営業・特殊補償(H20)

Last-modified: 2023-10-02 (月) 08:02:10

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い店舗等の大部分が支障となり、構外移転による補償を行う場合は、構外に店舗等が再築されれば、現在地から直接移転することになり、営業休止補償期間は、移転前後の準備期間及び移転期間のみを営業休止補償とする。
  • 2.公共事業の施行に伴い店舗等の一部が支障となり、支障部分を切り取り補修することによって、残地において、従前の店舗面積の規模を縮小し営業の再開ができる場合は、営業規模縮小補償とし、当該切り取り縮小する部分の建物については、解体処分費の補償とする。
  • 3.店舗等の大部分が支障となり、構外に移転する必要があるが、法令等の規制や物理的又は社会的な条件により、妥当な移転先がなく、営業を継続することが不可能と認められる場合は、営業廃止補償とし、当該店舗等の移転工法については、除却工法とする。
  • 4.店舗等の一部が支障となり、残地内において、容積率、建ぺい率等からみて、立体集約化して照応建物とすることにより、従前の店舗面積を再現できる場合は、店舗等を再築する期間及び移転前後の準備期間並びに動産等の移転期間は、営業休止補償とする。

 
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1 0  
2 25  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.切り取り縮小する部分の建物については、解体処分費の補償とする× → 除却工法○
3.
4.

 

問2 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模縮小補償は、店舗等の一部が支障となった場合に支障部分を縮小して、営業を再開する方法であり、具体的な補償項目は、営業用固定資産等の売却損、解雇予告手当相当額、資本又は労働の遊休化による損失その他経営効率の低下による損失について補償する方法である。
  • 2.仮営業所の設置による補償は、公益性の強い事業で営業休止が社会的に見て妥当でないとき、災害時等の緊急工事等で仮移転させる必要があるとき、又は仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止補償に比較し、仮営業所設置による補償が経済的合理性があると認められた場合に採用される。
  • 3.仮営業所を設置して営業を継続するものとして補償する場合は、実質的には従前どおりの営業が継続できるので、収益(所得)減収、得意先喪失の補償は生じない。
  • 4.営業廃止補償における具体的な補償項目のうち、転業に通常必要とする期間中の従前の収益(所得)相当額の補償は、従前の認定収益(所得)の2年分、ただし、被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合は、3年分の範囲内とされる。

 
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1 0  
2 0  
3 21  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.実質的には従前どおりの営業が継続できるので、収益(所得)減収、得意先喪失の補償は生じない× → 公益上及び工事上の理由による場合などは経済合理性に基づくものではないので、収益(所得)減収、得意先喪失の補償が生ずる事も考えられる
4.

 

問3 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.店舗等の大部分が支障となり、構外に移転する場合は、営業を一時休止し、又は店舗等の場所が変わることにより、顧客を一時的に喪失する。この得意先喪失に対し、売上高に売上減少率及び限界利益率を乗じて求めた額を補償する。ただし、構内に移転する場合は、周辺のなじみの顧客は速やかに回復するので補償する必要はない。
  • 2.営業補償の方法は、営業の種別、営業の規模、店舗等の建物や施設の支障の程度によって、営業廃止補償、営業休止補償、営業規模縮小補償のいずれかに決定することとなり、一営業所に複数の業種があっても、これらの方法をそれぞれに適用することはない。
  • 3.外交訪問販売を主とする営業所の一部が支障となり、構内で照応建物により再築できる場合は、専ら営業所で営業収益(所得)を得ている営業の補償と公平を図るため、営業を休止するものとして算定された収益減、固定的経費、従業員の休業手当及び得意先喪失に対する補償額は、補正率80/100で補正する。
  • 4.法人の営業休止補償を行う場合の収益額の認定に当たっては、通常、企業本来の営業活動により発生した売上高から商品の仕入れ、製品等の売上に直接必要とする売上原価(製造原価)及び本来の営業活動において生ずる販売費及び一般管理費を控除して求めることから収益額の認定は、この営業利益を基本にし、これに必要とされる費用又は収益を加算減算して求める。

 
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1 0  
2 2  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.記述のとおり

 

問4 従業員に対する休業補償及び解雇予告手当相当額の補償、離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止から営業再開までの休止期間中の従業員の休業補償については、正規な常勤の従業員に対する休業手当の補償額は標準的には、標準賃金の80/100とされているが、外業従業員、アルバイトやパート従業員については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下同じ。)で定めた最低の60/100程度とすることができる。
  • 2.営業規模縮小に伴い従業員を解雇する場合は、労働基準法第20条の規定に基づき平均賃金の30日以上を補償することとされている。ただし、事業主の解雇の予告が30日以前であれば、解雇予告手当を支払う必要がないため、解雇の予告に期間の余裕があると認められる場合は、補償の必要はない。
  • 3.営業休止に伴う従業員の休業補償は、通常、平均賃金の80/100としているが、従業員のうち、熟練した特殊技能者が、休業を契機に他の企業から引き抜かれることなどが予見される場合は、その者の休業手当相当額の補償を100/100とすることができる。
  • 4.営業廃止に伴って、従業員を解雇する場合は、事業主が30日以前に解雇の予告ができないと認められる場合は、平均賃金の30日以上の解雇予告手当相当額の補償を行うものとする。また、解雇する従業員に対しては、社会的実態を判断し、直ちに再就職することが困難な場合は、その者の請求により、別途、離職者補償を行うことができる。

 
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1 20  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.外業従業員、アルバイトやパート従業員については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下同じ。)で定めた最低の60/100程度とすることができる× → 休業手当相当額から除く○
2.
3.
4.

 

問5 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売掛金が増加する仕訳では、売掛金勘定は統一する借方に記入される。
  • 2.未払金が減少する仕訳では、未払金勘定は統一する借方に記入される。
  • 3.短期貸付金が増加する仕訳では、短期貸付金勘定は統一する貸方に記入される。
  • 4.仕入が増加する仕訳では、仕入勘定は統一する借方に記入される。

 
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1 0  
2 8  
3 15  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.貸方に記入される× → 借方に記入される○
4.

 

問6 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.車両について減価償却費100,000円を実施した。
    (借 方) (貸 方)車両 100,000円 / 減価償却費 100,000円
  • 2.売掛金300,000円を手形で回収した。
    (借 方) (貸 方)受取手形 300,000円 / 売掛金 300,000円
  • 3.商品を150,000円で売上げた。代金は翌月回収である。
    (借 方) (貸 方)売掛金 150,000円 / 売上 150,000円
  • 4.有価証券が値下がりしたので250,000円の評価損を計上した。
    (借 方) (貸 方)有価証券評価損 250,000円 / 有価証券 250,000円

 
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1 17  
2 1  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.減価償却費 100,000円 / 車両 100,000円 が○
2.
3.
4.

 

問7 ある会社の元帳残高は次の通りであったが買掛金元帳残高だけが不明である。会計課長が調べたところ、仕入先はA 社とB 社の2社のみであり、A 社の買掛金残高は300万円であることが判明した。仕入先B 社の買掛金残高として正しい金額は次のうち、どれか。

各元帳残高
① 資本金 1,000万円
② 売掛金 600万円
③ 器具備品 300万円
④ 売上 3,300万円
⑤ 給与 400万円
⑥ その他経費 700万円
⑦ 商品 200万円
⑧ 預金 500万円
⑨ 現金 100万円
⑩ 仕入 2,000万円
⑪ 前期繰越利益 100万円

  • 1.400万円
  • 2.300万円
  • 3.200万円
  • 4.100万円

 
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1 4  
2 8  
3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.借方計4,800万円=売掛金+器具備品+給与+その他経費+商品+預金+現金+仕入
  貸方計4,700万円=資本金+売上+前期繰越利益+買掛金A社
  買掛金B社=4,800万円-4,700万円=100万円

 

問8 企業会計原則(昭和24年経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下同じ。)注解(昭和29年大蔵省企業会計審議会中間報告。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性のあるものについてはその買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
  • 2.前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち重要性のあるものについては経過勘定項目として処理しないことができる。
  • 3.たな卸資産の取得原価に含められる引取費用は重要性のあるものについては取得原価に算入しないことができる。
  • 4.財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。

 
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1 1  
2 1  
3 2  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-40】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P326】【令和30年度問5】【平成20年度問8】「重要性のあるものについては」→「重要性の乏しいものについては」
※テキストでは「その他の原則」の箇所の「重要性の原則」に、書籍では「正規の簿記の原則」の箇所の「重要性の原則の適用について」に記載がある。
2.
3.
4.第一 一般原則 の 四 明瞭性の原則(注1-2)
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P327】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P370】【令和4年度問5】【平成元年度問5】【平成20年度問8】
※「明瞭性の原則」に「財務諸表には重要な会計方針を注記しなければならない。」とある。

 

問9 企業会計原則注解に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業会計上、継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択が認められている場合である。
  • 2.企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめる。
  • 3.企業会計では、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各期間を通じて継続して適用しなければならない。
  • 4.企業は正当な理由によって会計処理の原則又は手続に変更を加えた場合には、それが重要性の乏しい場合であっても、財務諸表に注記しなければならない。

 
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1 3  
2 1  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P321】
「企業会計上継続性が問題とされているのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択が認められている場合である。」とある。
2.
3.
4.それが重要性の乏しい場合であっても× → 重要な変更を加えたときは○

 

問10 企業会計原則における一般原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
  • 2.企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  • 3.資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
  • 4.企業会計は、財務諸表によって、利害関係者のうち、債権者に対しては、必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

 
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1 0  
2 1  
3 3  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.利害関係者のうち、債権者に対しては× → 利害関係者に対し○

 

問11 企業会計における損益計算書で判明している事項は次のとおりである。この会社の経常利益として正しい金額は、次のうちどれか。

当期純利益 500万円
支払利息 50万円
固定資産売却損 400万円
前期損益修正益 200万円
雑収入 150万円
災害損失 650万円
販売費及び一般管理費 4,500万円
法人税、住民税等 250万円

  • 1.1,750万円
  • 2.1,650万円
  • 3.1,600万円
  • 4.1,500万円

 
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1 5  
2 2  
3 11  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.当期純利益500万円+固定資産売却損400万円-前期損益修正益200万円+災害損失650万円+法人税、住民税等250万円=1,600万円
4.

 

問12 営業補償の調査事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償の場合は、営業権等の取引事例等の調査、廃止に伴う建物設備等の営業用固定資産及び商品、仕掛品、原材料等の流動資産の調査、その他資本に関して生ずる損失の調査、従業員の雇用契約等の調査が必要である。
  • 2.営業休止補償の場合は、建物移転工法に基づく休業期間の調査、収益(所得)、得意先に関する調査、固定的経費に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等に関する調査、移転広告費等の調査をする。
  • 3.営業廃止補償は、現在の営業を全部廃止するのに対して、営業規模縮小補償の場合は、一部営業を廃止し、縮小する方法である。したがって、規模縮小部分の営業用固定資産の調査、縮小に伴い一部解雇する従業員の平均賃金など部分的な調査をする。
  • 4.仮営業所を設置する場合は、仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等、また、借り上げる場合は、周辺適地に類似店舗、事務所等の賃貸物件の有無及び借り上げ賃料等の調査をする。

 
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1 1  
2 2  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×
4.

 

問13 中小企業の営業補償の調査事項に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.税務署の受付印のある白色申告者の確定申告書(写)は、その記載内容に信頼性があるため、改めて帳簿等の確認をする必要はない。
  • 2.確定申告されていない場合で、売上高は確認できたが、その他の経費に関する資料等が不十分であったり、信頼性に欠ける場合は、公的機関が調査した中小企業の財務指標を基に収益額を推定することができる。
  • 3.営業休止期間中の従業員の休業手当相当額を算定するための資料は、直近6か月に支払われた賃金(賃金、給料、手当、賞与等)を賃金台帳により実態を調査して作成する。
  • 4.移転及び休業における商品、仕掛品の減損の有無及びその内容については、営業店舗等の構外移転の場合のみ、法人、個人を問わず調査する。

 
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1 0  
2 16  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.記述のとおり
3.
4.

 

問14 法人企業の営業補償に当たり収集する確定申告書の添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.総勘定元帳は、1会計期間の費用及び収益の発生事実に基づき各勘定科目別に内訳明細を記載した元帳である。この元帳は、収益額の認定を判断する上で重要な資料であるが、固定経費の内訳明細を調査し、固定経費を認定する資料ではない。
  • 2.付属明細書は、1会計期間の所得計算、租税公課、減価償却、借入金及び支払利子、人件費、地代家賃、雑益雑損の内訳明細が記載された書類であり収益額、固定的経費及び人件費の認定のための資料である。
  • 3.損益計算書は、1会計期間の企業の経営状況(成績)を表示する報告書で収益額の認定の重要な資料である。最近の企業の経営状況を把握するために過去3か年分の損益計算書を収集している。
  • 4.事業概要説明書は、法人名(会社の名称)、所在地(納税地)、事業内容、事業形態、月別売上高、仕入高、生産高、販売実績、受注、顧客の動向、従業員の雇用状況等が記載され企業の概要を把握する上での資料である。なお、上場企業の場合は、企業概要等を知る上で有価証券報告書が参考資料となる。

 
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1 17  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.固定経費を認定する資料ではない× → 固定的経費を認定する場合に活用する○
2.
3.
4.

 

問15 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会決定)に定める「営業に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業主体の調査項目は、①法人名称、所在地、代表者氏名、設立年月日、② 移転対象となる事業所等の名称、所在地、責任者氏名及び開設年月日、③資本金の額、④法人組織、⑤移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金、⑥移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係資料
  • 2.業務内容の調査項目は、①業種、②移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、③原材料、製造又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)、 ④品目等別の売上構成、⑤必要に応じ税務署に提出した事業概要説明書等の資料
  • 3.仮営業所の調査は、①仮営業所の設置場所の存在状況、賃料及び一時金の水準、 ②仮営業所用建物の存在状況、 賃料及び一時金の水準、 ③仮設組立建物等の資材リースに関する資料
  • 4.収益及び経費の調査収集資料は、 法人の場合は、 ①直近3か年の確定申告書(控)写(税務署受付印のあるもの)、損益計算書写及び貸借対照表写、② 直近3か年(ただし、経営状況が安定している場合は、直近の1か年とする。)の総勧定元帳写及び固定資産台帳写

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.直近3か年(ただし、経営状況が安定している場合は、直近の1か年とする。)の総勧定元帳写及び固定資産台帳写× → 直近1年の総勧定元帳写及び固定資産台帳写(特に必要と認める場合は直近3か年分)○

 

問16 営業廃止補償を行う場合に必要でない資料は次のうち、どれか。

  • 1.営業廃止とする場合は、従業員を解雇等する場合があるので従業員の賃金台帳、従業員数、従業員の雇用契約に関する資料
  • 2.営業廃止とする場合は、当該場所等を離れては、同種の営業ができないので移転先において他の業種に転換することとなるが、新たに得意を得るまでの損失は現在の得意先を基に算定することになるので得意先に関する資料
  • 3.営業廃止とする場合は、既存の施設等を売却する必要があるので営業用の固定資産及び流動資産に関する資料
  • 4.営業廃止とする場合は、確定申告書、営業上の契約の解除又は解約に伴う違約金あるいは、精算法人の場合はそれに要する経費等が予測される場合は、それらに関する専門家の意見書等に関する資料

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.新たに得意を得るまでの損失は現在の得意先を基に算定することになるので得意先に関する資料×
3.
4.

 

問17 営業休止補償の収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.白色申告の場合、ほとんど損益計算書はなく、経費も一括計上されていることから、確定申告書の営業による収入から専従者給与を除いた経費を控除し、所得額を認定する。
  • 2.赤字決算の場合は、中小企業庁が公表している経営指標等の客観的資料により、当該営業体の経営規模に見合った収益額を認定する。
  • 3.個人営業等で、営業に関する資料が得られない場合は、営業者の住所、氏名等の必要事項を記載した証明願いを起業者が当該営業所の存する市町村に提出し、所得証明を得て、所得額を認定する方法もある。
  • 4.総所得額の認定ができ、費用の認定ができない場合は、当該企業の売上高等営業規模が類似する同種同等の企業の販売費及び一般管理費率を総所得額に乗じて費用を算出する方法もある。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 8  
4 6  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.記述のとおり
2.×赤字決算の場合、原則として補償しない
3.×営業者の住所、氏名等の必要事項を記載した証明願いの他に営業者の委任状が必要
4.×総所得額でなく、事業売上げの認定が出来たらの間違い

 

問18 ある製造業において、次の条件の場合の損益分岐点売上高として、正しいものはどれか。

(条 件)
売上高 30,000千円
製造原価 20,000千円
製造原価の中の変動費 13,000千円
販売費一般管理費 8,000千円
販売費一般管理費中の固定費 6,000千円
営業利益 2,000千円
営業外損益 △1,000千円(支払利息割引料)
経常利益 1,000千円

  • 1.20,000千円
  • 2.21,000千円
  • 3.25,000千円
  • 4.28,000千円

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 2  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率
  ・製造原価の中の固定費=20,000-13,000=7,000千円
  ・販売費一般管理費中の変動費=8,000-6,000=2,000千円
  ・営業外損益△1,000千円(支払利息割引料)=固定費
  固定費合計=7,000+6,000+1,000=14,000千円
  変動費合計=13,000+2,000=15,000千円
  限界利益率=(売上高30,000-変動費15,000)÷売上高30,000=0.5
  固定費14,000÷限界利益率0.5=損益分岐点売上高28,000千円

 

問19 仮営業所を設置して営業を継続する補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.赤字企業の場合、営業を休止することにより、赤字が増加することから、営業休止補償より経済的である場合は、仮営業所の設置による補償とする。
  • 2.仮営業所を設置して営業を継続する補償の場合は、得意先を喪失することによる損失の補償は生じない。
  • 3.仮営業所によるときの収益減の補償は、従前の場所で営業を営んでいたら得られたであろう売上額と、仮営業所で得られるであろう売上額の差額に対する補償とする。
  • 4.仮営業所の設置に要する費用については、仮設組立建物等の資材をリースする方法、建物等を借家する方法又は仮設建物等を建築する方法等があるが、その規模や内装等は従前と同等の補償とする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 12  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 記述のとおり
  × 仮営業所との売上額の差額の補償は、仮営業所であるための収益減(個人の場合は所得減)と規定されており、この記述は妥当でない。(基準第44条第2項)(公式解説)
4.○ 仮営業所の設置に要する費用は、仮設組立建物等の資材をリースする方法、建物等を借家する方法又は仮設建物等を建築する方法の内から業種、建物規模、地域の状況等により通常妥当なものとして認定した方法に第17に準じて算定した費用とすると規定されており、妥当である。(細則第27第2項(二))(公式解説)

 

問20 得意先喪失補償における限界利益率を算定するための公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)に定める費用分解基準一覧表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造業の製造原価に含まれる賞与は固定費であるが、引当金から繰り入れられた分がある場合は、除かなければならない。
  • 2.飲食業の販売費及び一般管理費における接待交際費及び雑費は常に固定費である。
  • 3.全ての業種に共通する営業外費用に計上される支払利息のうち、短期借入金利息は常に変動費である。
  • 4.製造業の製造原価における期末材料棚卸高及び売上原価における期末商品棚卸高はいずれも常に変動費である。

 
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1 1  
2 7  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.短期借入金利息は常に変動費である× → 借入金利息は固定費○(「費用分解基準一覧表」参照)
4.

 

問21 次の事例の場合、営業休止期間中の収益減の補償を算定するための認定収益額として、正しいものはどれか。

  • 1.46,000千円
  • 2.44,000千円
  • 3.42,000千円
  • 4.40,000千円

 
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1 8  
2 5  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.加算---法人税1,000+事業税500+印紙税臨時500+雑収入2,000=4,000千円
  減算---支払い利息8,000+建設利息2,000=10,000千円
  認定収益---50,000+4,000-10,000=44,000千円
3.
4.

 

問22 仮営業所を設置して営業を継続する補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の設置による補償を行う場合は、仮営業所を設置するのに適当な場所があることが前提であるから、移転先の選定に要する費用の補償は生じない。
  • 2.日用品を販売する店舗の移転に伴い、仮営業所をあらかじめ設置する適当な場所があり、法律、条例等からも比較的容易に設置できる条件が整っている場合であっても、仮営業所による補償を行うには仮営業所を設置しない場合の補償と経済比較を行うことが必要である。
  • 3.被補償者が、仮営業所の設置の費用に関し、営業部分と住居部分とを分離できないため、当該住居の部分を設置するために要する費用も含めるよう主張しても、起業者が分離の可否を判断し、通常妥当な移転方法として認定した方法により補償額を算定することとなる。
  • 4.仮営業所の設置による補償を行う場合は、客観的に得意先喪失が生じないと認められる場合は、補償基準上、得意先喪失の補償ができる規定があっても補償の必要はない。

 
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1 11  
2 1  
3 2  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.事業者が仮営業所を提供する場合のみ、移転先の選定に要する費用の補償は生じない。
2.
3.
4.

 

問23 営業休止補償と消費税法(昭和63年法律第208号)制度との関係に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.税抜経理方式の場合、売上にかかる消費税額は、仮受け消費税として預かり金処理し、また、仕入に係る消費税額は仮払消費税として仮払金処理されるので、どのような場合も事業の損益には影響しない。
  • 2.営業補償の対象となる権利者は全て消費税法上の事業者である。したがって、当該事業者が免税事業者を選択している場合、移転広告費の補償に当たっては消費税等相当額を考慮すると過補償となる。
  • 3.税込経理方式か税抜経理方式かにかかわらず、休業(人件費)補償に当たっては、そもそも人件費は課税仕入れの範囲から除外されているため、消費税等又は消費税等相当額を考慮する必要はない。
  • 4.税込経理方式の場合、納付した消費税等額は租税公課として事業所得等の必要経費に算入され経理処理される。

 
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1 0  
2 14  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.免税事業者を選択している場合、移転広告費の補償に当たっては消費税等相当額を考慮すると過補償となる×
3.
4.

 

問24 営業補償額を算定するための基礎資料となる財務諸表の用語に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.未払費用とは、特定の契約に基づく確定債務の未決済額をいい、費用の発生の確定と支払日が到来しているが、その支払日の属する決算期に支払わなかった費用をいう。
  • 2.引当金は、将来の支出や損失の発生に備えて引き当てておくもので、負債性引当金(代表例は、退職給与引当金)は負債の部にプラス表記で計上される。
  • 3.企業は生産や営業のために建物や機械などを必要とするが、その価値(取得価格等)は利用過程や時間の経過で老朽化や陳腐化が進むので、その価値の減少分を貸借対照表上から控除し、費用として毎期の損益計算書で処理する経理をとっているが、この減少分や費用を減価償却費という。
  • 4.営業利益は、売上高から売上原価、製造原価、販売費及び一般管理費を控除し求められるもので、製品の生産や販売、サービスの提供で得た「本業の儲け」を現すものである。

 
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1 6  
2 7  
3 2  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.未払費用は非確定債務、未払金は確定債務
2.
3.
4.

 

問25 得意先喪失の補償を行う場合、用対連細則に定める費用分解基準一覧表に基づき、費用等を固定費と変動費に分解し、限界利益率を求める必要があるが、業種が「小売業」の場合の「販売費及び一般管理費」の次の勘定科目のうち、変動費に該当するものはどれか。

  • 1.保管料
  • 2.備品・消耗品費
  • 3.販売員旅費
  • 4.寄付金

 
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1 9  
2 1  
3 6  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.「費用分解基準一覧表」を参照
2.
3.
4.

 

問26 営業休止補償において、休止期間中も支出を必要とする費用として、収益額の認定の過程で費用とした経費のうち、「固定的経費」として補償することが妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.所得税、法人税、事業税、市町村民税
  • 2.不動産取得税、登録免許税
  • 3.無形固定資産の減価償却費
  • 4.割引料

 
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1 0  
2 0  
3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.営業を休止するとしないにかかわらず、継続して発生する費用であるから○
4.

 

問27 営業補償をテーマにした職員研修において、講師からの質問に対する受講生の次の回答のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師の質問 「Aさんに質問します。特別損益のうち、収益に加算できるものは何ですか。」
    A の 回 答 「通常の場合、特別損益で収益に加算できるものはありません。」
  • 2.講師の質問 「Bさんに質問します。販売費及び一般管理費のうち、費用とせず、したがって、結果として収益に加算することができるものを3つあげてください。」
    B の 回 答 「代表例は、法人税、都道府県民税、事業税です。」
  • 3.講師の質問 「Cさんに質問します。営業外収益のうち、収益に加算できるものを2つあげてください。」
    C の 回 答 「はい。それは、製造業の場合のスクラップ等の売却益や貸倒損失が経常的に発生する事業者の貸倒引当金繰入額です。」
  • 4.講師の質問 「Dさんに質問します。営業外費用のうち、収益から控除するものを3つあげてください。」
    D の 回 答 「はい、借家権償却費、建設利息、創立費償却費です。」

 
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1 3  
2 5  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.× 法人都民税は道府県民税と性格が異なる。
  ○ 販売費及び一般管理費のうち、費用とせず収益に加算することができるものは、租税公課のうち税法上で必要経費に算入しなくてよいもの及び臨時偶発的な費用で、所得税、法人税、道府県民税、事業税及び印紙税等であり、妥当である。(教材104頁参照)(公式解説)
3.○ 経常的に発生するものは収益に加算する。
  × 営業外収益のうち、収益に加算できるものは、業種によって、企業本来の営業活動に付随して発生する販売リベートやスクラップ等であり、本来の営業活動に関係なく企業経営の安全性の原則に沿って行われる貸倒引当金割戻額は考慮外であり、この記述は妥当でない。(教材105頁参照)(公式解説)
4.○

 

問28 営業廃止補償における営業権に対する補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権は、いわゆる自然発生的なもの(のれん)と売買により有償で譲り受けたもの又は合併により取得したものがあり、それぞれ、貸借対照表に営業権として計上し、償却することができる。
  • 2.営業権に関する最高裁判所の判例によると、「法人税法(昭和40年法律第34号)における営業権(のれん)とは、当該企業が長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊な製造技術及び特殊な取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産価値を有する事実関係である。」と判示されている。
  • 3.営業権は、過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して求めるが、この場合の自己資本利子見積額は、貸借対照表の資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額に8%を乗じて求める。
  • 4.営業権の取引事例がない場合における補償は、年間超過収益額(過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額)を8%で除した額であるが、この場合の8%は還元利回りと一般に言われており、建物移転料の運用益損失額の算定における利率とは、その性格を異にするものである。

 
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1 9  
2 1  
3 9  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.自然発生的なものは資産として貸借対照表に計上することはできない
2.
3.
4.

 

問29 営業規模の縮小補償に関する次の計算式のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.労働の過剰遊休化の補償額={(従業員手当相当額×縮小率)-(解雇する従業員の従業員手当相当額)}×補償期間
  • 2.売却できる固定資産の売却損補償額=(当該資産の再調達価格×現価率)-売却価格
  • 3.経営効率が低下することにより通常生ずる損失補償額=(売上高×限界利益率)×縮小率×補償期間
  • 4.資本の過剰遊休化の補償額={(固定的経費×縮小率)-売却する資産に対する固定的経費}×補償期間

 
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1 3  
2 1  
3 10  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.経営効率が低下することにより通常生ずる損失補償額=認定収益(所得)額×縮小率×補償期間
4.

 

問30 公共事業で下記条件の個人経営のラーメン屋の一部が支障となり、検討の結果、営業規模の縮小補償が適正と判断された。

この場合の経営効率の低下による損失の補償額として、正しいものは次のうちどれか。
条 件ア.青色申告による損益計算書
①売上高 15,000千円
②売上原価 05,000千円
③経費 08,000千円(4,000千円の専従者給与を含む。)
イ.規模縮小率 5%
ウ.補償期間 2年

  • 1.200千円
  • 2.400千円
  • 3.480千円
  • 4.600千円

 
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1 2  
2 0  
3 2  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.(売上高15,000千円-売上原価5,000千円-経費4,000千円)×規模縮小率5%×補償期間2年=600千円

 

問31 営業廃止補償の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により、営業場所が限定される業種である場合
  • 2.公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種である場合
  • 3.高齢者が経営する店舗等であって、現在の生活圏の外に移転することにより顧客の確保が困難になると認められる場合
  • 4.法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種の場合

 
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1 0  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.高齢者が経営する店舗等であって、現在の生活圏の外に移転することにより× → 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより○
4.

 

問32 風俗営業を行っている施設が全面的に支障となり、営業の廃止補償をする場合の補償額の算定方法として、妥当なものはどれか。この場合の営業用建物の市場性はないものとする。

  • 1.隣接する土地(他人所有)が更地でかつ当該建物が技術的に曳家可能であり、少し改造すれば他の営業用施設として有効に利用できるので、曳家工法での補償を採用する。
  • 2.当該建物は市場性がなく、一般市場での現在価格の把握は困難であるので、推定再建築費の50%を標準とし、除却撤去費を加算した額を補償額とする。
  • 3.全部支障となるので、移転工法は構外再築工法とし、当該建物の撤去費用を加算・減算して補償額を算定する。この場合、起業地を更地とし明け渡しを受ければよく、被補償者が、当該建物を移転先で再築するか否かは問わない。
  • 4.移転対象となる建物は、再現する必要がないので、除却工法を採用し補償額を算定する。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.再現する必要がないので、除却工法(現在価格+解体撤去工事費-発生材価格)を採用し補償額を算定○

 

問33 漁業補償に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.ダムが建設されると、その上流域ではアユ等の遡河性魚類の遡上が不可能となり、漁獲量が減少することとなるが、それに見合うアユ稚魚の放流費用を補填すれば、従前と同様の漁獲量が期待できるのであるから、収益還元方式による補償金額は算定しなくてもよい。
  • 2.漁獲数量の把握に当たっては、当該地域の実情を調査するとともに、各種の統計資料や税務申告書等を参考とし、さらに、漁業者自身の家での消費数量、近所等への贈物として利用される自家消費数量も含めて算定する必要がある。
  • 3.自由漁業は、漁業法(昭和24年法律第267号)その他の法令の許可又は免許を受けることなく、誰もが自由に行うことができ、権利として認められないため、補償の対象とはならない。
  • 4.埋立事業により漁業権の消滅が余儀なくされ、当該権利者の漁協が解散せざるを得なくなった場合、当該漁協だけでなく、当該漁協から漁獲物を仕入れていた水産加工業者にも影響が及ぶので、それらについても補償対象とする。

 
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1 6  
2 5  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.○自家消費を含める
3.×補償は必要
4.×関係人は補償しない

 

問34 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償としては、「漁業廃止の補償」、「漁業休止の補償」及び「漁業の経営規模縮小の補償」の3つがある。
  • 2.漁業所得と漁業純収益との差は、漁業経営費の中に「自家労働費」を含むか否かで定まるものである。例えば、所得率50%、純収益率20%であるとき、その差の30%は、漁業収入に対する「自家労働費」の割合を示している。
  • 3.個人の漁業経営において、漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上において漁労行為に要した時間に、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算出する。
  • 4.漁業権の消滅又は制限により漁業の廃止が余儀なくされる場合、補償項目の1つとして、個人経営においては、「転業に通常必要とする期間中(4年以内)の従前の所得相当額」を補償することとなっている。

 
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1 1  
2 4  
3 6  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.水上だけでなく、陸上も算定する
4.○

 

問35 第1種共同漁業権にもとづく「アワビ漁業」の漁場の一部が埋め立てられることなった。次の条件で算定した消滅補償額として、正しいものはどれか。

(条件)漁獲量 10トン
魚 価 8,000円/kg
経営費 4,000万円
自家労働費 2,000万円
純収益率 50 %
消滅割合 10 %

  • 1.25,000,000円
  • 2.50,000,000円
  • 3.75,000,000円
  • 4.80,000,000円

 
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1 8  
2 7  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2  (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.10,000kg×8,000円/㎏×50%÷8%×10%=50,000,000円
3.
4.

 

問36 鉱業権の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.鉱物は、土地の一部を構成していることから、当該土地を土地収用法(昭和26年法律第209号)により取得した場合は、別途鉱業権を取得する必要はない。
  • 2.鉱業権は、物権であるから、同じく物権である所有権の行使と同様に、その権利の及ぶ範囲で権利の行使ができる。
  • 3.鉱業権の行使は、道路等の公共施設以外の一般住宅等の敷地においても50m(地表及び地下)の範囲にあっては、その敷地等の管理者の承諾が必要である。この場合、管理者は、正当な理由がない限りその承諾を拒むことができない。
  • 4.探鉱中又は未着手の鉱山に対しては、鉱業権が存しても、いまだ、利益が未定で損失が生じないため補償の対象とはならない。

 
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1 0  
2 9  
3 5  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.× 土地の所有権を取得しても鉱業権を取得したことにならない
2.
  × 所有権と同様の権利の及ぶ範囲の権利の行使は、鉱業権は、物権とみなされるが登録を受けた区域において登録を受けた鉱物等を採取し、取得する権利に限定されていることから、所有権の行使と同様とするこの記述は妥当でない。(鉱業・採石教材3頁参照)(公式解説)
3.× 一般住宅等の敷地にこのような規定は無い
  ○公共用施設並びに"建物"の地表地下50mとなっているので注意
  ○ 鉱業権の行使の承諾は、50m(地表及び地下)の範囲にあっては、その敷地等の管理者の承諾が必要であり、妥当である。(鉱業・採石教材5頁、6頁参照)(公式解説)
4.× 補償必要

 

問37 採石法(昭和25年法律第291号)の採石権が設定されている原石採取場の一部を事業用地として取得する場合の採石権価格の評価方法として次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者の国は、原石採取場の土地所有者がAのみの場合、起業地の範囲を一つの採取場とみなして採石権の評価額を算定した。
  • 2.起業者の国は、原石採取場の土地所有者がAのみの場合、全体の採石権の評価額を算定し、原石採取場敷地面積に占める起業地面積の割合を乗じて算定をした。
  • 3.起業者の国は、原石採取場の土地所有者がA及びBの2人で一つの採取場計画の認可を受けている場合、起業地の一部に属するA所有地の範囲を一つの採石権設定の採取場とみなして採石権の評価額を算定し、A所有地面積に占める起業地面積の割合を乗じて算定をした。
  • 4.起業者の国は、原石採取場の土地所有者がA及びBの2人で一つの採取場計画の認可を受けている場合、採取場の採石権全体の損失額を算定し、土地所有者ごとの採取場の採取不可能原石量の割合を乗じて算定をした。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.記述のとおり

 

問38 農業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業廃止補償における農業用建物の売却損額は、建物現在価額×売却損率で求める。この場合、売却損率は、50%を標準とする。
  • 2.農業廃止補償における大農具の売却損額は、新品価格÷耐用年数×残存年数-売却価格で求める。
  • 3.農業廃止補償における農業流動資産の売却損額は、これまで投下された費用の後価合計額-売却価格で求める。
  • 4.稲等は、立毛補償をした場合においても農業廃止に伴う損失として、売却損額を補償しなければならない。

 
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1 2  
2 10  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.大農具の売却損額は、新品価格÷耐用年数×残存年数-売却価格で求める
3.
4.

 

問39 特殊補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.養殖物の補償は、養殖物を他に移殖することが相当である場合は、立木の移植補償と同様、移殖に要する費用及び移殖に伴う減収額を、他に移殖することが困難な場合は、立毛補償と同様に養殖物がもたらすであろう収益を補填する方法により補償する。
  • 2.養殖物に対しては、漁業権等の消滅又は制限により漁業補償の対象となる場合又は公有水面以外の水面で養殖を行い営業補償の対象となる場合には補償しない。
  • 3.養殖物を他に移殖することが相当であるかどうかは、移殖することの技術的可否のほか、移殖先における養殖条件、移殖距離等について経済的可否も考慮し判断する必要がある。
  • 4.特産物補償の特産物とは、地域特有の自然的条件のもとに農耕され市場価値のある植物をいい、天恵物である野生のワラビ、ゼンマイ等のいわゆる山の幸を含む。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.特産物補償の特産物とは、地域特有の自然的条件のもとに農耕され市場価値のある植物をいい、天恵物である野生のワラビ、ゼンマイ等のいわゆる山の幸を含む× → 農耕地以外の土地において特定人の支配管理の下に産出される経済的価値の比較的高い植物をいい、野生のわらび、ぜんまい等で特定人の管理に属するものではなく、地域住民が一般的に享受できるような天恵物はこの規定による補償の対象とはならない○

 

問40 農業休止補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業休止補償の収益(所得)減とは、農業の休業中の期間に係る収益(所得)減をいい、その期間は通常農地を再取得する必要期間である。
  • 2.農業休止補償の固定的な経費は、農業を休止している期間に係る固定的経費で、その期間は通常農地を再取得するために必要とする期間である。
  • 3.農業休止期間が長期にわたる場合であって、その休止に対応する補償額が農業廃止補償を超えることもありえるが、農業を休止することを前提としている以上、算定した補償額の全部を補償することとなる。
  • 4.農業休止補償における農業を休止している期間に係る固定的な経費は、公租公課、施設の減価償却費及び施設の維持管理費であり、電気、ガスの基本料金も含まれる。

 
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1 0  
2 0  
3 16  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.農業廃止の補償額を超えるときは、農業廃止の補償額の範囲内とする○
4.