営業・特殊補償(H22)

Last-modified: 2013-09-10 (火) 16:31:51

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業に関する補償は、土地の取得又は使用に伴い営業用建物等の移転が必要となる場合に行うもので、営業補償の枠組みは、営業店舗等の支障の程度、業種、営業の規模、顧客の状況により、営業廃止、営業休止又は営業規模縮小のいずれかに決定される。
  • 2.営業に関する補償は、たとえば、訪問販売を主要な業務とする営業所が移転対象となった場合には、他の業種との補償の均衡を保つ必要があるため、収益(所得)減に対する補償、固定的経費の補償、得意先の喪失に対する補償等の算定額を50%の範囲内で補正しなければならない。
  • 3.営業に関する補償は、いかなる企業にあっても営業収益(所得)があってはじめて営業が成り立っているものであるという認識に立ち、営業廃止、営業休止(仮営業所を含む。)又は営業規模縮小の補償にあっては、転業期間中、休止期間中あるいは縮小部分の従前の収益(所得)相当額の補償を行わなければならない。
  • 4.営業に関する補償は、営業休止が代表的であるが、営業を休止することなく仮営業所を設置し営業継続することが必要かつ相当であると認められるときは、休止補償と仮営業所による補償の経済比較することなく仮営業所の借上又は設置等の費用、仮営業所であるための収益(所得)減の補償のみを行わなければならない。

 
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1 24  
2 1  
3 12  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:  ・追記:tk@管理人)

 

<解説>(解説者 ,追記:tk@管理人)
1.× 昨年の問2-1【営業補償は、土地の取得又は使用に伴い営業用建物等の移転が必要となる場合に行うもので、営業補償の形態は、営業店舗や敷地等の支障の状況、店舗等の移転工法、営業業種、営業規模、顧客の状況により、営業廃止、営業休止又は営業規模縮小のいずれかに決定される。】←間違い
単に「営業用建物等の移転が必要」となっただけでなく営業休止等となる場合。(H21-2)
2.× 営業所の休止に関係なく外業に従事できるときは減額、又は補償しない。(H21-2)
3.○ 他肢消去法により。
4.× 休止補償との経済比較は必要である。

 

問2 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所による補償は、営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であるときに採用されるもので、補償内容は、仮営業所の設置費の外、仮営業所に移転する移転雑費、移転広告費である。
  • 2.営業休止補償は、公共事業の施行に伴い営業を一時休止する必要があると認められる場合に採用されるものであり、補償項目は、収益減、固定的経費、得意先喪失、従業員の休業手当、商品及び仕掛品等の減損、移転広告費等である。
  • 3.営業規模縮小補償は、営業建物等の支障部分の規模を縮小しても、規模縮小の要件である資本及び労働に過剰遊休化が生じること、営業継続できる最低限の規模が確保でき規模を縮小しても従来に比較して損益分岐点売上高を確保できること、経済合理性がある場合に採用されるものである。
  • 4.営業廃止補償は、営業建物等を移転する場合に移転場所が関係法令等により限定、制限あるいは特定地に密着し、他に移転場所がない場合や物理的又は社会的条件等により移転場所が限定される場合に行政庁等の許認可の窓口とも十分協議し客観的に見て営業の継続が不可能と認められる場合に採用されるものである。

 
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1 22  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失に関する次の事例について、営業補償の対象として、妥当なものはどれか。

  • 1.国道と県道の立体交差化事業に伴い隣接画地に存する大型中古自動車販売店の経営者から将来にわたり営業収益が著しく減少するとの申立てがなされたので、公共事業の施行に伴うこと、因果関係があること、高架道路の建設により顧客の減少が見込まれることから営業補償をすることにした。
  • 2.国道のバイパス事業が都市計画決定されたことにより、数年前に大規模改修した大型ガソリンスタンドの経営者から将来バイパスが完成すると顧客が大きく減少し、営業収益が将来にわたり大きく減少するとして申立てがなされたのでバイパス事業の供用後に減収の状況を確認したうえで営業補償することにした。
  • 3.都市河川の橋梁架替工事に伴い、隣接の印刷工場の敷地の一部を迂回道路として一時使用することになった。その後、橋梁架替の大型作業機械の稼働による振動により工場裏手に配置されていたカラー印刷ラインに大きな被害(二重・三重ズレ等)が発生したとの申立てがあったので被害を確認し、作業機種の変更ができないため一定期間カラー印刷ラインのみ休止する営業補償をすることにした。
  • 4.現在の道路区域の中でアスファルト舗装工事及び歩道の改良に伴い隣接する大型スーパーマーケットに出入りする車両及び顧客に対しては、安全を確保し、できるだけ支障とならないよう出入り口の切り回し等に十分配慮するが、工事期間中に損害を与えた場合は営業補償をすることにした。

 
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1 0  
2 3  
3 18  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.× 反射的利益である為補償されない。
2.× 反射的利益である為補償されない。
3.
4.

 

問4 営業休止期間の認定の判断に関する次の記述について、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業用建物の大部分が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構外移転が最も妥当であると判断された場合に営業用建物及び機械設備等を構外再築工法とした場合と営業用建物を構外再築工法、機械設備を構外移設とした場合の営業休止期間は、前者のほうが一般的には長期となる。
  • 2.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構内再築工法(照応)により再築することが最も妥当と判断された場合の営業休止期間は、 通常の構内再築工法に比較して照応建物による再築工法は、立体集約化するので一般的には長期となる。
  • 3.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、通常の構内再築工法が最も妥当であると判断された場合の構内再築工法の営業休止期間は、構内改造工法や曳家工法等に比較して一般的には長期となる。
  • 4.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構内移転が最も妥当であると判断された場合に支障となった建物を構内改造工法により従前どおり規模、機能を復元する場合と構内再築工法による場合とでは、営業休止期間は、後者のほうが一般的には長期となる。

 
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1 20  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.× 基礎工事や移設準備等に要する休止期間が加わる為、後者の移設工法のほうが長期となる。(H21-1)
2.○ 記述のとおり。(H21-1)
3.○ 記述のとおり。
4.○ 記述のとおり。

 

問5 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売上が増加する仕訳では、売上勘定は、貸方に記入される。
  • 2.売掛金が減少する仕訳では、売掛金勘定は、借方に記入される。
  • 3.未払金が減少する仕訳では、未払金勘定は、借方に記入される。
  • 4.仕入が増加する仕訳では、仕入勘定は、借方に記入される。

 
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1 1  
2 16  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○ 
2.× 資産の減少より貸方である。
3.○
4.○ 

 

問6 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.商品300,000円を掛けで売上げた。
         (借 方)        (貸 方)
    売掛金 300,000円 / 売上300,000円
  • 2.買掛金400,000円を普通預金で支払った。
         (借 方)        (貸 方)
    買掛金 400,000円 / 普通預金400,000円
  • 3.備品500,000円を購入したが、代金は翌月の支払とした。
         (借 方)        (貸 方)
    備品 500,000円 / 未払金500,000円
  • 4.備品について減価償却費100,000円を計上した。
         (借 方)        (貸 方)
    備品 100,000円 / 減価償却費100,000円

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○
2.○
3.○
4.× 資産(備品)の減少、費用(減価償却費)の増加であり
     (借 方)        (貸 方)
減価償却費100,000円 / 備品 100,000円 
となる。

 

問7 ある会社の当期純利益は150万円であったが、調査の結果次の事項が判明した。判明事項の全てを修正した後の当期純利益として、妥当なものはどれか。

判明事項
① 支払利息に計上した金額のうち、前払費用とすべき金額が5万円含まれていた。
② 原材料の現在高を確認したところ、期末在高が15万円過少に計上されていた。

  • 1.130万円
  • 2.140万円
  • 3.160万円
  • 4.170万円

 
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1 0  
2 13  
3 5  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.150-15-(-5)=140
3.×
4.150+15-(-5)=170 期末在高(資産)が過小に計上されていたのだから、修正としては+15万円

 

問8 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下同じ。)の一般原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  • 2.資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
  • 3.企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期適当に変更しなければならない。
  • 4.企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。

 
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1 1  
2 1  
3 20  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○
2.○
3.× 企業会計原則 一般原則五「継続性の原則」より、毎期継続して適用する。 
4.○

 

問9 企業会計原則に関する次の記述で( )の中に入るものとして、妥当なものはどれか。

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として( )に繰入れ、当該( )の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。

  • 1.引当金
  • 2.未払費用
  • 3.繰延資産
  • 4.評価損

 
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1 14  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○ 営業補償の理論と実務P386
2.×
3.×
4.×

 

問10 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づく貸借対照表の表示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借入金のうち、1年を超えて返済されるものは、固定負債の区分に表示される。
  • 2.建物は、固定資産の投資その他の資産の区分に表示される。
  • 3.買掛金は流動負債の区分に表示される。
  • 4.未収金のうち、1年以内に回収されるものは、流動資産の区分に表示される。

 
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1 2  
2 12  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (営業補償の理論と実務P385)
2.× 有形固定資産の区分(営業補償の理論と実務P381)
3.○ (営業補償の理論と実務P385)
4.○ (営業補償の理論と実務P385)

 

問11 ある会社の損益計算書の収益及び費用は、次のとおりである。このときの経常利益として正しい金額は、次のうちどれか。

売上高55,000千円
売上原価44,000千円
販売費及び一般管理費8,000千円
営業外収益1,000千円
営業外費用3,000千円
特別利益2,000千円
特別損失1,000千円
  • 1.1,000千円
  • 2.2,000千円
  • 3.3,000千円
  • 4.11,000千円

 
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1 15  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
55,000-(44,000+8,000)+(1,000-3,000)=1,000 ここまでの計算が、経常利益

 

問12 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.会計書類に関する調査は、法人も個人も原則として、税務署へ提出した確定申告書(個人は、青色又は白色確定申告書)の控えを中心に収集するとともにその根拠となる帳簿等の調査をする。なお、確定申告を行っていない経営者の場合は、実地調査等を中心に営業実態を調査する。
  • 2.物的関係調査は、営業補償が支障となった営業用建物の移転先及び移転工法と密接な関係があるので対象土地及び建物等の支障状況、土地及び周辺利用状況が判別できる図面、建物の規模、構造、用途等の把握できる図面、設備に関する配置及び生産工程等が判断できる図面等の資料を収集する。
  • 3.権利関係調査は、営業補償が支障となった営業用建物の移転先及び移転工法と密接な関係があるので対象土地及び建物等の営業用施設に対してどのような権利を有するかの確認、営業上の権利者及び企業の所在地、営業種目等の確認及び営業活動を行ううえでの許認可証等の権利関係資料を収集する。
  • 4.借家営業者の場合は、営業補償に当たって、支障となった営業用建物の移転先及び移転工法と密接な関係がないので物的関係調査、権利関係調査は必要とされていない。なお、会計書類に関する資料は、法人又は個人の場合も原則として、税務署へ提出した確定申告書の控を中心に収集し、その根拠となる帳簿等の調査をする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (営業補償の理論と実務P13)
2.○ (営業補償の理論と実務P12)
3.○ (営業補償の理論と実務P12~13)
4.×

 

問13 営業補償に関する資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人経営の場合は、原則として、税務署の受付印のある確定申告書(控)と損益計算書、貸借対照表は、過去3ヶ年分を調査収集する。
  • 2.法人経営の場合は、固定資産台帳、総勘定元帳等は、収益認定に直接必要でないので直近1ヶ年分のみを調査収集する。
  • 3.個人経営の、青色申告者、白色申告者の場合は、原則として、税務署の受付印のある確定申告書(控)を過去3ヶ年分調査収集する。
  • 4.個人経営で正規の簿記の場合は、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、得意先元帳、現金・預金出納帳、固定資産台帳等の帳簿は、直近1ヶ年分を調査収集する。ただし、特に必要と認めた場合は、過去3ヶ年分を調査収集する。

 
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1 0  
2 20  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 法人の営業補償の現地調査において「収集する主要な資料」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、1会計期間の企業の経営成績を表示する計算書類であり、営業補償額を算定するための中心的な重要資料である。過去3ヶ年の損益計算書を収集し、過去の営業成績を知り、将来の営業成績を予測するとともに、収益額を認定するうえで必要な資料である。
  • 2.総勘定元帳は、勘定科目ごと1会計期間の費用及び収益の発生事実に基づき記録する会計書類で、営業補償のうち固定的経費を認定する場合に必要な資料であり、収益額として認定するか否かを判定する資料ではない。
  • 3.貸借対照表は、企業の財政状況を表示する報告書で、現金、積立金、剰余金等の資産内容、負債の状況、経営者が移転するに当たり資金的な余裕があるかの判断資料となり、棚卸資産、固定資産等の内容や長期借入金の有無等を確認するうえで必要な資料である。
  • 4.付属明細書は、所得の計算に関する明細書、租税公課の納付状況に関する明細書、減価償却の明細書、人件費の内訳などが記載されており、収益額、固定的経費及び人件費を認定するうえで必要な資料である。

 
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1 0  
2 16  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (営業補償の理論と実務P22)
2.× 収益額として認定するか否かを判定する資料である。(営業補償の理論と実務P14~15,22)
3.○ (営業補償の理論と実務P22)
4.○ (営業補償の理論と実務P14)

 

問15 法人及び個人の営業調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業調査は、営業用建物の移転先や移転工法及び営業補償の廃止、休止、規模縮小の3つの枠組みに必要な営業実態調査を行うが営業体が個人や法人の場合あるいは営業所や支店等を持つ企業があるなど多種多様な業種があるので、対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 2.営業調査に際し、個人営業の白色申告者の場合は、定められた帳簿等の作成が義務付けられていないので、一度だけの調査では十分な資料等の提出が得られない場合があり、営業資料の分析、検討の過程で必要に応じて、補足調査を行い、精度の高い資料の収集をする必要がある。
  • 3.個人の場合で青色申告又は白色申告がなされていない営業者の場合は、前年に所得(たとえ赤字経営でも所得が少額でも)があった者は、地方税の申告をするので申告書(控)をもって所得を認定する。また、本人申請で市町村から証明された所得証明があればそれにより所得を認定する。
  • 4.営業調査に際し、営業資料の提出を拒まれた場合は、起業者が事情を説明し、税務署に対して確定申告書等の必要資料を公用請求し、収集する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (H21-17)
2.○ (H21-17)
3.○ (H21-17)
4.× 確定申告書関係書類は本人以外には交付されない。(H21-17)

 

問16 営業廃止補償等を認定するうえでの要件、収集する法令等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法令等により営業場所が限定される個室付浴場業やモーテル、パチンコ屋等の業種の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)、同施行令、都道府県条例など関係法令を収集し、当該営業所の移転が法令等に抵触する場合は、許認可の行政機関と協議するまでもなくすべて営業廃止補償とする。
  • 2.自転車預り業、手荷物預り業等は、営業廃止補償の要件の一つである営業場所が物理的条件により限定される業種であるが、近隣の土地利用状況等の実情等を把握した結果、同等の場所が同一地域内又は近隣の駅前に移転できる合理的な移転場所がある場合は、営業休止補償とする。
  • 3.公衆浴場、たばこ小売業等は、営業廃止補償の要件の一つである法令等により一定基準により営業場所が制限される業種であり、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、同施行規則、都道府県条例、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)など関係法令を収集し、当該営業所の移転が法令等に制限を受ける場合は、すべて営業廃止補償とする。
  • 4.貸しボート業、小型造船業、釣り船業等は、営業廃止補償の要件の一つである営業場所が物理的条件により限定される業種であり、河川法(昭和39年法律第167号)等に基づく公有水面等の管理者の占用許可等の資料を収集し、その占用許可の内容及び期限を調査するが、代替水面の占用の可能性の有無に関係なくすべて営業廃止補償とする。

 
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1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× (営業補償の理論と実務P182(注))
2.○ (営業補償の理論と実務P183~184)
3.× (営業補償の理論と実務P182)
4.× (営業補償の理論と実務P183)

 

問17 法人の営業補償額を算定する場合に必要となる会計書類のほか必要な調査事項及び移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止補償の場合は、建物移転工法に基づく休業期間の調査、収益(所得)減に関する調査、得意先喪失に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等減損に関する調査、移転広告費の調査をする。なお、休止補償の場合の建物移転工法は、構内での再築工法(照応を含む。)、改造工法、曳家工法である。
  • 2.営業廃止補償の場合は、営業権の事例等の調査、売却損の対象となる営業用固定資産の調査、従業員の休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則その他雇用契約に関する調査、社債の繰上償還等により生じる損失の調査が必要である。なお、廃止補償の場合の建物の移転工法は、構内での再築工法である。
  • 3.仮営業所で営業を継続する場合は、仮営業所であるための収益減少の調査、位置変更による得意先喪失の調査、また、仮営業所を借り上げる場合は、周辺での貸店舗市場及び賃料等の調査、建設する場合は、建設費及び地代を調査する。なお、この場合の建物移転工法は、一般的には構外での再築工法である。
  • 4.営業規模縮小補償の場合は、規模縮小部分の不要となる営業用固定資産に関する調査、一部解雇する従業員及び雇用に関する調査、資本の過剰遊休化及び経営効率の低下の損失の認定に必要な資料調査、規模縮小後の損益分岐点比率を調査する。なお、規模縮小補償の場合の建物移転工法は、構内での縮小部分の除却工法及び切取補修工法である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 構外再築工法にも適用される。(H21-14)
2.× 構内再築工法→除却工法(H21-14)
3.× 構外再築工法→構内再築工法(H21-14)
4.○ 記述のとおり。(H21-14)

 

問18 次の記述は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第44条の営業休止補償の基準であるが、記述中の下線部分のうち、妥当でない下線部分の箇所数として、妥当なものはどれか。第44条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。

一 通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定費及び従業員に対する休業手当相当額
二 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)
三 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによって通常休業を必要とする期間中の通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
四 店舗等の休業に伴い生ずる商品、仕掛品等の減損移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額
(第2項は略。)

  • 1.1
  • 2.2
  • 3.3
  • 4.4

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
固定費→固定的な経費、通常休業を必要とする期間中→不要、休業に伴い→移転の際における
の3箇所

 

問19 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別表第8の「売上減少率表」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売上減少率表で定める売上減少率は、店舗等の移転に伴い一時休業した営業体が、営業再開後に一時的に売上げが減少することによる損失を算定するためのもので、実態調査の結果をもとに定められた率である。
  • 2.売上減少率表で定める率は、補償対象となる営業体の従前の1ヶ月の売上高を100とした場合の率であり、営業再開後、従前の売上高に回復するまでの間の全体の売上げの減少分を率としたものである。
  • 3.売上減少率表は、大分類、分類と業種等で細分され率が定められ、更に、短期休業と長期休業に区分されている。この場合の長期休業とは、実務上、30日以上の休業の場合に適用されている。
  • 4.ガソリンスタンドは、大分類において、小売業に位置付けられている。

 
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1 4  
2 1  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.30日以上←×、30日←○
4.

 

問20 補償対象となった営業体の営業資料を入手し、整理したところ次のとおりであった。この場合の認定収益額として、妥当なものはどれか。

損益計算書

売上高
  総売上高30,000千円
売上原価
  期首棚卸高2,000千円
  期仕入高15,000千円
  期末棚卸高3,000千円
販売費及び一般管理費15,000千円
  給与等10,000千円
  減価償却費1,000千円
  公租公課1,000千円(内訳 法人税500千円、固定資産税200千円、事業税200千円、自動車税100千円)
  賃借料500千円
  福利厚生費1,000千円
  広告宣伝費500千円
  その他1,000千円
営業外収益
  貸倒引当金戻入額1,000千円
  雑収入(販売手数料)1,500千円
  受取配当金500千円
営業外費用
  貸倒損失(経常的)500千円
  支払利息2,000千円
  借家権償却費300千円
  貸倒引当金繰入額1,000千円
  • 1.400千円
  • 2.500千円
  • 3.700千円
  • 4.1,200千円

 
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1 10  
2 2  
3 6  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
30,000-(2,000+15,000-3,000)-15,000+(500(法人税)+200(事業税))+1,500(雑収入)-(500(経常的な貸倒損失)+2,000(支払利息)+300(借家権償却費))=400

 

問21 衣料品の小売販売を行っている法人の店舗が次の条件で移転対象となった。財務諸表等の調査の結果、下記のデータ(直近の1事業年度分)が得られたが、これに基づき算定した得意先喪失補償の補償額として、妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.233.10万円
  • 2.183.15万円
  • 3.66.6万円
  • 4.49.8万円

 
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1 5  
2 1  
3 18  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.限界利益率0.222・・・(9000-(5,000(売上原価)+2,000(販管費のうちの変動費))÷9,000、そして×750(=9,000÷12)×0.4(減少率)
4.

 

問22 小規模な個人営業の場合の所得額の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市町村から交付された所得証明書に基づき所得額を認定することがやむを得ない場合もある。
  • 2.白色申告の場合は、青色申告の場合と異なり税法上の特典がないので、確定申告書の収入金額を認定収益額とする。
  • 3.専従者給与がある場合は、これを経費とせず所得に含める。
  • 4.収益額の認定は、個人経営であっても、売上高から売上原価及び必要経費を控除し、更に収入や経費が継続性のあるものか、一過性のものかを判断し認定する。

 
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2 16  
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (営業補償の理論と実務P108)
2.× 収入金額から必要諸経費を控除した額を認定する。(営業補償の理論と実務P108)
3.○ (営業補償の理論と実務P107)
4.

 

問23 得意先喪失の補償額を算定する場合、限界利益率を求めるため、費用分解基準に基づき、費用を固定費と変動費に区分することとなるが、この区分について次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建設業の工事原価のうち、「労務費」は、変動費である。
  • 2.販売費及び一般管理費のうち、「退職金」は固定費である。
  • 3.販売費及び一般管理費のうち、「水道光熱費」は、製造業では固定費であるが、サービス業では変動費である。
  • 4.建設業の工事原価のうち、「労務管理費」は、変動費である。

 
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1 0  
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4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (H21-21)
2.○ (H21-21)
3.○ (H21-21)
4.× 「労務管理費」は、固定費である。(H21-21)

 

問24 収益額の認定において、費用として控除したもののうち、固定的経費としての補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公租公課のうち、都市計画税、事業税、不動産取得税は、固定的経費である。
  • 2.公租公課のうち、自動車重量税、固定資産税は固定的経費である。
  • 3.建物や機械などの有形固定資産の減価償却費は、原則として、固定的経費となるが、建物及び機械のうち移転対象となるものの減価償却費は固定的経費としない。
  • 4.自動車保険、企業が社員のために掛けている生命保険、借入金利息及び賞与は、すべて固定的経費である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 都市計画税○、事業税×、不動産取得税×(営業補償の理論と実務P138)
2.○ 自動車重量税○、固定資産税○(営業補償の理論と実務P137~138)
3.× 機械は減価償却額の50%が固定的経費(営業補償の理論と実務P139)
4.× 自動車保険○、企業が社員のために掛けている生命保険○、借入金利息(短期は△)、賞与○(営業補償の理論と実務P141~143)

 

問25 営業補償の実務を行うためには、財務諸表を収集し、整理・分析することが必要で、このためにはある程度の会計的知識が求められる。次の基本的な会計用語に関する記述について、妥当なものはどれか。

  • 1.損益計算書(P/L)は、企業の一定期間の売上高や損益を表示し、経営成績を明らかにするもので、期間の数字ともいわれ、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益の5つの利益を計算する。このうち、当期純利益は、株主配当金を控除したものである。
  • 2.損益分岐点とは、経営分析に欠くことのできないもので、企業の収支(売上と費用)がプラスマイナスゼロになる点をいい、変動費を限界利益率で除して求められる。
  • 3.会社法(平成17年法律第86号)に基づき、小売業、建設業、卸売業、サービス業、製造業等の全ての企業に作成が義務づけされている決算書の主たる構成は、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書である。
  • 4.棚卸しとは、決算期末に残っている在庫(商品や原材料等)を計算し、期末棚卸高として損益計算書に計上するもので、これが多いと利益は多くなり、したがって税金も多くなる。

 
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1 8  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 当期純利益には株主配当金が含まれる。
2.× 損益分岐点=固定費÷限界利益率
3.× 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(研修テキストP45)
4.○ 利益=売上高-売上原価(期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高
    期末棚卸高が増えると利益も増える。(テキスト副読本P178に記載有り)

 

問26 仮営業所の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の補償を行うことができる場合とは、仮営業所を設置するのに適当な場所があり、かつ、仮営業所の設置による補償額が、営業休止の場合の補償額以下である場合に限られている。
  • 2.仮営業所であるがための収益減の補償は、従前の場所で営業を営んでいたら得られるであろう収益と仮営業所で得られるであろう収益との差額に対するものである。
  • 3.仮営業所の補償を行う場合は、固定的な経費や従業員に対する休業手当相当額の補償は行わない。
  • 4.仮営業所の設置については、仮営業所を建設する場合と借り入れる場合があるが、いずれの場合も仮営業を営むために通常必要とされる規模及び設備を有する仮営業所の補償が必要である。

 
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1 12  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 休止が社会的にみて妥当でないとき、緊急工事等のため仮移転させる必要がある場合等も含む。
2.○
3.○ 記述のとおり。(基準第44条第2項)
4.○

 

問27 営業休止補償を行う場合の収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業外費用のうち、支払利息及び割引料は、長期、短期にかかわらず営業活動に不可欠な財務活動に伴う経費であるため、常に控除科目となる。
  • 2.販売費及び一般管理費のうち、公租公課の法人税(所得税)や市町村民税は、収益(所得)に応じて課税されるものであることから、収益額の認定に際しては必要経費として取り扱う。
  • 3.特別損益に計上されている固定資産の売却損は、当該固定資産を薄価を下回って売却したことによる損失であり、本来の営業活動に付随するものとして、経費とする。
  • 4.営業外収益のうち、有価証券売却益は、営業活動に付随して発生する利益であることから、収益に加算する。

 
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1 12  
2 1  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(営業補償の理論と実務P105)
2.× 経費として取り扱わない。(営業補償の理論と実務P104)
3.× 経費として取り扱わない。(営業補償の理論と実務P106)
4.× 収益として加算しない。(営業補償の理論と実務P106)

 

問28 営業廃止補償における補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.解雇予告手当額の補償が必要な場合は、解雇する従業員の直近1ヶ月の賃金を補償する。
  • 2.雇用している従業員を解雇する場合は、当該従業員の請求により当該従業員に直接離職者補償を行うが、従業員を継続して雇用する必要がある場合は、休業手当相当額の補償を雇用主に行う。
  • 3.転業に通常要する期間は、従前の営業を廃止し、新たな営業を開始するために通常要する期間であり、6ヶ月から12ヶ月である。
  • 4.転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、従前の収益相当額(個人の場合は所得相当額)の2年(被補償者が高齢等で円滑な転業が特に困難な場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額である。

 
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1 13  
2 1  
3 1  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 平均賃金の30日以上を補償する。(営業補償の理論と実務P201)
2.○ (営業補償の理論と実務P202)
3.○ (営業補償の理論と実務P202)
4.○ (営業補償の理論と実務P203)

 

問29 営業廃止補償の要件に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

なお、いずれの場合も、社会通念上、妥当な移転先がないと認められるときとする。

  • 1.法令により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所で、たとえば、公衆浴場が該当する。
  • 2.物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所で、たとえば、火薬工場が該当する。
  • 3.特定地に密着した有名店で、たとえば、清水寺等の著名な神社等の門前土産物店が該当する。
  • 4.生活共同体を営業基盤とする店舗等で、当該生活共同体の外に移転することにより、顧客の確保が特に困難になると認められるもの。

 
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2 12  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ (営業補償の理論と実務P182)
2.× 物理的条件→社会的条件(営業補償の理論と実務P184)
3.○ (営業補償の理論と実務P183)
4.○ (営業補償の理論と実務P184)

 

問30 営業廃止補償における営業権に対する補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業権の補償は、企業の持つ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合に、その部分に着目して補償するものである。
  • 2.営業権の補償は、営業権を有償で譲り受けた場合等で、貸借対照表に資産として計上されている場合は、当該計上された価格を8%の利率で資本還元した額が補償される。
  • 3.営業権の補償は、特許権や商号権等の法律上の権利があり、かつ、これによる超過利潤がある場合に、当該権利に対し行う補償である。
  • 4.営業権の補償額の算定に当たっては、営業権が通常市場で取引されるのが一般的であるので、近傍又は同種の取引事例の価格を求め、これを基準としてこれらの権利の立地条件、収益性等を総合的に比較して求める。

 
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1 13  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (営業補償の理論と実務P192)(H19-30)
2.× 正常な取引価格による。記述は取引事例が無い場合等である。
3.× 法律上の権利の有無とは関係なく超過利潤がある場合(資産と独立して取引される場合)に補償される。(営業補償の理論と実務P192)
4.× 営業権が通常市場で取引されるのが一般的とは限らない。

 

問31 営業規模縮小補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.経営効率が低下することによる通常生ずる額は、「認定収益(所得)額 × 営業規模の縮小率 × 補償期間」で算定され、この場合の補償期間については、従前の営業内容、縮小部分がその営業に占める割合、その他の事情を勘案して、2年の範囲で認定する。
  • 2.労働の過剰遊休化の損失額は、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間については、補償基準では、具体的期間の定めはない。
  • 3.資本の過剰遊休化の損失額は、「(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的経費)× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間については、補償基準では、具体的期間の定めはない。
  • 4.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 失業保険金相当額」で算定されるが、この場合の補償日数は、60才以上の常雇については1年である。

 
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1 0  
2 0  
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4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ (営業補償の理論と実務P228)
2.○ (営業補償の理論と実務P227)
3.○ (営業補償の理論と実務P227)
4.× 55才以上(営業補償の理論と実務P205)

 

問32 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.資本の過剰遊休化に伴う損失の補償は、規模縮小の割合に応じて減少しない製造量や販売量の面から把握するのが妥当である。
  • 2.小売業の店舗が支障となり、営業規模の縮小補償を行う場合の縮小率は、売上高と密接な関係にある売場面積又は従業員数(パートを含む。)により認定するのが妥当である。
  • 3.土地の使用に伴い仮営業所で営業を継続し、土地使用の終了後従前地へ復帰し営業を継続する場合、場所の移転に伴う顧客の減少が考えられるので、これに伴う損失は、原則、営業規模の縮小としてとらえるのが妥当である。
  • 4.来客用の駐車場が減少する場合の営業補償は、駐車可能台数の減少の状況のみでなく、駐車場の稼働状況等を調査し、その減少が売上高と密接な関係があると判断される場合は、営業規模の縮小補償を検討するのが一般的である。

 
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1 0  
2 2  
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4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 製造量や販売量→固定的経費(営業補償の理論と実務P226)
2.× 小売業において従業員数は売上高と密接な関係にあるとは言えない。
3.× 営業規模の縮小とは言えない。営業休止補償の枠組みである。
4.○

 

問33 漁業補償に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)において漁業補償の対象となり得るのは、行政上の権利を有する漁業、即ち、「漁業権漁業」に限定されており、この他の許可漁業等については、補償対象とすることはできない。
  • 2.漁業補償は、「対価の補償」、「通常生ずる損失の補償」及び「事業損失の補償」に分けて整理することができる。
  • 3.個人の漁業経営において、漁業経営費を算定する場合における「自家労働費」の評価の対象となるのは、水上作業に限定されており、陸上作業については、その性格上、見積る必要はない。
  • 4.漁業権の消滅又は制限により通常生ずる損失補償の一つとして、個人経営においては転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額2年分を補償することとなっている。

 
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 漁業権漁業の他に、入漁権、その他漁業に関する権利(許可漁業、自由漁業)を含む。
2.○ (研修テキストP208)
3.× 陸上作業も含む。(研修テキストP217)
4.× 2年分→4年分

 

問34 アユ漁業の権利消滅に係る補償額を算定するために実態調査を行い、以下の数値を得た。権利消滅に係る補償額として、妥当なものはどれか。

<実態調査結果>
漁獲量 2,000kg
魚 価 2,000円/kg
所得率 70%
純収益率 50%
漁業経費 1,200,000円
自家労働費 800,000円

  • 1.25,000,000円
  • 2.35,000,000円
  • 3.40,000,000円
  • 4.50,000,000円

 
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1 13  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
漁獲量×魚価×収益率÷資本還元率
2,000×2,000×0.5÷0.08=25,000,000

 

問35 魚道の設置ができない大きなダムが建設されると、その上流域では遡河生魚類であるアユの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その影響の補償額を算定する際に使用する年数で、妥当なものはどれか。

  • 1.10年を上限とする。
  • 2.20年を上限とする。
  • 3.25年を上限とする。
  • 4.30年を上限とする。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
他の事業損失補償との整合を図る観点から30年(一世代相当)を限度とする打ち切り補償とされている。(研修テキストP224)

 

問36 鉱業法(昭和25年法律第289号。以下同じ。)の鉱業権及び採石法(昭和25年法律第291号)の採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業法第64条は、公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも50メートル以内の場所についての鉱業権と他権益との調整について規定している。
  • 2.試掘権は、試掘出願により試掘権を得て、現地の鉱物の埋蔵量や品位を調査し、採算性を確認するもので、土地収用法(昭和26年法律第219号)上の収用権は認められているが、採掘権のように抵当権及び租鉱権の目的となることはできない。
  • 3.消滅させる採石権に対しては、土地に関する所有権以外の権利に対する補償と同様に、近傍類地における同種の採石権の取引価格を基準とし、原則として正常な取引価格をもって補償する。
  • 4.採石権は、地上権に関する規定が準用される権利であるとともに、採石権の存在により土地所有権は大幅に制限を受けることとなるので、採石権の設定のある土地に対する補償額の算定では、採石権の減額を行うべきである。

 
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1 0  
2 9  
3 0  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ (研修テキストP143)
2.× 試掘権には、使用権しか認められていない。収用権は認められない。
3.○ (研修テキストP161)
4.○ (研修テキストP160)

 

問37 採石権の消滅補償に係る補償額は、近傍同種の採石権の取引がない場合、原石採取場の操業状況に応じ算定方法を定めているが、次に掲げる操業状況と算定式の組合せのうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収益が生じている操業中の採石場の採石権
  • 2.操業しているが、未だ予定収益が生ずるまでに至っていない採石場の採石権
  • 3.未だ操業していないが、年間採取量、採取期間、予定収益発生時期等が判明している採石場の採石権
  • 4.未だ操業しておらず、原石量が不明で将来の収益が不確定な採石場の採石権
    (注) 算式の因子は、次のとおりとする。
    a‥‥ 採石場が毎年上げうる純収益
    s‥‥ 報酬利率
    r‥‥ 蓄積利率
    n‥‥ 可採年数
    E‥‥ 今後投下されるべき起業費の現在価額
    m‥‥ 据え置き期間又は予定収益が生ずるまでの期間
    Cn‥ n年前に投下した費用

 
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1 1  
2 4  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.
2.
3.問題表示の公式が違う
4.

 

問38 特産物補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特産物補償の特産物とは、地域特有の自然的条件のもとに農耕される市場価値のある植物をいう。その中には、地域住民が一般的に享受できるような天恵物、いわゆる山の幸である野生のワラビ、ゼンマイ等も含まれる。
  • 2.移殖することが相当であると認められるときの特産物に対する補償は、養殖物補償の場合と同様、移殖に要する経費と移殖に伴う減収額との合計を補償する。
  • 3.特産物の年平均純収益は、3ヶ年間の年平均収穫額から年間総経営費を控除した額とする。経営費には、管理、採取等の労働費、公租公課の他に、地代相当額として、権利金及び入山料も含まれる。
  • 4.移殖が不可能又は困難であるときの特産物に対する補償は、当該特産物の将来にわたってもたらすと想定される収益を補填する。その算出は、特産物の年平均純収益を年利率8%で除する資本還元の手法とする。

 
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1 15  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× (研修テキストP322)
2.
3.
4.

 

問39 農業補償における「自家労働費」の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止補償は、農業の所得を維持させることによって生活の維持を図る趣旨から、農業粗収入から控除する農業経営費には、自己資本利子の見積額及び自家労働の評価額は含めない。
  • 2.農業休止補償の所得相当額は、農業粗収入から控除する農業経営費には、借入資本利子、雇用労働費等は含まれるが、自己資本利子の見積額及び自家労働の評価は含めない。
  • 3.農業経営規模縮小の労働の遊休化に伴う損失額の把握に当たっては、農業経営規模とそれに対応する労働時間に着目し、遊休労働時間に相当する労働賃金を求め、これを他に転用するまでの期間を考慮して算定する。
  • 4.農業補償(廃止、休止、縮小)の特例を認定する場合の所得相当額は、農業粗収入から控除する農業経営費には、借入資本利子、雇用労働費等と同様、自己資本利子の見積額及び自家労働の評価も含める。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ (細則29条4項)
2.○ (細則29条4項)
3.○ (研修テキストP306)
4.×

 

問40 農業補償及び立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業休止期間が長期にわたる場合であって、その休止に対応する補償額が農業廃止補償額を超えることもあり得るが、農業を休止することを前提としている以上、算定した補償額の全部を補償する。
  • 2.取得又は使用する土地に農作物の立毛があるときは、粗収入見込額から土地の引渡時以後に投下される農業経営費を控除した額を補償する。この場合に、立毛に市場価値があっても処分価格は控除の対象としない。
  • 3.農業廃止補償は、従前の農業経営面積の30%以上が取得又は使用され、かつ、近傍に代替地の取得が客観的に著しく困難であるとき、通常農業の継続が不能となると認められる場合に行う。
  • 4.農業補償の特例は、農業廃止・休止・縮小補償の場合おいて、宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当する額が正常な土地取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償額から控除した額をもって補償する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 農業廃止の補償額の範囲内とする。(細則第30第4項)
2.× 市場価値があるときは処分価格を控除する。(基準55条)
3.× 30%以上→全部又は大部分(基準46条)
4.○ (基準49条)