共通科目(H21)

Last-modified: 2023-10-13 (金) 05:35:09

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用地事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第32条に定める収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例が適用されるためには、原則として収用等のあった日の属する年の翌年までに、代替資産を取得しなければならない。
  • 2.いわゆる公図は、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下同じ。)第14条に定める地図と異なり、地図としての適格性を有しないものとされているが、地図に準ずる図面として取り扱うこととされている。
  • 3.用地交渉記録簿は、交渉の経過を明らかにしておく必要があるので、交渉が難航した時は必ず作成しておく必要がある。また、交渉に当たっては、できるだけ単独で行うことは避け、必ず2名以上の職員が一組になって交渉に当たることが望ましい。
  • 4.相続人間で相続争いがあり契約する相手を特定できない場合には、相続財産管理人制度を活用して用地取得の促進を図る方法がある。

 
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1 19  
2 110  
3 11  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.× 代替資産は、原則として収用等のあった日から2年以内に取得しなければならない。(最長で収用等のあった日から8年6月)
2.○
3.× 交渉が難航したときだけではなく、交渉の適正を期するため備えておくことが必要である。
4.× 係争中のため権利者が不明の場合は、財産管理人を選定できない。

 

問2 用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.一筆の土地に異なる地目があるときの土地の面積の求積に当たっては、大きい面積のところで端数整理することから、小さい面積の土地から求積しなければならない。
  • 2.立竹木等の調査については、原則として毎木調査によるものとするが、調査区域内に標準地を設けて、その標準地内の立竹木の本数を毎木調査し、比例計算によって調査区域全体の本数を算定する方法がある。
  • 3.建物の屋内にある動産については、住居面積と家族構成を基礎にして、運搬必要荷物を自動車台数によって補償するものであるから、個々の品名、種類、数量等の調査をすべての動産について行う必要はない。
  • 4.用地実測図原図及び用地平面図を作成するに当たっては、正確を期するためできるだけ大きい縮尺がよいとされており、原則として100分の1の縮尺で作成する必要がある。

 
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1 8  
2 84  
3 18  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.× 用地取得と補償1.2.11(3) 評価額の高い地目から求積する。
2.○  用地取得と補償7.2.1(3)
3.× 引越荷物として扱うのが不適当な一般動産は調査する必要がある。
4.× 通常250分の1(市街地以外の地域にあっては500分の1)の縮尺で作成する。

 

問3 損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失補償は、日本国憲法(昭和21年憲法。以下「憲法」という。)第29条第3項を中心とした法令が規律しており、損害賠償は、憲法第17条を基礎とし、国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下同じ。)や民法(明治29年法律第89号。以下同じ。)の不法行為の規定等が規律している。
  • 2.公共事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により起業地の所有者及び関係人以外の第三者に生ずる損失又は損害(いわゆる「事業損失」)については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議了解。以下「一般補償基準要綱」という。)において、損害賠償の法的枠組みの中における一定の要件の下での事前賠償により対応することは差し支えないとしている。
  • 3.一般の不法行為に対する損害賠償においては、精神的損失等の非財産的損害についても賠償の対象となり得るが、損失補償については、伝統的な学説及び実務上は非財産的損害の補償を認めていない。
  • 4.損害賠償責任について、民法における一般の不法行為による損害賠償では、故意又は過失の存在、権利侵害等により生じた損害について賠償する責任を負う過失責任主義を原則としているが、国家賠償法第1条では、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うことについて、他人に損害を加えたときは、故意又は過失を問わない無過失責任主義を採用している。

 
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1 10  
2 35  
3 13  
4 49  

<解答>
2と4 (公式解答)
4 (自信度:60%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:、追記2,4:tk@管理人)
1.○
2.△ 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」の中で、この要綱においては損失補償として取り扱うべきでないものとされている。
    「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定
           ↓
    「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)
    出題ミスか?
3.○
4.× 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。(国賠法第1条)=過失責任
    無過失責任についての記載は国賠法第2条である。

 

問4 生活権補償及び生活再建のための措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準要綱において、公共の利益となる事業の施行に伴い生活の基礎を失うこととなる者がある場合においては、必要により、生活再建のための土地又は建物のあっせん、職業の紹介又は指導の措置を講ずるよう努めることとされている。
  • 2.一般補償基準要綱に基づき補償が適正に行われるならば、「生活権補償」のような補償項目を別に定める必要はないとしている。
  • 3.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)では、事業の認定を受けた事業に必要な土地等を提供することによって、生活の基礎を失うこととなる者が、生活再建措置の実施のあっせんを起業者に申し出たとしても、起業者における生活再建のための措置は、憲法第29条第3項の財産権補償の対象外とし、補償ないし措置の必要性を認めていない。
  • 4.生活権補償及び生活再建のための措置の法的性格は、社会政策上の見地から、閣議決定又は個別法の努力義務規定に基づき講じられた行政上の措置であり、これらの補償ないし措置によって生ずる利益は、憲法上の権利ではないとする説がある。

 
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1 12  
2 2  
3 58  
4 7  

<解答>
1と3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.△「一般補償基準要綱」→「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(閣議了解)」と思われるが、一般補償基準要綱に同閣議了解も含むものと解すべきか?
2.○記述のとおり。「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」第二 解説228ページ
3.×・・・措置の必要性を認めていない。→生活再建のための措置の実施のあっせんを起業者に申し出ることができる。(土地収用法第139条の2)
4.○記述のとおり。(用地取得と補償60ページ下段~61ページ上段)

 

問5 公共事業における権原の取得について、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法は、公共事業に必要な土地等の収用又は使用に関して、土地等の財産権を正当な補償のもとに強制的な権原取得のための基本法として制定されている。
  • 2.土地収用法は、財産権の強制取得に関する手続、要件及び補償の内容等を定めており、その主な手続は事業認定と呼ばれる処分と個々具体の補償に関する決定を行う裁決という処分の二つの処分に関する手続から構成されている。両手続きにより公共の利益の増進を図るため、強制的に権原取得ができることを目的としている。
  • 3.公共事業のための用地の権原の任意取得とは、公共事業施行者が、公権力の主体としてではなく、いわば一般私人と同等の立場で土地所有者等の関係権利者と話し合い、当事者双方の合意の上で、売買契約等を締結して権原を取得することである。
  • 4.公共事業のための用地の権原の任意取得においては、自由な契約では被補償者間の補償の公平性が図れないこと、また、用地交渉が妥結しない場合には、公権力の行使により強制的に収用することもあることから、契約自由の原則等は、実際には極めて制約されたものとなっており、一般の私法原理がそのままでは適用されがたい。

 
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1 22  
2 39  
3 41  
4 7  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.4-(4)-(イ))
2.× この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。(土地収用法第1条)
3.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.4-(4)-(ロ))
4.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.4-(4)-(ロ))

 

問6 土地収用法により収用し、又は使用することができる権利に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地上権は、単独で収用の対象となる。
  • 2.借家権は、単独で収用の対象となる。
  • 3.既に土地収用法第3条各号に規定される事業の用に供している土地は、収用することができない。
  • 4.土地及びその土地にある建物を収用する場合は、そのどちらか一方が土地収用法第3条各号の1つに規定する事業の用に供されるものであれば、両方とも収用することができる。

 
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1 38  
2 3  
3 40  
4 13  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者: 、追記1・2・4:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(土地収用法第5条第1項)
2.× 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第3条各号の1に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合」のみ収用することができる。(土地収用法第5条第2項)
3.× 土地収用法第4条より。特別の必要がなければ収用し、又は使用することができない。
4.× 土地上の建物等は「その土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合」のみ収用することができる。(土地収用法第6条)

 

問7 事業の認定に関する処分を行う機関(事業認定庁)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市町村が起業者となる事業又は都道府県域を超えない民間事業については、起業地を管轄する都道府県知事が事業の認定に関する処分を行う。
  • 2.一つの市町村内で行われる民間の事業については、起業地を管轄する市町村長が事業の認定に関する処分を行う。
  • 3.本体事業と関連事業とで事業認定庁が異なる場合には、原則として本体事業の事業認定庁が事業の認定に関する処分を行う。
  • 4.都道府県知事が事業認定庁である事業の場合において、当該都道府県知事が事業の認定を拒否したときは、起業者は国土交通大臣(地方整備局長等)に事業の認定を申請することができる。

 
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1 4  
2 45  
3 6  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(土地収用法第17条第2項)
2.× 起業地を管轄する都道府県知事が行う。(土地収用法第17条第2項)
3.○ 原則妥当である。関連事業が2以上の都道府県の区域にわたる場合は国土交通大臣が行う。(事業認定申請マニュアル)
4.○ 妥当である。(土地収用法第27条第1項1号)

 

問8 土地収用法に規定する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
  • 2.損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別に見積ることが困難であるときを除き、各人別にしなければならない。
  • 3.損失の補償は、特段の定めがある場合を除いては、金銭をもってするものとする。
  • 4.事業の施行により残地に利益が生ずる場合は、残地に生ずる利益を収用又は使用によって生ずる損失から控除して算定するものとする。

 
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1 3  
2 2  
3 7  
4 49  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.○
2.○ 妥当である。(法69条)
3.○ 妥当である。(法70条)
4.× 事業の施工により残地の価格が増加し利点が生ずることがあっても、生ずる損失と相殺してはならない。(法90条)

 

問9 事業の認定の告示又はその効果に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の認定は、国土交通大臣(地方整備局長等)又は都道府県知事が事業の認定をした旨の告示を行った日から、その効力を生ずる。
  • 2.事業の認定の告示があった後であっても、起業者の同意があれば、何人も起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更を行うこともできる。
  • 3.事業の認定の告示のあった日から1年以内に起業者が収用又は使用の裁決の申請を行わないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向って効力を失う。
  • 4.起業者は、事業の認定の告示があったときは、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等について周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 
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1 3  
2 51  
3 9  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(法26条4)
2.× 都道府県知事の許可が必要となる。
3.○ 妥当である。(法29条)
4.○ 妥当である。(法28条2)

 

問10 裁決申請に係る手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地所有者は、事業の認定の告示があった後、自己の所有する土地について収用委員会に対し、収用又は使用の裁決の申請をすべきことを請求することができる。
  • 2.市町村長は、収用委員会から送付された裁決申請書及びその添付書類の写を受け取ったときは、土地収用法に規定されている事項について公告するとともに、公告の日から裁決が終わるまでの間、その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 3.起業地の存する市町村において裁決の申請があった旨の公告があったときは、土地所有者は裁決申請書及びその添付書類の写の縦覧期間内に、収用委員会に事業の認定に対する不服に関する事項について、意見書を提出することができる。
  • 4.裁決手続開始の登記があった後であっても、当該登記に係る権利を承継した相続人は、その権利は起業者に対抗することができる。

 
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1 14  
2 7  
3 26  
4 39  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 収用委員会に対して→起業者に対して(土地収用法第39条)
2.× 縦覧期間は公告の日から二週間である。(土地収用法第42条第2項)
3.× 事業の認定に対する不服に関する事項についての意見書は提出できない。(土地収用法第43条第3項)
4.○ ただし書きにより、相続人については起業者に対抗できる。(土地収用法第45条の3第1項)

 

問11 収用委員会の審理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用委員会は、審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、現地について土地又は物件を調査することができる。
  • 2.収用委員会の審理は、個人の財産権に係る事項が中心となることから、常に非公開で行われる。
  • 3.起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会の審理において、口頭でのみ損失の補償に関する事項について意見を述べることができる。
  • 4.収用委員会は、会長の出席がなければ、審理を開くことができない。

 
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1 49  
2 3  
3 0  
4 7  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(法65条)
2.× 公開して行われる。(法62条)
3.× 意見書を提出又は口頭で意見を述べることができる。(法63条)
4.× 会長及び3人以上の委員の出席がなければ審理を開くことができない。(法60条2)

 

問12 収用委員会が行う権利取得裁決及び明渡裁決に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用又は使用の裁決の申請に係る事業計画が、事業認定の告示を受けた事業計画と著しく異なるときは、収用委員会は、裁決をもって申請を却下しなければならない。
  • 2.収用委員会は、補償額を裁決するに当たっては、当事者の申立ての範囲をこえて裁決してはならない。
  • 3.収用委員会は、損失の補償については、必ず当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。
  • 4.明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後に行う。

 
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1 11  
2 19  
3 31  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(土地収用法第47条第2項)
2.○ 妥当である。(土地収用法第48条第3項)
3.× 土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。(土地収用法第48条第4項)
4.○ 妥当である。(土地収用法第47条の2第4項)

 

問13 一般補償基準要綱に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失の補償は、各人別に見積もることが困難であるときを除き、各人別に行うものとされており、土地所有者、借地権者兼建物所有者、借家人等のように重層的な権利で構成されている場合には、各権利者ごとに損失補償額を算定し、支払わなければならない。
  • 2.損失の補償は、原則として、法益として保護されるべき権利を有する者、すなわち土地等の権利者に対してのみ行うものとされている。この場合の権利とは、社会通念上権利として認められる程度までに成熟した慣習上の利益を含むものとされており、入会権、慣行水利権、許可漁業あるいは自由漁業を営む実態が漁業権と同程度の地位を有する権利が、その具体例である。
  • 3.建物等を移転させるものとして算定した補償額が当該建物等の取得に係る正常な価格を超える場合は、起業者がその建物等を取得することができるが、建物等は一般に人の生活の場又は生産活動の場であり、これを国民経済上安価であるという理由のみで取得するとすれば、被補償者は生活再建を図ることが困難になる。したがって、建物等の正常な取引価格を上回って移転料を補償することがやむを得ない場合もある。
  • 4.損失の補償は、金銭をもってするものとされており、起業者が土地、建物の提供、耕地又は宅地の造成などの現物を給付することは、起業者に多大な負担を求めることになるから認められていない。

 
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1 2  
2 7  
3 9  
4 48  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(補償基準要綱第5条)
2.○ 妥当である。(補償基準要綱の解説第2条注解より)
3.○ 妥当である。(補償基準要綱の解説第26条注解より)
4.× 権利者が要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限り、これらの給付を行うよう努めるものとする。(補償基準要綱第6条第2項)

 

問14 一般補償基準要綱及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)に規定する「補償額算定の時期」について、被補償者に対する起業者の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被補償者 本日に提示された補償額で了解するが、占いによると年回りが悪いので今年度は契約はできない。来年度になれば年回りもよくなるので契約したい。補償額はその時点で再度積算して欲しい。
    起 業 者 そのような個人の都合で補償額は変更できません。来年度になっても今回提示した金額で契約してもらいます。
  • 2.被補償者 本日に提示された補償額で了解するが、現在、代替地の価格について交渉中だ。地価も下落しているので来年度になれば安く取得することが可能になる。その時点で本日提示された補償額で契約する。
    起 業 者 わかりました。移転のためには代替地が必要ですから、代替地が確保できた段階で本日提示した補償額で契約します。
  • 3.被補償者 本日に提示された補償額は了解するが、移転にはお金がかかるので、年度が変わって契約する時点で建築資材の単価が下落しても建物移転料については修正しないで欲しい。
    起 業 者 お気持ちはわかりますが、年度が変われば新年度単価で再度算定して提示します。
  • 4.被補償者 本日に提示された補償額は了解するが、契約しても買収された土地周辺の土地価格が今後上昇すれば、自分は損をしたことになるので追加で補償することを約束して欲しい。
    起 業 者 わかりました。被補償者に損失を与えることはできないので追加で補償することも検討します。

 
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1 7  
2 4  
3 44  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×来年度契約は来年度単価
2.×来年度契約は来年度単価
3.○来年度契約は来年度単価
4.×追加払いは無い

 

問15 用対連基準及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」いう。)に規定する「補償を受ける者」の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.占有権は、占有事実そのものを保護する制度であり、実体的な内容を有する所有権とは異なる権利であるため補償されない。
  • 2.道路の拡幅事業に伴って、拡幅される道路と隣接土地の上にある建物等が近接する場合、目隠しとして当該土地に塀等を設置する必要があると認められるときは、その者の請求により、これに要する費用を補償することができる。
  • 3.道路のバイパス事業において、現道沿線の営業者に交通量の減少に伴う収益減等の損失が生じた場合には、バイパス事業の起業者はその損失に関して直接影響を与えたと認められる範囲内で、営業者に損失の補償をしなければならない。
  • 4.農地について、農地法(昭和27年法律第229号。以下同じ。)第3条第1項に定める農業委員会の許可を必要とする者が当該許可を得ずに他人の農地を耕作している場合は、原則としてその者は権利消滅に関する補償を受けることはできない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 3  
3 43  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(基準第14条、基準要綱第13条)
2.○ 妥当である。(基準要綱第44条)
3.× 反射的利益を現に享受しているにすぎない者に該当し補償の対象とならない。(基準要綱第4条)
4.○ 準関係人に該当し、権利消滅に関する補償を受けることはできない。(用対連基準の解説P304~307参照)

 

問16 用対連基準に関する補償項目の組合せのうち、いずれの補償項目も被補償者の請求が補償の要件となっていない妥当な組合せは、次のうちどれか。

  • 1.「造成費用の補償」及び「残地等に関する工事費の補償」
  • 2.「土地の返還に伴う補償」及び「土地の使用に代わる取得」
  • 3.「少数残存者補償」及び「離職者補償」
  • 4.「移転困難な場合の建物等の取得」及び「残地の取得」

 
選択肢 投票
1 30  
2 24  
3 7  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 造成費用の補償(第58条の2)、残地等に関する工事費の補償(第54条)より請求が補償の要件となっていない。
2.× 土地の使用に代わる取得(第25条の2)より請求が補償の要件となっている。
3.× 少数残存者補償(第61条)、離職者補償(第62条)より請求が補償の要件となっている。
4.× 移転困難な場合の建物等の取得(第29条)及び残地の取得(第54条の2)より請求が補償の要件となっている。

 

問17 一般補償基準要綱、用対連基準及び用対連細則に規定する土地等の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.山間地での工事用道路建設のため土地を使用する場合等で、当初から物理的にも、経済的にも土地の使用終了後、原状回復することは困難であることが明白であり、工事用道路の原状のままで返還せざるを得ない場合には、使用開始時の土地と返還時の土地の使用開始時における評価額の差額相当額を、使用開始時に補償することとなる。
  • 2.土地の使用期間が3年以上にわたる場合で、土地所有者から当該土地の取得を請求され、やむを得ないものであると認められるときには、当該土地を取得することができるとされている。
  • 3.土地の使用期間中の使用料の総額及び土地の使用に伴い通常生ずる損失の補償額(土地の返還に伴う補償額を含む。)の合計額と当該土地を取得するとした場合の土地代金と土地の取得に伴い必要となる通常生ずる損失の補償額の合計額を比較して、土地を取得することとした場合の補償額の方が低額となるときは、当該土地を取得しなければならない。
  • 4.土地等の使用に伴って移転することになる建物に現に居住する者がある場合には、その者が建物を移転するために通常要する期間中、他に仮住居を必要とするものと認められるときは仮住居等に要する費用を補償するものとされているが、自用地で自家自用又は借地で自家自用のときは、土地所有者又は借地人に別途土地使用料(地代)を支払うため、その額については家賃相当額から差し引くこととなる。

 
選択肢 投票
1 18  
2 3  
3 30  
4 15  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 要綱第23条の2 解説119項(4)
2.○ 要綱20条の2第1項
3.× 取得しなければならない。→取得することができるものとする。要綱20条の2第2項
4.○ 「用地取得と補償」443項~444項 

 

問18 用対連基準及び用対連細則に規定する「建物等の移転補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.曳家後の敷地と建物等の関係、建物の構造及び用途、建物の部材の稀少性の程度等を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に、採用する曳家工法の移転先は、必ずしも残地に限らず、隣接する土地に農地が存するときは、当該土地を含めて移転先地として判断する必要がある。
  • 2.再築工法に基づく補償額は、建物の推定再建築費に運用益損失額と取りこわし工事費を加えた額から、発生材価額を控除した額である。
  • 3.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定されている場合その他原形で復元することが合理的と認められる場合に適用される復元工法は、現在の建築物を解体し、再使用できる資材を再使用し、再使用が不可能なものについては、補足する等により従前と同様な建物を復元するのに要する補償額の算定に当たっては、専門業者等の見積によるものとする。
  • 4.建物の一部(土地等の取得に係る土地に存する部分と構造上又は機能上切り離すことができない残地に存する部分を含む。)を切り取り、残地内で残地部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法は、残存部分の一部増改築費について、増改築における推定再建築費に再築補償率を乗じて移転料を算出することとなる。

 
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1 8  
2 6  
3 39  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×農地→利用可能な同一所有者の土地
2.×推定再建築費→現在価格
3.△構築物→建築物?
4.×残地部分→残存部分 再築補償率は不要

 

問19 用対連基準及び用対連細則に規定する「区分所有建物の取得」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.敷地利用権たる所有権以外の権利の正常な取引価格の算定については、土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償の例によることとされている。
  • 2.区分所有権等を取得する場合における区分所有建物が所在する画地の正常な取引価格については、当該区分所有建物があるものとしての当該画地の正常な取引価格によるものとする。
  • 3.区分所有建物で移転が困難であるものがあるときは、当該区分所有建物の区分所有者の全員の請求により、これに係る所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得することができる。
  • 4.区分所有権の全部を取得する場合においては、規約により区分所有建物の敷地とされているすべての土地に係る敷地利用権を取得するものとする。

 
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1 11  
2 4  
3 36  
4 15  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償改訂6版P232 上から9行目
2.○:用地取得と補償改訂6版P232 下から11行目
3.×:用地取得と補償改訂6版P232 下から5行目~ 全員の請求でなくても良い
4.○:用地取得と補償改訂6版P232 下から7行目

 

問20 建物の移転工法に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.支障となる建物と残地に存する建物を統合し、従前の建物の機能を確保する移転工法を採用する場合は、建物所有者からの請求が要件となる。
  • 2.従前の建物に照応する建物とは、従前の建物の機能を確保するため必要と認められる最低限の建物階数の増加又は建物の形状の変更並びにこれらに伴う床面積の増加、構造の変更又は設備の設置を行うことにより、従前の建物に照応する建物を残地に再現することである。
  • 3.構内移転の経済合理性の限度は、構内移転に必要となる補償額に当該残地に関する損失及び工事費に係る補償額を加えた額が、構外移転に必要となる補償額に当該残地の価額を加えた額を超えないことである。
  • 4.従前の建物に照応する建物は、残地に従前の建物と同種同等の建物を建築する再築工法により算出した額に、従前の建物に照応する建物の推定建築費から従前の建物の推定再建築費を控除した額を加算するものとする。

 
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1 34  
2 4  
3 5  
4 21  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 「照応する建物」については、建物所有者からの請求は必要ない。ただし、関連移転(基準細則第15第1項(三))の場合は建物所有者からの請求が要件となる。(基準細則第15第1項(四)二号)
2.○ 妥当である。(基準細則第15第1項(四)四号)
3.○ 妥当である。(基準細則第15第1項(四)二号)
4.○ 妥当である。(基準細則第15第1項(六)一号)

 

問21 次の条文は、用対連基準の営業休止の補償に関する規定である。次の文中のAからDまでに入る語句の組合せとして、妥当なものは、次のうちどれか。

(用対連基準第44条第1項)
土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
一 通常休業を必要とする期間中の( A )に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当
二 通常休業を必要とする期間中の収益減(( B )の場合においては所得減)
三 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に( C )することによって通常生じる損失額(前号に掲げるものを除く。)
四 店舗等の移転の際における商品、( D )等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生じる損失額

  • 1.(A)流動用資産 (B)白色申告 (C)営業を休業 (D)製品
  • 2.(A)固定的資産 (B)青色申告 (C)収益を減少 (D)原材料
  • 3.(A)営業用資産 (B)個人営業 (C)得意を喪失 (D)仕掛品
  • 4.(A)資産 (B)法人営業 (C)売上高を減少 (D)在庫品

 
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1 3  
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3 45  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:あと5年)

 

<解説>
1.
2.   用対連基準44条第1項
3.
4.

 

問22 営業補償の研修において、講師の質問に対し研修生が回答するゼミナールが行われました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.(講師の質問)
    営業廃止補償における営業権等で取引事例がない場合の算定式と年利率について、説明してください。
    (A研修生の回答)
    算式は年間超過収益額を年利率で除す方式により算出し、適用する年利率は用対連細則第42に定められており、現在は3%です。
  • 2.(講師の質問)
    営業規模縮小補償における経営効率低下による損失の補償で、補償期間の年数等について、説明してください。
    (B研修生の回答)
    転業に要する期間は2年分の収益額の範囲内とされていますが、被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合は3年分の範囲内とされています。
  • 3.(講師の質問)
    営業規模縮小補償における解雇予告手当相当額等の補償で、解雇する従業員及び事業主に対する補償の考え方について、説明してください。
    (C研修生の回答)
    解雇を必要とする従業員に対しては離職者補償を行うこととされ、この場合、事業主に対する退職手当補償は行わないとされています。
  • 4.(講師の質問)
    営業廃止補償における転業期間中の従前の収益額の補償について、補償期間の年数等について、説明してください。
    (D研修生の回答)
    転業に要する期間は、被補償者が高齢である等にかかわらず2年分の収益額の範囲内とされています。

 
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1 5  
2 30  
3 38  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 用対連細則第26に定められており、年利率は8%である。
2.× 転業についての記載は妥当であるが、経営効率低下による損失の補償については、縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認める額とする。(用対連細則第28第3項)
3.○ 妥当である。(用対連基準第45条第2項)
4.× B研修生の回答による。(用対連細則第26第6項)

 

問23 地方都市の農村地域におけるバイパス事業で、用地説明会が開催され出席者からの質問に用地課のA係長が回答しました。A係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「Bさん」 事業用地となる田は、買収に伴って一部の田しか残りません。残った田は用水路が分断されることから田としての使用ができなくなるが、どうしてくれるのか。
    「A係長」 Bさんの取得後の残地が、従前と同様に田として利用することが著しく困難となり、利用目的が畑等の他の利用目的となることに伴い土地価格の低下が生じるときは、残地取得価額にかかわらず、原則として残地に関する損失の補償及び残地に関する工事費の補償が必要な場合は、これらに要する費用の補償について、検討します。
  • 2.「Cさん」 私の所は建物ではなく、材木の資材置き場が買収となるが、バイパスとの段差ができて今までのような出入りができなくなるが、どうしてくれるのか。
    「A係長」 Cさんの資材置き場の残地について、通路等の設置では従前の利用方法を維持することができないと認められる場合は、従前の使用目的が建物敷地以外であっても社会通念上妥当と認められる限度において補償することで検討します。
  • 3.「Dさん」 私の住まいは、面積が狭小な残地しか残りません。代替地を取得するためにも全部を買収してください。
    「A係長」 Dさんのように、土地等の取得に伴い残地が生ずることにより、代替地の取得において残地を含めて取得しないことが生活再建上支障となると認められる場合には、当該残地を取得する要件に該当しますので、残地を取得することで検討します。
  • 4.「Eさん」 私の経営している店舗敷地の前面部分が支障となるが、現在の地盤より道路が高くなるとともに、事業用地には買収とならないが隣の息子の工場も道路が高くなることにより車両の出入りが困難となる。どちらも営業に支障がでるので補償してくれるのだろうね。
    「A係長」 Eさんも息子さんも、事業の施行により営業上の損失が発生する場合は、仮営業所の設置を限度として営業休止に係る補償をすることで検討します。

 
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1 13  
2 36  
3 19  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人&しろさん)

 

<解説>
1.× 当該残地を相当と認める他の利用目的に転換する為に通常要する費用及び転換することにより生ずる価格の低下に相当する額を補償することができる。この場合は、取得に係る画地の評価額に残地の面積を乗じて得た額を限度とする。(基準細則第36第1項(四)二号)
    残地を取得した場合の価格を限度とする。(細則別記4第9条)
2.○ 残地における盛土又は切土の工事に要する費用の補償は、残地に建物等が存するとき又は残地が取得する土地に存する建物の通常妥当な移転先と認定されるときで、かつ、通路等の設置では従前の利用方法を維持することができないと認められるときに適用するものとされているが、従前の使用目的が建物以外であっても社会通念上妥当と認められる限度において補償することができる。(H20問25)(用対連基準の解説P6903の3、4)
3.× 残地の取得要件は、利用価値の著しい減少と取得しないことが生活再建上支障となる場合の2つの要件にあてはまる必要がある。(基準第59条)
4.× Eさんについては、直接用地買収の対象となっているので、残地等に関する工事費の補償や通常の営業補償(廃止、休業、縮小)が受けられる。息子さんについては営業補償ではなく隣接土地に関する工事費の補償を受ける。両者ともこの残地工事及び隣接地工事期間中の営業上の損失に対しては、仮営業所の設置を限度として営業休止に係る補償をすることができる。
よって「事業の施行により」→「残地工事及び隣接地工事の工事期間中に」
(基準要綱の解説第44条注解(ロ)、基準要綱第42条、第44条、基準細則第39-5)

 

問24 用対連基準における土地等の取得又は使用により通常生じる損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.移転雑費のうち法令上の手続きに要する費用には建築確認手数料、建築確認申請に要する費用及び登記手数料等が補償できることとなっているが、建物に係る登録免許税の算定方法は、移転工法が再築工法であれば当該建物の推定再建築費を基礎として算定することとされている。
  • 2.移転先選定に要する費用で、宅地建物取引業者に依頼して選定することが適当であると認められる場合における宅地建物取引業者の報酬額は、当該取得土地等の売買の価額を基礎として算定した媒介報酬相当額とし、残地が存する場合は移転先又は代替地等を取得するのに処分する必要があると認められる面積の範囲内の当該残地に係る土地等の価額相当額を加算した売買の価額を基礎として算定した媒介報酬相当額を算定するものとされている。
  • 3.借家人補償の要件において、建物等の移転に伴い賃借りを継続することが著しく困難と認められる場合とは、原則として当該建物が構外移転による場合とし、構内移転(曳家工法、構内再築工法等の残地内移転をいう。)又は賃貸借契約の当事者が親族関係である等の場合などは、原則として仮住居による補償とされている。
  • 4.移転雑費の補償において、就業できないことにより通常生ずる損失額は、建物所有者等が自ら選定する場合と宅地建物取引業者に委託して選定する場合では補償日数が異なるが、貸家あるいは附属家を曳家工法により自己所有地に移転する場合、建物所有者等が自ら選定する場合又は宅地建物取引業者に依頼する場合のいずれの場合においても就業できないことにより通常生ずる損失は補償できないとされている。

 
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1 36  
2 40  
3 10  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.推定再建築費を基礎でなく、新築建物課税標準額
2.残地買取りによる構外移転の場合、文章の通り。(用対連基準の解説P4402)
3.構内再築の場合も継続困難と認められる。
4.

 

問25 建物の移転料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地を使用する場合における建物の移転料は、残地を移転先と認定するとき、使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に再築工法(従前と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物)又は復元工法のうちから妥当な工法を認定し、補償することとされている。
  • 2.建物等の移転に伴い法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設の施設の改善が必要となったときは、それにより通常生じる損失を補償するものとし、法令には、施設の改善について制限を課している条例が該当するが、要綱等の行政指導は法令でないことから含まれないとされている。
  • 3.建物の移転工法のうち再築工法の補償額は、当該建物の現在価額に運用益損失額及び取りこわし工事費を加え、発生材価額を控除した額とされており、この運用益損失額とは、通常の建て替え時期が公共事業により早まったことによる損失額であり、当該建物所有者が耐用年数満了時の建て替え費用として通常積み立てているであろう金員の耐用年数残存期間に対する利子補給相当額のことである。
  • 4.土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が当該建物に比較してわずかであり、かつ、重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合に限り、通常妥当と認められる移転先の認定を要しないものとし、通常妥当な移転方法として除却工法を認定することとされている。

 
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1 12  
2 4  
3 23  
4 33  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:60%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。(細則第一五-二 1項)
2.× 条例及び要綱等の行政指導(成文化され、かつ、公表されているものに限る。)を含むものとする。(細則第一五 3項(一))
3.△ 利子補給相当額→前価額(「用地取得と補償」6.2.3(1)-3)運用益損失額)
4.× 建物を再現する必要がないと認められる場合にも認定される。(細則第一五 1項(二))

 

問26 立木の取得補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公園事業等で事業の用に直接供する立木で事業に必要な場合は、当該立木を取得することができるとされている。
  • 2.土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当であると認められる場合は、事業の用に直接供する立木ではないため取得することができない。
  • 3.土地が事業の用に供するまでに相当な期間があるため、立木を移転することにより当該土地の維持管理費に相当の費用が必要となると見込まれる場合は、当該立木を取得することができるとされている。
  • 4.用材林又は薪炭林の立木(天然生林を除く。)であって、当該立木に通常必要とされる管理が適正に行われていないと認められる場合は、当該立木を取得することができるとされている。

 
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1 0  
2 42  
3 0  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 妥当である。
2.× 取得することができる。第17条(立木の取得に係る補償)2の1項より
3.○ 妥当である。 第17条(立木の取得に係る補償)2の2項より
4.○ 妥当である。 第17条(立木の取得に係る補償)2の3項より

 

問27 工作物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として建物の移転工法である再築工法に準じて算定する。
  • 2.給排水設備、衛生設備は、建物に付随する工作物であるが、大規模な工作物を除いては建物に含めて補償額を算定することとされている。しかし、門扉、塀等は該当しない。
  • 3.総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、移転料のほか、現在の美的景観を形成するために要する造園費を加算することができる。
  • 4.工作物の区分における墳墓には、当該墳墓に付随する工作物及び立竹木が含まれる。

 
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1 37  
2 16  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×再築工法→復元工法(用地取得と補償331ページ下段)
2.△門扉、塀等は建物に付随する工作物に該当しないと読めば○。大規模な工作物に該当しないと読めば×。悪文です。 (--; (用地取得と補償314ページ表7-1、331ページ下段)
3.○記述のとおり。(用地取得と補償332ページ上段)
4.○記述のとおり。(用地取得と補償314ページ表7-1)

 

問28 公共補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.異種施設とは、既存公共施設等と完成後の形態及び維持管理の態様が全面的に異なる種類の施設をいう。
  • 2.道路の付替等で盛土にかえてその一部を隧道、鉄橋にした場合は、同種施設として取り扱う。
  • 3.水力発電所にかえて火力発電所を建設する場合は、異種施設とするものとする。
  • 4.既存公共施設の機能回復が異種施設により行われる場合には、一定期間中の維持管理費の増加分(異種施設の維持管理費から既存公共施設等の維持管理費を控除した額をいう。)は、補償の対象としない。

 
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1 1  
2 6  
3 2  
4 44  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×(公共補償基準要綱(維持管理費)第11条)既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合、種類、状態等に応じて、適正かつ合理的な一定期間中の維持管理費の増加分を補償することが出来るものとする。

 

問29 公共補償の機能回復に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等を機能回復する場合において、既存公共施設等の機能が廃止されるとき(既存公共施設等に代えて新たな公共施設等を建設することにより補償するとき)は、再現のための工事は、その廃止前に完了するものとする。
  • 2.既存公共施設等の機能回復については、原則として同種施設で行うものとし、同種施設で行うことが物理的に不可能な場合についてのみ異種施設で行うことができる。
  • 3.公共事業の施行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償は、機能回復が図られるよう行うものとする。
  • 4.既存公共施設等と同種同等の公共施設を建設することにより機能回復を行う場合の費用は、原則として復成価格となる。

 
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1 3  
2 32  
3 6  
4 14  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.○要綱第3条第4項 解説39ページ
2.×同種施設で行うことが物理的に不可能な場合についてのみ→異種施設によることが技術的、経済的に合理的と認められるときは(要綱第6条第2項)
3.○要綱第6条第1項
4.△同種同等→同等?(運用申し合わせ第7第1項 用地取得と補償515ページ下段)

 

問30 公共補償における土地の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共補償における土地代とは、 既存公共施設等に代替する施設を合理的に建設し、又は既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために必要な土地の取得費であって、その土地は従前の公共施設等敷地の土地と同量等価とするものとする。
  • 2.公共施設等の合理的な建設地点若しくは合理的な移転先を残地とする場合には、残地部分の土地代を補償するものとする。
  • 3.移転先の正常な取引価格が、廃止施設敷地の正常な取引価格に満たない場合は、起業地部分の土地代を補償するものとする。
  • 4.既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されている場合においては、原則として代替する施設を合理的に建設し、又は既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために必要な土地の取得費を補償するものとする。

 
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1 6  
2 0  
3 39  
4 15  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×同量等価とするものとする→必ずしも従前と同量等価の土地代によることなく・・・(用地取得と補償514項)
2.×残地部分の土地代→起業地部分の土地代(用地取得と補償515項)
3.○本旨又は移転先が残地の場合、起業地部分の土地代を補償(用地取得と補償515項)
4.×→同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償(用地取得と補償515項)

 

問31 公共補償における減耗分控除について、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として実務上の簡便さ、補償における公平性の確保等の観点から定額法により算定した額を標準とするとされている。
  • 2.公共補償を異種施設により行った場合の既存施設の財産価値の減耗分については、同種施設による補償の場合と異なった規定を定めていないので、同種施設による補償の場合と同様、減耗分の控除を行うこととなる。
  • 3.やむを得ない場合のときに減耗分の全部または一部を控除しないことができる対象者とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び公益事業者である。
  • 4.道路、水路等土地と一体化した自然公物的な施設で個々の減耗分の算定が不可能と認められるものについては、当該施設の工事費の50%を限度として減耗分として控除することができる。

 
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1 34  
2 9  
3 10  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:しろ)

 

<解説>
1.○ 公共補償基準要綱の運用申し合せ第七第ニ項
2.× 既存施設と全く異なるため原則として消耗分の控除になじまない。(公共補償基準要綱の解説P75)
3.× 独立行政法人は含まれていない。(運用申し合せ第七第四項一)
4.× 消耗分の全部又は一部を控除しないことができる。(運用申し合せ第七第三項)

 

問32 公共補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設の機能回復を行うために代替する公共施設の建設に当たり、法令により一定の構造等のものとする義務が課せられている場合においては、単に従前の施設の再現に必要な費用を超える部分については、その一部を補償することができる。
  • 2.起業地内にある工事に着手した公共施設等で、まだ使用が開始されていないものについては、施工済みの部分を一般補償基準の規定に基づいて財産価値の補償を行うこととなる。
  • 3.公共事業における工事の施行に伴い、地方公共団体に一時的な行政需要の増大が生じた場合に、起業者がその費用負担をすることができる期間は、工事施行中の間だけである。
  • 4.公共事業に係る工事に起因して、起業地外の公共施設等に受忍の範囲を超え損傷又はその機能の著しい低下を生じる場合はこれを防止し、又は除去する必要最低限の費用負担を行うことができる。また、この工事により完成した公共施設に起因して、起業地外の公共施設等に受忍の範囲を超え損傷又はその機能の著しい低下を生じる場合には、民法による損害賠償で対応することとなる。

 
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1 31  
2 14  
3 4  
4 10  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人&しろさん)

 

<解説>
1.○ 「単に」ではなく「その必要の限度において」ですが…。(公共補償基準要綱第12条)
2.× 既存公共施設等に準じて補償(公共補償基準要綱第15条)未完成であるため、財産価値の補償処理はなじまない。(公共補償基準要綱の解説P107)
3.× 工事期間中及びその残務整理期間中(公共補償基準要綱第18条)
4.× 前者は公共補償基準要綱第17条、後者は公共補償基準要綱第19条による。

 

問33 公共補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国道のバイパス事業において、電力会社Aの特別高圧鉄塔が支障になり移設する場合、最も合理的な移設先がバイパス道路敷地であり、鉄塔敷地の占用許可を行う予定である。既存の鉄塔が民有地を借地して建設されていた場合、当該借地権についての補償は、する必要はない。
  • 2.国道の拡幅事業において、B市の上水道の中継ポンプ施設を事業用地外に移設することにより移設期間中に水供給が停止し、損失が生じたときは、原則として営業補償をする必要がある。
  • 3.国道のバイパス事業で支障となるC市の下水処理施設を機能回復補償する場合において、下水道事業管理者から提出された過去3箇年の決算書によれば、下水道事業単独の収支は大幅な赤字であるが、一般会計からの繰入れで黒字を保っていた。
    起業者が下水道事業の財政規模、赤字の程度等を調査・勘案し、減耗分の一部又は全部を控除しない場合はあり得る。
  • 4.国道の新設事業によりD自治会が設置及び管理している公民館が支障となり、起業地外に代替施設を建設するとき、既存の公民館敷地に残地部分が生じる場合には、原則として、当該残地の正常な取引価格を控除するものとなる。

 
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1 10  
2 33  
3 11  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.営業補償をする必要がない。
3.
4.

 

問34 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 2.風致地区は、都市の美観を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の美観を維持するため必要な規制をすることができる。
  • 3.地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
  • 4.高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。

 
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1 7  
2 24  
3 4  
4 18  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(都市計画法第9条1項)
2.× 美観→風致 (都市計画法第9条21項及び第58条1項)
3.○ 妥当である。(都市計画法第12条の5)
4.○ 妥当である。(都市計画法第8条3項チ号)

 

問35 都市計画法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画施設に係る都市計画事業の認可の公告があった場合において、当該都市計画施設の区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
  • 2.都市計画事業を施行する事業地内の土地で、土地収用法の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • 3.都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償とともに必要な場合は、生活再建のための措置として職業の紹介、指導又は訓練に関することの実施のあっせんを施行者に申し出ることができる。
  • 4.都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならず、当該事業の施行者は、その許可を与えようとするときは、あらかじめ都道府県知事の意見をきかなければならない。

 
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1 3  
2 19  
3 9  
4 29  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(都市計画法第60条の3)
2.○ 妥当である。(都市計画法第68条)
3.○ 妥当である。(都市計画法第74条)
4.× 施行者の許可→都道府県知事の許可
    都道府県知事の意見→施行者の意見(都市計画法第65条)

 

問36 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 1.学校の教室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
  • 2.延べ面積が1,000m2を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない。
  • 3.特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、原則として通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
  • 4.居室を有する建築物にあっては、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用する場合は、その居室内における衛生上の支障が生ずるおそれがないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するようにしなければならない。

 
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1 5  
2 7  
3 2  
4 37  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(建基法第29条)
2.○ 原則として正しい。(建基法第26条)
3.○ 妥当である。(建基法第22条)
4.× 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は使用してはならない。(建基法第28条の2第1項2号)

 

問37 農地法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農地を包括遺贈により取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
  • 2.競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
  • 3.農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要である。
  • 4.現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「雑種地」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を得る必要はない。

 
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1 37  
2 3  
3 18  
4 6  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.正しい。包括遺贈は不要、特定遺贈は必要。←相続人への特定遺贈は不要では⁇
2.
3.
4.

 

問38 河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法(昭和27年法律第180号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川管理施設の敷地である土地の区域は、河川区域である。
  • 2.河川予定地において、工作物の新築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならないが、不許可処分により損失を受けた場合、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  • 3.道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合は、災害の現場において、必要な土地を一時使用することができ、当該使用により損失を受ける者がいる場合においても公共の福祉の見地より損失補償はなされない。
  • 4.道路に露店を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

 
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1 8  
2 12  
3 31  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○河川法3条2項
2.○河川予定地については例外的に補償の対象となる。河川法57条2項・3項
3.×非常災害時における一時使用による損失は補償の対象となる。道路法68条、69条
4.○道路法32条

 

問39 租特法に定める資産が収用等されたことにより交付を受ける補償金の課税上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける経費補償金は、当該補償金交付の基因となった事業の態様に応じて不動産所得、事業所得又は一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
  • 2.収益補償金は、交付の基因となった事業の態様に応じて不動産所得、事業所得又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
  • 3.移転補償金を交付の目的に従って支出しなかった場合は、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
  • 4.収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産等を除く。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける経費補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。

 
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1 6  
2 10  
3 12  
4 25  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 一時所得の金額の計算上→雑所得の金額の計算上
2.○ 妥当である。
3.○ 妥当である。
4.○ 妥当である。
    (措通33-9、公共用地取得の税務-第4章-4(1)各種補償金の課税上の区分表より)

 

問40 租特法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に定める代替資産に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用等により事業用の土地を譲渡した者が取得した対価補償金で、既存の賃貸用建物を改造した場合、代替資産の取得とならない。
  • 2.居住用資産について平成21年4月1日買取の申出があり、平成21年9月1日譲渡した場合、平成21年2月1日に取得した資産(租特法上の特別償却や割増償却の適用を受けたものを除く。)は、代替資産を取得した場合の課税の特例の適用がある。
  • 3.居住用資産について平成20年4月1日買取の申出があり、平成21年9月1日譲渡した場合、平成20年8月1日に取得した資産(租特法上の特別償却や割増償却の適用を受けたものを除く。)は、代替資産を取得した場合の課税の特例の適用はない。
  • 4.借家人が、従前の賃貸建物と同じ用途に供する土地の取得資金に借家人補償金を充当した場合、当該土地は代替資産を取得した場合の課税の特例の適用がある。

 
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1 9  
2 28  
3 20  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>(訂正&補足:tk@管理人)
1.× 代替資産の取得となる。(公共用地取得の税務・第4章-5-(2)資本的支出)
2.× 買取の申出以前なので適用されない。(公共用地取得の税務・第4章-5-(3)代替資産の取得期限)
3.× 特例の適用を受ける。(公共用地取得の税務・第4章-5-(3)代替資産の取得期限)
  ○ 買取の申出から6か月以内に譲渡していないので適用されない
4.○ 記述のとおり。(公共用地取得の税務・第4章-4-(2)-ト 借家人補償金(設問))
  × 代替資産の取得とならない

 

問41 租特法上の「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けて取得した代替資産の取得価額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、収用等により譲渡した資産の取得費は100万円、対価補償金は500万円とする。

  • 1.代替資産の実際の取得価額が400万円の場合、取得した日以降譲渡があった場合において譲渡所得の金額を計算するときの代替資産の取得価額は100万円である。
  • 2.代替資産の実際の取得価額が400万円の場合、取得した日以降譲渡があった場合において譲渡所得の金額を計算するときの代替資産の取得価額は400万円である。
  • 3.代替資産の実際の取得価額が800万円の場合、取得した日以降譲渡があった場合において譲渡所得の金額を計算するときの代替資産の取得価額は160万円である。
  • 4.代替資産の実際の取得価額が800万円の場合、取得した日以降譲渡があった場合において譲渡所得の金額を計算するときの代替資産の取得価額は400万円である。

 
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1 33  
2 16  
3 6  
4 34  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1及び2は、対価補償金の全部又は一部で代替資産を取得 100万×(400万/500万)=80万円
2及び3は、手持ち資金等を追加して代替資産を取得 100万+(800万-500万)=400万円
1.×100万円→80万円
2.×400万円→80万円
3.×160万円→400万円
4.○400万円→400万円

 

問42 消費税制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
  • 2.課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう。
  • 3.消費税の税率は、百分の四とする。
  • 4.個人事業者が、自己の事業用資産(棚卸資産)を自己の家事用として対価を支払うことなく消費した場合、消費税は課されない。

 
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1 12  
2 9  
3 8  
4 31  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 消費税等取扱いマニュアルP15
2.○ 消費税等取扱いマニュアルP14
3.○ 消費税等取扱いマニュアルP3(消費税4%+地方消費税1%=5%)
4.× 事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、消費税が課される。(消費税法第4条第4項一号)

 

問43 「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(平成9年3月14日中央用対理事会申し合せ)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.課税売上割合が95パーセント以上か否かの算定は、基準期間における「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」の課税売上割合欄中の「資産の譲渡等の対価の額」に今回土地買収代金額(区分地上権、地役権設定代金を含む。)を加算した額により算定する。
  • 2.建物移転料に関する消費税等相当額については、権利者が個人で家事用資産である場合、基準期間の課税売上高が5千万円以下で簡易課税制度を選択している場合、基準期間の課税売上高が1千万円以下で課税事業者を選択していない場合は、その全部を補償するものとされている。
  • 3.法人から公共事業のため課税資産の譲渡を受ける場合の対価たる補償金については、消費税及び地方消費税を含め算定した額とするが、この場合、免税事業者は消費税及び地方消費税を除いた額とする必要がある。
  • 4.個人事業者の事業用の建物の移転料を補償する場合において、基準期間の課税売上割合が5千万円を超え、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合は、消費税相当額の補償はする必要がない。

 
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1 14  
2 10  
3 30  
4 31  

<解答>
1と4 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.× 課税売上割合の算定は、「基準期間」ではなくて「前年又は前事業年度」。(基準期間=前々年または前々年度)
2.○ 妥当である。(消費税補償額の要否判定フロー)
3.○ 妥当である。(「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」記1より)
    消費税補償額の要否判定フローから3が正解
4.△ 妥当である。(消費税補償額の要否判定フロー)
  ×消費税相当額の補償は・・・→○消費税等相当額   ではないですか?
   たしかにそうですが、そこはつっこみどころではないような^^;
  ×基準期間の課税売上割合が・・・→課税売上高が   でもあります。

問44 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.主任担当者は、用地調査等のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
  • 2.補償説明業務を受注した請負者は、監督職員から概況ヒアリングを受け、現地踏査等を行った上で発注者が作成した当該区域全体及び権利者ごとの処理方針、権利者ごとの補償内容及び権利者に対する説明用資料を基に監督職員と協議を行い同業務を行うものとされている。
  • 3.「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(平成20年10月1日国土交通省土地・水資源局総務課長通知)に定める総合補償部門に係る公共用地交渉業務とは、関係権利者の特定を行い、交渉方針の策定を行った上で、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求める業務をいう。
  • 4.請負者は、用地調査等を行うため障害物を伐採しなければ調査が困難と認められる場合において、当該障害物の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて代採することができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは、障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

 
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1 23  
2 19  
3 32  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:60%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者: ,追記2~4:tk@管理人)
1.× 用地調査等標準仕様書P16より 主任担当者ではなく請負者である。
2.× 発注者が作成した→請負者が作成する。(用地調査等標準仕様書第104条)
3.× 公共用地交渉業務とは、関係権利者の特定、補償額算定書の照合及び交渉方針の策定等を行った上で、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求める業務をいう。(補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について
「補償額算定書の照合」が抜けているが大筋妥当である。
4.○ 妥当である。(用地調査等標準仕様書第12条解説、土地収用法第14条)
  △ 「請負者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。」(用地調査等標準仕様書の解説P17)
  ※ 過去問に類似問題があるが、この問題では監督職員に報告し、指示を受けていることが前提となっているので注意が必要。
    伐採(代採?)→伐除 ただの記載間違いか?

 

問45 標準仕様書に定める用地調査等の業務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機械設備調査算定要領に定める「機器等」とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行う機械装置、それに付属する1次側の配線・配管、受配電盤等の設備及び2次側の配線・配管・装置等を含む、と定義されている。
  • 2.附帯工作物調査算定要領に定める附帯工作物の調査は、種類、設置(新設)年月については、施工業者又は所有者からの聴き取りでは不明瞭になることから原則として行わないものとし、固定資産台帳、請負契約書等から確認するものと定めている。
  • 3.立木の調査においては樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況を調査するが、調査した樹木の管理状況については所有者自らが年1回程度の手入れ(剪定)を行っているとの申し出があったが、その手入れ(剪定)の状況も植木職等の専門家が行ったものと同程度と認められなかった場合には判断基準に基づき「普通」と判断することとなる。
  • 4.補償額の算定に当たっては、消費税等の額又は消費税相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うこととされているが、消費税法(昭和63年法律第108号)上土地の譲渡及び貸付けについては原則課税とされているため、補償の対象となるものは建物、工作物、立木、土石砂れき等の取得等の場合に限られている。

 
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1 15  
2 0  
3 42  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×:機械設備調査算定要領第3条 1次側配線は含まない
2.×:附帯工作物調査算定要領第4条の2 施工業者又は所有者からの聴き取りも行う
3.○?:損失補償算定標準書の管理程度補正率表の所にそれらしき事が書かれていますが・・・
    :(標準仕様書の解説)第50条解説4に「剪定の実施者は植木職等の専門家が前提であり、素人が行った手入れは樹形の状態により区分を下げて判断することも考えられる」とあります。
4.
※損失補償算定標準書については、関東及び中部しか所有しておりませんので、他用対連では確認できておりません。すみません

 

問46 標準仕様書に定める用地調査等の業務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機械設備の機器等の据付に要する工数の作業環境による補正は、高所又は地下における作業、悪環境における作業及び錯綜する場所における作業の3作業区分で、2以上の区分に該当する場合には、その該当する補正率を相乗することができる。
  • 2.機械設備の算定において、機器等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器等については見積を徴収するものとされているが、再築費及び復元費に関する直接工事費については、見積を徴収することなく歩掛積算を行うものとされている。
  • 3.機械設備の工事費の算定に用いる資材単価及び機器等の価格は、「建設物価」((財)建設物価調査会発行)、「積算資料」((財)経済調査会発行)、これらと同等であると認められる公刊物に掲載されている単価又は専門メーカー等の資料価格(カタログ価格等)及び見積価格によるものとし、各々の単価及び価格は補正しないものとする。
  • 4.機械設備の算定における機器等の中古品売却価格は、中古品としての市場性があると認められる場合は、原則としてその機器等購入費の50%を控除すると定められている。

 
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1 35  
2 11  
3 6  
4 8  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×:機械設備工事費算定基準第5-2注1(機械設備算定要領の解説P28) 相乗ではなく加算
2.
3.
4.

 

問47 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.附帯工作物調査算定要領においては「復元」と「再築」の用語が定められているが、「再築」の定義は、原則として従前と同種同等又はその機能が最も近似の附帯工作物を、残地又は残地以外の土地に新設することをいう。
  • 2.墓地又は墳墓の権利関係の調査については、当該墓地の所有者及び管理者(以下「墓地管理者」という。)から行うものとされているが、墓地管理者が宗教法人のときは当該宗教法人の事務所の所在地を管轄する登記所に備え付けられている宗教法人登記簿等を調査するものとする。
  • 3.建物等の補償額算定に当たり、当該建物等の建設時又は大規模な増改築時に法令に適合していたものが、その後の法令の改変により法令に不適合の状況に至っているものについては移転に際して法令に適合したものとする必要があることから、全て改善に要する費用の運用益相当額を補償できるものとしている。
  • 4.写真台帳の作成に当たっては、所有者ごとに作成し、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、主任担当者が記名押印をするものとされている。

 
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1 26  
2 22  
3 7  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:?さん、追記2:tk@管理人)
1.× この記述は機械設備調査算定要領である。
2.○ 記述のとおり。(用地調査等標準仕様書第30条)
3.
4.× 主任担当者が記名押印ではなく、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとされている。

 

問48 不動産登記の意義、効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.甲がその所有土地を乙に売却した後に丙にも売却したいわゆる「二重売買」の土地について、後から買い受けた丙が乙より先に所有権移転登記をした。この場合、乙は、自分が先に買い受けたものであると主張して、民法第176条を根拠に、丙に対して自分が所有者だと主張することができる。
  • 2.甲乙間で不動産の売買契約が成立しても、その所有権移転登記をしなければ、当該不動産の所有権は移転しない。
  • 3.民法第177条にいう不動産に関する物権の得喪及び変更に関し、不動産登記法は、登記は所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてすると規定している。
  • 4.売買による所有権移転登記がされていても、その実体が贈与である場合には、その登記は無効である。

 
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1 1  
2 38  
3 22  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:?さん、追記3:tk@管理人)
1.× 不動産の二重売買は、登記具備の先後によって優劣を決する。
2.× 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。(民法第176条)
3.○ 記述のとおり。(不動産登記法第3条)
4.

 

問49 登記できる権利等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転して債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる権利である。
  • 2.根抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権である。
  • 3.地下又は空間を目的とする地上権の設定登記はすることができない。
  • 4.買戻しの特約の登記はすることができない。

 
選択肢 投票
1 12  
2 33  
3 6  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.× 設問は質権についての記述。
2.○
3.× できる。
4.× できる。

 

問50 不動産登記法上、登記事項とされていないものは、次のうちどれか。

  • 1.敷地権
  • 2.登記権利者が2人以上のときのそれぞれの持分
  • 3.2以上の不動産を目的とする根抵当権設定登記の、当該2以上の不動産
  • 4.承役地について地役権の登記をする場合の地役権者の住所氏名

 
選択肢 投票
1 31  
2 1  
3 19  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 敷地権とは、登記された敷地利用権のこと。
2.○
3.○
4.× 地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。(不動産登記法第80条第2項)