共通科目(H24)

Last-modified: 2023-08-02 (水) 12:10:47

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用地事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地事務とは、事業用地を確保するために必要な土地の取得及び使用又は事業の施行に支障となる権利の消滅、制限に関する一切の事務である。
  • 2.手続きからみた用地事務とは、補償客体の調査、補償額の算定、相手方との交渉、契約の締結、登記、補償金の支払いに至る一連の事務及び土地収用手続の事務である。
  • 3.用地事務とは、権利者に譲渡等の意思を醸成させるため、相手方との協議に基づき補償額を確定する必要があり、幅広い知識と経験が要求される事務である。
  • 4.用地事務とは、公平かつ適正な補償額を算定するため権利者の財産、生活及び経営の中にまで立ち入る必要がある事務である。

 
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1 15  
2 8  
3 75  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 1.1.1記載
2.○ 上記と同じ
3.× 1.1.2 起業者見積額で相手を説得する事務
4.○ 1.1.2

 

問2 用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の測量に基づき作成する用地実測図原図及び用地平面図には、地目の境界、異なる権利の境界、占有者の境界、中心杭、用地杭等を表示するものであり、建物等の物件の位置まで表示する必要はない。
  • 2.土地に定着する物件を調査するときは、移転義務を課すものか関連移転として移転を要するものかを明確にし、関連移転となる物件については、起業地内の物件との利用関係を明確にしておく必要がある。
  • 3.立竹木等の調査方法は、原則として毎木調査とするが、標準地を選定して、その中の立竹木等の数量から他の地域の数量を推定する方法もある。
  • 4.動産の調査において、一般動産は、個別に品名、種類、規格、数量等の調査を行うが、屋内動産で引越荷物のようなものは、基本的には住居面積と家族構成を基礎にして、運搬必要荷物を自動車台数により運搬費を求める。

 
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1 74  
2 3  
3 2  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 用地取得と補償1.2.11(2) 
    公共測量作業規定 第416条 建物および工作物を記載する
2.○ P471
3.× 用地取得と補償 P343 他の地域→調査区域内

   〇 調査区域外とは言われていないため。

4.

 

問3 憲法と損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.憲法第29条第3項に定める「正当な補償」の解釈は、生じた損失のすべてについての完全な補償を必要とする「完全補償説」と、規制目的や社会、経済状況等を考慮し、合理的に算出された相当な額であればよいとする「相当補償説」とがあるが、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「土地収用法」という。)における損失の補償は、最高裁の判例は相当補償説に立っている。
  • 2.憲法第29条第3項に定める「正当な補償」に該当するためには、財産権者に「特別の犠牲」を加えられた場合であると一般に解されているが、「特別の犠牲」とは侵害行為が特定人又は特定の範疇に属する人を対象としているかどうかのみに着目して判断し決定する説が有力である。
  • 3.損失補償が憲法上要請される場合とは、財産権の保障を定めた憲法第29条第3項並びに平等原則を定めた憲法第14条を根拠とする説が多数である。
  • 4.損失補償は、違法な公権力の行使により生じた特別の犠牲を、全体的な公平負担の見地から調整するための法技術である。

 
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1 5  
2 8  
3 46  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 用地取得と補償 P59 完全補償説
2.× P59 特定人又は特定の範疇に属する人を対象及び財産権の侵害
3.○ P58 2.1.2
4.× P58  適法な公権力

 

問4 損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損失補償及び不法行為に基づく損害賠償は、両者とも憲法第29条第3項を中心とした法令が規律している。
  • 2.民法(明治29年法律第89号)第709条の一般の不法行為に基づく損害賠償責任及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)
    第2条の公の営造物の設置管理の瑕疵責任は、両者とも故意又は過失の存在、権利侵害等の違法性、行為と損害発生との因果関係などが要件とされている。
  • 3.損失補償及び不法行為に対する損害賠償は、両者共に精神的損失等の非財産的損害についても実務では補償又は賠償が認められている。
  • 4.公共事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により起業地の所有者以外の第三者に生ずる損失又は損害(いわゆる「事業損失」)に対する補填は、実務では、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年閣議了解)第3を根拠に損害賠償の枠組みの中における一定の要件の下で事前賠償により対応している。

 
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1 3  
2 9  
3 1  
4 46  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× P56 憲法17条と29条3項
2.× P56 設置者の故意・過失を問わない実過失責任←無過失責任?
3.× P57 賠償は対象、損失補償は対象外
4.○ P58 妥当

 

問5 公共事業における権原の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ある土地について公共事業を施行する場合は、当該土地の所有権、賃借権、地上権等、当該事業施行を正当化するなんらかの「権原」の取得が必要である。
  • 2.権原の取得としては、所有権を取得することが通例であるが、地下構造物を私人の土地の下に設置する場合には、区分地上権を設定したり、河川の遊水地内の土地を承役地として地役権を設定する場合もある。
  • 3.権原を取得する方法として、土地収用法等に基づく「公用収用」及び「公用使用」、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等に基づく「公用換地」など土地の権利者の意思にかかわらず権原を取得する方法がある。
  • 4.土地収用法は、土地を収用し、又は使用することができる収用適格事業を限定列挙しているが、国や地方公共団体が行う事業はすべて収用適格事業とされている。

 
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1 2  
2 0  
3 5  
4 41  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P62
2.○ P62
3.○ P62
4.×収用法3条該当のみ

 

問6 収用適格事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地方公共団体が設置運営するスキー場に関する事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 2.国が設置する「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)による汚染廃棄物等の処理施設に関する事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 3.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)によって地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行う事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 4.津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設に関する事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。

 
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1 41  
2 2  
3 8  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (←1自信度:90%・解答者:天和確認天和・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ スキー場が 収用法第3条32 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、運動場など公共の用に供する施設に該当?
2.○ 土地収用法 第3条27の2
3.× 第3条該当しない 
4.○ 土地収用法 第3条10の3

 

問7 土地収用法の主要手続の進行順序として次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事前説明会の開催 → 事業認定の申請 → 申請書の公告・縦覧 → 公聴会の開催 → 第三者機関の意見聴取 → 事業認定の告示
  • 2.事前説明会の開催 → 事業認定の申請 → 申請書の公告・縦覧 → 第三者機関の意見聴取 → 公聴会の開催 → 事業認定の告示
  • 3.裁決の申請 → 裁決申請書の縦覧 → 裁決手続開始の決定・裁決手続き開始の登記 → 収用委員会審理 → 補償金の支払い → 権利取得裁決・明渡裁決
  • 4.裁決の申請 → 裁決手続開始の決定・裁決手続き開始の登記 → 裁決申請書の縦覧 → 収用委員会審理 → 権利取得裁決・明渡裁決 → 補償金の支払い

 
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1 25  
2 13  
3 15  
4 10  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 事業認定申請マニュアル 鉄道P24
2.×
3.× 裁決申請→縦覧→開始決定→審理→裁決→支払 
4.×

 

問8 手続の保留に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続きを保留することができる。
  • 2.起業者は、手続保留を行おうとする場合、事業認定申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地範囲を記載した申立書を提出しなければならない。
  • 3.起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、事業認定庁にその旨を申し立てなければならない。
  • 4.収用又は使用の手続を保留した土地については、手続開始の告示があった時を事業の認定の告示があった時とみなされる。

 
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1 3  
2 21  
3 24  
4 12  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 収用法 第31条
2.○ 収用法 第32条1項
3.× 収用法 第34条 事業認定庁→都道府県知事
4.○ 収用法 第34条の5

 

問9 土地収用法第36条の2に規定する土地調書及び物件調書の作成手続の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人(政令で定める額以下である者に限る)が、二百人を超えると見込まれる場合には、土地所有者等を立ち会わせずに調書を作成することができる。
  • 2.一筆の土地にある物件に、補償金の見積額1万円以下の権利者が、土地収用法に定める人数を超えると見込まれる場合には、権利者を立ち会わせずに調書を作成することができる。
  • 3.土地収用法第36条の2の規定により作成された調書は、一筆の土地が所在する市町村の長が公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 4.起業者は、土地収用法第36条の2の規定による一筆の土地が所在する市町村長の公告の日から二週間以内に、当該公告に係る調書に記載されている土地所有者等に対し、公告があった旨の通知を発しなければならない。

 
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1 1  
2 12  
3 39  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和修正天和・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 収用法第36条の2 200人→100人
2.○ 収用法第36条の2 1項1号と施行令1条8の2 権利者→権利を有する関係人にて妥当か? 権利者=権利を有する関係人でいいと思います。
3.× 収用法第42条 2項→36条の2 3項 2週間→1箇月間
4.× 収用法第36の2 5項 2週間→1週間

 

問10 損失の補償における当事者主義に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者の見積補償額について被収用者が意見書により異議がない旨申し立てている場合、起業者見積額と収用委員会の認定した額のいずれか高い金額で裁決すべきである。
  • 2.残地補償を行うことが妥当であると認められるにもかかわらず、起業者の検討不足あるいは被収用者の法的無知に起因して、当事者双方からの申立てがない場合、当事者主義を採用し、あえて支払うべき旨の裁決をする必要はない。
  • 3.土地収用法第48条第3項及び第49条第2項に規定する当事者主義における当事者とは、起業者、土地所有者、関係人、準関係人及び収用委員会である。
  • 4.土地所有者、関係人とも、損失の補償について何も主張していない場合は、起業者の申し立て額に不服があるものと解して、起業者の申立額を下限とし、収用委員会において相当な補償額を判断して裁決すべきである。

 
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1 6  
2 23  
3 21  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:80%・解答者:天和)
4〇 2×(自信度:100%・通りすがり)

 

<解説>
1.× 収用法 第48条2項 起業者が申し立てた範囲内で且つ、事業に必要な範囲
2.○
2.× 用地ジャーナル、解答と解説より。
    当事者の申し立てがない補償項目は採決する必要はない。
    しかし、残地補償については、申し立てがなくても審査会は自ら判断して採決する必要がある。
    第三次改訂版 逐条解説 土地収用法上巻704項。試験関連本にないため悪問です。
3.× 収用法 第48条2、3項 起業者、土地所有者、関係人、準関係人
4.× 収用法 第48条2項 申し立てにに同意 起業者が申し立てた範囲内で且つ、事業に必要な範囲
4.〇 用地ジャーナル、解答と解説より。設問通り、妥当である。

 

問11 土地収用法における裁決以外の紛争の処理等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用適格事業の用に供するための土地等の取得に関し関係当事者間の合意が成立するに至らなかったときは、土地収用法に基づく事業の認定の告示の前に限り、関係当事者の双方又は一方は、書面をもって、都道府県知事に対して、当該紛争の解決をあっせん委員のあっせんに付することを申請することができる。
  • 2.収用適格事業の用に供するための土地等の取得に関し関係当事者間の合意が成立するに至らなかった場合で、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、土地収用法に基づく事業の認定の告示の前に限り、関係当事者の双方は、書面をもって、都道府県知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁を申請することができる。
  • 3.起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、土地収用法に基づく事業の認定の告示後裁決の申請の前に限り、起業者と土地所有者及び関係人の双方は、都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。
  • 4.収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に和解が整った場合は、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人の申請により、和解調書を作成することができる。

 
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1 29  
2 5  
3 10  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 収用法第15条の2 1項
2.○ 収用法第15条の7 1項
3.× 収用法第116条 起業者が土地所有者等の同位を得て収用委員会に申請 
4.○ 収用法第50条2項

 

問12 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によって算定した。
  • 2.土地等の取得に対して早期に応じたので、協力奨励金を契約時に補償した。
  • 3.価格算定の時期については、いわゆる「ゴネ得」が無いように、公平性を保つため工事完了時の時点とした。
  • 4.現道で営業をしていたが、他にバイパスができることにより営業利益が損なわれるので、逸失利益分を補償した。

 
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1 45  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 要領3条
2.× 報奨金はない
3.
4.

 

問13 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の補償額算定の基本的原則である正常な取引価格とは、客観的交換価値を基礎としたものである。
  • 2.取得する土地に建物その他の物件があるときは、区分所有権等を取得する場合における区分所有建物が所在するときを除き、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格を求める。
  • 3.土地を取得する事業の施行が予定されることによって、当該土地の取引価格が低下したと認められる場合は、その低下した価格をもって補償しなければならない。
  • 4.土地の取得にあたって、近傍類地の取引価格をもって、土地の正常な取引算定の基準とした。

 
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1 2  
2 3  
3 36  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P141
2.○ 基準8条2項 29の2条
3.× 基準8条3項 影響がないものとして
4.△ 基準9条2項 事情、時期等応じて補正必要

 

問14 土地の正常な価格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地の正常な価格は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、環境、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考慮して算定するものとする。
  • 2.取得する土地の正常な価格を求める場合において、基準とすべき近傍類地の取引価格については、取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えるものとする。
  • 3.地価公示区域内の土地を取得する場合の土地の正常な取引価格を決定するときは、公示された標準地の価格を規準しなければならない。
  • 4.取得する土地の正常な価格を求める方法として、取引事例比較法により求めることとし、原価法、収益還元法及び路線価式評価法による方式を行う必要はない。

 
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1 2  
2 5  
3 1  
4 32  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.○ 基準9条2項
3.○ 基準9条の2
4.× 要領10条 

 

問15 一般補償基準及び用対連基準に規定する建物等の移転料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の一部を取得する場合にあって建物が事業用地と残地に存する時、これらの建物を一体として構外再築の補償を行った場合は、残地に存する建物も移転義務がある。
  • 2.建物等の移転に伴い法令の規定に基づき必要とされる既存の施設の改善に要する費用は、補償しないものとする。ただし、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設の施設の改善を行うこととなったときは、それにより通常生ずる損失を補償する。
  • 3.建物の移転工法として再築工法と曳家工法があり、さらに再築工法は残地を合理的な移転先とする構内再築工法と、残地を合理的な移転先としない構外再築工法がある。
  • 4.残地を合理的な移転先と認定した場合、従前が平屋の建物の場合には、平屋を前提とした照応建物を認定することとなる。

 
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1 9  
2 26  
3 28  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%←75%・解答者:(´ー`)y-~~・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 残地については移転義務なし。
2.○ 用地取得と補償 6.2.4  用対連基準第二十八条第二項
3.× 用地取得と補償 6.2.2  細則第15の1の(五)の一
4.× 照応する建物(ほぼ同等の面積で平面形状の変更、階数増等による建物をいう。)

 

問16 一般補償基準に規定する仮住居に要する費用及び借家人に対する補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮住居に要する費用とは、仮住居建物の権利金等の一時金相当額と敷金(不動産の賃貸借の際に賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的のもの)と仮住居期間中の賃借料相当額の合計額である。
  • 2.借家人に対する補償とは、新たに借家するための一時金と従前家賃と新規家賃との差額の合計額を補償する。
  • 3.借家人に対する補償で、従前の借家が狭小であるため当該地域において照応する物件がないと認められる場合には、地域の借家事情を勘案して借家面積を補正することができる。
  • 4.借家人に対する補償で、借家人が高齢者等で同じ生活圏内での借家を確保する必要があると認められるときは、面積補正について配慮することができる。

 
選択肢 投票
1 11  
2 27  
3 1  
4 16  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
1と2 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 9.1.2 仮住居を借り入れるために一時的に要する費用+家賃相当+動産の一時保管
  × 仮住居補償に敷金は含まれない。(一般補償基準解説P131仮住居に要する費用(註解)(2)より)
2.× 基準34条 一定期間の補償がない
  ○ 妥当である。(一般補償基準解説P132借家人に対する補償(趣旨)より)
3.○ P451 妥当である
4.○ P451 妥当である

 

問17 一般補償基準に規定する営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.免許を受けた営業等の営業の権利等が資産とは独立に取引される慣習があるものについては、その正常な取引価格を補償する。
  • 2.機械器具等の資産、商品、仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額を補償する。
  • 3.従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額、転業が相当と認められる場合において従業員を継続して雇用する必要があるときにおける転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額を補償する。
  • 4.転業に通常必要とする期間中の想定の収益相当額(個人営業の場合においては、想定の所得相当額)を補償する。

 
選択肢 投票
1 4  
2 4  
3 9  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 基準43条1号 妥当である
2.○ 基準43条2号 妥当である
3.○ 基準43条3項 妥当である
4.× 基準43条4項 妥当でない 

 

問18 用対連基準に規定するその他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引渡時以降に通常投下される農業経営費を控除した額を補償するものとする。
  • 2.土地等の取得又は土地等の使用に伴い松たけ、しいたけ等の特産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を補償するものとする。
  • 3.土地等の取得又は土地等の使用に係る土地を事業の用に供することにより、生活共同体から分離される者が生ずる場合において、これらの者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときは、これらの者に対して、その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができるものとする。
  • 4.使用する土地等を返還するに当たって、使用する土地等を原状に回復することが困難な場合において、返還時の現状のまま引き渡すときは、当該土地等の形質変更、改造等によって生ずる損失を適正に算定した額を補償するものとする。

 
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1 6  
2 8  
3 33  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:70%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 9.3.1 妥当である
  × 立毛に市場価格があるときは現在の処分価格を控除。(用対連基準第55条)
2.○ 9.3.3 妥当である。(用対連基準第57条)
3.○ 妥当である。(用対連基準第61条)
4.○ 9.3.4妥当である。(用対連基準第58条第2項)

 

問19 隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路工事により、隣接土地と道路との間に高低差が生じ、隣接土地所有者の請求があったのでスロープの設置費用を補償した。
  • 2.道路工事により、隣接土地と道路との間に高低差が生じ、借地権者から請求があったので、土地所有者の了解を得て、借地権者に対して直接補償した。
  • 3.隣接土地に関する工事費の補償は、一般的には起業地又は残地に隣接する土地が対象になるが、必ずしも隣接していなければ適用対象とならないことではない。
  • 4.工事完了から3年経過後に隣接土地所有者から文書により請求があり、高低差があると認定したので、隣接土地所有者に対し、土地に関する工事費の補償を行った。

 
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1 1  
2 12  
3 1  
4 28  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和・補足:tk@管理人)

 

<解説>
1.○
2.○ 原則的には土地所有者であるが、借地権者等に対して直接補償することも考えられる。(損失補償基準第44条解説)
  △ 借家人には補償しない 借地人?
3.○
4.× 1年経過

 

問20 建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構外再築工法とは、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 2.構内再築工法とは、残地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 3.復元工法とは、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 4.除却工法とは,建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合又は建物を再現する必要がないと認められる場合に採用する工法である。

 
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1 2  
2 1  
3 32  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 6.2.2(1)(イ)妥当である
2.○6.2.2(1)(ロ)妥当である
3.×6.2.2(5)記載は改造工法 
4.○6.2.2(4)妥当である

 

問21 一般補償基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.生活権補償のような補償項目は特に定めはないが、生活基盤を失うこととなる者がある場合には、必要により、生活再建のため土地又は建物の取得のあっせん及び職業の紹介又は指導の措置を講ずるよう努めるものとする。
  • 2.先祖伝来の土地を立ち去らなければならない場合の精神的損失については、補償を行うべきでないが、山間地のダム事業の様に村落の大多数が事業の対象となる様な、生活再建を行わなければならない場合に限った精神的損失に対しては、補償対象となる。
  • 3.取得する土地の価格を求める際には、所有者がその土地を取得した価格について明らかな根拠資料があれば、その取得した価格に時点修正を考慮して算出した価格を補償することとなる。
  • 4.土地所有者がその土地に対して持つ主観的な感情価値は考慮すべきでないが、土地所有者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値については、考慮することとなる。

 
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1 34  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 12.2.2.(1)(イ)妥当である
2.×
3.×
4.×

 

問22 一般補償基準に関する営業休止等の補償の項目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
  • 2.通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては、所得減)
  • 3.休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、顧客の趣向が異なることによって生ずる商品の売却損相当額
  • 4.店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額

 
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1 2  
2 1  
3 34  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 基準44条1号 妥当である
2.○ 基準44条2号 妥当である
3.× 基準44条3号 妥当でない 
4.○ 基準44条4号 妥当である

 

問23 従前の建物に照応する建物(以下この問において「照応建物」という。)の補償要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地以外を合理的移転先と認定した場合、その移転先が従前地より面積が狭小なときに照応建物を検討し補償を行う。
  • 2.照応建物を補償する場合は、従前の建物の階数を限度とするが、平面形状の変更や、例えば、木造を鉄骨造にするような変更については可能である。
  • 3.照応建物を補償する場合は、従前の建物とほぼ同等の面積で平面形状の変更、平家を二階建等とする階数増等の変更については可能である。
  • 4.照応建物を補償する場合は、建物所有者の請求により行うものとし、土地所有者の了解を得て、かつ、起業者が経済的・合理的であると認められる場合に可能となる。

 
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1 4  
2 1  
3 28  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 6.2.2(1)(ロ)妥当である
4.

 

問24 土地に関する所有権以外の権利の補償額算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地上権に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 2.占有権に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 3.永小作権に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 4.賃貸借権に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。

 
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1 1  
2 38  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 基準12条
2.× 基準14条 補償しない
3.○ 基準12条
4.○ 基準12条

 

問25 一画地として土地の評価を行う場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地所有者Aの一筆の土地に、Aの自家とBの自家(BはAに対して借地権がある。)があり、借地権界が明らかな場合には、一筆の土地を一画地として評価する。
  • 2.土地所有者Aの二筆の土地にまたがり、Bの自家(BはAに対して借地権がある。)がある場合には、二筆の土地を一画地として評価する。
  • 3.土地所有者Aと土地所有者Bの二筆の土地にまたがり、Cの自家がある場合には、二筆の土地を一画地として評価する。
  • 4.土地所有者Aと土地所有者A,B共有地の二筆の土地にまたがり、Aの自家がある場合には、二筆の土地を一画地として評価する。

 
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1 5  
2 44  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 例4
2.○
3.× 例5
4.×

 

問26 残地補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地補償は、残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じるときにこれらの損失額を補償する。
  • 2.残地補償は、当該事業の施行により生じる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失についても考慮し補償する。
  • 3.建物の移転先を残地と認定する場合の残地補償の算定は、取得に係る当該画地の評価格から当該残地の評価格を控除した価格に当該残地の面積を乗じて求めた額とする。
  • 4.建物の移転先を残地以外の土地と認定する場合の残地補償には、当該残地を早急に売却する必要が認められる場合は、当該残地の売却に伴う売却損についても補償する。

 
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1 2  
2 31  
3 6  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%←90%・解答者:天和・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 規則 第53条 妥当である
2.× P458 損失は残地等の補償に当たっては考慮しない。ただし以下も必要なのでは
3.○9.2.1 
4.○ 9.2.1 妥当である

 

問27 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能回復が移転することにより行うことが可能なときは、代替の公共施設等を建設する費用が安価な場合にあっても、移転による費用を補償する。
  • 2.「公共補償」とは、公共事業の施行によりその機能を廃止し、若しくは休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償である。
  • 3.既存公共施設等の移転等に関し法令の規定により、当該公共施設等を一定の構造等とする義務が課されている場合は、法令改善費として運用益損失額の補償を行う。
  • 4.建設される公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現されるため、既存公共施設の機能を廃止しても公益上支障が生じないと社会通念上、認められるときは、一般補償基準による土地代金を補償すれば足りる。

 
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1 6  
2 28  
3 4  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:tk@管理人)
2 (自信度:80%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.
2.○ 用地取得と補償 11.2.3
  × 「又は…公共事業の起業者が行う費用の負担とする。」(要綱第二条)が抜けているので×では?

3.

   × 土地代金を補償→土地に対する補償(要綱13条2項)

4.○ 要綱解説13条2項の註解(4)に「当該敷地の正常な取引価格をもって補償する」とあるので=土地代金でよいのでは

 

問28 公共補償基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合に限り、異種施設の種類、状況等に応じて維持管理費の増加分を補償することができる。
  • 2.公共施設とは、公共事業のために現に利用されているものであり、土地収用法等により土地等を収用又は使用することができる事業の用に供されているか否かで判断できる。
  • 3.公共的施設であるか否かの判断は、第一にはそれが地縁的性格を有するものであるかどうか、第二には法律上収用権が付与されている公共施設に類する公共的機能を有するものであるかどうかによるものである。
  • 4.既存公共施設等の機能が複数の場合にあっては、それぞれの機能について再現又は復元をする必要があるが、既存公共施設等の財産的価値を著しく超える補償は適当でないので、経済的に可能な範囲で合理的であることが必要である。

 
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1 25  
2 15  
3 4  
4 6  

<解答>
1と3 (公式解答)
1と3(自信度:100%・通りすがり 28.6.15追記)
1 (自信度:100%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.× 同種施設によって行われる場合も条件によっては、維持管理費の増加分の補償を行うことができる。
2.〇 11.2.3(1)②
3.〇 公共補償基準要綱 第三条(註解(4)) に同文記載。
3.× 用地ジャーナル 解答と解説より。
    地縁的性格を有するものが設置し、又は管理する施設すべてが公共的施設となるのではなく、
    それらのうち、さらに公共施設に類している施設と言う条件を満たす必要があるため妥当ではない。
    この文のみでは、本と全て同じで、妥当と答えるのが当然です。
    確実に間違いと読み取れる、1があるからまだマシですが、問だけで読み取れないと思われる悪問。
4.

 

問29 公共補償基準での補償の方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償は金銭をもってするものとし、渡し切りが原則となる。ただし、工事等の落札差金が生じる場合には、精算が必要となる。
  • 2.現物補償を行った場合、機能回復が図れていることから、現物補償に要した費用が一般補償基準で算定した補償額に満たないとなった場合でもその差額を補償する必要はない。
  • 3.現物補償の場合において、当該工事に係る公共施設等をその管理者に引き渡したときは、同時に、廃止施設の敷地は原則として公共事業の起業者に帰属するものとし、廃止施設(敷地を除く)は、あらかじめ協議したところに従い管理者が撤去し又は起業者に引き渡すものとする。
  • 4.公共事業に係る工事の施行上現物補償とすることが技術的、経済的に合理的と認められる場合とは、起業者において現に施行している公共事業と一体的に補償工事を行うほうが設計、工法上合理的かつ容易であり、また経済的にも優れている場合である。道路法(昭和27年法律第180号。以下「道路法」という。)第23条、河川法(昭和39年法律第167号。以下「河川法」という。)第19条に規定する附帯工事がこれに該当する。

 
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1 11  
2 25  
3 4  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%←80%・解答者:天和・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 11.2.3(2)(ハ)及び(ト)妥当である
2.× 運用申し合せ第13第2項 補償することができる(差額を金銭をもって補償することができる) 
3.△ 11.2.3(2)(ニ)及び(ヘ)取壊し者には記載なし
  ○ 妥当である。(運用申し合せ第三第2項)
4.○ 妥当である。(要綱第四条(註解(4))

 

問30 公共補償基準上、減耗控除の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地方公共団体等が管理する既存公共施設等であって、当該公共施設等の前年の決算が赤字であれば、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合と判断できる。
  • 2.村落共同体等が管理する既存公共施設等で、その村落共同体等が減耗分相当額の資金調達力がない等と認められる場合は、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 3.道路、水路等減耗分の算定が不可能と認められる土地と一体化された自然公物的な施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。ただし、道路であってもそれを構成する橋やトンネル等はこれに該当しない。
  • 4.鉄道線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。

 
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1 34  
2 2  
3 1  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 11.2.4(2)(ロ)2)②イ)前年→継続的
2.○ 同上ロ)妥当である
3.
4.

 

問31 公共補償基準による次の条件下において、土地代の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

〔条件〕
・合理的移転先は構外の土地とする。
・残地は既存公共施設管理者が処分する。
・既存施設の全体土地代金は5,500万円とする。(残地補償に売却損は含まれていないものとする。)

既存公共施設
起業地面積 300m2
土地代金 4,000万円
起業地↑
残地面積 100m2
残地価格 1,000万円
残地補償 500万円
移転先地
全体面積 500m2
土地代金 5,000万円
造成工事費 1,000万円
  • 1.移転先の土地代金(5,000万円)に残地補償を加えた5,500万円(5,000万円 + 500万円)を補償し、造成工事費(1,000万円)は建設雑費その他通常要する費用として補償する。なお残地価格は公共施設管理者の都合で処分するため、補償上考慮しない。
  • 2.既存公共施設の土地代金及び残地補償は、5,500万円(4,000万円 + 1,000万円 + 500万円)であり、移転先地に要する費用6,000万円(5,000万円 + 1,000万円)より低額なため、移転先地に要する6,000万円を補償する。
  • 3.既存公共施設敷地の全体の土地代金は5,500万円であり、移転先地の土地代金5,000万円を上回るため、起業地土地代金と残地補償の合計4,500万円(4,000万円+500万円)を補償する。補償額と移転先地の土地代金との差額は残地売却額から充当する。なお造成工事費(1,000万円)は建設雑費その他通常要する費用として補償する。
  • 4.起業地と残地の土地代金合計5,000万円(4,000万円 + 1,000万円)は、移転先地の土地代金5,000万円と同額であるため、造成工事費1,000万円から残地補償500万円を差し引いた残額との合計額、5,500万円を補償する。

 
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1 17  
2 6  
3 32  
4 7  

<解答>
解無 (公式解答)
解無 (自信度:75%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
要綱7条の解説「原則的な補償額算定に係る例示」の注一「造成工事費等を必要とする場合の当該費用は、移転先の土地代に加え比較するものとする。」とある。
『移転先の土地代に造成工事費を加えた金額(5,000万円+1,000万円)が、既存公共施設の土地の全体額(5,500万円)より高額となるため、移転先の土地代から残地の処分利益を控除した金額(5,000万円-1,000万円)として、4,000万円を補償する。造成工事費は、建設雑費その他通常要する費用として補償する。』ではないか。その選択肢がない。

 

問32 公共補償基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地内にある未完成の公共施設等で使用が開始されていないものは、公共補償の対象外であるため、一般補償基準に基づいて補償を行う。
  • 2.建物等の施設の合理的な移転先は、当該施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮し、合理的と認められる地点となる。この場合の土地代金は廃止又は休止する敷地の総価額が上限となる。
  • 3.起業地内の自然施設の損壊に対する費用の負担は、自然公物の自由使用という反射的利益の喪失を公共的機能の喪失と捉えて行うものであり、当該自然施設に代替する機能を果たす施設には、公共施設及び公共的施設がある。
  • 4.一時的な行政需要の増大に対する費用を負担することができる場合とは、当該公共事業の工事期間中及びその残務整理期間中に当該工事により流入する労務者等の一時的な人口増加に伴い、小中学校、診療所及び交番等を充足するための費用を負担する場合等のほか、当該公共事業の施行にあたり地方公共団体が積極的に協力し、そのため用地取得が著しく早められると認められるときにおいては、それらに要する会議費、会場借上費等の費用を負担することができる場合をいう。

 
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1 5  
2 3  
3 16  
4 22  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100←80%・解答者:天和・補足:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 要領第14条 一般補償基準
  × 施工済みの部分について、既存公共施設等に準じて補償することができる。(要綱第十五条)
2.× 上限ではなく下限。従前を超える面積と土地価格による補償することができる。(運用申し合せ第六(趣旨))
3.× 公共的施設は含まれない。(要綱第十六条(註解(3)))
4.○ 妥当である。(要綱第十八条)

 

問33 公共事業の施行による事業損失を認定する要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業施行者が事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申し出がなされたものに限定している。これは、土地収用法第93条第2項等との整合性を考慮し、権利関係を早期に安定させることを目的としている。
  • 2.公共事業の施行により発生した損害等は、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められることが必要である。なお、受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいう。
  • 3.公共事業の施行に当たっては、工法上の検討など損害等を未然に防止し、又は軽減する措置を講じなければならないが、発注者の責めに帰すべき理由によらないで、工事請負者が善良な管理者としての注意義務を怠って生じた損害等は、事業損失から除外される。
  • 4.公共事業の施行により発生した損害等は、当該公共事業との間に因果関係があることが必要であり、損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、損害等を受けた者が行う。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 5  
4 33  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務にて確認 妥当である
2.○ 同上 妥当である
3.○ 同上 妥当である
4.× 同上 起業者が証明

 

問34 事業損失に関する次の一般的な記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行とは、事業の計画から管理に至るすべての段階を含む準備、計画、立入調査、用地取得、建設工事、工事の完成、使用又は稼働、維持管理等をいい、このうち、建設工事、工事の完成、使用又は稼働、維持管理等の段階で発生した損害等を事業損失という。
  • 2.一般に、公害とは、大気汚染、水質汚濁、騒音振動の三大公害のほか、悪臭、地盤沈下、日照阻害、電波障害などがある。これらの公害が、公共事業の実施に伴って発生する場合にこれを事業損失という。
  • 3.収用損失は、原則として対象範囲及び対象者を、土地所有者、関係人に対する起業地内の損失としているのに対し、事業損失は、原則として対象範囲及び対象者を、土地所有者、関係人、第三者に対する起業地内と起業地外のすべての損失としている。
  • 4.事業損失は、その損失、損害等の発生態様が複雑多様なことから、収用損失と同じように統一的な補償基準等が整備されている。

 
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1 10  
2 18  
3 13  
4 8  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 計画から維持管理までを事業損失
2.○ 妥当である 事業損失の実務では放射性物質のよる環境汚染も記載
3.× 事業損失は起業地外のみ
4.× 損失補償は種類が多いので統一的基準はない

 

問35 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 2.都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めることとされている。
  • 3.開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてからすみやかに開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  • 4.都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市では市長)は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

 
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1 3  
2 0  
3 32  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 都市計画法第2条8項 妥当である
2.○ 第13条11号 妥当である
3.× 第32条1項 すみやかに→あらかじめ
4.○ 第41条1項 妥当である

 

問36 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財に指定された建築物においても、建築基準法は適用される。
  • 2.建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならず、また、高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
  • 3.建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
  • 4.都市計画区域内に木造2階建、かつ延べ面積100m2の共同住宅を新築する場合、建築基準法第6条の確認が必要である。

 
選択肢 投票
1 27  
2 3  
3 0  
4 6  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.× 建築基準法 第3条
2.
3.
4.

 

問37 農地法(昭和27年7月15日法律第229号。以下「農地法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、山に植林するための苗を育てている苗圃も農地である。
  • 2.市街化調整区域内の1ha の農地を宅地に転用する際に、農地法第4条第1項の許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、都道府県知事は、必要な限度において原状回復を命ずることができる。
  • 3.建設業者が、市街化調整区域内の農地を一時的に建設資材置場として賃借する場合に、賃貸借終了時に農地に原状回復して返還する条件があっても、農地法第5条第1項の許可を受けなければならない。
  • 4.採草放牧地の所有者がその土地に1,000m2の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

 
選択肢 投票
1 14  
2 3  
3 8  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 採草放牧地の自己転用については,第4条の許可は不要です。

 

問38 河川法及び道路法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川法は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とするものであり、河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、この目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
  • 2.河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
  • 3.道路に電柱を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者への届出が必要であり、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する道路について当該届出を受けた者から当該道路の占用料を徴収することができる。
  • 4.道路保全立体区域内にある土地の所有者は、その土地が道路の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その損害を防止するための施設を設ける等の必要な措置を講じなければならない。

 
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1 2  
2 1  
3 35  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%←60%・解答者:天和・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 河川法第1条 妥当である
2.○ 第25条 妥当である
3.× 道路法 第39条 都道府県知事→道路管理者
4.○←× 道路法 第48条2項 土地の所有者→土地の所有者又は占有者(←妥当でないとは言えないかと思われます。)

 

問39 譲渡所得の課税の特例及び収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第31条の3)と収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(租特法第33条の4)との重複適用はできない。
  • 2.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第31条の2)と収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例(租特法第33条の4)との重複適用はできる。
  • 3.土地収用法による事業認定の告示があった場合に、収用等をされる前に収用対象地の所有者から土地収用法第46条の2の規定による補償金の支払請求があったときは、買取り申出から6ヶ月が経過していてもその請求があった日から譲渡の日までの期間を経過した日までに譲渡すれば5,000万円の特別控除の特例の適用が認められる。
  • 4.同一年に2つの収用交換等に係る事業で、それぞれ6,000万円と8,000万円の資産を譲渡した場合、6,000万円を譲渡した事業で5,000万円の特別控除の特例を選択したときは、8,000万円を譲渡した事業では代替資産の課税の特例しか選択できない。

 
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1 13  
2 10  
3 21  
4 12  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:70%・解答者:)

 

<解説>
1.× 重複適用できる。(H22.問39.1で全く同じ問題)
2.× 重複適用出来ない。(H22.問39.2と類似)
3.○ 妥当である
4.

 

問40 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例における代替資産の取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用等により、店舗用地として使用していた土地を譲渡した対価補償金で、店舗の移転先地を30年間賃借する借地契約の借地権設定対価に充当した場合は、収用等の前後で土地に関する権利の種類が異なる事から同種の資産とは見なされないため、代替資産の取得とはならない。
  • 2.収用等により、倉庫として使用していた土地及び建物を譲渡した対価補償金で、従来から所有していた他の土地に倉庫を新設した場合は、新たに土地を取得していない事から一組の資産とは見なされないため、代替資産の取得とはならない。
  • 3.収用等により、果樹園を譲渡した者が、その対価補償金で従来から所有していた他の土地に賃貸マンションを新設した場合は、農業から不動産事業へと経営の内容が変わる事から事業継続とは見なされないため、代替資産の取得とはならない。
  • 4.収用等により、資材置場に賃貸していた土地の一部を譲渡した対価補償金で収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと等特殊な事情がない場合において、収用のあった土地の残地を収用事業の完了から3年後に舗装し、時間貸し駐車場として利用するために機械設備を設置した場合は、代替資産の取得とはならない。

 
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1 3  
2 9  
3 31  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.×
2.× 一組法により代替資産の取得となる。
3.× 事業継続法により代替資産の取得となる。
4.○ 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと等特殊な事情がない場合は原則2年。

 

問41 代替資産の取得に関する課税の特例及び特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用等により資産を譲渡した者が死亡した場合、その相続人が一定期間内に代替資産を詮索し、取得契約を締結して代替資産を取得した時は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例が受けられる。
  • 2.平成24年4月1日に買取の申出があった駐車場を平成24年9月1日に譲渡した場合、予め平成24年3月1日に取得してあった資産(租特法上の特別償却や割増償却の適用を受けたものを除く。)は、代替資産を取得した場合の課税の特例は適用されない。
  • 3.特定住宅地造成事業のために居住用資産を譲渡した者が、その対価で代替資産を取得した場合は、居住用資産を取得した場合に限り、特定の居住用財産の買い換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第36条の2)と1,500万円の特別控除が重複適用される。
  • 4.2以上の年にわたって、同一の特定住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合は、各々の年で1,500万円の特別控除が適用される。

 
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1 25  
2 13  
3 2  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (←1 自信度:90%・解答者:(´ー`)y-~~・訂正:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 「死亡前に代替資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど代替資産が具体的に確定しており、かつ、その相続人が~」「かつ」以前の条件が満たされていない。(措通33-45)
  ○ 租税特別措置法 第33条
2.○ 収用等のあった日前の取得の特例
  事業認定や買取りの申出などがあった日以後に取得したものであること。(措通33-47)
3.
4.

 

問42 消費税法(昭和63年法律第108号)における事業用資産の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.個人事業者が償却資産として会計帳簿に搭載し減価償却の経理処理をしている資産については、すべて事業用資産として扱うのが妥当である。
  • 2.免税事業者に対する資産調査においては、資産を事業用、家事用及び共用に区分する必要はない。
  • 3.被補償者がサラリーマンの兼業農家であっても、農業用資産を用いて農業収益を得ている場合は、当該資産は事業用資産に該当しない。
  • 4.宗教法人の所在を示す立看板は、事業用資産に該当する。

 
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1 1  
2 17  
3 26  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(消費税等取扱いマニュアルQ38)×載→○登載
2.○ 妥当である。(消費税等取扱いマニュアルQ36)
3.× 事業用資産となる。(消費税等取扱いマニュアルQ33)
4.○ 妥当である。(消費税等取扱いマニュアルQ34)

 

問43 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下問44及び問45において「標準仕様書」という。)に定める用語の定義のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「監督職員」とは、請負者又は受託者(以下「請負者」という。)への指示、これらの者との協議又は請負者からの報告を受ける等の事務を行う者で、契約書に基づき、発注者が請負者に通知した者をいう。
  • 2.「指示」とは、発注者の発議により監督職員が請負者に対し、用地調査等の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に請負者に対し、修補等を求めることをいい、原則として、書面により行うものとされている。
  • 3.「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者をいう。
  • 4.「協議」とは、監督職員と請負者又は主任担当者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取り扱い等について合議すること
    をいう。

 
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1 3  
2 3  
3 33  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 2条3号妥当である
2.○ 2条6号妥当である
3.× 2条2号 及び所有権以外の権利を有するもの
4.○ 2条7号 妥当である

 

問44 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査対象物件の木造建物区分は4区分であるが、木造建物[Ⅲ]は土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物をいう。
  • 2.建物調査において、建築設備は建物の調査に含めて実施するものとされているが、テラス、ベランダ等の建物附随工作物は、附帯工作物として工作物の調査に含まれる。
  • 3.調査対象物件の非木造建物区分は2区分であるが、非木造建物[Ⅱ]は石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物をいう。
  • 4.調査対象物件の立竹木区分は7区分であるが、そのうちの庭木等については、さらに観賞樹、効用樹、風致木、及びその他に細区分される。

 
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1 0  
2 31  
3 2  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 表4建物区分 妥当である
2.× 表4建物区分 注記 建物に含まれる 妥当でない
3.○ 表4建物区分 妥当である
4.○ 表7-10 妥当である

 

問45 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.原則として、工作物等の補償単価の端数処理については、補償単価が100,000円以上のときは1,000円未満を切り捨てることとされている。
  • 2.建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測はメートルを単位とし、すべて小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までとされている。
  • 3.立竹木の計測単位は、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高はすべてセンチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とされている。
  • 4.建物等の調査図面に表示する数値は、計測値を基にミリメートル単位で記入するものとされている。

 
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1 1  
2 11  
3 5  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.
2.× 第20条1項 ただし、排水管等~参照
3.
4.○ 用地調査等標準仕様書 第21条

 

問46 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(平成13年3月29日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下この設問において「事務処理要領」という。)に定める用語の定義に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事務処理要領に基づく費用負担額の算定には、費用負担の要否の検討は発注者が行うものであるので、業務に含まれていない。
  • 2.事務処理要領に基づく工損調査等の実施に当たって、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに処理を行い、その後監督職員に報告することとされている。
  • 3.費用負担額等の算定に当たっては、発注者が定める費用負担単価に関する基準資料等に基づき行うものとされているが、その基準資料等に費用負担単価等の記載がない場合には、監督職員と協議のうえ市場調査により求めるものとされている。
  • 4.成果品のかし担保期間は、民法上ではその成果品を発注者に引き渡したときから3年以内とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 30  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 要領第1条 費用の負担に関する事務処理は含まれる
2.× 基準仕様書 第5条2項 監督員に報告して指示をうける
3.○ 仕様書 第12条 妥当である
4.× 瑕疵担保は1年

 

問47 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民法上物権とされている留置権は、不動産登記法によって登記することができる。
  • 2.不動産の権利に関する登記は、これをすることにより対抗力が生ずるが、不動産の権利に関する登記の申請をするか否かは、当事者の意思にまかされている。
  • 3.不動産の贈与による所有権移転の登記は、贈与者と受贈者の共同による申請でなければ、することができない。
  • 4.何人も、登記官に対し手数料を納付して登記記録されている事項を証明した「登記事項証明書」の交付を請求することができる。

 
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1 30  
2 5  
3 5  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:(´ー`)y-~~)

 

<解説>
1.× 留置権は規定がないから登記することは出来ない。 不動産登記法 第3条
2.
3.
4.

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.登記の対象とならない建造物を誤って登記しても、その登記は無効にならない。
  • 2.甲、乙間で不動産の売買契約が有効に成立し、かつ、その所有権移転登記をしてはじめて、その不動産の所有権が移転する。
  • 3.登記所には、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
  • 4.表示に関する登記は、全て当事者の申請又は官公署の嘱託がなければ、することができない。

 
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1 4  
2 3  
3 36  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.× 契約にて
3.○ 不動産登記法 第14条 妥当である
4.× 第28条 登記官による職権登記

 

問49 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.売買による所有権移転登記がされていても、その実体が贈与である場合には、その売買による所有権移転の登記は無効である。
  • 2.甲から乙に売買による所有権移転の登記がなされている場合、第三者である丙がその登記を信頼して取引しても無過失とは推定されない。
  • 3.甲が自己所有の土地を乙に売却した後に丙にも売却した(二重売買)土地について、丙が乙より先に所有権移転登記をした。この場合に、乙は先に買い付けたものであるとして丙に対して自分が所有者であると主張できる。
  • 4.何人も登記官に対して手数料を納付して、図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。

 
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1 3  
2 1  
3 2  
4 35  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 妥当である 不動産登記法第121条第1項

 

問50 補償コンサルタント登録制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち8の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度である。
  • 2.補償コンサルタントの登録は、任意の制度であり、登録の有無にかかわらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができる。
  • 3.補償関連部門の補償説明業務と総合補償部門の公共用地交渉業務は、同じ業務である。
  • 4.補償関連部門の事業認定申請図書等の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための相談用資料の作成、事業認定庁との事前相談の完了に伴う本申請図書等の作成及び裁決申請図書作成等をいう。

 
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1 4  
2 10  
3 31  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 登録制度
2.○ 妥当である
3.× 妥当でない 
4.○ 妥当である 各登録部門に係る補業務の内容