総合補償(1)(H25)

Last-modified: 2018-04-13 (金) 11:52:59

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民法(明治29年法律第89号)上、相続人は配偶者、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹に限定されている。
  • 2.相続の順位は、第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹とされている。
  • 3.第一順位の子については、胎児はまだ出生していないので、子とは言えず相続権はない。
  • 4.非嫡出子も嫡出子と同様の相続分を認めた近時の最高裁決定があった。

 
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1 2  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続回復請求権につき、妥当なものはどれか。

  • 1.相続人の相続権を侵害された場合は、その相続権の侵害を知った時から5年以内であれば、相続回復請求権を行使できる。
  • 2.この請求権を行使できる者は、相続財産の特定承継人のみである。
  • 3.この請求権の相手方は、現に相続人の地位を侵害している悪意者に限られる。
  • 4.この請求権は、相続開始の時から10年を経過すると、時効によって消滅する。

 
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1 6  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 相続の放棄と限定承認に関する次の記述のうち、妥当でないものどれか。

  • 1.相続人が相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
  • 2.相続の放棄は、各相続人の全員一致でなければできない。
  • 3.限定承認をするには、相続に関する熟慮期間内に、家庭裁判所へ申述しなければならない。
  • 4.限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 
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1 0  
2 7  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者調査は、登記記録や戸籍簿等の写しの収受又は居住者からの聴き取り等により、土地や建物等の現在の権利者等の氏名又は名称及び住所又は所在地等に関する調査を行う。
  • 2.土地に関する所有権以外の権利の登記があるとき、その登記名義人等及び住所等について調査を行い、所定の調査表に記載する。
  • 3.権利者が未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所を調査する。
  • 4.建物の登記記録調査の結果により、未登記の建物の存在が明らかになった場合、当該建物の所有者及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行う。

 
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1 0  
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4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 不動産登記簿による権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記事務がコンピュータ化された後、登記簿は登記記録が記録される帳簿であり、磁気ディスクをもって調整されたものとして、土地及び建物を地番区域ごとに区分されていることに変わりがない。
  • 2.不動産番号は、不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地または一個の建物ごとに付けられた番号、記号その他符号であり、登記事項証明書の1行目に記載されている。
  • 3.建物の家屋番号は、敷地の地番と同一の番号を付け、同一地番上に2個以上の建物があるときは支号を順に付けて区分される。
  • 4.所有権者が5人以上の共有地の場合の共同人名票は、登記事務がコンピュータ化された後も存続している。

 
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1 0  
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4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記簿に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲区の最後に所有者として登記されている者が現在の所有権者であるが、登記は対抗要件としての効力しか有しておらず、完全な権利を有しているとは言えない場合がある。
  • 2.乙区には所有権以外の権利が登記されており、その中で抵当権設定の登記がなされた後に弁済等によりその権利が消滅していても、抹消の登記がされていない限り、存続しているものと推定される状態の抵当権がある。
  • 3.誰でも、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができるものであり、登記記録を直接ることができないため、従来の閲覧に代わるものである。
  • 4.誰でも、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票は、住民基本台帳法に基づいて調整され、人の身分関係を公証することでなく、現に居住している者を把握して適正な地方行政が行われることを目的としている。
  • 2.住民票における世帯主との続柄には、戸籍のような長男、長女といった記載はなされない。
  • 3.国又は地方公共団体の機関は、請求事由を明らかにして住民票コードを含めた住民票の交付を請求することができる。
  • 4.住民票に記録されている者でも、必ずしもその市町村に住所を有しているとは限らない場合があり、確認方法の一つとして、境界確認等に向けた案内文の郵送がある。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 住民票・戸籍の附票に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍の附票は、市町村の区域内に本籍を有する者について、その戸籍を単位として市町村長が作成するものであり、戸籍と住民票の連絡媒介を行う機能を持っている。
  • 2.住所地の市町村長は、住民票の記載、記載の更正をした場合に、修正すべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
  • 3.郵送により、住民票の写し及び戸籍の附票の写しを交付申請することができる。
  • 4.戸籍の移動を含め市町村をまたぐ住所移動を繰り返している場合、一の戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになる。

 
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1 0  
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3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)に定められている用地調査等の処理に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

請負者は、用地調査等のために権利者が( ア )する土地、( イ )に立ち入ろうとするときは、( ウ )、当該土地、( イ )の権利者の同意を得なければならず、土地、( イ )の立入り調査を行う場合には、権利者の( エ )を得なければならない。

  • 1. ア.所有 イ.建物等 ウ.あらかじめ エ.立合い
  • 2. ア.占有 イ.工作物 ウ.立入当日 エ.了解
  • 3. ア.占有 イ.建物等 ウ.あらかじめ エ.立合い
  • 4. ア.所有 イ.工作物 ウ.立入当日 エ.了解

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法(昭和26年法律第219号)第35条に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示があつた後は、起業者等は、事業の準備のため又は第36条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査することができる。
  • 2.第35条第1項の規定によって土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
  • 3.宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
  • 4.日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 地図又は公図に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍図は、国土調査の一つである地籍調査により一筆毎の所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地番毎に記載した地籍簿に付属する地図である。
  • 2.地図に準ずる図面として登記所に備え付けられているものの多くは、いわゆる公図と呼ばれる旧土地台帳の付属地図で、昭和25年に土地台帳法等が改正されて、土地台帳とともに税務署から登記所が引き継いだものである。
  • 3.地籍図及び地籍簿は、上部機関の認証を受けると、その成果の写しが登記所に送付され、これまでの登記簿、地図が更新された後、特別な事情がない限り、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下、問11から問15までの間において「不動産登記法」という。)第14条地図として登記所に備え付けられる。
  • 4.公図は土地台帳の付属地図で、区割と地番を明らかにするために作成されたものであり、面積の測定については必ずしも正確に現地の面積を反映しているとはいえず、境界確定に当たって重要な資料とは考えられない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接土地所有者間の境界確定についての協議書が存する場合には、これによって直ちに公法上の境界とすることはできないものの、境界の調査確認の一資料としての意義を有することになる。
  • 2.公図を作成するための測量は、現在行われているような精密な測量ではないため、公図上直線で描画されている土地の境界線は、現地においては多少屈折している場合も十分あり得ると考えられる。
  • 3.境界標識等に基づく土地の境界が、公図に描画されている土地の境界と異なる場合があるが、これらは地租改正事業以降に設置されたものでも境界を確認するための重要な資料となる。
  • 4.不動産登記法に基づく筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る境界について民事訴訟の手続により境界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界確定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失うこととなる。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下、問13から問15までの間において「国土調査法」という。)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査法の目的は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
  • 2.都道府県知事又は市町村長は、国土調査の成果として認証され送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の
  • 3.地籍調査は、登記簿と無関係に調査し、その結果を新たな地籍成果とし、その結果に基づいて登記簿の記載事項を改める方法である。
  • 4.地籍調査を実施する者は、土地の所有者等の協力を求め、現地調査に着手する日までに毎筆の土地について、その所有者の氏名又は名称、地番及び地目を記載した標札並びに筆界標示杭を設置するものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「用地実測原図等」に関する下記の文章の( )内に入れるのに妥当な字句は、次のうち、どれか。

用地実測原図等の作成とは用地測量の全工程の結果に基づき用地実測図原図及び用地平面図を作成する作業をいう。用地実測図原図は境界点等を図紙に展開して作成され、用地平面図は用地実測図原図の境界点等を透写したうえ、現地において( )等の位置等を測定描写して作成される。

  • 1.建物
  • 2.用地境界仮杭
  • 3.用地境界杭
  • 4.用地幅杭

 
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1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 境界点間測量は、境界測量等において隣接する境界点間の距離を測定して精度を確認する作業をいう。境界点間測量は、下記の作業の終了後に行うが、妥当でない作業はどれか。

  • 1.境界測量
  • 2.境界確認
  • 3.用地境界仮杭設置
  • 4.用地境界杭設置

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共用地の取得等に係る土地評価は、原則として標準地比準評価法により行うものとされ、標準地と各画地の個別的要因を比較して、各画地の比準価格を求めることが原則である。
  • 2.同一需給圏とは、評価対象地と代替関係が成立し、その価格形成について相互に影響を及ぼすような関係にある近隣地域及び類似地域を含むほか、他の用途的地域を含む広域的な地域をいう。
  • 3.標準地の選定方法については、同一状況地域において、個別的要因がおおむね標準的と認められる一の画地とする。
  • 4.類似地域は、近隣地域を含む同一需給圏から選定した当該近隣地域と類似する地域をいうが、価格形成要因も価格水準も近隣地域と同じでなければならない。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×用地取得と補償P168 第11条・・・から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地域をいう。)同P164第6条の同一状況地域の条項に価格形成要因および価格水準は無い。よって妥当でない。

 

問17 標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の評価を行うに当たって、標準地比準評価法により行うことが困難な場合は、路線価式評価法によることができるものとする。
  • 2.農地地域内にあって建物等の敷地の用に供されている土地は、当該土地の近傍において建物等の敷地の用に供している土地の取引価格を参考として求めるものとする。
  • 3.同一状況地域は、地勢及び地盤、道路、鉄道、河川、水路及び公園、街区及び集落、土地利用の状況、市町村、大字、字等の境界等に配慮して区分する。
  • 4.標準地は、同一状況地域区分図を基に、当該地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる画地、すなわち当該地域の特性が如実に反映しているような土地を同一状況地域内に一画地選定する。

 
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1 0  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.× 過去問題平成24年度 問20では「3」で出題
3.
4.

 

問18 土地評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地は、一画地として評価する。
  • 2.土地の所有者が同一で、かつ同一用途に供されている2筆の土地の間に公道が介在している場合は、一画地として評価できない。
  • 3.借地人が同一で、かつ同一利用目的に供されている隣接する2筆の土地は、土地の所有者が異なる場合でも、土地(底地)、借地権とも一画地として評価する。
  • 4.1筆の土地の一部に大きな高低差があり、一体的に利用することが困難な土地は、一画地として評価できない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×用地取得と補償P156 [例-5] 土地(底地)は2画地
4.

 

問19 鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って試算価格を求める手法であり、対象不動産が土地のみである場合においては再調達原価を適切に求めることができない。
  • 2.取引事例比較法は、近隣地域において対象不動産と類似の不動産の取引が行われていない場合には適用することができない。
  • 3.収益還元法は賃貸用不動産又は賃貸以外の事業用不動産の価格を求める場合に特に有用であるが、一般的に市場性を有しない不動産以外のものには適用すべきでない。
  • 4.不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法に大別され、このほか三手法の考え方を活用した開発法等の手法がある。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 取引事例比較法により標準地の評価格を算定する場合の取引事例地の選択の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事情補正率が20%程度以内で適正に補正できること。
  • 2.取引時期が3年程度以内であること。
  • 3.画地の面積が著しく相違していないこと。
  • 4.敷地と建物等が一括して取引されていないこと。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
用地取得と補償P172 第12条
1.× 30%
2.× 2年
3.○
4.× 配分法が合理的に適用できればOK

 

問21 取引事例比較法により標準地の評価格を算定する場合の取引事例の事情補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.場所的限定がある事業を営むことを前提とした取引については、当該事例の取引価格に影響を及ぼしていると認められるので、適正に補正しなければならない。
  • 2.大手開発業者がて、適正に補正しなければならない。
  • 3.買主又は売主の不動産に関する知識や情報の不足により生じた過大又は過少な額の取引については、特殊な事情が存するものとして、適正に補正しなければならない。
  • 4.金融ひっ迫、倒産等のため緊急を要した取引については、当該事例の取引価格に影響を及ぼしていると認められるので、適正に補正しなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
用地取得と補償P173
1.○第13条三
2.×過大な額の取引、過大な造成費の記載がないため第13条の四、五に当たらない
3.○第13条七
4.○第13条八

 

問22 取引事例の取引の時点が価格時点と異なる時の時点修正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣地域又は類似地域内の公示価格又は基準地の標準価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 2.都道府県別又は市町村別の用途別の公示価格又は基準地の標準価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 3.全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 4.全国総合消費者物価指数及び投資財指数の変動率を基に適正に定めた率により補正する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
用地取得と補償P174
1.○第14条一、二
2.○第14条三
3.○第14条五
4.×第14条に該当項目なし

 

問23 土地価格比準表を用いて格差率を求める場合の地域要因及び個別的要因の比較の方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地価格比準表中の「基準地」とは、価格比準の基礎となる土地であって、標準地、取引事例地、地価公示地及び都道府県地価調査基準地が該当する。
  • 2.土地価格比準表中の「格差の内訳」に示されている数値を格差率といい、地域要因比準表にあっては基準地域と対象地域との格差を、個別的要因比準表にあっては基準地と対象地との格差を百分率で示している。
  • 3.土地価格比準表において、「優る」、「劣る」等の態様区分の判定に当たっては、地域要因比準表にあっては同一需給圏内の類似地域の標準的なものを、個別的要因比準表にあっては基準地又は対象地の存する地域の標準地をそれぞれ基準として判断する。
  • 4.個別的要因及び地域要因の格差率は、各条件ごとの修正値{(100率)/ 100}の相乗積により算定し、各条件ごとの修正値は、各細項目ごとの格差率の総和により求める。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 5  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 用地取得と補償P203 ・・・・の総和(画地条件については格差率の相乗積)が抜けている

 

問24 住宅地の標準地から比準して各画地の評価格を求める場合の個別的要因に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.環境条件の細項目「隣接地の利用状況」においては、工場・倉庫あるいはアパート等によって取り囲まれている場合等は影響を受けることとなり、危険施設等があればダブルペナルティを受ける。
  • 2.画地条件の細項目「地積」においては、地積過大地は、標準的規模の画地として利用する場合の潰地が生じること等による減価であり、地積過小地は、標準的使用ができない画地であることによる減価である。
  • 3.画地条件の細項目「不整形地」と「三角地」においては、標準的な形状と比較して不整形の程度、画地利用上の阻害の程度を判定するものであるが、三角地の補正をする場合、不整形地の補正も重複して適用することとなる。
  • 4.画地条件の細項目「角地」においては、角地の方位及び側道の広さから勘案して利便性、快適性を判定するものであるが、角地の方位の優劣の順位は、南東、南西、北東、北西が一般的である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年用地対策連絡会決定)第12第1項に定める別記2「土地利用制限率算定要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 高度市街地内に存する宅地の土地の利用価値は「建物による利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 2.「高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域」内の宅地の土地の利用価値は、「建物による利用価値」「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 3. 宅地見込地の土地の利用価値は「地上の利用価値」「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 4. 農地の土地の利用価値は「地上の利用価値」「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
「補償関連部門テキスト(第1分冊)P96」
1.○第2条一
2.○第2条二
3.×第2条二・・・宅地見込地は「二」に該当するため、「建物による利用価値」「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計
4.○第二条三

 

問26 建物利用における各階層の利用率を判定するにあたり勘案すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当該地域において近年建築された建物の中で最大の階数及び用途。
  • 2.土地の容積率を当該土地の建ぺい率で除して得た値の階数。
  • 3.当該地域における都市計画上の建ぺい率に対する標準的な実際使用建ぺい率の状況。
  • 4.当該地域における用途別地域及び将来の動向等。

 
選択肢 投票
1 11  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×土地利用制限率算定要領第4条二 近年建築された建物の標準的な階数
2.
3.
4.

 

問27 残地補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得に係る画地が農地地域内の田又は畑であって、その残地の水利が不良となること等により、これを従前の利用目的に供することが著しく困難になると認められる場合は、当該残地を他の利用目的に転換する費用及び利用目的転換により生ずる価格の低下を補償することができる。
  • 2.残地の売却損に関しては、建物の移転先を残地(構内移転工法)に認定した場合についても補償を行う必要がある。
  • 3.残地売却損の額を算定するための売却損率は、当該地域の実情、残地の評価格、早急な売却の必要性の程度等を勘案のうえ、0%から30%までの範囲内で適正に定めるものとする。
  • 4.残地の評価格は、取得画地の評価方法に準じて行うものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 取得に係る画地が宅地のときの借地権等の残権利(以下「残借地権等」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残借地等が建物の移転先とならない場合で残借地権補償を行った場合に、土地所有者がその残借地権等を取得し完全な所有権を得る場合がある。このような場合に、土地所有者の残地補償は土地所有者が受ける利益を補償において考慮することは許されない。
  • 2.残借地権等の売却損率に関しては、残地補償の売却損率に準ずる。
  • 3.残借地権等に関して生ずる損失の補償額は次式によって算定する。
    {消滅させる借地権等に係る当該画地の借地権等の評価格 - 当該残借地権等の評価格 (1-売却損率)}当該残借地権等に係る面積
  • 4.残借地等が建物の移転先にならないと認められる場合であって、残借地権等の市場性が相当程度減ずると認められるときは、残借地の面積に対応する従前の借地権等の価格相当額を限度に補償することができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 総合補償H24 問28-3参照(「・・・当該利益を考慮して補償すべきである」として妥当)
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下、本問において「地価公示」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
  • 2.都道府県知事は、公示区域内の標準地について、毎年一回、一人の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、一定の基準日(毎年7月1日)における価格を判定し、これを公示する。
  • 3.地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる
    地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
  • 4.標準地の所在は、郡、市、区、町村及び字のみではなく、地番も公示する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○地価公示法 第一条
2.×?地価公示法 第二条と国土利用計画法施行令 第9条がゴチャゴチャ? フォロー願います
    ・・・毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、・・・

       地価調査の対象地は、「基準地」という名称なので「標準地」は、「基準地」であると思います。

3.○地価公示法 第三条
4.○地価公示法 第六条 一

 

問30 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定)第7条の土地代に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路、鉄道、電線路等及び上下水道等の長物といわれる施設については、延長、幅員、構造及び工費等を総合的に考慮して、技術的、経済的に合理的と認められる地点を選定する。
  • 2.建物等の施設については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として当該施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的な地点を選定する。
  • 3.公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために必要な費用を補償するときは、一般補償基準により算定した正常な取引価格による必要はない。
  • 4.既存公共施設を合理的な移転先に移転させるために仮施設を建設する必要がある場合、仮施設の土地を使用する権利に対する費用は補償できる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×用地取得と補償P518 下から2行目 「・・・正常な取引価格をもってするものとする」∴「・・・必要はない。」は妥当でない
4.

 

問31 建物の移転先の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構内移転が可能かは、同建物の形状の変更を行うことにより従前の建物に照応する建物が残地に再現できるかを検討することになる。
  • 2.有形的検討とは、残地内に建物を物理的に、かつ技術的に可能であるかについて、当該建物の配置の状況、構造上あるいは残地面積から検討を行うことである。
  • 3.機能的検討とは、庭木等の植栽、自動車の保管場所、従前の生活等の維持に必要な生活空間が確保できること及び建物の用途・利用の状況、建物の立地状況等から当該建物等の従前の機能が失われないように移転が可能か検討を行うことである。
  • 4.法制的検討とは、従前建物と同程度の建物を建築しても、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下、問31から問45までの間において「建築基準法」という。)等の法令の規定に違反しないものであるか検討を行うことであり、行政指導及び条例は当該検討から除外されている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の標準的な移転工法のうち、移転先を必要とする移転工法は①再築工法②曳家工法③改造工法④復元工法⑤除却工法の5種類がある。
  • 2.再築工法のうち構内再築工法は、残地が合理的な移転先として従前の価値と機能が確保できると認められる場合に採用される移転工法であるが、平家建を2階建にすることは認められるが木造建物を非木造建物に改造することは認められない。
  • 3.改財分の範囲を判断するに当たっては、改上、技術上可能な範囲において認定するとともに、従前の利用形態の維持、建物の景観等にも留意する必要がある。
  • 4.曳家工法による移転は、通常、浮揚→曳行→回転補正→曳行→据付けという順序により施工されるが、曳行せず浮揚するいわゆる揚家は曳家工法には含まれない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 法令改善費の運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令改善の対象となる法令としては、建築基準法、消防法(昭和23年法律第186号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)などがあるが、この法令には、条例と成文化され、かつ、公表されている要綱等の行政指導も含まれる。
  • 2.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として既設の施設の耐用年数満了時とする。
  • 3.法令改善費の運用益損失額の補償対象となる建物等とは、既存不適格物件と法令上の違反状態が明らかな建物の2種類である。
  • 4.基本的に建物の移転先を残地以外と認定した移転工法の場合には、従前地において法令の規定に基づき施設の改善の必要が生ずるときは、法令改善費の運用益損失額の補償を行う必要がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 建物の再築工法による移転料の算定に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1.基本算定式は、「建物の現在価額+運用益損失額+取りこわし工事費-発生材価額」であるが、「建物の現在価額+運用益損失額」は、「推定再建築費再築補償率」として算定することとしている。
  • 2.建物の現在価額は、推定再建築費、耐用年数、経過年数及び残存価額率との相関により決定されるが、減耗分の算定方法は定率法により算定することとしている。
  • 3.電気設備、給排水設備などの設備費は、建物本体と一体的に施工されていることと、その額が推定再建築費に占める割合も10%前後となっていることから、推定再建築費に取り入れることとしている。
  • 4.整地費の補償は、構外再築工法については同く、あくまでも残地内に限る補償項目である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 残地移転の場合の経済的検討に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地移転の経済的検討の結果、構外移転を認定した場合には、残地を極力取得することとしている。
  • 2.残地を移転先と認定した場合でも、構内移転の補償総額が構外移転の補償総額に残地の価額を加えた合計額を超えるときは、残地を移転先と認定できない。
  • 3.残地が合理的な移転先と認定されれば、採用可能な複数の残地内工法の中で、より利用環境面で優れている工法を決定する必要がある。
  • 4.残地を合理的な移転先と認定し、曳家工法が採用可能と判断した場合には、補償金が低廉となるので、いかなる場合にも再築工法で算定した補償金との比較は必要ない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 照応建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.照応建物を検討する際の機能的検討は、利用環境面等を検討し建築可能か、かつ、従前の生活又は営業を継続できるかどうか判断し検討しなければならない。
  • 2.平家建の建物を2階建に、あるいは複数棟の建物を1棟にすることにより従前の機能を維持する等の工法による建物も照応建物である。
  • 3.照応建物による建物移転料は、常に同種同等建物の再築工法の建物移転料を上回こととなる。
  • 4.照応建物は、移転工法で言えば再築工法の中の構内再築工法に分類される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 木造建物調査積算要領 (案)」(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下、問37から問45までの間において「までの間に おいて「木造建物調査積算要領」という。)の関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎の鉄筋の有無などの不可視部分の調査は、既存図が入手できる場合はこれを利用するが、既存図が入手できない場合には建築士等の有資格者の意見書による。
  • 2.仮設に係る調査は、各階ごとに外壁の面数及びシート張りの要否について調査を行なう。
  • 3.軸部に係る主たる調査は、柱径、柱長、柱の材種、品等及びこれらの分布について行う。
  • 4.外壁調査における1階壁高の測定は、地盤面から軒(敷)桁までを測定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 木造建物調査積算要領に関する次の記述うち、妥当なものはどれか。

  • 1.推定再建築費の構成は、次式のとおりである。
    推定再建築費=純工事費+直接工事費+共通工事費+諸経費
  • 2.基礎工事における布コンクリート基礎長は、延べ床面積に基礎率を乗じた値である。
  • 3.軸部工事費は次式により算出される。
    工事費=(木材材積量×軸部木材費単価)+(延床面積×労務費単価)
  • 4.電気設備工事費は、電灯、コンセント、スイッチ、分電盤の器具設置数量と配線位置を調査し、それぞれの単価を乗じて算出する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 標準仕様書に定める「建物 [Ⅰ]調査積算要領」で規定する調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.非木造建物の調査で再築工法の場合は、再築補償率の補正を行わないため、現地調査で建物の位置、用途、構造、規模、仕様、経過年数を調べることとなるが、管理状況については調査する必要はない。
  • 2.不可視部分の調査については、既存図を利用して調査を行うが、不可視部分の調査を統計数量により行う場合には、当該不可視部分の調査は不要である。
  • 3.既存図とは、建築確認申請通知書の設計図面、請負契約書の添付図面以外に関係者が任意に作成した図面も含まれる。
  • 4.既存の建物の一部又は全部を変更する場合において、構造計算を行うこととなるが、この計算は、建築時に遡って行う。

 
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3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 標準仕様書に定める「建物 [Ⅰ]調査積算要領」で規定する推定再建築費の積算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.コンクリートの数量の算出は、捨てコンクリート、土間コンクリート、く体コンクリートに区分し、土間コンクリートを除く各部分の数量は、統計数量表で算出できる。
  • 2.土工のうち、根切、砂利・割石敷の数量の算出は、統計数量表で算出できる。
  • 3.直接工事費の部位別の算定項目は、仮設工事費、基礎工事費、軸部工事費、屋根工事費、外壁工事費、内壁工事費、床工事費、天井工事費、開口部(金属製建具)工事費、開口部(木製建具工事費)、造作工事費、樋工事費、塗装工事費、建築設備費工事費、建物付随工作物工事費である。
  • 4.共通仮設費の積算で構内再築(曳家・改造も含む。)工法の場合は、原則的に計上しない。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 立竹木の 記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 鑑賞樹とは、住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽され、鑑賞上の価値を有すると認められる立木をいう。
  • 2. 効用樹とは、主に屋敷回りに生育し、防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木をいう。
  • 3. 風致木とは、名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。
  • 4. 収穫樹とは、屋敷内に植栽されているりんご、みかん等の立木で、果実等の収穫を目的としている立木をいう。

 
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1 0  
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3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 附帯工作物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 附帯工作物は、建物の附随工作物で建物と一体として施工されるもの及び建物の効用に寄与しているものを除くとされている。
  • 2. 附帯工作物の調査算定方法には、物理的に移転が可能な移築費及びそれ以外の再築費がある。
  • 3. 標準耐用年数を経過した附帯工作物の残価率は、建物移転料の残価率と同様である。
  • 4. 附帯工作物とは、建物、機械設備、生産設備、庭園及び墳墓等として取り扱うもの以外のすべての工作物をいう。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物等の移転に伴うその他の通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物が構外に移転する場合には、原則として、仮住居等に要する費用は不要とされている。
  • 2. 移転通知費、その他の雑費における建築祭儀費は、地鎮祭、上棟式及び建築祝等に係る費用であるが、地元慣行がない場合は補償しないとされている。
  • 3. 屋内動産の運搬に必要な貨物自動車台数は、原則として住居面積を基準としているが、この住居面積とは移転対象建物の延べ面積とされている。
  • 4.取得する土地が、建築基準法第6条による確認を受けている土地であっても当該土地が、たな卸資産の場合は移転先の選定に要する費用を補償することはできないとされている。

 
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2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 借家人補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.賃貸借建物の移転に伴い、当該建物に居住している賃借人はすべて借家人に対する補償を受けられる。
  • 2.借家人補償における家賃差の補償期間は、居住年数が半年の場合は、実際の居住期間である半年とされている。
  • 3.借家の際に要する一時金は、賃貸借契約の約定にかかわらず月額標準家賃に補償月数を乗じた額とされている。
  • 4.標準家賃は、従前の賃借建物に照応する建物の当該地域における新規賃貸事例において、標準的と認められる月額賃借料とされている。

 
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2 1  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡会決定)(以下「公共補償」という。)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共補償でいう建設費とは、既存公共施設等に代替する公共施設等を新たに建設するために必要な費用をいい、土地代及び建設雑費その他通常要する費用は含まれない。
  • 2.公共補償でいう移転費とは、既存公共施設等を移転することにより行う場合に移転に要する費用をいい、土地代、建設雑費その他通常要する費用及び仮施設の建設等に要する費用は除かれる。
  • 3.異種施設とは、既存公共施設等と異なる施設のことをいい、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和36年用地対策連絡会決定)第15の1の(四)中の「従前の建物に照応する建物」は異種施設に該当する。
  • 4.維持管理費の増加分の一定期間の補償は、同種施設及び異種設備の両方とも、すべて代替の公共施設の一代限りの耐用年数とするのが原則である。

 
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2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.