総合補償(2)(H23)

Last-modified: 2015-03-04 (水) 13:05:33

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
Last-modified: 2015-03-04 13:03


 

問46 次の文の に当てはまる言葉の組合せで、妥当なものはどれか。

「用地調査等標準仕様書(平成2年3月30日中央用対理事会申し合わせ。以下「標準仕様書」という。)」では、機械設備は第4条で イ として区分されている。
また、 ロ の定義を「 ハ で ニ な労作により土地又は建物に ホ して設備されたもの」としている。
a.建物以外の附帯設備 b.附帯設備 c.工作物 d.建物以外の工作物e.接続 f.人為的 g.固定 h.附属i.建物以外 j.関連 k.人工的 l.付帯工作物

  • 1.イ… a ロ… b ハ… d ニ… k ホ… j
  • 2.イ… d ロ… c ハ… i ニ… f ホ… g
  • 3.イ… l ロ… c ハ… b ニ… f ホ… e
  • 4.イ… d ロ… l ハ… c ニ… f ホ… h

 
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1 2  
2 7  
3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.○ 7.1.1妥当である
3.
4.

 

問47 機械設備と建築設備の区分についての考え方で、妥当なものはどれか。

  • 1.工場の空調設備としてパッケージクーラー、クーリングタワー等の機械が設置されていたが、製品の乾燥防止、伸縮防止のために室内を一定温度に保つのが主たる目的であったため、機械設備として扱う。
  • 2.工場内にある事務所の空調設備専用としてボイラー、冷凍機、冷温水循環ポンプ等が設置されていたが、製造ライン用の設備と同一場所に設置されており、しかも、機械プラントの加熱、冷却用設備と全く同機種、同仕様であったため、補償額算定方法に差が生じるといけないことから、機械設備として扱う。
  • 3.工場の蒸気ボイラー設備が事務所の空調用としても使用されていたが、全体に占める空調用の使用比率が10%程度と低いこと及び構外全移転であることから、補償金としてすべて機械設備として扱う。
  • 4.工場の作業環境用空調設備として設置してあるパッケージクーラー、クーリングタワーの機器については建築設備として扱うが、配管は機械装置の冷却配管と同じ場所に布設され、配管支持金具も兼用しており、工事も同時に施工されることから、この配管は機械設備として扱う。

 
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1 7  
2 0  
3 0  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○
2.
3.
4.

 

問48 機械設備の調査を行う場合の準備に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査前の作業として発注者と打合せを行い、事業概要を把握し、業務内容・範囲の確認を行い、業務に使用する仕様書、基準書等の確認をする。
  • 2.調査先が危険物の製造工場で、工場内での行動にも色々な規制があることから、現場調査前に、調査先に事前の挨拶を行うと共に工場の下見をして、立入前に先行して行うべき事や調査方法等の打合せを行う。
  • 3.調査先への事前挨拶において、次のような内容について打合せを行う。
    ・調査立入のために入門許可証の発行、安全講習の受講の要否・調査日及び調査時間、調査制限の有無・服装、調査道具、写真撮影の可否等
  • 4. 下見、事前打合せ結果に基づいて業務計画書を作成するが、発注者や調査先と事前に打合せをした内容に基づいて作成されるので、作成後は調査先の担当窓口を通じて工場責任者に直接提出し、内容に問題があれば修正し、計画通りに調査が実施できるようにする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 生コンクリートプラント(バッチャープラント)に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生コンクリートプラントを機能面から大別すると、本体機器部、骨材供給装置部、セメント供給装置部、水・混和剤供給装置部、公害装置部、プラント操作部等である。この他に附帯設備として試験設備がある。
  • 2.セメント供給装置部とは、セメント貯蔵サイロから本体機器部のセメント貯蔵タンクまでセメントを移送する装置部分のことである。
  • 3.本体機器部の計量部とは、コンクリートミキサーで混練された生コンクリートを計量して、ミキサー車に投入する装置部分のことである。
  • 4.プラント操作部の主装置といえばプラント操作盤であり、操作方式には手動式、半自動式、全自動式があり、操作は操作室から遠隔操作で行うのが一般的である。

 
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1 0  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 調査の方法及び調査内容についての記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査実施にあたり、企業秘密上立入りが困難な場所があるため、調査先と協議を行い、聞き取り調査にて内容を把握するものとし、撮影したフィルムは、内容を確認してもらった後に受領する方法とする。
  • 2.現地調査にて写真撮影を行う場合、揮発性の高い油脂等を取り扱う工場では、フラッシュを必要としない高感度フィルムを使用する。
  • 3.企業内容の外部流出を防止するため「機密保持契約」を求められる場合があるが、見積書を徴収する場合、見積依頼先の選定で「原則として被補償者又はその利害関係人であって、適正な見積を徴することの妨げとなる者から徴してはならない」ので、見積依頼書に添付する資料の内容についての了解はとらない。
  • 4.調査中に人身事故等が発生した場合、労災の対象となるので、労災保険に加入しているかどうか労働保険番号の提示を要求される場合があるので、再委託をする場合等は契約違反(再委託の禁止事項)も併せて注意が必要である。

 
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1 0  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 標準仕様書第45条「別記3機械設備調査算定要領」(以下「機械設備要領」という。)に定める工数歩掛は、機械区分ごとに定められているが、この歩掛及び求めた工数に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.工数歩掛(例えば4.8X)のXは機器1台当たりの質量(t)であり、この質量には機器等の2次側配線・配管・装置等の質量は含まれる。
  • 2.工数歩掛にて求めた工数には機械基礎のアンカー溶接、さし筋、芯出し及び墨出し等に要する費用は含まない。
  • 3.工数歩掛にて求めた工数には据付完了後の単体試験(機器単体調整試験及び動作確認試験等)に要する費用を含む。
  • 4.工数歩掛にて求めた工数には、2次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用を含まない。

 
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1 1  
2 2  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 2次側の配線等は含まれない
2.× 含まれる
3.○ 含まれる
4.× 含む

 

問52 機械設備要領に定める補償額の構成費目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共通仮設費とは、通常必要と認められる運搬費、準備費及び安全費について工事金額に対応した共通仮設費率を用いて次式で求める。
    共通仮設費 = 純工事費 × 共通仮設費率
  • 2.据付間接費とは据付工事部門等に係る労務管理費、事務用品費、交際費及び法定福利費等をいい、次式により求める。
    据付間接費 = 据付労務費 × 据付管理費率(130%)
  • 3.補修費等とは、機器等を復元する場合の、機器等の補修・整備に要する費用並びに補修費を行うに際し補足を要する材料・部品等の費用をいい、次式で求める。
    補修費等 = 据付労務費 × 補修費率 + 撤去労務費 × 補修費率※補修費率は20%とする。
  • 4.機械経費とは、機器等の据付及び撤去工事に必要な工具、器具等の損料等をいい、次式により求める。
    機械経費 = 据付費 × 機械経費率 + 撤去費 × 機械経費率※機械経費率は2%とする。

 
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1 5  
2 3  
3 0  
4 5  

<解答>
1と2と4 (公式解答)
2と4 (自信度:95%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 要領第16
2.× 据付間接費=据付労務費中の設備機械工据付労務費×据付間接費率
3.○ 要領第14
4.× 要領第13 据付費→据付労務費 撤去費→撤去労務費

 

問53 JIS マーク制度(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.JIS マークには3種類あり、その中の1つに「加工技術のJIS に適合していること」を示すマークがある。
  • 2となっている。
  • 3.JIS マーク制度では製品を製造する事業者、製品を販売する事業者に限り認証取得の申請を行うことができる。
  • 4.JIS マーク制度では、国に登録された認証機関(登録認証機関)が製造工場の品質管理体制を審査し、製品がJIS に適合していることを試験することによりJIS マークの表示を認める。

 
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1 1  
2 1  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○
2.○
3.× 国内外製造(又は加工)業者、販売業者、輸出入業者
4.○

 

問54 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づいて液化石油ガスに関する保安について規定したものであるが、この規則において定義される第一種保安物件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園で各種学校は除く
  • 2.劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員500人以上のもの
  • 3.1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
  • 4.百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2以上のもの

 
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1 3  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 規則6イ小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
2.× ハ 定員300名
3.○ ト
4.× チ 1000㎡

 

問55 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の「用語の定義」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
  • 2.「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。
  • 3.「配線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。
  • 4.「電気機械器具」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 1条6
2.○ 1条4
3.○ 1条17
4.× 1条2  「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。#br

問56 機械設備要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気設備の調査は、受・配電系統、使用器材の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法等を行うものとする。
  • 2.電気設備の名称は、高圧受変電設備、幹線設備、動力配線設備等に区分し、それぞれの名称を機械設備調査表に記入する。
  • 3.低圧引込みの場合の幹線設備図は、引込み部分から各機械制御盤、始動器、モーター、手元開閉器まで表示する。
  • 4.配線設備等の数量は非木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領の別記2非木造建物〔Ⅰ〕数量計測基準の電気設備及び電気設備以外の設備の規定に準じて算出する。

 
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1 0  
2 1  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限は業種によって異なるが、30~65%である。
  • 2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限は20%であるが、都道府県、政令市が地域準則を定める場合は10~30%、企業立地促進法(平成19年法律第40号。以下同じ。)に基づき市町村が条例を定める場合は1~20%にできる。
  • 3.敷地面積に対する環境施設面積(含緑地)の割合の下限は25%であるが、都道府県、政令市が地域準則を定める場合は10~35%、企業立地促進法に基づき市町村が条例を定める場合は10~25%にできる。
  • 4.届出対象工場は特定工場(製造業・電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)であり、敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上の規模である。

 
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1 0  
2 3  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.○ 妥当である
3.× 都道府県15~35 市町村1~25
4.○ 妥当である

 

問58 生産設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生産設備とは、当該施設が製品等の製造に直接又は間接的に係わっているもの及び営業を行う上で必要となる施設又はこれらに類するものをいう。養殖池(場)(ポンプ排水設備を含む。)、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、工場等の貯水池、運動場等の厚生施設等、送電設備、鉄塔はその例である。
  • 2.生産設備は、多種多様で必ずしも独立又は単独で存在して機能的に効用を有していることは少なく、建物、機械設備及び附帯工作物等が機能的に一体となって建築され又は設置されている場合が多いので、調査に当たっては、生産設備としてどの部分が該当するのかを明確に区分して行う。
  • 3.移転しても従前の機能を確保することが可能なものは、建物に準じて、再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法で算定する。
  • 4.生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要で、かつメーカー等でなければ算定が困難な場合は、メーカー等から当該生産と同種同等の購入費にかかる見積書を収集する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:70%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 表7-1 妥当
2.
3.× 7.1.3(2) 新設、再設
4.○ 仕様書第69条2項 妥当

 

問59 工場建物の調査・算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.RC 造とは、主体構造を鉄筋コンクリートで構築する構造をいい、CB 造は、コンクリートのブロック(単体)を積上げて構造く体としたもの、SRC 造は、軽量鉄骨構造の略称で軽量形鋼を使用した鉄骨構造を、LGS 造は、鉄骨骨組のまわりに鉄筋を配置しコンクリートで一体化した構造の略語である。
  • 2.標準仕様書に定める非木造建物[Ⅰ]数量計測基準で工場建物の数量を算出する場合、原則として所要数量(市場寸法による切り無駄及び施工上のやむを得ない損耗などを含む予測数量)で行う。
    ただし計画数量(施工計画に基づく数量)又は設計数量(設計寸法に基づく計算数量)を必要とする場合は、この基準に基づいて計算する。
  • 3.工場建物の不可視部分の調査は、建築確認通知書の設計図、請負契約書の添付設計図、完成時の竣工図等の図面及びその他法令の定めによって作成された図面で行なう。
  • 4.統計数量表を使用して工場建物を算定する場合、構造詳細図として根切想定設計図、断面図、矩計図、上部く体現状図を作成しなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 8  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× LGSとSRCが逆
2.× 原則として設計数量
3.○ 妥当
4.× 根切想定図、上部く体現状図は作成しなくてよい

 

問60 移転工法を検討する場合に必要な項目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.作業工程の表現方法には色々あるが、敷地が一部買収されることによって工場の機能にどのような影響があるのかを分析するには、機械設備配置図を利用して、矢印等で工程を表したものが最もわかりやすい。
  • 2.原料から製品までを一貫製造する工場の場合、作業工程の途中で分断するような移転工法はほぼ不可能であり、分割移転工法として、増加経費を求め、経済比較を行ったとしても生産機能として容易に回復できるものではないから、十分な検討が必要である。
  • 3.作業動線は製品の製造を行う(作業工程の遂行の)ために、人や機械等が工場内でどのように動いているかを表すものであり、作業員がいくつかの部署を兼務して作業している場合や、同一場所を何度も往復する場合の作業動線は、移転や改造によって従前より作業動線が良くなる場合もあり、作業工程を十分理解して分析する必要がある。
  • 4.製品の一部分のみを製造する工場の作業工程で、単なる部品の加工業の場合で、特に同一機械が複数設置されていて、重複して同一作業が行われている場合は、分割移転工法の検討は極めて難しい。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 法人企業の営業休止補償をする場合の収益額の認定に関する次の記述のうち 妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止補償の収益減の補償は、直近の3カ年の確定申告書の添付資料である損益計算書を収集した結果、直近が赤字経営であったので収益額の認定は、補償の公平を期するため3ヶ年の平均値を求めることにした。
  • 2.営業休止の場合の認定収益額は、当期の経常利益であり、次の算定式で求める。経常利益 =「営業利益 + 営業外利益」-「営業外費用」である。
  • 3. 営業休止の場合の認定収益額は、当期の営業利益であり、次の算定式で求める。営業利益 ={「売上高」-「売上原価又は製造原価」}-「営業経費(販売費及び一般管理費)」である。
  • 4.営業休止の場合の認定収益額は、税引前当期純利益であり、次の算定式で求める。税引前当期純利益 ={「経常利益」+「特別利益」}-「特別損失」である。

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%←80%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.× P97
2.× P102
3.○営業補償の理論と実務P102
4.× P102

 

問62 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の損益計算書の利益に関する次の記述で( )の中に入る組み合わせとして、妥当なものはどれか。

損益計算書は、企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、( A )を計算する。
( A )に、利息その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載して( B )を計算する。
( B )に固定資産売却損益等の特別損益を記載し、( C )を計算する。

  • 1.A:営業利益 B:当期純利益 C:経常利益
  • 2.A:経常利益 B:営業利益 C:当期純利益
  • 3.A:当期純利益 B:営業利益 C:経常利益
  • 4.A:営業利益 B:経常利益 C:当期純利益

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○企業会計原則 第二 損益計算書原則

 

問63 営業補償の類型ごとの調査事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止の場合は、営業権、廃止に伴う売却損の対象となる資産及び商品、仕掛品等の調査、その他資本に関して生じる損失、従業員の休業、解雇 、 退職に関する雇用契約、転業に必要な期間の収益(所得)相当額等を調査する。
  • 2.営業休止の場合は、建物等の移転先、移転工法に基づく休業期間、収益(所得)額、固定的経費に関する調査、得意先喪失に関する調査、従業員、商品及び仕掛品、移転広告費等を調査する。
  • 3.仮営業所を設置して、営業を継続させることが必要かつ相当と認められる場合には、営業休止を前提としないことから、従前の規模及び設備を有する仮営業所の設置費用を補償すれば足りるので近隣での借上げ市場の状況、賃料、権利金等と共に設置する場合の建設費及び地代等の調査をする。
  • 4.営業規模縮小の場合は、営業廃止と同様に縮小部分の売却損の対象となる資産の調査、解雇予告手当、その他資本及び労働の過剰遊休化による損失、縮小に伴う経営効率の低下の損失認定に必要な資料及び損益分岐点売上高を調査する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.×営業補償の理論と実務P51 仮営業所であるための収益減、仮営業所の位置の変更による得意先喪失の調査も必要。
4.○

 

問64 営業調査に関し配慮すべき事項の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業調査は、営業用建物の移転工法や営業の継続が困難な場合に即応する営業補償の枠組みに必要な営業実態調査を行うが営業体は個人の場合や法人の場合あるいは営業所や支店等を持ち多種多様な業種があるので営業調査は対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 2.営業調査に際し、企業から営業資料の提出を拒まれた場合は、強制的に確定申告書や税務署に提出した関連資料の収集できないので起業者から公用請求を税務署に行い確定申告書等の必要資料を収集する。
  • 3.個人企業の白色申告者の営業調査は、特に一度だけの調査では十分な資料の提出が得られないので営業資料の分析、検討の過程で何度も足を運び資料を収集し、精度の高い成果品を取りまとめる必要がある。
  • 4.個人企業の場合で青色又は白色申告がされていない場合は、営業者で前年に所得があった者は、たとえ赤字経営でも所得が少額でも地方税(府県税、市町村税)の申告をするのでこれを持って所得を認定する。また、本人申請で市町村から証明された所得証明があればそれにより所得を認定する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 営業補償の理論と実務 P3 妥当
2.×確定申告書や関連資料は公用請求はできない。P34
3.○
4.○

 

問65 営業休止補償を行う場合の認定収益額は、収集した「損益計算書」等から求めることになるが、これに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書の営業利益は、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を控除し求められる。
  • 2.販売費及び一般管理費には、販売及び一般管理業務に従事する役員・従業員の給与、賞与が含まれる。
  • 3.売上原価とは、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価である。
  • 4.売上総利益とは、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費並びに営業外損益を加減して求められる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 営業補償の理論と実務 P102
2.○ 妥当である
3.○ P102
4.×売上総利益=売上高-売上原価

 

問66 営業休止補償の補償項目(内容)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間中の公租公課等の固定的な経費。この場合の公租公課等は、固定資産税、自動車税等を対象とし、収益又は所得に応じて課税される法人税、所得税、事業税等は除外する。
  • 2.店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額。この場合の通常生ずる損失には、開店祝費や法令上の手続きに要する費用が含まれる。
  • 3.通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合は所得減)。この場合の補償額は、原則として過去3カ年の平均収益または所得をもとに算定する。
  • 4.営業を一時休止することにより、又は店舗等の場所を変更することにより、営業再開後一時的に得意を喪失することによって売上高が減少することにより生ずる損失額の補償。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 細則27 1(2) 妥当
2.○ 8.3.1(7) 妥当
3.×過去3カ年の平均収益または所得→直近の1カ年
4.○ 8.3.1(1) 妥当

 

問67 従業員に対する休業(人件費)手当相当額に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従業員に対する休業(人件費)手当の補償は、事業主が負担する営業休止期間中に対応する休業手当相当分で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により、事業主に支払いが義務づけられているものである。
  • 2.従業員に対する休業(人件費)手当の補償は、休業期間に対応する平均賃金の80%を標準とし、60%から100%の範囲内で適正に定めた額による。この場合の平均賃金とは、過去1年間に支払われた賃金を12で除して求める。
  • 3.臨時雇用の職員に対しても、休業(人件費)手当の補償が必要である。
  • 4.営業所の休止期間中も外業に従事できる場合(セールスマン等)であっても、営業所が閉鎖されるため、休業(人件費)手当の補償は必要である。

 
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1 3  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.○ 8.3.1(6)妥当である
2.×営業補償の理論と実務P145 直近3ヶ月
3.×営業補償の理論と実務P146 細則27 (三)
4.×営業補償の理論と実務P146 細則27(三)

 

問68 営業廃止補償における補償項目、内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権(いわゆる「のれん」)に対する補償は、当該権利の取引事例がない場合においては、年間超過収益額を8%で除して算定された額とされている。
  • 2.店舗の用に供していた建物の売却損の補償については、当該建物の現在価格の50%を標準として補償される。
  • 3.解雇する従業員に対しては、事業主に対する退職手当補償は行わず、当該従業員に離職者補償を行う。
  • 4.転業に通常必要とする期間とは、雇主が従来の営業を廃止して新たな営業を開始するために通常必要とする期間であって6ヶ月ないし1年とされている。なお、この期間は、継続雇用する従業員に対する休業手当相当額の補償期間となる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%←50%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.○8.4.2 妥当
2.×売却損を現在価格の50%を標準とするのは、機械、器具、備品等の固定資産。
3.○ 細則第41 妥当
4.○ 営業補償の理論と実務P202 2)妥当

問69 営業廃止補償の要件(通常営業の継続が不能となると認められるときの具体的要件)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特定地に密着した有名店(例:清水寺の門前町の土産店)
  • 2.法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等(例:モーテル、旅館、パチンコ店等)
  • 3.騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等(例:養鶏場、廃棄物処理場等)
  • 4.契約により特定の者のみを顧客とする営業所等で、休業すると契約の不履行となることが明らかな営業所等(例:○○○自動車専属の下請け工場等)

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:確認 天和)

 

<解説>
1.○ 細則26 2妥当である
2.○ 細則26 1妥当である
3.○ 細則26 4妥当である
4.×営業補償の理論と実務P177 営業廃止の要件に該当しない。

 

問70 営業規模の縮小補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模の縮小に伴う資本の過剰遊休化の補償は、営業用固定資産を縮小率と同じ割合まで処分できないことによる損失を補償するもので、その補償期間は2年である。
  • 2.営業規模の縮小の補償は、営業施設の規模を縮小し、その結果、売上高が減少する場合に適用されるものである。
  • 3.営業規模の縮小に伴い不要となる機械装置の補償額は、その機械装置の現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50%を標準としている。
  • 4.営業規模の縮小に伴い、経営効率が低下することによる損失は、「認定収益(所得)額 × 営業規模の縮小率 × 補償期間」で算定された額である。この場合の補償期間は、2年分以内である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×補償期間は2年である。→規定はない。
2.○
3.○ 妥当である
4.○ 8.5.2(4)妥当である

 

問71 漁業補償の補償対象となりうる者に関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権においては、都道府県知事に対して当該権利の申請を行い、免許を受けている者。
  • 2.入漁権においては、設定行為に基づいて当該権利を取得している漁業協同組合又は漁業協同組合連合会。
  • 3.許可漁業においては、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けている者。
  • 4.免許、許可漁業以外の漁業においては、当該自由漁業を営む漁業協同組合員。

 
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<解答>
4 (公式解答)
3 (自信度:100%←50%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.○ 漁業法第6条 妥当である
2.○ 漁業法第7条 妥当である
3.×操業実績に着目し、漁業が反復継続して行われており、それが権利の態様まで成熟していると考えられる場合には対象となる。
4.○原則は3と同じですが、漁業協同組合員なので漁業が反復継続して行われていると考えられる。細則7.4(④)

 

問72 漁業権等の消滅に係る補償額に関する次の算定式のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償額 = 収益額 ÷ 0.025
  • 2.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 所得率 ÷ 0.08×0.8
  • 3.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 純収益率 ÷ 0.08
  • 4.補償額 = 漁獲金額 × 所得率 ÷ 0.08

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.×
2.×
3.○ 細則7 4 妥当である
4.×

 

問73 鉱業権と採石権に関する次の記述のうち、組合せとして妥当なものはどれか。

鉱業権は、設定を受けようとする者が( ア )へ出願し、( イ )を受け、鉱業原簿に登録をすることにより発生する。
採石権は、( ウ )設定が原則であり、採取適地の土地所有者の承諾が得られないときは、( エ )へ申請し、採石権の強制設定ができる。

  • 1.ア.都道府県知事 イ.認可 ウ.経済産業局長の認可 エ.経済産業局長
  • 2.ア.経済産業局長 イ.認可 ウ.個人間の任意 エ.都道府県知事
  • 3.ア.都道府県知事 イ.許可 ウ.経済産業局長の認可 エ.都道府県知事
  • 4.ア.経済産業局長 イ.許可 ウ.個人間の任意 エ.経済産業局長

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:追記 天和)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○鉱業法第21条、採石法第12条 #br

問74 収益が生じている操業中の採石場に係る採石権の消滅補償は、ホスコルドの公式によるが、その算定因子の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「原石採取場が毎年上げうる純収益」は、年間の製品採取量 × 製品平均価格から{製品採取に要する費用(起業費の減価償却費を含まない)}を控除して求められる。
  • 2.「費用」は、年間製品生産量を得るための所要経費で、(原石採掘費 + 運搬費 + 販売経費 + 諸経費 + 営業資本利子等)により求められるが、機械設備の減価償却費は費用としない。
  • 3.「報酬利率」は、採掘に対する危険に対する保険料や収益の不安定性が考慮された利率であるため、貯蓄利率より低く設定されている。
  • 4.「可採年数」は、(今後製品として生産可能な生産量)÷(年間の製品生産数量)で求められる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%←50%・解答者:追記天和)

 

<解説>
1.○ 細則8 2 妥当である
2.○
3.×貯蓄利率→蓄積利率の間違いでは? 報酬利率9%~15% 蓄積利率6% 高い
4.○ 細則8 4 今後の可採鉱量/年間可採鉱量

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業を一時休止する必要があるときは、固定的な経費等及び所得減の補償を通常農地を再取得するために必要とする期間中補償することができる。
  • 2.現に宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を控除した額をもって補償するのが、農業補償の特例である。
  • 3.松たけ、しいたけ等を移植することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額をもって補償する。
  • 4.立毛補償で土地の引渡時以降に通常投下される農業経営費の扱いは、農業休止補償の農業経営費と同様に農業経営費には自家労働の評価額は算入しないとしている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:確認 天和)

 

<解説>
1.○ 基準第47条 妥当である
2.○ 基準第49条 妥当である
3.○ 基準第57条 妥当である 
4.×用地取得と補償(新訂7版)P460 農業経営費(自家労働の評価額を含む。)細則37 2 

 

問76 事業損失の意義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の類型としては、過去の処理事例からみて、①工事・交通振動、②工事・交通騒音、③水枯渇、④水汚濁、⑤地盤変動、⑥電波障害、⑦日照阻害などがあげられる。
  • 2.公共事業の施行により生ずる損失には、いわゆる「収用損失」と「事業損失」があるといわれている。
  • 3.事業損失には、道路等の公物利用に係るいわゆる反射的利益の損失も含まれる。
  • 4.収用損失と事業損失は、原則として対象範囲及び対象者を異にしているものである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P6 妥当
2.○ P2 妥当
3.× P1
4.○ P2

 

問77 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に起因して発生する不利益、損害等がすべて直ちに事業損失として認定されるものではない。
  • 2.事業損失として認定されるためには、当該損害等と公共事業との施行の間に因果関係があることが必要であるが、その因果関係の判定は起業者が行うこととしている。
  • 3.受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいい、この判断に当たっては、被害の性質や程度を考慮する必要があるが、侵害行為の程度と態様まで考慮する必要はない。
  • 4.事業損失による損害等が発生した場合、金銭に代えて現物により住民の被る被害をてん補することがある。

 
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3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ P13
2.○ P13
3.× P14
4.

 

問78 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日陰の負担基準」という。)に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域については、日陰時間が1階で北海道以外の区域で4時間、北海道の区域で4時間である。
  • 2.近隣商業地域、準工業地域のうち土地利用状況が第1種住居地、第2種住居地、準住居地域における土地利用状況と類似していると認められる区域は2階で北海道以外の区域で5時間、北海道の区域で4時間である。
  • 3.第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域については、日陰時間が1階で北海道以外の区域で3時間、北海道の区域で4時間である。
  • 4.第2種住居地域、準住居地域のうち土地利用状況が住居地域における土地利用状況と類似していると認められる区域は1階で北海道以外の区域で5時間、北海道の区域で4時間である。

 
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1 0  
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3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 日陰の負担基準に定める受忍限度に関する次のうち妥当でないものはどれか。

  • 1.冬至日は、特に太陽の恵みを必要とする冬期にあって、しかも、太陽の可照時間が最も短い日であるため、日陰時間の受忍の尺度とする基準日としては、最も適していると認められたこと。
  • 2.我が国土は、東経129度から146度までの広がりを持つため、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じるため、各地域が公平な取り扱いとするため、標準時(東経135度)で定めることにした。
  • 3.北海道以外の区域における冬至日における日の出から真太陽時午前8時までと午後4時から日没までの間の太陽エネルギーの量は小さく、受忍限度を判断する上での対象時間外とした。
  • 4.北海道の区域は、本州よりさらに経度が高く寒冷であるため、冬季における日照の享受の必要性がより高いと認められることから午前9時から午後3時までとした。

 
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1 0  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P53解説1イ
2.× P54 真太陽時
3.○ P54
4.○ P54

 

問80 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信障害の費用の負担は、受信者が存する区域内で標準アンテナを備えた電波測定車により、受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が評価5、評価4又は評価3から、評価2に近い評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 2.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の複数の受信チャンネルの受信品位が評価5、評価4又は評価3から、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 3.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5、評価4から、評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 4.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5、評価4から、評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。

 
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1 3  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P140 2-2
2.
3.
4.

 

問81 テレビ受信障害負担基準に対する措置の基本的な考え方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信障害は、放送事業者と受信者及び公共施設の設置者(起業者)の三者の関係にあり、私法上の権利義務が確立されていないこと、また、一方で放送事業者等の電波の送信技術の進歩により改善されることから、起業者の費用負担は暫定的、当面の対策と位置づけられている。
  • 2.都市部における受信障害は、公共施設の設置に起因するだけでなく高層建築物等による複合原因により発生する場合が多いため、原因者を特定し受信障害を解消するための負担割合をルール化し費用負担措置を講じている。
  • 3.受信障害は、日照権の阻害のように判例上確立した国民の見る権利を侵害することから、受信障害の1次的原因者である起業者は恒久的な障害解消策を講じる必要がある。
  • 4.受信障害は、放送事業者が貴重な電波を国から免許を受け独占的に利用し事業経営していることから、受信障害については、当該放送事業者の責任で制度的、恒久的な解消策を講じる必要がある。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P133
2.
3.
4.

 

問82 農業用水の場合で機能回復以外の場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.作付転換前の農業粗収入は、当該土地で作付けされている農作物の過去3年間の平均収穫量に、この期間の平均農作物価格を乗じて求めるものとされている。
  • 2.作付転換後の農作物の作付けは、従前の農作物の作付期間に相当する期間において、1又は2回程度行うこととされている。
  • 3.作付転換に伴う収益減の費用負担の期間は、農地地域においておおむね30年の期間を限度とし、地域の状況を考慮して定めるものとされている。
  • 4.作付転換に伴い通常要する費用負担等の額は、作付転換後の農業経営費のうち、作付転換の初年度において平年の農業経営費と比較して増加が見込まれる労働費等の額及び不用となる農機具等の売却損とされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× P272 費用負担時の農作物価格
2.○ P274
3.○ P274
4.○ P273

 

問83 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用の負担は、工事の完了の日までに用水使用者から請求があった場合に限るとされている。
  • 2.水枯渇等の原因等の調査の申し出ができる者は、直接被害を受けた者である。
  • 3.この要領は、公共施設等の管理者も、公共施設等の機能、特性等からこの要領により処理することが適当でないと認められる場合を除きこの要領の用水使用者として適用を受けることとなる。
  • 4.応急措置は、原因者である起業者が直接措置を講じることと規定されており、当該工事の請負業者に仮設用水路等の工事を依頼する。

 
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1 0  
2 2  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× P254 工事終了から1年以内
2.× P254 用水使用者であればいい
3.○ P246 妥当である
4.× P258

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この要領は、公共事業の施行により、不可避的に地盤変動(陥没、隆起、亀裂等)が発生して、建物等に社会通念上受忍の範囲を超える損害を生じさせた場合に、建物等の損害等の修復方法及び費用負担の考え方を定めたものである。
  • 2.この要領が定める公共事業の施行とは、工事施行中又は事業施行後すべての段階を含むものである。
  • 3.この要領における公共事業とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)その他の法律により土地等を収用し又は使用できる事業をいう。
  • 4.この要領が定める建物等とは、建物及び建物以外の建築設備、構築物、門、塀、庭園設備、コンクリート叩きなどをいい、土地、立木、立毛、養殖物等建物以外の損害については対象となっていないので、費用負担できない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P332
2.○ P332
3.○ P335
4.×

 

問85 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の受忍限度を超える損傷に対しては、損傷に伴う財産価値の低下分を金銭で負担する方法があるが、これは、建物に与えた損傷が建物の価値をどの程度減価したかを算出して負担すべきとする考え方であり、理論的で費用負担の一つの方法である。
  • 2.地盤変動に伴う建物等の損傷に対し、被害者が応急措置を講じた場合に応急措置の費用を負担できるのは、被害者に受忍の範囲を超える損害が生ずると見込まれ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められ、原因調査の結果その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることが妥当である。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払渡すものとし、払渡すことにより一切の債務が完了する。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× P373 収益減と固定経費のみ
4.○ P376

 

問86 「地盤変動の費用負担基準」に規定する「受忍の範囲を超える損害等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日常の生活又は営業を行う上での支障とは、通常の生活又は営業に直接支障となる物理的損傷のみでなく、建物等を利用するとき一般人が不快に感ずるもの、具体的には、美観を著しく損なうと認められる損傷を含むとするのが適当である。
  • 2.建物等に与えた損傷が、社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かは、当該建物等の用途、機能を十分考慮するとともに日常の生活又は営業を行ううえで支障をきたすか否かによって判断する必要がある。
  • 3.「受忍の範囲を超える損害等」とは、建物等が通常有する機能を損なわれることをいうとしているが、この場合の「通常有する機能」とは、当該建物が平均的に有していると判断される機能であり、具体的には、当該建物の存する地域において、同種の用途、同程度の使用期間に係る建物群において総合的に判断し得ることのできる機能をいう。また、当該建物について特異な使用目的で使用している場合であっても、現に利用に供している実態を踏まえて、「通常有する機能」とすることが適当である。
  • 4.地盤変動により発生した建物等損傷が、社会生活上受忍すべき範囲内のものであるか否かは、判例等における受忍限度の判断で用いる被侵害利益の性質と侵害の重大性、侵害行為の態様と社会的有用性及び損害の回避可能性と加害者の損害防止措置等の総合的な判断要素を検討し、受忍限度の判断の材料とすることも大切である。

 
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1 2  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× P360 起業者の事前調査等により対象建物等の工作物等について特性を知りえた場合
4.

 

問87 残地等に関する工事費(以下、「残地工事費」という。)の補償と類似するものとして隣接土地に関する工事費(以下、「隣接地工事費」という。)の補償があるが、補償上の差異に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。
  • 2.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する工事費のみの補償が限度である。
  • 3.残地工事費の補償額の限度は、残地取得をした場合の価額である。
  • 4.残地工事費の補償も隣接地工事費の補償も工事費用の請求をされなければ、補償をしなくともよい。

 
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1 2  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○
2.
3.×要領第9条 ただし以降の特例がある
4.

 

問88 残地等に関する工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路との間に50cm の高低差が生じ、当該住宅の所有者から階段設置の要求があったのでこれに要する費用を補償した。
  • 2.従前は接面道路と等高だった住宅敷地が道路の盛土工事により、道路面と住宅敷地に50cm の高低差が生じ、所有者から建物の嵩上げと道路と等高までの盛土要求があり、従前の利用状況を確保するためこれに要する費用を補償した。
  • 3.道路工事により、残地の農地が道路から平均1m の低地となり、排水が悪く耕作に不向きとなったので道路盤高までの盛土をするよう要求があったが、起業者は耕作機械の出入りに必要な通路の新設と排水側溝の設置に要する費用を補償した。
  • 4.狭隘な地域に建設されるダムの付替道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路に平均1m の段差ができたため、残地の盛土と建物の嵩上げの要求があり、この残地に関する損失と工事費の合計額は、残地を取得した場合の価額を上回ったので、残地の取得価額を限度に補償をした。

 
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4 2  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 定型化されていない類型の事業損失の費用負担の対象とする要件に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に起因し、公共事業の施行と発生した損害等の間に因果関係があること。
  • 2.事業損失の費用負担の対象とする要件としては、公共事業の施行に起因し計画から工事及び供用までの間に発生した損害等であること。
  • 3.公共事業の施行に起因して発生した当該損害等が社会生活上、受忍限度すべき範囲を超えると認められる場合であること。
  • 4.工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申し出がなされた場合であること。なお、損害賠償に係る消滅時効3年は適用されない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P481
2.× P4 計画から維持管理まで
3.○ P482
4.○ P15

 

問90 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に関する手続きア.~エ.について、手続きの順序に従って前から並べたものとして、妥当なものはどれか。

(手続き)ア.準備書の作成イ.方法書の作成ウ.第二種事業に係る判定エ.評価書の作成

  • 1.①イ、②ウ、③ア、④エ
  • 2.①ウ、②エ、③ア、④イ
  • 3.①ウ、②イ、③ア、④エ
  • 4.①ウ、②ア、③イ、④エ

 
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3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.