物件(H20)

Last-modified: 2022-10-17 (月) 22:52:39

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物のない敷地にある屋根のない独立した門や塀は建築物ではない。
  • 2.高さが4m を超える広告塔、広告板及び装飾塔は建築物と同じように建築基準法が準用される。
  • 3.主要構造部とは、主に防火上から見て主要な建築物の部分という意味であり、最下階の床は主要構造部である。
  • 4.構造耐力上主要な部分とは、建築物の自重、積載荷重、積雪、土圧、水圧、地震などの震動や衝撃を支えるものをいい、方づえは、構造耐力上主要な部分である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり(法第2条第1項)
2.○ 記述のとおり(法第88条、令第138条)
3.× 最下階の床は適用除外(法第2条第1項第5号)
4.○ 記述のとおり(令第1条第3号)

 

問2 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建築面積とは、建築物の外壁又は柱の中心線及び1m 以上突出したひさし等でその先端から1m 後退した線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。ただし、地階で、地盤面上1m 以下にある部分は、建築面積に算入しない。さらに、高い開放性を有すると認められる構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m 以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
  • 2.延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいい、床面積に算入されない部分は延べ面積にも算入されない。延べ面積は階数や建築物の高さに関係なく、すべての階の床面積である。なお、容積率の算定の際の延べ面積について、共同住宅の共用の廊下又は階段部分の床面積は容積率算定の際の延べ面積に算入されるが、自動車車庫や駐輪場は延べ面積の1/5を限度として、地階(天井が地盤面上、1m 以下のものに限る。)の住宅部分の床面積は、その建築物全体の床面積の1/3を限度として、容積率算定の際の延べ面積に算入されない。
  • 3.延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心から、1階部分では3m 以内、2階以上では5m 以内の建築物の部分をいう。ただし、同一敷地内に2以上の建築物があり、その床面積の合計が500m2以内の場合は、1つの建築物とみなし、外壁相互間からの延焼のおそれはないものとする。
  • 4.階数は、建築物の同一断面での地階の数と地上階の合計をいう。例えば、地下2階、地上6階の建築物があるとき、この建築物は法規上、階数8と表わす。ただし、塔屋(ペントハウス)で、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔等の屋上部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築面積の1/8以下の場合は階数に算入されない。

 
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1 2  
2 8  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり(研修テキストP29~30)
2.× 共同住宅の共用の廊下、階段は「容積率算定上の延べ面積から除外されるもの」に含まれる(研修テキストP31P75)
3.○ 記述のとおり(研修テキストP18)
4.○ 記述のとおり(研修テキストP44)

 

問3 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.はじめに1つの建築物の敷地であった土地(敷地の周囲に広い空地はない。)に、下図のようにあとから敷地を2つに分割し、袋路地状の土地となった敷地にもう1つの建築物を建築する場合、袋路地状の敷地と道路との接面部の長さは2m未満でも建築ができる。
  • 2.建築物(門、塀を含む。)又は敷地を造成するための擁壁は、原則として、道路内に又は道路に突き出して建築することはできないが、例外的に建築できるものとして地盤面下に設ける建築物のほか、建築設備に含まれる煙突や開いた際に一時的に道路内に突出するドアは建築できる。
  • 3.用途地域は都市計画法(昭和43年法律第100号)によって指定される地域地区のうちでも、最も基本的なものであり、大別すると住居系地域、商業系地域、工業系地域に分けることができ、さらにそれを、10種類(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域)の用途地域に分けている。
  • 4.建築基準法第42条2項道路とは、「2項道路」あるいは「みなし道路」とも呼ばれ、建築基準法第3章の規定が適用される前に、既に建築物が建ち並んでいる幅員4m 未満(特定行政庁が指定した道路6m 区域内では6m 未満)の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 建築基準法の容積率、建ペイ率、高さ制限に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高さ制限には6種類があり、種類によって適用される用途地域が異なるが、このうち、隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域以外の用途地域に適用される。
  • 2.建築物の敷地が幅員12m 未満の道路に接する場合は、都市計画で定められた容積率制限のほかに住宅系地域の場合は道路幅員×0.4、その他の地域にあっては道路幅員×0.6の容積率の制限を受ける。
  • 3.1つの敷地が容積率の異なる2以上の区域にまたがる場合の最大延べ床面積を求めるには、それぞれの区域ごとに延べ床面積の検討をし、それらの延べ床面積を合計したものが、その敷地の最大延べ床面積となる。したがって、その敷地の容積率は、最大延べ床面積を敷地全体の面積で除した数値になる。
  • 4.1つの敷地が建ぺい率の異なる2以上の区域にまたがる場合の最大建築面積を求めるには、それぞれの区域ごとに建築面積を検討し、それらの建築面積を合計したものが、その敷地の最大建築面積となる。したがって、その敷地全体の建ぺい率は、最大建築面積を敷地全体の面積で除した数値になる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.テキスト「建築基準法」P82より、○。
2.「前面道路幅員×0.4なので×。テキスト「建築基準法」P69.
3.
4.

 

問5 図のような敷地において、高さが9mの陸屋根の建築物を建築する場合、建築基準法上、道路境界線から後退しなければならない最小限の距離L に関し、正しいものはどれか。ただし、敷地、隣接地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はないものとし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

  • 1.L=1.2m
  • 2.L=1.6m
  • 3.L=2.0m
  • 4.L=2.4m

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.(1)道路斜線制限:(2L+4)×1.25=9を解いてL=1.6m。

   (2)北側斜線制限:(2+L)×1.25+5=9を解いてL=1.2m。よって大きいほうのL=1.6mが答え。

3.
4.

 

問6 建築基準法第86条の9に規定する公共事業の施行に伴い減少する敷地に存する建築物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建築物には支障がなく敷地面積が減少するのみである場合の従前の適法建築物は、既存不適格扱いとなる。
  • 2.従前の適法建築物は、敷地面積の減少までに構内移転の工事に着手していれば、工事完了後の建築物は既存不適格の扱いとなる。
  • 3.敷地面積の減少後に構内移転の工事に着手した従前の適法建築物は、減少後の敷地面積をもとに法令に適合させる必要があるため、既存不適格扱にはならない。
  • 4.既存不適格建築物として建築可能である場合の移転工法の検討は、構内再築工法に限られる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める「給油空地」及び「注油空地」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.給油するための固定給油設備のホースの周囲に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m 以上、奥行6m 以上の給油空地を保有すること。
  • 2.灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量 4,000ℓ以下のタンクに注入するための固定注油設備を設置する場合は、そのホース機器の周囲に詰め替え等のための注油空地を給油空地と同一の場所に保有すること。
  • 3.給油空地及び注油空地は、その地盤面を周囲の地盤より高くするとともに、その表面に傾斜をつけ、コンクリート等で舗装すること。
  • 4.漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.給油空地「以外」の場所に確保する。よって×。テキスト建物移転と関連法規P19。
3.
4.

 

問8 給油取扱所内の建築物の構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.壁、柱、床、梁及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材で造ること。
  • 2.窓及び出入口に防火設備を設置すること。
  • 3.事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とすること。
  • 4.給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側(4m 以上の道路に面する側)を除き、高さ1.8m 以上の塀又は壁を設けること。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-213】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-213】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-213】
4.× 高さ2m以上が正しい。よって×。テキストP24.(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-213】「高さ1.8m以上」→「高さ2.0m以上」

 

問9 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第2条に定める生産施設の面積に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生産施設面積の測定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築物の面積と同様に取り扱う。
  • 2.屋外に設置された生産施設は、水平投影図の外周によって囲まれた面積とする。
  • 3.同一建築物内で、生産施設面積から除くことができる一般管理部門の事務所とは、工場全体の管理部門の事務所のほかに、製造部門の現場監督事務所及び現場作業事務所等も含まれる。
  • 4.同一建築物内で、倉庫、事務所、食堂等があって壁等で明確に仕切られている場合(可動式の間仕切等は不可)は、当該面積を除いた面積を生産施設面積とする。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.製造部門の現場監督事務所は含まれないので×。テキストP32。
4.

 

問10 建物等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業施行予定地に存する建物等は、移転困難な場合又は移転料多額の場合を除き、当該事業に不要な場合は移転補償である。
  • 2.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の適用のある区分所有建物の区分所有権の対象は、専有部分だけである。
  • 3.建物等を移転することが著しく困難であるとき、又は建物を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物所有者からの請求により、当該建物を取得するものとする。
  • 4.区分所有法の適用のある区分所有建物を取得するとき、区分所有建物の存する画地の評価は、更地として評価する。

 
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4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.更地でなく、区分所有建物の敷地を構成する一団の土地(建付地)である。よって×。区分所有建物敷地取得補償実施要領 第4条より。

 

問11 建物の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の取得に係る補償額の算定は、近傍類地における同種同等の建物等の取引事例を収集し、当該取引価格から比準して正常な取引価格を求めるのが合理的な算出方法である。
  • 2.建物等の移転料は、通常妥当な移転先を認定した上で、建物等を従前の価値及び機能を失わないよう、当該移転対象建物を事業用地の外に運び去る通常妥当と認められる方法を認定し、その費用を算定し補償する。
  • 3.建物等の移転に伴い、建築基準法等の規定に基づき既存建物の改善が義務づけられる場合、この法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該建物等の改善を行うこととなったときは、本来の改善時期までの間の当該改善に要する費用の運用益損失分を補償する。
  • 4.建物等が分割され、その全部を移転しなければ従来の利用目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の全部を移転するのに要する費用を補償することができる。ただし、当該建物所有者の文書による請求が要件とされている。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.口頭又は書面が原則。よって×。テキスト関連移転P30。

 

問12 建物等の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.有形的、機能的、法制的検討により、従前建物と同種同等の建物が残地(当該建物等の敷地であって起業地とならない部分)に再現できるか、あるいは従前建物に照応する建物が残地に再現できれば、残地を合理的な移転先と認定し、構内移転を採用する。
  • 2.構内移転が可能かどうかの検討要素の一つである法制上の検討において、建築基準法の適合性、河川法の保全区域等土地利用規制の存否、建物に関する抵当権等の有無、その他行政指導等の規制等を調査しなければならない。
  • 3.構内移転ができず、構外移転を認定した場合、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)上は、残地を取得することはできないが、残地に関して価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときはこれらの損失を補償する。
  • 4.構内移転が可能かどうかの検討要素の一つである有形的検討において、例えば、敷地と建物との位置関係、建物等の規模及び支障範囲、取得面積、敷地面積、残地の面積及び形状、あるいは、敷地の利用状況等に関して、残地に従前の建物等が収容可能か、従前の建物等が構造上等において物理的に移転・改造が可能かなどを検討することになる。

 
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1 3  
2 0  
3 1  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.残地内移転補償額>構外再築補償額+残地価額のときは構外移転になるので×。
2.
3.一定要件を満たせば残地を取得することができる。基準第54条の2.よって×。
4.

 

問13 区分所有法の適用される区分所有建物の一部が支障となり、一部の区分所有権を取得する場合において、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)に定める「区分所有建物敷地取得補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.集会所等の附属の建物を再築する必要があると認められるときは、従前建物と同種同等の建物の再築に要する費用を補償する。
  • 2.取得した専有部分で事業の支障とならず、かつ、集会所等として利用可能であるものがあるときは、集会所等の建物の再築に要する費用の補償に代えこれを提供することができる。
  • 3.敷地利用権が所有権である場合における当該敷地利用権の共有持分の割合は、当該区分所有建物販売時における当該区分所有権等(区分所有権及びその敷地利用権)に係る戸の設定価格の全戸の設定価格の総額に対する割合として定める。
  • 4.取得に係る区分所有権(共用部分の共有持分を含む。)の正常な価格は、当該区分所有権(共用部分の共有持分を含む。)及びその敷地利用権の価格から残存部分に対する敷地利用権の価格を控除して求める。

 
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1 1  
2 7  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 用対連基準において法令上の改善に要する費用については補償しないとされていることに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.現に使用している施設が、法令により改善しなければならない時期が既に到来している場合の移転に際しては、当該法令改善に要する費用について、当該施設の耐用年数満了までの通常生ずる損失を補償する。
  • 2.要綱等の行政指導は、成文化され、かつ、公表されていても法令ではないから補償上の考慮はしない。
  • 3.法令上の規定に基づく改善に要する費用の通常生ずる損失を補償できるのは、当該建物又は施設が建設時においては適法な建物又は施設であったことが要件である。
  • 4.建築時において、建築基準法に違反している建物であっても、通常妥当な移転先を残地と認定した場合は法に適合させる必要があることから、当該建物の標準耐用年数満了までの法令改善の運用益を補償する。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.既存不適格物件が要件。よって正しい。テキスト関連移転P57.
4.

 

問15 通常妥当と認められる移転先の認定の関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の建物の移転先として残地を通常妥当な移転先として認定するに当たっては、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境面についても考慮する必要がある。
  • 2.残地を通常妥当な移転先と認定し、残地において従前の建物に照応する建物を再現する補償ができる場合とは、従前の機能確保のために必要と認められる最低限の建物階数の増加又は設備の設置等を行い、従前の建物と同等の規模の建物を再築することにより、従前の生活又は営業を継続することができると認められるときである。
  • 3.従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか否かの判断は、建物の用途ごとに行うことができる。
  • 4.残地を通常妥当な移転先と認定し、残地において従前の建物に照応する建物を建築するものとする補償の認定に当たり、照応建物の補償額と従前建物と同種同等の建物の構外再築工法による補償額の比較を行う場合は、照応建物の補償額には、残地補償額及び残地工事費(残地価額を限度とする。)を加算し、構外再築工法による補償額には残地補償額を加算して、それぞれの補償総額による。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 次の条件で平家建を2階建とする照応する建物で補償する場合、次の補償額算定式のうち、妥当なものはどれか。

〔条 件〕
・ 従前の建物の推定再建築費・・・・・・・・・・・・・・2,000万円
・ 従前の建物の現在価格・・・・・・・・・・・・・・・・1,800万円
・ 従前の建物に照応する建物の推定建築費・・・・・・・・1,900万円

  • 1.1,800万円 +(2,000万円 - 1,900万円)× 運用益損失率 +取りこわし工事費 - 発生材価格
  • 2.2,000万円 × 再築補償率 +(2,000万円 - 1,900万円)+ 取りこわし工事費 - 発生材価格
  • 3.1,800万円 +(1,900万円 - 1,800万円)× 運用益損失率 + 取りこわし工事費 - 発生材価格
  • 4.1,800万円 + 取りこわし工事費 - 発生材価格

 
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1 3  
2 2  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.×
2.×
3.○
4.×
条件:照応する建物の推建費-従前建物の推建費との差額が「マイナス」の場合で
   従前建物の現在価格-照応する建物の推建費との差額も「マイナス」の場合

補償額算定式:従前建物の現在価格+(照応建物の推定再建築費-従前建物の現在価格)×運用益損失額率+取り壊し工事費-発生材(研修テキストP47)       

 

問17 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡協議会決定)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「近隣に保管場所とすることができる土地を確保できるか」のうち、「保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地であるか、あるいは、第三者が所有する土地にあっては、正常価格で土地に対する権利の取得が明らかな場合をいう。
  • 2.「近隣に保管場所とすることができる土地を確保できるか」のうち、「近隣」とは、現在の保管場所から、概ね200m 程度の範囲を標準とし、具体的には、各地域の実情等によって定めるものとする。
  • 3.「必要最小限規模の立体駐車場の設置費用を補償」のうち、「必要最小限規模」とは、用地取得によって支障となる台数分とし、この場合の立体駐車場設備は二段式を妥当とする。
  • 4.「近隣に保管場所を専用によって確保できるか」のうち、「保管場所を専用によって確保できる」とは、専用を行う場合に、比較的容易に確保できる状況をいう。したがって、順番待ち等の状況(短期間待つことによって確実に確保できるものを除く。)にあるときは、これに該当しないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.取得による支障部分のほか、設置するために新たに支障となる部分も含める。よって×
4.

 

問18 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める「木造建物[Ⅰ]調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.標準仕様書で木造建物[Ⅰ]に区分される建物は、主要構造部に木材が使用されており、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所等の用途の建物であり、工場及び倉庫に供されるものは除かれる。
  • 2.農家住宅の場合、柱径の太い木材が使用されていたり、一般住家に比し高い軒高のものがあるが、柱径・柱長の補正率が定められているため、専用住宅の統計数量値が適用できるようになっている。
  • 3.給水設備及び排水設備の配管距離は、建物内での給排水設備の状況により統計値化されていることから、建物の外部における調査は不要とされている。
  • 4.不可視部分の調査は、建物所有者及び建物占有者からその状況を聴取する方法により実施することを原則とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P21
2.○ Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P121
3.× Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P97
4.× Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P25

 

問19 木造建物[Ⅰ]調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮設工事費の算出における仮設工事費面積は、次により算出する。
    仮設工事費面積 = 延床面積 × 用途補正率 × 規模補正率 × 建物形状補正率
  • 2.仮設に係る調査は、1階の外壁の面数であるが、出幅が30cm 以内の出窓の面数は除く。
  • 3.諸経費は、現場経費と一般管理費等の合計金額であり、現場経費は租税公課、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費などから構成されており、一般管理費等は一般管理費と営業利益で構成されている。
  • 4.共通仮設費は、準備費、仮設建物費、動力用水光熱費、整理清掃費等の費用であり、純工事費に共通仮設費率(3%)を乗じた額とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 8  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.× 用途補正率は不要(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算用量の解説P30)
2.× 正しくは出幅45cm以内(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算用量の解説P30)
3.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算用量の解説P117~118)
4.× 正しくは直接工事費×共通仮説費率(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算用量の解説P102)

 

問20 建物移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の建物が木造で、耐用年数近似期建物(経過年数が標準耐用年数の7割を経過し、かつ、標準耐用年数満了時までの建物をいう。)の場合で、柱の寸法及び屋根、内壁、柱、土台等に補修を施している場合の再築補償率は、次式による。
    n 従前の建物の経過年数N 従前の建物の標準耐用年数r 年利率
  • 2.従前の建物が耐用年数近似期の木造建物で、柱の寸法及び屋根、内壁、外壁、柱、土台等に補修を施している場合の再築補償率は、各部の補正率の合計が30%を超えない範囲内で補正を行う。
  • 3.残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められる場合の補償額は、次式による。
  • 4.建物の一部を切取り、残地内で残存部分を一部改築又は増築して、従前機能維持することが合理的と認められる場合は、改造工法とし、補償額は、次式による。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.× 正しくは(1-0.8n/N+α)+(0.8n/N-α){1-1/(1+r)N-n+Nα} (Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P224)
2.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P224)(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂4版 P239】※再築補償率の補正「最大30パーセントを限度とした」と記載
3.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P224)
4.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P225)

 

問21 「木造建物[Ⅰ]調査積算要領」の基礎工事費に関する規定に基づき、下記の条件において算定した布コンクリートの基礎長のうち、正しいものはどれか。

  • 1.097.20m
  • 2.105.20m
  • 3.106.00m
  • 4.114.60m

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.×
3.×
4.×
 住宅1階面積 60㎡×1.06=63.60
 店舗1階面積 40㎡×0.84=33.60
 合 計 97.20
 Q&A方式による木造建物{Ⅰ}調査積算要領の解説40~41         

 

問22 木造特殊建物の調査と積算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日本住宅の建築様式は、住居史的に寝殿造、書院造、数寄屋造及び流れ造に分けられている。
  • 2.安土桃山時代以降の日本古建築の中には、華美な塗装が施されており、鉄分が主成分となるベンガラ、鉛が主成分となる丹、うるしが主成分となる朱の三種類が基本である。
  • 3.木造特殊建築物とは、土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物をいう。
  • 4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定されている場合(文化財保護法第57条の文化財登録原簿に登録されている場合を含む。)その他原形で復元することが合理的と認められる場合は、復元工法とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.× 正しくは寝殿造、書院造、数奇屋造の3種類(研修テキストP16)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-19】※「流れ造」が間違い
2.○ 記述のとおり(研修テキストP2)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-5】
3.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P213)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-4】
4.○ 記述のとおり(Q&A方式による木造建物[Ⅰ]調査積算要領の解説P223 四復元工法)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-4】

 

問23 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構外移転に係る建物の補償額の積算は、現存する建物の部材・数量等に着目して算定すれば足りることから、補償額積算に伴う構造計算を行う必要はないが、収用残地に現機能を回復させるため、軽量鉄骨造2階建を重量鉄骨造3階建のように立体集約(構内再築工法)することが可能な場合は、構造計算が必要である。
  • 2.非木造建物の調査は、建物の位置、用途、構造、規模、仕様、規格、経過年数等の調査を行うが、非木造建物の再築工法では再築補償率の補正は行わないため、管理状況の調査は必要でない。
  • 3.不可視部分の数量を標準仕様書に定める「非木造建物数量計測基準」の統計値で求める場合は、不可視部分の調査は不要であるが、既存図などを用いた現地における確認は必要である。
  • 4.複合単価とは、材料・労務費・機械器具等複数の原価要素を含んだ細目の単価をいい、合成単価とは、複数の細目の複合単価から構成される単価をいう。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 非木造建物調査積算要領の解説P9~10
2.× 非木造建物調査積算要領の解説P8
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P9
4.○ 非木造建物調査積算要領の解説P8

 

問24 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]図面作成基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の面積計算は、①調査図面に表示する数値 (小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入))により、②小数点以下第4位まで算出し、③各階別に累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。
  • 2.構造詳細図の断面図は、1面程度、地盤(GL)・最高高さ・軒高・階高・天井高・床高を作成の標準とし、GL 以下は、基礎部を統計値により積算する場合は省略する。
  • 3.構造詳細図の上部く体現状図は、柱・梁・床板・壁・階段・土間コンクリート・その他の図面を作成の標準とするが、土間コンクリートを除き統計値を使用して算定を行う場合には作成する必要はない。
  • 4.構造詳細図の根切想定図は、根切平面図・根切断面図を作成の標準とするが、統計値を使用して算定を行う場合は、作成する必要はない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 非木造建物調査積算要領の解説P32 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-8】「③各階別に累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。」→「③各階別に累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨)とする。」
2.○ 非木造建物調査積算要領の解説P26~27(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P26~27(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】
4.○ 非木造建物調査積算要領の解説P26(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】

 

問25 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]数量計測基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「仕上げ」とは、く体又は準く体の保護、意匠、装飾その他の目的による表面の加工などをいう。ただし、材料、製品、器具などの符号物の表面の加工は除かれる。
  • 2.「間仕切」とは、建築物の内部を区画するための壁のことで、く体の構造と同じ鉄筋コンクリート及び鉄骨等の間仕切部分の数量は、統計数量に含まれているので、区分する必要はないが、異種の間仕切下地については個別積算となる。
  • 3.「盛土」とは、図示によって土又は砂などを盛ることをいい、その数量は盛土すべき面積と、余盛を加算しない基準線からの平均厚さとによる体積とする。根切土を使用する場合と購入土などを使用する場合などに分類する。
  • 4.「根切」とは基礎又は地下構築物のための掘削をいい、「根切深さ」とは基準線から基礎又は地下構築物の底面までの深さに、捨コンクリート及び砂利敷などの厚さを加えたものをいう。ただし、地下構築物などのための総掘後の独立基礎、布基礎、基礎梁などの基礎根切については、総掘根切底を基準線とみなす。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 非木造建物調査積算要領の解説P42
2.○ 非木造建物調査積算要領の解説P100
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P39
4.○ 非木造建物調査積算要領の解説P38

 

問26 次の断面図及び構造規模の建物について用地調査標準仕様書に定める「非木造建物〔Ⅰ〕数量計測基準」に基づき算定される鉄骨数量として正しいものはどれか。

  • 1.16.50t
  • 2.19.07t
  • 3.18.40t
  • 4.22.25t

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.×
3.○
4.×

(150㎡×78kg+100㎡×67kg)÷1,000=18.40t
 非木造建物調査積算要領の解説P77 P123 P128

 

問27 床面積に算入していないピロティー、ポーチ等で基礎が施工されている場合の基礎関係数量算出の際における、1階床面積に加算する面積に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.加算する面積={(a)-1m}×{(b)-1m}
  • 2.加算する面積=(a)×{(b)-1m}
  • 3.加算する面積=(a)×{(b)-1m}
  • 4.加算する面積=(a)×(b)建築設備の調査と積算

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○
 非木造建物調査積算要領の解説P114

 

問28 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」の建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.電気設備の調査積算では、土工事・コンクリート工事については、建築工事に準ずるが、統計数量表は適用しないこととなっている。ただし、電気設備以外の設備においては、この限りではない。
  • 2.配線・配管材料における「所要数量」とは、図面に基づき数量計算された数量をいい、「設計数量」とは、所要数量に割増をされた数量をいう。
  • 3.電話設備の計測においては、床面積当たりの統計単価が得られる場合は、当該延床面積を計上する。
  • 4.スリーブの数量は、口径、壁厚に関係なく合計の数量を計上する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 非木造建物調査積算要領の解説P51P56
2.× 非木造建物調査積算要領の解説P52
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P54
4.× 非木造建物調査積算要領の解説P57

 

問29 電気設備工事における表示記号について、妥当なものはどれか。

h20mondai29.jpg

  • 1.電灯分電盤
  • 2.電話機形インターホン(子器)
  • 3.配線用しゃ断器箱
  • 4.電流計箱付開閉器

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.× 正しくは電力分電盤の記号(非木造建物調査積算要領の解説P358)
2.○ 記述のとおり(非木造建物調査積算要領の解説P361)
3.× 正しくは電流計箱付開閉器の記号(非木造建物調査積算要領の解説P357)
4.× 正しくは配線用しゃ断器箱の記号(非木造建物調査積算要領の解説P357)

 

問30 給排水設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.上水道直結方式とは、水道本管から直接給水する方式で、小規模な建物以外には適さない。
  • 2.高架タンク方式とは、上水を受水槽に受け、ポンプで高架タンクに揚水し、重力により建物各部分に給水する方式である。
  • 3.ポンプランニング方式とは、ポンプの運転により直接給水する方法であるため、受水槽が設置されておらず、受水槽が設置してあるか否かで、圧力タンク方式と見分けることができる。
  • 4.排水系統には、一般的に汚水・雑排水・雨水等があるが、各排水管に接続される枡も排水の種類により異なる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tyu)

 

<解説>
1.○。建築設備テキストP29より。
2.○。同上。
3.×。受水槽は必要である。テキストP30.
4.

 

問31 電気設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「受変電設備」とは、電力の受電後、変圧器等によって電圧を利用しやすく変電又は配電を行う設備をいう。
  • 2.「電流計箱付開閉器」とは、電灯のスイッチと同じ働きをするものである。
  • 3.「配電用しゃ断器」とは、過電流に対して自動的に回路を切る開閉器である。
  • 4.「第2種換気方式」とは、給気及び排気を送風機などの機械を用いる方式である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:hide)

 

<解説>
1.○ 記述の通り
2.○ 記述の通り(非木造建物調査積算要領の解説P357)
3.○ 記述の通り(非木造建物調査積算要領の解説P357)
4.× 第2種換気とは、給気用送風機と自然排気口による換気方式である

 

問32 空気調和設備の設備項目とその構成機器名称に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ボイラ及び付属機器設備・・・空調用ポンプ、還水槽、膨張水槽
  • 2.空気調和設備・・・・・・・・全熱交換器、送風機、集じん機
  • 3.冷凍機設備・・・・・・・・・冷凍機、冷却塔、冷却水ポンプ
  • 4.風道設備・・・・・・・・・・スパイラルダクト、チャンバー、熱交換器

 
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1 0  
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4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 非木造建物調査積算要領の解説P57
2.○ 非木造建物調査積算要領の解説P58
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P57~58
4.× 非木造建物調査積算要領の解説P58

 

問33 立木の庭木等の移植補償に関する基準の記載で、下記のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に( A )の価値又は( B )その他の効用があると認められる立木がある場合において、これを伐採することが相当であると認められるときは、当該庭木等の( C )と( D )に要する費用相当額との合計額から伐採により発生する材料の価格を控除した額を補償するものとする。

  • 1.A 庭木等 B 市場価値 C 樹価 D 移植等
  • 2.A 鑑賞上 B 市場価格 C 根回し D 養生等
  • 3.A 樹木 B 立木価格 C 枯損価額 D 伐採搬出
  • 4.A 鑑賞上 B 防風、防雪 C 正常な取引価格 D 伐採除却

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○ 用地取得と補償新訂6版P361

 

問34 立竹木の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立木の移植に伴う枯損により生ずる損失額は、移植の時期、樹種、樹齢等により異なるが、当該立木の正常な取引価格に枯損率を乗じて算定する。
  • 2.移植に伴う枯損率が30%を超える立木は、移植することが困難であると認められるため、伐採補償とする。
  • 3.庭木が防風、防雪その他の効用を有し、かつ、当該効用を維持し、又は再現する必要があると認められる場合は、代替工作物の設置に要する費用その他の当該効用を維持又は再現するのに通常要すると認められる費用相当額を補償する。
  • 4.立木の移植に通常必要とする費用には、掘起し、運搬、植付け等の移植に要する費用のほか、根回し、風除、養生等に通常要する費用及び移植に伴う枯損等により通常生ずる損失を補償する。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.枯損率が40%の移植もあるので×。細則22の解説。
3.
4.

 

問35 工作物移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工作物の移転工法は、従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の再築工法の算定式に準ずるとされているが、実務的には物理的に移設が可能か否かにより再設か新設に区分している。
  • 2.工作物の移転料における標準化算定方式は、工作物の種類によって新設と移設に区分しているが、移転料はその再取得価格又は正常な取引価格を超えることはできないとされている。
  • 3.工作物の移転料において、墓地とは墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)で、墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいい、墳墓とは死体を埋葬し又は焼骨を埋葬する施設をいう。これらは法律の許可を受けていることを要件とはしていない。
  • 4.工作物の移転料は、現状と同等の機能を保持し、使用収益を上げるのに必要な最小限度の施設を再現する工事費とその工事に必要な補足資材費となるが、移転料として法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該施設が移転により施設の改善を要することとなった場合は、建物等と同様に通常生ずる損失について補償することとされている。

 
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1 6  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 用対連基準第54条に規定する残地等に関する工事費の補償に関する次の記述のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

残地、残存する物件の存する土地、残存する権利の目的となっている土地、当該土砂れきの属する土地の残地、残存する物件又は残存する権利の目的となっている物件に関して、( A )、( B )、( C )、( D )、その他工作物の新築、改築、増築若しくは( E )又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに通常要する費用を補償するものとする。

  • 1.A 建物 B 工作物 C 立木 D その他物件 E 修繕
  • 2.A 通路 B みぞ C かき D さく E 修繕
  • 3.A 道路 B 土留め C 擁壁 D 階段 E 修繕
  • 4.A 再築 B 曳家 C 改造 D 除却 E 嵩上げ

 
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1 0  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:物件部門受験生)

 

<解説>
1.×
2.○
3.×
4.×
 研修テキスト(副読本)P15

 

問37 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.動産移転料を算出するための運賃は、標準的な一般貨物自動車で1日当たり通常2回の往復回数とし、当該地域の実情に応じて適宜1回とすることができるとされている。
  • 2.家賃減収補償は、従前の建物の月額家賃は、管理費及び修繕費相当額を考慮し家賃の1割の範囲内で適正に定めた率を乗じて算定する。
  • 3.残地等に関する損失の補償を算定するための残地の売却損率は、10%から30%の範囲内で適正に定めるものとされている。
  • 4.養殖物補償で、養殖物を他に移植することが困難な場合は、立毛補償と同様に当該養殖物がもたらすであろう純収益(純収益又は当該養殖物の粗収入見込額から土地等の引渡し等以後に投下される経費を控除した額)を補償するものとされているが、当該養殖物に市場価値があるときは処分価格を控除するものとされている。

 
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1 0  
2 3  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.細則第36-1-(三)より、0~30%なので×。
4.

 

問38 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地等の取得又は土地等の使用に伴い、土地所有者又は借地権等の所有権以外の権利の目的となっている土地の権利者から残地の取得を請求された場合において、当該残地がその利用価値の著しい減少のため、従来利用していた目的に供することが著しく困難と認められ、かつ、当該残地を他の者に処分することが困難な場合は、これを取得することができるとされている。
  • 2.離職者補償費は、賃金日額に補償日数を乗じ失業保険相当額を控除した額を基準に適正に定めた額を事業主に補償することとされている。ただし、従業員を解雇する場合、事業主はあらかじめ解雇の日の30日以前に予告すれば支払うことは要しないとされている。
  • 3.移転雑費の補償において、就業できないことにより通常生ずる損失額は、建物所有者等が自ら選定する場合と宅地建物取引業者に依頼して選定する場合では補償日数が異なるが、貸家あるいは附属家を曳家工法により自己所有地に移転する場合及び農地又は立竹木については、建物所有者等が自ら選定する場合に限り補償することができるとされている。
  • 4.土地等の取得又は土地等の使用に伴い、急峻な地形等の制約、生業の状況等の事情を総合的に勘案して、周辺の類似する地域において斜面地等を宅地として造成することにより建物等の移転先を確保しなければ生活再建を図ることが著しく困難な場合は、当該移転先の造成に要する費用の全部又は一部を補償するものとされている。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.養殖物補償において養殖物を他に移植する場合の算定式は次のとおりである。
    算定式=移植に要する経費(荷造り、運搬費、その他移植に通常要する経費)+ 移植に伴う減収予想額(水産動物の場合は、へい死及び肥育率の低下等による減収予想額)
  • 2.仮住居等に要する費用において、土地を取得する場合で、建物等が借家で借家人補償の対象とならないときの家賃相当額の算定式は次のとおりである。
  • 3.残地等に関する損失の補償において、残借地権等に関して生ずる損失の補償額の算定式は次のとおりである。
  • 4.特産物を移植することが困難又は不可能のときの補償額算定式は次のとおりである。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 研修テキスト(副読本)P18
2.○ 研修テキスト(副読本)P3
3.○ 研修テキスト(副読本)P13
4.× 研修テキスト(副読本)P18

 

問40 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物を構外に移転する場合には、原則として、仮住居の使用に関する費用は不要とされている。
  • 2.建築祭儀費は、住宅又は店舗等の用に供されている建物を移転し、かつ、地元慣行がある場合にのみ補償するものとされている。
  • 3.改葬の補償で無縁墳墓として処理する場合は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に規定する新聞広告の公告等の手続きが必要とされている。
  • 4.取得する土地が、建築基準法第6条による確認を受けている土地であっても当該土地が棚卸し資産の場合は移転先の選定に要する費用は補償することはできないとされている。

 
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1 1  
2 0  
3 6  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 新訂6版P443
2.○ 用地取得と補償 新訂6版P480
3.× 用地取得と補償 新訂6版P448
4.△ 用地取得と補償 新訂6版P448~449