物件(H27)

Last-modified: 2022-10-20 (木) 09:51:29

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 物件概説に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

  • 1.物件部門の業務内容は、「木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務」及び「木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務」とされている。
  • 2.物件部門の損失補償基準上の位置付けとしては、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準」という。)の「第2章 土地等の取得に係る補償、第3章 土地等の使用に係る補償」が該当する。
  • 3.国土交通省における「地方整備局用地事務取扱規則」及び「○○地方整備局用地事務取扱規則」上の物件部門の位置付けは、一般補償基準に基づき適正に補償金額を算定することとされ、いわゆる公共補償基準に基づく補償金の算定は、除外されている。
  • 4.建物と一体となって建物の効用を全うするか、建物の構造と密接不可分な関係にある建築設備は、建物に含めて調査算定するが、テラス、ベランダで建物と一体として施工され、建物の効用増に寄与していると認められる場合であっても建物本体に含めて調査算定しない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ (テキスト1-12)妥当。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-11】
2.× (テキスト1-4)第4章 第1節の移転料等、第2節の立木補償が該当している。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-2】「第2章 土地等の取得に係る補償、第3章 土地等の使用に係る補償が該当する。」→「第4章 第1節の移転料等、第2節の立木補償が該当している。」※土地の取得や土地の使用は物件ではない?
3.× (テキスト1-7)一般補償基準及び公共補償基準に基づき適正に補償金額を算定しなければならない。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-7】「一般補償基準に基づき適正に補償金額を算定することとされ、いわゆる公共補償基準に基づく補償金の算定は、除外されている。」→「一般補償基準及び公共補償基準に基づき適正に算定しなければならない。」※除外されてはいない
4.× (テキスト1-4)テラス、ベランダ等も建物本体に含めて調査算定する。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-2】「テラス、ベランダで建物と一体として施工され、建物の効用増に寄与していると認められる場合であっても建物本体に含めて調査算定しない。」→「テラス、ベランダで建物と一体として施工され、建物の効用増に寄与している建物附属工作物については、建物本体に含めて調査算定することとされている。」

 

問2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

  • 1.柱又は壁を有しているものは、建築物である。
  • 2.市場、病院及び百貨店は特殊建築物であるが、共同住宅や下宿は特殊建築物ではない。
  • 3.居室とは、居住などの目的のために継続的に使用する室のことをいい、玄関、廊下、便所、浴室は居室にあたる。
  • 4.建築物を新築し、増築し、改築し又は移転することは建築となるが、大規模の修繕や大規模の模様替は建築に該当しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト2-20)建築物:土地に定着した工作物のうち、「屋根」及び「柱又は壁」を有するもの。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-18】「柱又は壁を有しているものは、建築物である。」→「建築物とは 土地に定着する工作物のうち、「屋根」及び「柱又は壁」を有するものをいう。」
2.× (テキスト2-20)共同住宅、下宿も特殊建築物に含まれている。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-18】※特殊建物とは、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理・・・」とある
3.× (テキスト2-21)玄関、廊下、便所、浴室は非居室である。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】「居室とは、居住などの目的のために継続的に使用する室のことをいい、玄関、廊下、便所、浴室は居室にあたる。」→「居間とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために断続的に使用する室」※「玄関、廊下、便所、浴室」は居間にあたらない。
4.○ (テキスト2-54)妥当。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】

 

問3 建築基準法の防火上の規定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

  • 1.木造2階建建築物で道路境界線又は隣地境界線から、1階部分では5m以内、2階部分では10m以内の建築物の部分は、延焼のおそれのある部分となる。
  • 2.防火構造では、耐力壁である外壁には30分間の非損傷性、一般の外壁と軒裏には30分間の遮熱性が必要である。
  • 3.準耐火構造では、壁、柱、床等の主要構造部の部位について、延焼を防止するために準耐火性能を有し、耐火時間として30分又は45分が定められている。
  • 4.耐火構造では、壁、柱、床等の主要構造部の部位について、建築物の倒壊及び延焼を防止するために耐火性能を有し、建築物の部位等により3時間から30分の耐火時間が定められている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト2-24)1階では3m以下、2階以上では5m以下。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-22】「木造2階建建築物で道路境界線又は隣地境界線から、1階部分では5m以内、2階部分では10m以内の建築物の部分は、延焼のおそれのある部分となる。」→「延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。」(解答者:長曾我部)
2.○ (テキスト2-25)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-23】
3.○ (テキスト2-25)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-23】
4.○ (テキスト2-24)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-22】

 

問4 建築基準法の敷地、地階、建築面積に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

  • 1.専用住宅と専用住宅がある敷地は、用途上不可分の関係とみなされ敷地分割しなくてよい。
  • 2.傾斜地の敷地は、斜面の面積そのものが敷地面積となる。
  • 3.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上の場合、地階となる。
  • 4.外壁から突き出した「ひさし」は、その先端から50cmまでは建築面積に算入されない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト2-29図2)敷地分割しなければならない場合に含まれる。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-27から2-28】※図参照
2.× (テキスト2-32)斜面の面積ではなく、水平投影面積となる。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-30から2-31】※図参照
3.○ (テキスト2-31)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-29】
4.× (テキスト2-36)1m以上突き出したひさし等は、その先端から1m以内の部分は建築面積に算入されない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-34】「その先端から50cmまでは建築面積に算入されない。」→「その先端から1m以内の部分は建築面積に算入されない。」

 

問5 建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

  • 1.敷地の容積率を求めるには、法第52条で定められた指定容積率と前面道路幅員による容積率(道路幅員が12m未満の場合)の厳しい方(小さい方)を、その敷地の容積率とする。
  • 2.前面道路の幅員による容積率の検討において、敷地に2以上の前面道路がある場合は道路幅員の大きい方の値をとる。
  • 3.1つの敷地が容積率の異なる2以上の区域にまたがる場合の最大延べ面積を求めるには、容積率の厳しい方の値(小さい方の値)に基づき行う。
  • 4.共同住宅の共用の廊下、又は共用の階段の床面積はそれらの開放の有無を問わず容積率算定上の延べ面積から除外される。ただし、エレベーターシャフト、住戸内の廊下、メゾネット住戸内の階段は除外されない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)※ただし4もありかも

 

<解説>
1.○ (テキスト2-74)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-72から2-73】
2.○ (テキスト2-75)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-73】
3.× (テキスト2-77)それぞれの区域ごとに延べ面積を検討し、合計したものが最大延べ面積となる。
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-75】「容積率の厳しい方の値(小さい方の値)に基づき行う。」→「それぞれの区域ごとに延べ面積の検討をし、それらの延べ面積を合計したものが、その敷地の最大延べ面積となる。」
4.○ (テキスト2-82)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-72から2-73】※注意:平成26年7月1日の建築基準法改正でエレベーターシャフトは容積率算定上の延床面積から除外されるようになった。

 

問6 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

  • 1.建ぺい率の制限において建ぺい率が80%の区域以外で、かつ、防火地域内に耐火建築物を建てるとき、あるいは、特定行政庁が指定した角地のときは、いずれの場合も建ぺい率を10%だけ加えた数値を限度とすることができる。
  • 2.道路斜線制限において前面道路の境界線より後退(セットバック)して建てる場合には、その後退した距離だけ道路の反対側の境界線が外側にあるものとみなして道路斜線と適用距離の制限を受ける。
  • 3.隣地斜線制限は、すべての用地地域内の建築物及び用途地域の指定のない区域の建築物に適用される。
  • 4.防火地域内において、階数が2以下(地階を含む。)で、かつ、延べ面積が100㎡以下の場合、準耐火建築物とすれば建築できる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ (建築基準法第53条第3項)妥当。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-82】
2.○ (建築基準法第56条第2項)妥当。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-92】
3.× (テキスト2-89)絶対高さの制限が適用される用途区分においては隣地斜線制限は適用されない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-88】「隣地斜線制限は、」→「道路斜線制限は、」
4.○ (建築基準法第61条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-97】※テキストに誤まりがあると思われる「耐火建築物又は準耐火建築物 階数(地階を含む)>=2」→「耐火建築物又は準耐火建築物 階数(地階を含む)<=2」※「100㎡未満、2以下、耐火建築物もしくは準耐火建築物」は建築できる。

 

問7 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.都市計画法(昭和43年法律第100号)で規定する市街化区域内において行う800m2の開発行為(ただし、三大都市圏の一定の区域及び条例で別に定めている場合については考慮外とする。)は開発許可を要する。
  • 2.危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で規定する給油取扱所(いわゆるガソリンスタンド)は、給油空地として、最低、間口10m、奥行6mの矩形が道路に接して内在するように設定しなければならない。
  • 3.消防法(昭和23年法律第186号)で規定する消防の用に供する設備のうち消火設備としてスプリンクラー設備、泡消火設備、自動火災報知設備、非常警報設備が指定されている。
  • 4.工場立地法(昭和48年法律108号)では、規則で生産施設、緑地、環境施設について規定しているが、このうち生産施設の判断基準として独立した建築物となっている研究所、事務所は生産施設に該当する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト2-142)解答項における指定条件の場合は、1000㎡以上の開発行為の場合に開発許可を要する。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-140】「市街化区域内において行う800m2」→「市街化区域は1000m2以上」
2.○ (テキスト2-210)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-208から2-209】
3.× (テキスト2-170)自動火災報知設備、非常警報設備は消火設備ではなく警報設備である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-167から168】※「自動火災報知設備、非常警報設備」は警報設備
4.× (テキスト2-225)研究所、事務所で独立した建築物は生産施設に該当しない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-223】

 

問 8 建物等の取得等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等を取得する場合、取引事例があるときは土地に対する補償の基本原則と同じ正常な取引価格をもって補償する。
  • 2.建物等の移転に要する費用が当該建物等を正常な価格により取得するとした場合の費用を超えるときは、移転させるよりも財産価値を補償する方が補償の経済原則からみて合理的である
    ので、当該建物等の正常な取引価格をもって当該建物等を取得することができる規定がある。
  • 3.水車、ふ頭の倉庫、ボート場の桟橋のように移転先の確保が見込めないため再現することが期待できない建物等の場合、当該建物等の所有者の請求がなくても、当該建物等を取得することが妥当と認められるときは、正常な取引価格により取得する。
  • 4.建物に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償で、個別に見積もるのは賃借権、使用借権等の用益物権である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ (テキスト3-5)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-4】参照
2.○ (基準第30条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】参照
3.× (テキスト3-4,3-5)所有者の請求が必要である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】※請求があったとき
4.○ (テキスト3-5)妥当。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-4】参照

 

問 9 区分所有建物の取得等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のあるマンションで移転困難でない場合、当該区分所有建物の区分所有者の請求の有無にかかわらず、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権(以下、区分所有権等という。)を取得することができる。
  • 2.区分所有権等を取得する場合におけるマンションの敷地の評価は更地価格が原則である。
  • 3.区分所有権の全部を取得するマンションにおいて、規約で区分所有建物の敷地とされている土地のうち買収地以外の敷地利用権は取得しないものとする。
  • 4.区分所有権等のマンションで移転が困難な場合、全員からの請求でなくとも、各区分所有者の請求により、これに係る区分所有権等を取得することができる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.× (テキスト3-6)取得できる:移転困難であるもので区分所有者の請求があったとき (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】「当該区分所有建物の区分所有者の請求の有無にかかわらず」→「当該区分所有建物の区分所有者の請求があったとき参照」※「移転が困難である」「所有者の請求がある」の2つの条件がクリアな場合に「取得することができる」
2.× (テキスト3-6)更地評価→建付地評価(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】「更地評価」→「建付地評価」
3.× (テキスト3-6)区分所有建物の敷地とされるすべての土地に係る敷地利用権を取得する。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】
4.○ (テキスト3-6)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】

 

問10 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「一般 補償基準細則」という。)別記三 区分所有建物敷地取得実施要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.区分所有建物の一部のみを取得する場合は、残存する区分所有建物の区分所有者が有する取得部分の共用部分の共有持分に対して金銭補償を行うものとする。
  • 2.集会所等の附属の建物を再築する必要があると認められるときは、残存する区分所有者の数に見合った適正な規模の建物の再築に要する費用を残存する各区分所有者に支払うものとする。
  • 3.残存する区分所有者が残存部分を維持管理するために負担する諸費用のうち、電気料金、水道料金等の基本料金に係る費用等で区分所有者の数に比例して減少しないものについては維持管理費の増加分に要する費用を残存する各区分所有者に支払うものとする。
  • 4.区分所有建物の管理組合法人の理事等で、分離処分可能規約の作成のための集会の開催等敷地の売却に係る法令上の手続きを行った者に対して、これらの実施のため通常必要となる費消時間に対して補償するものとする。

 
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1 1  
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3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (要領第13条)金銭による補償は行わない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】「取得部分の共用部分の共有持分に対して金銭補償を行うものとする。 」→「敷地利用権のうち事業に必要な用地に相当する部分については、できる限り区分所有権の取得に伴い事業者が取得した敷地利用権のうち残地に相当する部分と交換するように努めるものとする。この場合において交換差が生じるときは、清算を行うものとする。」※補償ではなく交換もしくは清算
2.× (要領第3条)支払うのは各区分所有者ではない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-10】「再築に要する費用を残存する各区分所有者に支払うものとする。 」→「再築に要する費用を補償するものとする。 」※「支払う」ではなく「補償する」、「区分所有者」の記載はない
3.× (要領第3条)支払うのは各区分所有者ではない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-10】「増加分に要する費用を残存する各区分所有者に支払うものとする。 」→「増加分に要する費用を補償するものとする。」※「支払う」ではなく「補償する」、「区分所有者」の記載はない
4.○ (要領第19条)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-10】

 

問11 建物の再築補償率に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転工法において再築補償率は再築工法を採用した場合に限り適用できるものである。
  • 2.「建物の現在価額 + 運用益損失額」は「建物の推定再建築費 × 再築補償率」として算定する。
  • 3.建物の経過年数が標準耐用年数の七割以上の場合は、再築補償率の計算式中の価値補正率を求め算定する。
  • 4.再築補償率中の残存価額率は建物の耐用年数満了時の価額における従前建物の再調達価額に対する割合であり、変わることはない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.○(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-42】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-49】「七割」→「五割」※出題時は「七割」ではなく「五割」で妥当でない。しかし、仕様変更になり現在は「七割」で妥当となる。
4.○(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-45】

 

問12 建物の標準的移転工法に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の移転先を必要とする移転工法は再築工法、改造工法、曳家工法のみである。
  • 2.曳家工法とは曳家後の敷地と建物との関係、建物の構造及び用途、建物の部材の稀少性の程度等を勘案して建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する工法であるが、残地の高低差による揚家工事は曳家工事に含まれる。
  • 3.除却工法とは建物の全部を再現する必要がないと認められる場合にのみ採用するものである。
  • 4.再築工法には移転先を残地とする場合と残地以外とする場合があるが、いずれの場合も従前の建物に照応する建物を検討する必要がある。

 
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1 0  
2 12  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト4-21)復元工法の場合も移転先を必要とする。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-23】「再築工法、改造工法、曳家工法」→「再築工法」「曳家工法」「改造工法」「復元工法」※工法は全部で5種類、移転先を必要としないのは「除却工法」のみである。
2.○ (テキスト4-25)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-27及び4-62】※高低差補正
3.× (テキスト4-29)この限りではない。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-31から4-32】※「のみ」ではなく複数ある。
4.× (テキスト4-21)構外再築工法:残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められる場合に採用される。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-31から4-32】※構内再築のときは同種同等及び照応建物、構外再築のときは同種同等。つまり構外移転には照応は関係ない。

 

問13 建物の移転料の算定式に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.除却工法の算定式中の建物の現在価額の算定式は「推定再建築費 × 経過年数 / 耐用年数」である。
  • 2.再築工法の運用益損失額とは従前の建物の現在価額と耐用年数満了時の推定再建築費との差額の運用益をいう。
  • 3.復元工法の算定式は「復元工事費 + 運搬費 - 発生材価額」である。
  • 4.再築工法の算定式中、取りこわし工事費に整地費は含まれる。

 
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1 1  
2 2  
3 4  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (木造建物Ⅰ移転料積算基準Ⅱ-1-2)建物の現在価額=従前建物の推定再建築費×現価率(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】「推定再建築費 × 経過年数 / 耐用年数」→「推定再建築費×現価率」 ※非木造も同様
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-47】運用益損失額=推定再建築費×(1-残存価値率)(経過年数/耐用年数)×(1-1/(1+年利率)^(耐用年数-経過年数)
3.× (テキスト4-59)解体工事費(整地費を含む)+運搬費+復元工事費(補足材費を含む)-発生材価額である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】「復元工事費 + 運搬費 - 発生材価額」→「解体工事費(整地費を含む)+運搬費+復元工事費(補足材費を含む)-発生材価格」
4.○ (テキスト4-38)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-42】

 

問14 建物の移転先選定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転先選定に当たり通常妥当な移転先とは残地又は残地以外の土地をいう。
  • 2.建物の通常妥当な移転先を要しない移転工法は、除却工法のみである。
  • 3.残地を通常妥当な移転先と認定する要件としては従前建物の同種同等の建物を、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面から考慮した上で残地に再現できるかを検討することとなる。
  • 4.構内移転の補償総額が構外移転の補償総額に残地の価額を加えた合計額を超えるときは残地を移転先と認定できなくなり、一般補償基準第54条の2に規定する残地の取得と構外移転の補償をすることとなる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.○ (テキスト4-12)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-11?】
2.○ (テキスト4-21)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-23】
3.○ (テキスト4-9)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-11】
4.× (テキスト4-11)構外移転=残地取得とはならない。【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-13】※金額が超えるだけでは「残地の取得」はできない。

 

問15 一般補償基準第28条に規定する関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連移転とは建物が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来利用してきた目的に供することが著しく困難となる場合に当該建物等の所有者の請求により関連移転が認められる。
  • 2.関連移転は土地所有者と建物所有者が異なる場合であっても建物所有者からのみ請求があれば認められる。
  • 3.関連移転は建物移転に伴い一体として利用に供していた他の建物が残地以外に残った場合であっても認められる。
  • 4.関連移転の請求は書面又は口頭であることを問わない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ (テキスト4-34)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-37】
2.○ (公共用地の取得に伴う損失補償基準細則基準第28条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-37】
3.× (テキスト4-34)同一敷地内でなければ認められない? (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-41】※「残地以外の場合は受忍すべきものと考えられる」と記載
4.○ (テキスト4-34)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-36】

 

問16 土地を使用する場合の建物等の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の使用終了後に使用対象地に復帰する必要はなく、土地取得の場合と同様な移転方法を検討すればよい。
  • 2.土地を使用する場合の建物移転工法は、除却工法を採用する。
  • 3.建物移転料に加え仮住居等に要する補償、仮住居地から従前地に移転する動産移転料を補償する必要がある。
  • 4.土地の使用開始時には仮移転の補償を行い、土地の使用終了後に使用対象地に従前建物と同種同等の建物補償を行う。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 ※「第15-2 基準第28条(建物等の移転料)1】土地等を使用する場合においては、次により処理する。建物の移転料は、残地を移転先と認定するとき、使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に;従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用とし、第15第1項(五)に規定する再築工法又は復元工法のうちから妥当な工法を認定し、使用開始時において補償するものとする。この場合において使用後の土地の形質等に著しい変化が見込まれるときは、当該変化を考慮するものとする。」とある。
1.× (第15-2基準第28条)諸条件による場合を除き、使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現する。(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 ※「第15-2 基準第28条(建物等の移転料)1】「復帰する必要はなく、」→「使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、」
2.× (第15-2基準第28条)再築工法又は復元工法のうちから妥当な工法を認定する。(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 ※「第15-2 基準第28条(建物等の移転料)1】「除却工法を採用する。」→「使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、再築工法又は復元工法のうちから妥当な工法を認定」※「再築工法」「復元工法」「除却工法」の3つの選択がある。
3.○ (第16基準第31条、第17基準第32条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-21】※「土地等の取得もしくは土地等の使用に係る土地にある建物又は取得し、もしくは使用する建物に現に居住する者がある場合において、そのものが仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するに通常要する費用を補償するものとする。土地の取得又は土地等の使用に伴い移転する動産を他に一時保管する必要があると認められるときは、その保管に通常要する費用を補償するものとする。」とある。
4.× (第15-2基準第28条)当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用を補償する。(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 ※「第15-2 基準第28条(建物等の移転料)1】「使用終了後」→「使用開始時」、「同種同等の建物」→「同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物」

 

問17 「木造建物調査積算要領(案)」(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.軸組工法により建築されている平屋建農家住宅の主要構造部である柱の柱径が15センチメートルである場合、他の構造材も規格外であり、間取りも一般住宅とは異なるため木造建物〔Ⅰ〕には分類されない。
  • 2.木造建物の主要な構造部とは柱と梁であり、基礎の種類により必要性の有無が左右される土台や、屋根の葺き材によって形状が変わる小屋組みは主要構造部には含まれない。
  • 3.布コンクリート基礎の鉄筋の有無を判断するに当たっては、現行の建築基準法に適合した基礎として鉄筋の有無を判断しなければならない。
  • 4.木造建物〔Ⅰ〕以外の木造建物の調査は、木造建物〔Ⅰ〕に準じて行うが、積算については、木造建物数量積算基準の諸率を用いて算定することはできない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-24及び5-78 Q37】※180ミリ(18cm)まで補正率が用意されている。※「積雪地帯においては・・骨太の柱を用いた建物が多く・・補正率を定めて効率的な算定ができるようにしたものである。」とある。
2.× (テキスト5-6)主要構造部:土台、柱、床、小屋組等である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】【建築基準法(用語の定義)第二条五】「柱と梁」→「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」※主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。※主要構造部の記載が足りないという問題と思われる。※「土台」「小ばり」は主要構造部には含まれない
3.× (テキスト5-68)建物の規模、構造、品等、用途、地盤状況より推定又は既存図、建物所有者、設計者、施工業者等からの聴取により判断する。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-71】「現行の建築基準法に適合した基礎として鉄筋の有無を判断」→「建物の規模、構造、品等、用途又は地盤の状況から推測・・・既存図が入手できる場合には当該図面により、または建物所有者、設計者、施工業者等から聴収する」とある。
4.○ (テキスト5-7)妥当。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-4】※「諸率は適用しないものとし」とある。

 

問18 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の建築年月を調査するに当たり、建物の登記がされていなかったため、建築確認申請控、固定資産課税台帳、工事請負契約書等の資料を総合的に判断し建築年月を認定した。
  • 2.軸部工事における小屋組の木材材積量は和小屋組、洋小屋組等の小屋組形状及び切妻、入母屋等の屋根形状によって異なるため形状による補正を行うこととなっている。
  • 3.一般的な木造住宅の便所、浴室がコンクリートブロック造により増築された建物にあっては、現況と同じように一体として移転先に移転すると考えられることから、1棟の建物として推定再建築費を積算する。
  • 4.数量積算基準に定める諸率を適用した場合、算出された数値がそれぞれの欄の前欄において算出された数値の高値に達しない場合もあるが、原則として補正は行わない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.○ (テキスト5-59)妥当。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-55 Q3】
2.× (テキスト5-73)形状による補正は行わない。 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-79 Q41】
3.× (テキスト5-98)増築部分が異種構造による場合は1棟の建物として積算しない。
4.× (テキスト5-100)このような場合に限り補正することができるとされている。

 

問19 木造建物〔Ⅰ〕に分類される同種構造の建物が増築されている建物について、次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.推定再建築費を算定するに当たり、増築方法が平面的増築か立体的増築かによって、1棟の建物として積算するのか、別棟として積算するのか増築方法によって判断が異なる。
  • 2.軸部工事における木材材積率の適用に当たっては、推定再建築費に大きく影響するため、各々の面積に対応する率を適用する。
  • 3.仮設工事においては増築部分も含めた全体の延床面積に対応する規模補正率及び建物形状補正率を適用する。
  • 4.基礎工事における基礎率の適用に当たっては、平面的増築で用途が同じである場合、各々の面積に対応する率を適用する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.× (テキスト5-98)同種構造により増築されている場合は増築方法に関わらず1棟の建物として積算する。
2.× (テキスト5-98)軸部工事については全体の延床面積に対応する木材材積率を適用する。
3.○ (テキスト5-98)妥当。
4.× (テキスト5-98)全体の1階床面積に対応する基礎率を適用する。

 

問20 木造建物調査積算要領における店舗併用住宅に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮設工事における規模補正率及び建物形状補正率は、用途の区分はないが、計算書では用途ごとに計算する。
  • 2.基礎工事における基礎率を用いて束石を算定するに当たり、1階が店舗の場合、専用住宅以外の束石の基礎率がないので面積の半分以上が束石の施行がされていれば、1階床面積全てに対し専用住宅の束石統計数量値を準用し算出する。
  • 3.軸部工事における材積率は、各々の用途面積を合算した面積区分において、用途別の柱径、柱材長別の数値を用いる。
  • 4.基礎工事における基礎率を用いて布基礎長を算定する場合、1階において店舗と住宅に用途が区分されている建物においては、1階床面積の合計面積区分に応じた用途ごとの基礎率を使用する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.床の間として造作工事の対象となる範囲は、床柱、床框、地板、違い棚等であり、床の間の塗り壁は別途内壁工事として算定しなければならない。
  • 2.外壁、内壁、屋根の施工面積を算定するに当たって、開口部の1か所当たりの面積が0.5m2以下のものについては、施工面積から控除しないこととされている。
  • 3.内壁の施工面積を算出するに当たって、建具がある開口部の場合は、建具の規格寸法による開口部面積を差し引くが、建具のない開口部の場合は開口部枠の芯心寸法で計測した面積を差し引くこととされている。
  • 4.階段室の標準内壁施工面積は、1階床から2階の天井までの総面積とされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.× (テキスト5-84)床柱は軸部工事で計上する。◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-104 Q76】【令和25年度問21】※「床柱を除き(軸部工事で計上されているため」とあるので床柱の記載は間違い。
2.○ (テキスト5-29、5-75)妥当
3.× (テキスト5-80)建具の存しない開口部面積は、当該開口部の内法実測面積である。
4.× (テキスト5-29)1階床から2階床までの面積。

 

問22 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.テラス、ベランダ、玄関ポーチのコンクリート叩き、犬走りコンクリートは建物本体とは別途工事の外構工作物であるため建物の推定再建築費には含めない。
  • 2.給・排水設備の配管において、建物外の敷地内配管までを建物の推定再建築費の対象とする。
  • 3.補償標準単価表に記載のない単価を求める場合、公刊物に記載されている単価が公表価格で割引率が掲載されているものについては、その割引率を採用する。
  • 4.推定再建築費は次の式により構成されている。
    推定再建築費 = 仮設工事費 + 各部位に係る工事費 + 共通仮設費 + 諸経費

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (テキスト5-90)建物本体に含めて調査算定する。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-94及び5-114 Q90】※「建物の調査に含めて行う」
2.○ (テキスト5-89)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊  5-110 Q84】
3.○ (テキスト5-96)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊  5-126 Q106】
4.○ (テキスト5-96)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊  5-126 Q105】※「推定再建築費=純工事費+諸経費」「純工事費=直接工事費+共通仮設費」「直接工事費=仮設工事費+各部位に係る工事費」

 

問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造特殊建物の調査は、木造建物〔Ⅰ〕の調査に準じて行い、耐用年数近似期の建物及び耐用年数満了建物の補正に係る各部位の補修等の調査も行わなければならない。
  • 2.木造特殊建物に分類される建物であっても、文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された建物である場合と、地方公共団体が文化財保護条例により指定した建物とでは、移転工法の考え方は違う。
  • 3.日本古建築物の建築様式は、飛鳥時代から始まり各時代により姿形は変化しているが、日本古建築は木割により形成されており、構造様式は基本的には変化していない。
  • 4.日本住宅の建築様式の一つである数寄屋建築は、茶室建築と密接な関係がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-2 (記載により5-4参照)】※「木造建物要領を準用して当該建物の推定再建築費を積算するものとする」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-4】※「文化財指定建造物と未指定古建造物で建築移転工法区分が分かれる。」(文化財指定建造物では同じ)
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-5】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 6-19】

 

問24 「非木造建物調査積算要領(案)」(平成24年3月22日中央用対理事会申し合わせ。以下「非木造 建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は建物の構造と密接不可分な関係にあるソーラーパネル等発電設備は建築設備である。
  • 2.既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合は、建築基準法に規定する構造計算を行うこととなるが、建物の構造が軽量鉄骨造から重量鉄骨造に変更になる場合は、構造計算は不要である。
  • 3.石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物の推定再建築費の積算は、非木造建物調査積算要領の、構造計算、補償金積算に必要な図面の作成、数量の計測・計算内訳書の表示、積算単価等、写真撮影等の規定を準用して行う。
  • 4.鉄骨建物と木造建物が構造物として混在している建物の場合で、各々の構造で自立していない場合については、統計数値等の適用ができないため、積み上げ積算となる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-181 Q3-22-1】
2.×(非木造建物調査積算要領第7条)軽量鉄骨造から重量鉄骨造に変更となる場合は構造計算が必要である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-5】
3.
4.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-163 Q1-12】

 

問25 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準で定める直接仮設の組合せに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

h27mondai25.jpg

  • 1.外部・内部足場 現場事務所 動力・照明・給排水設備 養生
  • 2.外部・内部足場 材料倉庫 動力・照明・給排水設備 災害防止
  • 3.外部・内部足場 動力・照明・給排水設備 災害防止 乗入構台
  • 4.外部・内部足場 災害防止 養生 乗入構台

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-14】※「現場事務所 動力・照明・給排水設備」は直接仮設には無い
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-14】※「材料倉庫 動力・照明・給排水設備」は直接仮設には無い無い
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-14】※「動力・照明・給排水設備」は直接仮設には無い無い
4.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-14】※直接仮設は「水盛やりかた、墨出し、原寸型板、外部足場、安全手すり、登り桟橋、内部足場、乗り入れ構台、災害防止、養生、清掃片付け」

 

問26 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準のうちの別表統計数量表に基づく 計算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別数量の計算において、杭地業及び地盤状況(地耐力)による補正は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造について行う。
  • 2.工場、倉庫以外の建物の1階床については、統計数量として土間コンクリートであっても、く体コンクリートに含まれている。
  • 3.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、建物に走行クレーンが設置されている場合、走行クレーンの可動(設置)する床面積に統計数量 × 1.1の値を乗じて鉄骨量の補正を行うことができる。
  • 4.鉄骨鉄筋コンクリート造の型枠は、鉄筋コンクリート造として算出したコンクリート量を基準とし、鉄筋については、鉄筋コンクリート造として算出したコンクリート量から鉄骨分のコンクリート量を控除した数量を基準として算出する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-204から7-205】
4.

 

問27 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準のうち別表 統計数量表に基づく 次の鉄筋コンクリート造建物の適用階層及び階高補正率として、妥当なものはどれか。

H27toi27.jpg

  • 1.適用階層 3 階高補正率 1.3
  • 2.適用階層 3 階高補正率 1.45
  • 3.適用階層 4 階高補正率 1.3
  • 4.適用階層 4 階高補正率 1.6

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
階層率=1000÷400=2.5→適用階層3階 平均階高=(6+5+4)÷3=5→階高補正率1.45
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-195 Q3-48】
2.○(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-195 Q3-48】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-195 Q3-48】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-195 Q3-48】

 

問28 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準のうちの別表統計数量表に基づく、 鉄筋コンクリート造のく体コンクリート量数量計算に際し、建物面積に加える次の廊下、ベラン ダの面積として、妥当なものはどれか。

h27mondai28.jpg

  • 1.57㎡
  • 2.76㎡
  • 3.114㎡
  • 4.228㎡

 
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2 1  
3 13  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-193 Q3-45】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-193 Q3-45】
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-193 Q3-45】計算式は「(ベランダと開放型廊下等の実面積)/2+延長面積」であり(20×1.5×4+18×1.5×4)÷2=(120+96)÷2=114
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-193 Q3-45】

 

問29 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.集合住宅の建築設備では、廊下、パイプシャフトなどの共用部設備と、住戸内の専用部設備に区分される。
  • 2.一般的な戸建て住宅の契約電力が50KW未満の場合でも、IHクッキングヒーターや、200Ⅴの電源を必要とするエアコンを使用するに当たっては、建物敷地内に受変電設備を設けないとこれらの機器をそのまま使用することはできない。
  • 3.給水設備において、上水とは人の飲料に適する水として供給されるものをいい、飲料用以外の水質が低い井戸水、再生水等は雑用水として区分されている。
  • 4.建物及び敷地内の排水の種類には、汚水、雑排水、雨水、湧水、特殊排水がある。

 
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4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-5】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-9】※「契約電力が50KWであり、仕様電圧100V、200Vの機器にそのまま対応できる。」とある
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-20】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-26】

 

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.幹線の配線方式には単独方式と分岐方式があるが、配線方式に関わらず、受変電設備などから分電盤や動力制御盤までの配線を幹線設備という。
  • 2.非常用照明設備は、オフィス、病院、ホテル、商業施設等人が多く集まる場所で、火災その他の災害で停電した時、人々が速やかにかつ安全に避難できるように室内や通路を照らし出す照明設備である。
  • 3.給水方式は、水道直結方式と受水槽方式に区分され、それぞれ建物規模、用途などにより適した給水方式が採用されている。
  • 4.屋内消火栓設備は、火災発生時に公設消防隊のポンプ車から連結送水管により送水し、消化活動を行うための消火設備である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-10から11】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-13】※防災照明と非常用照明設備は同じか?
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 8-21】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-167】「火災発生時に公設消防隊のポンプ車から連結送水管により送水し、消化活動を行うための消火設備である。」→「火災が発生して公設消防隊が現地に到着するまでに、建物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的に使用する。」

 

問31 下記の条文は、一般補償基準第42条の2を抜粋したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第42条の2 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に①観賞上の価値又は②防風、防雪その他の効用があると認められる立木(以下「庭木等」という。)がある場合において、これを③伐採することが相当であると認められるときは、当該④庭木等の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から伐採により発生する材料の価格を控除した額を補償するものとする。(2項省略)

  • 1.①観賞上の価値のある庭木は、観賞樹と称され、住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽された喬木、株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びほてい竹等の観賞竹をいう。
  • 2.②防風、防雪その他の効用があると認められる立木は、風致木と称され、主に屋敷回りに生育する立木をいう。
  • 3.③伐採することが相当であると認められるときとは、例えば、庭木等が大きいこと等により移植先へ運搬することが困難であると認められる立木をいう。
  • 4.④庭木等の正常な取引価格とは、伐採する庭木等と同種又は根本周、株周、胸高直径、樹高、枝張等に応じた価格が類似する種類であって、同等の立木の植木市場における運搬及び植込みのための費用を含めた取引価格を基準とする。ただし、これにより難い場合を除く。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-64】※「喬木」とあるがテキストでは「高木」、意味は同じ
2.× (立竹木調査算定要領4-7-2)風致木ではなく効用樹の説明である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-64】「風致木」→「利用樹」※ちなみに「風致木」とは、「名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されっている立木、又は風致を保たせるために植栽されている立木」
3.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-62】
4.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-62】

 

問32 立竹木に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.伐期未到達立木で市場価値があり、かつ、やむを得ないものであると認められる人工林については、現在から伐期までの純収益の前価合計額が、伐採搬出に通常要する費用相当額を下回る場合は、用材林の伐採補償の規定にかかわらず、当該立木を取得することができる。
  • 2.薪炭林の伐採補償の算定における人工植裁による台木は、植裁後第3回伐採までの範囲内における耐用年数に応じて算定するものとする。
  • 3.果樹等の収穫樹において、伐採することが相当であると認められ、かつ、取引の事例がある場合は当該立木の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から発生材価格を控除した補償額とする。
  • 4.竹林において、これを移植することが相当であると認められるときは、立木の移植補償に準じて算定した額を補償するものとする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-56】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-59】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-60】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-61】

 

問33 工作物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.附帯工作物の再築費の算定における経過年数は、既存の附帯工作物の設置(又は新設)から補償契約締結の時期までの年数をいうものとされている。
  • 2.工作物における機械設備の再築費と附帯工作物再築費の算定式は、同様の算定式である。
  • 3.墓地使用者が設置している墓石等の調査で、カロートの大きさ及び種類の調査については各々の墓石を開閉して行う必要はなく、標準的基準を作成したうえで墓地管理者又は墓地使用者からの聴取により決定するとされている。
  • 4.工作物の移転に際し、建築基準法等その他の法令に基づき改善を要する費用で、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設の施設の改善を行う必要が生じた場合は、改善費用を補償する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-32】【用地ジャーナル2016年12月号55P】「補償契約締結の時期」→「補償額算定の時期」
2.× (解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2016年12月号55P】機械設備は売却価格、附帯工作物は発生材価格を復元費及び再築日から控除する。
3.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-50】【用地ジャーナル2016年12月号55P】※「カロートの不可視部分は状況を聴収するものとする」とある
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-50】【用地ジャーナル2016年12月号55P】「法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設の施設の改善を行う必要が生じた場合は、改善費用を補償する。」→「法令の規定に基づき改善を要する費用は補償の対象とならない。」

 

問34 附帯工作物の算定式に関する次の記述のアからウまでに入る語句の組合せとして、正しいもの はどれか。

復元費 = 復元工事費((ア)を含む。)+ 解体処分費 - 発生材価額
再築費 = 附帯工作物の現在価額((イ)×(ウ))+ 運用益損失額 + 解体処分費 - 発生材価格

  • 1.ア 整地費 イ 現在価格 ウ 補正率
  • 2.ア 補修費 イ 推定再建築費 ウ 再築補償率
  • 3.ア 補足材費 イ 現在価額 ウ 残存価額率
  • 4.ア 運搬費 イ 再調達価格 ウ 現価率

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-20】
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-20】
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-20】
4.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 9-20】【用地ジャーナル2016年12月号55P】【用地取得と補償新訂10版P368】「復元費=復元工事費(運搬費を含む)+解体処分費-売却価格」「再築費=機械設備の現在価額(再調達価格×現価率)+運用益損失額+解体処分費-売却価格」

 

問35 家賃減収補償に関する基準の記載で、下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第33条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物の全部又は一部を賃貸している者が当該建物を移転することにより①移転期間中賃貸料を得ることができないと認められるときは、②当該移転期間に応ずる賃貸料相当額から③当該期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除した額を補償するものとする。

  • 1.①移転期間中賃貸料を得ることができないとは、賃貸建物の移転工法の採用により、建物の同一性が失われる等で賃借りを継続することが困難と認められ、家賃が得られない場合である。
  • 2.②当該移転期間とは、一般補償基準細則別表第4(建物移転工法別補償期間表)に定められている期間である。
  • 3.②当該移転期間には、入居している借家人に対して一般補償基準第34条の借家人に対する補償を行う場合は、借家人の入退去に要する期間を加えることができるとされている。
  • 4.③当該期間中の管理費相当額及び修繕費相当額は、従前の建物の管理費及び修繕費の合計額又は一般補償基準細則第17-2第1項に定める率による額を比較して、経済的妥当性の有する額を控除するとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-38】【用地取得と補償新訂9版P476】
2.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-50】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第17条及び別表第4】「(一)における仮住居補償期間は、別表第4(建物移転工法別補償期間表)に定める期間に前後の準備期間を加えた期間とし、」とある。
3.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-31】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第17-2】
4.× (一般補償基準細則第17-2第1項)管理費及び修繕費相当額を考慮し0.1の範囲内で適正に定めた率による額を控除する。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-32】

 

問36 地方都市のバイパス事業において、用地説明会が開催され、出席者からの質問に用地係長が回 答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Aさん 「私は移転となる貸家に半年前から住んでいますが、2年前から住んでいる隣の方との補償額が違うので驚いています。家賃が同じ借家人なのに不公平ですよ。」
       係長  「隣の方と同じ家賃、面積の建物ですので、居住期間に係わらず借家人補償額は同じですよ。隣の方と補償額が違う理由は、個人情報にあたりますのでお答えできません。」
  • 2.Bさん 「私は、夫婦と高校生、小学生、1才の子供の5人で住んでいる住宅が移転対象となるようですが、引っ越し費用は5人分見てくれるのでしょうね。」
       係長  「屋内動産の移転料は、住居面積と居住者数により異なりますが、お子さんの場合も大人と同様の家族人数として算定致します。」
  • 3.Cさん 「私は寂しい独居老人です。近くに住む娘の援助無くしては生活できません。係長さん、何とか面倒を見てくださいよ。」
       係長  「安心してください。Cさんの借家は狭小で、近くに照応する建物がないことから20%、ご高齢で当該生活圏外への転居が著しく困難と認められるので更に20%の範囲内で標準家賃を補正して補償しますよ。」
  • 4.Dさん 「私の家は、仮住居の補償をして頂けると聞きましたが、この地域は、権利金等の一時金を支払う慣行がないのですが、仮住居を求める地域は一時金が必要な地域ですので補償してくれますね。」
       係長  「建物の移転と同様に合理的移転先地は、当該地域に限定していない想定移転先であることから、権利金等の一時金を支払う慣行がない場合でも仮住居等に要する費用として補償いたします。」

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2016年12月号56P】補償年数は居住期間が1年未満の場合1年となり2年前から住んでいる隣の方と補償額は異なる。
2.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-14】【用地ジャーナル2016年12月号56P】子供と大人の区別はない
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-39及び10-40】「標準家賃」→「面積補正による標準家賃」
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-38】【用地ジャーナル2016年12月号56P】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第18条】当該地域において一時金を支払う慣行のない場合は、補償しないものとする

 

問37 移転雑費の補償についての記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転先選定に要する費用は、取得又は使用する土地が更地(たな卸資産は除く)又は貸地の場合は補償を要しない。ただし、更地であっても建設予定地等の場合は除く。
  • 2.継続して資材置場、貯木場、自動車の保管場所等の用に供され、土地所有者(借地人は除く。)が引き続きこれらの用に供する場合は、移転先選定に要する費用を補償することができる。ただし、その用に供するためのフェンス、アスファルト舗装等の施設が整備されていることが要件となっている。
  • 3.取得又は使用する土地に移転する建物等があっても、当該建物等が構内移転で他に移転先を取得又は使用する必要がない場合は、移転先選定に要する費用は補償を要しない。
  • 4.取得又は使用する土地が農地で、経営地の全部又は大部分が取得され、かつ、当該地域における農地の需給状況からみて代替農地の取得が客観的に可能な場合において農地の耕作者が必要とする代替農地は移転先選定に要する費用を補償することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-60】【用地取得と補償新訂10版P590】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-59】【用地取得と補償新訂10版P588】【用地ジャーナル2016年12月号56P】「土地所有者(借地人は除く)が引き続き」→「土地所有者又は借地人が引き続き ※借地人は除かない
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-60】【用地取得と補償新訂10版P590】
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-59】【用地ジャーナル2016年12月号56P】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第21条】

 

問38 次の条文は、一般補償基準細則の祭し料に関する規定を記載したものである。(1)から(4) に入る用語として、妥当でないものはどれか。

第20 基準第36条(祭し料)は、次により処理する。
1 祭し料は、神社、仏閣、教会、墓地等の宗教上の施設の種類、格式及び移転規模等並びに移転に際して行われる( 1 )及び当該地方の慣行等を考慮し( 2 )等に要する費用を適正に算定するものとする。
2 個々の墳墓の改葬に伴う( 3 )は、( 4 )その他通常必要とする費用を適正に算定するものとする。(3項は省略)

  • 1.(1)に入る用語は、諸制式、宗派、である。
  • 2.(2)に入る用語は、解体式、上棟式、である。
  • 3.(3)に入る用語は、弔祭料、である。
  • 4.(4)に入る用語は、読経供養費、供花供物費、である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ (一般補償基準細則第20基準第36条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-48】
2.× (一般補償基準細則第20基準第36条)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-48】【用地ジャーナル2016年12月号56P】上棟式→しゅん功式(解答者:長曾我部)
3.○ (一般補償基準細則第20基準第36条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-48】
4.○ (一般補償基準細則第20基準第36条)妥当。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-48】

 

問39 その他通常生ずる損失の補償に関する一般補償基準細則の記載で、(1)から(4)に入る用語 として、妥当なものはどれか。

第39-4 基準第59条(その他通常生じる損失)は、次により処理する。
本条に規定するその他通常生ずる損失の補償の処理については、次に掲げるほか適正に行うものとする。
(一) 土地等の取得又は土地等の使用に伴い工場敷地内の( 1 )を生産設備と分離して構外へ移転する場合における( 2 )その他の建物等の一部を分割して移転することに伴い通常増加すると認められる費用については、その2年分を限度として適正に算定した額を補償するものとする。
(二) 残借地に賃借人所有の建物を再築することが妥当と認められる場合又は土地の使用終了後に当該土地に賃貸人が建物を再築することが予定されている場合において、土地所有者に再築に係る( 3 )を支払う必要があると認められるときは、従前の建物の残耐用年数に対応する当該( 3 )の( 4 )を補償するものとする。

  • 1.(1)に入る用語は、管理部門、である。
  • 2.(2)に入る用語は、経費増、である。
  • 3.(3)に入る用語は、更新料、である。
  • 4.(4)に入る用語は、運用益損失額、である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.× (テキスト10-39)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-72】「管理部門」→「従業員宿舎」
2.× (テキスト10-39)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-72】「経費増」→「通勤費」
3.× (テキスト10-39)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-72】「更新料」→「承諾料」
4.○ (テキスト10-39)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-72】】 ※土地等の取得又は土地等の使用に伴い工場敷地内の(従業員宿舎)を生産設備と分離して構外へ移転する場合における(通勤費)その他の建物等の一部を分割して移転することに伴い通常増加すると認められる費用については、その2年分を限度として適正に算定した額を補償するものとする。 残借地に賃借人所有の建物を再築することが妥当と認められる場合又は土地の使用終了後に当該土地に賃貸人が建物を再築することが予定されている場合において、土地所有者に再築に係る(承諾料)を支払う必要があると認められるときは、従前の建物の残耐用年数に対応する当該(承諾料)の(運用益損失額)を補償するものとする。

 

問40 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱 の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次 の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当該公共施設等の管理者が既存公共施設等の機能回復に当たって、工事を請負に付す場合の復成価格は、入札差金を考慮した額(落札者との契約額)とした。
  • 2.上水道、下水道事業及びガス事業における既存管路施設の残価率は、10%とした。
  • 3.地方公共団体等が管理する既存公共施設等で、当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字であっても、これは経営手法の良否の問題であり、財産価値の減耗分を控除して補償しなければならない。
  • 4.同種施設により機能回復を行う場合には、機能を現実に回復するまでが公共補償の基本的な範囲であり、それにより建設された代替施設の維持管理費までの因果関係を追求すべきでなく、維持管理費の負担は施設の管理者本来の責務の範囲にあるものであることから、原則として補償する必要はない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(公共補償基準要綱の解説第8条註解(8))(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 11-4】
2.○ 妥当である。(公共補償基準要綱の運用申し合わせ第7第2項)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 11-2】
3.× 地方公共団体等が管理する既存公共施設等であれば控除しないことができる。(公共補償基準要綱の解説第8条註解(5))(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 111-2】「決算が断続的に赤字であっても、これは経営手法の良否の問題であり、財産価値の減耗分を控除して補償しなければならない。」→「決算が継続的に赤字状況にある場合は、減耗分の全部または一部を控除しないことができる場合のやむを得ない理由とみとめられるときは、減耗分の全部又は一部を控除しないことができることとされている。
」【用地ジャーナル2016年12月号57P】
4.○ 妥当である。(公共補償基準要綱の解説第11条趣旨)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 11-11】