補償関連(H25)

Last-modified: 2018-04-05 (木) 14:16:07

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償関連部門の業務内容についてのある教室における次の質疑のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師; A君、補償関連部門の業務のうち、生活再建調査とはどのようなものですか。
    A君; ハイ、生活再建調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査を行い、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいいます。
  • 2.講師; Bさん、補償関連部門の業務のうち、生活再建調査以外の業務を一つ挙げてください。
    Bさん; ハイ、地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務があります。
  • 3.講師; Cさん、補償関連部門の業務のうち、補償説明とは、仕様書においてどのような業務とされていますか。
    Cさん; ハイ、仕様書によると、「補償説明とは、権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容の説明を行うことをいう。」と規定されています。
  • 4.講師; D君、補償関連部門の業務のうち、事業認定申請図書等の作成の業務には、事業認定の告示があった後、土地を収用等するため収用委員会に提出する裁決申請図書の作成も含まれますか。
    D君; ハイ、当然に含まれます。

 
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1 18  
2 1  
3 10  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 民法(明治29年法律第89号)に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.別居中の父とは幼少時代から折り合いが悪く、財産を相続するつもりが全く無いので、自分の法定持ち分を放棄することについて家庭裁判所からあらかじめ許可を受けた。
  • 2.土地所有者Aは昭和54年10月に死亡しており、その相続人が妻B、長男C、長女Dの3名のみである場合、法定相続分はBが2分の1、C及びDはそれぞれ4分の1ずつとなる。
  • 3.成年被後見人については、家庭裁判所で後見開始の審判がなされると、法務局の後見登記等ファイルに記録されることとなる。
  • 4.父は、公正証書で『財産の全ては長男が相続する』と遺言したが、その後、相続人となるはずの者全員を集めて「財産は法定持ち分に従って分配すること」と宣言し、相続人全員がそれを確認している。よって、次男の自分は法定持ち分を相続する権利がある。

 
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1 2  
2 4  
3 17  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 土地調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界測量とは、現地で境界点を測定し、その座標値等を求める作業のことである。
  • 2.用地調査等業務の請負者は、権利者の土地、建物等に立ち入るにあたっては、あらかじめ権利者の同意を得るとともに、監督職員に立ち入りの日時を報告しておかなければならない。
  • 3.用地測量で行う面積計算とは、取得等に係る面積を確定する作業をいう。
  • 4.権利調査とは、登記事項証明書や戸籍簿等の謄本、居住者等からの聞き取りなどによって、土地や建物などの現在の権利者の氏名や住所等を調査することである。

 
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1 1  
2 15  
3 17  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の全筆を取得する場合の評価は、登記面積で土地価額を算定することが一般的である。
  • 2.Aは、住宅地域内に所有する一筆の土地を2分割し、それぞれの土地に戸建て住宅を貸家として建築している。一方の建物は借家人Bが6ヶ月、もう一方の建物は借家人Cが5年間賃貸している状況にあるが、この場合において、当該土地は2画地として認定することとなる。
  • 3.取得する土地に荒廃した建物が存しており、土地利用の妨げとなっているときには、解体除却に要する費用を土地の正常な取引価格から減ずるべきである。
  • 4.評価対象地域には過去からの経緯があるので、標準地比準評価法によらず路線価式評価法を用いて評価を行った。

 
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1 0  
2 18  
3 1  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に伴う用地取得は、事業に必要な用地のみを取得することが原則であるため、残地取得を行う場合には、事業用地取得後の残地部分を一画地として認定し、正常な取引価格を算定する必要がある。
  • 2.取引事例が近隣地域内に見つからない場合には、同一需給圏内の類似地域における取引事例を探さなければならない。
  • 3.取引事例比較法を土地評価に当たっての原則としているのは、市場において設定された価値を基準とするため、原価法や収益還元法に比べ、説得力が強く現実的な評価方法と考えられるからである。
  • 4.同一需給圏とは、評価対象地と代替関係が働き得る地域的な限界であって近隣地域と相関関係にある類似地域を含むほか、他の用途的地域を含む広域的な地域を示すものである。

 
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1 16  
2 1  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.非木造建物の調査にあたり、既存図がある場合でも現地調査は行う方が望ましい。
  • 2.木造建物調査積算要領を適用して木造建物[Ⅰ]に区分される建物の推定再建築費を積算する場合、共通仮設費の金額は、直接工事費に3%を乗じて求める。
  • 3.移転料は、被補償者の個別、主観的な事情、意向にとらわれることなく、一般通常人が移転するとしたならば採用するであろう移転先、工法を客観的に想定し算定するものであるが、事前に被補償者の移転計画を確認することができ、移転計画の内容が通常想定される工法よりも明らかに安価である場合には、被補償者が計画する移転方法によって算定することができる。
  • 4.土地の取得に伴い1棟又は複数の建物が分割され、従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときには、全部移転の費用を補償することができる。なお、ここでいう分割とは有形的な分割のみを指し、機能的分割は含まない。

 
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1 9  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 立木補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.人工林の伐採補償を行うにあたり、伐期未到達で市場価格のないものは、伐採除却費用に加え、現在までに投下された費用を回収させる補償を行う。
  • 2.支障となる用材林に市場価格があると認められる場合には、伐採除却に要する費用を補償する必要はない。
  • 3.伐期における当該立木価格の前価額と現在から伐期までの純収益の前価合計額との合計額が、伐採搬出に通常要する費用相当額と現在までに要した経費の後価合計額から、現在までの収益の後価合計額を控除した額との合計額を下回る人工林であっても、立木取得を行うことはできない。
  • 4.土砂の流出防止等のため当面残存させることが適当な立木及び伐採することによって相当の維持管理費が必要となる立木については、事業の用に直接供しないものであっても取得することができる。

 
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1 0  
2 5  
3 14  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 機械設備の調査積算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同一種類の機械であっても、その使用目的によって取扱いが異なるため、機械設備か、建築設備か、あるいは生産設備であるかの判断が必要となる。
  • 2.機械設備の経過年数は、再調達価格に乗ずる再築補償率の判定に必要となる。
  • 3.「復元」とは、既存の機器等を解体撤去し、移転先に運搬、据え付けして再利用することをいい、「再築」とは、移転先に従前の機器等と同種同等又は市販されている機器のうち、その機能が従前の機器等に最も近似の機器等を購入し、据え付けることをいう。
  • 4.機械設備の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令に基づき、調査した機械ごとに判断することとなる。

 
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1 2  
2 4  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償は、支障となる建物等の移転先及び移転工法と密接な関係があるため、営業休止補償や規模縮小補償の検討の際には、建物移転料や通損等を含めた補償総額をもって比較検討した上で、最終的な補償方法を決定する必要がある。
  • 2.得意先喪失の補償は、従前の1年間の売上高に対して、業種別、移転工法別に定められた売上減少率と限界利益率を乗ずることにより算定する。
  • 3.土地使用を行う場合の営業補償は、仮営業所を設置し営業を継続するための費用を積算することが原則となる。
  • 4.土地の取得に伴って、従来の営業を継続して収益を上げていくことが難しくなり、実際に営業を廃止するとの確約が得られた場合であっても、営業廃止補償を行うことにはならない。

 
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1 1  
2 16  
3 13  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失とは、収用損失以外の事業計画から工事完了に至るまでのいずれかの段階で発生した損害を指す。
  • 2.損害等を知った時から3年間以内であれば、損害賠償請求を行うことができる。
  • 3.工事請負業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことにより発生した損害は、事業損失としては扱われない。
  • 4.事業損失の発生が確実に予見される場合は、実際の損害発生を待たずに事前賠償することもあり得る。

 
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1 14  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 公共補償の土地に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地が生じず、新たに取得しなければならない土地の価格が、既存の敷地の正常な取引価格を上回っている場合は、新たに取得する土地の価格を補償する。
  • 2.残地で機能回復を図ることが可能であるため、起業地分の正常な取引価格を補償する。
  • 3.残地は生ずるが、機能回復のための合理的な移転先と判断できないため、新たに取得する土地の価格を補償する。ただし、残地の処分利益を控除する必要がある。
  • 4.既存の公共施設が土地に関する所有権以外の権利に基づいて設置されている場合は、移転先地の所有権取得に要する費用は補償できない。

 
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1 3  
2 0  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「土地収用法」という。)第20条に規定する事業認定の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。」についてのうち、意思とは、起業者が地方公共団体であれば議会の議決の有無、一般法人であれば、当該法人としての正式な意思決定の有無が判断の基準とされている。
  • 2.「事業が第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。」には、関連事業もその各号の一に「当該事業の施行により必要を生じた事業」として規定され、収用できる事業とされている。
  • 3.「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。」についてのうち、能力とは、事業を施行する法的な機能のほか、経済的、実際的能力の有無が判断されるが、このうち、実際的能力については、組織及び職員の配置状況など、実際に事業を施行する体制が整備されているかが判断の基準とされている。
  • 4.「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。」については、事業認定に係る土地が当該事業の用に供されることによって得られる公共の利益と、その土地が当該事業の用に供されることによって失われる利益とを比較考量した結果、前者が後者に優越する場合に該当するとされており、この場合の後者の利益には、私的利益も考慮される。

 
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1 0  
2 8  
3 2  
4 13  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 土地収用法第15条の14に規定に基づく事業の説明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、事業説明会を開催するときは、事業の施行を予定している地方の新聞紙及び全国紙に公告しなければならない。
  • 2.事業説明会の開催の新聞紙における公告は、事業説明会を開催する日から起算して前十日に当たる日が終わるまでに行わなければならない。
  • 3.起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、事業の目的及び内容について、当該事業の施行を予定している土地の土地所有者及び関係人に説明しなければならない。
  • 4.起業者は、事業認定の申請に当たっては、事業認定申請書に土地収用法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面に公告した新聞紙の当該部分の写しを添付しなければならない。

 
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1 1  
2 0  
3 4  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 土地収用法第26条の規定による事業の認定の告示があった場合、その効果に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲さん: 事業認定の告示があると、起業者は、土地所有者及び関係人に対し、補償等の周知措置を講じなければならないですが、土地収用法第31条の規定による手続きの保留をした起業地に関しては、手続きの開始の告示の時にすればよいですよね。
  • 2.乙君: 事業認定の告示があると、事業認定の告示(土地収用法第31条の規定による手続きの保留をした起業地に関しては、手続きの開始の告示)以前から設定されている借地権を譲り受けた者は、関係人となるが、同告示後に新たに借地権を設定した者は、関係人とならないとされています。
  • 3.丙さん: 土地収用法第31条の規定による手続きの保留をした起業地に関しては、土地収用法第35条に規定する土地・物件調査権は行使できないですよね。
  • 4.丁君: 事業認定の告示があった日(ただし、土地収用法第31条の規定による手続きの保留をした起業地については、手続き開始の告示のあった日。)から、4年以内に明渡裁決の申立てをしなかった場合は、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向かってその効力を失うことになる。

 
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1 8  
2 2  
3 4  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 事業認定申請書には、事業の種類を記載しなければならないが、この場合、同一路線道路の改築工事等の場合で、引き続き数件の事業認定の申請を予定している場合は、事業認定の申請区間が特定できるよう記載することが求められる。この申請区間の特定の記載方法について、法令用語の慣例から記載されるが、記載方法として妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.同一市内における区間を表現する場合「A県B市○○地内から、同県同市○○地内まで」
  • 2.複数市にわたる区間を表現する場合「A県B市○○地内から、同県C市○○地内まで」
  • 3.郡から市にわたる区間を表現する場合「A県B郡C町○○地内から、同県D市○○地内まで」
  • 4.複数郡にわたる区間を表現する場合「A県B郡C町○○地内から、同県D郡E町○○地内まで」

 
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1 4  
2 1  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 事業認定を申請する場合には、事業認定申請書に一定の書類を添付しなければならないが、この添付書類の説明として、妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.事業計画書(事業計画の概要、事業の開始及び完成の時期、事業に要する経費及びその財源、事業の施行を必要とする公益上の理由、収用及び使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由、起業地を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由)
  • 2.起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
  • 3.起業地(起業地の位置を示す図面は、原則として縮尺2万5千分の1の一般図によること。
    以下省略。)及び事業計画を表示する図面(内容省略。)
  • 4.事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

 
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1 2  
2 8  
3 13  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 事業認定申請書には、代理人が存する場合を除き、事業を施行する起業者が申請人となるが、この申請人の記載方法として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.道路法(昭和27年法律第180号。以下「道路法」という。)第3条第2号の一般国道のうち、道路法第13条第1項で規定する指定区間外の場合「○○県○○市一丁目1番1号○○県上記代表者 ○○県知事 ○○ ○○」
  • 2.都道府県道の場合「○○県○○市一丁目1番1号○○県知事 ○○ ○○」
  • 3.河川法(昭和39年法律第167号。以下「河川法」という。)第4条第1項に規定する一級河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間の場合「○○県○○市一丁目1番1号○○県上記代表者 ○○県知事 ○○ ○○」
  • 4.河川法第100条に規定する準用河川の場合「○○県○○市○○区○○1番1号○○市上記代表者 ○○市長 ○○ ○○」

 
選択肢 投票
1 9  
2 4  
3 9  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 事業認定申請書の添付書類のうち、事業計画書の一般的な記載方法に関する次の説明において、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画の概要は、事業計画書の総論ともいうべきもので、単に工事計画だけでなく、申請に係る事業の目的及び内容を具体的に説明する。
  • 2.事業認定単位を縮小した場合、事業計画の概要には、全体計画区間について説明した上で、申請起業地について説明するものとし、併せて事業認定申請単位を縮小した旨を記載する。
  • 3.事業の開始及び完成の時期については、土地収用法第17条の規定により事業認定の処分を行う機関(以下「事業認定庁」という。)が、事業の開始から完成の時期までの適切な時期に申請がされているかを審査するためのもので、この場合の完成の時期については、年限の制約はなく、申請者の計画を記載すれば足りる。
  • 4.事業の施行を必要とする公益上の理由については、申請事業を施行しない場合の社会的、経済的又は行政的な不利益、申請事業を施行した場合の社会的及び経済的な利益あるいは不利益という消極、積極の両面から説明する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 13  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 事業認定申請書の添付書類についての次の問答のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師: A君、起業地表示図の作成上の留意事項を何点か述べてください。
    A君: ハイ。たとえば、起業地の表示は、土地所有者及び関係人が、自己の権利に係る土地が起業地に含まれるか否かがある程度判断できること、実測した地形図によることなどです。
  • 2.講師: Bさん、A君の説明以外に、一つでも付け加えることはありますか。
    Bさん: そうですね。縮尺は、100分の1から3千分の1程度までで、起業地を表示する適宜な縮尺の地形図を用い、起業地を収用する部分は薄い黄色で着色します。
  • 3.講師: C君、起業地に収用する物件がある場合は、どのように表示しますか。
    C君: ハイ。起業地表示図には、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示しますが、その物件を収用する場合は、当該物件が存する土地を薄い赤色で着色します。
  • 4.講師: Dさん、起業地に表示する物件に関し、事業認定の申請時点で任意協議が成立し、すでに移転済みの建物はどうしますか。
    Dさん: たしか、申請時点で移転済みで存在しない物件は表示しないと教わったと記憶しています。

 
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1 11  
2 1  
3 8  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地収用法の規定について説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関連事業とは、道路法による道路等の本体事業を施行するために欠くことができない通路、材料の置場等に関する事業である。
  • 2.事業の認定がその効力を生ずるのは、事業認定庁が事業の認定に関する処分をした時である。
  • 3.起業者が開催する事業の説明は、事業認定申請の前提となるものであるため、説明会開催の公告等には、「土地収用法に基づくこと」とその根拠を明記しなければならない。
  • 4.事業認定庁は、起業者からの事業認定申請書を受理したときは、三か月以内に、事業認定に関する処分を行うよう努めなければならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 4  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 事業認定庁に提出が必要な事業認定申請書の部数についての次の起業地の例の場合、妥当なものはどれか。

起業地の例:神奈川県横浜市泉区一丁目地内及び戸塚区三丁目地内

  • 1.正本一部及び写し2部
  • 2.正本一部及び写し3部
  • 3.正本一部及び写し4部
  • 4.正本一部及び写し5部

 
選択肢 投票
1 3  
2 11  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 事業の認定を受けるための要件(土地収用法第20条)に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地所有者及び関係人と、一度も用地取得等のための交渉を行っていない場合は、事業認定の申請は行うことができない。
  • 2.事業に必要な土地等の取得率が極めて高いことは、「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。」の判断要素となる。
  • 3.国が起業者である場合、「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有すること。」については、当然に有するものとみなされる。
  • 4.事業認定を申請する事業について、その事業に関する法令において、事業の施設に関する基準が定められている場合は、事業計画は、原則、当該基準に適合している必要がある。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 事業認定庁に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.A君: 我々が実施する事業は、起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業であるため、事業認定の申請は、国土交通大臣に申請することになる。
  • 2.Bさん: 私は、独立行政法人水資源機構に勤めており、今、ある県内のみに利害の影響がある事業の用地関係を担当しています。今後、この事業の事業認定の申請を予定していますが、事業認定庁は国土交通大臣でよいですよね。
  • 3.C君: 僕は、○○市の用地課に勤めています。市道の事業認定の申請を行うつもりですが、事業認定庁は、わが県の知事でよいですか。
  • 4.Dさん: 私は○○県で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第2項の規定により国土交通大臣の事業の認可を受けた都市計画事業の用地関係を担当しています。しかし、新たに事業の認可を受けていない市道の関連事業があり、この事業の事業認定を申請する予定ですが、事業認定庁は県知事でよいですよね。

 
選択肢 投票
1 1  
2 11  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 土地調書の作成の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、土地調書にあって収用・使用しようとする1筆の土地所有者及び関係人(土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の8の2で定める額以下の者)が100名を超えると見込まれる場合には、自ら記名押印した上で、当該調書の写しを添付した申出書を収用・使用とする1筆の土地が所在する市町村の長に対し、申出書を提出しなければならない。
  • 2.市町村長は、申出書を受け取った場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地の所在地を公告し、公告の日から2ヶ月間当該書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 3.市町村長が公告を行ったときは、起業者は土地調書に氏名・住所が記載されている土地所有者及び関係人に対して、公告の日から2週間以内に公告があった旨の通知を発しなければならない。
  • 4.土地調書に記載されている土地所有者及び関係人は、縦覧期間中に限り、起業者に対し、異議を記載した申出書を提出することができる。

 
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1 6  
2 3  
3 3  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 裁決申請書の法定の添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目
  • 2.収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)
  • 3.土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
  • 4.物件調書又はその写し

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 土地収用法第36条第1項に規定する土地調書、物件調書の記載事項についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.両調書について、調書を作成した日時
  • 2.物件調書について、物件がある土地の所在、地番、地目及び地積
  • 3.物件調書について、物件が建物であるときは、建物の種類、構造、床面積等を記載するが、実測平面図の添附の必要はない。
  • 4.土地調書について、土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容

 
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1 1  
2 1  
3 1  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 裁決申請に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、収用又は使用の裁決の申請をすべきことを請求することができる。
  • 2.起業者は、土地収用法第39条第2項の裁決申請の請求がされた場合には、その請求を受けた日から2週間以内に裁決申請しなかった場合は、当該土地に係る裁決申請をすることができない。
  • 3.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、裁決前であっても、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができる。
  • 4.起業者は、補償金の支払請求を受けたときは、2ヶ月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えば足りる。

 
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1 1  
2 16  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 次の問答は、補償説明の現場における権利者と説明者の実際のやりとりである。説明者の説明として妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者: 移転先は残地以外の土地とし、当該土地に移転する補償ということだが、老夫婦二人だけなので、面積を減らし、残地に建てたい。良いか。
    説明者: 補償内容と異なることになりますが、起業地を更地にして引き渡していただければ、問題ありません。
  • 2.権利者: 残地の面積が従前の半分になり、また、形も悪くなるので、事業地と一緒に買収しろ。
    説明者: 残地については、原則として取得することはできません。ただし、残地について、価格の低下や利用価値の減少等の損失が生ずる場合はその損失を補償いたします。
    ご理解をお願いします。
  • 3.権利者: 農地を売ると、土地改良の決済金を支払う必要がある。補償してくれるか。
    説明者: 決済金は、農地を転用することに伴い、土地改良法の規定により譲渡人に発生する費用ですので、通常生ずる損失として補償します。
  • 4.権利者: 実際の営業収益は申告額より多い。売上の額を教えるので実際の営業収益で補償しろ。
    説明者: お話しは分かりますが、補償金の算定にはその根拠が必要です。したがって、原則として営業補償は、あなたが確定申告された資料に基づき算定させていただきます。ご理解願います。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 国土交通省が標準として運用している「土地売買に関する契約書」の内容に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、土地所有者と土地売買契約を締結した土地にある同人所有の建物に借家人がいる場合で、引渡し期限までに当該借家人と起業者との間に補償契約の締結ができない場合は、締結した土地売買契約を解除することができる。
  • 2.土地所有者は、起業者と土地売買契約を締結した土地に自己が所有する物件が存する場合、当該物件を第三者に譲渡し、又は、当該物件に抵当権等を設定してはならない。
  • 3.補償金の請求及び受領について、土地売買契約の当事者である土地所有者から、当該土地所有者以外の者を代理人とする委任状が当該土地所有者から提出され、当該代理人から支払い請求があった場合は、起業者は当該請求人に補償金を支払わなければならない。
  • 4.起業者は、土地所有者と土地売買契約を締結した土地に借地人がいる場合、引渡し期限までに土地所有者が当該借地権を消滅することができない場合、締結した土地売買契約を解除することができる。

 
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1 12  
2 0  
3 7  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 ある地方公共団体の用地課で、担当する事案について、次のような議論がされていた。妥当でない発言はどれか。

  • 1.A担当: 取得する土地の登記名義人は死亡しているため、契約にあたっては、法定相続人の調査等を行い、真実の所有者を特定しなければならない。
  • 2.B担当: その場合、3人の法定相続人がいる場合は、当該法定相続人を真の所有者とし、当該3人の共有地として、それぞれの持ち分による補償額を算定し契約することとなる。
  • 3.C担当: 契約締結後、移転補償の対象の建物が失火により焼失した場合でも、移転料の支払いは必要である。
  • 4.D担当: 租税特別措置である5千万円の特別控除の制度は、適用の要件をクリアーすれば、共有地の場合、共有者一人一人にそれぞれ5千万円の特別控除が認められる。

 
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1 0  
2 16  
3 0  
4 13  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 国(国土交通省)が施行する公共事業のため、下記の権利者が存する土地を取得する場合の契約に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

権利者の氏名と権利の内容
A氏 土地所有者
B氏 借地人兼建物等の物件所有者
C氏 借家人
D氏 A氏所有地の土地の抵当権者
E氏 B氏所有建物の抵当権者

  • 1. 国の契約の場合、権利者ごとの個別契約、個別払いの原則があるので、A氏、B氏、C氏、D氏及びE氏それぞれの権利を特定、補償金を算定し、個別に物件移転、土地の引き渡し、建物の明け渡し、権利の消滅等の契約を締結することとなる。
  • 2.D氏との契約は、「権利消滅に関する契約書」による契約とするのが一般的である。
  • 3.D氏及びE氏の補償額は、それぞれA氏、B氏との間で同意のもと作成され、提出された「配分届」に基づくのが一般的である。
  • 4.C氏に対する国の補償金は、必要書類の提出後に、前金額(通常の場合、契約額の約70パーセント相当額)を、また、C氏所有の物件を移転させ、かつ、借家建物をB氏が移転できる状態にしたときに残金をそれぞれ請求することができる。

 
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1 6  
2 6  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用地折衝(「心理的アプローチによる用地折衝の進め方」(永井久隆氏著)による。以下、同じ。)の基本要素に関する次の記述のうち、妥当と思われないものはどれか。

  • 1.折衝当事者(起業者の担当者)の表裏のない真実の姿で権利者に接するという誠実性
  • 2.権利者と折衝当事者(起業者の担当者)が用地折衝を行うための場所と時間
  • 3.用地折衝における権利者と折衝当事者(起業者の担当者)間の協議(話し合い)の目的となる折衝課題
  • 4.権利者と折衝当事者(起業者の担当者)のコミュニケーション(対話、意思伝達、相互のつながり)

 
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1 15  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 用地補償の業務経歴30年の甲課長は、新規採用職員のA君から、用地折衝について聞かれ、次のように答えましたが、一部A君に考えさせるため妥当でない説明をしました。それはどれか。

  • 1.A君、初めての折衝(初回訪問)では、リレーション(信頼感のある相互関係)の下地づくりに重きをおくことが重要だと思うよ。
  • 2.A君、用地折衝を担当する職員に求められる基本的な態度は、「誠実さ+共感性+柔軟性」だよ。共感性は分かるよね。権利者の主張や意見によく耳を傾け、感情や考えを正しく理解することだよね。
  • 3.A君、権利者によっては、問題解決の助言等を通じ、用地折衝の担当者に親愛の情を感じたり、甘えたりわがままになる、いわゆる「陽性の感情転移」が生ずる場合があり、これが叶わないと挫折感を味わい、逆に反発する「陰性の感情転移」となることがあるので、注意が必要で、そうならないよう、冷静な温かい対応が必要だよ。
  • 4.A君、権利者からの苦情処理も大切な業務だよね。苦情があった場合、最優先処理の原則で取り組むのが重要だが、こじれた場合の三変の原則は何かね。そう「人を変える。場所を変える。説明ツールを変える。」だね。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者への移転先対応」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者はダム事業のような生活地域全体を事業用地とする事業を除いて被補償者に対して提供できる土地を保有していないが、被補償者の代替地等の要望を聞き取り、不動産情報の提供に努める必要がある。
  • 2.移転先の選定に要する費用は、移転雑費として被補償者に補償されるものであるからとして代替地の要望を拒否するのではなく、信頼度の高い新しい不動産情報の提供に努める必要がある。
  • 3.被補償者が起業者、代替地提供者との三者契約による移転先確保を要望する場合は所轄税務署と事前に代替地に充当できる補償項目、額の範囲等を協議し、三者契約における契約についての承認を得ておく必要がある。
  • 4.移転先地を市街化調整区域内農地とする場合に家庭雑排水等の排水先等周辺住民との相隣関係等で問題が発生する可能性があるが、被補償者の問題であるので事前に問題点等を調査・整理しておく必要はない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者への税務関係の対応」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.買取り申し出から6ケ月以内に起業者に譲渡した被補償者に対しては収用交換等の場合の譲渡所得の課税の特別控除又は代替資産を取得した場合の課税の特例の適用がある旨の説明をする。
  • 2.トンネル等の地下使用の設定に係る補償は、深度による補償率のいかんに関わらず対価補償扱いとなることを説明する。
  • 3.起業者から所得税の申告前までに公共事業資産の買取り証明書等が送られてくるので、移転に要した領収書等と共に所轄の税務署に確定申告する際に提出するよう説明する。
  • 4.固定資産税、都市計画税等の公租公課は、原則として1月1日における登記上の所有者に課税されることから国との土地売買契約が年の途中でも被補償者の負担となることを説明する。

 
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1 1  
2 15  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 代替地対策に関する下記の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.代替地対策の基本理念は、事業の促進を図る観点から、起業者自らの責任において、被補償者の生活再建対策として取り組むべきものとされている。
  • 2.代替地の提供は、斡旋のみでは代替地の確保が困難で、被補償者の生活再建のための代替地提供が必要であると認められる場合に実施するものとされている。
  • 3.代替地の選定は、事業用地として取得する土地と同一市町村内に求めることを原則とし、意向調査の結果を踏まえ、その意向に可能な限り一致させるよう留意する必要があるものとされている。
  • 4.代替地の提供対象者は、事業用地について所有権、借地権等その使用についての正当な権利を有している者で、当該土地を自己の居住の用に供している者や、代替地を提供する必要があると認められる者に限定されるものとされている。

 
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1 14  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 ダム事業における代替地提供方式には、起業者自らが、代替地(素地)の取得、造成、分譲等の代替地業務の全てを行う「直轄方式」と、地方公共団体等の協力を得て代替地業務を行う「協力方式」があるが、協力方式の長所についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転先の選定等にあたって地元住民との生活の利害が絡む問題等が多く派生することが懸念されるが、地方公共団体等のきめ細かい対応を期待でき、住民の満足が得られやすい。
  • 2.代替地造成工事の施工にあたって、ダム本体工事や関連工事との合併施工が可能であり、代替地提供価格が大幅に低減できる。
  • 3.ダム事業用地内に自己所有地を保有していない借地人や借家人等にも代替地の売り払いが可能である。
  • 4.公共、公益施設用地や売り払い残存物件の処分については、公共団体等の利用計画や処分計画等に委ねることが出来ることで、処理が容易である。

 
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1 0  
2 14  
3 7  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 ダム事業において地域社会計画を策定するにあたって必要とされる調査及び計画の内容項目について述べる次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム建設流域地域及びダム関連市町村の概要の項目の中で、ダム建設流域地域の概要として対象地域の範囲、県における対象地域の位置づけ及びダム建設流域地域区別概況並びにダム関連市町村の概況として対象地域の範囲、ダム建設流域における関連市町村の位置づけ等
  • 2.水没状況及び水没関連集落の概況の項目の中で、水没状況として水没規模の推定、水没関連集落と集落別水没状況並びに水没関連集落の概要として水没市町村における水没関連地域の位置づけ、水没関連集落の基本指標
  • 3.関連地域開発調査の項目の中で、関連地域開発調査の一般的体系としてダム及び関連地域の理解、利害関係者の理解、開発案の作成並びに関連地域開発の基本フレームとして水没者等個人対策、関連地域対策
  • 4.下流域の安定水量供給区域の設定、洪水氾濫防止及び流域沿川開発区域の将来動向、産業振興計画等の整備概況

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 代替地のあっせん、代替地の提供、代替地の候補地の選定に係る意向調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い生活の基盤を失う者について、生活再建のため代替地を必要とするときは、代替地のあっせんに努めるものとされ、代替地のあっせんを行う場合は被補償者の意向を把握するよう努めるものとするとされている。
  • 2.意向調査を行う場合は、必要に応じて関係地方公共団体の意見を聴くものとされている。
  • 3.代替地の提供を行う場合は、意向調査を行い、被補償者の意向を十分確認した上で提供事業に着手するものとするとされている。
  • 4.代替地の候補地を選定するにあたっては、取得する土地等と同一市町村に在ることを原則とするとされていない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水源地域整備計画に定める事業の実施にあたり、水源地域の地方公共団体が負担する経費の一部については、ダムによる治水や利水の受益地域を含む地方公共団体等が負担することが義務付けられている。
  • 2.水源地域整備計画には、指定された水源地域の外で実施する事業は定めることができない。
  • 3.特に必要があると認められるときは、指定ダムに係る水源地域整備計画に、法と政令に定められた24区分以外の事業を定めることができる。
  • 4.水源地域整備計画に定める事業には、指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業は含まない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.