補償関連(H26)

Last-modified: 2020-01-22 (水) 08:11:56

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償関連部門の特性を説明した次のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償関連部門は、総合補償部門以外の他の6部門に関する基本知識の習得が求められるが、これは、補償関連部門がこの他の6部門の業務と密接に関連を有するからである。
  • 2.補償説明は、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求めるものであるので、他の6部門の業務に関する知識と経験が求められる。
  • 3.生活再建調査や住民意向調査は、ダム事業等の大規模な事業で実施されることが多い業務で、公共事業の施行に起因し、生活や生業の場を失うこととなる権利者等の実態・実情及び様々な意向などを調査し、生活再建措置の検討等の基礎とするもので、事業の成否にも影響する重要な調査である。
  • 4.事業認定申請図書等の作成業務は、土地収用法(昭和26年法律第219号)等の規定に基づく諸手続きの業務等や同法に規定する関係書類の作成等を行うもので、同法に基づき土地を収用等する手続きに関する業務等を行うという、他の6部門にはない特殊性を有している。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.×権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求めるものは、「総合補償部門の公共用地交渉業務」です。
3.
4.

 

問2 民法(明治29年法律第89号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続人が不明なときは、相続財産は法人となり、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が法人を代表する。
  • 2.遺産の分割は、相続開始時に遡ってその効力を生ずる。その結果、第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるので、第三者の権利を害することができないものと定められている。
  • 3.未成年者は満20歳に達しない者であり、この者が法律行為をなすには、原則として法定代理人(親権者ないし後見人)の同意を要する。
  • 4.成年後見人は、被後見人の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為についても被後見人を代表するので、家庭裁判所の許可なく成年被後見人にかわって、その居住の用に供する建物又は敷地を処分することができる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×家庭裁判所の許可を要する(補償関連部門テキスト第一P41)

 

問3 土地調査等に係る事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受注者は、用地調査等を行うために土地、建物等の立入調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りる。
  • 2.土地、建物等の立入調査を行う場合には、発注者から交付された身分証明書を携帯しなければならない。また、権利者等から請求があったときは身分証明書を提示しなければならない。
  • 3.境界立会いの画地及び範囲は、国土交通省公共測量作業規程(平成25年3月29日国国地第315号)に定めるところによるほか、1筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則に定める地目の区分による現況地目ごとの画地とする。
  • 4.境界点が表示されていないため、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合には、土地利用者のことを考えて木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15mm)等容易に移動できる標識を設置する。

 
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4 17  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×容易に移動できない標識を設置する(補償関連部門テキスト第一P92)

 

問4 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)第3条の用途的地域に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.混在住宅地域とは、比較的狭小な戸建住宅及び共同住宅が密集する地域又は住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在する地域をいう。
  • 2.郊外路線商業地域とは、都市の郊外の幹線道路(国道、都道府県道等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしている地域をいう。
  • 3.都市近郊林地地域とは、林地地域のなかで都市の近郊にある地域で、宅地化の影響を受けている地域をいう。
  • 4.小規模開発地域とは、宅地見込地地域のなかで周辺の宅地化率が低く、道路等も未整備で、相当規模で、宅地開発をすることが合理的と判断される地域をいう。

 
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1 0  
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4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×大中規模開発地域の説明になっています。(補償関連部門テキスト第一P115)

 

問5 土地評価事務処理要領第12条において、取引事例の選択に当たっては、一定の要件を備えたものを選択するよう努めるものとされている。次の記述のうち、当該要件として妥当でないものはどれか。

  • 1.事情補正率が30パーセント程度以内で、適正に補正できること。
  • 2.取引時期が3年程度以内であること。
  • 3.画地の面積が著しく相違していないこと。
  • 4.敷地と建物等が一括して取引されている場合においては、配分法が合理的に適用できること。

 
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1 1  
2 13  
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.×3年ではなく2年です。(補償関連部門テキスト第一P126)
3.
4.

 

問6 非木造建物調査積算要領(案)」(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.電気設備は、電灯設備、動力設備、受・変電設備、ソーラーパネル等発電設備等であり、キュービクル式受変電設備は受・変電設備に含まれる。
  • 2.電灯設備に関して統計単価による場合は、器具設置数量を計上する。器具設置数量は、建物に設置されている電燈取付箇所、コンセント、スイッチ、分電盤の合計数とする。
  • 3.電話設備に関して統計単価による場合は、当該延べ床面積を計上する。
  • 4.不可視部分の調査について、統計数量により当該不可視部分の数量を計算する場合においても、当該不可視部分の調査は既存図を利用して調査することが必要である。

 
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1 1  
2 9  
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4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.○補償関連部門テキスト第一P361
3.
4.

 

問7 建物移転料の算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法による算定式建物の移転料=推定再建築費+運用益損失額+取りこわし工事費-発生材価額
  • 2.改造工法による算定式建物の移転料=切取工事費+切取面積補修工事費+残存部の一部改増築工事費-発生材価額
  • 3.復元工法による算定式建物の移転料=解体工事費+運搬費+復元工事費-発生材価額
  • 4.除却工法による算定式(建物を再現する必要がないと認められる場合)建物の移転料=建物の現在価額+取りこわし工事費-発生材価額

 
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1 9  
2 2  
3 1  
4 1  

<解答>
1と2 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.×推定再建築費ではなく建物の現在価額です。(補償関連部門テキスト第一P196)
2.
3.
4.

 

問8 庭木等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等を構内に移転することにしたが、残地に庭木等の移転先がなかったので、移転先のない当該庭木等の伐採補償を行った。
  • 2.庭木等が防風の効用を有する立木であったため、当該庭木等の移転は考慮せず、防風ネットの設置に要する費用を補償した。
  • 3.建物等を構外に移転することに伴い、残地の庭木等の所有者から当該庭木等の移転の請求があった、しかし当該請求が相当であると認められなかったので、当該庭木等の移転補償を行わなかった。
  • 4.建物等を残地に移転しようとしたところ、庭木等が建物等の建築予定土地内に存するので、当該庭木等の移転補償を行った。

 
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1 0  
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3 5  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 機械設備の見積に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機器等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要である場合、又は専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器等について、専門メーカーから見積を徴する。
  • 2.見積依頼先を選定するときは、実績、経験、技術水準等を勘案して行うとともに、見積依頼先が妥当であるとした理由を記載した書面を作成する。
  • 3.見積は、原則として、2社以上から徴するものとし、機械設備工事費算定基準様式第8による機械設備見積比較表を用いて比較する。
  • 4.見積を徴したときは、見積書に記載された機器等について、同種同等であるとした理由又は同種同等の機器等がすでに製造されていないなど、当該機器等の同種同等の機器等の見積を徴することができないとした理由などを検証するとともに、理由を記載した書面を作成する。

 
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1 9  
2 5  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:サラ)

 

<解説>
1.× 機器等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要である場合、又は専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器等について、専門メーカーから見積を徴する。→専門メーカーに限りません
2.
3.
4.

 

問10 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法人の場合の収益額の認定は次式により算定する。収益額=営業利益-営業外費用+必要経費不参入費用+事業主の報酬及び家族従業員の賃金
  • 2.得意先の補償は、次式により算定する。得意先喪失補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率限界利益率=(固定費+利益)÷売上高
  • 3.補償の対象となる固定的経費は、継続的、固定的に営業休止期間中も負担することが予測される経費であり、収益額認定の際の経費のうち費用として処理したもの以外から認定する。
  • 4.一時限りの臨時に雇用されている従業員に対する休業手当相当額は、その期間に対応する平均賃金の80/100を標準として当該平均賃金の60/100から100/100の範囲ないで適正に定めた額である。

 
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1 0  
2 9  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.○補償関連部門テキスト第一P637
3.
4.

 

問11 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の営業実態調査のために必要な資料として、税務署の受付印のある確定申告書及び添付書類である貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書を過去3か年分収集した。
  • 2.個人の白色申告者の場合は、税法上の記帳義務がないので帳簿が保存されていないと判断し、青色申告者の場合の調査と異なり実地調査を行い、営業内容を把握した。
  • 3.営業休止補償は、移転に伴い営業を休止している期間に得ることができていたであろう収益(所得)相当額を、収益減として補償するものであることから、赤字経営の場合は休業期間中の収益も赤字と予想されるので収益減の対象とならないと判断した。
  • 4.営業を休止する期間は、建物の工法別補償期間に前後の準備期間を加味した期間とした。

 
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1 0  
2 20  
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4 7  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)
4 (自信度:50%・解答者:しおみ)4は妥当の可能性が高いので修正させていただきました。(tk@管理人)

疑義(記入者サラ)正解が2つあると考えております。
2番×_個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。少なくともH26年度以降の試験においては妥当性を欠く表現と考えます。
3番×_法人の赤字企業とは一般的に「経常利益」がマイナスの場合を言うので、「営業利益」をベースにした営業補償とは判断の内容が違います。また、営業利益が赤字であっても、認定収益は「営業利益」から除く経費(一部の租税や専従者給与)や加算する収益(営業外のリベートやスクラップ収入)、さらに利息割引料その他を勘案する必要があります。そのため、赤字=収益減の対象外とは言えず、調査算定による検証が求められると考えます。
4○_通常休業を必要とする期間は、別表第4(建物移転工法別補償期間表)による期間に前後の準備期間を加えた期間を標準とし…(用対連運用細則第27)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×構内移転との記載がないため、妥当でないと思われる。(補償関連部門テキスト第一P634)

 

問12 土地収用法の規定に基づく事業認定の告示の効果に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定があると、起業者が収用等に向けて円滑に各種の準備ができるように、起業地内の土地利用等が制限されたり、他方、被収用者の権利を保護するためにいろいろな効果が生ずることになる。
  • 2.土地収用法の適用となる事業のための用地取得に関して、関係当事者間の合意が成立しない場合は、知事にあっせんの申請をすることができるが、このあっせんは事業認定の告示があると打ち切られる。
  • 3.事業認定の告示があった場合、用地取得に関して、関係当事者間の紛争が事業計画等でなく対償のみである場合は、知事に仲裁の申請をすることができる。
  • 4.事業認定の告示があった場合、起業者は補償等の周知措置を講じなければならないが、この周知すべき事項は、①補償に関する事項、②裁決申請の請求に関する事項、③補償金の支払請求に関する事項、④明渡裁決の申立てに関する事項である。

 
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1 0  
2 3  
3 8  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.×土地収用法第15条の7(補償関連部門テキスト第二P61)

4.

 

問13 事業認定の対象となる事業のうち、いわゆる関連事業及び附帯事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連事業とは、本体事業の施行に伴い、土地収用法第3条各号に掲げる他の収用適格事業の施設の機能を害した場合に、これら既存の公共施設の機能の回復を目的とするものであるが、附帯事業にはそのような目的はなく、もっぱら本体事業の施行に不可欠な施設を設置して、本体事業の施行の便益を高めるためのものである。
  • 2.関連事業に係る施設の機能(構造)が、法令に定める最低限の基準に合致していない場合は、その基準に適合するための必要な範囲までは、起業地に含めることができる。
  • 3.関連事業の施行によって必要を生じた事業は、直ちに関連事業に含まれるというものではなく、当該事業の事業計画の合理性を説明する必要がある。
  • 4.本体事業である橋梁設置工事に欠くことのできない足場工事のための使用地は、附帯事業である。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×足場工事のための使用地は本体事業です。(事業認定申請マニュアルP16)

 

問14 土地収用法第18条第2項に規定する起業地を表示する図面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地を表示する図面には、起業地位置図と起業地表示図の2種類があり、このうち起業地位置図は、起業地の範囲を明確にし、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地に含まれるか否かを明らかにするためのものである。
  • 2.起業地位置図の表示の方法は、適宜な色で起業地を着色し、「起業地」の語をもって着色部分を指示するものとし、この場合に、申請単位の縮小をした場合は、申請に係る起業地区間とそれ以外を別の色で表示する。
  • 3.起業地表示図を着色する際には、事業として必要な土地であればすべて着色し、取得等の契約が完了したかや工事の施行が終わっているかを問わず着色する必要がある。
  • 4.起業地表示図は、実測した地形図により、起業地内及びその付近における顕著な地形、地物等を記載した図面とする。

 
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1 12  
2 7  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×起業地の範囲を明確にし、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地に含まれるか否かを明らかにするためのものは起業地表示図です。(事業認定申請マニュアルP129)
2.
3.
4.

 

問15 土地収用法第18条に規定する事業認定申請書に添付する書類として妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の認定を申請する理由
  • 2.事業計画書
  • 3.事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
  • 4.事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書

 
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1 10  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×事業認定申請マニュアルP105~106
2.
3.
4.

 

問16 道路(「道路法(昭和27年法律第180号)」による道路をいう。)に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計画交通量とは、道路設計の基礎となる自動車の年平均日交通量で、当該道路の存する地域の発展の動向などを勘案して、計画目標年次について道路の一定区間ごとに定められる。
  • 2.混雑度は、当該道路区間に想定される計画水準と区間の設計交通量、ピーク率、重方向率から求められる1日あるいは昼間12時間の評価基準となる交通量に対する実際に通過した交通量の比として定義される。
  • 3.交通量とは、道路のある地点を単位時間,例えば1時間、12時間、1日などの間に通過する自動車等の数をいい、これには歩行者も含まれる。
  • 4.基本交通容量は、交通容量を低下させる種々の要因を考慮して、可能交通容量を補正して求める。

 
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1 1  
2 1  
3 7  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:80%・解答者:しおみ・サラ)

 

<解説>
1.
2.
3.○交通量は、道路のある地点を単位時間,例えば1時間、12時間、1日などの間に通過する自動車、自転車、歩行者等の数をいう。(補償関連部門テキスト第二P187 4.2.1 基本概念)
4.×基本交通容量と可能交通容量が逆です。(補償関連部門テキスト第二P188)

 

問17 道路構造令(昭和45年政令第320号)に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.都市部の二車線以上の道路には、原則として歩道(又は自転車歩行者道)を設け、歩行者の安全かつ快適な通行を確保することとし、歩道の幅員は片側1mを最大値としている。
  • 2.路肩の機能は、道路の主要構造物を保護することや、自動車の安全な走行のために必要な側方余裕を確保するためのもので、走行する自動車の一時駐車の場を提供するものではない。
  • 3.道路構造令では、車線、歩道、中央帯、路肩、植樹帯などの道路の横断面を構成する要素とその各幅員の標準値を規定している。
  • 4.道路構造令では、自転車、歩行者を自動車交通から分離し、車道幅員については車線の倍数とする車線主義を採用しており、車線数を道路の計画交通量と設計交通量の割合から定めることとしている。

 
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1 0  
2 5  
3 5  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:選択肢4しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.○「道路構造令では(中略)の標準値を規定している」ため、この選択肢は正しい情報となっています。補足すると、構造令では標準値以外の規定もあるものの、選択肢の表記に「標準値のみ」と限定していない以上は、3は否定しがたいと言えます。
4.○補償関連部門テキスト第二P165

 

問18 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川区域とは、流水が継続して存する土地及びそれに類する土地(これらの土地を「低水路部」という。)、河川管理施設の敷地である土地の区域及び堤外の土地の区域のうち、低水路部と一体として管理が必要な土地として河川管理者が指定した区域をいう。
  • 2.河川の堤防の高さは、計画した洪水を安全に流すための水位に、構造上の余裕を加えた高さで決定される。
  • 3.河川とは、「公共の水流及び水面」と規定されており、自然発生的にできた水流の他、人工的に築造された水流(放水路や貯水池)を含めて河川と解釈されている。
  • 4.一般に、堤防によって洪水氾濫から守られている家屋や農地がある側を堤外地、堤防に挟まれて水が流れている側を堤内地という。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:しおみ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×堤外地と堤内地が逆です。(補償関連部門テキスト第二P77)

 

問19 土地収用法第18条第2項に規定する「事業計画書」の記載事項のうち、「起業地を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由」については、通常、代替案の比較を行うことにより説明されるが、このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画決定がされているすべての道路事業については、当該事業のルート選定の考え方、具体の経過地の状況を説明すれば足りることとされている。
  • 2.代替案の比較は、土地収用法第20条の事業認定の要件のうち、第3号の要件に適合していることを説明するために行うものである。
  • 3.代替案の比較の基本的な項目は、一般的には社会的条件、技術的条件及び経済的条件が考えられる。
  • 4.関連事業であっても、起業地の位置選定の合理性を説明する上で必要な場合は代替案の比較が必要な場合がある。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×都市計画決定時から長期間が経過し、事情が変化している場合等は該当しない。(事業認定申請マニュアルP73)
2.
3.
4.

 

問20 土地収用法第31条の規定による収用又は使用の手続きの保留に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.手続き開始の申し立ては、原則として、手続きの保留がされた土地の全部について一度に行わなければならない。
  • 2.手続きの保留の告示は事業認定の告示と同時にされるが、手続きを保留した土地であっても、明渡裁決の申立ては事業認定の告示後、4年以内に行わなければならない。
  • 3.手続き保留の申立ては、起業地の全部について行うことはできないとされている。
  • 4.手続きの保留の告示は、事業認定の告示と同時に行われるため、手続きを保留した土地の土地価格も、事業認定の告示時の価格で固定される。

 
選択肢 投票
1 1  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.○事業認定申請マニュアルP81
3.
4.

 

問21 土地収用法第31条の規定による収用又は使用の手続きの保留の告示があった起業地については、手続き開始の告示があるまで事業認定の告示の効果のうち、その効力が生じないものがあるが、これに該当するものとして妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.土地の保全義務(土地収用法第28条の3)
  • 2.明渡裁決の失効(土地収用法第100条第2項)
  • 3.事業認定に対する不服申立期間(土地収用法第130条第1項)
  • 4.関係人の範囲の制限(土地収用法第8条第3項ただし書き)

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○事業認定申請マニュアルP81

 

問22 土地収用法第15条の14の規定による事業説明会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が事業説明会を実施した後、関連事業の追加があった場合は、事業説明会を改めて開催する必要がある。
  • 2.事業説明会は、事業認定の申請を行う場合に起業者が開催するものであるが、事業計画や工事計画に関し、土地所有者及び関係人並びに周辺住民等の利害関係人の反対が全くない場合は、開催をしないこともできる。
  • 3.起業者が事業説明会で説明する事項は、事業の目的及び内容である。
  • 4.起業者は、事業説明会の開催場所及び日時等について、事業の施行を予定する土地等に関して権利を有する者にあらかじめ文書で通知しなければならないが、起業者がその氏名等を知ることができない場合及び当該権利を有する者が当該土地等の提供に同意している場合は、通知する必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 0  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.×事業説明会の開催は必須と考えます。(土地収用法第15条の14)
3.
4.

 

問23 土地収用法第20条が定める事業認定の要件の一である「起業者の意思と能力」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.意思と能力を有することを証するため、事業認定申請書の添付書類である事業計画書には「事業の開始及び完成の時期」、「事業に必要な経費及び財源」を記載する必要がある。
  • 2.「能力」については、事業を施行する法的権能のほか、経済的、実際的能力を有することが求められる。
  • 3.起業者が地方公共団体である場合の「意思」については、議会の議決の有無が判断の基準とされている。
  • 4.起業者が国である場合は、意思と能力は当然に有すると認められるので、これらに関する資料の提出は省略できる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×平成21年度過去問題 問16参照

 

問24 土地調書、物権調書の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者が正当な理由なく立ち入りを拒み、調査を行うことが著しく困難であるとき、起業者は他の方法により知ることができる程度で調書を作成し、土地調書にその旨を記載する。
  • 2.物件が所有者の異なる二つの筆の土地にまたがって存在するとき、物件調書は2通作成しなければならない。
  • 3.収用地上に存在する起業者が所有し移転を要する施設については、物件調書に記載する必要はない。
  • 4.収用地上に存する物件が建物であるときに物件調書に添付する実測平面図には、建物の耐用年数、利用の現況等を記載する。

 
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1 0  
2 21  
3 19  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 事業の認定の告示後に、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人に与えられる補償金の支払い請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地所有者から、起業地内の一団の土地の一部について、補償金の支払いの請求があったとき、起業者は請求があってから2か月以内又は裁決手続きの登記の日から1週間以内のいずれかの遅い時期までに土地所有者に見積補償金を支払わなくてはならない。
  • 2.一団の土地の一部を収用することにより残地が生じる場合、土地所有者から、被収用地について土地に対する補償金の請求のみがあり、残地補償の支払いの要求がなかったとしても、起業者は調査をした上で、残地について損失があれば残地補償の見積額を支払うべきである。
  • 3.残地収用に係る補償金の支払い請求があった場合、起業者は請求があってから2か月以内又は裁決手続きの登記の日から1週間以内のいずれかの遅い時期までに土地所有者に残地収用に係る見積補償金を必ず支払わなくてはならない。
  • 4.裁決手続開始の登記前に所有権移転の仮登記上の権利を有する者は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、補償金の支払いの請求をすることができる。この場合、起業者は直接、仮登記上の権利を有する者に見積補償金を支払わなくてはならない。

 
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1 9  
2 10  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 裁決申請書及び明渡裁決申立書に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.明渡裁決の申立をするとき、事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面を収用委員会に提出しなければならない。
  • 2.裁決申請書に記載する土地所有者の氏名及び住所について、起業者が過失がなくて知ることができないとしたときには、起業者は過失がないことを証明しなければならない。収用委員会は証明がなされていないと判断するときは直ちに裁決申請書を却下しなければならない。
  • 3.明渡裁決の申立ての時点で、既に作成した物件調書の内容と現況が著しく異なると認められるときは、起業者は再度物件調書を作成し、新たに作成した物件調書のみを提出すればよい。
  • 4.明渡裁決の申立ての時点で、既に作成した物件調書の物件に関する権利者に変更があるが、物件の状況に変更がなかった場合には、物件調書の再作成は要しない。

 
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1 2  
2 6  
3 4  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 損失の補償(残地収用)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用委員会は、起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならないが、残地収用については被収用者から残地収用の申立がない場合でも自ら判断して残地収用の裁決を行うことができる。
  • 2.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因って、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となり、かつ、残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上の支障と認められるときは、土地所有者は残地の収用を請求できる。
  • 3.残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となり、かつ、残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上の支障と認められるときは、起業者は残地の収用を請求できる。
  • 4.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因って、分裂した2つの残地が生じ、一方の残地のみが利用困難になり、他の一方の残地は従前の利用目的に供しうる場合には、利用困難になった一方の残地のみついて残地収用の請求することができる。

 
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1 0  
2 14  
3 1  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×・・・生活再建上の支障に関しては、請求の要件となりません。
3.
4.

 

問28 次の問答は、補償説明の現場における権利者と説明者における実際のやりとりである。説明者の説明内容として妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者:補償契約の締結後、移転する前に建物が隣家からの延焼で焼失した。どうなるのか。説明者:お気の毒ですが、移転料の補償の対象建物が無くなり、移転行為がありませんので、移転補償金は支払うことができません。なお、土地代は支払います。
  • 2.権利者:私は銀行が嫌いで預金口座はない。現金で支払ってもらいたい。説明者:お気持ちは良くわかりますが、多額の現金を持ち歩くのは危険ですし、金額のチェックも大変です。郵便局でも結構ですので口座の開設をお願いします。
  • 3.権利者:移転する建物には抵当権が設定されている。どうすればよいのか。説明者:建物に設定されている抵当権については、契約書において支払い条件等として特に明記していませんが、抵当権者から解体禁止の仮処分申請の可能性もあります。事前に抵当権者と協議され、抵当権の抹消手続きをお願いします。
  • 4.権利者:今回の相続争いは公共事業が原因だ。円満解決するよう調整しろ。説明者:兄弟間で争い事が顕在化し、申し訳なく思いますが、相続人である皆様方の問題ですので、皆様方で円満に話し合っていただき解決してください。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×平成23年度過去問題 問33参照
2.
3.
4.

 

問29 用地折衝(「心理的アプローチによる用地折衝の進め方(永井久隆氏著)」による。以下、同じ。)についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地折衝に当たっての人間関係は、人間信頼の思想によるべきで、この考えは、米国の経営学者D.マクレガーが提唱した管理スタイルを規定する代表的な2つの人間観のうちY理論と通ずるものである。
  • 2.用地折衝を円滑に行うためには、折衝当事者間のリレーションの形成が重要であるが、このためには、権利者の心理的不安状態を解放することが重要である。
  • 3.用地折衝を担当する者の基本的態度要件としては、誠実さ、共感性及び柔軟性が求められ、このうち、共感性とは、権利者の主張等に積極的に耳を傾け、権利者の気持ちを共感的に理解しようとすることである。
  • 4.用地折衝では、権利者の立場を尊重し、権利者の主張を内面的に理解しようと努めながら、権利者が判断を適正に行えるよう、指示的態度で臨むことが意思決定を促進することとなる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×指示的態度ではなく非指示的な態度です。(用地折衝の進め方P30)

 

問30 土地所有者を甲(権利能力を有する成人)とし起業者を乙として、国土交通省の直轄の公共事業に必要な下記記載の土地(事業の用に供する土地)について、甲・乙間で締結する「土地売買に関する契約書」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。土地の状況 ①土地には質権が設定され登記されている。②土地には地上権が設定され、地上権者(丙)が自己名義のアパートを建て、当該アパートには借家人3世帯(A・B・C)が入居している。

  • 1.甲が、土地に設定されている質権を引き渡し期限までに消滅させることができないときは、乙は甲との契約を解除することができる。
  • 2.甲が乙に前金払いの請求ができるのは、所有権移転登記に必要な書類等を乙に提出し、質権の登記が抹消され又は抹消を承諾する書面が質権者から乙に提出され、かつ、丙及びA・B・Cと乙との間で補償契約が成立したときである。
  • 3.甲・乙間の土地売買に関する契約書は2通作成し、それぞれが1通を保有するものとし、当該契約書に貼り付ける収入印紙はそれぞれが負担する。
  • 4.この契約に定めのない事項が出てきたときは、甲・乙が協議して定めることができる。

 
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1 1  
2 0  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.×契約書に貼り付ける収入印紙は乙の負担です。(補償関連部門テキスト第三P112)
4.

 

問31 国(国土交通省)が施行する公共事業のため、下記の権利者が存する土地を取得する場合の契約に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

権利者の氏名と権利の内容
A氏 土地所有者
B氏 借地人兼建物等の物件所有者
C氏 借家人
D氏 A氏所有地の土地の抵当権者
E氏 B氏所有建物の抵当権者

  • 1.国の契約の場合、権利者ごとの個別契約、個別払いの原則があるので、A氏、B氏、C氏、D氏及びE氏それぞれの権利を特定、補償金を算定し、個別に物件移転、土地の引き渡し、建物の明け渡し、権利の消滅等の契約を締結することとなる。
  • 2.D氏との契約は、「権利消滅に関する契約書」による契約とするのが一般的である。
  • 3.D氏及びE氏の補償額は、それぞれA氏、B氏との間で同意のもと作成され、提出された「配分届」に基づくのが一般的である。
  • 4.C氏に対する補償金の支払いは、必要書類の提出後、前金額(通常の場合、契約額の約70パーセント相当額)を、C氏所有の物件を移転し、かつ、借家建物をB氏が移転できる状態にしたときに残金をそれぞれ請求できる。

 
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1 0  
2 2  
3 5  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○抵当権(D氏及びE氏)の消滅には国は関与しないので1~3は妥当ではありません。

 

問32 用地折衝の基本要素に関する次の記述のうち、妥当と思われないものはどれか。

  • 1.折衝当事者(起業者の担当者)の表裏のない真実の姿で権利者に接するという誠実性
  • 2.権利者と折衝当事者(起業者の担当者)が用地折衝を行うための場所と時間
  • 3.用地折衝における権利者と折衝当事者(起業者の担当者)間の協議(話し合い)の目的となる折衝課題
  • 4.権利者と折衝当事者(起業者の担当者)のコミュニケーション(対話、意思伝達、相互のつながり)

 
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1 12  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×誠実性は担当者の基本的態度です。(用地折衝の進め方P36)
2.○用地折衝の基本要素(用地折衝の進め方P12)
3.○用地折衝の基本要素(用地折衝の進め方P12)
4.○用地折衝の基本要素(用地折衝の進め方P12)

 

問33 用地補償の業務経歴30年の甲課長は、新規採用職員のA君から、用地折衝について聞かれ、次のように答えましたが、一部A君に考えさせるため妥当でない説明をしました。それはどれか。

  • 1.A君、初めての折衝(初回訪問)では、リレーション(信頼感のある相互関係)の下地づくりに重きをおくことが重要だと思うよ。
  • 2.A君、用地折衝を担当する職員に求められる基本的な態度は、「誠実さ+共感性+柔軟性」だよ。共感性は分かるよね。権利者の主張や意見によく耳を傾け、感情や考えを正しく理解することだよね。
  • 3.A君、権利者によっては、問題解決の助言等を通じ、用地折衝の担当者に親愛の情を感じたり、甘えたりわがままになる、いわゆる「陽性の感情転移」が生ずる場合があり、これが叶わないと挫折感を味わい、逆に反発する「陰性の感情転移」となることがあるので、注意が必要で、そうならないよう、冷静な暖かい対応が必要だよ。
  • 4.A君、権利者からの苦情処理も大切な業務だよね。苦情があった場合、最優先処理の原則で取り組むのが重要だが、こじれた場合の三変の原則は何かね。そう「人を変える。場所を変える。説明ツールを変える。」だね。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×人を変える。場所を変える。時間を変える。です(用地折衝の進め方P142)

 

問34 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一般的な調整機関に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市町村が管理する道路又は水路の査定、固定資産税、都市計画税等に関する調整窓口は市町村である。
  • 2.収用交換等の場合の課税の特例等の租税特別措置法に関すること、相続税等の納税猶予と利子税に関すること、その他国税に関する調整窓口は税務署である。
  • 3.相続財産管理人や成年後見人等の選任等に関する調整窓口は家庭裁判所である。
  • 4.農地の代替地、建物移転者への融資、土地改良区の除外決裁金に関する調整窓口は農業協同組合である。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者への移転先対応」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農地所有者が公共事業により農地を買収されたため、代替地として他の所有者の農地を取得するためには農地法(昭和27年法律第229号)第三条に規定する許可が必要であることを説明する。
  • 2.公共事業により農業用建物と敷地が買収されたため、自らが所有する農地を造成し移転先としようとするためには一定規模以上の場合は原則として農地法第四条に規定する許可が必要であることを説明する。
  • 3.自らが所有する土地が登記簿上「山林」或いは「原野」であれば現在農地として利用していても農地法の適用がないことを説明する。
  • 4.農地所有者が公共事業により建付け地を買収された者に代替地として自己所有の農地を提供するためには両者で農地法第五条に規定する許可が必要であることを説明する。

 
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1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.×農地法は(現況主義・客観主義)です。判例:昭和27年10月2日福岡高裁
農地であるかどうかは現在の客観的状態に従って判断されるべきであり、土地所有者の主
観的使用目的や土地台帳の地目によるものではない。
4.

 

問36 生活再建措置について述べた次に記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により生じる地域住民等に対する生活構造や経済構造のマイナス影響の解消を図るため、一定の条件下でその不利益、損害等に対して費用負担により対処することである。
  • 2.公共事業がもたらすマイナスのイメージを払拭するために、被補償者に対して収用損失を超えた経済的な支援を行い、従前の生活維持及び向上に寄与することである。
  • 3.公共事業の施行により生活、生業の基盤を失う者に対して、社会的、経済的なマイナスの影響を解消するため、その財産上の損失に対する補償とは別に行われる各種の行政措置を行うことである。
  • 4.公共事業の施行によりマイナス影響を受ける事業用地周辺の地域社会、地域経済の安定を図るために、各種生活再建資金等の支援策を講じることである。

 
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1 0  
2 0  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.○(テキスト生活再建措置の実務P578)
4.

 

問37 大規模事業において、生活再建の観点から代替地対策を行うとき、注意を払うべき事項に関する次の記述で、妥当なものはどれか。

  • 1.農業専業地域で提供する代替地は、宅地に限らず、従前の生活が維持出来るよう田畑等の農地造成を行い、提供することが出来る。
  • 2.代替地の提供価格は、金銭補償に代わり代替地を提供するものであり、事業用地の取得価格を上回った価格とならないよう考慮して価格設定をしなければならない。
  • 3.山間地のダム事業のように、平地が少なく地理的件が厳しく代替地造成可能地を求めにくいとき等は、関連道路や公園等の公共施設の整備計画に合わせて造成計画を作成する。
  • 4.提供する宅地の面積は、従前の宅地面積に係わらず、核家族化や家庭菜園等将来の生活環境の変化に対応できるよう余裕を持った面積を配慮すべきである。

 
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1 0  
2 1  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.○平成20年度過去問題 問34参照
4.

 

問38 ダム事業における移転後の実態調査の実施目的について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者又は地方公共団体等が行った生活再建対策を、移転者自身がどの様な受け止め方をし、どの様に評価しているかを知ること。
  • 2.起業者の職員や生活相談業務に従事した地方公共団体の職員の折衝能力や応接態度等について、移転者の受けた感情等の評価を知ること。
  • 3.生活再建に関する事前の想定と、移転後の実態を点検することによって移転者の生活実態の変化を知ること。
  • 4.移転者が生活再建策を講じたとき、どの様な困難に遭遇し、それをどう克服して生活再建を図ったか、あるいは失敗をしたかを知ること。

 
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1 0  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.×平成23年度過去問題 問38参照
3.
4.

 

問39 被補償者に対する代替地対策を行うに当たって意向調査を実施する時期に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画が策定された時点
  • 2.現地立入が行われ、取得する土地等の面積等の概況が実態的に把握できた時点
  • 3.被補償者に代替地の候補地を選定させる必要の生じた時点
  • 4.具体的に代替地計画を策定する必要の生じた時点

 
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1 12  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.×平成21年度過去問題 問37参照
2.
3.
4.

 

問40 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づく「水源地域整備計画」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水源地域整備計画は、ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について生活環境、産業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止し、又は湖沼の水質を保全するために策定するものである。
  • 2.水源地域の指定、水源地域整備計画を決定する具体的な時期は、ダム事業者から補償基準が提示される頃が望ましい。
  • 3.水源地域整備計画には、当該水源地域の基礎条件の著しい変化による影響を緩和するために特に必要があると認められるときは、法律、政令で定める24事業の他に定めることができる。
  • 4.水源地域整備計画には、特に必要があると認められるときは、水源地域外において実施される事業についても定めることができる。

 
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1 2  
2 15  
3 11  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:ココア)

 

<解説>
1.
2.
3.×補償関連専用掲示板に記載
4.