COU議会規則

Last-modified: 2017-10-13 (金) 21:50:24

2017年10月13日のCOU憲章?改正により、この規則は失効した。

第1章 制度に関する事項

  • 第1条 大原則
    • 第1項 この議会は、政党制を採用するものとする。
    • 第2項 この議会は一院制で、審議する場を追加する場合は、下部組織を用いる。
    • 第3項 3か月ごとに選挙を行う。
  • 第2条 議長国
    • 第1項 この議会には議長国を置くが、立候補制ではなく、前議長国が乱数によって決めることとする。
    • 第2項 ただし、議長国に当たった国は、就任についての拒否権があり、これを行使した場合は再抽選となる。
  • 第3条 法案・提案
    • 第1項-1 各法案・提案は、どの国も行うことができるが、まずその国が所属する政党の承認を得る必要がある。
    • 第1項-2 ただし、承認が必要か、どのような方法なのかはその政党に委ねるものとする。
    • 第2項 法案等の採決は、過半数の賛成が必要である。
    • 第3項 第2章の内容については、3分の2の賛成が必要とする。
    • 第4項-1 法案等は、採決の24時間前までに提出する必要がある。
    • 第4項-2 投票は、採決開始から1時間で締め切られる。
    • 第4項-3 投票に参加できない場合は、採決の30分前までに事前通告し、票を投じる。
    • 第4項-4 締め切りまでに投票しなかった場合は棄権とする。
  • 第4条 秩序の保護
    • 第1項 この章の内容については、第3条第2項を除いて、いかなる方法であっても改定することはできない。
    • 第2項 管理者が同一の国家・傀儡支配関係である国は、どちらも政党に所属することは可能であるが、議会で複数国分の意見とすることはできない。
    • 第3項 複数の政党に同時に所属することはできない。
    • 第4項-1 第8条の内容については、党所属国の合計が全議席数の半分以下の場合、改定することはできない。
    • 第4項-2 党所属国の合計が全議席数の半分を超えた場合は、10議席を追加することができるが、再選挙が必要である。(議長国は任期満了まで変更しない)

第2章 選挙に関する事項

  • 第5条 政党
    • 第1項-1 政党の結党は自由であるが、常時所属国が2か国以上いる必要がある。(管理者が同一の国家である場合認められない)
    • 第1項-2 第1項-1に違反する状態が1か月続いた場合は、党としては認められず、その党の所属国は無所属となる。
    • 第2項 各党は、DMのグループを作り、党内での議論をすることが必要である。
    • 第3項 党首など、党内の役職については議会は干渉しないが、役職によって議会が影響を受けることはない。
    • 第4項 党同士は、連合を組むことが可能で、公表する必要はない。
    • 補項 第1項の内容は、施行日から15日間は無効とする。
  • 第6条 議席
    • 第1項 議席については、第1章にあるように、議長国が抽選によって決定するが、比例代表制とする。
    • 第2項 各党は、与えられた議席の中で、なるべく平等に割り振る義務がある。
    • 第3項 前項の平等とは、管理者に与えていくというニュアンスであることを定義する。
  • 第7条 入党・離党
    • 第1項 入党を希望する国は、その党に希望の旨を伝え、党側はこれを承認するかを判断する必要がある。
    • 第2項 離党の際も同様に、党側が承認する必要がある。
    • 第3項 第1項・第2項について、これが成立した場合議会に申し出て、党籍を抹消する義務がある。
    • 第4項 第1項から第3項についての方法は、各党に委ねられる。

第3条 組織に燗する事項

  • 第8条 総議席
    • 全体の議席数は100議席とする。
  • 第9条 下部組織について
    • 第1項 下部組織については、過半数の賛成によって設立・廃止がされるが、存在する限りは、すべての国がその組織に協力する義務がある。
    • 第2項 これらの組織には、長となる国は置かない。

第4条 特定国への捜査

  • 第11条 捜査対象の例
    • 原則的に法律違反となること
  • 第12条 捜査の決定
    • 第1項 捜査を開始するかは、他国の訴えによって審議されるものであり、これには政党は関与できない。 つまり、訴えは党の承認が不要である。
    • 第2項 捜査の決定は、訴えられた国・政党を除く3分の2の賛成が必要である。
  • 第13条 捜査の実行
    • 第1項 捜査には、捜査本部が設置される。
    • 第2項 捜査の続行が困難だと判断されたときは、捜査に参加している国の過半数の賛成で中止することができる。
  • 第14条 捜査期限
    • 第1項 一つの事象への捜査は、原則として1か月とする。
    • 第2項 開始から25日以内であれば、その日から1か月間の延長が可能であるが、その場合は議会全体の3分の2の賛成が必要である。
  • 第15条 捜査結果
    • 第1項 捜査結果の決定は、証拠があると望ましい。
    • 第2項 処分等については、当事国・党を除く全数の賛成が必要である。