憲法秩序の擁護に関する法案

Last-modified: 2012-12-31 (月) 19:17:27

提出日時

  • 2011年11月21日
  • リアル日本時間2012年12月6日wiki版修正

提出者

法案(抄)

  • 原案(旧wiki版) fileBfV.txt
  • 原案(修正) fileBfV_2.txt
    • 旧wiki版に誤りなどがあったので修正する。以下の通り。
      • 法案名「憲法秩序委員会および…」を「憲法擁護委員会および…」に修正
      • 施行日時および破防法廃止の旨を追記

法案の解説

 人権上問題の多い公安調査庁の置き換えと「戦う民主主義」の実現のために新たな公安機関として憲法擁護庁を設置することを目的として本法案は二木佳奈多により提出された。

 もともと、公安問題に関しては、荒らしとテロから葉鍵国を守ることを目的として、葉鍵社民党代表の坂上智代が共謀罪の創設を提案していたが、言論の自由を脅かすなどの理由から、各方面から非難を浴びていた。二木佳奈多も共謀罪に批判的であったが、それに代わる新しい公安システムとして「戦う民主主義」を提唱し、本法案の提出に至った。

 

 本法案はまず破壊活動防止法などを廃止し、公安調査庁を廃止して、これに代わる公安機関として憲法擁護委員会・憲法擁護庁を設置することを定める。

 特定の類型の人権侵害および平和の破壊を「自由で民主的な基本秩序の侵害」と規定し、その中でも特に重大な犯罪に該当するものや、その予備、陰謀、教唆または公然たる煽動、および実行の正当性または必要性の宣伝などを「特定反民主行為」(これらの概念の詳細な定義は法案本文を参照)と規定する。

 そして憲法擁護委員会が自由で民主的な基本秩序の侵害や特定反民主行為を行った団体に対する活動の制限および解散の指定を行うことや、自由で民主的な基本秩序の侵害を主張するデモ活動を規制することができると規定し、これに違反した者に刑事罰を課することを規定するほか、自由で民主的な基本秩序の侵害を主張する著書の出版に対する出版停止勧告に従わなかった者や特定反民主行為を行う団体との不動産取引を行った者の氏名を公表できることを定める。

 この他、自由で民主的な基本秩序の侵害を目的として行う犯罪やその予備、陰謀、教唆または公然たる煽動に刑事罰を課する規定を備える。


 そもそも法案の基本理念からして、戦う民主主義(自由と人権に根ざした現代民主主義を否定する存在を排除)であり、第1条に「自由で民主的な基本秩序を侵害する団体に対する必要な規制措置を定めると共に、自由で民主的な基本秩序を侵害する行為のうち特に重大なものに関する罰則を設け…」と明記されているので、これを承認する時点で、公安機関としての憲法擁護庁の設置と、この理念に基づく団体の規制、自由で民主的な基本秩序を侵害する行為の処罰を(将来的には)支持することを意味してしまう。

 

審議の経過

 二木佳奈多はこの法案により自由と人権に根ざした現代民主主義を否定する存在を排除することを宣言し、党内に賛成者が確保できなかったものの、護憲派の神尾観鈴がいち早く賛成の意を表明し、共謀罪をめぐって意見が対立していた坂上智代もこの法案に賛成し、成立に協力することで一致した。
 一方、甘党オカル党?公芽衣党国家社会主義葉鍵十字党といった政党はいずれもあからさまに自分たちを標的としたこの法案に強く反発し、杏さん党柏木千鶴?西園美魚?ことみん新党小牧愛佳?新党魁?美坂香里来ヶ谷唯湖?らはこの法案がそれ自体言論や政治活動の自由を否定するものだと強烈に非難した。

  • 美魚が非難した経緯は無い。がおがお憲法の内容を茶化す発言はしているが、この法案の内容とは直接関係ない。

 神尾観鈴坂上智代と同じ葉鍵社民党木田恵美梨もこの法案を非難し、後に代案として規制の対象とする行為や団体を大幅に制限し、規制の要件を厳格化した自由安全正義法案を提出するに至った。


 提出時に同じ眠主党でもアルルゥ?が反対を表明し、代表の水瀬名雪も批判的な立場をとったことから考えて、当初から党内に賛成者を確保できていなかったと見られ、そのため、党外に賛成者を求めていたところ、神尾観鈴がいち早く賛成の意を表明したのでこれ幸いと組んだと思われる。


 その後杏さん党が、基本理念のみを抜き出し、刑罰や憲法擁護庁設置などは先送りすることを条件に賛成を表明。しかし坂上智代が共謀罪の代替として法案に賛成したことを理由に反発している。

概要

  1. 葉鍵国内の少なくとも一地域において、人権人外権基本法の保障する自由、財産権または勤労者の権利の否定された状態を生み出すこと、不特定多数に対する虐殺行為、および協調に基づく葉鍵国内外の平和の破壊を自由で民主的な基本秩序の侵害と規定する。
  2. 団体の活動として、自由で民主的な基本秩序の侵害を目的として騒乱、現住建造物等放火、殺人、不特定多数への傷害、逮捕、監禁、多数共同して行う業務妨害その他の重大犯罪、およびそれらの予備、陰謀、教唆または公然たる煽動を行う行為、それらの行為の実行の正当性または必要性を公然と主張する行為、および歴史的反民主団体として指定された団体による自由で民主的な基本秩序の侵害、およびそれを目的としてなされた行為を公然と不当に賛美する行為を反民主行為と規定する。
  3. 憲法擁護委員会は、憲法擁護庁の請求により、以下の処分を行うことができると規定する。活動禁止処分や解散処分に違反した者は懲役もしくは禁錮または罰金に処する。
    1. この法律の制定の前後に関わらず、特に重大な反民主行為を行った現存または歴史上の団体を歴史的反民主団体として指定すること
    2. 団体の活動として自由で民主的な基本秩序の侵害を公然と主張した団体に対して、6ヶ月を超えない期間を定め活動停止の処分をすること、および当該活動に関与した特定の構成員に活動させることを禁止すること
    3. 前記の処分を受けたにもかかわらず、さらに団体の活動として自由で民主的な基本秩序の侵害を公然と主張した団体、および団体の活動として反民主行為を行った団体に対して、解散の指定を行うこと
  4. 憲法擁護庁は自由で民主的な基本秩序の侵害を集団示威運動、集団行進または公開の集会にて主張した者に対して、退去を命じることができるものとする。違反した者は罰金に処する。
  5. 憲法擁護庁は自由で民主的な基本秩序の侵害を著書にて主張した者、および当該著書を出版した者に対し、著書の出版の停止を勧告することができるものとする。勧告に従わない者のうち、悪質な者の氏名を公表できるものとする。
  6. 不動産の譲渡または貸付を行う者は、その契約を行う際、相手方に対し、反民主行為を行う団体の事務所の用に供するのではないことを確認することを義務付け、反民主行為を行う団体の事務所に使用されることを知っているときは不動産の譲渡または貸付を行うことを禁じる。違反した者のうち、悪質な者の氏名を公表できるものとする。
  7. 自由で民主的な基本秩序の侵害を目的として騒乱などの罪を犯す行為について、特に重く罰し、その予備、陰謀、教唆または公然たる煽動も罰する。
  8. 憲法擁護委員会または憲法擁護庁の職員による職権濫用を特に重く罰する。
  9. 憲法擁護委員会を内閣府の外局に置く。憲法擁護委員長および憲法擁護庁長官は内閣の指名に基づき葉鍵国会の承認を経て、もしくは葉鍵国会の指名に基づき任命する。
  10. 憲法擁護庁は、憲法擁護委員会に処分の請求を行うときは、当該団体に対して事前に通知するものとする。当該団体は、代理人および5人以内の立会人の選任ができるものとする。弁明の期日には、立会人および取材業務従事者は傍聴できるものとする。
  11. 憲法擁護庁長官は、処分の請求をするときは請求の理由および必要な証拠を提出しなければならないものとする。
  12. (リアル日本時間2012年12月6日追記)破壊活動防止法は廃止する。

 
  • 別ユーザーによる追加と思われる部分を分離しました。別ユーザーの記述に書き加える場合は、リスト構造を使うか、水平線で区切って節の末尾に追記するようお願いします。 -- wiki管理人? 2012-12-23 (日) 15:21:29
  • 項目に合致しない追記記述を適切な項に移動させました。