公職選挙法

Last-modified: 2009-10-09 (金) 11:07:07

第1章 総 則

(この法律の目的)第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。(この法律の適用範囲)
第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。(公職の定義)
第3条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。(議員の定数)
第4条 衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員とする。《改正》平12法001 2 参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員とする。《改正》平12法118 3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。(選挙事務の管理)
第5条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。《2項削除》平11法087 (中央選挙管理会)
第5条の2 中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織する。 2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。3前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、3人以上とならないようにしなければならない。4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。 1.参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合 2.心身の故障のため、職務を執行することができない場合 3.職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合 《改正》平11法151
(この法律の目的) 第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。(この法律の適用範囲)
第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 (公職の定義)
第3条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 (議員の定数)
第4条 衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員とする。 《改正》平12法001 2 参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員とする。 《改正》平12法118 3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。(選挙事務の管理) 第5条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。《2項削除》平11法087 (中央選挙管理会)
第5条の2 中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、3人以上とならないようにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
1.参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合2.心身の故障のため、職務を執行することができない場合 3.職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合 《改正》平11法151《改正》平12法062
5 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
8 第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。
9 委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に招集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11 委員は、非常勤とする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。 《改正》平11法102
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第5条の3 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。《追加》平11法087
2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087《改正》平12法062
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。《追加》平11法087
(是正の指示) 第5条の4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087
2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 《追加》平11法087《改正》平12法062
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 《追加》平11法087 (処理基準)
第5条の5 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。《追加》平11法087
2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。 《追加》平11法087《改正》平12法062
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 《追加》平11法087
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 《追加》平11法087
5第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 《追加》平11法087 (選挙に関する啓発、周知等)
第6条 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。 《改正》平11法160
2 中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
(選挙取締の公正確保) 第7条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 (特定地域に関する特例) 第8条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 最初

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権) 第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。 《追加》平14法149
4 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。 《改正》平14法149
5 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
(被選挙権) 第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
1.衆議院議員については年齢満25年以上の者 2.参議院議員については、年齢満30年以上の者 3.都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの 4.都道府県知事については年齢満30年以上の者 5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの 6.市町村長については年齢満25年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 4.公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者 5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 《改正》平11法151
《改正》平12法062《改正》平12法130 2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
《改正》平12法062 3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 【令】第1条
《改正》平10法47《改正》平12法062 (被選挙権を有しない者) 第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。 《追加》平11法122

第3章 選挙に関する区域

(選挙の単位) 第12条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。 (衆議院議員の選挙区)
第13条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第1で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2で定める。
3 別表第1に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が2以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
【令】第2条 5 衆議院(比例代表選出)議員の2以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかおらず、別表第1が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
6 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。 《追加》平16法057
(参議院選挙区選出議員の選挙区) 第14条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第3で定める。
2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。 《追加》平16法057
(地方公共団体の議会の議員の選挙区) 第15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。
2 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員1人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けなければならない。
【令】第3条 3 第1項の区域の人口が議員1人当りの人口の半数以上であつても議員1人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けることができる。
【令】第3条 4 1の郡の区域が他の郡市の区域により2以上の区域に分断されている場合における前3項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。1の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同種とする。
【令】第3条 5 1の郡市の区域が2以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第1項から第3項までの規定の適用(別項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。
6 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
【令】第6条の2 7 第2項、第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
(選挙区の選挙期間中の特例) 第15条の2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
3 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。 《改正》平12法062
《改正》平16法057 4 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において郡市の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。 (選挙区の異動と現任者の地位)
第16条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 (投票区) 第17条 投票区は、市町村の区域による。
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
(開票区) 第18条 開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が2以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
2 都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて1開票区を設けることができる。 3 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

第4章 選挙人名簿

(永久選挙人名簿) 第19条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。
《改正》平9法127 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月(第22条第1項及び第23条第1項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。 《改正》平9法127
《改正》平12法062 3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
《追加》平9法127 4 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。 《改正》平9法127
《改正》平12法062《改正》平14法152《改正》平18法062 5 選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条の規定は、適用しない。 《改正》平14法152
(選挙人名簿の記載事項等) 第20条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
《改正》平9法127 2 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編成しなければならない。
3前2項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。《改正》平9法127 (被登録資格等)
第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。 《改正》平12法062
《改正》平14法149 2 前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
《追加》平14法149 3 第2項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変転のため中断されることがない。
《改正》平14法149 4 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
(登録) 第22条 市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日から7日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
【令】第11条 ・第12条 ・第22条《改正》平9法127 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
(縦覧) 第23条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による登録については登録月の3日から7日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第2項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選挙議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、同条の規定により選挙人名簿に登載した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
【令】第13条 ・第14条 ・第15条《改正》平9法127 2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(異議の申出) 第24条 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 行政不服審査法(昭和37年法律第160)第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項、第21条、第25条、第26条、第31条、第36条、第39条並びに第44条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。 《改正》平12法062 4 第214条の規定は、第1項の異議の申出について、準用する。
《改正》平12法062 (訴訟) 第25条 前条第2項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
4 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条有しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062 (補正登録) 第26条 市町村の選挙管理委員会は、第22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
《改正》平12法062 (表示及び訂正等) 第27条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
【令】第16条《改正》平12法062 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。 《改正》平9法127
《改正》平12法062 (登録の抹消) 第28条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。 1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 2.前条第1項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つたとき。 3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
《改正》平18法062 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧) 第28条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 選挙人 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 政治活動(選挙運動を含む。)公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者 政党その他の政治団体 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの
《追加》平18法062 2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。 1.選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 2.選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的 3.選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所 4.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法 ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲 5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《追加》平18法062 3 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062 4 公職の候補者等である申出者は、第2項第2号に掲げる利用の目的(以下この条から第28条の4までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。 《追加》平18法062
5 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第12項及び第28条の4において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062 6 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第2項第4号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第12項及び第28条の4において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062 7 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第28条の4までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。 1.法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地 2.法人に閲覧事項を取り扱わせる事由 3.法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲 4.法人の閲覧事項の管理の方法 5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《追加》平18法062 8 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第6項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第10項から第12項まで及び第28条の4において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062 9 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。
《追加》平18法062 10 承認法人は、第7項第3号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第28条の4において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062 11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平18法062 12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平18法062 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧) 第28条の3 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
1.申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
2.申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
3.申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者 《追加》平18法062
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1.申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地) 2.利用目的 3.閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつては、その職名及び氏名) 4.閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い 5.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲 ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法 6.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 《追加》平18法062 3 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062 4 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第7項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062 5 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
《追加》平18法062 6 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062 7 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 《追加》平18法062
(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等) 第28条の4 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
《追加》平18法062 2 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項、第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
《追加》平18法062 3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
《追加》平18法062 4 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
《追加》平18法062 5 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
《追加》平18法062 6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。 《追加》平18法062 7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも1回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 《追加》平18法062 8 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2第1項又は前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
《追加》平18法062 (通報及び調査の請求) 第29条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 《改正》平18法062
  《1項削除》平18法062 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。 (選挙人名簿の再調製) 第30条 天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
【令】第21条 ・第22条 2 前項の選挙人名簿の調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

第4章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿) 第30条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
《追加》平10法47 2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。
《追加》平10法47 3 市町村の選挙管理委員会は、第30条の5第1項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の登録を行うものとする。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
《追加》平14法152 5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。 《追加》平10法47
《改正》平14法152《改正》平18法062 6 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
《追加》平14法152 (在外選挙人名簿の記載事項等) 第30条の3 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。 《追加》平10法47
《改正》平12法062《改正》平11法160《改正》平14法152 2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。 《追加》平10法47
《改正》平15法069 3 前2項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。 《追加》平10法47 (在外選挙人名簿の被登録資格) 第30条の4 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次条第1項において同じ。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて行う。 《追加》平10法47
【省令】外務省令・自治省令で定める区域《改正》平12法062《改正》平11法160《改正》平18法062(在外選挙人名簿の登録の申請) 第30条の5 在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第4条《改正》平18法062 2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。 《追加》平10法47
【省令】外務省令・自治省令で定める地域・者《改正》平11法160 3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。 1.次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日 2.当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から3箇月を経過していない場合 当該記載された日から3箇月を経過した日 《追加》平10法47
《改正》平18法062 (在外選挙人名簿の登録) 第30条の6 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
《追加》平10法47 2 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
《追加》平10法47 3 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。
《追加》平10法47 (在外選挙人名簿に係る縦覧) 第30条の7 市町村の選挙管理委員会は、毎年4回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。 《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第2条 《改正》平12法062 2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。 《追加》平10法47 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出) 第30条の8 第24条第1項及び第2項の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 2 行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項、第21条、第25条、第26条、第31条、第36条、第39条並びに第44条の規定は、前項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 3 第214条の規定は、第1項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 (在外選挙人名簿の登録に関する訴訟) 第30条の9 第25条第1項から第3項までの規定は、在外選挙人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第1項において準用する前条第2項」と、「7日」とあるのは「7日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。 《追加》平10法47
《改正》平12法062《改正》平14法100 2 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等). 第30条の10 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。 《追加》平10法47
《改正》平14法152 《改正》平18法062 (在外選挙人名簿の登録の抹消) 第30条の11 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。 1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 2.前条第1項の表示をされた者について国内の市町村において住民票が新たに作成された日後4箇月を経過するに至つたとき。 3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 《追加》平10法47
《改正》平18法062 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等) 第30条の12 第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
《追加》平18法062 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等) 第30条の13 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第3条 2 第29条の規定は、在外選挙人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 《改正》平18法062 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧) 第30条の14 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
《追加》平18法062 2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
《追加》平18法062 3 第1項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第1項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062 4 第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
《追加》平18法062 5 領事官は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。 《追加》平18法062  
《1条削除》平18法062 (在外選挙人名簿の再調製) 第30条の15 第30条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。 《追加》平10法47
《改正》平12法062 (在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任) 第30条の16 第30条の4から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。 《追加》平10法47《改正》平12法062 最初

第5章 選挙期日

(総選挙) 第31条 衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。
《改正》平9法127 3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。 4 総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。 5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に関る総選挙の公示は、その効力を失う。 (通常選挙) 第32条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。
《改正》平9法127 3 通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙) 第33条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。 2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から40日以内に行う。 3 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から50日以内に行う。 《改正》平12法062
《改正》平16法057 4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。 5 第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に 4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に 5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に (衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙) 第33条の2 衆議院議員及び参議院議員の第109条第1号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から40日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第4号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に行う。
《追加》平12法062 2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(以下この条において「第1期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日まで(以下この条において「第2期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。
《追加》平12法062 3 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の54日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
《追加》平12法062 4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
《追加》平12法062 5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。 1.比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第1項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。 2.選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第1項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
《追加》平12法062 6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の6月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
《追加》平12法062 7 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
《追加》平12法062 8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1.衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に 2.参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日前に
《追加》平12法062 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等) 第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
《全改》平12法062 2 前項に掲げる選挙のうち、第109条、第110条又は第113条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の3分の2に達しなくなつたときは、この限りでない。
《全改》平12法062 3 第1項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第202条若しくは第206条の規定による異議の申出期間、第202条若しくは第206条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第5項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
《全改》平12法062 4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。 1.その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日 2.第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日) 3.第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日 4.補欠選挙又は増員選挙(前2号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日 5.第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日 6.第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日 《全改》平12法062 5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第2項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
《全改》平12法062 6 第1項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に 4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に 5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に
《全改》平12法062 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例) 第34条の2 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。 《追加》平9法93
《改正》平12法062 2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。
《追加》平9法93 3 第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
《追加》平9法93 4 前3項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前90日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前50日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前50日」と、「議会の議員の任期満了の日前30日」とあるのは「長の任期満了の日前30日」と、「議会の議員の任期満了の日後50日」とあるのは「長の任期満了の日後50日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
《追加》平9法93 5 第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。 《追加》平9法93 最初

第6章 投 票

(選挙の方法) 第35条 選挙は、投票により行う。 (一人一票) 第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。 (投票管理者) 第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
【令】第25条 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。 4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。 5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。 6 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。 《追加》平9法127
《改正》平12法062 (投票立会人) 第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
《改正》平9法127 2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
《改正》平9法127 3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。 4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。
《改正》平9法127 5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 (投票所) 第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 (投票所の開閉時間) 第40条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 《改正》平9法127
《改正》平11法087 2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。 《改正》平9法127
《改正》平11法087 (投票所の告示) 第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票) 第42条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
《改正》平10法47 2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
《改正》平10法47 (選挙権のない者の投票) 第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
《改正》平15法069 (投票所においての投票) 第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 《改正》平9法127《改正》平12法062
《改正》平14法152 《全改》平15法069 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第55条及び第56条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
《追加》平15法069 3 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを有するに足りる文書を提示しなければならない。 (投票用紙の交付及び様式) 第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。 2 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
《改正》平11法160 (投票の記載事項及び投函) 第46条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。 2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
《改正》平12法062 3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。 《改正》平12法062
《改正》平12法118 4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。 (記号式投票) 第46条の2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。 《改正》平12法062
《改正》平15法069 2 前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名」とあるのは「公職の候補者1人に対して○の記号」と、 第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの、ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、 第86条の4第5項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「3日」と、同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前2項」と、「当該選挙の期日前3日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、 第126条第1項中「第7項(長の候補者が1人となつた場合)」とあるのは「第6項又は第7項(長の候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合)」と、同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「7日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、 第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。 《改正》平9法93
《改正》平12法062 《改正》平12法118 3 第1項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の指名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。 (点字投票) 第47条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
【令】第39条 (代理投票) 第48条 身体の故障又は文盲により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。
【令】第41条《改正》平12法062《改正》平12法118 2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
《改正》平12法118 3 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。 (期日前投票) 第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1.職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。 2.用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。 3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。 4.交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。 5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。 《追加》平15法069
《改正》平17法050 2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。第37条第2項及び第6項 当該選挙の選挙権 選挙権 第38条第1項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者 2人以上5人以下 2人前3日までの公示又は告示の日 第38条第2項 投票所 期日前投票所 その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者 第38条第4項 投票区において、2人以上 期日前投票所において、2人 第42条第1項 選挙の当日投票所 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所 第45条第1項 選挙の当日、投票所 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所 第46条第1項から第3項まで 投票所 期日前投票所 第51条 第60条 第48条の2第3項において準用する第60条 投票所 期日前投票所 最後 当該投票の日の最後 第53条第1項 投票所 期日前投票所 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ閉鎖しなければできない第53条第2項できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日にを開票管理者(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
《追加》平15法069 3 第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所第40条第1項 午前7時 午前8時30分選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を第40条第2項通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ通知しなければ第41条第1項から少くとも5日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)第41条第2項投票所期日前投票所選挙の当日を除く外、市町村 市町村
《追加》平15法069 4 第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法069 (不在者投票) 第49条 前条第1項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。 《改正》平9法127
《改正》平10法47《改正》平12法062《改正》平11法160《全改》平15法069 2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。 《改正》平14法100
《改正》平15法069 法127 3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
《追加》平15法127 4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
《追加》平18法093 5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。 1.当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。 2.当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
《追加》平18法093 6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
《追加》平18法093 7 選挙人で船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員は(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 《追加》平11法122
《改正》平12法062 《改正》平11法160《改正》平15法069 8 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 1.南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所 2.本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
《追加》平18法093 (在外投票等) 第49条の2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。 1.衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法 イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前6日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。) ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前6日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日 2.当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法 《全改》平15法069
《改正》平18法062 2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第42条第1項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第44条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第2項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「書類。次項、第55条及び第56条において同じ。」とあるのは「書類」と、第48条の2第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第2項の表第42条第1項の項中「第42条第1項」とあるのは「第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される第42条第1項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
《全改》平15法069 3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第2項から第8項までの規定は、適用しない。 《全改》平15法069
《改正》平18法093 《改正》平18法093 (選挙人の確認及び投票の拒否) 第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。 【令】第40条 2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。 3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。 5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前2項と同様とする。 (退出せしめられた者の投票) 第51条 第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだす虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
《改正》平12法062 (投票の秘密保持) 第52条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。 (投票箱の閉鎖) 第53条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
【令】第43条 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 (投票録の作成) 第54条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票箱等の送致) 第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。 《改正》平10法47
《改正》平14法152《改正》平15法069 (繰上投票) 第56条 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、適宜にその選挙の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
【令】第46条《改正》平10法47《改正》平15法069 (繰延投票) 第57条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも5日前に告示しなければならない。 2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。 (投票所に出入し得る者) 第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。 《改正》平9法127 (投票所の秩序保持のための処分の請求) 第59条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 (投票所における秩序保持) 第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。 【令】第42条 最初

第7章 開 票

(開票管理者) 第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。 6 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(開票立会人) 第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
《改正》平12法062 2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。 1.公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。 当該公職の候補者 2. 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党 3.衆議院名簿届出政党等につき第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等 4.参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等
《改正》平12法062 3 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、3人以上開票立会人となることができない。 4 第1項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが3人以上あるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、開票立会人となることができない。 5 第2項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、その職を失う。 6 第2項、第4項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。 7 第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。 8 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて3人以上選任することができない。 9 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。 10 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 (開票所の設置) 第63条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 (開票の場所及び日時の告示) 第64条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。 (開票日) 第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。 《改正》平15法069 (開票) 第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 《改正》平15法069 3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。 (開票の場合の投票の効力の決定) 第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 (無効投票) 第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1.所定の用紙を用いないもの 2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの 3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの 4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの 5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの 6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 7.公職の候補者の氏名を自書しないもの 8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 《改正》平12法062
《改正》平12法062 2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1.所定の用紙を用いないもの 2.衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第86条の2第10項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの 3.第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第87条第5項の規定に違反して第86条の2第1項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの 4.第86条の2第1項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの 5.一投票中に2以上の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの 6.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 7.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの 8.衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの 《改正》平12法062 3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1.所定の用紙を用いないもの 2.公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。 3.第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの 4.参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの 5.一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの 6.一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの 7.被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの 8.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 9.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの 10.公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの 《改正》平12法062
《全改》平12法118 (同一氏名の候補者等に対する投票の効力) 第68条の2 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第1項第8号の規定にかかわらず、有効とする。 2 第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第2項第8号の規定にかかわらず、有効とする。 《改正》平12法062 3 第86条の3第1項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第3項第10号の規定にかかわらず、有効とする。
《改正》平12法118 4 第1項又は第2項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
《改正》平12法118 5 第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
《追加》平12法118 (開票の参観) 第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。 (開票録の作成) 第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票、投票録及び開票録の保存) 第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 (一部無効に因る再選挙の開票) 第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 (繰延開票) 第73条 第57条第1項本文及び第2項の規定は、開票について、準用する。 《改正》平12法062 (開票所の取締り) 第74条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、開票所の取締りについて、準用する。 《改正》平9法127《改正》平12法062 最初

第8章 選挙会及び選挙分会

(選挙長及び選挙分会長) 第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。 2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。 3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議長又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。 5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 (選挙立会人) 第76条 第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第8項中「又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。 《改正》平9法127
《改正》平12法062 《改正》平12法062 (選挙会及び選挙分会の開催場所) 第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の指定した場所で開く。 2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時) 第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。 (開票事務と選挙会事務との合同) 第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
《改正》平12法062 2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
《追加》平9法127 3 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
《改正》平9法127 (選挙会又は選挙分会の開催) 第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。 《改正》平12法062
《改正》平12法118 2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催) 第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。 2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
《改正》平12法062 3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得乗総数を計算しなければならない。 4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と何時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項にあいて同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。 《改正》平12法062
《改正》平12法118 (選挙会及び選挙分会の参観) 第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存) 第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
《改正》平12法062 3 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
《改正》平12法062 (繰延選挙会又は繰延選挙分会) 第84条 第57条第1項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。この場合において、同項本文中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは、「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062 (選挙会場及び選挙分会場の取締り) 第85条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。