選挙権・被選挙権

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:20:58

選挙権とは・・・?

参政権の一つで、選挙人の資格(選挙に参加できる資格)もしくは地位を指す。これは選挙において投票する権利(投票権)だけではなく、選挙人名簿の登録や選挙の公示を受ける権利などを含む。
また、講義では被選挙権(選挙の候補者となる権利)を含める場合もある。
選挙における議員定数に著しい不均衝が生じた場合に、選挙人がその是正のために立法措置を求める権利もふくまれてる。

選挙権について

国会議員の選挙について・・・満20歳以上の日本国民なら選挙権を持てます。
地方選挙について・・・・・・・・・上記さらに引き続き3ヶ月以上その区域に住んでいることが必要になります。
*満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

被選挙権について

みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件が必要です。
△備えていなければならない条件△
●衆議院議員   日本国民で満25歳以上であること。
●参議院議員  日本国民で満30歳以上であること。
●都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
●都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
●その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
●市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
●市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
●その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

選挙と被選挙の種類

選挙の種類国会議員の選挙都道府県知事都道府県議会議員市町村長市町村議会議員
衆議院(小選挙区選出・比例代表選出)参議院(選挙区選出・比例代表選出)
選挙権満20歳以上の者満20歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上、県内の市町村の区域内に住所を有する者、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者満20歳以上の者で、その市町村に3ヶ月以上住所を有する者
被選挙権満25歳以上の者満30歳以上の者満30歳以上の者満25歳以上の者で、都道府県議会議員の選挙権をもつ者満25歳以上の者満25歳以上の者で、その市町村議会議員の選挙権をもつ者