直接、間接選挙

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:12:22

    ●直接選挙(ちょくせつせんきょ)とは、有権者が直接、公職に就く人を選ぶ制度
     を指す。
     日本国憲法では、第93条2項で地方自治体の選挙については直接選挙を明記
     しているが、国会議員の選挙については明文で規定していない。しかし、「公務員
     を選定することは国民の権利である」とする憲法第15条や「選挙人に資格を差別
     しない」とする第44条などから、国政選挙にでも直接選挙を採用すべきだとされて
     いる。

    ●間接選挙(かんせつせんきょ)とは、投票者が直接意思表示するのではなく、選挙人
     を選ぶなど間接的な手段を通して意思表示を行う選挙制度の事を指す。
     直接選挙に比べ、中間に選挙人なっどのクッションが入ることで、一時の感情や勢い
     ではない理性的な選択がなされることが期待されている。交通・通信が不便な時代に
     おいては、有権者が候補者の見極めを行うことは困難であり、それを選挙人に託す
     ことができる利点があった。反面、死票が多くなる可能性が高いほか、有権者の意向
     と選挙人の実際の投票先が一致しないケースもあり得る。

     間接選挙として最も代表的な例はアメリカ合衆国大統領選挙である。アメリカ合衆国
     は国土が広く、交通・通信が不便な時代においては、間接選挙は有効的であった。
     しかし、交通・通信の発達により、その意義は薄れ、選挙人も投票者名をあらかじめ
     明らかにしているなど、直接選挙的な性格も強くなってきている。