地籍調査の事例

Last-modified: 2009-10-09 (金) 12:07:18

不適切な国土調査と都市計画道路について

 

1 申立て(平成18年7月6日付)
 旧三本木町のA氏およびB氏名義の土地,旧三本木町X番地外に係る土地の国土調査法に基づく地籍調査で,違法,不当行為な手続きにより,その権利が侵奪されているにも係わらず,宮城県は,その事情調査,検証等の適切な対応がなされていない。
 古川都市計画道路の変更理由とする計画は,県の保健医療中核施設の計画中止になったにもかかわらず,公共工事の美名の下,その目的物件の土地収用手続き進行をしている。

 

2 調査
 県は,地籍調査実施手続き等で,旧三本木町の適正を欠く取り扱いを認めたが,違法・不当な行為は確認できないとした。県の認証については,適正に行なったとしているが,認証後の成果品の取り扱いが規則と異なり運用で行なわれていたため,登記所に送られた地籍調査成果が,認証されたものと変わっていた。
 仙台三本木線道路改良事業の土地収用については,遺産相続人の遺産分割協議が成立しないため,工事の進行上,収用で行うとしている。

 

3 結果(申立人への通知:平成18年10月13日付)
  県政オンブズマンとしては,旧三本木町の地籍調査には不備が認められ一部適正を欠いていると考えた。県にも認証手続きにおける不適切な処理があったと考えた。
県に対して大崎市に権限と裁量の範囲での助言・勧告を要請し,地籍調査の認証については,県は取扱要領を作成し認証申請の制度化を図るように要望した。
県の土地収用についてはやむを得ないと考えた。

 

4 県(企画部・土木部所管)への通知(平成18年10月13日付)
 旧三本木町の地籍調査には不備が認められ一部適正を欠いた処理をしているので,県の権限と裁量の範囲内で市町村に助言・勧告を行なうよう要請した。
 県の地籍調査の認証については,県独自の国土調査事業に係る事務取扱要領を作成し,市町村からの写しを添付することや訂正事項が生じた場合には,県に報告することを盛り込んで制度化するべきであると申し入れた。

 

5 処理日数
 99日間