事業損失(H24)

Last-modified: 2020-07-31 (金) 15:04:46

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.実施及び管理段階において、損害等の申し出があった場合、その損害等の有無を確認し、次に因果関係の判定を行い、当該損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超える場合には、応急措置の必要の有無を判断し、必要な場合は適切な措置をとる。
  • 2.計画段階において、事前調査の結果、損害等の発生の可能性が大きく、しかもその損害等の程度が著しく社会生活上受忍すべき範囲を超えると予測される場合は、計画、工法の変更の検討を行う必要がある。
  • 3.事前調査の方法及び必要性の判断は、当該事業地周辺地域における過去の事例などを参考とするとともに、過去の事例から予想される損害等に適合した事前調査の方法を選択する。
  • 4.応急措置を講じた後の処理としては、損害等の発生の防止又は軽減に努めることを検討するが、それが可能であっても不可避的に損害等が発生した場合の救済措置として、機能回復等に要する経費等の負担を行うことができない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 P548 図12-2
2.○ P549
3.○ 
4.× 

 

問2 事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事前調査の方法及び必要性の判断は、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例や当該事業周辺地域における過去の事例にとらわれることなく、当該公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等から判断し事前調査の方法等を選択する必要がある。
  • 2.公共事業を施行するに当たり、公害関係法に定める規制の内容と規制基準に十分配慮して建設工事の施行に当たることは、公共事業の施行者に課せられた当然の職務である。しかし、公害関係法に定める規制基準等は、公害対策工法をはじめとする工法の選択、不法行為の成立要件、受忍の範囲等の判断要素として必ずしも考慮されるものではない。
  • 3.被害等を受ける者が住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっており、後住者は、損害等を事前に回避又は軽減出来たと考える一方、先住者は、既得権益を保護すべきと認められることが理論上の根拠となっている。
  • 4.公共施設の設置によって住居の居室の日照が阻害されることによって生ずる損害等をてん補するため、当該住宅の居住者が自宅自住の場合におおむね30年分、借家人でおおむね5年分を限度として暖房費、照明費、乾燥費、居室改修費等を負担している。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 用地取得と補償P556 ④
4.

 

問3 事業損失における因果関係に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が何であるか確認するとともに損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲の判定を行う必要がある。
  • 2.因果関係の判定にあたっては、過去の事業損失の類型ごとの判定事例を参考として因果関係の存否判定に役立てる。
  • 3.客観的に発生した損害等と加害原因行為との因果関係の判定は、原則として、被害等を受けた者が行うが、被侵害利益が重大なのもは、起業者が行う。
  • 4.因果関係とは、一定の先行事実と一定の後行事実との間に必然的な関係が存在する、すなわち、もし前者がなかったら、後者は生じなかったであろうという関係をいう。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 用地取得と補償 P550(4)
4.

 

問4 事業損失の受忍限度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物的損害等として客観的に把握できるものについては、受忍限度を超えるかどうかの判定は、その物的損害等が一般に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かによって判断する。
  • 2.受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいい、この判断に当たっては、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら行われる。
  • 3.生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているものであり、これらの損害等はその基準に従う。
  • 4.受忍限度の判定に当たっては、損害等を受けた者の特殊事情を考慮することを原則として判定すべきである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 P553
2.○ P552
3.○ P552,553
4.× 事業損失の理論と実務 P33 原則として考慮しない

 

問5 事業損失に係わる判例の動向について、「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度をこえる被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける立場に立つ判例は、過失は別個に判断されることになるが、その発生を予見すべきであったとする一種の予見可能性をもって過失の認定を行っている。
  • 2.受忍限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、被害の状況から直ちに受忍限度を超える違法性が認められるとして、過失の判断とあわせて損害賠償請求を認める立場に立つ判例がある。
  • 3.受忍限度をこえる被害の発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつける立場に立つ判例は、不法行為成立の主観的要件とされる過失の有無について特に議論されている。
  • 4.受忍限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、被害利益の性質・内容、侵害行為の態様・程度、被害防止対策の有無など諸要素を総合的に判断する立場に立つ判例がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路工事において、施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害でなく、いわゆる施設の設置管理瑕疵による損害ではないとして、工事に伴い道路との高低差の発生による営業減収について損害賠償請求を否定した判例がある。
  • 2.水路開設工事において、新水路開設工事及び砂利乱獲放任により、河口から塩水遡上の影響が増大し、地下水に塩分が混入したため農作物に被害が生じたのは、河川の管理に瑕疵があり、損害賠償を認めた判例がある。
  • 3.空港の航空機発着の騒音被害において、営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていること、この安全性は、当該営造物の利用者以外の第
    三者は含まず、利用行為自体の安全性に限ると解すべきとの判例がある。
  • 4.国家賠償法(昭和22年法律第125条)による公の営造物の設置又は管理瑕疵によって他人に損害を与えた場合は、国は無過失賠償責任を負うとの判例がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に係わる判例の動向において、代表的な判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件の地裁判決(昭和44年9月11日)では、市が極力防煙防臭対策に努めており社会生活上一般に受任限度を超えたものとは認め難い、施設自体による単なる心理的不快感は付近住民が生活上受忍すべき義務を負うとしている。
  • 2.隅田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償事件の高裁判決(昭和44年4月28日)では、一定量の騒音の発生は技術上やむを得ず、早急な完成が望まれていても、発注者は、騒音の防止・軽減・回避する手段を講ずべき注意義務があり、それらが欠ければ過失があるとしている。
  • 3.玉野市排水路改良工事に係る損害賠償請求事件の地裁判決(昭和48年10月1日)では、当該現場の土質や土壌の流動に対して矢板工など防止策を講じず工事を続行し隣接家屋に被害を及ぼしたことは公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとしている。
  • 4.金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件の地裁判決(平成4年4月24日)では、公道の設置管理者は当該道路を一般公衆の通行に適した状態に維持・管理、通行量を確保する義務を負担するものとしている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 事業損失に係わる判例の動向において、代表的な判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.観音寺工場廃水損害賠償請求事件の地裁判決(昭和39年5月25日)では、工場廃水による地下水の汚染について、被告が適正な浄化措置が必要なことを知りながら、防止措置を講じなかったとして過失としている。
  • 2.新橋駅東口・地下鉄地下駐車場建設工事に係る損害賠償請求事件の地裁判決(昭和49年12月17日)では、建設工事騒音振動において技術的に最善の防止措置を行っても、夜中の12時~2時の間に原告建物付近において70ホン弱の音量を発生させた場合は損害賠償請求を認めている。
  • 3.荻窪・ロイヤルコーポ六階建建築工事禁止仮処分申請事件の地裁判決(昭和47年2月28日)では、日照被害による建築差止めの具体的事情として住宅地域において本件マンションが計画どおり完成するとほぼ終日日照が受けられないことを考慮している。
  • 4.国道四二号拡幅工事に伴う橋梁架換工事の係る損害賠償事件の地裁判決(昭和51年11月24日)では、仮人道橋の設置、店舗前面全面での工事回避、店舗休業日における工事の集中的実施、交通整理員の配置等相当な措置をとっている場合には不利益は受忍限度内にあるとしている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 公共施設の施行に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担基準(以下「日陰の負担基準」という。)に係る費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準は、公共施設の設置に起因して生じた起業地外にある公共施設や私人、法人が所有する建物等の居室を対象に受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合に損害等に対する費用負担の取り扱いを定めたものである。
  • 2.日陰の負担基準の対象者は、 当該公共施設の設置に係る工事の着手以前から住宅等に居住し利用していた者を対象とし、 建物所有者で居住していない場合や工事期間中に居住を開始した場合は、 この費用負担の対象とされない。
  • 3.日陰の負担基準は、住宅等の居室に関しその居住者ついて生じる損害等に着目しているが、家主(アパート等の賃貸人)に対しては、日陰による家賃減収や資産減少が見込まれる損害が生じた場合は、費用負担の対象とされる。
  • 4.日陰の負担基準は、公共施設の設置により生じる日照阻害について、一定の地域又は地区内の住宅等の居住者等を対象に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合、損害等に対する費用の負担の取り扱いを定めたものである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:70%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.×事業損失の理論と実務 P52 最上段 工事の完了以前から住宅地に居住
3.×P47費用負担の対象外
4.○事業損失の理論と実務 P45 2-1 一定の地域→別表(い)欄

 

問10 日陰の負担基準の通達の中で、地域又は地区を定めて開口部が真南に面する居室に係る「日陰時間」を定めているが、定めのない階層における「日陰時間」の取り扱いについて、北海道以外の区域における次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の日陰時間は、第1種中高層住宅専用地域のうち、「定めのない1階部分」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「5時間」とされている。
  • 2.費用負担の日陰時間は、第1
    種住居地域、第2種住居地域のうち土地利用状況が住居地域と類似している地域のうち「定めのない3階以上」の日陰時間は「5時間」とされている。
  • 3.費用負担の日陰時間は、近隣商業地のうち、 土地の利用状況が住居地域と類似している地域で「定めのない1階」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「
    5時間」とされている。
  • 4.費用負担の日陰時間は、第1種低層住宅専用地域のうち 「定めのない2階部分」の居室の日陰時間は「4時間」とされている。

 
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<解答>
解無 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 表2 4時間
2.× 4時間
3.○ 妥当である
4.× 3時間

 

問11 日陰の負担基準において、受忍限度となる「日陰時間」について、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「日陰時間」は、 真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域は、午前9時から午後3時まで)の間のうちいずれかの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えなく日陰の延長時間が別表(は)欄の時間を超えれば費用負担の対象となる。
  • 2.「日陰時間」の対象となる住宅の居室は、生活の本拠として日照による効果を享受すべき居室か、また、その実態を有しているかに着目していることから併用店舗の店舗部分、併用作業所の作業所部分は、住宅の居住部分から除外して取り扱うことされている。
  • 3.別表(は)欄に掲げる時間は、建築基準法に基づき地方公共団体がその地方の気候や風土、当該地域又は区域の土地利用状況等を勘案して条例等で日陰時間を定める場合があるが費用負担の公平を図るため別表(は)欄に掲げる時間を超える場合に限り費用負担の対象とする。
  • 4.「日陰時間」を算出するための日照時間は、既存の建物等の遮蔽物により日陰が生じている場合はその時間を除外して、居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで (北海道の区域は、午前9時から午後3時)の間の日照時間である。

 
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<解答>
解無 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P54 2妥当
2.× P56 住宅の居室に含める
3.× P52 条例の日陰時間
4.× P56 8.遮蔽物がないものとして 

 

問12 日陰の負担基準に定める費用負担の内容等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の費用負担の対象となる地域は、「通達記1」別表(い)欄に掲げる地域又は地区であり、都市計画法(昭和43年法律第100号)の用途地域に純化している商業地域、工業地域及び工業専用地域は除外されている。
  • 2.日陰の費用負担の対象となる者は、公共施設の工事着手以前から当該建物に居住していた居住者等で、「通達記1」別表に掲げる受忍限度を超える場合に限り、工事完了の日から1年を経過する日までに費用負担の申し出がなされた者に対して行うものとする。
  • 3.日陰の費用負担の対象となる1年あたりの日数は、暖房費は、過去3カ年間の午前9時の外気の気温が平均して初めて摂氏10度以下となる日から最後に摂氏10度以下となる日までの期間のうちの過去3カ年の平均晴天日数。照明費、乾燥費用は、過去3カ年間の年間平均晴天日数である。
  • 4.日陰の費用負担の対象となる1日当たりの時間は、公共施設の設置前の日陰時間が別表(は)に掲げる時間を超える居室である場合には、公共施設設置後の日陰時間から別表(は)に掲げる時間を控除した時間とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ P50 また近隣商業地域又は準工業地域も土地の利用状況が住宅地域における土地利用の状況と類似いていない地域は除かれる⇒公式回答では×。 当該設問では「商業地域」等であれば必ず除外されるという文面であるので、誤りであると思われるが、「理論と実務」P50,51において「取扱わない」「ケースバイケース」と曖昧である。ちなみにH23年度問9では除外(対象とされない)となっている。「別表」において「商業地域等」について、(1)から(3)について準じて取り扱うという内容が、日陰時間等を決めていない故に「対象」としないというのか、準用するから「対象」と捉えるのか、出題する年度によって変わっている・・・ 
2.× 事業損失の理論と実務P45 2-1 工事の完了以前
3.× P66 乾燥は晴天日数は必要としない⇒公式回答は3が正解。乾燥については[解説]で照明費の対象日(年間の晴天日)と同じと解してよいと思われる。となっている。ただし「過去3か年」という条件は暖房の[解説]で述べているが照明費及び乾燥日は「年間の平均晴天日数」となっている。本門が正解ならば、これも「過去3年のデーターに基づく年間の平均晴天日数」ということになる。
4.× 超えていたのなら控除不要

 

問13 日陰の負担基準の定める「日照時間帯」及び「日陰時間帯」から見た「日陰時間」の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.A室場合の計算対象時間帯は、8時から16時まで、日陰時間帯は、8時から10時までである。従って、日陰時間は、2時間である。
  • 2.B室場合の計算対象時間帯は、10時から16時まで、日陰時間帯は、10時から13時までである。従って、日陰時間は、3時間である。
  • 3.C室場合の計算対象時間帯は、11時から15時まで、日陰時間帯は、12時から14時までである。従って、日陰時間は、2時間である。
  • 4.D室場合の計算対象時間帯は、10時から16時まで、日陰時間帯は、10時から12時までである。従って、日陰時間は、2時間である。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1. 事業損失の理論と実務 P84 (1)
2.
3.
4.○なのでは

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ電波受信障害の費用負担基準」という。)に定める受忍限度を超えると認められる場合とは、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信者に係る複数の受信チャンネルのうちいずれか1つについて、公共施設の施設に起因し生じた「遮蔽障害」により、受信品位が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価3に近い評価2又は評価1となった場合とする。
  • 2.受信者に係る複数の受信チャンネルのうちいずれか1つについて、公共施設の施設に起因し生じた「遮蔽障害」及び 「反射障害」 により、受信品位が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合とする。
  • 3.受信者に係る複数の受信チャンネルのうちいずれか1つについて、公共施設の施設に起因し生じた「遮蔽障害」により、受信品位が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合とする。
  • 4.受信者に係る複数の受信チャンネルのうちいずれか1つについて、公共施設の施設に起因し生じた「遮蔽障害」により、受信品位が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2に近い評価3、 評価2又評価1となった場合とする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 12  

<解答>
解無 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 事業損失の理論と実務 P140 2-2

 

問15 テレビ電波受信障害の費用負担基準に基づく受信者に対する措置の基本的なあり方に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、正当な権限に基づいて公共施設を設置したものである。しかし、当該受信障害は受信者側の事情でないこと、 当面の解消策が受信施設の改善等より可能であることから受信者に一方的に急激な経済負担を求めることは公平でないので当面の暫定措置として20年間の通常の受信が可能となるよう措置することにした。
  • 2.テレビの受信の利益は国民の文化的生活の内容を充実させる重要な手段であることから定着すべき利益で法的保護を与えるべき絶対的既得権であり、既得の利用状況が阻害される場合は受信の利益も公共事業の実施との調整の上保護されるべきものである。
  • 3.テレビの受信障害の解消にあたっては、放送事業者は、国から電波の免許を独占的に受け第三者の土地の上に電波を送信し電波の通行権が確立しているため、当面の措置を行う必要なく抜本的な受信障害解消のための措置を講じる必要がある。
  • 4.テレビの受信障害は、原則として、直接的な「遮蔽障害」及び「反射障害」を対象にしているが、公共施設の設置時期と周辺地域での高層ビル等の建築が同時に行われている場合は、複合原因による「反射障害」が発生する場合があり、原因者を明確に判別できないので当面の解消策は公共施設の設置者が行うこととしている。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
解無 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 テレビ電波受信障害の費用負担基準に定める「共同受信施設の設置による改善方法」に基づく費用負担額の算定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置費は、共同受信アンテナ、幹線施設、受信者の家屋軒先までの引き込み線施設、受信方法の変更に伴う受信者の家屋内に新たに設置を要する施設及びこれらを維持するための器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額としている。
  • 2.共同受信施設による維持管理に要する費用には、共同受信施設から受信者の家屋内のまでの設備に係る建設費、経常費、保守費及び更改費がある。従って、維持管理費の算定の基本は、従前の受信方法から共同受信施設に変更したことにより、新たに生じる維持管理費の増加分について一定期間(20年間)負担するとしている。
  • 3.受信者の従前の受信施設の更改費は、従前の受信施設の耐用年数満了時には、更改が予定されていた更改費のことであり、共同受信施設を設置する場合の維持管理費の算定は、維持管理費の増加分に部分的更改費を加えたものから従前受信者が自ら負担していた更改費は控除するとしている。
  • 4.共同受信施設の器材の経年劣化に伴う部分的更改費は、共同受信施設そのものが耐用年数の異なる器材で構成されているので一定期間(20年間)の良好な受信機能を継続させるため、耐用年数の短い器財については部分的更改費を負担するとしている。

 
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1 10  
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3 2  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P145 付録1 (1)
2.
3.
4.

 

問17 テレビ電波受信障害の費用負担基準に定める受信障害の改善方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法は、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは受信可能な電波障害区域外の既存の共同受信施設に添架する方法である。電波障害の程度が軽微で世帯数も少ない場合の改善には技術的、経済的にも有効な手段である。
  • 2.個別受信施設の設置による改善方法は、電波障害地域又はその周辺で良好な電波を受信できる場所に従前の個別アンテナ施設に代えて新たに高性能の良好な個別受信アンテナを設置する方法である。障害世帯が少なく点在している場合の改善には技術的、経済的にも有効な手段である。
  • 3.テレビ電波受信障害の改善方法として、 既存の有線テレビジョン放送(CATV)を利用できる場合は、CATV会社の良好な経営状況が確認できた場合は、 起業者及びCATV会社の双方にメリットがあるので共同受信施設を設置する場合との経済比較をすることなく応分の費用負担を行い改善する方法である。
  • 4.共同受信施設による改善方法は、電波障害地域又はその周辺で良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナを設置し受信した電波を有線で伝送し増幅器、分岐器等を用い各戸のテレビ受像機に分配し通常のテレビ受信を可能とする方法である。特に都市部で障害世帯が多数広範囲に及ぶ場合の改善には技術的、経済的にも有効な手段である。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存の井戸を改造して機能回復する場合、維持管理費の費用負担の対象となる年数は、農業用水等で宅地見込地地域と判断される地域内の農地にある場合は、おおむね15年を限度とするとされている。
  • 2.既存の井戸に代えて水道の敷設で機能回復する場合、維持管理費の費用負担の対象となる年数は、生活用水で宅地見込地地域と判断される地域内の宅地等にある場合は、おおむね15年を限度とするとされている。
  • 3.農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合、市街化区域又は宅地見込地地域を除き、おおむね30年を限度とした作付転換に伴う収益減の費用負担とされている。
  • 4.既存の施設を改造する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数は、生活用水使用者が借家人の場合は、5年間を限度として費用負担するとされている。ただし代替施設を新設する場合の年数は異なるとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領に定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。なお、「一般補償基準」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)をいう。

  • 1.農業用水の場合で、農業用水を使用できないことにより通常生じる損害等の額は、一般補償基準第58条の土地等の返還に伴う補償と同様に、従前の農業用水を使用する地目から農業用水を使用しない他の地目に転換するための形質変更、改造等によって生じる費用負担額を適正に算定するものとされている。
  • 2.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められるとき、合理的な移転先地が存しないと認められる場合は、一般補償基準第43条の営業廃止補償で算定した補償額との経済比較を行い、経済的妥当性を有する方法を採用するべきであるとされている。
  • 3.農業用水の場合で水枯渇の発生直後から機能回復等に至るまでの期間に生じる農作物の損害等は、当該立毛に市場価値があるときは、一般補償基準第55条の立毛補償と同様に処分価格を控除するものとされている。
  • 4.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合の営業上生じる損害等の額とは、一般補償基準第44条の営業休止補償における補償内容と同様とされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 7  
3 8  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農作物の作付転換に伴う費用負担の年利率は、一般補償基準の営業廃止補償及び特産物補償における適用年利率と同様の年利率とされている。
  • 2.作付転換前の農業粗収入は、当該地域で作付けされている農作物の過去3年間の平均農作物価格に、費用負担時の平均収穫量を乗じて算定するものとされている。
  • 3.作付転換後の農業粗収入は、当該地域で作付けされている一般的な農作物の過去3年間の平均収穫量を基準として、当該作物を当該土地に作付けしたときに見込まれる平均農作物価格に費用負担時の平均収穫量を乗じて算定するものとされている。
  • 4.平均純収益を求めるための農業経営費には、種苗費、肥料費、諸材料費、水利費、防除費、建物費、農機具費、畜力費、雇用労働費、賃料料金、地代、資本利子、公租公課等に加え、自家労働費が含まれている。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 水枯渇等要領に定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業用水の枯渇等で農作物の作付転換に伴い通常生じる損害等の費用負担を行うときは、休耕に伴う費用についても負担することとされている。
  • 2.養殖物等に対する損害等については、市場価値がないものについては投下経費を、市場価値があると認められる養殖物等については期待収益による損害を、それぞれ費用負担することとされている。
  • 3.農作物の休耕に対する損害等の負担は、水稲等の場合で作付時期までに機能回復の工事が完了しないと見込まれるときは、水稲等の1作分の所得相当額が対象となるとされている。
  • 4.農業用水の場合で、機能回復の方法によらず農作物の転作による収益差を負担する場合においては、休耕に伴う1作分の所得相当額が対象となるとされている。

 
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1 0  
2 1  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生(A~D)が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師 「応急措置による場合の維持管理費の費用負担の期間について述べて下さい。」
    A 「応急措置を講じたときから水道等の敷設等に係る施設が不用となるまでの期間を複利年金現価率により算定することとされています。」
  • 2.講師 「用水使用者で構成する組合の代表者と契約する場合の留意点について述べて下さい。」
    B 「用水使用者で構成する組合の代表者と費用負担の契約を締結するときは、当該組合の定款に定める組合員の議決が必要となります。」
  • 3.講師 「応急措置を講じる要件等について述べて下さい。」
    C 「応急措置は、用水確保に支障があること、受忍の範囲を超えること、因果関係が認められること及び緊急に措置を講ずる必要性があることを条件として起業者又は用水使用者が行います。」
  • 4.講師 「費用の負担は、金銭払いを原則としていますが、金銭払いに代えて施設の設置を要求された場合の条件について述べて下さい。」
    D 「施設の設置の要求が、技術的及び経済的に合理的であるとき又はやむを得ないと認められるときは、これらの措置を行うことができるとされています。」

 
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1 9  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領は、公共工事の施行により、不可避的に地盤変動(陥没、隆起、亀裂等)が発生して、建物等に社会生活上受忍の範囲を超える損害を生じさせた場合に、建物等の損害等の修復方法及び費用負担の考え方を定めたものである。
  • 2.地盤変動事務処理要領が定める公共事業の施行とは、事業施行中のものをいい、事業施行後の段階は含まない。
  • 3.地盤変動事務処理要領が定める公共事業とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「土地収用法」という。)その他の法律により土地等を収用し又は使用できる事業をいう。
  • 4.地盤変動事務処理要領が定める建物等とは、建物及びその他の工作物(建物以外の建築設備、構築物、門、塀、庭園設備、コンクリート叩き等)をいい、建物等以外の損害等については対象とはなっていないが、この要領の趣旨に沿ってそれぞれの事案ごとに適正かつ迅速な事務処理をする。

 
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1 0  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動事務処理要領に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近年、公共事業による公害の発生や住民の権利意識の高揚等からも、事前調査は、すべての事業において実施する必要がある。
  • 2.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあり、経験的データや解析例等を参考にし、調査範囲を設定するのが一般的である。
  • 3.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打ち合わせておく必要がある。
  • 4.事前調査の目的は、公共工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときは、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の着手に先立ち、又は工事の施行中に起業地及びその周辺地域において調査を行うものである。

 
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1 12  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれるときは、合理的かつ妥当な範囲で、応急措置を講ずるものとされる。
  • 2.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。
  • 3.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は応急措置の対象とはならない。
  • 4.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者からの被害の申し出の有無にかかわらず、起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。

 
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1 10  
2 2  
3 1  
4 11  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務 P356 事務処理要領第5条 損害等の発生が当該工事による影響と認められる
2.○ P357
3.× 第5条 又は生じると見込まれる場合もある 
4.

 

問26 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損傷に対して、損傷に伴う財産価値の低下分を金銭で負担する方法があるが、これは、建物に与えた損傷が建物の価値をどの程度減価したかを算出して負担するとする理論的な考え方である。
  • 2.地盤変動に伴う建物等の損傷に対し、被害者が応急措置を講じた場合に応急措置の費用を負担できるのは、被害者の受忍の範囲を超える損害が生ずると見込まれ、かつ、緊急に措置する必要があると認められ、原因調査の結果その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることが妥当である。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払渡し、払渡すことにより一切の債務が完了する。

 
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1 0  
2 0  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 地盤変動事務処理要領の別表の修復基準において、「従前の損傷が拡大したもの」の修復方法と範囲を損傷の発生箇所ごとに定めているが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.外壁:発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2.建具:建付けを調整する。ただし、建付けを調整することが困難な場合にあっては、建具を新設することができるものとする。
  • 3.タイル類:目地切れの場合にあっては、発生箇所の目地詰めをし、亀裂又は破損の場合にあっては、発生箇所を従前と同程度の仕上げ材で張り替える。
  • 4.天井:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の材料で補修する。ただし、ちり切れにあっては、原則として、補修しないものとする。

 
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1 0  
2 10  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 公共事業の施行により隣接の建物等が著しく損傷したことによって、建物等修復工事期間中は営業を休止せざるを得ないものとして、下記の条件による費用負担として次のうち、妥当なものはどれか。なお、建物は店舗併用住宅で店舗部分の修復が必要となった場合とする。

①雨漏りによる応急措置
350,000円
②営業休止期間中の得べかりし利益
500,000円
③休業中でも固定的に支出を要する経費
30,000円
④営業を休止した場合における得意先喪失による損失
800,000円
⑤仮住居補償
550,000円
⑥動産移転料
400,000円
⑦精神的慰謝料
1,000,000円

  • 1.1,830,000円
  • 2.2,080,000円
  • 3.2,630,000円
  • 4.3,080,000円

 
選択肢 投票
1 12  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
解無 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償と類似するものとして隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償があるが、補償上の差異に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。
  • 2.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する工事費のみの補償が限度である。
  • 3.残地工事費の補償額の限度は、残地取得をした場合の価額である。
  • 4.隣接地工事費の補償は、工事費用の請求がされなければ、補償をしなくともよい。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 残地工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路との間に50cmの高低差が生じ、当該住宅の所有者から階段設置の要求があったのでこれに要する費用を補償した。
  • 2.従前は接面道路と等高だった住宅敷地が道路の盛土工事により、道路面と住宅敷地に50cmの高低差が生じ、所有者から建物の嵩上げと道路と等高までの盛土要求があり、従前の利用状況を確保するためこれに要する費用を補償した。
  • 3.道路工事により、残地の農地が道路から平均1mの低地となり、排水が悪く耕作に不向きとなったので道路盤高までの盛土をするよう要求があったが、起業者は耕作機械の出入りに必要な通路の新設と排水側溝の設置に要する費用を補償した。
  • 4.狭隘な地域に建設されるダムの付替道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路に平均1mの段差ができたため、残地の盛土と建物の嵩上げの要求があり、この残地に関する損失と工事費の合計額は、残地を取得した場合の価額を上回ったので、残地の取得価額を限度に補償をした。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 隣接地工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償は、公共事業の施行によって事業箇所の隣接地との間に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築、改築、増築、若しくは修繕し、又は盛土等をする必要があると認められるときは、これらの工事を必要とする者の請求により、これに要する補償の全部又は一部を補償する。
  • 2.隣接地工事費の補償は、事業損失の一形態であるが、これを損失補償としてとらえているのは、取得し又は使用した土地において実施される公共事業の円滑な遂行を図ろうとする政策的意図によるものとされている。
  • 3.隣接地工事費の被補償者は土地所有者又は工作物の所有者(借地人)である。
  • 4.隣接地工事費の補償金に代えて、補償に係る工事を行うことを要求することができるのは、被補償者のみである。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 隣接地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償に係る工事を行うにあたり、工事期間中、営業を休止せざるを得ないと認められるときは、得意先喪失補償を含めた営業休止の補償を行うことが基本である。
  • 2.補償に係る工事を行うにあたり、工事期間中、当該建物に居住することができないと認められるときは、仮住居補償を行うことができるが、仮住居先への動産移転料の補償はできない。
  • 3.補償に係る工事を行うにあたり、工事期間中、当該建物に借家人がいる場合には、借家人に対して借家人補償を行うともに、家主には家賃減収補償を行うことができる。
  • 4.補償に係る工事を行うにあたり、工事期間中、営業を休止せざるを得ないと認められるときは、仮営業所設置に必要な範囲内で営業休止補償を行うことができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業の施行に起因して発生する「定型化されていない類型の事業損失」の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.定型化されていない類型の騒音、振動等の受忍限度の判断にあたっては、特に環境基準、規制基準、改善勧告基準等は、その基準の性格を十分理解し、損害の程度、地域性や周辺環境等を含め総合的に判断する上での参考とする。
  • 2.定型化されていない類型の騒音、振動等の受忍限度の判断にあたっては、 起業者は事前に養鶏場に対する騒音、振動等の軽減のため最善の対策を講じた場合には、 養鶏場から産卵率の低下、へい死率が増加したとの申し出があっても受忍限度を超えると判断されることはない。
  • 3.定型化されていない類型の騒音、振動等の受忍限度の判断にあたっては、 工
    事現場に隣接し法定認定患者が居住している特殊事情を事前に了知していた場合において身体、生命に危険が及ぶと推定されるときは、受忍限度を超えると判断される場合がある。
  • 4.定型化されていない類型の騒音、振動等の受忍限度の判断にあたっては、公共施設の公共性は、侵害された個人の権利(利益)と比較衡量し判断されるべきもので、公共性があっても個人の損害が受忍限度を超える場合は賠償責任を負うことになる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 公共事業に起因する騒音、振動等により周辺で定型化されていない類型の酪農、養豚、養鶏(家畜等)などの処理に当たり、特に配慮すべき事項の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に起因し岩盤掘削等の騒音、振動等により周辺の家畜等に被害を与えることが懸念されたので事前に周辺状況を確認したところ廃棄物の中間処理場の破砕プラントが稼働し騒音、振動を与えていたのでそのまま高架橋の建設工事を実施した。
  • 2.公共事業で使用する建設機種等により、騒音、振動等により周辺の家畜等に損害等の発生が予想される場合には、事前防止対策を講じると共に事前に家畜等の実態を調査する。また、発生が予想される類型の因果関係や受忍限度の認定方法を事前に確立する。
  • 3.公共事業の施行に起因し、 騒音、振動等により家畜等に対する被害の申し立てがあった場合には、 直ちに、 その被害の状況を確認し、 被害の拡大することが懸念される場合には、工事を一時中断し、軽減策等の改善策を講じる。
  • 4.公共事業の施行に起因し、 周辺の家畜等に騒音、振動等による被害の発生が予測される場合は、過去の類似の処理事例を参考に事前に騒音、振動の軽減対策を講じると共に対象となる家畜の事前調査を必ず実施する。

 
選択肢 投票
1 12  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(昭和16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の事務処理指針では、費用負担の方法は、一時的に借家や病院、介護施設等の施設を利用する方法と住宅の開口部に防音工事等を行う方法があるがその選択は、病弱者等の個別事情、工事騒音の継続期間、時間帯、そして経済性等を考慮して判断する。
  • 2.騒音の事務処理指針では、周辺の静穏な環境が望まれる公共施設(国立・県立総合病院等)に対して、公共事業により因果関係が明白であり、かつ、受忍の限度を超え工事騒音を与える場合には、これを防止し軽減する施設改善は、この事務処理指針により措置を講じる。
  • 3.騒音の事務処理指針は、公共施設の建設又は維持管理の工事に起因して生じる騒音により、病弱者等に対し因果関係が明白で、かつ、社会生活上受忍限度を超える損害が生じる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的な指針を定めた。
  • 4.騒音の事務処理指針では、 受忍限度を超える健康上の障害、 生活上の障害が生じた場合には、 通常の費用負担の措置の方法による費用の他、応急措置が必要と認められる場合は、一時的な宿泊施設への宿泊費、応急措置を講じた場合は妥当な範囲で費用を負担する。

 
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1 0  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「日陰の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の処理指針では、当該公共施設の設置に起因し日陰により、当該農地に栽培されている農作物の収穫高が減少すると起業者が認めたときは、農地の所有者の請求があれば当該損害等の填補のために最小限度の負担をすることができる。
  • 2.日陰の処理指針は、公共施設の建設に着手する以前から当該公共施設の設置により日陰が生じる農地で農業経営を営んでいた所有者に限り、受忍限度を超える損害が生じると認められる場合の費用負担に関する処理指針を定めたものである。
  • 3.日陰の処理指針では、費用負担の要件を定める基準となる日陰時間は、農作物の種類、作付期間、地域性など多様であることから公共施設の設置後の日陰時間が増加すれば足りるとし、受忍限度は、日陰時間の増加に加えて農作物の収穫高の減少、品質低下による価格低下などから減収割合をみて判断することにした。
  • 4.日陰の処理指針では、農作物の価格は,
    市場取引価格でなく、農業生産者が農協等へ売り渡す場合の生産者価格としている。
    なお、当該地域の日陰時間と農作物の収穫高の減少の因果関係及び受忍限度の判断は、起業者が行い、受忍限度を超える損害等が生じると認められる場合は、事前に減収見込額を負担することができる。

 
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1 1  
2 1  
3 9  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 環境基本法(平成5年法律第91号)第14条の「施策の策定に係る指針」は、同法第3条から第5条までの基本理念を受け、国及び地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定・実施するに当たっての指針を示したものであるが、次の記述のうち、同指針の確保を旨として行う事項として、妥当でないものはどれか。

  • 1.人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
  • 2.生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の多様性の確保が図られること。
  • 3.森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全させること。
  • 4.地域と地域産業との豊かなふれあいが保たれること。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
3と4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) 第2条(定義)についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含む汚水又は廃液を排出する施設は、この法律で「特定施設」となる。
  • 2.この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水(排出水を除く。)をいう。
  • 3.この法律において「排出水」とは特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
  • 4.この法律において「汚水等」とは特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される汚水又は廃液をいう。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)における公共施設等の損傷等に対する費用の負担において、自然施設の損壊に対する費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.自然施設に代替するとは、簡易水道防火用槽及び学童教育してのプール等の公共施設又は公共的施設をいうとされている。
  • 2.必要最小限度の費用とは、技術的、社会的に最小限度の施設の建設、維持等に要する費用とされているが、当該代替施設の機能が従前の自然施設の機能を上回る場合は、当該代替公共施設等の設置に対する公共的機能等の回復の必要性等の相当理由が必要とされている。
  • 3.施設の設置は、当該地域住民の福祉を所掌する地方公共団体、村落等公共施設管理者が代わって代替の公共施設を設置する場合にのみ適用の対象とされている。
  • 4.起業地外の自然施設が事業の施行により損壊され、起業地内の自然施設の損壊と同様に取扱うことが必要であると客観的に認められるときは、起業地内に準じて取り扱うことができるとされている。

 
選択肢 投票
1 8  
2 0  
3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生じる場合、必要最小限度の費用を負担することができるものされているが、ここでいう受忍の限度とは民事上の損害賠償と同様に社会通念上の受忍の範囲と一致することを前提としている。
  • 2.起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下とは、工事の施行に起因する振動等により隣接公共施設等の擁壁等が損壊する等の直接的かつ物理的なき損や著しい騒音による業務上の支障等のほか、起業地外の公共施設等が従来の生活共同体から分離されることによる機能の低下等も含まれている。
  • 3.起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下における当該公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等には、移転、改築その他の工事も含まれている。
  • 4.起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下をもたらす原因は、公共事業に係る工事の施行において工事に起因する騒音、振動、臭気等を含め、用地取得も含まれている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.