事業損失(H26)

Last-modified: 2023-07-17 (月) 16:22:51

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失とは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(昭和37年6月29日閣議了解)」第3で規定される事業施行に伴う損害等の賠償のことである。
  • 2.公共事業の施行に伴って比較的発生頻度の高いと考えられている日陰(住宅等の居住者等や農作物に対する日照阻害)、テレビジョン電波障害、水枯渇等、地盤変動、騒音等については、国土交通省等において事務処理要領等が定められている。
  • 3.「公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)」において、隣接土地工事費補償、少数残存者補償等が規定されているが、これらは、公共事業の施行に伴う損害等という観点から、事業損失部門の業務としている。
  • 4.事業損失の算定業務の内容が、補償ではなく、費用負担とされているのは、事業損失が損失補償(収用損失)の範疇ではないと整理されていることによるものと考えられる。なお、事業損失の法領域における位置付けについては、損害補償とされている。

 
選択肢 投票
1 3  
2 6  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失の処理手順は、①事前説明会と事前対策 ②計画と工法の再検討 ③中間調査及び事後調査 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施 の大きく6つの段階に分けられる。
  • 2.事業損失の処理手順は、①事前説明会と事前対策 ②計画と工法の再検討 ③応急措置の実施 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施 の大きく6つの段階に分けられる。
  • 3.事業損失の処理手順は、①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③応急措置の実施 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施 の大きく6つの段階に分けられる。
  • 4.事業損失の処理手順は、①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施 の大きく6つの段階に分けられる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物的損害等として客観的に把握できるものとして、建物損傷、井戸の水枯れや水質の汚濁、農作物、家畜等に係る損害等があるが、これらの損害等の受忍限度の判断は、その損害等が一般に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かによる。
  • 2.公共施設の建設工事の施行又は設置そのものが建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制又は騒音条例等の規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となり、規制に違反していれば違法性があるとの考え方も強い。
  • 3.損害等の発生を防止するため最善の措置を講じなかったため損害等が生じたときは、当該損害等は受忍限度を超えると推定されている例がある。
  • 4.生活環境等に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているが、水枯渇のように判定基準が定型化されていないものがある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 事業損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事振動による建物損傷等については、損傷箇所の修復経費を補償するとともに、修復工事に関連して直接必要経費と認められる範囲で動産移転料、修復期間中の仮住居費等を補償している。
  • 2.水枯渇については、生活用水としての利用の場合は、応急対策として井戸の新設、既存の井戸の増掘、簡易水道設備の施設に係る経費を負担している。
  • 3.住宅の居室に対する日照阻害については、当該住宅の居住者が自家自住の場合におおむね30年分、借家人でおおむね5年分を限度として暖房費、照明費、乾燥費等を補償している。
  • 4.電波受信障害が広範囲に及ぶ場合は、共同受信施設の設置に要する費用と、一定期間(20年程度)の維持管理費の増加分を負担している。

 
選択肢 投票
1 2  
2 7  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に係わる判例の動向において、「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.判断要素総合評価型においては、全ての要素を挙げるか否かは別として、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の態様と程度、事業の公共性、法的規制基準遵守の有無、被害防止対策の有無及び技術的、経済的可能性等の諸要素を総合的に判断して受忍限度を超える被害の有無を判定しているが、地域性は考慮されていない。
  • 2.公共事業の実施等が権利濫用にあたる場合に不法行為の成立を認めるとする判例が稀にあるが、この場合においても、受忍限度を超える被害の発生を権利濫用と把えているものであり、特段、所有権の行使の大幅な自由を認めているものではない。
  • 3.被害発生の原因である事業実施行為自体が違法でなく、むしろ社会的に有益な行為であっても、被害の程度が社会生活を営むうえで各自が受忍するのが妥当であると認められる限度を超えるときは、不法行為を構成する。
  • 4.民法(明治29年法律第89号)第709条(国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条)の不法行為の成立要件である「権利侵害(違法性)」及び「過失」の判断枠組として、多くの判例は、受忍限度を超える被害の有無により不法行為の成否をわけるいわゆる「受忍限度論」を用いている。

 
選択肢 投票
1 14  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.空港の航空機発着の騒音被害について、「施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、当該第三者に損害を与える危険があるような場合は瑕疵がある。」として、損害賠償請求を認めた判例がある。
  • 2.道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、「施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害でない。」として、損害賠償請求を認めなかった判例がある。
  • 3.建築物等の設置後における日照阻害の受忍限度の判断要素としては、日照阻害の程度を重視している。その他には、建築物の公共性、公法上の規制基準違反の有無、加害者の意図、動機、当事者の居住の事情等が考慮されている判例が見受けられるが、場所的特性は考慮されていない。
  • 4.「新水路開設により河口からの塩水遡上の影響が増大し、地下水が塩水化したことは、河川の管理に瑕疵がある。」として、損害賠償請求を認めた判例がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建設工事振動ないしは基礎工事等に伴う地盤変動等により周辺の建築物に損傷等の物的損害が生ずる場合において、当該損害が発生した以上、当該被害を発せさせた行為が違法の評価を受けることは当然であると損害賠償請求を認めた判例がある。
  • 2.建設工事振動、地盤沈下等による損害の発生については、請負人が賠償責任を負うとともに、注文者の免責を認めないとする判例と、注文者の免責を認めている判例とに分かれているが、注文者が公共事業施行者、建築業者等である場合には、一般に免責は認められていない。
  • 3.建物の復旧費用の算定に際しての老朽度の取扱いについては、「損傷のうち相当部分は工事前から生じていた老朽現象の結果である。」として賠償の対象外とした判例と、「腐食は損害額の算定において斟酌はしない。」とした判例がある。
  • 4.建物についての地盤変動による損害賠償額の算定に当たっては、建物の復旧費用が中心となる。営業店舗が被害を受けた場合には営業損失も賠償の対象となると認めた判例があるが、建物損壊に伴う慰謝料を認めた判例はない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 7  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.事業損失部門テキスト3-57下段、建物損壊に伴う慰謝料を認めている事例もある

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「大阪都市計画街路事業加島天下茶屋線損失残地補償請求事件」の大阪高裁判決(昭和49年月13日)では、被収用者は、残地に損失が存する以上はそのすべての損失の補償を受ける権利があり、近傍の土地の損失に対する補償がなされず、不均衡が生ずるとしてもやむを得ないと判示した。
  • 2.「都営地下鉄10号線建設工事に伴う営業損害等責任裁定申請事件」の公害等調整委員会裁定(昭和51年11月29日)では、工事の騒音、振動による外に地盤沈下に伴う家屋の傾斜により被った営業損害は認められたが、深夜の安眠妨害等を含む精神的損害は認められなかった。
  • 3.「陸上自衛隊実弾射撃演習実施に伴う損害賠償請求事件」の東京高裁判決(昭和43年7月18日)では、隣接している採石場のあることを知りながら採石作業に支障を及ぼすおそれはないと即断して実弾射撃演習を行い、その期間中採石業の休業を余儀なくさせた過失があると判示した。
  • 4.「荒尾市公営住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件」の熊本地裁判決(昭和44年4月30日)では、一般的に、期待利益の喪失にすぎない場合は事業主体に損害賠償義務は生じないが、事業主体と損害を受けたとされる業者との信頼関係を著しく破る背信的所為となる場合は不法行為にあたると判示した。

 
選択肢 投票
1 8  
2 11  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.× テキスト3-49 深夜の安眠妨害を含む精神的損害も認められた。
3.
4.

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)の別表で定める「日陰時間」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域(北海道の区域とする。)においては、日陰時間が2階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 2.北海道以外の区域における第1種低層住居専用地域においては、日陰時間が1階で3時間を超える場合に受忍限度を超えるとしている。
  • 3.北海道以外の区域における準住居地域又は近隣商業地域等のうち、土地利用状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間が2階で5時間を超える場合に受忍限度を超えるとしている。
  • 4.北海道以外の区域における第2種住居地域においては、日陰時間が2階で4時間を超える場合に受忍の限度を超えるとしている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 「日陰の負担基準」で定める費用負担の対象となる「日陰時間(北海道以外の区域)」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰時間を算出するための日照時間は、遮蔽物がないものと仮定した場合における真南に面する居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間の日照時間である。複数の壁面に開口部を有する居室で重複する時間帯がある場合は、大きな開口部の中央の日照時間を計算対象時間とする。
  • 2.受忍の限度に関する日陰時間は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいい、真南に面する居室に係るものである。なお、居室の開口部が真南に面しない居室の場合は、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 3.日陰時間を計算する場合における居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、この場合において、各開口部の面積が著しく異なるときは、大きい方の開口部の図心とする。
  • 4.受忍の限度の判断基準となる日陰時間の方位による補正は、真南に面する居室の計算対象時間が午前8時から午後4時までの8時間のときに、第1種低層住居専用地域の1階にあっては、日陰時間を4時間としていることから、当該計算対象時間が6時間のときの日陰時間は4×6/8=3時間となる。

 
選択肢 投票
1 11  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 「日陰の負担基準」の別表で定める「日陰時間」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準の別表に定めのない階における日陰時間(北海道以外の区域)は、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域において、専ら居住の用に供されている住宅の居室の1階部分においては、5時間である。
  • 2.受忍限度に関する日陰時間は、一律、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時の間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいい、居室の開口部が真南に面しない居室は、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 3.受忍の限度に関する日陰時間は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道以外の区域)の間のうちのいずれの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えない。
  • 4.日陰時間を測定する場合の居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、最も大きい開口部の図心とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 「日陰の負担基準」で定める費用負担額の「照明費・暖房費・乾燥費」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.暖房費の費用負担額は、費用負担の対象となる居室ごとに「①1日当たりの費用負担の対象となる時間」、「②年間の費用負担の対象となる晴天日数」、「③費用負担の対象居室の床面積」、「④単位面積、単位時間当たりの暖房費」を相乗して1年間当たりの暖房費を求め、費用負担の対象となる年数を考慮し、一括前払をすることから「複利年金現価率」を乗じて得た額を合計することにより算定することとしている。
  • 2.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費の場合と異なり、年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。また、費用負担の対象となる居室の床面積は、全ての居室(居室の数が世帯人数を超える場合も含む。)とする。
  • 3.乾燥費の費用負担額は、「①年間の乾燥機の償却費及び保守費」、「②年間の乾燥機を使用するための電気代」の合計額を求め、費用負担の対象となる年数を考慮し、一括前払いをすることから「複利年金現価率」を乗じて得た額とする。なお、乾燥費は、暖房費及び照明費の場合と異なり、1日の費用負担の対象時間に比例して費用負担することとはせず、世帯員数に応じた算定をすることとしている。
  • 4.日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅の居住者が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね5年を限度とする。なお、費用負担の対象となる居室は、生活の本拠としての実態を有しているかどうかに着目し、居間、ダイニングキッチン、併用の作業所・店舗部分も住宅の居室に含め運用されている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
1と2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P59-60 晴天日数ではなく日数(平均晴天日数)
2.× 事業損失の理論と実務P65 4.
3.○
4.○ 事業損失の理論と実務P56

 

問13 「日陰の負担基準」で定める建物方位による計算対象時間について、次の記述のうち、妥当なものはどれか。例

  • 1.例 21 例1の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、4.5時間であり、北海道以外の区域は6.5時間である。
  • 2.例1の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、5.5時間であり、北海道以外の区域は、6.5時間である。
  • 3.例2の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、6時間であり、北海道以外の区域は、7時間である。
  • 4.例2の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、6時間であり、北海道以外の区域は、8時間である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)の「別表1」で定める受信品位の評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.評価5であるものから評価4となった場合
  • 2.評価5であるものから評価3となった場合
  • 3.評価4であるものから評価2となった場合
  • 4.評価2であるものから評価1となった場合

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.正解は3だろうが、この出題文は言葉が足りないと思う。
4.

 

問15 テレビ受信障害負担基準に基づき、共同受信施設の設置による改善を行う場合の費用負担の方法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)が含まれる。
  • 2.維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年程度、これらを支持する鉄塔等は30年程度の耐用年数が見込まれている。)で構成されているため20年間の良好な電波受信を確保するため、共同受信施設の設置後10年目及び20年目に部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 3.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ったことによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該維持管理費の増加部分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。
  • 4.設置費については、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線、混合器、増幅器、分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線及び保安器)の工事費の合計額とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 「公共施設の設置に伴って発生する電波受信障害の取り扱いに関する提言(「補償問題研究委員会)」において示された「受信障害に対する措置の基本的考え方」に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.受信者の受信の利益は、 国民の日常的な情報源で、かつ、文化的生活の内容を充実させる重要な手段として既に定着した利益で、法的保護が与えられた既得権である。したがってこの受信の利益を阻害した場合は、原因者として当面20年間の通常の受信が可能となるよう措置するべきである。
  • 2.起業者は、受信障害対策に必要な費用を永久負担する必要はない。それは、受信障害の態様及び障害の程度は公共事業の実施の状況とともに送信施設の状況によって影響される面があること、受信の利益が絶対的既得権であるが、公共事業の実施が当面優先されるべきであることによるからである。
  • 3.起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているが、受信障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したもので、住民側の事情でなく、住民に障害解消のための急激な経済負担を求めることは公平ではなく、当面抜本的制度的解消策が図られていない状況に鑑み、暫定的に通常の受信が可能な措置を講ずべきである。
  • 4.受信障害の解消は、 電波を国から独占的に免許を受けて電波を送信している放送事業者の責務であるが、 電波の通行権が確立されていることから、この電波の通行を妨げた起業者が当面の受信障害解消の措置をとるべきである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 テレビ受信障害負担基準に基づく電波障害の改善方法及び改善方法の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置し、そこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。
  • 2.個別受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその近くで良好な電波を受信できる場所に従前の個別受信アンテナ施設に代えて、新たにアンテナを高くして性能の良好な個別受信アンテナを設置する方法である。
  • 3.受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは通常の受信施設の受信が可能な電波障害区域外の既存の共同受信施設に添架することによって改善を図る方法である。
  • 4.共同受信施設の設置、個別受信施設の設置、受信施設の移設又は改良その他必要な措置以外の改善方法とは、既存の有線テレビジョン放送を利用する等による方法である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 2  
4 7  

<解答>
1と3と4 (公式解答)
1と3と4 (自信度:%・解答者:ばに)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務P143 2.
2.× 事業損失の理論と実務P144 3. 対象区域外→対象区域内
3.○ 事業損失の理論と実務P144 4.
4.○ 事業損失の理論と実務P144 5. 恐らく「妥当でないもの」を「妥当なもの」と間違えた出題ミスではなかろうか。

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)で定める費用負担に関する下記条項の下線部分の説明に係る①から④の記述のうち、妥当でないものはどれか。

水枯渇等要領第12条
費用の負担は、原則として、①用水使用者別に金銭をもって行うものとする。この場合において、代替施設、応急措置に係る施設又は事前の措置に係る施設を②共同で新設し、かつ、使用する場合又は地方公共団体等が③用水使用者に代わって新設し、かつ、管理する場合には、代替施設、応急措置に係る施設又は事前の措置に係る施設の新設及び使用に関し用水使用者全員の同意を得て設立された④組合の代表者又は当該地方公共団体等に対して行うことができるものとする。(2項以下省略)

  • 1.①用水使用者別に金銭をもって行うとは、費用負担の原則のうち、金銭払い、個別払いを定めたもので、これらは引き渡しを含め費用負担の三原則といわれている。
  • 2.②共同で新設し、かつ、使用する場合とは、水源を1か所とすることが合理的な場合又は複数の水源を確保することができないことにより集約化を図らざるを得ない場合等である。
  • 3.③用水使用者に代わって新設し、かつ、管理する場合とは、水枯渇等の発生規模が大きく、機能回復の方法も大規模となる場合において、用水使用者で構成する組合では、施設の設置及び維持管理が困難な場合等があげられる。
  • 4.④組合の代表者とは、用水使用者全員の同意を得て設立された組合を代表する者をいい、費用負担の契約を締結するときは、当該組合の定款に定める組合員の議決等により組合長が契約を締結することができる。

 
選択肢 投票
1 6  
2 4  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1と3と4 (自信度:%・解答者:ばに)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P283-P284 [解説]1.及び2. 引き渡し→渡し切り(出題者の意図では多分これが正解)
2.○ 事業損失の理論と実務P284 3.
3.× 事業損失の理論と実務P284 4. 施設の設置及び→施設の設置又は
4.× 事業損失の理論と実務P284 5. 組合長が契約を締結→組合長とは明記されていない(代表者=組合長?)

 

問19 水枯渇等要領に関する用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。講師 費用負担の要件である受忍の範囲を超える損害等の判断における「必要な水量」が把握しがたい場合の推定方法について述べてください。

  • 1.A研修生 「近隣における同一用途の用水使用量を調査することにより推定する方法があります。」
  • 2.B研修生 「水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量を調査することにより推定する方法があります。」
  • 3.C研修生 「地方公共団体等の統計値である生活用水等の用水別、地域別標準水量の基準表を調査することにより推定する方法があります。」
  • 4.D研修生 「既存の揚水設備による取水可能水量を調査することにより推定する方法があります。」

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 下記の文章は、水枯渇等要領第2条で定める事前調査事項の各号を記載したものである。各号におけるAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

水枯渇等要領 第2条(本文省略)
一 水位、流量、水質、( A )、地形、地質の状況
二 地下水、伏流水、( B )等の取水状況
三 生活用水、農業用水等の使用状況及び( C )
四 井戸、( D )等の分布状況
五 過去の水枯渇等の発生状況及びその原因
(六~八号省略)

  • 1.A 流向 B 流下水 C 位置等 D 水道
  • 2.A 水脈 B 表流水 C 使用量 D ため池
  • 3.A 地層 B 湧水 C 配置等 D 簡易水道
  • 4.A 水濁 B 河川水 C 利用形態 D 貯水池

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 水枯渇等要領の下記条項について、下記の文章の下線部分に係る①から④の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第9条 ①前3条の規定による費用の負担のほか、②農作物、養殖物等に対する損害等又は③休耕等を余儀なくされたことに対する損害等については、その損害等の程度に応じて適正に算定した額を負担することができるものとする。
2 前項の場合において、④第7条第2項第1号に規定する費用の負担を行うときは、休耕に伴う費用の負担は行わないものとする。

  • 1.①前3条とは、水枯渇等に対する費用負担措置である機能回復による方法、機能回復以外による方法及び応急措置の各条項をいう。
  • 2.②農作物、養殖物等に対する損害等とは、水稲の枯死、養殖又は観賞用の魚類等の死滅等に対する損害等で、用地補償上の立毛補償に相当する。
  • 3.③休耕等を余儀なくされたことに対する損害等とは、耕作や営業休止による所得又は収益の減少に対する負担で、水稲耕作では、農業粗収入から農業経営費(自家労働費及び自己資本利子を除く。)を控除した額とする。
  • 4.④第7条第2項第1号に規定する費用の負担とは、農業用水以外の用水の場合で機能回復の方法によらず施設の移転による費用、損害額等を負担するものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領で規定する機能回復以外の方法による費用の負担で、農業用水以外の用水の場合における費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.採算性が悪く移転先での事業の継続が危ぶまれるときは、営業廃止を前提とする費用(公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第43条により算定して得た額を参考とした額)との比較を行い、経済的妥当性を有した方法を採用すべきであるとされている。
  • 2.農業用水以外の用水を使用できないことにより通常生ずる損害等の額は、付録3に算定式等の規定が定められている。
  • 3.営業上生ずる損害等の額には、施設の移転期間中の収益又は所得の減及び移転先地における得意先喪失による収益減が含まれている。
  • 4.社会通念上合理的と認められる移転先、移転方法により移転するのに要する費用には、施設の移転先地の土地代金、従前地における土地の売却損等が含まれている。

 
選択肢 投票
1 7  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に基づき、建物等に損害等が生じた場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合に、当該者が講じた措置の費用を負担できるのは、被害者に受忍の範囲を超える損害等が生じ又は生じると見込まれ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められたために講ぜられ、原因調査の結果、その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。
  • 2.建物等の原状回復は、単なる物理的、機能的修復又は復元することをいい、景観的回復は費用負担の対象とすることはできない。
  • 3.費用の負担方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行うものとする。この場合において、契約の相手方に一括して払い渡すことにより一切の債務が完了するが、契約後、資材・労賃等の値上がりが生じた場合に限り、当該値上がり分を費用負担することができる。
  • 4.建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、休止期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当て並びに営業再開後の得意先喪失に伴う損失は、建物等の損害等と密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることができる。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動影響調査算定要領(案)(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「地盤変動影響調査算定要領」という。)による事前調査における損傷調査において、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基礎:コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生箇所及び状況(最大幅及び長さ)を計測する。
  • 2.軸部(柱及び敷居):原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。
  • 3.開口部(建具等):原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所すべてを計測する。計測箇所は柱又は窓枠と建具との隙間の最小値及び最大値の点とする。
  • 4.外壁:外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2カ所程度計測する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 10  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.正解は3で「最小値」の部分が誤りであるが、当該改正は研修で使用したテキストには反映されておらず、実務的にも歩掛の改正を行うまでは暫定的に旧要領での対応を行っている中、当該出題には疑問を感じる。そのような状況下で2の「すべての傾斜」と3の「不良箇所すべてを」で混乱した人が多いのでは。
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の修復工事期間中に仮住居を必要とする場合の費用及び修復工事に伴い生ずる動産の移転料は、建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象となる。
  • 2.建物等の敷地の大部分又は全部に不規則なゆがみ、傾斜等が生じたため、地盤の矯正を行う必要があると認められる場合は、建物等の修復費と合わせて地盤の矯正に要する費用についても費用負担の対象となる。
  • 3.立竹木の損傷としては、直接的な損傷すなわち地盤変動によって枯損した場合、建物等の揚げ家等の修復工事に支障となることにより、移植せざるを得ない間接的な費用負担が考えられる。ただし、地盤変動によって枯損のおそれのある場合には、費用負担の対象とはならない。
  • 4.屋根損傷に伴う雨漏被害のほか、池が漏水するようになって鯉・金魚等に損失を与えた場合、また、給排水施設に損傷を与えたことによる被害に対する損失等は、損傷と密接な関係があるので費用負担の対象となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 次のアからエの記述のうち、妥当でないものの組合せは次のうちどれか。

ア 地盤変動事務処理要領が定める公共事業とは、確定的な定義はないが、国、地方公共団体が実施する事業をいう。
イ 地盤変動事務処理要領は、公共事業に係る工事の施行により不可避的に発生した地盤変動により、建物その他の工作物に損害等が生じた場合の費用の負担等に関する事務処理について定めたものである。
ウ 地盤変動事務処理要領が定める「費用負担の請求期限」は、当該工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限定されている。ただし、当該施設の供用開始が遅れた場合等は、当該施設の供用開始日の前日から1年を経過する日までに請求があった場合とすることができる。
エ 地盤変動事務処理要領が定める公共事業の施行とは、事業施行中又は事業施行後のすべての段階を含むものである。

  • 1.ア、エ
  • 2.ア、ウ
  • 3.イ、ウ
  • 4.ウ、エ

 
選択肢 投票
1 0  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次のアからエの記述の組合せのうち、妥当でないものの組合せは次のうちどれか。

ア 公共事業の施行により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者から被害の申し出があった場合に限り、起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。
イ 応急措置に要する費用の負担は、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合を除き、起業者が応急措置を講ずる工事の請負人に直接支払うことができる。なおこの場合には、応急措置の方法等について、被害者の事前同意は必要としない。
ウ 応急措置は社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれる場合において、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において措置できる。
エ 応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。

  • 1.ア、エ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ウ、エ
  • 4.ア、イ

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 地盤変動影響調査算定要領の別表の修復基準において、「従前の損傷が拡大したもの」の修復方法と範囲を損傷の発生箇所ごとに定めているが、このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建具:建付けを調整する。ただし、建付けを調整することが困難な場合にあっては、建具を新設することができるものとする。
  • 2.内壁・天井:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の材料で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替えることができる。
  • 3.コンクリート叩:コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷が著しい場合は、必要な範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。
  • 4.外壁:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の仕上げ材で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替えることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 11  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「基準細則」という。)」第36-2及び「別記四残地工事費補償実施要領(以下「残地工事要領」という。)」による住宅敷地の残地の「盛土又は切土の工事費」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従前地は道路面より1m高い住宅敷地が、事業施工後は等高となったので、新しい道路面より従前と同じ様に残地を1m高くなるよう盛土する補償を行った。
  • 2.従前地は道路面よりも30cm低い住宅敷地であったが、道路面が70cm高くなり事業施工後において当該敷地が1m低くなったので、道路から雨水が流れ込まないよう、等高の高さまで残地を盛土する補償を行った。
  • 3.従前地は道路面と等高であったが、道路立体交差事業施工後に道路が低くなり、住宅敷地と1.5mの高低差ができてしまったので、残地敷地が若干高くなるが、1mの切土をする補償を行った。
  • 4.従前地は道路面より1.2m高い住宅敷地が、事業施工後は道路面が更に低くなり1.7mの高低差が生じることとなったので、従前と同じ高さの1.2mになるよう、残地を50cm切土する補償を行った。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 基準細則第36-2及び残地工事要領に基づく残地工事費の補償費に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住宅敷地の改築される道路側には、庭・道路からの出入り口通路がなかったが、被補償者の要請により改築され、若干(50cm)の高低差が生ずることとなったことも併せ、緊急避難用の通路としての車両出入り用坂路を設置する補償を行った。
  • 2.住宅敷地より計画道路面が70cmほど高くなった。従前の通路を利用しての車両の出入り通路設置は、残地の建物が支障となるため、残地の配置状況を考慮して、計画道路に面して自動車保管場所を盛土等をして設置し、そこへの階段を設置する補償を行った。
  • 3.計画道路面と残地の住宅敷地との高低差が更に大きくなることとなった。既存の通路階段が一部残るので、それを利用しての機能回復が可能と判断されるので、既存通路階段の改良に要する費用を補償した。
  • 4.住宅敷地の車両出入り口部が道路事業により拡幅され、若干の高低差(50cm)が生ずることとなった。被補償者からは全面盛土の要望があったが、残地の利用状況を考慮し、出入り通路を確保するには充分な広さもあることから坂路の設置費用を補償した。

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 基準細則第36-2及び基準細則第39-5の規定に基づく残地工事費及び隣接地工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の道路と等高である畑が、改築後には道路面より50㎝ほど低くなってしまうこととなり、当該畑の所有者から「大きな降水時には道路排水溝から溢れた雨水が畑に流れ込むこととなるので、畑側の道路沿いに側溝の新設を」との要望があり、事業者は側溝の設置費用の補償を行った。
  • 2.従前等高であった道路面が住宅敷地より1m低くなった。通路等は別途設置することとなったが、これまで道路との間にはまばらに低木があった程度だが、改築後は庭より道路に転落する危険があるので、転落防止のための柵の設置を補償することとした。
  • 3.二方路画地の住宅敷地の一方側道路が改築されて、路面が3m高くなってしまった。反対側の等高である道路より通路を設置し、機能回復したほうが、改築して高くなった道路からの通路設置や盛土等の費用より安価であるので、その補償を行った。
  • 4.道路拡幅により隣地全てが買収され、従前に隣地との境にあった隣地財産の塀が取り払われてしまい、改築後の道路と接することとなった住宅敷地の所有者から「新たな道路側からは出入りしないので、囲障としての塀を設置して欲しい」と要望があったので、地域の実状に応じた塀の設置費用を補償した。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 8  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 基準細則第36-2及び基準細則第39-5の規定に基づく残地工事費及び隣接地工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費の補償は、残地の土地所有者のみの請求により、その土地所有者のみが補償を受けられる。
  • 2.従前地は道路より1m高い住宅敷地が、改築事業施工後は等高となったので、残地を従前と同じように道路面から1m高くなるよう盛土をする補償を行った。
  • 3.道路改築後には、従前等高であった住宅敷地の残地より道路面が2m高くなってしまうこととなるので、機能回復が可能な道路に近い一定範囲の部分の1mの盛土と通路確保等の費用の補償を行った。また、高低差に伴う宅地の価値減について、不動産鑑定士の鑑定評価を徴収し、残地の取得費用とも比較考量した後、価値減相当額についても補償した。
  • 4.隣接土地に存する建物についてやむなく嵩上げ等の補償をする場合において、その建物に借家人が居住している場合には、借家人に対しては借家人補償を行う。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(昭和37年6月29日閣議了解)」第3の「損害等に係る事前賠償」を根拠として定められたものであり、静穏な環境が望まれる公共施設(図書館等)も因果関係があり受忍限度を超える損害を与えた場合は、この騒音の処理指針を適用することになる。
  • 2.騒音の処理指針は、公共施設の建設又は維持管理の工事に起因して不可避的に発生した工事騒音により、病弱者等に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合の費用負担の取り扱いについて標準的な指針を定めたものである。
  • 3.騒音の処理指針では、 第3条で定める「費用負担の要件」に該当する場合には、その状況からみて応急措置が必要と認められる場合には第4条の「措置の方法」による費用のほか、一時的な宿泊施設への宿泊に通常要する費用や応急措置を講じた場合は妥当と認められる範囲でその措置に要した費用を負担することができる。
  • 4.騒音の処理指針では、病弱者等に健康上又は生活上の支障が生じると認められる場合には、その症状等により相当と認められるときは、あらかじめ病院等の施設へ一時移転するのに通常要する費用について、病弱者等から工事完了の日までに請求があった場合に限り負担することができる。

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 公共事業の施行に起因して発生するいわゆる事業損失の認定要件である受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の基準の定型化されていない類型の適正な事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、損害等の原因となる公共事業の公共性を主として勘案しながら受忍限度の判断をしていく必要がある。
  • 2.公共事業の施行に起因して発生した騒音、振動等に伴い起業地周辺で発生した養鶏場、 養豚場等の家畜動物等の損害等の受忍限度の判断に当たっては、紛争判例、補償先例等の動向を把握し、かつ、これらの動向と比較して、当該被害の状況等に著しい損害が発生している場合は、受忍限度を超えると判断される。
  • 3.公共事業の施行に起因して発生した被侵害利益には、建物等の損傷や家畜、農業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。特に、侵害の重大性は、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても、違法行為と判断される。
  • 4.公共事業の施行に起因して発生した事業損失(損害賠償の事前賠償)の場合は、たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衝量において判定されるべきもので受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。

 
選択肢 投票
1 9  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行に当たって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に10デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2.騒音の処理指針が定める工事騒音により、病弱者等に健康上の支障、生活上の支障が生じた場合、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することができる。
  • 3.騒音の処理指針における費用負担の対象者は、工事騒音より健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定した。
  • 4.暗騒音とは、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音以外の騒音をいい、騒音の処理指針では工事騒音を対象としていることから工事騒音がない時の騒音値が暗騒音値であるということになる。

 
選択肢 投票
1 9  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.健康上の支障については、原則として医師等の診断があることを要する。
  • 2.費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、妊産婦、乳幼児、夜勤者のみが該当する。
  • 3.費用負担は、病弱者等のうち健康又は生活に支障が生じた旨の申出をした者に対して行うこととする。
  • 4.費用負担の対象となる騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の値以下であることから、生活上生ずる支障には、睡眠のほか育児、静養等に限定することが適当であるとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 環境基本法(平成5年法律第91号)の必要性についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.今日の環境問題に適切に対処し、環境の恵沢を現在及び将来の国民が享受していくためには、公害対策基本法(平成5年法律第5号で廃止)や自然環境保全法(昭和47年法律第85号)のような問題対処型の法的枠組みでは不十分であった。
  • 2.社会経済活動や国民の生活様式の在り方を含め、環境負荷の大きな特定の地域を、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものに変えていく必要があった。
  • 3.環境問題は我が国にとって重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤として有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという、人類共通の課題があった。
  • 4.我が国は平成5年5月、「気候変動枠組条約」及び「生物多様性条約」を締結した。今後とも地球サミットの成果も踏まえ、地球環境保全に積極的に取り組んで行くことが必要であった。

 
選択肢 投票
1 2  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項及び振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)第1条で定める特定施設についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.液圧プレス(矯正プレスを除く)、機械プレス、せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)の金属機械は特定施設である。
  • 2.原動機の定格出力が7.5kw以上の圧縮機は特定施設である。
  • 3.原動機を用いる織機はすべて特定施設である。
  • 4.原動機を用いる印刷機械はすべて特定施設である。

 
選択肢 投票
1 7  
2 0  
3 3  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.〇「動機の定格出力の合計が2.2KW以上のものに限る」したがって選択肢4が妥当ではない。

 

問39 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共基準」という。)第3章で規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の条項で、( )内に入る用語で妥当でないものはどれか。

第19条 完成した公共施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷又は( 1 )の著しい低下で、( 2 )受忍の範囲を超えるものが生ずる場合において、公共施設等の管理者又は( 3 )が、これを防止し、又は除去するために、公共施設等の建設等を行うときは、これらの措置をとるために必要な( 4 )の費用を負担することができるものとする。

  • 1.( 1 )に入る妥当な用語は、「機能」である。
  • 2.( 2 )に入る妥当な用語は、「社会通念上」である。
  • 3.( 3 )に入る妥当な用語は、「設置者」である。
  • 4.( 4 )に入る妥当な用語は、「最小限度」である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 14  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 公共基準第3章で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.この費用負担をもたらす原因には、工事に起因する騒音、振動、臭気等はもちろん、完成すべき公共施設自体の構造、規格による影響及び用地取得も含むとされている。
  • 2.起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下には、起業地外の公共施設等が従来の生活共同体から分離されることによる機能の低下等も含まれるとされている。
  • 3.この費用負担は、代替の公共施設の設置に要する土地代及び維持管理費を含め技術的、社会的に最小限度の施設の建設に要する費用とされている。
  • 4.この費用負担における社会通念上の受忍の範囲は、事業施行との因果関係、公共施設等の種類、その地域の環境、社会的条件等により個々具体に判断されるものであるが、経済的に著しい損失があることが必要とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 13  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.