事業損失(R04)

Last-modified: 2024-03-21 (木) 13:43:42

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失とは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)第3で規定される、事業施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等の損害等で、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定により、事前賠償として取り扱うものである。
  • 2. 公共事業の施行により発生した事業損失は、損害等が生じていれば必ず費用負担が必要であり、費用負担を行うためには、その要件である因果関係の判定等が前提となるので、これらを含めた作業が事業損失部門の業務の対象である。
  • 3. 公共事業の施行に伴って比較的発生頻度の高いと考えられている、日照阻害(住宅等の居住者等に対するもの及び農作物に対するもの)、テレビジョン電波障害、水枯渇、地盤変動による建物損傷、騒音に限り、統一的処理を行うために国土交通省等においては事務処理要領等が定められている。
  • 4. 事業損失については、収用損失のように土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用手続きによる最終的な解決方法がなく、解決させるためには別途民事訴訟による方法に拠らざるを得ないのが現実である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:さとし)

 

<解説>

  • 1.× 損失補償と 損害賠償は区別
  • 2.× R4テキスト1-1 必ず費用負担とはならない。
  • 3.× R4テキスト1-1 「太陽光発電設備に対する損害」が消えています。 過年度のテキストの記載はいかがでしょうか?
  • 4.○ R4テキスト1-12 ほぼ原文
     

問2 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失の処理手順は、事前調査、計画と工法の再検討、因果関係の判定、受忍限度の判断、補償の実施の5段階に分けられる。
  • 2. 事前調査を専門機関や補償コンサルタント等に委託する場合には、特に因果関係の判定が複雑なものについては、判定方法の妥当性をめぐって後に住民側と争う事例は少なくないので、調査実施機関及び調査方法の選定は慎重に行う必要がある。
  • 3. 事業損失は、損害発生後に因果関係、受忍限度等を判定することが多いので、補償の時期は必ず損害等の発生後に行う。
  • 4. 事業損失の補償額の算定の時期は、一般的には契約時の価格をもって行うが、原状回復等が済んでいるときは、回復等の時の価格をもって行えば足りる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.× 事業損失の処理手順を要約すると大きく次の6段階に分けられる
    ① 事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施 (テキスト2-8)
  • 2.〇 特に因果関係の判定が複雑なものについては、判定方法の妥当性をめぐって後に住民側と争う事例は少なくないので、調査実施機関及び調査方法の選定は慎重に行う必要がある。 (テキスト2-10)
  • 3.× 補償の時期は、一般的には損害等の発生後である。 (テキスト2-19)
  • 4.× 回復等済のときは、回復等の時の価格に契約時までの利息を加算した額 (テキスト2-18)
     

問3 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 損害等の発生の申出があった場合の確認すべき事項は、被害を訴えた人が被害者自身であるか又はその家族か代理人か、単独か複数か、潜在的被害者の有無、被害者の当事者能力の有無、被害者団体結成の動きの有無である。
  • 2. 住民等から被害の訴えがあった場合、その原因の確認を行う必要があり、損害等が自然発生的に起こったものでないか、人為的な原因と認められる場合は他に原因者はいないか、原因者が複数である場合の各原因者の意向と当事者能力、被害の原因が事業者の責によるか施工者の責によるかについて確認する。
  • 3. 過去の事業損失の類型ごとの判定事例を参考として因果関係の存否判定に役立てる。
  • 4. 事業損失の場合、客観的に発生した損害等と加害原因行為との因果関係の判定は、起業者が行う。これは、因果関係の立証責任の原則を厳しく解したのでは損害等を受けた者の救済が困難となるという考えに基づいている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物であるか動植物又は人であるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う必要がある。(テキスト2-12)
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失は、公共事業の施行に起因する損害等であり、事業計画の策定から施設の供用までの段階を含むので、工事の完成後に当該場所に住み始めた者が受けた被害についても、社会通念上受忍限度を超える場合には費用負担の対象となる。
  • 2. 地盤変動に伴う建物損傷の場合は、判断基準が定型化されており、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、生活又は生業に支障をきたす場合には、受忍限度を超える損害等と認める。
  • 3. 水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存の施設による必要な水量、すなわち取水可能水量の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたす場合に受忍限度を超える損害等と認める。
  • 4. 受忍の限度の判断においては、建物等の受ける損害等に比べ生命身体等の人格的な侵害は重大であり、財産価値に換算した損害等の程度が小さくても違法行為となる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:さとし)

 

<解説>

  • 1.× R4テキスト 2-2 アンダーライン 計画から管理に至るまでのすべての段階
        R4テキスト 2-2 アンダーライン 後住者に対しては、費用の負担の対象としないこととしている。
  • 2.× 改定 理論と実務 64 下段 建物が通常有する機能を損なわれる場合
  • 3.× 改定 理論と実務 64 中段 使用実績水量
  • 4.○ R4テキスト 2-16 下段 アンダーライン 侵害の重大性
     

問5 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 受忍限度をこえる被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける立場に立つ判例は、過失は別個に判断されることになるが、一種の予見可能性(防止義務違反)をもって過失の認定をしている。
  • 2. 被害発生の原因である事業実施行為自体が違法でなく、むしろ社会的に有益な行為であっても、被害の程度が社会生活を営むうえで各自が受忍するのが妥当であると認められる限度を超えるときは、不法行為を構成する。
  • 3. 受忍限度をこえる被害の有無を判断する要素としては、被害優先評価型と判断要素総合評価型があり、判例の大半は後者によっている。
  • 4. 受忍限度をこえる被害の発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつける立場に立つ判例においては、不法行為成立の主観的要件とされる過失の有無について特に重視して議論される。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 R4テキスト3-2 イ)違法性認否型に記載。
  • 2.〇 R4テキスト3-1 イ 公共事業の実施と不法行為 4行目~6行目に記載。
  • 3.〇 R4テキスト3-2 (イ) 受忍限度の判断枠組に記載。
  • 4.× R4テキスト3-2 ア) 不法行為成否型 『過失』の有無はとりわけて議論されることはない。
     

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 国家賠償法(昭和22年法律第125号)による公の営造物の設置又は管理瑕疵によって他人に損害を与えた場合、国は無過失責任を負うとした判例がある。
  • 2. 瑕疵の有無が争われた判例の中には、施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあるが、すべての事例に共通する判断枠組は形成されている。
  • 3. 営造物(空港)の通常有する安全性について、当該営造物の利用行為自体の安全性に限らず、利用者以外の第三者に対する安全性をも含むとした判例がある。
  • 4. 排水路改良工事において、被害を防止すべき措置を講ぜず、安易に当該工事を続行したため、瑕疵があるとして損害賠償請求を認めた判例がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあり、必ずしもすべての事例に共通する詳細な判断枠組が形成されていないきらいがあるように思われる (テキスト3-3)
  • 3.
  • 4.
     

問7 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「荒尾市公営住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件」の熊本地裁判決(昭和44年4月30日)では、一般的には被った損害は期待利益の反射的喪失にすぎないが、信頼関係を著しく破る背信的所為があった場合は不法行為に当たると判示した。
  • 2. 「東京都・台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和51年6月21日)では、本件建物は公共的性格が強く、敷地選定の経緯・建物の規模・構造等についても特に不相当な点はないが、被害の程度が社会通念上受忍すべき限度を超えると認められると判示した。
  • 3. 「四谷電話局庁舎建設に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和41年10月1日)では、日照、採光、通風の確保は、快適な生活の享有のため必要であり、法律上保護されるべき生活利益であるため、受忍の程度の認定については、場所的性質による影響は受けないと判示した。
  • 4. 「大阪都市計画街路事業加島天下茶屋線損失残地補償請求事件」の大阪地裁判決(昭和48年7月5日)では、事業の施行により残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、残地の損失の判定にあたっては、起業利益を斟酌することはできないと判示した。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 R4テキスト3-19(特色)
  • 2.〇 R4テキスト3-18 4
  • 3.× R4テキスト3-17(8)特に阻害の程度、場所的性質を重視し判断している。
  • 4.〇 R4テキスト3-31(理由)2
     

問8 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「上野・地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京民事地裁判決(昭和10年12月27日)では、特殊な大企業にあっては、加害者において故意過失のない事実の立証責任があり、この立証のない限り賠償責任は免れないと判示した。
  • 2. 「河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件」の名古屋高裁判決(昭和49年5月30日)では、堤防の復旧工事が災害の復旧・防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であることから、養魚池の使用権を侵害したことは正当行為として違法性を有しないと判示した。
  • 3. 「隅田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京高裁判決(昭和44年4月28日)では、工期その他の施工方法を決定し施工を指揮監督する工事注文者に対し、騒音による被害を可及的に防止・軽減・回避する手段を講ずべき注意義務があり、それらのいずれかに欠けるところがあれば過失があると判示した。
  • 4. 「広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件」の広島地裁判決(昭和44年9月11日)では、火葬場は社会生活上欠くことのできないものであり、適法に設置されたものである限り、その存在すること自体によって蒙る単なる心理的不快感は、付近住民が生活上受忍すべき義務を負うと判示した。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.・堤防の復旧工事が災害の復旧、防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するもではない。
       ・正当な権限なく、養魚池を使用して土砂を流出させたことにつき故意があったと認められる。 (テキスト3-9)
  • 3.
  • 4.
     

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合わせ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. この基準は、住宅等の居室に関し、その居住者等について生ずる損害等に着眼したものであるが、土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)も費用負担の対象となる。
  • 2. この基準においては商業地域、工業地域又は工業専用地域は対象とされず、近隣商業地域又は準工業地域であっても、土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していない地域は除かれている。
  • 3. 学校の教室、病院又は診療所の病室等の居室は費用負担の対象となる。
  • 4. 住宅等の居住者等は、公共施設の設置に係る工事の完了以前から住宅等に居住し、施設を設置し運営している場合に限られる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれる(事業損失の理論と実務 P83)
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問10 日陰の負担基準に関する次の記述のうち、妥当ではないものはどれか。

  • 1. 日陰の負担基準で定める「日陰時間」とは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。
  • 2. 日陰の負担基準は、公共施設の設置により生じる日照阻害について、一定の地域又は地区内の住宅等の居住者等を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合の当該損害等に対する費用負担の取扱いを定めたものである。
  • 3. 日陰の負担基準は、住宅等の居室に関しその居住者等について生じる損害等に着目しているが、居住していない家主(アパート等の賃貸人)に日陰による家賃減収や資産減少等があったとしても、費用負担の対象外である。
  • 4. 居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。この場合において各開口部の面積が著しく異なるときも、開口部全体の図心とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、この場合において各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とするものとして取り扱う。(事業損失の理論と実務 P91)
     

問11 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域とする)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第1種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合とする。なお、別表の備考3の定めのない階における日陰時間について、3階の場合は3時間を超える場合とするが、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、4時間を超える場合とする。
  • 2. 準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めのない3階以上で4時間を超える場合とする。
  • 3. 第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めのない2階で3時間を超える場合とする。
  • 4. 第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めのない1階で専ら居住の用に供されている住宅の居室については、6時間を超える場合とする。

 
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1 1  
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3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.ただし、専ら居住の用に供されている住宅の居室については、5時間 (事業損失の理論と実務 P90 表-2定めのない階における日陰時間)
     

問12 日陰の費用負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 暖房費の費用負担額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象時間、②年間の費用負担の対象日数、③費用負担の対象となる居室の床面積、④単位面積、単位時間当たりの暖房費を相乗して得た額に、費用負担の対象となる年数(一定の期間を一括前払いすることから、複利年金現価の方法で算定される。)を乗じて算定する。
  • 2. 照明費の1日当たりの費用負担の対象となる時間は、暖房費における1日当たりの費用負担の対象となる時間を基準として、費用負担の対象となる日における1日当たりの平均の費用負担の対象時間を求める。
  • 3. 日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅等の居住者等が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね20年、居住者等が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね5年を限度とする。なお、費用負担となる居室は、生活の本拠としての実態に着目し、居間、ダイニングキッチン、併用の作業所や店舗部分も含まれる。
  • 4. 乾燥費の費用負担額は、①年間の乾燥機の償却費及び保守費、②年間の乾燥機を使用するための電気代の合計額を求め、費用負担の対象となる年数に応じた複利年金現価率を乗じて得た額とする。なお、乾燥費は、暖房費及び照明費の場合と異なり、1日の費用負担の対象時間に比例して費用負担することはせず、世帯員数(洗たく物の量)に応じた算定をする。

 
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1 1  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:さとし)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.× 改訂版 理論と実務130 別記様式-1 7 アンダーライン 30年
  • 4.
     

問13 日陰の負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前8時から午後4時まで(北海道以外の地域の場合)の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの平均晴天日数とする。
  • 2. 単位面積、単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費及び暖房器具の取得費から求めるものとする。
  • 3. 単位面積、単位時間当たりの照明費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる室内照度を照明器具の使用によって回復するために必要な照明器具の償却費及び保守費から求める。
  • 4. 照明費の算定を行う場合の(D2)は、年間の費用負担の対象となる日数である。対象日数は、当該住宅等の存する地域における年間の平均晴天日数とする。

 
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1 2  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.× 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P93 D1に記載。
        午前9時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうち平均晴天日数とする。
  • 2.× 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P94 C1に記載。
        光熱費並びに暖房器具の償却費及び保守費から求めるものとする。
  • 3.× 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P97 C2に記載。
        照明器具の使用によって回復するために必要な電気代並びに照明器具の償却費及び保守費から求めるものとする。
  • 4.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P97 D2に記載。
     

問14 電波障害の意義と態様に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共施設の設置に起因して発生するテレビジョン電波受信障害(以下「電波障害」という。)とは、通常テレビジョン放送の良好な受信が可能な地域において、テレビジョン放送用の電波が設置された公共施設の影響を受けることによって、テレビジョン放送の良好な受信が困難となる状態のことをいう。
  • 2. 電波障害は、通常の装置(一般家庭用アンテナ、受像機等)により、受信可能な程度に十分な電界強度が確保され、放送局の放送エリア内とされている地域において電波が伝搬する過程において生ずる障害のことであり、公共施設の設置を直接の原因として生ずる障害のことである。
  • 3. 電波障害の原因となる公共施設としては、高速道路、高架鉄道、送電線及びその鉄塔、マイクロ回線用鉄塔、樋門、橋梁、官公庁の庁舎等がある。
  • 4. 地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となる。しかし雑音や混信に弱い特性がある。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となり、雑音や混信に強い特性がある。(事業損失の理論と実務 P163)
     

問15 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に基づく費用負担のあり方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 費用負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設置による「遮蔽障害」を対象とすることとした。
  • 2. 自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。
  • 3. 費用負担の対象となる受信者は、公共施設の設置に係る工事の着手以前から公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされる。
  • 4. 共同受信施設を有し、かつ、共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。

 
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1 0  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.着手以前→完了以前(事業損失の理論と実務 P171)
  • 4.
     

問16 テレビ受信障害負担基準に定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2. 評価3は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。
  • 3. 評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 4. 評価1は、受信不能で実用にならない。

 
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1 0  
2 16  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P172(別表1)
  • 2.× 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P172(別表1) 問は評価4の場合。
  • 3.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P172(別表1)
  • 4.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P172(別表1)
     

問17 テレビ受信障害負担基準に基づく電波障害の改善方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置しそこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。
  • 2. 個別受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に従前の個別受信アンテナ施設に代えて、新たにアンテナを高くして性能の良好な個別受信アンテナを設置する方法である。
  • 3. 受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは通常の受信施設の受信が可能な電波障害区域内の既存の共同受信施設に添架することによって改善を図る方法である。
  • 4. 共同受信施設の設置、個別受信施設の設置、受信施設の移設又は改良その他必要な措置以外の改善方法とは、既存の有線テレビジョン放送を利用する等による方法である。

 
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1 4  
2 3  
3 8  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P175 4に記載。
      問題は『電波障害区域内』としているが、『電波障害区域(外)』が正解。
  • 4.
     

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)第6条に規定する「機能回復による費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機能回復を行う方法としては、既存の井戸を掘り下げて深井戸とし、併せて従前は設置されていなかった揚水機の設置を必要とする場合は、当該揚水機に係る費用を含め費用負担が可能であるが、この方法は、既存の施設に代わる「代替施設を新設する方法」と規定されている。
  • 2. 機能回復を図る場合、技術的及び経済的に合理的と認められるものを選択する必要があるが、この場合の「技術的」には、施行の難易度に加え、維持管理の難易や用水の安定供給の見通し等が含まれる。
  • 3. 既存施設がかんがい用のため池で、代替施設が井戸の場合、当該井戸の水温が低いため、そのまま水田に引水すると発育不良等が見込まれる場合は、水路等の迂回施設を設置し、従前と同様の水温の確保を図る措置も費用負担の対象とすることができる。
  • 4. 費用負担の原則を機能の回復としたのは、水枯渇等の発生に対しては、必要とする水量を確保する方法が最も直接的、現実的で、用水使用者の理解が得られやすいこと、土地利用上からも用水を確保して従来の土地利用に供することが合理的であること等の理由からである。

 
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1 17  
2 0  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.既存の井戸を掘り下げて深井戸とする等「既存の施設を改造する方法」(事業損失の理論と実務 P265)
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問19 水枯渇等要領第1条(趣旨)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 水枯渇等要領が対象とする事業損失は、工事の施行により生じたいわゆる工事原因損失であり、「生活用水、農業用水等の不可避的な枯渇又は減水」という用水の量の不足を原因とするものである。
  • 2. 公共事業に係る工事の施行により水質を汚濁し又は汚染したことによる損害又は不利益は、この要領の対象外であるが、工事の施行により地下水位が下がり、それによって生活用水等に土砂の粒子等による濁りが生じた場合は、水量不足の一態様として、この要領による費用負担の対象とすることができる。
  • 3. この要領の対象となる水枯渇等は、「不可避的」に発生したものであるが、この場合の不可避的とは、設計又は施工面において、工事施行予定地及びその周辺地区の現場条件を的確に把握した上で、水枯渇等を発生させず、又は最小限にとどめるための有効かつ適切な防止又は軽減措置を講じたにもかかわらずとの意味とされている。
  • 4. この要領は、公共事業の施行により生じた起業地外の生活用水、農業用水等を使用している者(以下「用水使用者」という。)に不可避的な枯渇等が生じた場合の費用の負担等の事務処理を定めたもので、この場合の用水使用者とは、土地所有者の他、借地人等の土地に用益権を有する者に限られる。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.用水使用者には、土地所有者、借地権者、耕作権者等土地に用益権を有する者及び借家人が該当するが、間借人、同居人は含まれない。(事業損失の理論と実務 P251)
     

問20 水枯渇等要領第6条で定める「付録1既存の施設を改造する場合」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 既存の施設を改造する場合の費用負担額は、「施設の改造費+改造した施設の維持管理費+その他の経費-発生材価格」で算定されるが、このうち改造した施設の維持管理費は、一定の期間の維持管理費を一括前払いすることから、複利年金現価の方法で算定される。
  • 2. 維持管理費の費用負担の対象となる年数は、生活用水の場合、おおむね30を限度とするが、将来の水道等の整備計画が見込まれる地域にあっては、おおむね5を限度とする。
  • 3. 維持管理費の費用負担の対象となる年数は、農業用水等の場合、おおむね30を限度とするが、市街化区域の場合は、おおむね10を限度とする。
  • 4. 施設の改造費は、井戸の掘下げ等の改造に要する工事費とし、この場合において、工事費には、揚水機の設置を必要とする場合は当該揚水機に係る費用を含み、又、当該施設の更改を必要とする場合の更改に係る費用(従前の施設の更改に係る費用を控除するものとする。)を含むものとする。

 
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2 1  
3 3  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:50%・解答者:さとし)
 補足thanks 4 ですね。

 

<解説>

  • 1.× 265 維持管理費の増加分
  • 2.× 267 当該整備計画等を考慮した年数とする。
  • 3.× 改訂版 理論と実務265 付録 1(2)ウ ② 「宅地見込み地域」が消えていますが、
    「の場合」と聴いているので間違いとも言いがたい。
       × 改訂版 理論と実務266 おおむね15を限度とするが、農業などの継続性可能性を考慮してまでの文章が丸ごと消えている。
  • 4.× 改訂版 理論と実務265 付録 1(1) 井戸の掘下げ等の「既存の施設の」改造 が消えている。
     

問21 水枯渇等要領第2条で定める事前の調査事項を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「水位、流量、水質、水脈、地形、地質の状況」の調査のうち、「水位」及び「流量」の調査は、工事着手前の地下水又は河川、水路の水位若しくはこれらの流量を測定することにより、工事着工後の水位又は流量の変化と工事による影響の関連性を判定するための資料を得るために行うものである。
  • 2. 「生活用水、農業用水等の使用状況及び使用量」のうち、使用量の調査は、影響が生ずると見込まれる地域全体の生活用水及び農業用水等の使用量を調査し、着工後の当該地域全体における水枯渇等の状況との比較を行い、費用負担の方法の検討のための資料を得るために行うものである。
  • 3. 「水脈」の調査は、工事着手前に地下水、伏流水の移動の経路、流向を把握することにより、水枯渇等の発生と工事との関係を判断するための資料を得るために行う。
  • 4. 「過去の水枯渇等の発生状況及びその原因」の調査は、過去における当該地域の水枯渇等の発生例から、今回の水枯渇等の発生がその原因によるものであるか否かを確認する必要があることから、その資料を得るために行う。

 
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4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.第3号の「生活用水、農業用水等の使用状況及び使用量」の調査は、工事着手前の生活用水、農業用水等の使用用水量を個別に把握しておくことにより、着工後の水枯渇等の状況との比較において受忍の範囲の判断、費用負担の方法の検討等の資料を得るために行う。(事業損失の理論と実務 P255)
  • 3.
  • 4.
     

問22 水枯渇等要領第4条で定める「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 応急措置は、生活用水等一日一時も欠かすことができない用水が枯渇等し、用水使用者に用水の確保に支障が生じ、受忍の範囲を超える損害等と見込まれる場合には、現実に水の確保をすることが急務であることから、起業者が行うこととしたものである。
  • 2. 応急措置を行う場合の因果関係の状況判断は、事前調査の結果、原因調査の一部の結果又は調査の過程において、専門家の参考意見等から行うものとされている。
  • 3. 応急措置の内容は、その性質上、短期に水の供給が可能であり、かつ、簡易な措置であることが要求される。
  • 4. 応急措置を起業者が行う場合は、発生した水枯渇等と起業者が施行した工事との関係があることを、起業者が、自ら明確にしたうえで行わなければならないとされている。

 
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1 2  
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4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P260 2に記載。
  • 2.改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P260 3の6行目~
      この場合の~に記載。
  • 3.改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P260 5に記載。
  • 4.改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P260 3の4行目~
      『当該工事による影響と認められる程度の状況判断ができれば足りる』とあるため、明確にするは誤り。
     

問23 地盤変動の発生原因等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 軟弱地盤は鉄筋コンクリートといった材料と比べ力学的に非常に不安定なもので、しかも不均一かつ不規則に分布している。そのため、起業者が工学的な事前対策を講じているにもかかわらず、予測を上回るような地盤変動が生じることもある。
  • 2. 工事に起因する地盤変動の要因として、道路や海岸堤防の盛土構造による載荷が考えられるが、これは工事により盛土が立ち上がるにつれて盛土下の地盤が載荷されることにより沈下し、側方に変位(側方流動)が起き、盛土側方の地盤が隆起することになる。
  • 3. 地盤変動は、土が土粒子及び空気により構成される不安定な組成物であることから、これらが長い年月を経て自然環境に順応した状態でバランスを保っているところ、公共事業の施行に伴う工事によりこの自然界のバランスを乱し、新たな自然環境に順応しようとして変動する土の現象である。
  • 4. 沖積層は地層の強度としては非常に軟弱であり、重量建築物を建設する場合には、基盤岩や基底礫層まで支持部材を打ち込む必要があり、地震動にも弱く、水分を多く含む層であるため、沖積層が発達しているところでは液状化現象も起こりやすい。

 
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1 1  
2 3  
3 9  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P315
         1-2地盤変動の発生要因(1) 9行目~12行目まで。
  • 2.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P316
        ①積荷による要因(イ)に記載。
  • 3.× 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P316(2)
         土が土粒子、『水』及び空気により 『水』が抜けている。
  • 4.〇 改訂版 明解 事業損失の理論と実務 P320~321にかけて。◎特徴に記載。
     

問24 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」第14章(地盤変動影響調査等)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討を行う前に、受注者は事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等を行い、損傷の発生等が直轄事業に係る工事の施行によるものであるか否かを判断する必要がある。
  • 2. 権利者に対する費用負担の説明を受注者が行った場合、必要に応じて、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿に記載するものとする。
  • 3. 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等について概ね権利者の理解が得られたと判断したときは、監督職員にその旨を報告するものとする。
  • 4. 受注者は、権利者に対する費用負担の説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、「説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討」、「権利者ごとの費用負担の内容等の確認」及び「権利者に対する説明用資料の作成」の業務を行う。

 
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1 2  
2 2  
3 3  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.× R4テキスト7-2 第149条 『発注者』が事前調査及び事後調査~
  • 2.× R4テキスト7-3 第156条 必要に応じて、『監督職員に報告するものとする。』
  • 3.× R4テキスト7-4 第156条 2 『速やかに』監督職員にその旨を報告(速やかにが抜けている。)
  • 4.〇 R4テキスト7-3 第153条 一~三に記載。(R3 問23-3、H30 問23-3、H29 問23、H28 問23-1などほぼ出題。)
     

問25 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する、第2条の「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事前調査の目的は、建物等の損害に対する措置を迅速かつ的確に行うためで、この建物等の損害に対する措置には、地盤変動事務処理要領第3条に規定する「地盤変動の原因等の調査」以下のこの要領のすべての事務処理が含まれる。
  • 2. 事前調査には、地形及び地質の状況や地下水の状況等の6項目の調査事項が定められているが、これらは工事着手後、起業地及びその周辺地域において、必要と認められるものについて調査を行うものとする。
  • 3. 地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれがある他の工事がある場合には、その施工主体と地盤変動に対する対応策を打合せておく必要がある。
  • 4. 沖積層等の軟弱地盤での地盤変動は、必ずしも公共工事が原因で起こるとは限らず、常時でもしばしば地盤沈下が進行している場合がある。

 
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1 0  
2 13  
3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.工事着手後→工事の着手に先立ち、又は工事の施工中に起業地及びその周辺地域において (事業損失の理論と実務 P327)
  • 3.
  • 4.
     

問26 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次のアからエの記述の組合せのうち、妥当でない組合せはどれか。

ア 応急措置は社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は見込まれる場合において、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められることが判明した場合に、合理的かつ妥当な範囲で措置できる。
イ 応急措置は、地盤変動の原因等の調査の結果を待つまでもなく、損害の発生状況から他に複合原因がなく公共事業の実施によるものであるという蓋然性が高いときには、建物等の所有者又は使用者が日常生活を安全に維持し、被害を増大させないために行う暫定的な措置である。
ウ 応急措置に要する費用の負担は、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合を除き、起業者が応急措置を講ずる工事の請負人に直接支払うことができる。
エ 応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合でも、恒久的な修復工事を行う必要がある。

  • 1.ア、エ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ウ、エ
  • 4.ア、イ

 
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1 11  
2 2  
3 9  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1と4 (自信度:50%・解答者:さとし))
ウ以外全部。

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
    ×ア 改訂版理論と実務341 アンダーライン かつ、緊急に措置を講ずる必要がある場合
    ×イ 改訂版理論と実務341 アンダーライン 建物等の所有者又は使用者が日常生活 → 被害者の日常生活
    (意味としては間違ってないのかもしれませんが、アンダーライン引かした部分をわざわざ文言変更しているので)
    ○ウ 改訂版理論と実務342 5条 解説4。 8条に規定する場合(所有者等による応急措置)を除き直接支払うことができる。
    ×エ 改訂版理論と実務353 解説 5 被害者が講じた措置が恒久的に利用できる場合においては代えて負担することができる。
       H26.問27 さらに恒久的な工事をする必要は無い。
     

問27 「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「地盤変動調査算定要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 地盤変動調査算定要領の適用範囲は、地盤変動事務処理要領第4条(損害等が生じた建物等の調査)に規定する事前調査及び事後調査、及び第7条(費用の負担)の調査算定である。
  • 2. 建物等の調査算定の数量等の処理は、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、原則、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)までとする。
  • 3. 事前調査を行ったときに作成する調査区域平面図には、調査を実施した建物等について、建物の構造別に色分けし、木造は赤色、非木造は緑色に着色する。
  • 4. 地盤変動調査算定要領が規定する、建物等の構造物を矯正する方法による費用負担での矯正工事費は、木造であれば枠組壁工法でも対象となる。

 
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1 1  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.調査を実施した建物等については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。(第13条 テキスト7-21)
  • 4.
     

問28 地盤変動調査算定要領に規定する費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 地盤変動調査算定要領に規定する共通仮設費は、建物の損傷個所を補修する方法による場合は、直接工事費 × 共通仮設費率(3%)により算出する。
  • 2. 廃材運搬費については、原則として、直接廃材運搬費に、別表諸経費率を乗じて求めた諸経費を加算して算定する。
  • 3. 工作物の損傷個所を補修する方法及び構造部を矯正する方法による場合の共通仮設費は、直接工事費 × 共通仮設費率(3%)により算出する。
  • 4. 地盤変動調査算定要領に規定する諸経費は、原則として、純工事費に別表諸経費率を乗じて算出するが、純工事費10百万円以下であれば、諸経費率は33.0%となる。

 
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1 0  
2 15  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.第17条(費用負担額の構成)(テキスト7-23)
  • 3.
  • 4.
     

問29 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別記四残地工事費補償実施要領(以下「残地工事要領」という。)第4条(盛土高)及び第5条(切土高)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 従前は、敷地が道路の路面より1m高い場合で、工事施工後は等高になったので、工事施工後の道路の路面より、従前と同様に残地を1m高くするように盛土をする補償を行なった。
  • 2. 従前は、道路の路面より、0.5m高かった店舗敷地の残地が、工事施工後において道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.5mである。
  • 3. 従前地は、道路面と等高であったが、道路工事施工後において道路が低くなり、住宅敷地と1.5mの高低差ができてしまったので、道路面と等高にすべく1.5mの切土補償を行なった。
  • 4. 従前地は、道路の路面より1.1m高い住宅敷地が、工事施工後において、道路の路面より更に60cm高さが増加した。そのため1.7mの高低差が生じることとなったので、従前と同じ高さの1.1mになるよう、残地を60cm切土する補償を行なった。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.事業施工後の道路の路面との残地の高低差が1メートルを超える場合は、高低差が1メートルになるまでの間の値。ただし、事業施工前にすでに高低差が1メートルを超えていた場合は、事業施工前の状態に復するまでの間の値 (第5条 テキスト8-9)
     

問30 残地工事要領第6条(盛土高及び切土高の限界)及び第8条(盛土又は切土の平面的範囲)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 山間部や傾斜地の多い地域における宅地は、地勢の状況からかなりの高さの盛土又は切土をしている例が多いため、当該地域における標準的とみられる擁壁高を考慮して妥当とする盛土高又は切土高を決めることになる。
  • 2. 残地に対し高低差の大きい盛土又は切土をすると、残地に隣接する宅地が土地利用上の影響(日照阻害、圧迫感等)を受けることがあり、場合によっては残地工事をすることにより、盛土又は切土工事を要することになる。その場合隣接地に支障が及ばない程度の高さに盛土高又は切土高を決めることになる。
  • 3. 盛土又は切土工事費の補償にあたっては、盛土高又は切土高のほか、盛土又は切土の範囲を定める必要がある。盛土又は切土をすることとなる土地は、建物敷又は建物敷となる土地であることから、原則として、残地の全部とするとされている。
  • 4. 残地面積が広く、かつ、庭木等の植栽等に利用されている部分についても、従前の用法の利用を維持するためには盛土又は切土をする必要がある。

 
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3 4  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.残地面積が広く、かつ、庭木等の植栽等に利用されている部分については、必ずしも従前の用法の利用を維持するために盛土又は切土をする必要があるとは限らない。(テキスト8-12)
     

問31 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第60条に規定する「隣接土地に関する工事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 隣接工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対して工事に必要とする費用につき文書で請求しなければならない。
  • 2. 隣接工事費補償を受けようとする者の請求の期限は、用対連基準に定めはないが、土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条の規定が「事業に係る工事完了の日から1年を経過した後においては請求することができない」とされていることから同様に解するのが妥当である。
  • 3. 「隣接土地」とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、事業用地に面していなければならない。
  • 4. 道路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接地工事が必要となった場合には、本条の適用は認められない。

 
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3 2  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.× R4テキスト8-25 7に記載。
         請求の方法は文書でも口頭でもよい。
  • 2.〇 R4テキスト8-25 8に記載。
  • 3.× R4テキスト8-25 2に記載。
        事業用地に面していることを要しない。
  • 4.× R4テキスト8-25 5に記載。
        2回以上の工事の結果~本条の適用は認められる。
     

問32 用対連基準第61条に規定する「少数残存者補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 少数残存者補償は、直接財産の取得による損失を補償するということではなく、経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするものである。
  • 2. 「生活共同体から分離される者」とは、例えば同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において従前地に残存することとなる者をいう。
  • 3. 少数残存者補償は補償対象の性質上、ダムの補償において特に問題となる規定であり、本条の規定により補償を受ける者は、土地収用法上も補償を受ける者に該当する。
  • 4. 少数残存者補償を受けようとする者は、その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができるものとするとしている。

 
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1 0  
2 0  
3 16  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 R4テキスト8-31 1 5~7行目に記載。
         請求の方法は文書でも口頭でもよい。
  • 2.〇 R4テキスト8-31 2に記載。
  • 3.× R4テキスト8-31 1 3~4行目に記載。
        一般には土地収用法上は、補償を受ける者に該当しない。
  • 4.〇 R4テキスト8-31 第61条に記載。
     

問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下、「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音の事務処理指針における費用負担の対象者は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下、「工事騒音」という。)により健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定されている。
  • 2. 騒音の事務処理指針における費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。
  • 3. 対象とする工事騒音は、その騒音値等が法令等の基準を満たし違法状態になく、一定期間以上継続して発生するものであること、また、騒音として認定される要件として暗騒音値に10デシベルを加えた値以上を示すことを規定したものである。
  • 4. 生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、 騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(平成13年3月5日改正)の値以下であることから、同指針第3条に規定する「睡眠等に支障が生じた場合」とは、睡眠のほか育児、静養等に支障が生じた場合に限定することが適当であると考えられる。

 
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1 1  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
2と3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示す(事業損失の理論と実務 P427)
  • 4.
     

問34 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音の事務処理指針では、工事騒音に対する措置の方法及び負担する費用は、仮住居へ一時移転する方法又は開口部に防音工事等を施す方法のうちから、病弱者等の支障の状況、工事騒音の継続期間及び経済性等を考慮して客観的にみて合理的な方法を採ることとされ、それぞれの措置方法による費用を負担することができるとされている。
  • 2. 騒音の事務処理指針では、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法によることが客観的にみて困難と認められる場合には、建物所有者の同意なしに、開口部に防音工事等を施す方法による費用を負担することができるものとしている。
  • 3. 健康上の支障に対しては、工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は、医師の診断書又は静穏な場所へ移転するのが適当とする意見書等専門家の意見の提出を費用負担の要件とした。
  • 4. 防音工事を施す場合や工事中窓を閉め切ることにより騒音被害を避けられる場合で、工事騒音が長期間継続し、空調設備の設置を行うことが必要であると認められるときは、空調機器の購入費用及び取付工事費用を負担することができるとされている。

 
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1 0  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.借家人が建物に関する工事を行う場合には賃貸借契約上賃貸人の同意を必要とすることが一般的であると考えられるため、建物所有者から事前の同意を得ることを条件に防音工事等に要する費用を負担
    (事業損失の理論と実務 P430)
  • 3.
  • 4.
     

問35 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との因果関係につき専門家の意見を徴した結果、日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等の発生前においても、減収見込額を負担することができるものとする。
  • 2. 農地において、公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合には、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
  • 3. 費用負担の対象となる農作物は、公共施設の高さ、方位により日陰が生ずる時期、生じない時期があるため、日陰発生時期に栽培されている農作物が費用負担の対象となる。
  • 4. 年間の農業収益の減少額は、(従前の単位面積当たりの収穫量 × 農産物価格(費用負担時における生産者価格)- 日陰が生じた後の単位面積当たりの収穫量 × 農産物価格(日陰による品質低下の状況を反映した生産者価格)× 日陰面積とし、費用負担の期間は、農地の場合はおおむね20年を限度とする。ただし、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域はおおむね10年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 1  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.費用負担の期間とし、おおむね30年を限度とする。ただし、市街化区域(生産緑地を除く。)宅地見込地地域はおおむね10年を限度とする。(事業損失の理論と実務 P445)
     

問36 公共事業に起因して発生する事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業損失の基準の定型化されていない類型の適正な事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 2. 事業損失に当たる被侵害利益には、建物の損傷や、農業、漁業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。侵害の重大性については、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても違法行為となる。
  • 3. 損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍の限度の判定に当たっての重要な要素ではない。
  • 4. 公共事業の施行に起因して発生した事業損失(損害賠償の事前賠償)の場合は、たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいい、この判断に当たっては、後で述べる①被害の性質と程度、②侵害行為の態様と程度、③事業の公共性、④被害防止対策の技術的経済的可能性、⑤公法的基準遵守の有無、⑥地域性、⑦差止めによる加害者の損害、⑧先後関係等を総合的に比較検討し行われる。(事業損失の理論と実務 P496)
  • 4.
     

問37 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 第2種事業についての判定をインセンティブという。
  • 2. 第2種事業についての判定をスコーピングという。
  • 3. 第2種事業についての判定をスクリーニングという。
  • 4. 第2種事業についての判定をモデリングという。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:蟹の人)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.× 環境影響評価方法書の手続き(スコーピング) (テキスト10-24)
  • 3.〇 第2種事業についての判定(スクリーニング) (テキスト10-23)
  • 4.
     

問38 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 高速自動車国道は、すべてが第1種事業である。
  • 2. ダム・堰は、すべてが第1種事業である。
  • 3. 新幹線鉄道は、すべてが第1種事業である。
  • 4. 原子力発電所は、すべてが第1種事業である。

 
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1 1  
2 16  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:東北民)

 

<解説>

  • 1.〇 R4テキスト10-30
  • 2.× R4テキスト10-30 第2種事業もある。
  • 3.〇 R4テキスト10-30
  • 4.〇 R4テキスト10-30
    全て令和01年 問38の類似問題。
     

問39 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)第17条(工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 本条でいう「公共事業に係る工事の施行」とは、調査、測量、工事、維持管理の各段階を含めたものである。
  • 2. 本条でいう「起業地外の公共施設等の機能の著しい低下」をもたらす原因は、工事に起因する騒音、振動、臭気等はもちろん、完成すべき公共施設自体の構造、規格による影響も含まれる。
  • 3. 本条でいう「起業地外の公共施設等の機能の著しい低下」とは、工事の施行と相当因果関係にある事業損失のすべてのものをいう。
  • 4. 本条でいう「社会通念上受忍の範囲を超えるものが生ずる場合」とは、その地域の環境、社会的条件等により個々具体に判断されるが、単に不便が生ずるだけでなく、経済的に著しい損失があることが必要である。

 
選択肢 投票
1 16  
2 4  
3 6  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1と2 (自信度:50%・解答者:さとし)

 

<解説>

  • 1.× R4テキスト11-5 註解 1) 「公共事業の施行」の説明。 公共事業に係る工事の施行とした場合にはそのうちの建設工事の段階を指すものである。
  • 2.△ R4テキスト11-5 註解 1)また 用地取得をも含む。
  • 3.○ R4テキスト11-5 註解 2)
  • 4.○ R4テキスト11-5 註解 3)
     

問40 公共補償基準第19条(完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音、振動その他の原因による起業地外の公共施設等に損傷又は機能の著しい低下がもたらされる原因としては、例えば、完成した飛行場の供用開始に伴う航空機の頻繁な発着がある。
  • 2. 本条は、完成した施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷等に対する費用の負担であることから、その負担の時期は、その損傷等が具体的に発生する施設が完成し供用された後の段階であり、負担額は、原因者が当該公共施設等の管理者と協議し決められる。
  • 3. 本条でいう「必要な最小限度の費用」とは、代替の公共施設が技術的・社会的に最小限度の施設の建設に要するものであるとともに、その費用も当該公共施設を建設するために直接必要な工事費に限るものとされている。
  • 4. 本条でいう「必要な最小限度の費用」を算定する場合において、当該施設の建設に当たり、別途補助金が交付される場合は、その相当額を控除するものとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:さとし)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.× R4テキスト11-6 19条趣旨5行目 アンダーライン 完成し供用された後の段階 → 公共工事の施工の段階であり起業者が負担する。
  • 3.○ R4テキスト11-6 17条と同様に → 註解参照 7)アンダーライン 
  • 4.