営業・特殊補償(H28)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 15:45:42

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現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償の位置づけに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償とは、公共事業の施行による土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生ずる営業上の損失に対する補償である。
  • 2.仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められる要件は、① 銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき② 仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるとき③ 急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるときのいずれかに合致する場合に行われる補償である。
  • 3.営業廃止の補償は、合理的な移転先において、法令等の制限等により従前の営業を継続することが客観的にみて不可能と認められるときに行うもので、営業を廃止することについて社会的妥当性があると認められる場合に行われる補償である。
  • 4.営業規模縮小の補償は、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存地する場合又はその規模を縮小して構内移転をする等、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合に行われる補償である。

 
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1 3  
2 20  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】
「営業補償とは、公共事業の施行による土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生ずる営業上の損失に対する補償です。」とある。
2.×:仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれかつ・・が無い。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】【令和4年度問1】「仮営業所を設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるとき」→「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、設置し営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるとき」
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P163】
4.営業規模縮小の判定で、建物等を縮小しても従前の収益が得られる場合は、補償の必要は無い。
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P191】【令和4年度問1】
「細則第28条 営業規模縮小の補償は、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存地する場合又はその規模を縮小して構内移転をする場合とする。土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合に行われる補償である。」及び「基準第25条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められる時」とある。

 

問2 企業が利用する簿記の目的について述べた次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.簿記は、企業の取引を記録し、企業の財産状態と経営に関する資料を作成する。
  • 2.企業会計の複式簿記は、現金の収支のみ記録し、決算期末の現金の残高により、企業の成績を把握するための計算手法である。
  • 3.簿記は、複式簿記により貸借対照表の資産、負債、資本の増減と損益計算書の収益と費用を記録する。
  • 4.簿記は、商品の売買契約の交渉の仕方が記録されているので、販売の活動の方針を決定するのに役立つ制度である。

 
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1 4  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
1と3 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.×:企業の財政状態と経営成績に関する資料を作成する。
×:(解答者:長曾我部)【用地取得と補償新訂10版 P464】
「企業の財産状態と経営に関する資料を作成」→「企業の財政状態と経営成績に関する資料を作成」
「経営」でなく「経営成績」
「財産状態」でなく「財政成績」であり誤記であると思われる。
2.×:取引を記録する。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】「複式簿記により貸借対照表の資産、負債、資本の増減と損益計算書の収益と費用を記録する。」→「複式簿記とは、企業の損益、資産、負債等に影響を及ぼす取引を一定の秩序をもって継続的に記録し、記録相互の検証ができる記録形式をいう。
「正規の簿記の原則」に記載されている。
3.○
4. × 取引の経過が記録されている。 
×:(解答者:長曾我部)「簿記は、商品の売買契約の交渉の仕方が記録されている」→「簿記は、商品の売買契約の取引の経過が記録されている」

 

問3 簿記の流れに関する次の記述のうち、( )内に入る用語を用語集から選んだ場合、どの組み合わせが妥当か。

簿記は企業の取引のうち資産、負債、資本、収益及び費用に影響する会計事実を、それぞれの勘定の借方・貸方に分解し( ① )に仕訳する。次に、( ① )の借方科目から、その( ② )の借方に金額、摘要を転記し、( ① )の貸方科目から、その( ② )の貸方に金額、摘要を転記する。転記された( ② )の借方金額と貸方金額をそれぞれ合計し、これを( ③ )の勘定科目欄の借方金額、貸方金額に記入する。更に、( ③ )の借方金額の合計及び貸方金額の合計と( ① )の借方金額の合計及び貸方金額の合計がすべて一致することを検証し、( ② )への転記が相当かを確認する。
用語集 (1)取引、(2)総勘定元帳、(3)資産、(4)合計試算表、(5)負債、(6)仕訳帳

  • 1.(1)と(2)と(6)
  • 2.(6)と(2)と(4)
  • 3.(2)と(4)と(5)
  • 4.(3)と(4)と(2)

 
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1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.〇:(解答者:長曾我部)※「簿記は企業の取引のうち資産、負債、資本、収益及び費用に影響する会計事実を、それぞれの勘定の借方・貸方に分解し(①仕訳帳)に仕訳する。次に、(①仕訳帳)の借方科目から、その(②総勘定元帳)の借方に金額、摘要を転記し、(①仕訳帳)の貸方科目から、その(②総勘定元帳 )の貸方に金額、摘要を転記する。転記された(②総勘定元帳 )の借方金額と貸方金額をそれぞれ合計し、これを(③合計試算表 )の勘定科目欄の借方金額、貸方金額に記入する。更に、(③合計試算表)の借方金額の合計及び貸方金額の合計と(仕訳帳)の借方金額の合計及び貸方金額の合計がすべて一致することを検証し、(②総勘定元帳)への転記が相当かを確認する。」
3.
4.

 

問4 簿記では、取引を要素に分けて仕訳をすることとなっている。主要な要素の組み合わせを八要素といい、八要素についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.車両を購入し、現金を支払った取引は、資産の増加と資産の減少の取引である。
  • 2.商品を売却し現金を受け取った取引は、資産の増加と収益の発生の取引である。
  • 3.従業員に給与を現金で支給した取引は、費用の発生と資産の減少の取引である。
  • 4.銀行から借入、その資金を預金に預け入れた取引は、資産の増加と負債の減少の取引である。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:車両(資産の増加) / 現金(資産の減少)
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11~2-13】
2.〇:現金(資産の増加) / 売上(収益の発生) 分記法ではなく三分法で考えれば妥当である
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11~2-13】
3.〇:給与(費用の発生) / 現金(資産の減少)
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11~2-13】
4.×:預金(資産の増加) / 借入金(負債の増加)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11~2-13】

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の一般原則の第5に継続性の原則があり、継続性の原則についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.企業会計上、1つの会計事実に対して2つ以上の会計処理の選択が認められている場合は、認められている処理方法の範囲で何時でも変更することができる。
  • 2.財務諸表の期間比較可能性の保証と利益操作の排除のために、会計処理の原則及び手続きをみだりに変更しないで毎期継続して適用することを継続性の原則という。
  • 3.いったん採用した会計処理の原則および手続きは、いかなる場合にも変更しないで継続して採用することを継続性の原則という。
  • 4.企業会計では、会計処理や手続きを変更し、企業の利益が安定的に同一になるように継続する原則を継続性の原則という。

 
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1 0  
2 14  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331~P332】
「継続性の原則 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」とある。 
「正当な理由により変更する場合を除き・・・継続して適用しなければならない」とある。 
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331~P332】
「継続性の原則 会計情報の期間比較可能性と利益操作の排除の原則を理解して処理する必要がある。」とある。
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331~P332】「いかなる場合でも変更しない」→「みだりに変更しないで」
「2)正当な理由による変更の処理方法 企業会計原則では「正当な理由」により変更することができるとしている。]とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331~P332】
「継続性の原則 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」とある。

 

問6 貸借対照表について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.貸借対照表の資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産の項目に区分することとなっている。
  • 2.貸借対照表の流動負債の項目に属する負債は、支払手形、買掛金、前受金(受注工事、受注品等対する前受金)未払費用、その他の負債であって、1年以内に支払又は返済される負債をいう。
  • 3.貸借対照表の配列は流動性配列と固定性配列があり、企業会計では固定性配列が採用されている。
  • 4.貸借対照表の有形固定資産に対する減価償却累計額は原則として、各有形固定資産の項目に対する控除項目として表示する。

 
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1 1  
2 0  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-44】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P336】
※「(3)資産の区分(資産の部) 資産は①流動資産に属する資産②固定資産に属する資産及び③繰延資産に属する資産に区別しなければならない」とある。
2.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-45】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P339】
「支払手形、売掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする」とある。
3.×:配列は、流動性配列法による
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-44】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P336】「企業会計では固定性配列が採用されている。」→「企業会計では流動性配列が採用されている。」
「企業会計の原則の配列には、流動性配列法と固定制配列法とがあるが、資産の項目の配列は、原則として流動配列法によるものとするものとされている。」
4.○

 

問7 損益計算書について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書では、売上高から売上原価を減じて得た額は当期利益という。
  • 2.損益計算書は、大きく経常損益の部と特別損益の部に区分し、当期利益は貸借対照表の純資産の繰越利益剰余金と一致しない。
  • 3.損益計算書では、売上総利益金額から販売費及び一般管理費を減じて得た額を営業利益金額として表示しなければならない。
  • 4.損益計算書は、企業の一会計期間における収益と費用を対比して、その差額として利益(経営成績)を示す決算書である。

 
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1 11  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 当期利益⇒売上総利益
2.
3.
4.

 

問8 営業調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物的関係の調査における機械設備関係は、設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
  • 2.会計書類に関する調査において、個人企業の場合で青色又は白色申告がされていない場合は、営業者で前年に所得があった者は、地方税(道府県税、市町村税)の申告をするので、本人の申請により市町村から証明された所得証明があればそれを参考に所得を認定する場合がある。
  • 3.権利関係の調査において、土地、建物等の営業用施設の所有形態及び賃貸借関係については、土地の登記記録、建物の登記記録、商業登記簿、法人登記簿を確認すれば足りる。
  • 4.権利関係の調査において企業における営業休止の影響範囲等を把握するため、企業全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等を確認する。

 
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1 0  
2 1  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】【平成26年度問8】
※「物的関係調査」の「工作物(機械設備、生産設備等)関係」に「設備関係の屋外、屋内別配置図、生産工程図、動線図、構造図、写真」とある。
2.
3.×:賃借関係・・賃貸借契約書が必要(解答者:長曾我部)(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】
「土地の登記記録、建物の登記記録、商業登記簿、法人登記簿を確認すれば足りる。」→※「土地・建物賃貸借契約書を確認する。」
「権利関係調査」の「土地・建物賃貸借契約書等」に「営業体の土地、建物、設備等の賃貸借関係を確認するための資料」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和3年度問9】【平成28年度問8】【平成26年度問8】
「権利関係調査」の「組織図等」に「全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等」とある。とある。

 

問9 営業廃止の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業を廃止することにより生ずる損失として、営業上の契約の解除又は解約に伴い支払いを要する違約金、あるいは清算法人の場合に要する諸経費等が予測される場合は、それらに関する専門家の意見書等の資料を調査する。
  • 2.建物、機械、器具、備品等の固定資産の売却損の補償額を算定するために損益計算書を収集する。
  • 3.商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償額を算定するために、固定資産台帳及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を収集する。
  • 4.従業員及び雇用に関する資料として、従業員を継続して雇用する必要があるかどうか及びその他労働に関して通常生ずる損失額を判断するため、直近3ヶ月及び直近1事業年度の賃金台帳を調査すれば足りる。

 
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1 12  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.× 損益計算書⇒固定資産台帳
3.× 固定資産台帳及び償却資産申告書⇒総勘定元帳
4.× 労働協約、就業規則、その他雇用に関する調査

 

問10 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタントとして答えた次の応答のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被補償者:弊社は1日でも休むと得意先に迷惑がかかるため、絶対に営業休止できない。営業補償の調査には協力できない。
    コンサル:了解いたしました。営業休止が発生しないような移転工法を検討いたしますので、営業調査は実施しません。
  • 2.被補償者:弊社の事業所が営業休止をするとなると、弊社に商品を卸しているA社にも売上高が減少するなどの影響が出る。A社に迷惑をかけたくないので、A社へのなんらかの補償は考慮してもらえるのか。
    コンサル:貴社が営業休止している間のA社の売上減少については土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生ずる営業上の損失に該当します。今後、A社には営業調査を実施する予定です。
  • 3.被補償者:私はコンビニエンスストアチェーン店とフランチャイズ契約をし、フランチャイズ加盟店としてこのお店を経営している。フランチャイザー(本部)には加盟金(ロイヤリティ)を支払っているが、営業休止している間はこの支払いが滞ってしまう。どのような補償になるのか。
    コンサル:営業休止期間中の加盟金(ロイヤリティ)については、加盟店である貴社にとって営業休止期間中も継続して固定的に支出が予想される経費であることは明らかであり、貴社に固定的経費の補償を行います。フランチャイザー(本部)には営業調査を実施しない予定ですので、貴社からフランチャイザー(本部)にこのことをお伝えください。
  • 4.被補償者:私のお店は都合によりここ2年の間、税務申告を行っていないが、営業はちゃんとやっている。移転には協力しようと思っているが営業補償はしてもらえるのか。
    コンサル:営業補償の算定にあたっては税務署受付印のある確定申告書(控)の写し、総勘定元帳等の記帳記録を収集し、資料の信ぴょう性を確認したうえで営業休止に伴う損失を検討することとなります。税務申告を行っていないとなれば、このような客観的な資料がないので、まずは一定期間実地の調査をするなどして営業の実態を確認させて下さい。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 食品卸事業及び不動産賃貸事業を営業内容とする法人企業において、移転等の対象となる事業所が当該法人企業の食品卸事業の事業所である場合の営業調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転等の対象となる事業所の販売管理費等の費用については、本社の管理部門等における販売管理費等の費用、事業ごとの販売管理費等の費用を考慮する必要があるため、企業の組織形態、組織の所掌範囲、組織の構成員数について資料の収集及び聞き取り調査を行った。
  • 2.食品卸事業の損益を把握するための資料として、全社の直近3か年の事業年度の損益計算書のほか、当該企業の管理会計資料である食品卸事業、不動産賃貸借事業それぞれの直近3か年の事業年度の事業別損益計算書を収集し、当該事業別損益計算書に記載されている数値を検証することなくそのまま算定根拠として採用することとした。
  • 3.直近3か年の事業年度の確定申告書(控)の写し(税務署受付印のあるもの)については、当該書面によって移転等の対象となる事業所の損益に関する詳細を把握することができないが、確定申告書、損益計算書、総勘定元帳の数値の整合を確認するための根拠資料として会計資料の信ぴょう性を確認するために必要であることから、当該書面の収集を行った。
  • 4.不動産賃貸事業における収益が全て本社の収益として計上されている場合における本社総務部経理課の人件費については、全社に共通する費用であり、移転等の対象となる事業所が一部負担すべき費用であるため、同課の従業員の平均賃金の調査を行った。

 
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1 0  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 A、B、C、Dの各案における営業休止の補償額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、そば屋における売上減少率は構外移転・短期休業が160、構内移転・長期休業が100、構内移転・短期休業が60(1か月の売上高を100とする。)である。

[条件]
現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、A、B、C、Dの各案を立案し、補償額の算定を行った。
敷地面積・・・・・・・・・・300m2
建物:木造2階建店舗・・・・120m2
業種・・・・・・・・・・・・そば屋
残地面積・・・・・・・・・・210m2(支障率約30%)
A案: 支障となる店舗の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、従前の機能を維持する改造工法。(工事期間は3か月間)
B案: 残地内に店舗を曳家する工法。(曳家するに当たって既存店舗の耐震改修は不要である。また、仮営業所における営業継続はしない。工事期間は4か月間)
C案: 残地内に店舗を同種同等建物により再築する工法。(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は6か月)
D案: 店舗を構外再築する工法。

  • 1.A案、B案、C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は同額である。
  • 2.A案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額はD案よりも安価である。
  • 3.C案の営業休止の補償額はB案の営業休止の補償額よりも安価である。
  • 4.A案、B案、C案の営業休止の補償額はD案よりも安価であるとは限らない。店舗買収線道路買収

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 従前一ヶ月の売上高、売上減少率、限界利益率がすべて同じ
2.○ 売上減少率がD案が大きいのでそのようになる。
3.× 年間認定収益額は同じで、C案の休業期間が長いので補償金額は、B案が安価である。
4.○ 準備期間は、同じと考えられるが、移転工期がD案より長い工期であればその案のほうが補償額が高くなる

 

問13 構外移転が必要と判断された製造業の営業休止補償額の算定のため、損益計算書を整理したところ次のとおりとなった。認定収益額として妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.35,600千円
  • 2.36,600千円
  • 3.38,600千円
  • 4.39,600千円

 
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1 3  
2 6  
3 0  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.営業利益:30,000。収益加算:印紙税、事業税、県市民税、作業屑売却益。費用として控除:支払利息割引料。30,000+100+5,000+1,000+3,000+2,500-2,000=39,600

 

問14 営業休止補償額の算定のため必要な収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.支払利息は、企業が金融機関等から運転資金等として借り受けた金員に対する利息であり、また、割引料は、債務者からの受取手形を決済期以前に金融機関等で現金化するときに割引かれたもので、これらは営業体の本来の営業活動に必要な費用ではないので、収益額の認定に当たっては費用としない。
  • 2.個人的色彩の強い小規模法人の事業主の賃金等及び家族従業員の賃金等は、企業の経理と個人の生計費とが事実上一体となっている場合は、そのいずれも収益額の認定に当たっては費用としないことができる。
  • 3.営業外損益における貸倒引当金戻入額及び貸倒引当金繰入額は、企業経営の安全性の原則に沿って行われるもので、本来の営業活動と密接な関係にあることから、収益額の認定に当たっては考慮(加算又は減算)する必要がある。
  • 4.創立費償却費は、会社設立までに支出された諸経費や開業以前に一定の利息を株主に配当した経費等の償却額であり、現在の本来の営業活動に必要な費用ではないことから、収益額の認定に当たっては費用としない。

 
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1 0  
2 6  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 支払利息は、常に費用として控除する。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7表及び5-20表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】】【用地ジャーナル2023年4月号 P61】【令和3年度問13】【平成30年度問13】【平成28年度問14】【平成26年度問19】
「支払利息、割引料(手形割引料)は、企業経営・活動にとって一般的に発生する費用であるため、常に費用として減算対象にすることが妥当である。」とある。
「支払利息は、企業が金融機関から運転資金として借りた借入金に対する利息であり、割引料は、受取手形を決算期前に現金化するときに割り引かれるものである。いずれも企業本来の営業活動以外に発生する費用であるが、企業経営にとって一般的に必要となる費用であり、収益額認定において常に費用として控除する。」とある。
[用地ジャーナル]「支払利息は、企業が金融機関から運転資金の為に借りた借入金に対する利子で、企業本来の営業活動以外に発生する費用のため営業外費に分類されるが、企業経営にとって一般的に必要な費用の為、認定収益額算定においては長期短期に関わらず費用として控除することとなる。」とある。
2.○ 
3.× 安全性の原則に沿って行われるので考慮外
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P99】【令和3年度問13】【令和元年度問18】【平成28年度問14】【平成27年度問17】
※「貸倒引当金戻入額 常に収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒引当金繰入額 収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
※「貸倒損失 毎期恒常的に損失が発生するような場合に限り費用として控除する。」とある。
「貸倒引当金戻入額」と「貸倒引当金繰入額」は「費用とする」「費用としない」ではなく「考慮外とする。」である。
4.× 創立費償却費は、繰延資産であり継続的に発生する費用なので費用として控除する。

 

問15 損益計算書は一の会計期間(通常は1年)の営業成績を総括したもので、5つの利益が計算されますが、このことを説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業利益とは、売上総利益から間接的な費用である販売費及び一般管理費を控除したもので、企業の本業による成果を現わす重要な利益で、経営管理能力の成果でもある。
  • 2.当期純利益とは、経常利益から法人税、事業税等を控除したもので、株主配当や利益準備金に充当される。
  • 3.5つの利益とは、営業利益、経常利益、当期純利益、売上総利益及び税引前当期純利益をいう。
  • 4.売上総利益とは、売上高から売上原価や製造原価などの直接的な費用を控除したもので、サービス業等では大まかな付加価値ととらえる重要な利益である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93及び3-95及び5-83】
※「売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。」「F 営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。」とある。
2.× 当期純利益は、税引前当期純利益から法人税、住民税及び事業税額を引いた値
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-96】「当期純利益とは、経常利益から法人税、事業税等を控除したもので、株主配当や利益準備金に充当される。」→「当期純利益とは、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。」
3.○
4.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】

 

問16 次のような事例(卸売業)において、損益分岐点売上高として妥当なものはどれか。

売上高 10億円
売上原価 5億円(変動費率:100%)
売上総利益 5億円
販売費及び一般管理費 2億円(固定費率:50%)
営業利益 3億円
営業外費用 1億円(支払利息:5千万円・手形割引料:5千万円)
営業外収益 0円
経常利益 2億円
特別損益 0円

  • 1.約3.3億円
  • 2.10億円
  • 3.8億円
  • 4.5億円

 
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4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:てかてか)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 変動費=5+1=6 固定費=1+1=2
    損益分岐点高=1-(6÷10)=0.4  2÷0.4=5 よって5億となる。 

 

問17 仮営業所の補償を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の仮営業所を設ける場合における営業補償としては、仮営業所であるための収益減等に加え、店舗等の位置を一時的に変更することにより生ずる得意先喪失に対する補償をすることができる。
  • 2.仮営業所を建設する場合の補償額は、地代相当額に仮設建物の建設費及び解体除却費を加え、発生材価格を控除した額である。
  • 3.仮営業所の設置の費用は、従前と同等の規模及び設備を有する仮営業所を設置するために要する費用で、資材をリースする方法、建物等を借家する方法又は仮設建物を建築する方法のいずれかから認定し、算定する。
  • 4.銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、営業休止の補償額と仮営業所による場合の補償額との経済比較をすることなく、必ず仮営業所の補償をする必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)
4 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P88】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度問17】【平成28年度問17】【平成27年度問16】
「仮営業所を建築する場合の当該補償額=地代相当額+仮設建物の建設費+解体除却費-発生材価格」
3.×:従前と同等の規模及び設備⇒通常必要とする規模及び設備を有する。(H25の問20は、この記載で○)
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-27及び5-103~104】
※参考書類により「建築」で「建設」、「借家」「借り上げる」なので非常に良くない問題(建築と建設は意味が違います。)
4.〇:経済比較は、不要。 ×…銀行、郵便局等公益性の強い事業で、(その営業休止が社会的にみて妥当でないとき。)カッコ内の記述無
この問題はH25の問題と比較すると出題ミスですね。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27及び5-103 Q73】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】【令和4年度問1】「銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、営業休止の補償額と仮営業所による場合の補償額との経済比較をすることなく、必ず仮営業所の補償をする必要がある。」→「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないときは仮に他の補償方法で経済的にすぐれたものがあったとしても、経済比較になじまない場合であり、営業を継続するために必要とする規模及び設備を有する仮営業所を設置するために要する費用を補償すべきである。」
「経済比較をすることなく」「かならず仮営業所の補償する。」「公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」の3つが問われるためどの箇所を出題したいのか非常にわかりにくい問題です。シンプルに考えて「公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」が抜けているのを問うてるとみて「必ず」は仮営業所にならないので「×」かな。とてもいい問題とは思えないです。
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
①「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
②「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
③「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」

 

問18 営業補償の講義において、講師の質問に対する受講生の次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講 師:A君、固定的経費と固定費はどう違うのかね。受講生A:はい、先生。どちらも売上高の多寡や営業の休止等にかかわらず出費を必要とする経費で、固定的経費とは、補償上の用語です。
  • 2.講 師:Bさん、収益額の認定において、販売費及び一般管理費のうち、費用としないものを例示してください。受講生B:はい、先生。例えば、所得税、法人税、事業税、固定資産税や臨時に発生した登録免許税、延滞税などです。
  • 3.講 師:C君、収益額の認定において、営業外収益のうち、収益に加算できるものをいくつかあげてください。受講生C:はい、先生。例えば、営業活動に付随して発生する雑収入、有価証券の売却益などです。
  • 4.講 師:Dさん、収益額の認定において、特別損失として、繰延資産の償却費が計上されている場合は、どのように取り扱いますか。例示のうえ説明して下さい。受講生D:はい、先生。それは例えば、創立費償却費や建設利息などで、企業経営に必要な経費ですので、費用として控除します。なお、別途、固定的経費として補償します。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 固定費は、企業の操業度や売上に関わりなく支出が必要な費用。固定的経費は、固定費のうち休業期間中でも固定して支出が予想される経費
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86及びP125】
※「第27 1 (二)固定的経費の補償は(P86)」「固定的な経費とは」の中に「一 公租公課(固定資産税、都市計画税、自動車税等)」「二 電気、ガス、水道、電話等の基本料金」「三 営業用資産の減価償却費及び維持管理費」「四 借入地地代、借家家賃、機械器具使用料及び借入資本利子」「五 従業員のための法定福利費」「六 従業員の福利厚生費」「七 従業員及び役員の賞与、同業組合費、火災保険料、宣伝広告費等」がある。
※「固定費」は「4-36から4-40」費用分解基準一覧表参照
2.× 固定資産税は、経費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-23表~4-24表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P128表~P129表】
※「固定資産税は固定的経費として補償できるもの」
3.× 有価証券の売却益は、収益に加算できない
4.○ 記載のとおり

 

問19 営業休止補償と消費税法(昭和63年法律第108号)等の消費税制との関係について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、記述中「消費税」とあるのは、「消費税及び地方消費税」をいうものとする。

  • 1.事業者の経理方式が税込経理方式か税抜経理方式かのいずれであるかに関わらず、従業員に対する休業手当相当額の補償に当たっては、消費税を考慮する必要はない。
  • 2.事業者の経理方式が税抜経理方式の場合、売上に係る消費税額は仮受消費税として預り金処理をし、また、仕入に係る消費税額は仮払消費税として仮払金処理されるので、事業の損益には影響しない。
  • 3.営業補償の対象となる権利者は消費税法上の事業者となるが、当該権利者が免税事業者を選択している場合の移転広告費の補償に当たって、消費税等相当額を考慮すると過補償となる。
  • 4.事業者の経理方式が税込経理方式の場合、納付した消費税の額は租税公課として事業所得等の必要経費に算入される。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 固定的経費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.役員賞与については、所轄税務署への届け出、事前の株主総会等での決議要件を満たしたうえで、販売費及び一般管理費等に計上され損金算入されている場合は、固定的経費とすることができる。
  • 2.借入金利子には、長期借入金利子と短期借入金利子があるが、いずれも通常休止期間中も支払いが必要なことから、固定的経費とする。
  • 3.移転対象建物に掛けている火災保険料については、常に固定的経費とする。
  • 4.補償対象となる企業が所有・管理する施設のうち、直接支障とならないこと等から、関連移転補償の対象とならない診療所に関し、当該企業が負担している電気、ガス等の維持管理費については、固定的経費として補償することはできない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇: 記載のとおり
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133表】【令和4年度問20】【平成28年度問20】【平成26年度問13及び17】
「役員の賞与が損金経理されている場合については、固定的経費とする。」とある。
※「損金算入」と「損金経理」と記載違いはある。
2.×: 短期借入金利子は、変動費
3.×: 休業期間中に移転対象建物がなくなれば、固定経費としない
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-30表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P132表】【令和3年度問28】【令和元年度問15】【平成28年度問20】【平成28年度問20】
「建物、設備及び商品等に掛ける保険料については、目的物が存在する限り休業期間中も負担する費用であるため、損金経理されている保険料を固定的経費とする。ただし、休業期間中に、保険の対象物が存続しない期間が生じる時は、固定的経費としない。」とある。
※「常に」の箇所が誤り。
4. ×:福利厚生費の施設管理費の項で固定的経費として補償することは出来る。

 

問21 営業休止補償の補償項目のうち、一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失は、営業再開後に、従前の売上高に比して減少する売上高の全てを補償するものではなく、減少した売上高の中の限界利益に対し行うものである。なお、限界利益率とは、売上高に対する固定費と利益の合計額の割合をいう。
  • 2.一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失額は、次式で計算される。得意先喪失の補償額=従前の一年間の売上高×売上減少率×限界利益率注;売上高には、毎期恒常的に発生している雑収入を含むものである。
  • 3.一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失額を算定するための要素である「売上減少率」は、営業再開後の減少した売上高の従前の一ヶ月の売上高に対する比率を示すものである。
  • 4.一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失は、従前の営業が赤字決算であっても、固定費を圧迫することによる損失が補償されるものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:てかてか)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-107】
※「限界利益率は限界利益(固定費+利益)を売上高で割ることにより計算される率」とある。※限界利益率=限界利益(固定費+利益)÷売上高
2.×:従前の一年間→従前の一ケ月 (解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-105】「得意先喪失の補償額=従前の一年間の売上高×売上減少率×限界利益率」→「得意先喪失の補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-107】
※「営業再開後の減少すると想定される売上高の従前の売上高に対する比率を指します。」とある※「従前の一ヶ月の売上高」の箇所の一か月は厳密には「長期休業とは30日超、短期休業とは30日以内」とあるのでこの文章の記載もないと間違いの気もしますが。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-87 Q46】【令和3年度問21】【令和元年度問25】【平成28年度問21】【平成27年度問21】
赤字決算で補償されないのは「収益減」の補償とある。

 

問22 得意先喪失の補償額を算定するためには、製造原価や販売費及び一般管理費等の費用を固定費と変動費に分解しなければならないが、このことについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.サービス業の売上原価のうち、期首商品棚卸高、商品仕入高、仕入値引及び期末商品棚卸高は、すべて変動費である。
  • 2.製造業の販売費及び一般管理費のうち、販売員旅費、容器包装費、役員報酬及び雑給は、すべて変動費である。
  • 3.建設業の工事原価のうち、材料費、機械等経費、動力用水光熱費及び補償費は、すべて変動費である。
  • 4.飲食業の販売費及び一般管理費のうち、販売促進費、退職金、通信交通費及び雑費は、すべて固定費である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:てかてか)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表でサービス業の売上原価(期首商品棚卸高、商品仕入高、期末商品棚卸高等)は変動費である。」(製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず売上原価は変動費)
2.× 販売員旅費、役員報酬・・固定費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で製造業の販売費及び一般管理費の容器包装費、雑給は変動費であるが、販売員旅費、役員報酬は固定費である。」
3.× 補償費・・固定費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で建設業の工事原価の材料費、機械等経費、動力用水光熱費は変動費であるが、補償費は固定費である。」
4.× 販売促進費・・変動費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で飲食業の販売費及び一般管理費の退職金、通信交通費、雑費は固定費であるが、販売促進費は変動費である。」
「変動費か固定費」の問題はよく出ます。

 

問23 営業廃止補償について、講師の質問に対する受講生の次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講 師:A君、円滑な転業が可能と判断された権利者の転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償とはどういうものですか。
    受講生A:はい、先生。転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額とは、転業後の収益が従前の収益まで回復するまでの間の損失を補償するもので、その算定は、収集した確定申告書や損益計算書等に基づき、従前の年間の収益額を認定し、その3年分を補償することと規定されています。
  • 2.講 師:Bさん、そもそも、営業廃止補償とは、どういう考え方の補償ですか。
    受講生B:はい、先生。営業廃止の補償とは、通常営業の継続が不能と認められる場合に行うことができる補償で、その考え方は、従前の業を廃止し、別の業に転業していただくことを前提としており、これに伴い通常生ずる損失を補償するものです。
  • 3.講 師:C君、営業を行っている法人に対する営業廃止補償の補償項目をあげてください。
    受講生C:はい、先生。営業廃止補償の場合の補償項目は、大きく分けて、①営業の権利等に対する補償、②資産、商品、仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失の補償、③解雇予告手当相当額や転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失の補償、④転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償、だと思います。
  • 4.講 師:Dさん、今、C君が言った「商品、仕掛品等の売却損の補償」とは、具体的にどのような補償ですか。
    受講生D:はい、先生。商品、仕掛品等の売却損の補償は、従前の営業の商品等は、新たな営業では通常利用不可となることから、同業他社等に売却処分することが通常と考えられますので、この処分に伴う損失として売却損を補償するもので、現在価格の50%を標準として運用されています。

 
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1 (公式解答)
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<解説>
1.× 3年⇒原則2年,特例3年
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172、P180からP181】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成28年度問23】【平成26年度問25】
「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。」とある。
「転業に通常必要とする期間(6ヶ月から1年)」と「転業に通常必要とする期間中の従前収益相当(2年で高齢は3年の範囲内)」では期間が違うので注意
2.○
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P171】
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P171~P172及びP177~P179】

 

問24 営業廃止補償における営業権に関する補償についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業権の補償は、商号権や商標権等、法律上保護されている権利がある場合に成立する営業権という権利に対するもので、当該権利があることにより超過利潤が発生していることが認められる場合に補償される。
  • 2.営業権の補償額の算定は、営業権が通常市場で取引されること権利であることから、近傍又は同種の取引事例の価格と立地条件、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する。
  • 3.営業権とは、通常、のれんなどと呼ばれている企業財産の一種であり、この補償は、企業の持つ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合に、その超過部分に着目して補償するものである。
  • 4.営業権を有償で譲り受けた場合等で、貸借対照表に資産として計上されている場合の営業権の補償は、当該計上された価格を8%で資本還元した額を補償する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×: 法律で決められた権利でなく、事実に基づく財産を補償する。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172】「法律上保護されている権利がある場合に成立する営業権という権利に対するもので、当該権利があることにより超過利潤が発生していることが認められる場合に補償される。」→「営業権は、法律上の特権を包含されていることもありますが、それ全体としては法律で認められた権利ではなく「事実に基づく財産」といわれるもの」
「法律で認められた権利ではなく」とある。「法律上保護されている権利がある場合に成立する営業権という権利に対するもの」と限定しているので誤りとなっていると思われる。
2.×: 営業権が通常取引⇒営業権等が資産として独立して市場で取引される習慣があるもの
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P173】「営業権が通常市場で取引されること権利であることから、」→「営業権の価格は、営業権等が資産とは独立して取引される習慣があるものについては、正常な取引価格によるものとし、この正常価格は営業権は、」
3.○:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172】
4.×: 資産となるので、補償出来ない。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P174】「当該計上された価格を8%で資本還元した額を補償する。」→「無形固定資産として減価償却され20年以内に償却されます。」
※「資本還元するのは「取引事例が無い場合」であり、有償で譲り受けた場合は「無形固定資産として減価償却され20年以内に償却されます。」とある。

 

問25 営業廃止補償における補償項目についての補償額の算定方法を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.転業期間中の休業手当相当額の補償は、「平均賃金×休業手当補償率×転業に通常要する期間」で算定されるが、この場合の「転業に通常要する期間」は、6か月から1年の範囲内で認定することとされている。
  • 2.その他労働に関して通常生ずる損失とは、未成年の者を解雇し、解雇の日から14日以内にその者が帰郷する場合に使用者が負担する必要がある帰郷旅費相当額や転業期間中に事業主に課せられる法定福利費相当額などである。
  • 3.その他資本に関して通常生ずる損失とは、営業を廃止することに伴い、取引先との契約を解除することに伴う違約金、発行済みの社債の繰上償還に伴う費用などが該当する
  • 4.機械器具等の営業用固定資産は、営業の廃止に伴い処分することとなるが、この場合、①現実に売却できる場合、②解体・処分せざるを得ない場合、③スクラップ価値しかない場合の3つに区分される。このうち、スクラップ価値しかない場合の補償額は、「現在価格-スクラップ価格」で算定される。

 
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3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】
2.× 未成年(満19才以下)⇒18才未満の者
3.○
4.○

 

問26 営業規模縮小補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 雇用保険相当額」で算定された額であるが、この場合の補償日数は、臨時雇及び55歳未満の常雇については、1年の範囲内で適正に定めた日数である。
  • 2.資本の過剰遊休化の損失額は、「(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的経費)× 補償期間」で算定した額であるが、この場合の「補償期間」は、2年の範囲で適正に定めた期間である。
  • 3.労働の過剰遊休化の損失額は、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」で算定した額であるが、この場合の「補償期間」は特に具体的に定めた規定はない。
  • 4.経営効率が低下することによる通常生ずる損失額は、「認定収益(所得)額 × 縮小率 × 補償期間」で算定されるが、この場合の「補償期間」は、従前の営業の内容等を勘案し、2年以内で適当な期間を認定することとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181】
「解雇する従業員に対する離職者補償 補償額=賃金日数×補償日数-失業保険金相当額」とある。(「失業保険金相当額と雇用保険相当額の記載の稚貝があるが同じとみてよいか・・)
「1年の範囲内で適正に定めた日数」とある。
2.× 2年⇒実態を十分調査して決定する
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-22】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P198】「2年以内で適当な期間を認定することとされている。」→「実態を十分に調査するとともに、専門家にも意見を求め決定すべきである。」or「、専門家等からの意見を聴収し、又はその他適切な方法により認定するものとする。」
「(3)その他資本及び労働の過剰遊休化による損失の補償 ・・・・・その期間(補償期間)については、過剰遊休化の内容、程度及び規模、業種等によって異なるので、専門家等からの意見を聴収し、又はその他適切な方法により認定するものとする。」とある。(テキスト)
「3)その他資本及び労働の過剰遊休化による損失の補償 ・・・・・この場合の補償期間については、基準、細則では規定されていませんが、・・・・2年を限度として、実態を十分に調査するとともに、専門家にも意見を求め決定すべき」とある。(書籍)
3.○:(解答者:長曾我部)(同上;資本及び労働の過剰遊休化による補償は同じ扱いである。)
4.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-22】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P201】
「補償期間は、従前の営業内容、縮小部分がその営業に占める割合、一商品当たりの販売費と単位生産費当たりの生産費の増加及び利益の減少等を勘案し、2年以内で適正に定めた範囲とする。」とある。(テキスト)
「補償期間については、従前の営業内容、縮小部分がその営業に占める割合、一商品当たりの販売費と単位生産費当たりの生産費の増加及び利益の減少等を勘案して、2年以内で適当な期間を認定します。」とある。(書籍)

 

問27 営業休止等の補償、営業規模縮小の補償、営業廃止補償の補償項目のうち、営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「平均賃金×休業手当補償率×補償期間」の算定式で計算される休業手当相当額の補償
  • 2.認定収益額を基礎に算定される「経営効率が低下することにより通常生ずる損失の補償」
  • 3.現実に売却可能な資産について、「現在価格-売却損」で計算される固定資産の売却損の補償
  • 4.事業主が30日前に解雇の予告ができない場合の、解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×: 休業手当相当額の補償は、無い
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15~4-16】
※営業規模縮小の補償が「営業を休止(休業)しない補償」であるので、「従業員に対する休業手当相当額の補償」はない、営業規模縮小補償にあるのは「解雇する従業員に対する離職者補償」である。
2.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16】
「営業規模縮小の補償」の項目は「固定資産の売却損の補償」「解雇予告手当相当額の補償」「その他資本及び労働の過剰遊休化により生ずる損失額の補償」「経営効率が低下することにより通常生ずる損失額の補償」「解雇する従業員に対する離職者補償」である。
3.×: 売却損⇒売却価格
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】「現在価格-売却損」→「「現在価格-売却価格」
「(イ)営業用固定資産の売却損の補償 1)現実に売却し得る資産  補償額(売却損)=現在価格-売却価格」とある。
そもそも売却損を計算するのに売却損を計算式に入れてしまうと「売却損=現在価格-売却損」となり計算として成り立たない。
4.×: 解雇予告手当相当額⇒解雇予告相当額
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16及び4-17及び5-38及び5-42】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179】「解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償」→「解雇する従業員に対する離職者補償」or「解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償」→「解雇予告手当相当額」
※完全な引っ掛けの間違い探し問題です。「解雇予告手当相当額」には「解雇する従業員に対する」が付かないが、「離職者補償」には「解雇する従業員に対する」が付きます。

 

問28 営業廃止補償の場合の従前の営業用固定資産である建物の補償額について、次の条件において妥当なものはどれか。

<条件>
①建物の市場性の有無 無
②推定再建築費 50,000千円
③耐用年数 60年
④経過年数 30年
⑤売却損率 50%
⑥残価率 20%
⑦償却方法 定額法
⑧発生材価格 500千円
⑨解体処分費 5,000千円

  • 1.29,500千円
  • 2.30,000千円
  • 3.34,500千円
  • 4.35,000千円

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 補償額=現在価格+解体処分費-発生材価格 現在価格=推定再建築費×(1-(1-残価率)×経過年数÷耐用年数)=50000×(1-(1-0.2)×30÷60=30000より補償額=30000+5000-500=34,500千円
4.

 

問29 漁業権等の消滅に係る補償対象者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権においては、当該権利の設定につき免許を受けている者(漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又はその他の者)
  • 2.入漁権においては、当該権利を取得している者(漁業協同組合又は漁業協同組合連合会)
  • 3.許可漁業においては、当該漁業の許可を有する者
  • 4.自由漁業においては、当該漁業を営む漁業協同組合員又は漁業生産組合員

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】【漁業法 第60条第7項】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】【漁業法 第60条第7項】
「「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
※漁業権等の消滅に係る補償では「許可漁業においては、当該漁業の権利を有する者」とある。
4.× 漁業生産組合員と同程度の年間操業実績を有している者(テキスト6-13)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】「当該漁業を営む漁業協同組合員又は漁業生産組合員」→「当該漁場の周辺おいて免許を有する漁業協同組合員と同程度の操業実績を有している者」
※漁業権等の消滅に係る補償では「当該漁場の周辺おいて免許を有する漁業協同組合員と同程度の操業実績を有している者」と記載されている。ちなみに漁業制度の性格的分類では「都道府県知事等の免許及び農林水産大臣・都道府県知事の許可がなくとも営める漁業である。」とある。
※自由漁業には「漁業協同組合員又は漁業生産組合員」が無いので間違いになる。

 

問30 漁業補償に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業権は法律で売買を禁止されているため、漁業権の取引事例は存在しない。そのため、漁業権等の消滅、権利の制限に係る補償に当たっては、まず、収益還元方式を用いて基準額を算出し、被害の程度のみを考慮して漁業補償額を算定する。
  • 2.海面漁業における漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、漁業が自然変動の影響を大きく受ける点を考慮して、評価時前の5ケ年間の平均年漁獲数量、もしくは過去7ケ年の漁獲数量を把握して、豊凶の著しい年を除いた5ケ年間の平均年漁獲数量とする。
  • 3.漁獲数量は、各種の統計資料や税務申告書等を参考とし、さらに、漁業者自身の家での消費数量、近所等への贈物として利用される数量も含めて算定する。
  • 4.第5種共同漁業権漁場では、漁業制度に則って一般人の遊漁による採捕もあることから、当該漁場に係る純収益を算定する上で、これら遊漁による数量も漁獲数量の中に含める必要がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 水産資源の将来性等も考慮
2.× 評価時前の3ヶ年間の平均漁獲量もしくは過去5ケ年の
3.○ ?実情を調査し、各種の統計資料や税務申告書等を参酌して定め、自家消費等をおこなった物を含む。
4.× 漁業法第129条により遊漁料を払って捕獲した分を除く。

 

問31 漁業廃止の補償では、漁具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額及び解雇予告手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額に加え、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては、従前の収益相当額)を補償するとしているが、個人経営の漁業者に関して転業に通常必要とする期間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.1年以内
  • 2.2年以内
  • 3.3年以内
  • 4.4年以内

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○ テキスト6-22

 

問32 消滅対象漁業の経営内容が次のような数値であるとき、漁業権等の消滅補償額として妥当なものはどれか。

<漁業経営の内容>
漁獲量 100トン
魚 価 500円/kg
経営費 2,000万円(自家労働費を除く。)
自家労働費 1,000万円

  • 1.250,000,000円
  • 2.375,000,000円
  • 3.400,000,000円
  • 4.750,000,000円

 
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<解答>
1 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:てかてか)

 

<解説>
1.(100×1,000×500-2000,000-1000,000)÷0.08=20,000,000÷0.08=250,000,000  微妙に書きぶりは違うがH21の問35とほぼ同じ出題。テキスト6-15中段の6より自家労働評価額分は収益から控除する。
2.漁獲量×漁価-経営費
経営費と経費に注意する。H21は経費です。
(100×1,000×500-2000,000)÷0.08=30,000,000÷0.08=375,000,000
3.
4.

 

問33 鉱業法(昭和25年法律第289号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業法における鉱業とは、同法で定められた鉱物を採掘し、土地から分離する業種で、鉱物の採掘作業と有機的に一体となっている選鉱、精錬、採掘作業を補助する作業(機械、器具の修理、制作等)も鉱業に含まれる。
  • 2.鉱業法では、適用鉱物として金鉱を始めとする41種類が掲げられており、土地所有権はこれらの鉱物を採掘する権利を含んでいないが、適用鉱物以外のものは、鉱業法の対象とならず土地所有権に帰属することになる。
  • 3.鉱業法における「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他政令で定める鉱物をいい、海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱等は定められているが、海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱等は定められていない。
  • 4.鉱業法の適用鉱物は、鉱物の賦存状況並びに成因状況からみて、同種鉱床中に存する鉱物は同一鉱業権で行った方が実態に適しており、合理的開発となることから出願処理上、原則として5つに分類し、それぞれを異種として取り扱うことにしている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-3から7-4】
※「鉱業は、これらの鉱物を採掘し土地から分離する業種で、副次的に土地から分離した鉱物の品位を高めるための作業も含まれる。例えば、鉱物の採掘作業と有機的に一体となっている選鉱(鉱物の粉砕、分類、選別問うの物理的操作によって品位を高める作業)、掘採作業を補助する作業(例えば、機械、器具の修理、政策等)これらも含まれる。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-7から7-8】
3.×:海底に存在するものも定めてある。(テキスト7-5)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-3から7-4】
※「特定鉱物 海底又はその下に存在する熱水鉱床を」と含むとの記載がある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-1】

 

問34 鉱業権、租鉱権、採石権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)は、設定を受けようとする者が、経済産業大臣に出願して、その許可を受ければ、設定の効力を生じることになるが、登記をしなければ第三者に対抗する効力は生じない。
  • 2.租鉱権は、一般採掘者と租鉱権者になろうとする者における「租鉱権設定契約」に基づき、その両者から経済産業大臣に租鉱権設定の認可を受け、これを登録することにより効力が発生する。
  • 3.採石権は、採石権者になろうとする者と土地所有者の契約によって設定される純粋な私法上の権利であることから、土地所有者の承諾が得られない場合等における採石権の強制設定等の制度はない。
  • 4.鉱業権設定後、鉱業の実施に際しては、①土地を利用する権利、②関係諸法令等の許認可が必要であると共に③施業案(事業計画書)について、一般試掘権は経済産業大臣の認可、一般採掘権は同大臣への届出が必要となる。

 
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 登記⇒鉱業原簿に登録
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
3.× 強制設定の制度がある
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-15】
※「採石権は個人間の任意設定が原則だが、岩石の採取が適当な土地の所有者の承認が得られないときは、経済産業局長に申請して採石権の強制設定ができる。」とある。
4.× 一般試掘権は届出制、一般採掘権は、許可制(テキスト7-11)

 

問35 採石権の消滅の補償額に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

採石権の消滅の補償額は、取引事例がない場合には、操業状況の区分に従い(1)収益が生じている操業中の採取場の場合は( ア )を用いて算定した額、(2)操業しているが、未だ予定収益が生じるまでに至っていない採取場の場合は( イ )を用いて算定した額、(3)未だ操業していないが、年間採取量が判明している採取場の場合は( ウ )を用いて算定した額、(4)未だ操業しておらず、原石量が不明で将来の収益が不確定な採取場の場合は( エ )を補償するものとする。

  • 1.ア:ホスコルドの公式 イ:オドンネルの公式ウ:ホスコルドの変形式 エ:新たに採取場を設置するために必要な費用
  • 2.ア:オドンネルの公式 イ:ホスコルドの変形式ウ:ホスコルドの公式 エ:その採取場に投下された適正な費用を現価に換算した額
  • 3.ア:ホスコルドの公式 イ:ホスコルドの変形式ウ:オドンネルの公式 エ:新たに採取場を設置するために必要な費用
  • 4.ア:ホスコルドの公式 イ:オドンネルの公式ウ:ホスコルドの変形式 エ:その採取場に投下された適正な費用を現価に換算した額

 
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4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.×
3.×
4.○ テキスト7-28、7-31、7-32のとおり

 

問36 租鉱権、採石権の消滅又は制限に係る補償と補償額算定(いずれも近傍同種の取引事例がない場合)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.租鉱権が設定されている鉱業権に対する消滅の補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した鉱業権の補償額から当該租鉱権に対する消滅の補償額を控除して得た額とし、租鉱権に係る消滅の補償額は、鉱業権の消滅補償額に準じて算定した額から租鉱料相当額を年収益から控除するものとする。
  • 2.原石採取場の土地の一部を取得する場合の採石権の補償額の算定方法は、当該採取場に係るホスコルド公式等を用いて算定した額に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不可能となる原石量の割合を乗じて算定し、事業用地、残地における採取不可能原石量の割合で採石権消滅補償額と残採石権補償額に配分することが妥当である。
  • 3.採石権の制限に係る補償とは、採取場の全部又は一部を一時的に作業基地等として使用する時など、一定期間、採石権の行使が不可能となる場合をいい、原石採取場の地下部分に区分地上権を設定し、道路や鉄道等を建設する場合など、立体的特定部分について当該事業の終了の将来にわたっても採掘が不可能となる場合は、採石権の消滅に係る補償となる。
  • 4.採石権の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとし、区分地上権を設定する場合で残採取権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。

 
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1 2  
2 0  
3 3  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.× 将来にわたって制限するので、消滅の補償とならない
4.○

 

問37 農業補償の特例の算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.H は、農業休止補償、農業の経営規模縮小の補償により算定して得た額である。
  • 2.X は、用対連細則別記1土地評価事務処理要領により算定した土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た額である。
  • 3.Y は、原価法により算定した土地価格に取得面積を乗じて得た額である。
  • 4.rは、年利率8%である。

 
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1 0  
2 6  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 
2.○
3.× 収益還元法で算定した額
4.× 算定に使用しない

 

問38 農業廃止補償における農業用流動資産に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業用流動資産として、未処分農産物(農業の生産物で未販売のもの。)の売却損が考えられる。
  • 2.農業用流動資産として、農業生産資材(農業用に購入した原料及び補助原料で種苗、肥料、薬剤、加工原料等。)の売却損が考えられる。
  • 3.農業用流動資産の損失額の算定に用いる売却損率は、当該地域の実情に応じて30%又は50%を適用する。
  • 4.農業用流動資産の損失額の算定に用いるのは、売却損率と階層別保有価額である。

 
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1 0  
2 1  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.× 30%ないし50%の範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率
4.○

 

問39 農業休止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.休止期間中の所得減の額は「休止前の所得相当額-休止後においても得られる予想所得相当額」で算定される。
  • 2.所得相当額は、農業粗収入から農業経営費(自家労働の評価額を含む。)を控除した額である。
  • 3.経営地の一部を使用する場合において、農業を一時休止することにより農業休止補償を行うときは、併せて農業の経営規模縮小の補償も考えられる。
  • 4.従前の農業経営面積の全部又は大部分が取得され又は使用されても、替地の取得が可能な場合は農業廃止補償又は農業休止補償によることが考えられる。

 
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1 6  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
2.×: 自家労働の評価額を含まない
3.×: 経営規模縮小の補償は行わない。
4.×: 替地が可能な場合は、休止補償とする。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
※「農業廃止補償 通常農業が継続が不能とみとめられるとは、事業の施行により経営地の全部又は大部分を失い、かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められるときをいう。」とある。
※「替地の取得が可能な場合は廃止補償にならない」

 

問40 農業の経営規模縮小の補償、特産物補償及び養殖物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業の経営規模縮小の補償では、資本の遊休化に伴う損失額の把握にあたって着目するのは、農業の経営規模とそれに対応する資本整備の実態である。
  • 2.農業の経営規模の縮小の補償では、労働の遊休化に伴う損失額の把握にあたって着目するのは、農業の経営規模とそれに対応する労働時間である。
  • 3.特産物補償の対象となる特産物は天恵物補償の対象となる天恵物とよく混同されるが、天恵物は特定の者の支配管理に属する地域的なものに限定され、特産物は特定人の管理に属するものでなく地域住民が自由に採取できるものである。
  • 4.養殖物を営む者には、漁業権補償又は漁業補償の対象となる漁業権に基づき養殖を行う者と、営業補償の対象にとりあげられることがある公有水面以外の水面で養殖を専門に行う者とがおり、これらの場合は養殖物補償の対象とはしない。

 
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3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:てかてか)

 

<解説>
1.
2.
3.× 天恵物と特産物が逆
4.