土地調査(H27)

Last-modified: 2018-02-01 (木) 17:34:21

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 土地調査部門の業務内容の特徴としての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の現状調査という視点から土壌汚染に関する調査も、土地調査部門の業務として行うこととなる。
  • 2.相続調査等による権利者の確定作業は、最終的に起業者が行うものであるが、補償業務管理士としても確定できる程度の能力は求められる。
  • 3.土地等の権利者等については、不動産登記情報と実体(真実の権利者)とが異なることがあるが、確定するのには民法(明治29年法律第89号)や不動産登記法(平成16年法律第123号)等の法令を検証するのみでよい。
  • 4.土地調査部門の業務内容に、測量業務は含まれないとされているが、本部門の業務と測量業務とは密接不可分な関係にあり、かつ、同一業務として発注されることが多いことから、測量業務全般に関する大まかな知識も必要となる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続における単純承認と限定承認とに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
  • 2.相続人が、限定承認または放棄をせずに熟慮期間2か月を経過したときは、単純承認がなされたものとみなされる。
  • 3.限定承認は、相続の開始を知った時から6か月以内にしなければならない。
  • 4.相続人が数人いる場合は、限定承認をすることができない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 遺産分割に関する次の記述のうち、妥当でないものどれか。

  • 1.分割の方法は、現物分割のほかに、価額分割、さらには共同相続人の1人が遺産を取得し、これを後に支払う債務負担方式の分割もある。
  • 2.法定の相続分に従わない協議分割も有効である。
  • 3.遺産の分割は、その分割時に効力を生ずる。
  • 4.被相続人は、遺言で遺産の分割方法を定めることができる。

 
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1 1  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 遺言に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.遺言は、民法に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
  • 2.20歳に達しない者は、遺言をすることができない。
  • 3.成年被後見人は、遺言をすることができない。
  • 4.遺言者が、自筆証書遺言をするには、遺言の全文、氏名を自書して、記名・押印をしなければならない。

 
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1 5  
2 1  
3 1  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 債務不履行に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3態様がある。
  • 2.確定期限の場合は、その期限が到来したときから履行遅滞となる。
  • 3.不確定期限の場合は、債務者がその期限の到来を知ったときから、履行遅滞となる。
  • 4.期限の定めのないときは、債務者が履行可能な資力を有したときから、履行遅滞となる。

 
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1 0  
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3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害賠償は、金銭で賠償することが原則である。
  • 2.債務不履行による通常発生する損害は、当然に損害賠償の対象となる。
  • 3.特別の事情によって生じた損害は、損害賠償の対象とならない。
  • 4.金銭債務の不履行については、債務者が不可抗力による損害であることを証明しても、損害賠償義務をまぬかれない。

 
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1 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 次の者らのうち、現行法上行為能力を有しない者として妥当なものはどれか。

  • 1.未成年者
  • 2.禁治産者
  • 3.被補助人
  • 4.被保佐人

 
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1 0  
2 5  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 成年被後見人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にあるものである。
  • 2.地方裁判所は、後見開始の審判をすることができる。
  • 3.後見開始の審判がなされると、成年被後見人には成年後見人が付される。
  • 4.成年被後見人の法律行為は、原則としてこれを取り消すことができる。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 失踪宣告に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.失踪宣告の請求ができる者は、配偶者に限定されている。
  • 2.失踪宣告は、不在者が船の遭難などの特別な危険に遭遇した場合に限り、認められている。
  • 3.失踪宣告により、失踪者の権利能力は消滅する。
  • 4.失踪宣告の効果として、失踪者は死亡したものとみなされる。

 
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1 0  
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4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 失踪宣告の取消しに関する次の記述につき、妥当なものはどれか。

  • 1.失踪宣告の効果として、失踪者は死亡したものとみなされているので、この取消しはできない。
  • 2.失踪宣告を受けたものが生還したときに限り、取消しが認められる。
  • 3.失踪宣告により直接に財産を取得した者は、その取消しによって権利を失うが、現存利益の返還をすれば足りる。
  • 4.失踪宣告の取消しは、不在者の配偶者のみができる。

 
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1 0  
2 2  
3 2  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 代理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.代理権の発生原因は、本人の授権行為に基づいて発生する任意代理権に限定されている。
  • 2.代理権限の定めがないときは、その代理人は保存行為のみをなしうる。
  • 3.任意代理においては、制限行為能力者でも代理人として選任できる。
  • 4.代理人は、自己名義でさらに代理人を選任することはできない。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 次の項目のうち、代理権の消滅原因として妥当でないものはどれか。

  • 1.本人の死亡
  • 2.代理人が破産手続の申立をしたとき
  • 3.代理人の死亡
  • 4.代理人が後見開始の審判を受けたとき

 
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1 1  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 土地調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の区域が定まったときは、取得する土地等を把握し、実地測量、調査に関する計画策定を行うために工事区域内を実地に踏査することが必要である。
  • 2.公共事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償に当たっては、必要な事項を正確に把握しなければならない。そのためには公正かつ詳細な調査等が必要である。
  • 3.土地の登記記録を調査する前提として、まず、当該土地を管轄している法務局(登記所)において、必要な範囲の地図又は公図を転写するが、 地図又は公図は土地の筆ごとにその区画、地番が明示されているので、それにより登記記録調査が可能となる。
  • 4.権利調査は、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により、土地に関する現在の権利者等の氏名及び住所について調査することをいう。

 
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1 0  
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4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産登記は、登記の真正を保持し、虚偽の登記を防止するため、国家が一元管理のもとに登録する機関を設置し、権利変動を第三者に対抗できるように原則として当事者の申請により行う。
  • 2.登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面であり、誰でも当該要約書の交付を請求することができる。登記簿がコンピュータ化されたことに伴い、登記記録を直接閲覧することができないため、従来の閲覧に代わるものである。
  • 3.地図の転写は、当該土地の位置、範囲、形状、隣接地との位置関係等について調査し、後日の現地測量等の資料として使用することを目的としている。
  • 4.土地の登記記録による調査の目的は、地図の転写後、 当該取得し又は使用する土地について所有者を確認することにある。

 
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1 1  
2 1  
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4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 登記記録の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.多数の所有権等の権利者が存在する場合、別に共同人名票(簿) を設けられていたが、登記事務のコンピュータ化により共同人名票は廃止されている。
  • 2.登記所は、登記事務を取り扱う国家機関であるが、登記所という名称の官署が現行の行政組織上存在しておらず、登記法上の名称にすぎない。
  • 3.登記記録のうち、不動産の表示に関する登記が記録される表題部、権利に関する登記が記録される権利部に区分され、権利部の乙区には所有権に関する登記が記録されている。
  • 4.登記官は、法務局又は地方法務局の長が指定し、一般の行政事務のように上司の決裁をうけて事務処理を行うのではなく、登記官限りで事務を処理することができる。

 
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2 2  
3 2  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 土地の登記記録に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.分筆した土地は、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定め、本番に支号がある場合には従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
  • 2.登記原因及びその日付は、どのような原因で作られたか、あるいは他の土地を合筆したか、地目変更登記がされた場合の日付等を明らかにする欄であり、権利部の甲区に記録される。
  • 3.地目は23種類に区分されており、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異が存するときでも、土地全体としての状況を観察して定める。
  • 4.所有権の登記のない土地については、表題部に所有者の氏名、住所が記録され、所有者が 2名以上のときはその持分も記録される。

 
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2 5  
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4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 建物の登記記録に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の登記記録は、表題部、権利部の甲区、権利部の乙区に区分され、一個の建物ごとに付さねばならない家屋番号は表題部に記録される。
  • 2.コンピュータ化された区分建物の登記記録は、一棟の建物を表示する表題部、区分建物(専有部分) の表題部及び権利部(甲区・乙区) からなっており、一棟の建物の表題部には所有者が記録される。
  • 3.一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することが可能であるとき、その各部分は独立して所有権の対象とすることができる。
  • 4.敷地権がある場合は、一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄に、敷地権の目的である土地の表示が記録される。

 
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1 0  
2 2  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 所有権者の探索に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.権利部の登記がない場合、通常は表題部に所有者として登記されている人(個人だけでなく会社その他の法人を含む)が所有権者である。
  • 2.登記用紙がコンピュータ化された場合や土地改良・土地区画整理等による換地処分等の理由により閉鎖された場合、過去の履歴も含めて移記されている。
  • 3.土地台帳の調査は、古い所有権者を探索する方法の一つであり、法的な制度により閲覧や謄本・抄本の交付を受けることができる。
  • 4.地図や地図に準ずる図面において、図郭線(形状)が記載されていても地番の表示がない場合は国有地である。

 
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1 2  
2 0  
3 2  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 登記記録上の権利を制限する事項の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲区の最後に所有者として登記されている者が現在の所有者であるが、登記は対抗要件としての効力しかなく完全に権利を有するとは言えない場合がある。
  • 2.明治時代や大正時代に抵当権設定の登記がされた後、弁済等によりその権利が消滅している場合、抵当権者(登記義務者)が単独で抵当権抹消の登記を申請することができる。
  • 3.地役権は、一定の目的で他人の土地(承役地) を自分の土地(要役地) の便益に供させることができる権利であり、地役権設定登記を申請する場合、承役地のみならず要役地についても所有権の登記がされていなければならない。
  • 4.不動産登記法の改正(平成16年法律第123号)により予告登記の制度は廃止され、予告登記で残っているものは登記官が職権で抹消することとされている。

 
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1 0  
2 1  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外国人登録法が廃止(平成24年7 月 9 日施行)され、一定の資格等を有する外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯毎に編成されている。
  • 2.住民票は、住民登録法に代わって制定、施行された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて調製され、住民の居住関係の公証や住民に関する事務処理の基礎となるものである。
  • 3.国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
  • 4.市町村長は、世帯を単位とする住民票を編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。

 
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1 2  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日本人の住民票の続柄は世帯主から見た関係を表示しており、世帯主の子は長男、次男などの生まれた順の表示ではなく、すべて「子」と表示される。
  • 2.新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者についてはその年月日)及び従前の住所が記載される。
  • 3.住基本台帳法の一部を改正する法律(平成24年7 月 9 日施行)により作成された外国人住民票では、同日までの転居の履歴を含めた経過を把握することができる。
  • 4.外国人住民の住民票の記載事項は、日本人の住民票と同様に、氏名、出生年月日、男女の別、住民等の基本事項等に加え、国籍等や外国人住民となった年月日及び中長期在留者等の4区分が記載される。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票からなる住民基本台帳は、何人でも閲覧請求することができるとされていたが、個人情報保護の観点から見直され、現在は閲覧請求することができない。
  • 2.住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付は、国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため必要がある場合に、請求事由を明らかにして請求することができる。
  • 3.A市⇒B市⇒C市(現在の住民登録地)と移り変わった場合、C市で住民票の写しを請求すればB市⇒C市への住所の履歴証明は可能であるが、A市⇒B市の証明はできない。
  • 4.住民の居住関係を公証する住民票に記載されている者でも、必ずしもその市町村に住所を有しているとは限らない場合がある。

 
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1 1  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 戸籍の附票に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍の附票は、市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するものであり、戸籍と住民票との連絡媒介の機能を有している。
  • 2.転籍せず甲市⇒乙町⇒丙市⇒丁町に住所を移動した場合、本籍地の戸籍の附票により住所の履歴証明が可能となる。
  • 3.転籍等の届出により戸籍が除籍となった場合には、戸籍の附票に記録され、国又は地方公共団体の機関はその写しの交付を請求することができる。
  • 4.戸籍の附票には、戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載され、本籍地の市区町村の役所において、戸籍の原本と一緒に管理されている。

 
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1 2  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 戸籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.明治5年2月1日を基準として編製された明治5年式戸籍は、近代国家形成に向けて国民の人口や住所を把握するため、戸主を筆頭として戸に属する全ての者について登録されていた。
  • 2.明治19年式戸籍では除籍・除籍簿の制度が設けられ、戸内の全員が除籍された場合等は、従前の戸籍は除籍簿に移されることになった。
  • 3.大正4年式戸籍は、大正3年の戸籍法改正により戸籍制度が更に整備され、戸籍には「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の記載により、戸籍の検索が容易となった。
  • 4.昭和23年式戸籍は、第二次世界大戦後の新憲法の公布に伴い、民法の応急措置に関する法律により、戸籍簿上「戸主」は「戸籍ノ筆頭ニ記載シタル者」と、「家」は「戸籍」と読み替えられる等の措置が講ぜられた。

 
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1 0  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 戸籍による権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍簿等調査は、登記簿等調査で把握した所有者等について住所、氏名を確認するために、その住所地を管轄する市町村役場備付の戸籍簿等を調査し、正当な権利者を確認する。
  • 2.削除された住民票に他へ転出していることが記載されているが、既に転出している者については、氏名、生年月日、転出先、転出年月日により転出先の住民票を調査する。
  • 3.昭和23年式戸籍の後、平成6 年の戸籍法の一部改正(法律第67号) により戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織での取扱いにより、戸籍を磁気ディスクに記録し調製することができるとされた。
  • 4.現行戸籍の戸籍事項欄は、各人の身分に関する事項であり、例えば、出生、死亡の年月日や婚姻していずれの氏を名乗り、どこに新戸籍を編製したかについて記載されている。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 相続調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.旧法戸籍では、家制度に基づき編製され結婚しただけでは新しい戸籍は作成されないが、現行戸籍では「一つの夫婦と氏を同じくする未婚の子」を単位とするため、原則、新戸籍が編製される。
  • 2.数次に相続が開始していながら、各相続登記が未了である場合の相続を登記原因とする所有権移転登記については、単独相続に限らず中間省略による登記が認められている。
  • 3.代襲相続とは、推定相続人が子や兄弟姉妹の場合、相続の開始以前にその者が既に死亡しているときや相続欠格等によっ てその相続権を失ったときは、その者の子が親に代わって相続することをいう。
  • 4.改製原戸籍は、明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までの戸籍制度の改正に伴い、新様式への改製によって書き替えられた従前の戸籍をいう。

 
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1 0  
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3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 土地収用法(昭和26年法律第219号)第35条の土地物件調査権の範囲の解釈として妥当なものはどれか。

  • 1.土地物件調査権の範囲は、起業地表示図において色ぬりされた事業認定の告示の対象となった起業地に限定される。
  • 2.土地調書は、収用等をする土地が属する地番について作成することから、起業地内の各土地が所属する地番の範囲内であれば残地も含まれる。
  • 3.起業地内の各土地が属する一団の土地であれば、起業地内の各土地の所属する地番の境界を越えた残地であっても、立入調査の対象となる。
  • 4.土地立入りのような軽微な侵害行為については、調査上必要があれば、事業認定の告示の際に表示されている小字内の土地は全て立入調査の対象となる。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 土地収用法第35条第1項では、「その土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある 物件を調査することができる。」と規定されている。本条における「その土地にある工作物」、「その土地にある物件」及び「工作物にある物件」の意義について、次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.「その土地にある工作物」とは、人工の造作が加えられた土地に固着するものをいい、建物等の物件以外の立入り可能な穴倉、地下室、トンネル、望楼等が該当する。
  • 2.「その土地にある物件」とは、工作物に該当しない物件で、その土地に存するものをいい、建物がその代表例である。
  • 3.「その土地にある物件」とは、工作物に該当しない物件で、 その土地に存するものをいい、樹木が代表例であり、野積みされた砂利も含むと解する。
  • 4.「工作物にある物件」とは工作物に附加されている物件であり、ビルの上に設置されている公告塔や電波塔、工場内の機械等がこれに該当するが、倉庫に収納されている動産は大量に存する場合であっても工作物に附加されたものではないから対象にならないと解されている。

 
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1 0  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 公図に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公図は土地台帳の付属図で、区割と地番を明らかにするために作成されたものであり、面積の測定については必ずしも正確に現地の面積を反映しているとはいえない。
  • 2.公図により、境界を確認するということを原則としている慣習ないし慣習法は重視される。
  • 3.公図の証拠価値は筆界杭、畦畔等の物的証拠、古老の証言等の人的証拠によって補強されて初めて決まるものであり、そのような補強証拠がないときは公図のみでは何の役にもたたないとされる。
  • 4.国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく、地籍調査は、一筆ごとに土地の所有者、地番、地目、境界の位置と面積を調査・測量し、その結果を地籍図と地籍簿として作成される。

 
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問30 境界確定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地主保管に係る公図類似の古地図に描画されている内容が公図と相違する場合、公図は明治時代に作成されたものであるから重視されない。
  • 2.現地に設置されている境界石、塀、境界木等が地租改正事業当時のものと確認できれば、当該境界を確認するための重要な資料となる。
  • 3.隣接土地所有者間の境界確定についての協議書が存する場合は、直ちに公法上の境界とすることに問題はない。
  • 4.境界標識等が存在しない場合に、塀や垣根等の占有を画する不動の構築物により認められる占有状態を重視することは危険である。

 
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<解説>
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2.
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4.

 

問31 筆界特定制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.筆界特定とは、1筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいう。
  • 2.筆界特定申請に係る筆界特定の手続の記録(筆界特定手続記録)は、対象土地の所在地を管轄する登記所に保管される。
  • 3.筆界特定申請により筆界が確定された場合でも、当該筆界について民事訴訟による判決が確定したときは、当該筆界特定は当該判決と抵触する範囲の効力を失う。
  • 4.何人も、筆界特定書等以外のものを含めて筆界特定手続記録の全てを閲覧することができる。

 
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問32 国土調査法に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
  • 2.国土調査事業の経費については、市町村が調査を実施する場合、調査にかかる費用は、事業費の二分の一を国が負担し、残りを都道府県、市町村でそれぞれ四分の一を負担する。
  • 3.国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
  • 4.国土調査を行った者は、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行った事務所において、その公告の日から 21日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

 
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問33 地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
  • 2.地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票、登記記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。
  • 3.一筆地調査及び地籍測量の作業計画の作成に当たっては、会計年度内における作業期間を十分勘案して、一筆地調査と地籍測量との実施時期の整合を図るものとする。
  • 4.地籍調査票は、地番区域ごとに地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

 
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問34 地籍調査の作業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
  • 2.一筆地調査は、規程により作成された作業計画に基づき、作業進行予定表を作成して行うものとする。
  • 3.地目の調査の詳細については、地目調査要領に定めるところによるものとする。
  • 4.登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、現地が確認できる場合には、当該土地の所有者の同意を得なくても調査として職権で仮地番を定めることができる。

 
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問35 法定外公共物の境界確定協議に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地所有者が立会拒否のため境界確定協議ができない場合は、当該隣接地の所在する市町村職員の立会を求めて、境界を定めるための調査を行うことができる。
  • 2.法定外公共物に隣接する土地が共有地の場合の境界確定協議は、代表する者のみだけではなく共有者全員と行う必要がある。
  • 3.地方分権推進計画(平成10年5月 29日閣議決定)に基づき市町村に譲与された法定外公共物の境界確定協議は譲与を受けた市町村が行うことになるが、その手続きは国有財産法(昭和23年法律第73号)の規定が適用される。
  • 4.公共物としての機能が喪失していて譲与の対象とならなかった法定外公共物については、用途廃止後、当該財産を所管する国有財産部局長(財務事務所)が境界確定協議を行う。

 
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問36 作業規程準則において、「用地境界仮杭設置」についての次の記述のうち、( )の内のいずれに入れるにも妥当でないものはどれか。用地境界仮杭設置は、( )等で求めた用地境界仮杭の( )に基づいて、4級基準点以上の基準点から( )又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行うものとする。

  • 1.放射法
  • 2.座標値
  • 3.交点計算
  • 4.道線法

 
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問37 用地測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地実測図等は右を起点側、左を終点側とし、数葉にわたるときは右上に番号を付す。
  • 2.用地実測図等は、縮尺250分の1 で作成されるが、土地が市街地以外の地域にあるときは、縮尺500分の1 で作成される。
  • 3.都市再生街区基本調査区域内における用地測量にあっては、都市再生街区基準点を活用することができる。
  • 4.一筆の土地に他の部分と異なった地目が設定されているときは、異なった地目ごとに測量を行うことが必要となる。

 
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問38 用地実測図データファイルの作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地実測図データファイルには、隣接地の地番が必要
  • 2.用地実測図データファイルには、道路名及び水路名が必要
  • 3.用地実測図データファイルには、用地取得線が必要
  • 4.用地実測図データファイルには、現況地目が必要

 
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問39 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレン、放射性物質その他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
  • 2.この法律において「土壌汚染状況調査」とは、第3 条第1 項「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地」、第4 条第2 項「環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更の届出を都道府県知事が受けた場合において当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるとき」、第5 条第1 項「土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるとき」に実施する土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
  • 3.「土壌汚染状況調査」は、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
  • 4.「要措置区域」とは、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しておらず、土壌の特有物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するとき、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる事が必要な区域として指定する区域のことである。

 
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問40 公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針(平成15年4 月 30日付け国総国調第14号国土交通省総合政策局国土環境・調整課長通知。 ) において設けた定義についての記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.「任意調査」とは、起業者の負担により任意で行われる土壌汚染の調査をいい、土地所有者の協力のもと、任意の調査機関に依頼の上、調査機関で規定された方法により行うものをいう。
  • 2.「未指定土壌汚染地」とは、任意調査等により土壌汚染があることが確認されている土地であって、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」の指定を受けていないものをいう。
  • 3.「土壌汚染不明地」とは、任意調査は行っていない等の理由により、土地売買契約時点において、土壌汚染があるか否か分からない状態にある土地をいう。
  • 4.「非土壌汚染地」とは、当該土地の過去の履歴、調査・浄化措置の実施状況等により、土壌汚染がないことが確認できる又は土壌汚染を価格形成要因から除外できる土地をいう。

 
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