土地調査専用

Last-modified: 2015-04-19 (日) 10:45:34

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口述試験について

(2014-06-20 (金) 17:10:58)

土地調査部門を受験しております。
測量士を持っているので共通講習及び試験は行っておりません。
口述試験は2回目になるのですが、去年の試験の際に土地調査の基礎について質問されたのですが、勉強しておりませんでしたので何も答えることが出来ませんでした。そこで、今回は専門科目についても勉強していこうと思っていますが、共通科目の講習会で頂いたテキストを見ると土地調査についてのテキストがありませんでしたので、専門科目の講習会に参加された方に質問したいのですが、テキストはどんなテキストがございましたか?また、そのテキストを試験勉強に使用したいので本屋で入手可能なものなのでしょうか?
いろいろと質問してしまい申し訳ありませんがみなさんよろしくお願いします。


  • まずは、用地等共通仕様書の範囲から 用語の定義、実施手順、用地の数量、権利調査、用地測量ですね 特に権利調査の経験がなければその辺をでしょうね。 -- 天和? 2014-06-23 (月) 12:23:18
  • 用地取得と補償から 土地の調査測量  特に戸籍、相続人特定など -- 天和? 2014-06-23 (月) 12:27:26
  • 参考に公共作業規定及び解説では、応用測量の用地測量ですね。 資料調査 あとは個人的にでもお教えできればいいのですけど -- 天和? 2014-06-23 (月) 12:32:29
  • 昨年、用地測量について説明したら、それは公共測量で土地調査部門の分類ではないとの指摘を受けましたが・・・ -- 口述試験 2014-06-25 (水) 15:40:24
  • 公共作業規定の第394条から第399条は該当するのでは、ないでしょうか 特に法務局調査、戸籍調査が必要なのでないでしょうか -- 天和? 2014-06-25 (水) 17:51:27
  • 去年、口述試験にて『筆界制度について』や『家督相続制度について』など用地取得と補償のテキストに載ってない質問をされまして、今年はその辺を勉強したいのですが、何か参考書があればと思って質問してみました。(できれば、土地調査の講習会で使用した参考書が手に入ればありがたいのですが) -- 2014-06-26 (木) 15:33:30
  • 自分のときも、電子閲覧、筆界特定、相続関係図、調査時に図面がほしいとの要望などでしたね -- 天和? 2014-06-26 (木) 20:51:57
  • 「用地取得と補償」3.2.4相続がありその中で(3)旧民法 1)家督相続があります -- 天和? 2014-06-26 (木) 20:56:08
  • 口述試験が先日の1日に終わりました。みなさまのおかげで -- 2014-08-13 (水) 07:59:27
  • 口述試験が先日の1日に終わりました。みなさまのおかげで何とか受け答えができました。結果はどうなるかわかりませんが、ありがとうございました。 -- 2014-08-13 (水) 08:01:07
  • 土地調査部門で筆界特定やADRが質問されると聞いたのですがどのような内容が聞かれるのですか -- 2014-08-13 (水) 09:44:30
  • 1日に口述試験を受けた者ですが、口述試験の中で『公図混乱地域においての対応方法はどのようにしますか』と聞かれたのですがみなさんだったらどのように答えますか?参考までにお聞かせいただければと思います。 -- 2014-08-21 (木) 15:16:51
  • 公図混乱地域については、地籍調査・土地改良事業・区画整理事業を入れるか集団和解による公図訂正などで対応すると回答すれば良い考えます。表示登記QAより  外は筆界特定か筆界確定訴訟かな -- 2014-08-21 (木) 23:52:06
  • 昨日合格通知が届きました。このホームページを拝見し、試験勉強の参考にさしていただきました。ありがとうございました。また、コメントを頂いた皆さんのおかげで口述試験を合格することができました。ありがとうございました。 -- 2014-09-04 (木) 11:48:55
  • 上記質問の中で公図混乱地域についての質問がございますが、当社の地域においては、国土調査が行われていない地域が多数あるため業務を行った場合はほとんどが旧図(地図に準ずる図面)の地域です。そこで、質問ですが、旧図(地図に準ずる図面)を復元するとほとんどが所有権界と一致しません。その場合境界については、公図通りの境界でなければいけないのですか?当社においては、両者が納得行く境界を優先し、『筆界ではなく所有権界が境界だよ』と主張された場合は、所有権界を筆界として法務局に提出していますがこの方法でよいのですか?皆さんの意見を聴ければと思います。 -- 2014-09-04 (木) 12:00:10
  • 旧図(地図に準ずる図面)を復元するとほとんどが所有権界と一致しません。 -- 2014-09-05 (金) 06:41:39
  • とありますがどの程度一致しないですか。 -- 2014-09-05 (金) 06:47:23
  • とありますがどの程度一致しないですか。 -- 2014-09-05 (金) 06:47:24
  • とありますがどの程度一致しないですか。 -- 2014-09-05 (金) 06:47:42
  • そうですね、1m以上ずれるところもあれば、公図の形と現況が全く合わないところもあります。 -- 2014-09-05 (金) 22:13:15
  • 地図に準ずる図面には、そもそも復元能力を与えれていません。復元能力があるのは地図です。所有権界を筆界とするのは、登記法上無理です。昔の航空写真や地権者が所持している図面、古老の証言や古地図、工作物の設置をどのような方法で行ったかを確認した上で確認しています。必要があれば説明し、納得がいかないなら筆界特定を進めます。用地交渉と同じで、ごね得は許しません -- 2014-09-12 (金) 21:17:19
  • あと、公図とおりの境界ではないといけないかの質問は、筆界に誤りがあり、それを立証できれば地図訂正をすることができます。地図は筆界としての推定を受けていますので -- 2014-09-12 (金) 21:22:36
  • あと、お聞きしたいのですが、旧図の種類は何ですか。例えば字図ですか -- 2014-09-14 (日) 08:10:35
  • 返信が遅くなってしまい、すみません。旧図の種類ですが、旧土地台帳付属地図や土地改良所在図や種類が明記されていない明治などに作成された公図などです。  -- 2014-09-19 (金) 12:54:12
  • 旧土地台帳付属地図であれば、 -- 2014-09-21 (日) 20:37:52
  • 旧土地台帳付属地図であれば、土地の位置関係が重要視されますので例えば、多少隣接地との関係が一致しない場合は、地図訂正申出まで行わなくても良い場合もあります。経済的負担割合などの総合的な問題がありますので登記官の裁量によると思います。土地改良所在図については、測量の精度や土地改良における清算金の問題で地積もいい加減な図面も多数ありますので、固定資産税や農業面積の問題もありますので筆界を現地で確認した上で地権者に説明してその後の作業を進めることをお勧めします。結構、後日もめますので -- 2014-09-21 (日) 20:47:47
  • たびたび質問させていただいておりますが、先日県の仕事(公共事業)で用地買収のための委託業務を行い、用地の分筆のための資料作成を行いました。 現地は地図に準ずる図面(旧土地台帳付属地図)だったため、境界確認を行ったところ、隣接地の所有者(所有者A)が復元した境界位置と実際の境界が違うと言うことでしたので、隣接者(所有者B)に確認すると所有者Aの主張のとおりと言う事でした。また、所有者Aが家を新築した際に境界を確認するために、境界確認を行い隣接者に確認してもらい、署名捺印もしてもらった書類等も存在していました。その書類は土地家屋士が作成したものです。境界立会いも土地家屋士立会いの基行ったようです。したがって、地積測量図等もその主張のとおり作成し、法務局に提出したところ、この測量図は認められないという返答とともに、地図訂正を行わなければいけないと言う事でした。(尚、基の公図の形と新しい境界の形は全く違っており、公図は途中で鍵の手に折れていたのですが、所有者Aが主張する境界は、折れがなく直線の境界です。)地図訂正については、所有者A自らが行なわなければいけないという県の解答でした。旧図においても登記官により簡単に地図の訂正が行えない場合もあるのですね。こういった場合はどのように対応すればよかったのですか?みなさまのご意見を頂戴いただければと思います。 -- 2015-04-17 (金) 15:36:49
  • 土地台帳附属地図で筆界がおかしいとどうやってわかるのですか。国土調査区域等の地図に準ずる図面であればわかりますが。ちなみに地図訂正の申出は、登記名義人や表題部所有者や相続人が行うこととなります。地方税法の問題もあるので市町村にお願いする方法もありますが、それも無理なら県が個人から代理人となって嘱託すれば問題ないので提案してみてはいかがですか。 -- 2015-04-19 (日) 10:45:33

無題

(2014-06-04 (水) 16:18:12)

合格した。


無題

(2014-05-08 (木) 18:09:58)

自己採点した結果はどうでしたか?


問33(H25)

(2014-05-08 (木) 10:05:32)

記述1の「法務省令」の部分が、テキストP261 上欄 第3条第2項 をみると「国土交通省令」となっているので妥当でないと思う。ところで、記述2では、「国土調査を実施する者」とあるが、テキストP268 下欄 第25条第2項 をみると 「国土調査を実施する者」ではなく、「国土調査を実施する国の機関又は地方公共団体」になっている。記述2は妥当なのか、妥当でないのか…。


問19(H25)

(2014-05-08 (木) 10:00:10)

普通に読めば、妥当でないのは記述4だと思うが、記述3の住基法一部改正の施行日が「平成21年7月9日」となっており、正しくは「平成24年7月9日」なので、記述3も妥当でないことになるのでは?


問17(H25)

(2014-05-08 (木) 09:56:08)

記述1の内容について、テキストP46 5(1) 6行目では、甲区ではなく「表題部」に記載されるとあり、テキストP47 (2) 5行目では「甲区」に記載されるとなっている。テキストでは全く同じ内容で「表題部」と「甲区」の記載があるので、妥当とも言えるし妥当でないとも言えるのでは?記述3が明らかに妥当でないのは分かってるんだが。


  • 共同人名票は、表題部所有者の場合であり、甲区については、すべて共有者は記載されます。 -- 不動法? 2014-05-08 (木) 21:41:53

口述試験について

(2014-03-07 (金) 16:32:10)

口述試験について

去年初めて補償コン(土地調査部門)を受験しました。筆記は何とか突破することが出来ましたが、口述試験は初めてということもあり、勝手がわからず対策もできないまま受験に臨みました、その結果、何も答えることが出来ませんでした。
今年度また受験する予定ですが、対策方法(試験勉強)がわからず困っています。そこで、受験された、または、合格された先輩たちのお力をお借りできたらと思い質問させていただきました。
私は、測量士を持っているため、測量関係はわかるのですが、補償部門については、ほとんど素人です。講習会についても国家資格を取得していたため、専門課程は受けておりません。したがって、専門知識もほとんどないといていいほどです。
会社でも資格を受験するものが、わたくしが初めてということもあり、会社としてもノウハウがないため、聞くことができません。
来年度についても受験したいと考えおりますが、勉強方法がわからない状態です。どなたか、来年度に向けてどのように勉強をしたらよい良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
また、専門知識がないため、土地調査部門の講習会などを受講したいのですが、可能なのですか?
いろいろ質問のがありますが、お答えいただければと思います。


  • 質問ですが公共作業規程の応用部門の用地については経験されていますでしようか。自分も用地がメインでしています -- 天和? 2014-03-10 (月) 17:49:28
  • 私も同じような状況で受験しました。 -- 2525? 2014-03-12 (水) 17:02:19
  • 途中で切れました。 参考までに、私は土地調査の過去問から出題範囲に該当する項目をざっと覚えておきました。 結果は全て答えられた訳ではありませんが、合格することができましたよ。 -- 2525? 2014-03-12 (水) 17:15:56
  • 最近はこのHPに記載してありますので準備できますよね。質問の傾向が変わってきてるみたいです。 -- 天和? 2014-03-13 (木) 17:35:28

無題

(2013-04-30 (火) 18:47:52)

で、採点してみた結果はどうでしたか?

ワテは大丈夫そうだ。。。


問11

(2013-04-26 (金) 20:21:24)

土地調査(H24)#TOI-11

物権は法定主義と大学時代に習ったけど、今は違うのか?


  • 物件的権利のことを言いたいのでは。川島他。 -- 2013-04-29 (月) 05:50:58
  • 物権法定主義は変わりません。 -- 不動法? 2014-05-17 (土) 00:43:02

仕方ないよ

(2013-04-23 (火) 13:25:21)

受験者少ねえし
投票しといたぜ


無題

(2013-04-22 (月) 18:10:03)

全然投票無い


問37について

建築士? (2012-05-03 (木) 15:17:44)

土地調査(H23)#TOI-37

4 土地調査テキストP401記載○
3 〃       P253  ○青山正明(元民事局第3課課長)○
2 財務省の普通財産 各省庁の所管及び都道府県所管がある。×
1 テキストP400○
自信度2割皆さん検討ください。


問19について

建築士? (2012-05-03 (木) 14:34:40)

土地調査(H23)#TOI-19

2 正解とした方勉強不足です。
3 実務ではできると解釈しますが、本(登記先例集)等ではできない。
4 建物合体登記
1 よって○


問18

建築士? (2012-05-03 (木) 14:26:44)

土地調査(H23)#TOI-18

3 登記済証、登記識別情報は相続登記の添付情報ではありません。×


土地調査問17について

建築士? (2012-05-03 (木) 14:21:08)

土地調査(H23)#TOI-17

1 以前の不登法では共担目録が提出がなされていたが、改正不登法で削除され登記官が作成する。正解 2 抵当権等は明治大正時代の登記でも申請しなければ抹消できず、抵当権が個人の場合も数多くある、これを抹消するためには抵当権者の相続又は供託等の手続きが必要です。×


土地調査問8 問16

建築士? (2012-05-03 (木) 11:45:32)

土地調査(H23)#TOI-8
問8 2民法908条により正解 3民法907条不正解

土地調査(H23)#TOI-16
問16 1 不登法141条142条不正解 2権利に関する登記と権利関係との間に多少の不一致があっても、その登記が有効である限りは、その不一致は更正登記によって是正される。正解 3 地縁団体による登記申請は実例で多くある。(私も申請しました。)不正解 4買戻し特約は10年まで民法580条1項不正解(私も2問共不正解でした、問題の趣旨が悪いと思う)