総合補償(2)(R03)

Last-modified: 2022-10-23 (日) 10:04:00

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法施行(昭租49年)以前に設置されていた工場で、工場立地に関する平則(備考)により、下記の条件にて生産施設を移転(スクラップ&ビルド)した場合に、買収後の敷地に必要な緑地を含む環境施設面積として、1,000m2以外に法令上から回復すべき緑地を含む環境施設面積として妥当な面積はどれか。

【条件】
・工場敷地面積・・・・・現状: 12, 000m2 買収後: 10,000m2
・生産施設面積・・・・・現状: 8,500m2 買収後: 8,000m2
・生産施設のスクラップ面積・・・・・3,500m2
・生産施設のビルド面梢・・・・・3,000m2
・緑地20%を含む環境施設面積・・・・・現状: 800m2 買収後: 800m2
・業種…鋼管製造業(敷地面積に対する生産施設面積割合: 50%)
・敷地面積に対する環境施設面積の下限割合…市町村の条例等は考慮しない。

  • 1. 1,500m2
  • 2. 1,700m2
  • 3. 1,750m2
  • 4. 2,500m2

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.設問中の1000㎡が、買収後の環境施設面積800㎡としてですが。
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭租34年9月26日政令第306け)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年9月298総理府令第55号)に定める危険物施設に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 給油取扱所に設置した最大給油ホース全長が4メートル以下の固定給油設備は、屋外に設置した洗車機から5メートル以上の距離を保つこと。
  • 2. 容量5mの軽油を貯蔵する屋外タンクと、容量3m3の灯油を貯蔵する屋外タンクを、一つの防油堤内に設けた場合、タンクの周囲に設ける防油堤は5.5m3以上の容量を確保すること。
  • 3. 危険物製造所において、指定数量の100倍の危険物を取り扱う製造所建物の周囲には、5メートル以上の幅の空地を保有すること。
  • 4. 指定数量以上の危険物を貯蔵する屋内タンク貯蔵所及び屋外タンク貯蔵所は、学校等の建築物との距離、貯蔵する危険物の引火点に応じた敷地境界線からの距離、指定数量の倍数に応じた空地の幅について、すべて確保すること。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.消防危第38号昭和62年4月28日通達で洗車機は、建築物の内部に設ける場合を除き、その位置について固定給油設備から4メートル以上、かつ、道路境界線から2メートル以上離れた場所に設けることとされたこと。と言う記載を見ましたがどうなのでしょうか。 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/kansa_koukai/tetsuzuki/shori_kikan/tsuchi_ichiran.files/19.pdf
2.
3.
4.敷地内距離の制限は屋内タンク貯蔵所には適用されないのではないでしょうか。

 

問48 産業標準化法(昭租24年法律第185号)に定める内容として、妥当でないものはどれか。

  • 1. 産業標準化のための基準として、従来からの鉱工業品に対する基準の他、プログラムその他の電磁的記録に関する基準、役務に関する基準等を定めている。
  • 2. 日本産業規格に適合するものであることを示すJISマークには、適合する日本産業規格の番号、種類又は等級、及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称を表示する。
  • 3. 認証の取得は、製品を製造する事業者以外に、製品を販売する事業者、製品の輸人を行う事業者も、認証取得の申請をおこなうことができる。
  • 4. 3年毎に1回の頻度で実施する認証維持審査は、申請事業者が実施した製品検査データを確認する方法にて実施する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「機械設備要領(案)」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機器等の取得年月について、中古取得した機器等の場合は、中古取得以前の使用年数等を含むとする。
  • 2. 機器等の質量が10tを超える場合などでエ数歩掛により難い場合及びキュービクル式受変電設備は、公刊物に掲載されているエ数歩掛等又は専門メーカー等から見積を徴するなど、適切な方法にて算定する。
  • 3. 中古品としての市場性があると認められる機器等の中古品売却価格は、原則として現在価格の80%を控除する。ただし、この規定により難い場合は、専門メーカー等の見梢により控除するものとする。
  • 4. 機械設備調査表に記載する質量は、2次側の配線・配管・装置等の質量は除くものとし、同質量に基づく工数には、2次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用を含むものとする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備調査算定要領の解説(改訂版)(令和2年4月国土交通省土地・建設産業局総務課公共用地室)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 算定要領が適用できる機械設備の範囲として、機器1台あたりの質量が10t以下の場合は、原則、本要領を適用することができる。また、10tを超える機械設備であっても、別表1機械設備等標準耐用年数表は適用することができる。
  • 2. キュービクルは単体で機械設備に位置づけられており、キュービクルから機械設備へ電力を供給する配線は、機器等の1次側配線等になるため、キュービクルに接続する前後の配線等は1次側配線等として取り扱う。
  • 3. 再築工法による試算として再策費と再築工期による営業補償費、復元工法による試算として復元費と復元工期による営業補償費により、復元した場合の補償金総額と、再築した場合の補償金総額により、機械設備毎に経済比較をおこなう。
  • 4. 機械設備の耐用年数は、当該事業所の業種区分から、別添1機械設備等標準耐用年数表の業種を認定して求めるものとして、キュービクル式受変電設備についても業種区分の耐用年数に準じる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備調査算定要領の解説(改訂版)(令和2年4月国土交通省土地・建設産業局総務課公共用地室)に定める、見積依頼書の見積事項・見積条件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 新設費見積書の移転工期として、新設の据付工期、基礎作成工期、運搬に要する工期、撤去工期、基礎撤去工期について、日数の記入を依頼する。
  • 2. 見積事項として、機器等の購入費(新品価格)、質量、中古品売却価格、消費税等、総合試運転費、特別管理産業廃棄物等の処分費、その他雑費(材料費、仮設費等)を依頼する。
  • 3. 2の見積事項について、見積の必要がないもの又は出来ないものについては、その理由等の記載を依頼する。
  • 4. 見積事項の1台あたり質量は、新品価格に含めた二次側の配線・配管・装置等を含む総質量で依頼する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 機械設備調査表の復元の可否について、「否」とする理由として、次の記述のうちから妥当でないものはどれか。

  • 1. 現場溶接にて設置した機械装置など、移転時に溶断で解体する必要が生じるが、溶断すると解体材が再使用できない場合。
  • 2. 長年の使用で、熱変形や歪みが生じている機械装置など、解体することで歪みが顕著に表れ、再度の組立が不可能となる場合。
  • 3. 現状は休止している機械装置で、正常に稼働させるために必要な補修費が、新設費用を上回ることが確実な場合。
  • 4. 技術的に復元が可能であるが、復元に伴って必要な補修費が、再築費用を上回ることが確実な場合。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.3,4ともに復元に適さないとは思いましたが、再築費と復元費の経済比較が必要とあったので、[4だと再築費を上回ることが確実な場合]と有ったので3を選択しました。
4.3,4とも復元には適さないのではないでしょうか、新設費用>再築費用(原価率等の差)のためより経費の少ない4を選択しました。

 

問53 機械設備要領(案)別添1機械設備図面作成基準に定める、図面作成方法等について、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機械設備位置図には、機器等の設置位置に機械番号を付し、機械名称・仕様・台数等の一覧表を記人し、天井クレーンを設置している場合はレールも記人する。
  • 2. 機械基礎図は、原則として機器等ごとに作成し、構造・仕様・形状・寸法を記人する。なお、簡易な基礎の場合は、数量計算書等に姿図等を記入することで、機械基礎図は省略できる。
  • 3. 電気設備図、配管設備図は、建築設備の配線・配管と関連しているため、原則として建築設備図と一体に作成し、機械設備として計上する範囲を明確に表示する。
  • 4. 機械設備の調在において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までとする。ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第2位の計測が困難なものは、この限りでない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 機械設備要領(案)別添2機械設備工事費算定基準に定める機器等の据付に要する工数等に関する判断基準として、妥当なものはどれか。

  • 1. 第1類は「簡易な機器等」に分類し、構造が簡易で運動部分を有しない機械。可搬式で容易に移動が可能なもの。レベル調整や芯だし調整等を要しないもの。が該当する。
  • 2. 第2類は「一般汎用機器等」に分類し、構造が一般的で運動部分が多い。基礎及び架台等に固定されているもの。精度の高いレベル調整、芯だし調整等を要するもの。他の機械との関連性がなく、単体で機能するもの。が該当する。
  • 3. 第3類は「分解機器類等」に分類し、分解、組立をしなければ移動が不可能なもの。構造が簡単で運動部分を有しないもの。簡単なレベル調整程度で、芯だし調整等を要しないもの。が該当する。
  • 4. 第4類は「搬送・荷役機器等」に分類し、分解、組立をしなければ移動が不可能なもの。構造が複雑又は特殊で、運動部分が多いもの。基礎及び架台等に固定されているもの。精度の高いレベル調整、芯だし調整等を要するもの。が該当する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 機械設備要領(案)別添2機械設備工事費算定基準に定める工数歩掛等の記述について、妥当なものはどれか。

  • 1. 構外移転で、地表又は各階床面より5m以上の高所で、機器等の据付工事を施工する場合、高所における作業として、歩掛から求めた据付工数に0.2倍を加算して据付工数とする。
  • 2. 構外移転で、機械室等の配管配線等が錯綜する場所で、機器等の据付工事を施工する場合、錯綜する場所における作業として、歩掛から求めた据付エ数に0.3倍を加算して据付工数とする。
  • 3. 構外移転で、再築を採用して既存機器は中古品として処分する場合に、歩掛から求めた据付工数に0.6倍を乗じて撤去工数とする。
  • 4. 構内移転で、危険物・毒劇物を保管する室内で機器等を再築する場合、歩掛から求めた据付工数に0.3倍を加算して据付エ数とし、機器等をスクラップ処分する場合は、補正後の据付工数に0.3倍を乗じて撤去工数とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 機械設備要領(案)の電気、配管設備に関する調査及び調査表の作成について次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電気設備の調牡は、受・配電系統、使用器材の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法等を行うものとする。
  • 2. 配管設備の調査は、配管の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法、流向、終・始端、被覆、塗装等を行うものとする。
  • 3. 調査表に記載する電気設備の名称は、高圧受変電設備、幹線設備、動力配線設備等に、配管設備の名称は、流体別、系統別等に区分し、それぞれの名称を記入する。
  • 4. 電気設備、配管設備等の写真は、機械番号を付し整理し、撮影の位阻、方向及び機械番号を記載した写真撮影方向図を添付する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 機械設備要領(案)別添1機械設備図画作成基準の別表で、電気設備図及び配管設備図の作成方法等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 配管設備図において、配管に関連する機器等は、鎖線で表示する。又、配管設備図の縮尺は、1/100又は1/200とする。
  • 2. 電気設備図の引込部分には、電力会社との所有区分を明確にするため責任分界点を明確に表示する必要がある。
  • 3. 高圧受変電設備図は、電力引込み箇所から低圧配電盤まで表示し、幹線設備図は、高圧変電設備の2次側出力線からモーター、手元開閉器まで表示する。
  • 4. 電気設備図において、トラフ、フロアダクト、ケーブルラック等は、配線図とは別に敷設図を作成する。

 
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1 2  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 電氣設備、配管設備の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 配線・配管の工数歩掛等は、建設工事標準歩掛(( 一財)建設物価調査会発行)を第1優先として採用する。
  • 2. キュービクル式受電設備の据付工数は、機械設備工事費算定基準第5据付工数の機械区分第2類の一般汎用機械等の工数歩掛により算出する。
  • 3. 機械設備において、キュービクル式高圧受変電設備の一次側配線設備の標準耐用年数は、機械設備等標準耐用年数表より機器( 機器等)と同じ業種別耐用年数とする。
  • 4. 電線管のスクラップ(発生材)処分の算定に当たっては、ナゲット処理費を控除する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 工作機械の機能や仕様に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. パワープレスは、上金型と下金型の間に鋼板などの素材をセットし、上金型を上下させて、打抜き、型押し、刻印、絞り、曲げ、切削などの加工をおこなう。
  • 2. フライス盤は、多数の刃を持つフライスという刃物が回転して、テーブルに固定した素材を、平面切削・円周切削・溝切削・曲面切削などの加工をおこなう。
  • 3. 正面旋盤は、主軸のチャックと芯押し台にて固定した素材を回転させて、切削工具(バイト)を前後左右に動かし、切削加工をおこなう。
  • 4. 平削り盤は、テーブル上に素材を固定し、テーブルがベッド上で往復運動をおこない、刃物台の切削工具(バイト)を上下左右に動かして、素材の平面切削・溝切削等の加工をおこなう。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 工作機械の調査項目についての記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ラジアルボール盤は、穿孔能力として穴あけ直径、主軸中心からコラム表面までの最大距離、ベース上面から主軸先端までの最大距離、電動機出力等を調査することで、加工できる素材の大きさと仕様により、同種同等の機械が選定できる。
  • 2. フライス盤は、主軸の種別として立形・横形・万能形を確認し、作業テーブル寸法、テーブルの左右・前後・上下移動量、電動機出力等を調査することで、加工できる素材の大きさと仕様により、同種同等の機械が選定できる。
  • 3. パワープレスは、加圧能力、ストローク長さ、ストローク数、テーブル面積、素材の挿入可能な間口寸法、電動機出力等を調査することで、加工できる索材の大きさと仕様により、同種同等の機械が選定できる。
  • 4. 普通旋盤は、主軸のチャック中心からベッド上までの最大振り直径、チャックから往復台までの最大距離、電動機出力等を調査することで、加工できる素材の大きさと仕様により、同種同等の機械が選定できる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 大規模工場等の権利関係の調査における法令等による許認可等の調査については、産業標準化法(昭和24年法律第185号) に基づく日本産業規格表示制度によるJISマーク、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格によるJASマークが付されているか否かについて確認し、工場が移転することによって新たに認証を受ける必要があるかどうかを検討する必要がある。
  • 2. 物的関係の調在における建物関係の調査は、建物の規模、構造、用途等の物件全般の利用状況が把握できる建物等配置図、建物平面図、写真等を入手し確認する。
  • 3. 権利関係の調査における、土地、建物等の営業用施設の所有形態等の調査については、土地登記記録、建物登記記録を入手し確認する。
  • 4. 法人の権利関係の調査においては事業概要を把握するため、法人登記簿、法人事業概況説明書を入手し、確認する。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 営業補償に関する調在のうち、「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で、現金、積立金、剰余金等の資産内容がどうなっているか、負債は大きいか、企業が移転するに際し、資金的な余裕があるか等を判断することができるが、棚卸資産、固定資産等の資産の内容、長期借人金の有無等を確認するための資料とはならない。
  • 2. 確定申告書は収集した資料が信頼しえるか否かを確認するための資料であり、税務署の受付印のあるものが必要である。
  • 3. 勘定科目別内訳明細書は、確定申告における提出義務資料であり、これにより、認定収益額、固定的経費の額、従業員の賃金等の額の認定が可能となる。
  • 4. 総勘定元帳は、一会計期間にわたる全ての取引を勘定科目ごとに記録するための帳簿であり、収益額の認定及び固定的経費の認定に必要な資料である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業用建物が支障となった場合の移転工法と営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 曳家工法は残地に余裕があり、従前の土地と残地との間に障害物又は著しい高低差がない場合で、従前の建物の形状を変えないで残地に曳行することが物理的、技術的かつ経済的であると判断されるときに採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される。
  • 2. 除却工法は、取得する土地の上にある建物の一部が、当該建物に比較してわずかな部分で重要でないため除却しても従前の機能にほとんど影轡を与えないと認められるとき、又は朽廃した建物あるいは建築目的に供し得る必要性が客観的に有しないと認められるときに採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される。
  • 3. 復元工法は、文化財保護法等により指定されている建築物(文化財登録原簿に登録されている場合を含む。)で、原形のまま復元することが合理的と認められるときに採用される工法であり、営業補償が必要となる場合は、通常、営業休止の補償が適用される。
  • 4. 改造工法は、建物の一部(残地内にあっても取得する土地に存する部分と構造又は機能上切り離せない部分があるときは、この部分を含む。)を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することにより、従前の機能を維持できると認められるときに採用する工法であり、この場合の営業補償は通常、営業休止の補償が適用される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 営業休止の補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、どの移転工法においても仮営業所における営業継続はしない。

  • 1. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法(営業休止期間は25日間) の場合の得意先喪失の補償額は、残地以外の場所(構外) に移転する場合(営業休止期間は7日) の得意先喪失の補償額よりも必ず安価である。
  • 2. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法(営業休止期間は2か月)の場合と、残地内に照応建物により再築する場合(営業休止期間は10か月) のそれぞれの得意先喪失の補償額は、一般的には同額となる。
  • 3. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が残地内に同種同等建物により再築する場合(営業休止期間は6か月)の営業休止の補償額は、改造工法(営業休止期間は3か月)の場合の営業休止の補償額よりも必ず高価である。
  • 4. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が残地内に曳家する場合の営業休止の補償額は、残地以外の場所(構外) に移転する場合の営業休止の補償額よりも必ず安価である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 営業廃止の補償の補償額算定にあたり必要な調査事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業権に取引慣行があり譲渡性がある場合は、同種の営業に関する営業権の取引慣行から正常な取引価格を調査する。
  • 2. 建物、機械、器具、備品等の固定資産の売却損の補償額を算定するために、売却損の対象となるこれらの営業用固定資産の現在価値を調査する。
  • 3. 転業期間中の休業手当相当額の補償額を算定するために、事業主の直近3か月の報酬相当額を調査する。
  • 4. 商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償額を算定するために売却損の対象となるこれらの営業用流動資産の現在価値を調査する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業休止補償における固定的経費の補償に関する次の出述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 固定的経費とは、営業休止期間中に継続して固定的に支出が予想される経費をいい、認定収益額の算定の過程で損金経理した経費の中から認定される。
  • 2. 借入金利子については、長期借入金利子と短期惜入金利子に区分されるが、このうち、固定的経費として認定するのは、返済期日が当該決算期日の翌日から一年以上のもののみに限定する取扱いとされている。
  • 3. 電気、水道、ガスの基本料金は、契約を継続するのが通常であるので、基本料金を固定的経費とする。ただし、休業期間が長期に及び契約を解約するのが通常である場合は、固定的経費としない。
  • 4. 地方税のうち、法人住民税である都道府県民税、市町村民税は、法人税や事業税と同様に、収益課税の税であることから、固定的経費としない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業の廃止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業廃止補償は、通常営業の継続が不可能と認められる場合に行われるものであるが、その不可能と認められる場合には、法令等の規制で営業場所が限定され又は制限される業種の場合で通常妥当な移転先がないと認められる場合がある。
  • 2. 営業廃止補償の考え方は、現在の営業業種を廃止し、営業可能な他の業種に転換することを前提とした補償であることから、現在雇用している従業員については、転換した新たな業種での継続雇用を前提とした休業補償としており、その補償期間は転換までの期間で、原則、1年以内である。
  • 3. 営業権等に対する補償を行う場合で、取引事例がない場合の補償額の算定は、年間超過収益額を8パーセントで除して求めることとされている。
  • 4. 営業の廃止に伴い、不要となる固定資産のうち、建物等で解体せざるを得ない場合の補償額は、「現在価格+解体・処分費一発生材価格」で算定される。

 
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問68 営業規模の縮小補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 経営効率が低下することにより通常生ずる損失額は、縮小部分に相当する従前の収益(個人の場合は、所得)の2年分以内で適当と認める額である。
  • 2. 営業の規模を縮小することに伴い、機械装置や什器備品等の営業用固定資産のなかで、縮小に応じて不要となるもののうち、スクラップ価値しかないものに対する補償額は、「現在価格一売却価格」で算定された額である。
  • 3. 営業規模の縮小に伴い、労働の過剰遊休化が生じる場合の損失は、「(従業員手当相当額X縮小率-解雇する従業員の従業員手当相当額)X補償期間」で算定されるのが通常で、この場合の補償期間は、2年と定められている。
  • 4. 営業規模の縮小に伴い、労働の過剰遊休化が生じ、従業員の一部を解雇しなければならなくなった場合、事業主は、当該解雇する従業員に30日分の平均賃金を支払う義務がある。

 
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問69 営業休止補償額を算定するために求める「認定収益額」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業外収益のうち、営業利益に加算できるものは、企業活動に付随して発生する売上で、小売業の受取手数料、販売リベート、配当金などである。
  • 2. 販売費及び一般管理費に計上されているもののうち、法人税、事業税などの収益に応じて課税されるものは、喪用としないこととされている。
  • 3. 認定収益額は、「営業利益+販売費及び一般管理費のうち加算対象とするもの+営業外収益のうち営業利益に加算するもの-営業外費用のうち減算の対象とするもの±特別利益又は損失のうち、費用又は収益とするもの」で計算された額である。
  • 4. 個人的色彩の強い小規模法人の事業主又はその家族従業員の賃金等である専従者の給与が、販売費及び一般管理費に計上されている場合は、営業利益に加算し、休業補償としないことができる。

 
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問70 営業休止補償における得意先の喪失補償に関する次の出述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 得意先喪失の補償は、営業を一時休止すること又は営業の場所を移転することによる営業再開後の従前の利益に着目し、当該利益が回復するまでの間の失われる従前の利益に対して補償するものである。
  • 2. 得意先喪失補償額は、「従前の一か月の売上高X 売上減少率X限界利益率」で計算される。このうち、売上減少率は、営業再開後に減少すると想定される売上高の従前の売上高に対する比率をいう。
  • 3. 限界利益とは、売上高から変動費を控除したもので、限界利益率とは、固定費に利益を加えたものを売上高で除したものをいう。
  • 4. 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7B用地対策連絡会決定)別表第8の「売上減少率表」は、構外移転の場合と構内移転に区分し、更に短期休業と長期休業に区分されているが、このうち短期休業とは、実務上、30日以内として運用されている。

 
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問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業施行中又は事業施行後における水質の汚濁等により生ずる損害等については、民法の不法行為の規定により損害賠償の諮求が可能となるので、事前に取り扱うことはできない。
  • 2. 漁獲数量は、各種の統計資料や税務申告書等を参考とし、さらに、漁業者自身の家での消費数量、近所等への贈物として利用される数量も含めて算定する。
  • 3. 魚価は、時価を基準とし、地域別、時期別及び漁法別の格差を勘案した魚種別の価格から販売手数料を控除したものとするが、水産物は年による魚価の変動が大きく最近年が豊凶の著しい年と認められる場合には、これを除いた直近年の価格を基準とする。
  • 4. 漁業廃止補償の場合、漁具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額及び解雇予告手当相当額に加え、その他労働に関して通常生ずる損失額として、転業に必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては従前の収益相当額)を補償する。この場合、転業に必要とする期間は4年を限度とする。

 
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問72 漁業制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 漁業者とは漁業を営む者をいい、自己の名をもって漁業を営業し、かつ、単にその営業に出資するのみでなく経営の意思決定を自ら行い、これに参与する者をいう。また、漁業従事者とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
  • 2. 漁業権とは、行政庁の免許により一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことを得る権利であり、これには、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権とがある。これらの漁業権漁業は、許可漁業及び自由漁業に対して一般的に免許漁業といわれている。
  • 3. 私有地の池等で河川等と隔離された水面で養殖業を営む場合であっても、漁業法の目的である水面の総合利用、漁業生産力の発展の観点から区画漁業権の免許の取得が要請されている。
  • 4. 許可漁業とは、水産資源の保護、漁業調整の目的から自由に漁業を営むことを一般的に禁止し、行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除することによって営める漁業である。この許可漁業には、大臣許可漁業と知事許可漁業があり、知事許可漁業を分けると法定知事許可漁業と漁業調整規則による知事許可漁業とがある。

 
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問73 鉱業法(昭和25年法律289{})及び採石法(昭和25年法律291号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2. 租鉱権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 3. 採石権は、試掘権及び採掘権とする。
  • 4. 採石権の存続期間は、20年以内とする。若し20年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、20年に短縮する。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 鉱業権、租鉱権又は採石権の消滅に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額に当該租鉱権に対する補償額を加算して得た額とする。
  • 2. 鉱業権の消滅とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 3. 近傍同種の鉱業権、租鉱権又は採石権の取引の事例がない場合においては、消滅させる鉱業権、租鉱権又は採石権に対しては、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して算定した額をもって補償する。
  • 4. 鉱業権出願中のものは、補償の対象としない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 農業廃止補償が適用される「通常農業の継続が不能となると認められるとき」とは、「経営地の全部を失う場合」又は「経営地の大部分(70%以上)を失う場合」を満たすことが必要にして十分な条件である。
  • 2. 農業休止補償における休止期間中の所得減(法人経営の場合は収益減) の補償は、休止前の所得相当額から農業経営費を控除して算定する。
  • 3. 土地売買契約時に稲が存在していても、土地の引渡し日までに収穫できるのであれば、立毛補償の対象とはならない。
  • 4. 地域住民が自由に採取し、その利益が大きくかつ長年にわたって享受していると認められる野生のわらびやぜんまいは、特産物補償の対象となる。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 公共事業の実施に当たって、発注者の責めに帰すべき理由によらないで、工事請負者の工事施行に伴い生じた損害や、工事請負者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことにより生じた損害等は事業損失から除外される。
  • 2. 事業損失について事前賠償を行うに当たっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、専門的知識が必要な場合は、専門的な知識、技術を有する機関や者が行うことがある。
  • 3. 事業損失として対応するのは、損害等を知った日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定し、いわゆる除斥期間を定めている。
  • 4. 事業損失では、財産上の損失のほか、精神上の損失についても、因果関係があり受忍限度を超えると認められれば、費用負担の対象となる。

 
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<解説>
1.○ 記述のとおり。
2.× 因果関係の判定は起業者が行う。判定に際し、特に専門的な知識が必要となる場合は専門的な知識、技術を有する機関や者に依頼する等適正な処置が必要。
3.× 損害等を知った日から1年→工事の完了の日から1年
4.× 精神上の損失については費用負担の対象とならない

 

問77 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 損害等の発生が懸念される場合は、損害等の処理、住民の苦情等への対応等について担当者と窓口を明確にしておき、損害等への対応の準備をしておくことが大切である。
  • 2. 事業施行者は、早期の段階で事業損失が予想される場合には、土地等の権利者に対して事業説明会を開催し、工事の目的、内容、予想される損害等の内容、その対応等について十分な説明を行うことが大切である。
  • 3. 損害等の発生が事前に予想され、しかも適切な対応策がない場合は、事前に応急処理体制を確立しておくとともに建物等の実害について修復基準を確立しておき、併せて費用負担方法を明確にしておく必要がある。
  • 4. 事前調査の実施に当たっては、調査の難易性、精度、費用等を勘案し、必要な場合には、土木研究所、大学の研究室、各種試験場等の専門機関、補償コンサルタント等に委託する。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失の補償の実施に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失における補償額算定の時期は、個別事業の性格によるが、一般的に物的損害等の発生時の価格をもって行うのが適切と考えられている。
  • 2. 補償を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者とされているが、電波受信障害のように、広域的に損害等が発生しその改善が共同的施設で行われる場合は、組合員の委任がなくても組合等の代表者に補償することができる。
  • 3. 補償の時期は、一般的には担害等の発生後であるが、損害等の発生及びその程度が過去の類似の事例又は専門家による事前調査の結果から電波障害やH照阻害のように確実に予見されるときは、事前に補償することもできるとされている。
  • 4. 補償は渡し切りとし、原則として金銭をもって行なっている。しかし、現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合には、金銭補償の場合の額を超える場合であっても現物補償をすることができるとされている。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失の受忍限度の判断に関する次の出述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地盤変動に伴う建物損傷の場合は、判断基準が定型化されており、建物等の全部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なわれる場合をいう。
  • 2. 高速自動車国道騒音、新幹線鉄道の騒音・振動、航空機騒音についてはもとより、学校に対する自動車騒音についても判断基準が定型化されている。
  • 3. 水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存施設による必要な水量の確保が不可能となり生活又は生業に支障をきたす場合をいう。
  • 4. 判定基準が定型化されていない場合、損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負捐基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間(本設問では北海道以外の区域の場合の日陰時間をいう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第2種低層住居専用地域における日陰時間は、1階で4時間を超える場合とし、2階で3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 2. 第1種中高層住居専用地域における日陰時間は、1階で5時間(ただし、専ら居住の用に供されている住宅の居室)を超える場合とし、2階以上の場合は4時間を超える場合とすることが相当である。
  • 3. 準住居地域又は近隣商業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域で、専ら居住の用に供されている住宅の居室における日陰時間は1階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は4時間を超える場合とすることが相当である。
  • 4. 準工業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域における日陰時間は、2階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は4時間を超える場合とすることが相当である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間(本設問では北海道以外の区域の場合の日陰時間をいう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 費用負担の対象者は、住宅等の居住者である。住宅等とは住居たる住宅のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条第1項に規定する居室すなわち、学校の教室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室、保育所の保育室、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(一部)、障害者支援施設、保護施設(一部)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害幅祉サービス業(一部) の人所者用寝室又は人所者と通所者用の保育、訓練、日常生活用の居室及び病院、診療所又は児童福祉施設等の人院患者又は入所者の談話、娯楽用等の居室が対象となる。
  • 2. 計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう。ただし、複数壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合計した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。) とする。なお、計算対象時間帯は、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 3. 日陰の負担基準の別表(は)欄に掲げた受忍限度に関する日陰時間は、建物の開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部が面する方位に応じて補正する必要はない。
  • 4. 費用負担の対象となる日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)は、遮蔽物がないと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日 の真太陽時による午前8時から午後4時までの日照時間である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和54年10月238中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電波障害の具体的な認定に当たっては、受信品位の評価方式を用いて行うこととし、評価5、評価4又は評価3以上のものが公共施設の設置に伴って、評価2に近い評価3、評価2又は評価1になった場合には、実用にならない阻害を与えたものとして受忍限度を超える障害の存在を認めることとしたものである。
  • 2. 電波障害の態様は複雑であるため、この費用負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判定できる公共施設の設置による反射障害による場合のみを対象にすることとしたものである。
  • 3. この費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされている。
  • 4. 電波障害の評価に際しては、当該地域で通常のテレビジョン電波の受信が可能な複数の受信チャンネルのいずれか一つについて、受忍限度を超える障害を与えた場合に、費用負担をすることができることとしたものである。

 
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2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に碁づく電波障害の改善力法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 共同受信施設の設置による改善方法とは、措置の対象となる一まとまりの区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に受信アンテナ(親アンテナ)を設置し、そこで受信したテレビ電波を有線で伝送し、各戸に分配する方法である。
  • 2. 個別受伯施設の設置による改善方法とは、新たに個別アンテナを設置する方法である。この方法は都市部で電波障害世帯が多数で広範囲に及ぶ場合の改善には技術的、経済的にも有効であると言われている。
  • 3. 受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受伯施設又は個別受伯施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良等により改善する方法である。
  • 4. 電波障害の改善方法には、共同受信施設の設置による改善方法、個別受信施設の設置による改善方法、受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法以外の改善方法として、既存の有線テレビジョン放送を利用する等による方法がある。

 
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2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下 「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 水枯渇等要領では、日常の生活用水を使用している者に限り、社会生活上受忍すべき範囲を超えない場合においても、損害等が生ずると認められる場合の費用負担等に関する事務処理を定めている。
  • 2. 水枯渇等要領が対象とするのは、公共工事を原因とする用水の枯渇等により生ずる損害等であるが、例外的な取扱いとして、施設の消雪用水等の管理用水を原因とする水枯渇等もこの要領の対象としている。
  • 3. 水枯渇等要領における用水使用者には、土地所有者、借地権者及び耕作権者等土地に用益権を有する者及び借家人が該当するが、借間人、同居人は対象外である。
  • 4. 水枯渇等要領の対象となる水枯渇等は、不可避的に発生したものであるが、したがって有効かつ適切な防止又は軽減措置をとるべく十分な努力をしたにもかかわらず、効果的な対策を講ずることができなかった場合については、この要領の対象ではない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領第2条に規定する「事前の調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事前調査は、工事の施行により水枯渇等が生ずるおそれがあると認められるときに行うものとする。生ずるおそれは、当該公共事業に係る施設の規模、構造及び工法並びに工事個所の状況等から判断するものとされている。
  • 2. 事前調査を行う範囲は、起業地を除く当該工事の周辺地域であり、具体的な範囲は、施行条件と立地条件との関係から、被害の発生状況を過去の類似の事例を参考に定めることになる。
  • 3. 事前調育は、工事の着手に先立って行うものとする。ただし、水枯渇等の発生のおそれが大きくないとき又は発生規模が小さいと予想される場合には、一部の調査については、工事の進捗に応じ実施すれば足りる場合もある。
  • 4. 「水位、流量、水質、水脈、地形、地質の状況」の調査のうち、水位及び流量の調査は、工事着手前の地下水又は河川、水路の水位若しくはこれらの流量を測定することにより、着工後の水位又は流量の変化と工事による影轡の関連性を判定する資料を得るために行うものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭柑61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. この地盤変動事務処理要領は、公共事業に起因して通常に発生した地盤変動によって建物その他工作物、立竹木等に損害等を生じさせた場合の費用負担に係る事務処理を定めたものである。
  • 2. 第2条「事前の調査等」とは、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生じるおそれがあると認められるときは、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の施行中から起業地及びその周辺地域において実施する必要な事項の調査をいう。
  • 3. 応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は見込まれる場合において、事前調査、原因調在等の結果から当該工事による影響と認められた場合に、合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずるものである。
  • 4. 第6条「費用負担の要件」とは、当該公共事業に係る工事の施行により発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合において、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものである。

 
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4 (公式解答)
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1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「地盤変動の原因等の調査」の調査事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 工事着手前、工事中又は工事完了後における地形及び地下水位の変化。
  • 2. 工事の工程と地盤変動による損害等の発生の時間的関連性。
  • 3. 過去の地盤変動の発生の状況及びその原因。
  • 4. 工事による湧水の発生時期及びその量。

 
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3 (公式解答)
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1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する、別表「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 内壁において従前の損傷個所が拡大したものについては、発生個所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、発生箇所が納戸、押入れ等の場合又はちり切れの場合にあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2. 衛生器具において従前の損傷が拡大したものについては、器具の種類及び損傷の状況を考慮して必要な範囲を補修する。ただし、補修では回復が困難と認められる場合は、従前と同程度の器具を新設することができるものとする。
  • 3. タイル類において従前の損傷個所が拡大したものについては、発生箇所を充てんする。ただし、発生箇所が浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大により漏水のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。
  • 4. コンクリート叩きにおいて従前の損偽個所が拡大したものについては、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、必要最小限の範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。

 
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問89 公共用地の取得に伴う損失補償基準綱則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別記4 「残地工事費補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「通路又は階段を設置する」こととなる場合とは、残地と道路面との高低差が小さいこと、残地に通路等の設置が可能な土地利用がされていること、盛土、切土工事をしなくても従前の土地利用に支障が生じないと認められる場合である。
  • 2. 「盛土、切土工事費用」の補償対象となる残地状況は、残地に現に建物が存しており、通路等の設置では従前の用法による利用ができない場合とする。ただし、残地が事業用地内の建物の移転先となる場合は含まれない。
  • 3. 事業施行後において道路の路面より残地が高くなる場合における切土高の標準は、店舗等敷地の場合は事業施行前の状況に復するまで可能である。
  • 4. 盛土高又は切土高が当該地域における地勢の状況、宅地の擁壁高の状況、隣地との関係等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるときは、当該範囲において盛土高又は切土高を決定するものとする。

 
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4.

 

問90 少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第61条の少数残存者補償に対する規定により補償を受ける者は、土地収用法(昭和26年法律第219号)上は補償を受ける者に該当するものではない。
  • 2. 用対連基準第61条の生活共同体から分離される者とは、例えば同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において従前地に残存することとなる者をいう。
  • 3. 用対連基準第61条の受忍の範囲を超えるような著しい損失とは、残存することとなる者が従前地において生活を維持していくことが困難となるため、移住費を負担せざるを得なくなるような経済的な著しい損失がある場合をいう。
  • 4. 用対連基準第61条の個々の実情に応じて適正と認められる額は、残存することとなる者の数や地理的分析、生業の状態等を考慮し、移転した場合に増加する経済的負担となる費用を算定することとなる。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.