補償関連(H20)

Last-modified: 2022-08-10 (水) 00:22:23

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用地事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業施行者は、土地等の取得等に着手するときは、あらかじめ、土地等の権利者等に対して、説明会を開催する等の方法により、工事の目的、内容その他必要と認められる事項を周知させ、これらの者の協力が得られるよう努める必要がある。
  • 2.公共事業施行者は、土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者に通知し、その承諾を得なければならない。
  • 3.公共事業施行者は、2名以上の職員をもって用地交渉に当たらせる等用地交渉の公正を確保するよう努めるものとする。
  • 4.収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除を受けることができるのは、当該資産(棚卸資産を除く。)の譲渡が、公共事業施行者から最初に買い取りの申し出があった日から6か月を経過した日までに行われていることが要件となる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償6版 P13
2.×:同 P16
3.○:同 P27
4.○:同 P53

 

問2 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地の評価は、当該土地に建物その他の物件があるときは、当該物件の態様にかかわらず当該物件がないものとして評価する。
  • 2.土地の正常な取引価格とは、一般の取引における通常の利用方法に従って利用し得るものとして評価するものとし、土地所有者がその土地に対して有する主観的な感情価値及び土地所有者又は特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は、考慮しないものとする。
  • 3.土地を取得する事業の施行が予定されることによって、当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 4.標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準として、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考として求める。ただし、取引事例比較法により価格を求めることが困難な場合は、収益還元法又は原価法により求めた価格を基準とするものとする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:基準8条  土地の評価 → 土地の正常な取引価格
2.○:基準9条の4
3.○:基準8条の3
4.○:土地評価事務処理要領10条の1

 

問3 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借家人が附加した造作又は増築部分であって建物の本体及び構成部分として建物に附合するものに係る移転料は、建物所有者に補償するものとする。
  • 2.建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等の全部を移転するのに要する費用を補償するものとする。
  • 3.運用益損失額とは、従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額である。
  • 4.建物等の移転に伴い、耐火構造でない建物を耐火構造の建物にする等の法令改善の費用は補償できないが、その改善費用について、当該建物の補償時点から本来の改善時期までの間の運用益損失額を補償することができる。この場合の「法令」には条例は含まれるが、成文化され、かつ、公表されていても要綱等の行政指導は含まれない。

 
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1 3  
2 3  
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4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:細則15の2(7)
2.○:細則15の1(3)
3.○:細則15の1(6)
4.×:細則15の3(1)

 

問4 立木の取得の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当であると認められる場合
  • 2.立木所有者より伐採できない旨の理由書が提出され、当該理由が真にやむを得ないと判断された場合
  • 3.土地が事業の用に供されるまでに相当な期間があるため、立木を移転することにより当該土地の維持管理に相当の費用が必要になると見込まれる場合
  • 4.用材林又は薪炭林の立木(天然生林を除く。)であって、当該立木に通常必要とされる管理が適正に行われていないと認められる場合

 
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1 0  
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3 1  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:基準17条の2(1)
2.×:
3.○:基準17条の2(2)
4.○:基準17条の2(3) この選択肢については、最近?追加になったみたいで、用地取得と補償6版P342に記載されています(5版以前には記載されていません)

 

問5 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であるときとは、銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき、急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるときに限られる。
  • 2.営業廃止に伴い解雇する従業員に対する退職手当補償は事業主には行わず、別途、従業員に対して離職者補償を行う。
  • 3.営業休止期間の認定に当たっては、移転を要する建物の移転工法、規模、構造等によるほか、機械工作物等がある場合は、建物又は機械工作物等のどちらか大なる規模、構造等により判断することになる。
  • 4.営業を継続するために必要な移転先地が近隣に見つからない場合は、営業廃止の補償をすることも選択せざるを得ない。

 
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1 2  
2 13  
3 7  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:細則27の2(1)
2.そのとおり 基準43条の2
3.×:細則27の1(1)
4.×:用地取得と補償 P414 近隣 → 客観的にみて妥当な移転先

 

問6 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.因果関係とは、一定の先行事実と一定の後行事実との間に必然的な関係が存在する、すなわち、もし前者がなかったら、後者は生じなかったであろうという関係をいう。
  • 2.受忍限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいい、この判断に当たっては、被害の性質と限度、侵害行為の態様と程度、事業の公共性等を総合的に比較検討し行われる。
  • 3.公共事業の施行に起因し、公共事業の施行と発生した損害等の間の因果関係は、被害の態様によっては被害の申し出をした者が判定しなければならない場合がある。
  • 4.工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申し出がなされることが、費用負担等の対象となる事業損失として認定するための要件の1つである。

 
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1 1  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償6版 P535
2.○:同 P535 ただし、原文では「被害の性質と程度」となっている。
3.×:同 P535 因果関係の判定は起業者が行う。←原則は確かにそうだが、民法上は証明責任は損害賠償の請求側にある。それでは厳しいということで補償上は起業者が行う事としている。設問では「場合がある」となっているのが気になる。
この設問2、3の関係から迷うところであるが、「限度」は誤りで「程度」であるということで2が正解ということになると、設問の妥当性に疑問が残る。
4.○:同 P535

 

問7 土地の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続人である数人の子のうち嫡出子と非嫡出子とがいる場合には、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1である。
  • 2.代襲相続は、相続人のうち、被相続人の子についてだけ認められる。
  • 3.土地登記記録に記載された登記名義人が真の所有者とは限らないため、売買契約書、権利証(登記済証)、あるいは他の書類を調査し、真の所有者を確認する必要がある。
  • 4.不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することができる。

 
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2 20  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償6版 P98
2.×:同 P96 子 → 子及び兄弟姉妹 P99 直系卑属(子、孫)妥当でない 天和
3.○:
4.○:同 P100

 

問8 その他通常生ずる損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.構外再築工法と認定された建物に居住する借家人が、家主と親族関係にある場合でも、賃貸関係は継続しないとし、当該借家人に対しては他の借家に移転するものとして補償する。
  • 2.就業不能補償は、建物等の所有者及び借家人又は代替地を必要とする者が、移転先の選定、移転前後の動産の整理、移住、法令上の手続等により、就業できない時間(日数)に対する損失であり、用地交渉のために費やされる時間(日数)も含まれる。
  • 3.使用する土地等を原状に回復することが困難な場合で、返還時の現状のまま引き渡すときは、当該土地等の形質変更、改造等によって生ずる損失を適正に算定した額を補償するものとする。
  • 4.取得又は使用する土地が建物等の敷地であって、客観的にみて遊休化している等、合理的な建物の敷地利用とは認められない場合でも、建物があれば移転先選定に要する費用は補償することとなる。

 
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1 1  
2 0  
3 18  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:用地取得と補償6版 P446
2.×:同 P451
3.○:同 P457
4.×:同 P451

 

問9 事業の認定の申請に当たり、事業計画に係る代替案の検討に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.申請事業が、都市計画決定されている都市施設の内容と基本的に整合している場合は、コントロールポイントの回避等によるルート選定の合理性の説明を行えば良く、代替案の検討は省略できる。
  • 2.代替案との比較に当たっては、社会的、技術的及び経済的条件から総合的に比較する必要がある。
  • 3.代替案について、申請事業の事業計画よりも明らかに優れた代替案が存在するにもかかわらず、当該事業計画が合理的な計画であるとしている場合には、事業の認定をすることができない。
  • 4.申請事業の事業計画がおのずと一つの案に絞り込まれる場合にも、代替案の比較はする必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 7  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P82
2.○:同 P81
3.△:同 P80 9行目~「他方、仮に申請事業の計画よりも著しく優れた代替案が存在するにもかかわらず、当該事業計画を合理的な計画であると判断して事業認定をした場合は、司法審査において、事業認定庁の判断に裁量権の逸脱があると認められる可能性があることに留意する必要がある」とあるので、事業認定自体はできるような気がします。解釈間違えていたらすみません。
4.△:

 

問10 事業の認定の申請における起業地に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地とは、事業を施行する土地であり、既に起業者が取得した土地であっても、それらの土地が収用又は使用しようとする土地と同一の事業の用に供せられる場合には起業地に含まれる。
  • 2.起業地は、収用と使用の別を明らかにし、都道府県、郡、市、区、町村、大字及び字をもって表示する。
  • 3.起業地として表示されない土地は、収用又は使用の手続を進めることができないから、起業地を表示する図面の字名等と照合し、脱漏、誤記、誤植のないよう留意する必要がある。
  • 4.使用の部分がない場合は、事業認定申請書に使用の部分に関する記載をする必要はない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P107 (イ)
2.○:同     P107 (ロ)
3.○:同     P107 (ハ)
4.×:同     P108 (ヘ)使用の部分がない場合は、「ロ 使用の部分なし」と記載。

 

問11 事業の認定の申請単位に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.工区単位相互の用地取得スケジュールに大きな差がある事業について、工区単位で事業の認定の申請単位を縮小したうえ、さらに用地取得済区間を除く区間を申請単位とすることはできない。
  • 2.事業の認定の申請単位を縮小する場合に、縮小する申請単位は、必ずしも地物(河川、道路等)、行政境等で起業地が明確となる区間である必要はない。
  • 3.事業の認定の申請単位を縮小し、申請から除外した区間については、他の公共事業及び法令制限地域について管理者及び行政機関と調整済であることが必要である。
  • 4.工区単位で事業の認定の申請単位を縮小する場合、事業の認定を申請する区間でも相当程度公益性を発揮できると認められる必要があるが、申請から除外した区間の完成予定時期が決まっている必要はない。

 
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1 1  
2 1  
3 13  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:申請マニュアル P96
2.×:申請マニュアル P96
3.○:申請マニュアル P96
4.×?:申請マニュアル P122 事業認定申請単位を縮小した場合は、全体計画区間と申請起業区間双方の完成
     時期を記載する必要があるので、完成予定時期が決まっている必要がある思う。

 

問12 事業認定申請書の添付図面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、起業地を表示する図面に黒の斜線をもって表示する。
  • 2.起業地を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の1程度までの間の地形図によって作成するものであり、起業地の範囲が容易に判別できるよう、起業地を収用の部分は濃い黄色で、使用の部分は濃い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その全てを図示する。
  • 3.事業計画を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の1程度までのもので、施設の位置を明らかに図示し、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとし、原則として、起業地を表示する図面と併用する。
  • 4.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)第4条に規定する土地(以下「法4条地」という。)を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の1程度までの平面図に、法4条地を種類別に適宜着色し、当該土地を明らかにするとともに、番号を付して調書との照合の便宜を図り、特に支障がないときは、起業地を表示する図面及び事業計画を表示する図面と併用する。

 
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1 0  
2 19  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P139 規則13条の4の2項
2.×:申請マニュアル P138 規則3条2号(ロ) 「濃い黄色・・・・」 → 「薄い黄色・・・・」、「その全てを」→「その主要なものを」
3.○:申請マニュアル P140 規則3条3号
4.○:申請マニュアル P156 規則3条4号

 

問13 法4条地及び起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限がある土地(以下「法令制限地」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の認定を申請する際に、法4条地の管理者の意見書に代えて、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書面が提出された場合、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該土地の管理者に意見を求めなければならない。
  • 2.法4条地と法令制限地が重複する場合、管理者への意見の照会及び回答は併せて行うことができる。
  • 3.道路法(昭和27年法律第180号。以下同じ。)の規定による道路予定区域は、道路として供用されていないため法4条地には該当しない。
  • 4.事業にかかる施設が道路法第32条に基づく占用許可物件であれば、その物件の存する土地は、法4条地には該当しない。

 
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1 3  
2 0  
3 5  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:収用法21条
2.○:申請マニュアル P164
3.○?:
4.×?:申請マニュアル P156 「占用許可の写しを添付」とあるので、法4条地であるのでしょうか?

 

問14 事業の認定の申請における関連事業及び附帯事業に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.本体事業に併せて関連事業を施行する場合は、事業認定申請書の添付書類である事業計画書に関連事業の事業計画を本体事業の事業計画と区分して記載する。
  • 2.一般国道の新設に伴い、現況4m の市道に対して、2m の歩道を設けて6m の市道として付け替える工事は、本体事業と併せて関連事業として事業の認定を申請することができる。
  • 3.道路側溝の床掘工事のために使用する土地は、附帯事業として事業の認定を申請することができる。
  • 4.一般国道の改築に伴う県道の付替工事に伴う二級河川の付替工事は、必然的に関連事業として事業の認定を申請することができる。

 
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1 14  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P120 (ヌ)
2.
3.
4.

 

問15 事業認定申請書の添付書類である土地収用法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.説明のための会合を打ち切ったときは、その旨及びその根拠となる条項を記載しなければならない。
  • 2.書面には、説明のための会合の開催の公告を行った新聞紙の名称を記載し、公告した新聞紙の当該部分の写しを添付しなければならない。
  • 3.書面には、説明のための会合に参加した者の概数を記載しなければならないが、記載するのは概数なので、ことさらに参加人員の正確な把握のための措置をとる必要はない。
  • 4.書面には、事前説明会における利害関係者の意見やこれに対する起業者の答弁を記載しなければならない。

 
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1 1  
2 2  
3 12  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.妥当でない選択肢はこれ。サンプルには、起業者の答弁等の記載なし。

 

問16 収用又は使用の手続の保留に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用又は使用の手続の保留とは、事業の認定の告示があった場合に、これに伴って発生する各種の効果を、特定のものを除いては一定の期間停止しておくものであり、起業者は、起業地の全部又は一部について、収用又は使用の手続を保留することができる。
  • 2.手続の保留の申立書において、収用又は使用の手続を保留する起業地は、収用の部分と使用の部分を区分けする必要はなく、手続を保留する起業地と保留しない起業地との境は、行政界(大字等の旧市町村界を含む。)によるか、若しくは河川、道路又は鉄道等明確な地形、地物によることが望ましい。
  • 3.手続の保留の申立ては、事業の認定を申請した後、告示前までの期間であれば、いつでもすることができる。
  • 4.手続の保留の申立書は、事業認定申請書及びその添付書類の末尾に添付することが望ましく、別冊にする必要はない。

 
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1 0  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P87 収用法31条
2.○:申請マニュアル P185
3.×:申請マニュアル P88,184 収用法32条1項 手続の保留の申立ては、事業認定の申請と同時
4.○:申請マニュアル P184

 

問17 事業認定申請書の添付書類である事業計画書のうち、事業計画の概要に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画の概要は、事業計画書の総論ともいうべきものであり、単に工事計画だけでなく、申請に係る事業の目的及び内容を具体的に説明する必要がある。
  • 2.事業の認定の申請単位を縮小する場合は、全体計画区間について公益性、土地利用の合理性、施行能力等について説明したうえで、申請起業地区間について説明する必要がある。
  • 3.新たに4車線の道路を整備する事業について、当面2車線について工事を行い、暫定供用を行う計画があるときは、その旨及び時期について説明する必要がある。
  • 4.事業計画の内容は、できる限り定性的な説明をする必要がある。

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P114
2.○:申請マニュアル P115
3.○:申請マニュアル P120
4.×:申請マニュアル P114 定性的 → 定量的

 

問18 事業認定申請書の添付書類である事業計画書に記載する事業に要する経費及びその財源に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業に要する経費及びその財源の記載を必要としている理由は、起業者が当該事業を遂行する十分な経済的能力を有するか否かを審査するためなので、経費については申請年度の経費を記載すれば良い。
  • 2.補償金の支払請求があった場合に対処できるかどうかも審査するため、経費区分、特に用地費及び補償費を明記することが望ましい。
  • 3.関連事業に要する経費は、本体事業に比較して、わずかな額なので記載しなくても良い。
  • 4.事業の認定の申請単位を縮小する場合は、申請起業地区間の経費のみを記載する。

 
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1 1  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:事業認定申請マニュアル 第4次改訂版(P122)(ロ)より「事業計画における経費は、申請年度の前年度まで、申請年度、申請年度の翌年度以降の三つに区分し記載」とあり、1は間違い。
2.○:同じく(P123)(ニ)より「経費区分、特に用地費及び補償費を明記することが望ましい。」とあり2は正しい。
3.×:同じく(P123)(ホ)より、「関連事業に要する経費は原則として本体事業と区分して記載すること。」とあり、3は間違い。
4.×:同じく(P123)の例をみると、全体計画区間の工事額と申請起業地区間の工事額を記載することとなっており、4も間違い???

明らかに正しいのは2であるので、2が正解かな???#br

問19 事業の認定の申請にかかる事業の施行によって得られる公共の利益の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.申請事業の施行によって得られる公共の利益の説明に当たっては、申請事業を施行しなければならないような劣悪、危険な状況について説明するとともに、これを放置しておくことの不利益、損失について説明し、近い将来確実に発生すると予測される不利益、損失がある場合にはこれも明らかにする。
  • 2.申請事業の施行によって得られる公共の利益の説明は、申請事業を施行することにより、現状の各種の不利益、損失の除去、軽減又は予防の効果が期待でき、将来にわたってもたらされる積極的利益(直接効果、間接効果)について説明する。
  • 3.申請事業の施行によって発生するマイナス要因(大気汚染、騒音、振動等)は、その予測及びこれに対する評価について説明し、さらに、これらのマイナス要因に対して講ずる措置がある場合には、その措置を講じたうえでの評価も含めて説明する。
  • 4.申請事業の施行によって得られる公共の利益の説明は、各申請事業によって公益性の内容に大きな差異がないので、マニュアル等を活用してできるだけ一律の説明を試みる必要がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:申請マニュアル P125~126
2.○:申請マニュアル P126
3.○:申請マニュアル P126
4.×:

 

問20 事業の認定の申請にかかる事業の施行によって失われる利益の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.保全すべき動植物等への影響を検証するうえで最も有力な判断材料となるのは、環境影響評価の結果であるため、環境影響評価を積極的に活用することが望ましい。
  • 2.法定上の環境影響評価が義務付けられていない事業の認定を申請する場合においても、任意の環境影響照査等の結果や地域の特性等(希少動植物の分布状況、環境を保全すべき区域の有無等)からみて「失われる利益」がどの程度かを何らかの資料を用いて検証する必要がある。
  • 3.事業の認定時までに入手可能な情報では、申請起業地区間内に史跡、周知の埋蔵文化財包蔵地等の存在が全く認められない場合には、申請事業の施行による文化財への影響については、「ない又は軽微である。」と評価される。
  • 4.環境影響評価の実施から相当程度時間が経過したことにより、評価の基礎となる条件が大きく変更された場合等は、申請時点の最新の知見に基づいた検証を行ったうえで、その資料を提出する必要がある。

 
選択肢 投票
1 7  
2 0  
3 12  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.そのとおり
2.そのとおり
3.申請起業地区間内・・・×、全体計画区間・・・○
4.

 

問21 道路構造令(昭和45年政令第320号。以下同じ。)に定める道路構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路の種類及び道路の存する地域により、第1種から第5種の5つに区分されている。。
  • 2.道路構造令では高速自動車国道から市町村道まで広い範囲を想定し、設計速度は、第1種第1級の120km/h から第4種第4級等の20km/h まで定めている。
  • 3.4車線以上の高速自動車国道、自動車専用道路及び第3種第1級の道路(地方部の幹線道路)は、必ず往復の方向別に分離することとし、中央帯が設けられる。
  • 4.歩道の建築限界の高さは2.5m で、その幅は歩道等の幅員分である。

 
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1 18  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.区分は4区分である 妥当でない
2.記載の通り 妥当である
3.記載の通り 妥当である
4.記載の通り 妥当である

 

問22 道路構造令に定める道路構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路構造令は、道路の区分に応じて設計車両を定め、設計車両が安全かつ円滑に通行できるように規定している。
  • 2.道路構造令は、地方部の道路において、原則として、歩道を設け、歩行者の安全かつ快適な通行を確保することを規定している。
  • 3.平面曲線半径は、設計速度に応じた最小値とその特例値が規定される。
  • 4.縦断曲線半径は、設計速度に応じた最小値とともに、その曲線長についても最小値を規定している。

 
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1 0  
2 15  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.記載の通り テキストP19 2.2.3 設計車両 妥当である
2.地方部ではなく、都市部
  テキストP22 (4)中央帯 妥当でない
3.記載の通り テキストP25 ①曲線半径及び片勾配 妥当である
4.記載の通り テキストP26 ③縦断曲線 妥当である

 

問23 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川法(昭和39年法律第167号。以下同じ。)において、一級河川の指定区間及び二級河川は、都道府県知事が管理する。
  • 2.河川の機能は、洪水を防御する治水のみならず、各種用水の供給や水運、漁業などの利水、動植物の生息・生育の場、景観など環境面での機能など幅広いものがある。
  • 3.河川区域は、一般に堤防の川裏の法尻から対岸の堤防の川裏の法尻までの河川としての役割を持つ土地の区域をいう。
  • 4.河川の堤防は、山に接する場合などを除き左右岸に築造され、洪水によって壊れないように、通常はコンクリートなどを用いて強固に作ることが基本である。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.河川法第9条2項 一級河川の指定区間管理は都道府県知事 10条1項二級河川の管理者は都道府県知事 妥当である
2.テキストP8 河川の機能は 治水機能、利水機能、環境機能 妥当である
3.テキストP6 1-3河川区域 に記載の通り 妥当である
4.堤防は原則として、土提方式が最善 コンクリートはつとめてさけなけばならない 妥当でない

 

問24 河川計画の立案に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.平成9年に改正された河川法では、「河川整備基本方針」及び「河川整備計画」を定め、地域の意向を反映する河川整備の計画制度が導入された。
  • 2.河川計画の基本となる計画規模は、計画の目標となるものであり、一般に降雨量の発生確率によって示される。
  • 3.河川の計画は、洪水や高潮など自然の外力を対象とすることから、当該地域において起こり得る最大限の外力を対象として立案される。
  • 4.河川の計画は、洪水や高潮などによる氾濫被害の軽減を目的とするので、河道整備や洪水調節施設などのハード対策のみならず警戒・避難体制などのソフト対策も重要である。

 
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1 1  
2 12  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.河川法16条(河川整備基本方針)16条の2(河川整備計画) 妥当である(天和) 
2.河川砂防技術基準(案)に計画規模は、一般には計画降雨の降雨量と年超過確立で評価するの規定あり
3.当該地域において起こり得る最大限の外力を対象として立案される・・・×、カバー率の問題
4.

 

問25 裁決申請書に添付する土地調書及び物件調書に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用し又は使用しようとする土地に物件がない場合は、物件調書を作成することを要しない。
  • 2.土地調書及び物件調書は、土地収用法第35条第1項の規定に基づき、その土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件の調査をした成果に基づき作成しなければならない。
  • 3.土地所有者及び関係人に土地調書及び物件調書に署名押印させる場合は、現地で立ち会わせなければならない。
  • 4.起業者は、立入調査を妨害され、測量・調査をすることが著しく困難なときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足り、この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:裁決申請書等作成マニュアル P30 物件がない場合も、その旨を記載した物件調書が必要である。
2.×:収用法37条の2あたりから読み取るのでしょうか?
3.×:収用法36条2項 現地立会いでなくても良い。
4.○:裁決申請書等作成マニュアル P30 収用法37条の2

起業者のための裁決申請書等作成マニュアル 改訂版(P30)より、「なお、物件調書は、物件がないときも、その旨を記載した物件調書を作成しなくてはならない。」より、1は間違い。
土地収用法第36条2項より、「~起業者は、自らと血調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人を立ち会わせた上、と地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。」とあり、「現地で」との記載はない。よって3は間違い。
2は土地収用法第35条第1項としては正しいと思われるが、問題文である「裁決申請書に添付する」場合、物件調書は添付書類ではないと思われるので(明け渡し裁決ではない場合)間違いと判断したが・・・・・・△???
土地収用法第37条の2により4は正しいと思われる。
4が正解と言いたいところですが、2も正解のような気がします?????
by あぽろがいすと

 

問26 裁決申請書及びその添付書類の記載内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.裁決申請書の添付書類に記載する土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人について、起業者が過失がなくて知ることができない者があるときは、過失がないことを証明しなければならない。
  • 2.裁決申請書には、権利取得の時期及び明渡しの期限を記載しなければならない。
  • 3.裁決申請書には、市町村別に、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積り及びその内訳を記載した書類を添付し、積算の基礎を明らかにしなければならない。
  • 4.土地収用法第44条第1項の規定により、土地調書作成前に裁決申請の請求があった場合において、添付書類の一部を省略して裁決を申請するときは、その旨を明らかにしなければならない。

 
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1 2  
2 14  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:裁決申請書等作成マニュアル P80 規則17条2号
2.×:裁決申請書等作成マニュアル P67 収用法40条1項2号(ハ) 明渡し期限の記載不要
3.○:裁決申請書等作成マニュアル P81 規則17条3号
4.○:裁決申請書等作成マニュアル P70

 

問27 明渡裁決申立書及び収用委員会への提出書類に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、土地所有者及び関係人から明渡裁決の申立てがあったとき、又は明渡裁決の申立てをしようとするときは、市町村別に、土地にある物件の種類及び数量を記載した書面並びに土地調書又はその写しを収用委員会に提出しなければならない。
  • 2.土地所有者が明渡裁決の申立てをしたときは、起業者は、収用委員会に対して、申立人が土地所有者本人に相違ないことを疎明しなければならない。
  • 3.起業者は、裁決の申請と併せて明渡裁決の申立てをしようとするときは、権利取得裁決の有無について、明渡裁決申立書に記載する必要はない。
  • 4.起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするときに、既に作成済みの物件調書の内容と現況が著しく異なると認められるときは、新たに物件調書を作成して、従前の物件調書とともに収用委員会に提出しなければならない。

 
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1 0  
2 1  
3 5  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:テキストP6 土地調書は裁決申請書の添付書類 収用法47条の3 1項2号
2.×:規則17条の7 起業者ではなく明渡裁決の申立てをする者
3.×:裁決申請書等作成マニュアル P82 権利取得裁決の有無と既にされている場合はその年月日を記載
4.○:土地収用法第47条の3第4項・・・新たに作成して、従前の書類とともに提出しなければならない 

 

問28 裁決の申請及び明渡裁決の申立てにおける損失の補償の見積に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者の土地に対する損失の補償の見積は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の時における相当な価格とする。
  • 2.起業者の土地に対する損失の補償以外の損失の補償の見積は、明渡裁決の時の価格によって行う。
  • 3.物件の移転料が、移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるとき、起業者は、近傍同種の物件の取引価格等を考慮した相当な価格を見積もる必要がある。
  • 4.残地補償は、裁決の申請における見積事項であり、残地工事費の補償は、明渡裁決の申立てにおける見積事項である。

 
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1 11  
2 2  
3 9  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.△:裁決申請書等作成マニュアル P69 収用法71条 事業認定の告示における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を乗じた額(共通問題 問9参照)
  ○:補償金の額は修正率を乗じた額で、損失の補償の見積は事業の認定の時における相当な価格ではないでしょうか

2.○:裁決申請書等作成マニュアル P69 収用法73条
3.△:テキスト P10,11 収用法77条,79条,80条 所有者又は、起業者から収用の請求があった場合に相当な価格
    をもって補償する。
4.○:

 
 設問1について:「補償金の額」と「「補償の見積」には厳格な定義の違いがあるのでしょうか?マニュアルでは見出しは共に「土地等に対する補償金の額」とし根拠条文を収用法71条としながらP13では「物価変動~」のコメントはなくP69では「物価変動の修正率を乗じて得た額」としています。しかしながら71条には「物価変動の修正率を乗じて得た額」の記述があります。少なくともマニュアルP13の表現は修正すべきと思われますが・・・
 設問3について:収用法79条において、「移転補償費が取得補償費を超える場合は収用を請求することが出来る」と言っており、同旨の内容が補償基準では30条にあって共にいわゆる「できる」規定であり、「見積もる必要がある」という義務的な表現はされていない。もしかすると「見積もる必要がある」という規定がどこかにあるのかもしれませんが、見積もった後に、請求するかしないかは起業者の判断ですというスタンスなのであれば、設問1と4を比較し1が、正解かなぁとおもいます。

 

問29 土地収用法に基づく立入調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地調書及び物件調書作成のために、その土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を当該土地及び工作物の占有者に通知しなければならない。
  • 2.他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
  • 3.宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物に立ち入ろうとする場合は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
  • 4.日出前又は日没後において、宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物に立ち入ろうとする場合には、あらかじめ占有者の承諾を受けなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:収用法35条1項,2項 2項は、「当該土地又は工作物の所有者」となっていますが・・・
2.○:収用法15条,35条3項 11条立入り及び35条立入りどちらも
3.○:収用法12条3項,35条3項 11条立入り及び35条立入りどちらも
4.×:収用法12条4項,35条3項 11条立入り及び35条立入りどちらについても立入りはできない

 

問30 裁決手続の進行順序に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.裁決の申請及び明渡裁決の申立て → 裁決申請書等の縦覧 → 審理 → 権利取得裁決及び明渡裁決 → 裁決手続開始決定及びその登記 → 補償金の払渡し → 権利取得 → 明渡し
  • 2.裁決の申請及び明渡裁決の申立て → 裁決手続開始決定及びその登記 → 裁決申請書等の縦覧 → 審理 → 権利取得裁決及び明渡裁決 → 補償金の払渡し → 明渡し → 権利取得
  • 3.裁決の申請及び明渡裁決の申立て → 裁決申請書等の縦覧 → 裁決手続開始決定及びその登記 → 審理 → 権利取得裁決及び明渡裁決 → 補償金の払渡し → 権利取得 → 明渡し
  • 4.裁決の申請及び明渡裁決の申立て → 裁決申請書等の縦覧 → 審理 → 裁決手続開始決定及びその登記 → 権利取得裁決及び明渡裁決 → 補償金の払渡し → 明渡し → 権利取得

 
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1 1  
2 1  
3 16  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:
2.×:
3.○:テキスト P13
4.×:

起業者のための裁決申請書等作成マニュアル 改訂版(P15)の事務手続きの流れ及び用地取得と補償 新訂6番(P118)収用手続きフローより、3が正しい。
by あぽろがいすと

 

問31 裁決に対する不服申立て及び訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用委員会の裁決についての審査請求は、国土交通大臣に対して、裁決の日から30日以内にしなければならない。
  • 2.収用委員会の裁決の取消を求める訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3か月以内に提起しなければならない。
  • 3.収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができる。
  • 4.収用委員会の裁決のうち、損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に提起しなければならない。

 
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1 4  
2 3  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×:収用法129条,130条2項 裁決の日 → 裁決書の正本の送達を受けた日の翌日
2.×:
3.×:収用法132条2項 理由とすることはできない
4.○:()収用法133条 6ヶ月以内 → 3ヶ月以内(改正前の条文を見てはいませんか???)改正後の133条の第2項か、第3項か忘れましたが、問題の通りだと思います。
↑ご指摘ありがとうございます。

 

問32 一般的に説明されている用地折衝(用地交渉)の基本要素に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地折衝における当事者間の話し合いの目的となる折衝課題
  • 2.権利者と起業者(担当者)間のコミュニケーション(対話、意思の伝達、相互のつながり)
  • 3.裏表のない真実の姿で権利者に接するという誠実性
  • 4.用地折衝を行う場所と時間

 
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1 17  
2 1  
3 8  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.テキストP1より 用地折衝の基本要素② 折衝課題は ○
2.③コミニュケーション ○
3.誠実性は担当者の基本的態度 ×
4.④⑤ 空間、場所 ○

 

問33 国が公共事業のため、下記の権利者が存する土地を任意により取得する場合の契約に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

(権利者)土地所有者・・・・・・・ 甲
借地人及び建物所有者・・ 乙
借家人・・・・・・・・・ 丙
根抵当権者・・・・・・・ 丁

  • 1.国と乙の契約の趣旨は、「乙は、契約で定める履行期限までに起業地となる土地に関する乙の権利(借地権)を消滅させ、当該土地に存する乙が移転することにつき権原を有する物件を移転する。」ことである。
  • 2.国がそれぞれの権利者と締結する契約書は、甲とは「土地売買に関する契約書」、乙及び丁とは「権利消滅に関する契約書」、丙とは「借家人補償契約書」とするのが一般的である。
  • 3.国と甲の契約に伴う補償金の前金払いは、国が土地の所有権移転登記の嘱託に必要な書類その他提出を求めた書類を甲が提出し、丁の権利が登記されているときは当該登記が抹消され、かつ、国と乙及び丙との間の補償契約が成立した場合にできることとされている。
  • 4.国が支払う補償金は、それぞれの権利者に対し個別に、契約締結の時の価格によって算定した金額とし、かつ、渡し切り(契約日以後の物価変動による差額は追加払いしない。)とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 生活再建の観点から代替地対策を行うとき、注意を払うべき事項に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.提供する代替地は宅地と限らず、従前の生活が維持できるよう田畑等の農地造成も行い、提供しなければならない。
  • 2.提供する宅地の面積は、従前の宅地面積に係わらず、将来の生活環境の変化に対応できるような余裕を持った面積とすべきである。
  • 3.代替地の提供価格は、金銭補償の代わりとして代替地を提供するものであり、事業地の買収価格を下回るよう余裕を持った価格に設定する。
  • 4.山間地のダム事業のように平地が少なく、地理的条件が厳しく代替地造成可能地を求めにくいとき等は、関連道路や公園等の公共施設の整備計画に合わせて造成計画を作成する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:用地取得と補償 P575 の2行目あたりから 読み取る?
2.×:用地取得と補償 P568 原則として取得面積を超える面積の代替地の提供でないこと
3.×: 
4.○:用地取得と補償 P576 地域振興対策

 

問35 今後の生活再建対策に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活再建をすることが困難な高齢者及び資産の少ない借家人等の零細権利者には、財産価値に着目した損失補償のみでは生活再建が困難であり、個々の実情に配慮した施策が講じられなければならない。
  • 2.生活再建措置は、地域住民の将来にわたる生活の基礎を確立することを旨とし、その場限りの援助を行うものであってはならない。
  • 3.代替地対策は、事業地周辺の地域性、生活実態からみて被補償者による移転先地の入手が社会的、経済的、自然的に困難で、要求に合理的かつ社会的妥当性が認められるときはダム事業以外の事業でも代替地需要に対処することが必要である。
  • 4.融資対策等に係る財源問題については、起業者、国、地方公共団体等の財政事情等を考慮して、公共事業の受益者負担による水源地域対策基金や道路開発資金に役割分担させることが必要である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 3  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償6版 P577
2.○:用地取得と補償6版 P577
3.○:用地取得と補償6版 P577
4.×:用地取得と補償6版 P578 財源対策

用地取得と補償 新訂6版(P577)(ロ)零細権利者対策の重要性より、1は正しい。
同じく(P577)(イ)地域住民の意向の重視「生活再建措置は、地域住民に対してその場限りの援助を行うことにとどまるものであってはならず、地域住民の将来にわたる生活の基礎を確立することを旨」より、2も正しい。
同じく(P577)(ハ)より、3も正しい。
消去法で4が妥当でないため正解となるが、用地取得と補償 新訂6版(P578)(ロ)財源対策の内容を読むに、この文章と4が異なるとの判断ができなかった・・・・・・?
by あぽろがいすと
↑たしかに曖昧な感じですが、「用地と補償」では「将来的には」「基金制度の確立を検討する必要がある。」とあり将来の検討事項という内容ですが、設問4は現在進行形のような表現ですね。

 

問36 生活再建措置を講ずるための生活再建調査の実施に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活実態調査は、生活環境等を充分把握することにより生活再建の具体的計画内容を策定する上で、また、ダム事業が水没者及び関係住民に対してどのような効果、影響を及ぼすかを知る上で重要である。
  • 2.補償額算定のための用地調査も生活再建対策の情報収集の一部であり、被補償者に密着した対策を講ずるためには、水没者の家族構成、職業等を充分に把握し、生活再建の具体的プランを策定する必要がある。
  • 3.水没移転者のために必要となる生活再建対策を講じ、生活の維持を具体化していくためには水没移転者の生活実態に関する情報を得るための調査を行う必要がある。
  • 4.生活実態調査においては、まず、現在の生活調査を行い、各人の具体的再建計画を知ることが重要であるが、水没者の私生活上の個人情報である家族構成、収入、生活水準については、調査項目から除く必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○:用地取得と補償6版 P570~571あたり?
2.○:用地取得と補償6版 P571
3.○:用地取得と補償6版 P572
4.×:用地取得と補償6版 P572

用地取得と補償 新訂6版(P572)ホ)生活再建に関する調査項目の例に「家族構成、収入」等が調査項目としてあげられているため、4は明らかに間違いである。
2と3は、用地取得と補償 新訂6版(P571)ロ)生活実態調査に記載があるため正しい。
1については、用地取得と補償 新訂6版(P570~571)を参照。
答えは、4である。
by あぽろがいすと

 

問37 ダム事業のための地域社会計画を策定するに当たって、必要な調査及び計画の内容項目に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.ダム地点上流市町村における降雨状況及び降雪状況調査により貯水容量及び開発水量を策定するための開発計画の調査
  • 2.ダム建設流域地域及び関連市町村の概要に関する調査のうち、ダム関連市町村の概況については、①対象地域の範囲、②ダム建設流域における関連市町村の位置づけ、③水没市町村の概況、④水没市町村の将来像等の調査を行う。
  • 3.ダム関連工事により影響を受ける水没地や関連事業用地の埋蔵文化財包蔵地域の発掘調査
  • 4.ダム建設地点下流地域に及ぼす影響範囲や下流受益市町村及び下流受益都府県等が受ける経済効果及び下流住民の意識動向を見るダム下流受益地域の概要の調査

 
選択肢 投票
1 1  
2 14  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.テキストP3 記載の通り 妥当である
3.
4.

 

問38 生活再建調査の実施方針・実施方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活再建の意向調査の実施に当たっては、その調査の目的からダム建設の予備調査、実施設計調査段階から代替地計画確定に至る間、数次にわたり実施することが重要である。
  • 2.生活実態調査は、ダム計画が受けいれられない状況下であるとき、起業者が直接水没住民に接触し、面接調査を行うことが困難な場合が多く、この場合は、調査専門の請負者を通じて行うことが最良とされている。
  • 3.生活再建に関する調査項目としては、住民の生活と意向調査、職業の希望に関する調査、代替地等の取得状況等がある。
  • 4.移転後の生活実態調査の実施時期については、水没者全体が水没地区外に移転し、生活の安定した時期に実施するのが望ましい。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×:テキストP5 調査専門の請負者 → 地元市町村等への仲介依頼
3.
4.生活の安定した2~3年後に実施 

 

問39 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水特法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水特法に基づき水源地域整備計画が決定されるが、その整備事業の実施は、水源地域の指定範囲外では行うことができない。
  • 2.都道府県知事は、国土交通大臣に水源地域の指定を申し出る場合、あらかじめ関係市町村の意見を聞くとともに、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長に協議しなければならない。
  • 3.国土交通大臣は、当該ダムに係る受益者と協議のうえ、これらの者に水源地域整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体が負担する経費の一部を負担させることができる。
  • 4.国土交通大臣は、水源地域整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び当該水源地域整備計画の案を提出した都道府県知事に送付するとともに、水源地域対策特別措置法施行規則(昭和49年総理府令第27号)で定めるところにより公示しなければならない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 6  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×
2.協議? 水特法3条2 行政機関の長を通じて申出る。
3.国土交通大臣のみではない? 水特法12条 関係当事者間(整備事業実施者、整備計画策定者及び下流負担者)で協議する。
4.水源地域対策特別措置法施行規則???、国道交通省令・・・○
条文を読むと、国土交通省令が水源地域対策特別措置施行規則を挿しているのでは(天和)

 

問40 水特法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水特法で定める対象ダムは、利水ダムのみならず、治水目的のダムも対象となる。
  • 2.水源地域整備計画では、実施する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。
  • 3.水源地域整備計画に位置付けることができる事業は、国庫補助事業に限られる。
  • 4.水特法第9条第1項に該当する指定ダムであっても、水源地域整備計画に定められた全ての事業について、国の補助の特例が適用されるものではない。

 
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<解説>
1.
2.
3.×:テキストP26 例題4の選択肢2
4.