補償関連(H21)

Last-modified: 2016-04-21 (木) 10:14:31

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共用地の取得を円滑に行うには、説明会等を開催するなどの方法により、あらかじめ土地等の権利者及び付近住民等の協力が得られるように努める必要がある。
  • 2.任意交渉による用地取得といっても、補償内容は当事者間の自由意思で決定できるものではなく、常に適正かつ公平でなければならない。
  • 3.公共用地の取得を円滑に行うには、当事者間の話合いによる任意交渉に時間をかけ、強制力を伴う土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)の活用は避けなければならない。
  • 4.公共用地の取得は税金を財源としていることから厳正かつ適正に行われる必要があり、説明責任や透明性の確保に努めることが重要である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 33  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 土地等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.被相続人の「子」は第1順位の相続人であり、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は区別されず、相続分も同じである。
  • 2.代襲相続は、相続人のうち、被相続人の直系卑属又は直系卑属が存しない場合の兄弟姉妹の子(一代限り。)であることを要し、代襲相続人は相続開始時に存在すれば足りる。
  • 3.用地調査等の一環として、取得する土地に関し、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)上の調査や土地の履歴等の確認調査も行うこととされている。
  • 4.幅杭打設に伴い障害物の伐除を必要とする場合は、事前に所有者の同意を得るとともに、補償に必要な当該物件の調査を行う必要がある。

 
選択肢 投票
1 27  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 土地評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取引事例地が近隣地域になく、類似地域内に存する場合には、近隣地域の地域要因と取引事例地が存する類似地域の地域要因を比較して格差率を求める必要がある。
  • 2.土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結時の価格によって算定するものとし、その後、価格の変動があった場合は、差額を追加払いする必要がある。
  • 3.土地所有者がその土地に対して有する主観的な感情価値及び土地所有者又は特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は、考慮する必要はない。
  • 4.標準地の評価格の決定に当たっては、鑑定報告書の内容についても分析し、起業者が自ら評価した算定価格との内容についても十分比較、検証し、適正な評価格を求める必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 31  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等が分割される場合には、一定の要件を満たした上で、建物所有者の請求により、全部移転に要する費用を補償することもできる。
  • 2.建物の移転料とは、通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用である。
  • 3.残地を移転先地と認定した場合においても、構内移転の補償総額が構外移転の補償額に残地の価額を加えた合計額を超える場合には、残地を移転先と認定できない。
  • 4.再築工法による移転料は、移転建物の現在価額に取りこわし工事費を加え、発生材価額を控除して求める。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 24  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 工作物の補償の考え方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物所有者の了解を得て、当該建物に借家人が附加した造作や増築部分については、民法(明治29年法律第89号)の規定により、その部分の所有権は常に借家人に帰属する。
  • 2.工作物の移転に際し、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に改善を行うこととなったときでも、それにより通常生ずる損失は補償できない。
  • 3.土留設備などのような土地の附加物は、土地価格に包含されないので、土地と独立した工作物として補償の対象となる。
  • 4.建物に付随する工作物(大規模な工作物を除く。)については、原則として、建物の移転料として算定するものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 機械設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備の「復元」とは、既存の機器等を再利用可能なように解体撤去し、残地又は残地以外の土地に運搬し、据え付けることをいう。
  • 2.機械設備の「再築」とは、残地又は残地以外の土地に、原則として、従前の機器等と同種同等又は市販されている機器のうち、その機能が従前の機器等に最も近似の機器等を購入し、据え付けることをいう。
  • 3.機械設備の標準耐用年数は、原則として、専門メーカー等からの意見聴取等、その他適切な方法により、既存の機器等のもつ実態的な耐用年数を用いるものとする。
  • 4.機械設備の経過年数は、既存の機器等の購入(新品としての購入とする。)から補償額算定の時期までの経過年数をいい、固定資産台帳等の取得年月等から認定するものとする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 6  
3 25  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 営業休止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.複数の営業所中の一営業所を営業休止するときの収益額の認定に当たっては、各営業所ごとの収益額がはっきりしない場合もある。このような場合は、実態調査を行い売上高を明確にする必要がある。
  • 2.従業員に対する休業(人件費)の補償は起業者が従業員に直接補償するものとし、従業員に対する休業手当相当額は、休止期間に対応する平均賃金の一定の範囲で適正に定めた額である。
  • 3.得意先喪失の補償は、営業所が休止又は移転することによって、営業再開後一時的に得意を喪失し、従前の収益を得ることができなくなると予想される場合に低下した収益が従前と同じ収益になるまでの間の収益減少相当分に係る限界利益を補償するものである。
  • 4.営業所を残地内に移転させる場合等は、通常は営業を一時休止する補償が一般的であるが、公益性の強い事業で休止させることが社会的にみて妥当でない場合に限り、仮営業所の設置により営業を継続するために通常必要とする費用の補償が認められる。

 
選択肢 投票
1 20  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音、振動、日照阻害等により第三者に与える不利益、損失又は損害をいう。
  • 2.事業損失の認定要件には、公共事業の施行と発生した損害等との間に因果関係があること。損害等が社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められるものであることなどがある。
  • 3.事業損失は公共事業の施行を原因とした損害等であり、一般私人間や企業活動から生ずる損失等(いわゆる公害)は、その範囲に含まれていない。
  • 4.事業損失は、建設工事以降に発生した損害等をいい、事業の準備、計画、用地取得等の段階で発生した損害等は含まない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 6  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業の準備から計画、用地取得等の段階も含まれる。

 

問9 関連事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連事業として事業認定を受ける場合には、本体事業の起業者に関連事業を施行するための権限がなければならない。
  • 2.本体事業のために欠くことができない工事用道路の設置工事は、関連事業に含まれる。
  • 3.関連事業として事業認定を受ける場合には、関連事業として行われる事業も土地収用法第3条に該当する事業でなければならない。
  • 4.従前の施設の機能(構造)が道路構造令(昭和45年政令第320号。以下同じ。)等に定める最低基準に合致していない場合は、その基準に適合するための必要な範囲まで、関連事業の起業地とすることができる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 17  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 事業認定の申請の単位に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の申請区間をどこまでの範囲とするかは、起業者の自由裁量に委ねられる。
  • 2.事業の認定の申請区間の縮小を行った場合は、公益性の判断も縮小された区間で行うことになる。
  • 3.一部の区間について用地取得が全て完了している場合は、申請単位の縮小を行うことができるので、残件箇所のみを事業の認定の申請区間とすることもできる。
  • 4.用地取得のスケジュールに大きな差がある事業について申請単位を縮小する場合は、将来計画を含む全体計画区間の施行が確実でなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 27  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.範囲は、事業の公益性や土地利用上の合理性の判断が可能な一つのまとまり×
2.縮小しても公益性の判断は事業全体×
3.その区間を除いた、地物・行政界で明確となる範囲。残件のみはあかん×
4.

 

問11 事業認定申請書の記載に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者のほかに、用地の先行取得を行う者がいる場合は、事業認定申請書の起業者の名称欄に先行取得者名を併記する。
  • 2.起業地が2以上の市町村にまたがるときは、事業認定申請書の起業地の欄は、市町村ごとに分けて記載する。
  • 3.起業地が収用する部分のみの申請の場合の、「3起業地 ロ 使用の部分」の欄には、「なし」と記載する。
  • 4.事業の認定を申請する理由の一つとして、事業が土地収用法第3条各号のいずれかに規定される事業であることを記載する。

 
選択肢 投票
1 17  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 事業認定申請書の添付書類の一つである事業計画書の記載内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画書の内容は、できる限り数字をあげて定量的に説明する。
  • 2.事業の最終的な完成の前に暫定的に供用を行う場合は、暫定供用の時期についても記載する。
  • 3.事業の施行を必要とする公益上の理由は、申請事業の施行により得られる利益と失われる利益について記載する。
  • 4.事業に必要な土地の面積については、公共施設用地等の買収を要しない土地を除いた数量を記載する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 事業認定申請書に添付する起業地表示図及び事業計画表示図に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地表示図は、起業地の範囲を明確にするものなので、土地の地番が明かな公図等を用いることが望ましい。
  • 2.起業地表示図は、収用地を薄い赤色で着色するものとする。
  • 3.収用又は使用する土地について手続の保留をする起業地の範囲は、黒色の斜線をもって表示する。
  • 4.起業地の範囲内の土地であっても、既に買収を終えた部分については、着色を要しない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 20  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 事業認定申請書の添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画を表示する図面を起業地表示図と併用することはできない。
  • 2.関連事業を施行する必要があることを証する書面は、工事の施行権限を起業者が譲り受けたことを証する書面であるから、管理者の意思が積極的に表されていることが望ましい。
  • 3.土地収用法第4条地の管理者と第18条第2項第5号に規定する法令制限地に係る法令の施行について権限を有する行政機関の長が同一人の場合には、両方を兼ねた照会及び回答文書を添付すれば足りる。
  • 4.土地収用法第15条の14に規定される説明会を開催したことを証する書面は、実施状況を記載した書面に加え公告を行った新聞紙の当該部分の写を添付する。

 
選択肢 投票
1 19  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 事業認定申請書の参考資料の例示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路事業の場合の、現道の交通容量、混雑度を示す資料
  • 2.河川事業の場合の、過去の主要洪水とその被害状況を示す資料
  • 3.収用地の土地所有者の住所、氏名を記載した用地交渉の内容を示す資料
  • 4.手続の保留の申立てを行う場合の、手続の保留を行う理由

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 19  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 事業の認定要件の一つである起業者の意思と能力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が地方公共団体である場合は、「意思」については、議会の議決の有無が判断の基準とされる。
  • 2.起業者が国である場合には、意思と能力は当然にあるものと認められるので、これらに関する資料の提出を省略することができる。
  • 3.「能力」については、事業を施行する法的な権能のほか、経済的、実際的能力が問題となる。
  • 4.意思と能力を証するため、事業認定申請書の添付書類である事業計画書には「事業の開始及び完成の時期」、「事業に必要な経費及びその財源」を記載することを要する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 事業の認定の要件の説明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公益性の判断は、現在生じている不利益、損失について判断されることから、将来の状況変化を考慮する必要はない。
  • 2.事業計画に公益性が認められる場合であっても、その公益性を早期に発揮する必要性がなければならない。
  • 3.事業計画が適正かつ合理的であるかの検証は、申請事業について法令上位置付けられた技術基準が存在する場合には、必ず事業計画がその技術基準に適合していなければならないという観点で行われる。
  • 4.道路事業における計画交通量は、道路の供用開始時の予測値を用いるのが通常である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 19  
3 10  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 事業の認定の申請に係る事業の施行によって失われる利益の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により起業地の周辺に与える大気汚染、騒音、振動等のマイナス要因は、失われる利益に該当する。
  • 2.保全すべき動植物等への影響について環境影響評価を活用する場合の具体的手法は、申請時点において入手可能な最新の知見に基づく必要がある。
  • 3.保全すべき動植物への影響については、環境影響評価を活用することが望まれるが、事業の規模により、法定上の環境影響評価が義務付けられていない場合であっても、起業者が任意で環境への影響を検証する必要がある。
  • 4.申請事業の施行による文化財への影響については、法令制限地に係る照会に対して文化庁等が、記録による保存を起業者に対して指示している場合は、失われる利益は「ない又は軽微である」と認められる。

 
選択肢 投票
1 20  
2 0  
3 2  
4 21  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.事業認定申請マニュアルP78。「得られる利益から控除するものであって、失われる利益じゃないと考える」と東京高裁の判決が明記されてる。よって×
2.
3.
4.同マニュアルP79のロ。この場合「ない又は軽微である」と評価してよいって明記されてる。よって○

 

問19 事業の認定申請事業の事業計画について、代替案の比較検討に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画について、具体的な代替案が判明している場合や代替案が容易に想定される場合には、代替案との比較を行うのが相当である。
  • 2.代替案との比較を行う場合は、社会的条件、技術的条件及び経済的条件について、総合的に検証を行う。
  • 3.代替案との比較を行う場合に、他の起業者でなければ施行できない代替案であっても、比較検討の対象としなければならない。
  • 4.事業計画が、都市計画決定された内容と基本的に整合している場合には、原則として、代替案との比較を省略することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 手続の保留に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.手続の保留の申立ては、起業地の全部について行うことはできない。
  • 2.手続の保留の告示は事業の認定の告示と同時になされるため、手続の保留をした土地であっても、土地の価格は事業認定告示時に固定される。
  • 3.手続の保留の告示は事業の認定の告示と同時になされるが、手続の保留をした土地であっても、明渡裁決の申立ては事業の認定の告示後、4年以内に行わなければならない。
  • 4.手続の開始の申立ては、手続の保留がされた土地の全部について一度に行わなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 道路に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路交通センサスは、全国規模で5年ごとに行われており、現在最新データ(本調査)としては平成17年度センサスがある。
  • 2.道路の交通容量は、単路部、平面交差点部、ランプ部、織込み区間等の道路の区間特性によって、分けて考えられる。
  • 3.路線計画に際して、都市計画上の用途地域、学校、病院、団地などのコントロールポイントの重要度、規模等を整理しておく必要がある。
  • 4.道路の線形とは、平面的にみた道路の中心線の形状(平面線形)と、横断的にみた道路の中心線の形状(横断線形)に分かれ、具体的には曲線半径や勾配で表現される。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 道路に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路の機能は、一般的に土地利用誘導機能と空間機能の2つに分類される。
  • 2.車道の縦断勾配の変化点には、縦断曲線を設けるものとしている。
  • 3.道路構造令では、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路についても規定を設けている。
  • 4.車道の曲線部においては、曲線半径に応じ車線又は車道を適切に拡幅するものとされている。

 
選択肢 投票
1 16  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川には、河川管理者に応じて一級河川、二級河川、準用河川及び普通河川があり、これらの河川は、すべて河川法(昭和39年法律第167号)の規制を受けることになる。
  • 2.河川区域は、災害の発生を防止するために必要な区域で、堤防に挟まれた間の水が流れる区域及び堤防が築造されている敷地を含むものである。
  • 3.堤防によって守られている住居や農地のある側を堤内地といい、堤防によって挟まれて水が流れている側を堤外地という。
  • 4.川の堤防の高さは、計画した洪水を安全に流すために定めた水位に、構造上の余裕を加えた高さで定められる。

 
選択肢 投票
1 15  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 河川計画の立案に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河道計画は、現況河道の流下能力を把握すると共に、平面計画、縦断計画、横断計画 について、総合的に比較検討して策定される。
  • 2.河川の計画規模は、それぞれの河川の特性に関わらず既往の最大洪水量や洪水による被害の実態を踏まえ、経済効果を重視して決定される。
  • 3.河道を設計する場合の基本となる流量を計画高水流量といい、河川計画の基本となる洪水量のことを基本高水という。
  • 4.河川の計画流量は、計画規模に相当する降雨量を定め、流出計算法などを用いて計算される流量に基づき設定される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 16  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 事業の認定の告示後に起業者が行うことができる土地物件調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者である国の職員が行う調査に当たっては、事前に調査の対象となる土地が存する区域の都道府県知事に許可を得なければならない。
  • 2.調査の対象範囲は、土地のみに限られ、その土地にある工作物等の物件は含まれない。
  • 3.調査は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者が行うことができる。
  • 4.起業者である地方公共団体の職員が調査のために対象地に立ち入ろうとするときは、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 土地収用法第36条に規定する土地調書及び物件調書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.明渡裁決の申立てをしようとする土地に物件が存しない場合は、物件調書の作成を要しない。
  • 2.事業の認定の告示後、調書の作成時点において、すでに土地の売買について了解を得ている場合であっても裁決申請を行う場合は、調書の作成を要する。
  • 3.土地所有者及び関係人は、調書の記載事項が真実でない旨の異議がある場合は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。
  • 4.土地所有者及び関係人が署名押印を拒んだ場合は、起業者は、当該土地が存する区域の市町村長の立会い及び署名押印を求めなければならない。

 
選択肢 投票
1 16  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 裁決申請書及び明渡裁決申立書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.所有者の異なる複数の土地について、一つの申請書に連名で申請することができる。
  • 2.土地の所在は、事業の認定の告示後に町名変更が行われた場合であっても、事業の認定の告示時の状況において記載する。
  • 3.土地について、甲乙間で所有権争いがある場合であっても、「土地所有者不明ただし甲又は乙」として裁決申請を行うことができる。
  • 4.起業者によって裁決申請がなされた後、物件の所有者は、自ら明渡裁決の申立てを行うことができる。

 
選択肢 投票
1 14  
2 3  
3 3  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 事業の認定の告示後に、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人に与えられる補償金の支払請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地所有者は、起業地に係る自己所有の一団の土地の一部について、補償金の支払の請求をすることができる。
  • 2.起業者は、裁決の申請前に、土地所有者から補償金の支払の請求を受けたときは、2か月以内(裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から1週間以内)に請求があった金額を支払わなければならない。
  • 3.収用される土地について差押債権を有している者は、補償金の支払い請求を行うことができる。
  • 4.土地所有者の補償金の支払の請求は、起業者が裁決の申請を行っていないとき又は他の土地所有者等が裁決の申請の請求を行っていないときは、裁決の申請の請求とあわせて行わなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 2  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.一部はあかん×
2.期限は正しいけど、請求があった金額じゃなくて自己の見積額× 
3.債権者に請求権はない×
4.

 

問29 土地収用法に定める損失の補償の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の価格は、事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
  • 2.物件の移転料は、明渡裁決の申立ての時の価格によって算定する。
  • 3.物件の移転料が、移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者はその物件の収用を請求することができる。
  • 4.土地の一部を収用されることにより、残地に通路が必要となる場合において、土地所有者は補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 4  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 収用委員会が行う権利取得裁決又は明渡裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地収用の請求を認める場合の残地は、事業が施行される範囲の外になるので、権利取得裁決における収用する土地の区域には含まれない。
  • 2.収用委員会は、土地価格について、当事者の申立ての範囲内で、裁決を行う。
  • 3.収用委員会は、明渡裁決における明渡しの期限について、当事者の申立ての範囲内で、正当な期限を定め、裁決を行う。
  • 4.収用委員会は、収用の対象となる土地等の権利の存否について、当事者の申立ての範囲内で、正当な権利者を定め、裁決を行う。

 
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1 7  
2 9  
3 18  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 土地収用法に定める補償金の支払いにおける供託に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、収用委員会の裁決した補償金等の額について不服があるときは、補償金等を供託することができる。
  • 2.起業者は、補償金等を供託したときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者に通知しなければならない。
  • 3.供託は、補償金等を取得すべき者が居住する区域の供託所にしなければならない。
  • 4.金銭のみならず替地であっても、一定の条件のもとで供託することができる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 4  
3 15  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 補償説明に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地折衝を行う担当者に求められる基本的態度要件は、権利者に対する柔軟性、共感性及び誠実さであるといわれ、柔軟性とは年齢、性別、信条、価値観等が異なる権利者に対し、権利者の立場を理解し、折衝を進めていくことができる能力である。
  • 2.集団とは、あらかじめ組織化され、統制された人の集まりであり、一方、群集とは、共通の目的で一時的に集まった人の集合をいい、用地説明会等の参加者は群集に該当する。このため、匿名性、仮面性が強まり、リスキー・シフト現象が起きやすいので、事前の周到な準備が求められる。
  • 3.応酬話法の具体的なテクニックとしては、イエス・バット法、資料転換法、質問法、例話法及びブーメラン法などがあり、ブーメラン法とは反対等の意見をある程度は受け入れることによって処理する方法である。
  • 4.権利者が、公共事業による変化を危険なものと認識すると現状維持的な心理状態となり、折衝の進展は望めなくなる。このため、このような心理状態とならないよう変化を成長のチャンスと考える心理状態であるメンテナンス・サイクルに向ける対策が重要である。

 
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1 0  
2 5  
3 16  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.「用地折衝と進め方」P110より。記載のとおりなので○
4.「用地折衝と進め方」P113より。成長のチャンスはスパイラル・プロセス。メンテナンス・サイクルは現状維持のこと。よって×

 

問33 ある起業者の用地課で、職員が次のような仕事上の会話を行っていたが、一人だけ妥当でないと思われる発言があった。それはどれか。

  • 1.A主任: 建物移転料の算定を、構外再築工法として算定し、補償した場合において、建 物 所 有 者 が 既 存 の 建 物 を取り壊し、移転先に同種同等の建物を新築した場合、課税上の取扱いは移転補償金として取り扱われる。
  • 2.B係長: 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)における登録部門のうちの補償関連部門の業務内容の一つである補償説明は、「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)によると、「権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容の説明を行うことをいう。」と定義されている。
  • 3.C担当: B係長から説明のあった登録規程について、平成20年10月の改正で新設された登録部門である「総合補償部門」の業務内容は5項目あるが、このうち公共用地交渉業務は、関係権利者の特定、補償額算定書の照合及び交渉方針の策定等を行った上で、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求める業務とされている。
  • 4.D補佐: 公共用地として土地を取得する場合、当該土地に抵当権が設定・登記されている場合、土地所有者との契約締結時には当該登記があってもよいが、前金の支払いは、当該登記の抹消又は抵当権者の抹消承諾書の提出がなければできない。 なお、当該登記の抹消がされない場合は、契約解除をすることができる。

 
選択肢 投票
1 17  
2 1  
3 0  
4 11  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 生活再建措置の意義について述べた次の記述のうちで、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行によりマイナス影響を受ける事業用地周辺の地域社会、地域経済の安定を図るため、中小企業近代化資金や住宅整備資金等の支援策を講じることである。
  • 2.公共事業がもたらすマイナスのイメージを払拭するため、被補償者に対して収用損失を超える経済的支援を行い、生活の向上に寄与することである。
  • 3.公共事業の施行による地域住民等に対するマイナス影響について、一定の条件のもとで発生する不利益、損害等について費用負担により対応することである。
  • 4.公共事業の施行により生活、生業の基盤を失う者に対して、その財産上の損失に対する補償とは別に行われる各種の行政措置を行うことである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 生活再建的な補償制度(「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)に基づく補償)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.急峻な地形等の制約、生業の状況等の事情を総合的に勘案して、斜面地を造成しなければ宅地が確保できない場合には、移転先の造成に要する費用の全部又は一部を補償することとされている。
  • 2.生活共同体を営業基盤とする店舗が、当該共同体から分離され外に移転する場合で顧客の確保が特に困難と認められるときは、営業廃止の補償をすることとされている。
  • 3.土地等の取得に伴い土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合には、その者の請求により、再就職できるまでの間の職業の訓練・指導を受けるのに必要な費用の補償をすることとされている。
  • 4.狭い借家に住んでいる者が移転することになる場合には、当該地域内の借家事例を考慮した住宅の借入れをするために必要な家賃差の補償をすることとされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 15  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.△:この問では「妥当」とされているが、H23問34-4では「妥当でない」とされている。「店舗等」と「店舗」の違いか?

 

問36 ダム事業における住民意向調査の必要性、方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.意向調査は、生活再建計画の策定熟度によって、目的、内容が異なるし、住民意向も変化するので、実施回数は1回限りで済むとは限らない。
  • 2.事業計画に対し、移転者やその者達が組織する団体が反対している時期には、直接起業者が面談して意向調査を実施することは困難な場合が多く、都道府県や市町村を通じて行われることが多い。
  • 3.ダム事業を推進するためには、生活再建計画の内容について移転者からの一定の評価が得られ、事業に対する協力が得られることが望ましいのであり、生活再建計画の策定に当たっては事前に意向調査を行い、その内容を出来る限り反映させた計画にする必要がある。
  • 4.意向調査結果については、生活再建計画の策定のための重要参考資料となるものであるから、適切な計画策定が行われ事業実施が可能となる段階まで、移転者及びその者達が組織する団体に公表すべきでない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務処理要領について」(昭和62年8月31日建設省経整発第51号事務次官通達)による、生活再建に係わる被補償者に対する意向調査を実施する時期について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画の策定作業を進めるために必要とするとき
  • 2.用地測量及び物件等の調査が実施され、事業計画地内の取得する土地の面積や物件補償の内容が確認できたとき
  • 3.被補償者に代替地の候補地を選定させる必要が生じたとき
  • 4.造成範囲や画地面積、区画数等の具体的代替地計画を策定する必要が生じたとき

 
選択肢 投票
1 13  
2 4  
3 14  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 ダム事業における生活再建対策の実施手続きとして、地域社会計画の策定が必要となるが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連地域開発案の作成に当たっては、農林漁業開発、観光商サービス業や生活環境整備等の部門別開発案の列挙と可能性の検討を行い、家屋移転対象者の生業タイプ別構成、土地利用計画、事業推進体制等の各種マスタープランを作成する。
  • 2.地域社会計画の策定に当たっての必要な調査項目として、ダム建設流域地域及びダム関連市町村の概要、水没状況及び水没関連集落の概況、関連地域開発調査がある。
  • 3.地域社会計画の策定に先立ち、受益者である下流都道府県民を対象として水没周辺地区に対する支援策項目の調査、及びダム事業に対する認識度調査をする。
  • 4.各種調査により得られたデータを基にして、水没者及び残存者の行動想定(住居移転及び職業転換シミュレーション)を行い、モデル地区整備計画、交通計画、ダム建設が地域に与える影響の検討等を実施する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水特法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム指定基準の水没住宅数は、主たる居住の用に供している建物の数で数えるため、2世帯家族については、2つの世帯が同一の建物に居住しているものは一戸として数える。
  • 2.国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
  • 3.関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、事業の実施に伴い生活の基盤を失う者に対して、当該生活再建のための措置を実施しなければならない。
  • 4.水源地域整備計画により計画されるすべての整備事業が、国の負担又は補助の割合の特例(嵩上げ措置)の対象となるわけではない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 3  
3 20  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 水特法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この法律において「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は、独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで、政令で指定するものをいう。
  • 2.水源地域内における建設業、小売業の立地を促進し、雇用の場を確保するため、固定資産税の軽減措置が講じられた場合には、地方交付税による減収補填措置が講じられる。
  • 3.水源地域の指定の公示があったときは、都道府県知事は、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これをダム等の所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 4.ダムの建設によって水没する公共施設については、ダム起業者により補償工事が実施されるが、この補償工事については水源地域整備計画には含まれない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 24  
3 0  
4 7  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.