補償関連(H23)

Last-modified: 2018-04-16 (月) 11:53:03

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
Last-modified: 2015-03-04 12:41


 

問1 土地等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地登記簿及び建物登記簿上に記載されている所有者と真実の所有者が異なる場合は、売買契約書や権利証(登記済証)、あるいはその他の書類を調査し、真の所有者を確定する必要がある。
  • 2.測量又は調査をするため他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、常に身分証明書を携帯し、土地の所有者、占有者その他利害関係人の請求があったときはこれを示さなければならない。
  • 3.境界確認作業は、事前に土地所有者等へ日程の通知を行い、関係する全ての土地所有者等の立会のもと実施されるが、土地所有者等は自己の財産権を守る所有権等に内在する義務があるので、通知のあった日に立会わなければならない。
  • 4.戸籍簿等調査においては、土地登記簿等に表示された権利者に関する事項を戸籍簿、住民票、戸籍の附票等によって確認し、権利者が死亡している場合は、相続登記等のための調査を行う必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 27  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 土地評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を取得する事業の影響によって取引価格が高騰する場合は、その事業の影響がなかったものとして、予想される価格によって補償することとなる。
  • 2.土地に関する所有権以外の権利の目的になっている土地の補償は、更地価格(建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利が附着していない価格)から当該所有権以外の権利の価格を控除した価格とする。
  • 3.標準地の評価格は、原則として近隣地域又は類似地域の取引事例からの比準により求めた価格を基準として、他の方法により求めた価格を参考とする。ただし、取引事例比較法により価格を求めることが困難な場合は、収益還元法又は原価法により求めた価格を基準とする。
  • 4.土地の補償額の算定に当たっては、取引事例の取引時点が価格時点と異なるときは、その間の価格変動を適正に補正(時点修正)する。また、価格時点から被補償者との契約締結時期までの間にも価格変動が生じうるため、適切な時期に変動率を求め、適正に補正した額で契約を締結する。

 
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1 17  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 建物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転先・移転方法は、被補償者の個別、主観的な事情、意向にとらわれることなく、移転後において従前の価値及び機能を失わないよう客観的に判断し決定する必要がある。
  • 2.建物を移転することにより、法令上、既存の建物、施設の改善を義務付けられている場合、その改善に要する費用は、財産権に内在する負担として、当然に所有者が負う義務であり、これに係る一切の補償は行わない。
  • 3.構内再築工法は、残地に曳家移転等はできないが従前の建物と同種同等の建物又は平屋建の建物を2階建に、あるいは数棟の建物を1棟にすることなどにより従前の価値と機能を維持する工法である。
  • 4.補償対象物件が、荒廃した建物、あるいはすでに建築目的を果たし、かつ将来的においても当該建物の目的に供し得る必要性を客観的に有しない建物である場合は、除却工法を採用する。

 
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1 0  
2 19  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 機械設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備の移転料については、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じ、それぞれ復元費及び再築費を算定する。
  • 2.機械設備の調査において、対象機械の取得価格、取得年月等を確認するため、直近の事業年度の固定資産台帳を調査する。
  • 3.再築費の算定において、標準耐用年数によることが適切でないと認められる場合は、専門メーカー等から意見を聴取するなど、当該機械の実態的耐用年数を定めることができる。
  • 4.移転料の算定において見積によらなければ対応できない場合は、当該機器を設置したメーカーから徴することが肝要である。

 
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1 11  
2 4  
3 2  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第15第3項の通り
2.
3.
4.

 

問5 営業休止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止の補償額を算定するために、税務署の受付印のある確定申告書及び添付資料である貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書を過去3か年分収集する。
  • 2.通常休業を必要とする期間は、休業の原因となる建物の移転先が残地である場合には、建物の移転工期(純工期)に前後の準備期間を加えた期間とする。ただし、特殊な工作機械等があり、その移転に相当な期間を要する場合には、その実情に応じて定める。
  • 3.固定的経費の補償の対象となる経費は、営業休止期間中も継続して負担することが予測される経費であり、収益額認定の際の経費のうち費用として処理したものから認定する。
  • 4.従業員に対する休業補償のもととなる休業手当相当額は、営業に従事するすべての従業員の直近3か月の支給賃金の平均賃金の80/100を標準として認定する。

 
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1 6  
2 0  
3 6  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失として認定されるためには、当該損害等と公共事業の施行との間に因果関係があることが必要であり、その判定は起業者が行う。
  • 2.事業損失として対応するのは、損害等を知りたる時より1年を経過する日までに、損害等を受けたとする者から申し出がされたものに限定している。これは、権利関係を早期に安定させることを目的とした除斥期間を定めたものである。
  • 3.生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷等については、受忍限度の判定基準が定型化されている。
  • 4.損害等を受ける者が公共事業の施行後当該場所に住み始めた者である場合、損害等を事前に回避又は軽減できたとの考えのもと、日照阻害と電波障害の費用負担基準では、費用負担の対象としないこととしている。

 
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1 1  
2 15  
3 6  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止補償は、土地等の取得等に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときに行うものであり、最も一般的な営業補償である。
  • 2.営業規模の縮小の補償は、営業の用に供する土地の一部の取得等に伴い残地を合理的な移転先と認定したことにより、従来の営業規模を縮小せざるを得なくなると認められる場合に行うものである。
  • 3.通常営業の継続が不能となると認められる場合の営業廃止補償は、土地等の取得等に伴い営業場所が物理的条件により限定される業種などで、かつ、社会通念上営業所等の妥当な移転先がない場合に行うものである。
  • 4.営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められる場合とは、仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所の設置による補償額が営業休止による補償額より経済的である場合に限られる。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.動産移転料の対象となる動産には、屋内動産と一般動産があり、この場合の移転料算定のための貨物自動車運賃は、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃(時間制運賃)を基準とし算定するのが妥当である。
  • 2.家賃減収補償を行うにあたり、複数人の賃借人(借家人)がいる場合、同一時期に一度に移転させることが困難であり、逐次借家人を移転させるような場合は、アパート等の所有者(賃貸人)は家賃相当額を得ることができない欠収期間が生じるため、新たな借家人を入居させないことを条件にその期間を加えて補償することができる。
  • 3.借家人補償における家賃差補償は、標準家賃と従前の建物の家賃との差額の割合に応じ、定められた補償期間の範囲内で補償するものであるが、居住期間が補償期間に満たない場合は、当該居住期間(当該居住期間が1年未満の場合は1年とする。)をもって補償する。
  • 4.土地等の取得等に伴い墳墓の改葬を行うときは、通常改葬に要する費用を補償するものである。なお、所有者及び管理者等が不明であり無縁として処理する墳墓が存する場合は、墓地埋葬等に関する法律施行規則3条に規定する照会、日刊新聞への公告手続きが必要である。

 
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1 1  
2 11  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)第15条の14の規定に基づく事業説明会(事前説明会)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、事業の目的及び内容について、当該事業の認定に利害関係を有する者に説明しなければならない。
  • 2.事業説明会を開催するときは、事業の施行を予定している土地の存する地方の新聞紙に、事業認定の申請の事前手続として行う旨を公告しなければならない。
  • 3.事業説明会後に、任意の用地取得の進捗に伴い起業地が大幅に縮小されるような場合でも、事業計画の問題ではないから、これをもって事業説明会をあらためて開催する必要はない。
  • 4.起業者は、事業認定の申請に当たって、事業認定申請書に、事業説明会の実施状況を記載した書面及び公告した新聞紙の写しを添付しなければならない。

 
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1 0  
2 12  
3 7  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(法第15条の14)
2.× 広告する事項は「起業者の名称及び住所」「事業の種類」「事業の施行を予定する土地の所在」「事前説明会の場所及び日時」である。(規則第1条の2第1項第2号) 
3.○ マニュアル④P25(3)事前説明会のやり直し→問題文の通り
4.○ 妥当である。(法第18条第2項第7号、規則第3条第6号)

 

問10 事業認定申請書の添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定申請書に添付する起業地及び事業計画を表示する図面は、起業地位置図、起業地表示図、事業計画表示図及び都市計画図の4種類の図面が必要である。
  • 2.事業認定申請書に添付する土地収用法第4条に規定する土地(法4条地)の代表的なものとしては、道路、河川、電線類等に供されている土地があげられる。
  • 3.事業認定申請書に添付する法令の規定による制限がある土地(法令制限地)の代表的なものとしては、埋蔵文化財の存する土地、国立公園又は国定公園の普通地域等があげられる。
  • 4.事業認定申請書に添付する法4条地や法令制限地等に対する管理者又は行政機関の意見書が起業者の求めた日から3週間を経過しても得られないときは、起業者はこれらの事情を証疎明する書類を添付すればよく、この場合、事業認定庁は土地の管理者又は行政機関に意見を聴収して処理しなければならない。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 事業認定申請書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業認定申請は、原則として起業者が申請することになるが、ここでいう起業者には、用地の先行取得を行う土地開発公社も該当する。
  • 2.事業認定の申請をする場合で、国土交通大臣が事業認定庁であるときには、国以外の起業者は、手数料を納めなければならない。
  • 3.事業認定申請における起業地とは、事業を施行する土地であり、既に起業者が権原を取得した土地は含まれない。
  • 4.事業認定を申請する理由には、土地所有者及び関係人の概数、必要面積及びその進捗率等の申請に至った用地交渉の概略も記載する必要がある。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 事業認定申請書に添付する事業計画書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業計画書に記載を必要とする事業の開始の時期とは、当該事業について予算措置がなされた時期をいう。
  • 2.事業計画書に記載を必要とする多年度にわたる事業に要する経費については、申請年度の前年度まで、申請年度、申請年度の翌年度以降の三つに区分して記載する必要がある。
  • 3.事業計画書に記載を必要とする事業に必要な土地等の面積、数量等の概数については、実測面積によることとするが、地目については、不動産登記法上の分類により区分する。
  • 4.事業計画書に記載を必要とする土地等の適正かつ合理的な利用については、事業認定申請単位を縮小している場合にあっては、当該申請単位に対応する代替案を検討する必要がある。

 
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1 1  
2 13  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 土地収用法第4条に規定する土地(法4条地)に関係する書類の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法4条地とは、法第3条各号に列挙されている事業及び他の法律により収用又は使用が認められている事業の用に供されている土地をいう。
  • 2.法定外公共物としての道路等は法4条地に該当しない。
  • 3.農地法に規定する農地造成のための事務所や作業所等については、法4条地に該当する。
  • 4.事業の用に供していないが、土地収用法第3条各号に該当する事業の用に供する目的で取得した土地は法4条地に該当する。

 
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1 0  
2 2  
3 9  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 土地収用法第18条第2項第5号の規定による法令の規定による制限がある土地(法令制限地)に関係する書類の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書を添付する必要がある。
  • 2.土地収用法の適用対象事業となれば制限が当然に適用除外となるものに関しては、意見書を添付する必要はない。
  • 3.道路の占用の許可、河川区域内の土地の占用の許可等の制限は、土地の使用権原の決定に係るものであるため、意見書を添付する必要がある。
  • 4.土地利用の制限が、届出をすることで解除されるものについては、原則として意見書は添付する必要はない。

 
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1 0  
2 5  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 手続の保留に関係する書類の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.手続の保留の申立ては、必ず事業認定の申請と同時に行わなければならない。
  • 2.収用又は使用の手続を保留する起業地は、収用の部分と使用の部分を区分けする必要がある。
  • 3.手続保留地は事業認定の告示の日から3年以内に手続開始の申立てをしないときは、事業認定は、将来に向かって効力を失うが、事業認定の告示の日から3年以内であれば一部分ずつ手続開始の申立てをしてもよい。
  • 4.国土交通大臣の事業認定を受けたものについても、手続開始の申立ては、手続開始をしようとする土地を管轄する都道府県知事に対して行う。

 
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1 0  
2 15  
3 4  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 事業認定申請書の参考資料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.申請事業が、国土交通大臣が起業者である一般国道の改築工事である場合は、収用適格事業に該当することは明らかであるため、特段の資料を要しない。
  • 2.申請事業が、申請単位の縮小を行っている場合、起業地、事業計画を表示する図面等の作成や法4条地に関する資料は起業地区間のみでよいため、全体計画区間全てについては特段の資料を要しない。
  • 3.申請事業が、住宅街を拡幅する道路事業である場合は、希少動植物の生息する地域や環境が存しないことは明らかであるため、特段の資料を要しない。
  • 4.代替案の検討は、都市計画決定されている道路等である場合は、公共性及び土地利用の合理性等は明らかであるため、特段の資料を要しない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 5  
3 1  
4 13  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地収用法に規定する関連事業及び附帯事業(同法第3条第35号に掲げる事業をいう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連事業として事業認定を受けるためには、本体事業の施行者が併せて施行する必要性が認められ、かつ同時に施行されなければならない。
  • 2.関連事業の施行によって必要を生じた事業(関連事業の関連事業)については、収用適格事業であったとしても、当該事業が合理的とは言えないため事業認定を受けることはできない。
  • 3.本体事業が収用適格事業に該当し、用地取得を完了している場合、本体事業と切り離して関連事業のみを事業認定申請することは可能である。
  • 4.附帯事業は、専ら本体事業の施行に不可欠な施設を設置して当該本体事業の施行の便益を高めるためのものである。

 
選択肢 投票
1 3  
2 22  
3 23  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 事業の認定の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定庁は、申請に係る事業が土地収用法第20条第1号要件から第4号要件の全ての要件を満たすときは、事業の認定をすることができる。
  • 2.土地収用法第20条第1号要件は、申請に係る具体の事業が、法が定める収用適格事業に該当するか否かを審査するものである。
  • 3.土地収用法第20条第2号要件は、起業者が実際に事業を遂行しうる十分な意思を有するものであるか否かを審査するものである。
  • 4.土地収用法第20条第3号要件は、特定の土地を事業計画の用に供することが、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものとなるかどうかを審査するものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 事業の認定の要件の一つである土地を収用し、又は使用する公益上の必要性の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.申請事業が早期に公益性の発揮を図る必要性がない場合であっても、起業者の供用スケジュールを考慮し、要件を充足すると判断できる。
  • 2.地元自治体等からの事業の早期完成に対する要望書をもって、申請事業を早期に施行する必要性があると認め、要件を充足すると判断できる。
  • 3.土地を収用し、又は使用しようとする土地等の範囲が、公益上必要な範囲に存することが認められる場合は、要件を充足すると判断できる。
  • 4.土地の収用又は使用の別の合理性については、事業の認定を受ける申請事業においては、極力収用を用いることを原則とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地収用法第23条に規定する公聴会の開催に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公聴会の開催請求にあたり、当該事業の認定について利害関係を有する者とは、起業地内の土地所有者及び関係人に限定される。
  • 2.公聴会の開催請求がなかった場合でも、事業認定庁が、必要があると認められるときは公聴会を開催し、一般の意見を求めなければならない。
  • 3.事業認定庁は、公聴会の開催の公告を起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前11日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
  • 4.事業認定庁は、公聴会についての記録を作成し、記録には議長が署名、押印をしなければならない。

 
選択肢 投票
1 22  
2 1  
3 17  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.マニュアル④P35 土地所有者及び関係人に限定される→土地所有者等に限定されない
2.
3.事業認定庁は、→国土交通大臣又は都道府県知事は、?
4.

 

問21 道路構造令(昭和45年政令第320号。以下同じ。)に定める道路構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.自転車道の幅員は原則として2メートル以上とする。
  • 2.自転車歩行車道の幅員は、歩行者の交通量が少ない場合でも、最低2メートル以上とする。
  • 3.道路構造令では道路の区分において、小型自動車、小型自動車等、普通自動車、セミトレーラ連結車の4つ設計車両が定められている。
  • 4.第4種道路(都市部の2車線以上の道路)では必要に応じて、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとし、その幅員は原則として2.5メートルとしている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 道路線形の設計に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.視距は、全ての道路で確保されている必要がある重要な要件であり、そのため、必要に応じて拡幅や構造物のセットバックなどを行うことになる。
  • 2.勾配区間が連続する場合、大型車の速度低下による影響を緩和するため、付加車線としての加速車線を設置する場合がある。
  • 3.縦断勾配は、自動車や歩行者などの利用に当たっては、水平とすることが基本であるが、現実的には路面の排水機能を確保するため縦断勾配として0.3~0.5%以上確保することが望ましい。
  • 4.緩和区間の線形は、円曲線と直線の曲率を擦り付けるために一般にはクロソイド曲線が用いられている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 3  
4 0  

<解答>
2と3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川とは、「公共の水流及び水面」と定義され、自然発生的にできた水流の他に、人工的に築造された水流(放水路や貯水池)も含めて河川と解釈される。
  • 2.河川区域は、災害の発生を防止するため重要な区域で、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、堤防に挟まれた間の流水が流れる区域をいう。
  • 3.河川の左岸とは、上流から下流に向かって左側のことをいい、氾濫など災害を防止する住居や農地などのある側を堤内地、河川側を堤外地という。
  • 4.河川の機能には、洪水を防御する治水機能のみならず、各種用水の供給や水運、漁業などの利水機能、動植物の生息・生育の場、景観などの環境機能などがある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 13  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川の改修計画は、現況河道の流下能力を評価し、その能力の不足している原因を分析して、流下能力増大の対処方法を立案する。
  • 2.河川の流量計画は、一般的に計画規模に相当する降雨量を定め、流出計算法を用いて計算される流量に基づき設定される。
  • 3.河川の計画規模は、それぞれの河川の特性に関わらず既往の最大洪水量や洪水による被害の実態を踏まえ、経済効果を重視して決定される。
  • 4.河川計画の基本となる洪水を基本高水といい、この洪水に対して各種洪水調節施設を配置した調節後の流量を計画高水流量という。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 土地収用法第36条に規定する土地調書及び物件調書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地調書及び物件調書の作成のため、土地へ立ち入る場合には、立ち入ろうとする5日前までに土地や工作物の占有者に通知して、立入調査及び立入測量をすることができる。
  • 2.土地調書及び物件調書作成のため、真にやむを得ない必要があって、土地の試掘が必要となり、土地の所有者又は占有者の同意が得られないときは、土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて行うことができる。
  • 3.土地調書に記載する土地所有者は、不動産登記簿上の名義人を土地所有者として記載すべきである。
  • 4.土地調書の作成にあたり、残地についてのみ権利を有する者にも関係人に準じて立会いと署名押印を求めるべきである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 裁決の申請及び明渡裁決の申立てに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の収用又は使用の裁決において、土地に移転対象となる物件等が存しない場合には、権利取得の裁決のみによって収用又は使用の効果が発生する。
  • 2.起業者は事業の認定の告示があった日から4年以内に限り、収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  • 3.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は自己の権利に係る一団の土地について、収用又は使用によって残地となるべき部分を除き、分割して裁決申請をすべきことを起業者に請求することはできない。
  • 4.明渡裁決の申立ては、裁決の申請と同時に行う必要がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 裁決申請書及び明渡裁決申立書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.裁決申請書及び明渡裁決申立書は、正本1部及び申請に係る起業地の存する市町村数と同部数を写しとして収用委員会に提出しなければならない。
  • 2.裁決申請書及び明渡裁決申立書の添付書類には、それぞれに土地調書及び物件調書の両方の原本もしくは写しを添付しなければならない。
  • 3.裁決申請書及び明渡裁決申立書の添付書類のうち、収用し、又は使用しようとする土地の所在について、土地調書作成後において、土地の表示の変更登記があった場合には、裁決申請時の状況において記載すべきである。
  • 4.裁決申請書の添付書類のうち、収用し、又は使用しようとする土地の面積について、面積が確定していない場合には、「不明」の記載をすることで足りる。

 
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4 8  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 土地収用法の規定に基づく土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。以下本問において「土地所有者等」という。)からの請求に係る手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者等は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、収用又は使用の裁決の申請をすべきことを請求することができる。
  • 2.起業者が、土地所有者等から収用又は使用の裁決の申請の請求がされた場合において、その請求を受けた日から2週間以内に裁決申請をしなかった場合には、過怠金の裁決が行われる。
  • 3.土地調書の作成前に裁決申請の請求があったときは、起業者は土地調書を添付しないで裁決申請することができる。
  • 4.土地所有者等は、起業者が裁決申請をした後であれば、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができる。

 
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1 0  
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3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 起業者が収用委員会に対し裁決申請書及びその添付書類(以下「裁決申請書等」という。)を提出したことに伴い必要となる手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会は、市町村別に当該市町村に関係ある部分の裁決申請書等の写しを当該市町村長に送付するとともに、都道府県知事に対し、当該書類の提出があった旨通知しなければならない。
  • 2.市町村長が裁決申請書等の写しを受け取った日から2週間を経過しても公告縦覧手続を行わないときは、起業者は都道府県知事に対し、市町村長に代わって公告縦覧するよう申請することができる。
  • 3.土地所有者及び関係人は、裁決申請書等の縦覧期間内に収用委員会に意見書を提出することができる。なお、収用委員会は、縦覧期間を経過した後において提出された意見書についても、相当の理由があると認められるときは、受理することができる。
  • 4.収用委員会は、裁決申請書等の公告縦覧期間経過後、遅滞なく裁決手続の開始を決定し、その旨を公告しなければならない。

 
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1 2  
2 1  
3 13  
4 14  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 土地収用法の規定に基づく収用委員会が行う審理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.審理は、起業者、土地所有者及び関係人の秘密を守る必要から非公開を原則としている。
  • 2.審理において、起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について新たな意見がある場合には、意見書により意見を提出しなければならず、口頭で意見を述べることはできない。
  • 3.収用委員会の審理の手続については、会長が審理指揮権を持ち、委員には指揮権は認められない。
  • 4.収用委員会は、審理又は調査を行うために必要があると認められるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができるが、土地若しくは建物等の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。

 
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1 1  
2 5  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 土地収用法の規定による裁決における損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会は、損失の補償については、起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲を超えて裁決してはならない。
  • 2.収用委員会は、損失の補償の裁決をするにあたっては、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、それを確知することができないときは、この限りではない。
  • 3.収用委員会は、収用等する土地について、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合は、権利の存否を確定した上で裁決しなければならない。
  • 4.土地所有者、関係人ともに、損失の補償について一切の主張をしていない場合は、収用委員会は、起業者の申立額に拘束されることなく、相当な補償額を判断して裁決することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 13  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用地調査等共通仕様書等における補償説明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償説明とは、権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容の説明を行い、公共事業に必要な土地等の取得等に対する協力を求める業務をいうものである。
  • 2.補償説明業務の手順は、概況ヒアリング、説明資料の作成等、権利者に対する説明、記録簿の作成及び説明後の措置である。
  • 3.説明資料の作成等とは、①当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討②権利者ごとの補償内容等の整理③権利者に対する説明用資料の作成の業務である。
  • 4.遠隔者(事業地等から権利者の居住地までの距離が30キロメートルを超える場合。)に対しては、電話及び郵便により補償説明を行うものとし、権利者が面接を求めた場合は、事業地若しくはその周辺で行うものとする。

 
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1 9  
2 4  
3 9  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:北斗の拳)

 

<解説>
1.妥当でない:用地調査等共通仕様書 第118条(補償説明)
2.妥当でない:用地調査等共通仕様書 第120条(現地踏査等)
3.妥当である:用地調査等共通仕様書 第121条(説明資料の作成等)
4.妥当でない:事業地若しくはその周辺で行うものとする ×

 

問33 次の記述は、補償説明の現場における権利者との実際のやりとりである。説明として妥当でないものがあるがそれはどれか。

  • 1.権利者:契約締結後、移転対象の建物が失火により焼失した。移転を実行できなくなったが移転補償金は支払われるか。
    説明者:契約書では、移転期限とその期限までに物件(建物等)を移転して頂く約定となっています。焼失したことは気の毒ですが、このことは移転という義務履行ではありませんので、建物移転料は支払うことはできません。
  • 2.権利者:構外再築工法で算定された移転補償金を受け取ったが、残地に建物を建築してはいけないのか。
    説明者:起業地内に存する建物等については、起業地外への移転を行って頂きますが、補償上の移転工法は通常妥当な方法として起業者が認定し、移転料を算定したものでありますが、そのことを権利者に拘束するものではありません。
  • 3.権利者:残地の利用価値がなくなるので、買収してほしい。
    説明者:残地については、基本として事業に利用可能な場合を除き取得することはできませんので、ご理解願います。なお、残地について、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずる場合は、補償いたします。
  • 4.権利者:残地での再築工法が補償方法とのことだが、残地に建築する場合、耐火構造としなければならない。その費用は補償金に入っているのか。(既存建物が木造で既存不適格物件である場合とする。)
    説明者:適法に建築された後、法令等が改正され、その後新築等する場合は適法となるよう改善(木造を非木造等の耐火構造に。)する必要があります。しかしこの改善費用は財産権に内在する負担であり、補償することはできません。
    ただし、公共事業により、改善時期が早まることによる損失については、補償します。

 
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1 18  
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3 4  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 用地折衝(「心理的アプローチによる用地折衝の進め方」(永井久隆氏著)による。)に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.説明能力(折衝力)を示す公式として一般的に言われているのは、「誠実さ + 共感性 + 柔軟性」である。
  • 2.用地折衝は、権利者の同意が要求される人間関係であり、説明当事者が持つべき人間観は、権利者を信頼すべき自立した人間ととらえる「X理論」によるべきである。
  • 3.用地折衝の準備として、レディネスの向上を図ることが必要であるが、レディネスとは、特定の課題に効率的に取り組むための心理的、態度的な準備状態のことをいい、具体的には想定問答の作成や模擬演習などが該当する。
  • 4.用地折衝に際し、権利者の求めに応じ特別に提供した情報で、それが公開されると不利益が生ずる場合は、必ず一筆をとり、口外することを禁止しなければならない。

 
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1 3  
2 1  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 生活再建対策の意義について、次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い土地等の取得や家屋移転等により生じる不利益については、適正かつ充分なる財産権補償が実施されることにより生活の再建は可能となるものである。
  • 2.高齢者や資産の少ない借地人、借家人等の零細権利者が公共事業により移転を余儀なくされる場合には、政策的観点から地域住民の個別の事情等を考慮して生活再建の各種の施策を講じる必要がある。
  • 3.公共事業の施行により事業がもたらす効果を受ける受益者は、事業の施行により生活の基盤を失う者に対して、損失補償を補完するため協力奨励金その他への負担をすることが望まれている。
  • 4.生活再建対策の重要性から、平成14年7月に施行された「改正土地収用法」において一定の措置項目が起業者の義務規定として盛り込まれた。

 
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1 1  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 生活再建措置の観点から、現行の補償基準で認められている補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難となり、かつ、生活再建上支障となると認められるときは、土地所有者の請求により残地を取得することができる。
  • 2.土地を使用する場合において、その使用が3年以上の長期にわたるとき又は仮住居地において生活することが困難である事情が存すると認められるときは、土地所有者の請求により土地を取得することができる。
  • 3.移転先地を確保するために、急峻な地形等の制約、生業の状況等の事情を総合的に勘案し、周辺の類似する地域において斜面地等を宅地として造成し移転先を確保しなければ生活再建を図ることが著しく困難である場合には、その移転先の造成に要する費用の全部または一部を補償するものとする。
  • 4.生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められる場合においては、営業廃止の補償を行う。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 ダム事業における生活再建措置としての地域社会計画を策定する際に必要となる調査及び計画の内容項目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム建設周辺地域から下流部に至るまでのダム事業に対する住民の意識を調査して、事業全体の評価等を分析する関連地域意識調査。
  • 2.水没地周辺の生活環境対策や、農林業、工業開発及び観光商工サービス業等の部門別開発案と可能性の検討。
  • 3.水没規模の推定や、水没関連集落と集落別の水没状況及び水没関連集落の基本指標の概要調査。
  • 4.ダム建設流域地域の対象地域の範囲、県や関連市町村の対象地域の範囲及び位置付け、水没市町村の概況や将来像等のダム建設流域地域及びダム関係市町村の概要調査。

 
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1 12  
2 1  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 ダム事業における移転後の実態調査の実施目的に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転者が生活再建策を講じたとき、どの様な困難に遭遇し、それをどう克服して生活再建を図ったか、あるいは失敗をしたかを知ることも実施目的の一つである。
  • 2.起業者又は地方公共団体等が行った対策を、移転者自身がどの様に評価しているかを知ることも実施目的の一つである。
  • 3.用地交渉を担当した起業者職員や、生活相談業務を担当した地方公共団体等職員の折衝態度等について、移転者の受けた感情等の評価を知ることも実施目的の一つである。
  • 4.生活再建に関する事前の想定と、事後の実態を点検することによって移転後の生活実態を正しく知ることが実施目的の一つである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水特法」という。)に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.水特法の目的には、ダム貯水池の水質汚濁の防止や湖沼の水質保全に関することは含まれていない。
  • 2.「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうち、その建設により相当数の住宅が水没するダムで水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)で指定するものをいう。
  • 3.水源地域が指定されその公示があったときは、都道府県知事は、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これを所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 4.水源地域整備計画の内容は、当該水源地域の基礎条件の著しい変化による影響を緩和する等のために必要と認められる事業であり、この中には指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業も含まれる。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 水特法に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1.国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
  • 2.水源地域整備計画に基づく事業は、水特法に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施する。
  • 3.関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、指定ダム等の建設及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
  • 4.水源地域整備計画に基づく事業の受益者による経費の負担にあたっては国土交通大臣の承認が必要である。

 
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1 1  
2 3  
3 1  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.