補償関連(H27)

Last-modified: 2023-09-11 (月) 14:03:54

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償関連部門の業務内容を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「生活再建調査」は、大規模な公共事業において実施されることが多い調査で、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建措置のために、事業に対する地域住民の意向を調査するものである。
  • 2.「事業認定申請図書等の作成業務」には、明渡裁決申立書に添付する物件調書の作成業務も含まれる。
  • 3.「地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務」の対象となる行政機関には起業地を管轄する都道府県及び区市町村のほか、国の機関(例えば、起業地を管轄する法務局や税務署)も当然に含まれる。
  • 4.補償説明業務を受託した場合、通常、監督職員から、取得対象土地等及び移転対象建物等の概要、補償内容、各権利者の実情などについての概況ヒアリングが行われる。

 
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1 23  
2 5  
3 3  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.事業に対する地域住民の意向を調査するのは「住民意向調査」 テキスト第一分冊P1-9
2.
3.
4.

 

問2 民法(明治29年法律第89号)に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法定相続完了から3年後に表見相続人の存在を知った場合には、相続人は相続回復請求権を行使できない。
  • 2.相続人が数人いるときに、相続人のひとりが限定承認しようとするときは、相続財産の目録を作成の上、当該相続人が家庭裁判所に限定承認する旨申述しなければならない。
  • 3.遺留分の割合は、配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者が被相続人の財産の2分の1、直系尊属が被相続人の財産の3分の1である。
  • 4.遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の滅殺を請求することができる。

 
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1 0  
2 5  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.時効5年
2.相続人が数人いるときは、各相続人が限定承認をすることはできず、全員が共同としてのみ、これをなしうるものとされている。 テキスト第一分冊P2-8
3.配偶者と直系尊属が相続人の場合は、被相続財産の2分の1 テキスト第一分冊P2-10 配1/3、尊1/6
4.テキストには承継人の記載はない。が、相続権は譲渡できる。

 

問3 土地調査における権利調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記記録の調査は、監督職員が指示する範囲の土地及びその範囲内に存する建物に係る登記事項について調査するものである。
  • 2.戸籍簿等の調査は、権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続系統図を作成するために必要な調査を行うものである。
  • 3.権利者が法人であるときは、法人登記簿等の調査により必要事項を調査するものである。
  • 4.墓地管理者の調査は、市町村吏員、集落の代表等、寺院の代表役員等からの聴き取りにより調査するものである。

 
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1 4  
2 3  
3 1  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員~ 土地の登記記録の調査が抜けている

 

問4 土地評価における取引事例比較法による手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収集した取引事例のうち、取引の内容が正常な事例を選択する。取引に個別的事情がある事例をやむを得ず選択する場合には、事情補正を行う。
  • 2.選択した取引事例の取引の時点と価格時点との間が2年を超える場合には、適正な変動率により補正する。
  • 3.取引事例地が近隣地域内にある場合、標準地の個別的要因と取引事例地の個別的要因を比較し、標準地の価格を算定する。
  • 4.取引事例地が近隣地域内になく、類似地域内に存する場合には、近隣地域の地域要因と類似地域の地域要因を比較して格差率を求める。

 
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1 0  
2 18  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 公的土地評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地価公示制度は、地価公示法に基づき土地鑑定委員会が毎年1回標準地を選定し、その正常な価格を判定し公示するものである。
  • 2.都道府県地価調査は、地価調査法に基づき都道府県知事が選定した標準地について、一定の基準日における標準価格を判定するものである。
  • 3.固定資産税評価は、固定資産税法に基づき、宅地の評価については市街地地域にあっては路線価方式によって価格が決定され、地価公示価格の70%程度を目標に均衡化・適正化が推進されている。
  • 4.相続税評価は、地方税法に基づき、宅地の評価については市街地地域にあっては路線価方式によって価格が決定され、地価公示価格の80%程度を評価割合として、均衡化・適正化が図られている。

 
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1 11  
2 3  
3 10  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.規律している法令が唯一正しい (二人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、)が抜けている テキスト第一分冊P2-97
2.(当該画地の単位面積当たりの)が抜けている。テキスト第一分冊P2-98
3.
4.地価公示価格(水準)の80%程度に(引き上げることにより)が抜けている テキスト第一分冊P2-98

 

問6 非木造建物調査積算要領における統計数量表を用いた数量の算定式に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基礎に係る数量=延床面積×(統計数量値×杭地業による補正率×地盤状況による補正率)
  • 2.く体コンクリート量=延床面積×(統計数量値×階高補正率)
  • 3.型枠・鉄筋=コンクリート量×統計数量値
  • 4.く体鉄骨量=延床面積×統計数量値

 
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1 15  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.延床面積ではなく1階床面積
2.
3.
4.

 

問7 プレハブ建物等の見積依頼に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建築直接工事費、共通仮設費及び諸経費は区分すること。
  • 2.取りこわし工事費は、解体工事費、運搬費及び廃材処分費に区別すること。
  • 3.製造中止等により同種同等のプレハブ建物の見積が困難な場合は、近似建物の見積とし、その理由は問わない。
  • 4.設計監理及び建築確認申請費用等は、見積価格には含めないこと。

 
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1 0  
2 0  
3 17  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.見積困難な場合は、理由を付して近似建物の見積りとすること。 テキスト第一分冊P2-257 (3)の⑤
4.

 

問8 工作物区分の判断基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接かかわらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類等を含む。
  • 2.附帯工作物とは、建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべてのものをいう。
  • 3.庭園とは、立竹木、庭石、灯篭、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。
  • 4.墳墓とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設に限定される。

 
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1 2  
2 3  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.附随する工作物及び立竹木も含む。テキスト第一分冊P2-396

 

問9 営業休止補償における収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法人の収益額の認定は、経費、収益等が継続性のものか一過性のものかを判断するため、3年分又は3期分の損益計算書の通算により認定する。
  • 2.白色申告の場合、損益計算書は添付されないし、経費も一括計上であるから、確定申告書の営業による収入から専従者給与を除いた経費を控除して所得額を認定する。
  • 3.個人営業等で、営業に関する資料が得られない場合は、起業者が市町村に所得証明願を提出し、所得証明を得て所得額を認定する。
  • 4.総所得額の認定ができ、経費が不明であれば、営業規模が類似する同種同等の起業の販売費及び一般管理費率を総所得額に乗じて費用を認定する。

 
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1 11  
2 9  
3 0  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.認定が3年通算?
2.妥当である。 テキスト第一分冊P2-575 中段 白色申告の場合は~
3.
4.

 

問10 営業廃止補償を認定する要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.風俗関連営業、風俗営業等、法令等の制限により妥当な移転先のないとき
  • 2.高齢者が経営する老舗の店舗で、現在地から移転することにより顧客の確保が困難になるとき
  • 3.公有水面の占有等、営業場所が物理的条件により限定される業種で妥当な移転先のないとき
  • 4.養豚・養鶏場等、営業場所が社会的条件により限定される業種で妥当な移転先のないとき

 
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1 0  
2 17  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.テキスト第一分冊P2-601 移転先地で店舗を再開できると認められるときは、対象とはならない。
3.
4.

 

問11 事業損失の補償に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰により生ずる損害等をてん補するため負担する費用は、暖房費、照明費及びその他経費のみとする。
  • 2.テレビジョン電話受信障害により生ずる損害等をてん補するため負担する費用は、通常のテレビジョン電波受信を可能とし、かつ、技術的及び経済的に合理的と認められる方法による改善措置に要する費用(受信者が従前の方法による受信を行うために通常要する費用を差し引く。)とする。
  • 3.水枯渇等により生ずる損害等を機能回復によりてん補するため負担する費用は、既存の施設を改造する方法又は代替施設を新設する方法のうち、技術的及び経済的に合理的と認められるものによる費用とする。
  • 4.地盤変動により生じた建物の損害等をてん補するため負担する費用は、原則として損害等を生じた建物を従前の状態に修復し、又は復元することに要する費用とする。

 
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1 16  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.暖房費、照明費、乾燥費及びその他経費+減収量とか

2.
3.
4.

 

問12 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で、国土交通大臣が指定したものである。
  • 2.公共の水流等で、一級河川、二級河川または準用河川の指定を受けないものは、普通河川と通称され、河川法の規制を受けない。
  • 3.二級河川は、一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに関わる河川で、都道府県知事が指定したものである。
  • 4.河川区域とは、低水路部(流水が継続して存する土地等)、堤防敷き(河川管理施設の敷地である土地)及び堤外の土地の区域をいう。

 
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1 3  
2 6  
3 3  
4 8  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.指定は国土交通大臣ではなく政令 (政令で指定したものに係る河川で)国土交通大臣が指定したものである。河川法第四条 テキストと法令で言い回しが若干違う?
2.妥当である。 テキスト第二分冊P3-76 普通河川より
3.妥当である。 テキスト第二分冊P3-76 二級河川より
4.(堤外の土地の区域のうち、第一号(低水路部)に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域)が抜けている?  河川法第六条三項

 

問13 道路構造令(昭和45年政令第320号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地方部に存する自動車専用道路の種別の区分は、第1種である。
  • 2.一般国道で、地方部に存するものの種別の区分は、第3種であり、そのうち、平地部で計画交通量が2万台以上の場合の級別の区分は、第1級である。
  • 3.市町村道のうち第3種に区分される道路で、計画交通量が5百台未満の場合の級別の区分は、平地部・山地部とも第4級である。
  • 4.設計速度は、道路の区分に応じてその値が定められており、その最大値は、120キロメートル/1時間、最低値は、20キロメートル/1時間である。

 
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1 2  
2 2  
3 10  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当である。テキストP3-163
2.妥当である。テキストP3-165
3.第4級ではなく第5級 テキストP3-163
4.妥当である。テキストP3-164

 

問14 土地収用法(昭和26年法律第219号)(以下「収用法」という。)第18条第2項第四号は、「起業地内に第4条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、(以下省略)」と規定しているが、次のうち、この「第4条に規定する土地」に該当しないものとして妥当なものはどれか。

  • 1.公立の中学校の施設
  • 2.河川法の適用がない河川で、地元の村が条例を設け管理している河川
  • 3.私立の幼稚園の施設
  • 4.村落共同体が管理する法廷外公共物たる用水路

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.幼稚園は収用法第3条第21号学校教育法第1条に規定する学校にあたる。(私立学校法も学校教育法第1条に規定するものと同じ。)
4.法定外公共物としての道路等(市町村が法定外公共物として管理しているもの)は法4条地に該当しない。 事業認定マニュアルP144

 

問15 収用法第18条の規定による事業認定申請書に添付する書面の説明として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.「事業計画書」は必ず添付が必要で、「①事業計画の概要、②事業の開始及び完成の時期、③事業に要する経費及びその財源、④事業の施行を必要とする公益上の理由、⑤収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由、⑥起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由」のすべてについて記載する書面である。
  • 2.「起業地及び事業計画を表示する図面」は、事業認定申請書と一体をなして事業認定の内容を表示することとなる重要なもので、縮尺100分の1から3,000分の1程度までのもので、事業計画の内容を図面で表示するものである。
  • 3.事業計画書中の「事業に要する経費及びその財源」の記載を必要としている理由は、起業者が当該事業を遂行する十分な経済的能力を有するか否かを、事業認定庁が審査するためである。
  • 4.「起業地内にある土地の利用についての法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書」を添付するのは、事業認定庁が申請に係る事業について、土地等の適性かつ合理的な利用に寄与するか否かを判断するための資料とするためである。

 
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1 3  
2 6  
3 2  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.事業申請マニュアル109ページに同様の記載があるため妥当。
2.起業地及び事業計画を表示する図面には起業地位置図も含み(事業認定マニュアルP106)縮尺は25,000分の1(起業地位置図)等も含むことから妥当ではない
3.事業申請マニュアル115ページに同様の記載があるため妥当
4.事業申請マニュアル157ページに同様の記載があるため妥当

 

問16 収用法第26条の規定による事業認定の告示の効果として認められるもののうち、同法第33条の規定による手続の保留の告示があった場合に、その効果を生じさせないこととなるものは次のうちどれか。

  • 1.事業の認定の告示があった日から4年以内の明渡裁決の申立ての義務
  • 2.収用法第28条の3に規定する土地の保全義務
  • 3.収用法第116条に規定する協議の確認の申請を行う権利
  • 4.収用法第46条の2に規定する補償金の支払い請求を行う権利

 
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1 3  
2 0  
3 3  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.事業認定申請マニュアルP81手続保留の効果⑩

 

問17 収用法第16条に規定する関連事業の説明として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.関連事業とは、本体事業の施行により必要を生じた収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業である。
  • 2.関連事業としての起業地の範囲は、従前施設の昨日を回復又は維持する範囲内にとどめられていることが必要である。
  • 3.関連事業を本体事業と同時に、本体事業の起業者が事業の認定を受けようとする場合、当該関連事業に係る管理者からの施行にかかる権限が、本体事業の起業者に必ず付与されていなければならない。
  • 4.関連事業とは、本体事業のために欠くことができない材料の置場等に関する事業である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 事業認定の申請に当たり提出される合理的土地利用に関する参考資料について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.合理的土地利用に関する資料は、起業地の位置選定や事業手法の合理性について説明するものであり、具体的には、代替案(ルート比較等)の検討を行うことにより説明されるのが一般的である。
  • 2.事業計画と代替案の比較検討は、一般的には、社会的条件、技術的条件及び経済的条件を比較検討し行われるが、この場合の社会的条件とは、潰れ地面積の多少、支障となる物件の多少、地域の土地利用に与える影響、地元住民等の事業に対する意向などである。
  • 3.社会的条件として検討項目である「保全すべき動植物等、文化財等への影響」については、環境影響評価書、都道府県や市町村等が作成している文化財マップ等が説明資料として必要となる。
  • 4.昭和63年8月30日付けの建設省建設経済局長通知では、事業認定庁における審査の簡素化措置として、都市計画施設についてはルート比較は要しないとされているが、都市計画決定から長期間経過し、事情が変化している場合は、この簡素化の適用は受けられない。

 
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1 2  
2 12  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.社会的条件に地元住民等の事業に対する意向の記載はない。事業認定マニュアルP195
3.
4.

 

問19 起業地及び事業計画を表示する図面について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業計画を表示する図面は、事業計画の内容を図面で表示するもので、施設の位置を明らかに図示する必要があり、具体的には事業計画書中の「事業計画の概要」の項に記載した事項を明らかにするよう、施設の位置を明示するものである。
  • 2.事業計画を表示する図面で明示する施設の内容を明らかにするために、必要に応じ構造図等の添付が必要であるが、これの例として道路事業の場合は、標準横断図、縦断図、橋梁一般図等がある。
  • 3.起業地を表示する図面は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならないとされている。
  • 4.起業地を表示する図面には、住宅、工場、店舗や学校等の主要な固定性の高い構築物を記載し、その外周を薄い赤色で着色するものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 収用法第28条の2の規定に基づき、起業者が土地所有者等に周知措置を講ずる事項として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.起業地内の標準的な土地の土地価格の説明に関する事項
  • 2.明渡裁決の申立てに関する事項
  • 3.補償額の算定方法、関係人及び損失補償の制限等の補償に関する事項
  • 4.補償金の支払い請求に関する事項

 
選択肢 投票
1 12  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.各人別に具体的な補償額まで説明する必要はなく、標準土地価格の提示も必要ではない。 事業認定マニュアルP43
2.
3.
4.

 

問21 収用法第14条の⑭の規定に基づく事業説明会に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定申請書には、事業説明会の実施状況を記載した書面を添付しなければならないが、それには公告した新聞紙の当該部分の写しを添付しなければならない。
  • 2.事業説明会は、事業の目的及び内容について説明するものであるが、その開催時期は、用地幅杭の打設から3年又は用地取得率が80パーセントを経過したいずれかの早い時期以降、速やかに行わなければならない。
  • 3.事業説明会を開催するときは、開催部の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに事業予定地の土地の存する地方の新聞紙に公告しなければならない。
  • 4.事業説明会は、事業に反対の意見を表明する者がいない場合でも必ず開催しなければならないが、説明会の開催の根拠を収用法の規定に基づくことなどを標榜する必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.記載内容は事業認定の適期申請時期についての内容のため妥当でない。事業認定マニュアルP4
3.
4.

 

問22 ある収用法に関する研修において、講師からの質問に対する受講生の次の説明のうち、妥当と思われるものはどれか。

  • 1.講師:A君、事業認定の要件は何ですか。 A君:ハイ。先生、それは、①事業が収用法第3条の各号の一に掲げるものに関するものであること、②起業者が当該事業を遂行できる十分な意思と能力を有するものであること、③事業計画が、当該地域の土地利用計画と合致し、土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること、④土地を収用し、又は使用する公益上の必要があること、の4つです。
  • 2.講師:Bさん、都市計画決定されている都市計画施設については、事業認定を受けることは可能ですか。 Bさん:ハイ。都市計画決定されておれば、都市計画法(昭和43年法律第100号)第70条で、計画の決定日をもって事業認定の告示とみなされており、収用法の事業認定を受ける必要はありません。
  • 3.講師:C君、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があること。とは例えばどういうことですか。 C君:ハイ。それは、例えば都市施設の内容と基本的に整合している場合などです。
  • 4.Dさん、事業認定申請書の記載事項は何ですか。 Dさん:ハイ。それは、①起業者の名称、②事業の種類、③起業地、④事業認定を申請する理由の4項目だったと思います。

 
選択肢 投票
1 9  
2 1  
3 1  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.3号要件では土地利用計画と一致するとは記載されていない
2.
3.
4.妥当である。 事業認定マニュアルP93

 

問23 事業認定申請書に記載する事業の種類に関して、引き続き数件の申請を予定している場合等においては、申請区間が特定できるように記載しなければならないが、この申請区間を特定する記載方法として、妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.複数郡にわたる区間を表現する場合 「A県B郡C町○○地内からD郡E町○○地内まで」
  • 2.市から郡にわたる区間を表現する場合 「A県B市○○地内からC郡D町○○地内まで」
  • 3.複数市にわたる区間を表現する場合 「A県B市○○地内から同県C市○○地内まで」
  • 4.同一市内における区間を表現する場合 「A県B市○○地内から同市○○地内まで」

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.同県の記載は省略しない 事業認定マニュアルP100
2.同県の記載は省略しない 事業認定マニュアルP100
3.同県の記載は省略する 事業認定マニュアルP100
4.妥当である

 

問24 収用法第35条に規定される土地物件調査権について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の権利者が土地のへの立入、測量、調査に同意をするときには、本条を適用する必要がない。
  • 2.事業認定の告示がなされると、立入の許可又は通知の手続きを経ることなく当然に調査権が起業者に与えられる。
  • 3.起業者は、調査権の行使に当たっては、市町村長を介在させることなく直接土地所有者のみに通知すれば足りる。
  • 4.調査権の対象範囲は、土地に限られず、その土地にある工作物及びその土地又は工作物にある物件も含まれる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.土地収用法11条および12条の手続き不要と言いたい?占有者への通知は必要だが。。。 調査権は起業者のほか、その命を受けたもの若しくは委任を受けたもの。起業者にだけ与えられるものではない?
3.通知は占有者
4.

 

問25 地中トンネルを敷設しようとする場合などの地下使用地について、収用法第36条に規定される土地調書及び物件調書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地調書には、実測平面図及び断面図を添付しなければならない。
  • 2.土地調書には、使用しようとする土地の所在、地番、地目、地積及び地下の上下の範囲並びに土地所有者の氏名及び住所などを記載しなければならない。
  • 3.土地を使用しようとする範囲は地中であるため、地表面に存する物件に関する物件調書を作成する必要はない。
  • 4.土地所有者及び関係人を立ち会わせる場所は、必ずしも調書を作成しようとしている土地又は物件の所在する場所である必要はない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.立ち会う場所の定めなし

 

問26 収用法に規定している署名押印に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用法第36条に規定される土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。
  • 2.収用法第50条第2項に規定される和解調書には、収用委員会の会長及び和解調書の作成に加わった委員並びに起業者、土地所有者及び関係人が、これに署名押印しなければならない。
  • 3.収用委員会会長及び収用法第66条に規定される裁決の会議に加わった委員は、裁決書に署名押印しなければならない。
  • 4.収用法第116条に規定される協議の確認の申請をしようとするとき、起業者は土地所有者及び関係人とともに自ら確認申請書に署名押印しなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.妥当である。(収用法第36条第2項)
2.妥当である。(収用法第50条第3項)
3.概ね妥当であるが、会長の記載がない。テキスト第二分冊P4-205 第66条第2項条文 裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
問題文冒頭に「収用委員会会長及び」とあるので妥当では。(tk@管理人)
4.確認申請書への署名捺印は条文に定めなし

 

問27 収用法第71条に規定される、いわゆる「価格固定制」の対象として、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償
  • 2.使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償
  • 3.残地補償
  • 4.残地収用の場合の収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に関する補償

 
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<解答>
4 (公式解答)
4←3 (自信度:%・回答者: ・訂正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(土地収用法第71条)
2.○ 妥当である。(土地収用法第72条)
3.○ 妥当である。(土地収用法第74条第2項)(訂正:tk@管理人)
    71条は所有権及び所有権以外の権利の価格固定について説明。残地補償は価格下落の補償のため対象外
4.× 近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもつて補償。(土地収用法第76条第3項)

 

問28 用地折衝の基礎理論(「心理的アプローチによる用地折衝の進め方(永井久隆著)」による。以下、同じ。)において説明されている「用地折衝の準備」についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用地折衝に入るための準備作業の一つであるブレーン・ストーミングとは、体験的な実習方法のことで、具体的な折衝場面を想定し、各人に「権利者」と「担当者」の役割を与え、各自がそれぞれの立場になりきって自分の役割を演じてみることである。
  • 2.用地折衝の準備段階では、レディネスの向上が重要であるが、レディネスとは、調査、入手した情報を用地折衝の基本情報となるように分析することである。
  • 3.用地折衝に入るための準備作業の一つとして、想定問答の作成があげられるが、これはホーム・アドバンテージの原則に基づくものである。
  • 4.用地折衝の準備段階では、事前調査と事前情報の入手が重要であるが、その調査、入手すべきものは、折衝の対象物である「不動産」に関連する事項と折衝の相手方である「権利者」に関連する事項に大別できる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.ブレーン・ストーミングは代替地問題等の課題の整理とそれに対する対応のアイディアや解決策をグルービングし、対策案としてまとめていくことのため妥当でない。  テキスト第三分冊P5-171~172
2.レディネスは特定の課題を効率的に実施していくための準備状態をいい、想定問答の作成や模擬演習などが該当することのため妥当ではない。 テキスト第三分冊P5-167
3.設問はレディネスについての記載であるため妥当ではない。
4.

 

問29 公共事業に必要な土地等の取得の事務のうち、補償説明の特性等を説明した次の記述のうち、妥当と思われないものはどれか。

  • 1.補償説明の目的は、土地等の権利者の理解を得て、最終的には土地の売買契約等の補償に関する契約を締結することにあるから、土地等の権利者の主張・要求には良く耳を傾けなければならない。
  • 2.補償説明の目的は、土地等の権利者の理解を得て、最終的には土地の売買契約等の補償に関する契約を締結することにあるから、その取得等する土地の所有者等の心を動かさなければならない。そういう意味で補償説明とは、人の心を買うことだと言われる。
  • 3.補償説明は土地等の権利者の個人情報を取り扱うことから、補償コンサルタントの職員が補償説明を行う場合も、収用法の適用がある公共事業に関する補償説明の場合は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の守秘義務規定が類推して適用される。
  • 4.補償説明により取得等する土地は、代替性のない特定の土地である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.要求のなかには不当なものも含まれることがあるため、良く耳を傾けなければならないとの記述は妥当ではない。聞き入れる≠耳を傾ける テキスト第三分冊P5-16 <権利者の意見を尊重すること> 「共感性」に権利者の主張や意見に積極的に耳を傾け、その主張を正しく理解すること とあり、耳を傾けるのは意見であり、要求ではない。
2.協会研修テキスト第三分冊に補償説明=人の心を買うことと記載あり
3.受託者は国家公務法に直接拘束されないため、契約書などにより守秘義務などを課している=類推ではない  守秘義務の規定を国家公務員法から類推(準用?)しているとも読み取れるが。。。
4.妥当である テキスト第三分冊P5-9 2.用地事務の性格と特性 イ

 

問30 次の問答は、実際の補償説明の場における土地等の権利者と補償説明の担当者とのやり取りである。担当者の説明内容として妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者:庭木は移植料の補償ということだが、もし移植して枯れた場合はどうしてくれるんだ。
    説明者:庭木に関する補償金の算定に当たっては、移植に伴う枯損も考慮し専門の造園業者による移植の補償としています。したがって、移植作業で枯れた場合の補償を別途することはできません。そのようなことが生じないよう移植の方法・時期などを依頼する造園業者とよく相談してください。
  • 2.権利者:土地に抵当権が設定されているが、どうすればよいか。
    説明者:起業地に抵当権が設定された土地を取得することはできませんので、基本的には抵当権の抹消か抵当権者の抹消承諾書の取得をお願いします。
  • 3.権利者:この宅地は擁壁を設置し盛土してある。擁壁の補償はどうなっているか。
    説明者:この土地の擁壁は土地の付加物ですので、土地価格に含まれており、別途、補償することはできません。ご理解願います。
  • 4.権利者:建物の補償内容は、構外に移転する補償と聞いている。残地補償として、価値の低下分に加え買い叩かれの補償も含まれていると聞いている。補償内容に異論はないが、家内とも相談し検討したが、残地があるので建物の面積を少なくして残地に再建したいが良いか。
    説明者:大変申し訳ないですが、補償内容と異なる移転方法は認められませんので、説明通りの移転をお願いします。なお、代替地の選定などは可能な限りお手伝いいたします。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.テキスト第三分冊P5-43 Q25より妥当でない。

 

問31 補償説明において、土地等の権利者から税金についての質問があった。これに対する説明者の説明内容として、妥当なものはどれか。

  • 1.権利者:この土地は建売住宅の販売用として購入したものだ。譲渡代金に対する税金はどうなるのか。
    説明者:公共事業での譲渡ですので、一定の要件のもと代替の特例又は5千万の特別控除の適用を受けることができます。
  • 2.権利者:すでに代金は支払って移転登記も終わっているが、移転先の土地の提供者には、税金の特例はないのか。
    説明者:事業用地の対償地(代替地)の提供者には、1千5百万円の特別控除の適用が可能ですので、早速手続きを取らせていただきます。
  • 3.権利者:私は国民健康保険税を支払っている。今回、道路事業で畑(9年間保有。)を譲渡し3千万円の土地代金が入るが、国民健康保険税はどうなるのか。
    説明者:長期譲渡所得の特別控除が適用されますので、土地代金が5千万円までであれば国民健康保険税が増加することはありません。
  • 4.権利者:買取等の申し出があった日から6か月を経過した後、土地売買等の補償契約を締結した場合、税法上の取扱いはどうなるのか。
    説明者:申し訳ありませんが、買取等の申し出があった日から6か月を経過した場合は、5千万円の特別控除も代替の特例も受けることはできません。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.販売用の土地=棚卸資産=収益補償金のため適用なし
2.
3.
4.代替資産の特例は申し出があった年+2年のため適用あり 対価補償金で代替資産を取得した場合は課税の特例が受けれる。 テキスト第三分冊P5-151 Q2

 

問32 用地折衝の基礎理論において説明されている用地折衝(補償説明)の基本要素に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地折衝を行う土地等の権利者と起業者の担当者間のコミュニケーション(言葉や身体言語を媒介し、考えや意見等を通じ合う。)
  • 2.用地折衝を行う起業者の担当者の裏表のない真実な姿で土地等の権利者に接する誠実な態度
  • 3.用地折衝を行う土地等の権利者と起業者の担当者間の話し合いの目的となる折衝課題
  • 4.用地折衝を行う場所と時間

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.用地折衝の基本要素は ①折衝の当事者、②折衝課題、③折衝当事者間のコミュニケーション、④折衝空間・折衝の場、⑤折衝時間 誠実な態度は用地折衝の基本要素には含まれていない。
3.
4.

 

問33 国土交通省が、直轄の一般国道改築事業所要の用地取得に当たり土地等の権利者と締結する契約に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。なお、土地等の権利者は下記のとおりで、土地に残地はないものとする。

土地所有者 A
借地人兼建物所有者 B(借地権の登記無し)
借家人 C
土地の抵当権者 D(登記されている)
B所有建物の抵当権者 E(登記されている)
国土交通省 国

  • 1.国とBとの契約は、「権利消滅に関する契約書」で行い、その契約の趣旨は、Bは土地に関するBの権利を消滅させ、B所有の建物を移転させ、かつ、Eの抵当権を消滅させることである。
  • 2.国とAとの契約(土地売買に関する契約書)による前金払いの条件は、Dの登記の抹消等と、B及びCと国との間に補償契約が成立し、かつ、Aが印鑑証明書等の必要な書類を国に提出した場合である。
  • 3.国とCとの契約は、「借家人補償契約書」で行い、その契約の趣旨は、Cは借家建物をその所有者が移転することに同意し、指定日までに借家建物が移転できる状態にし、かつ、C所有の物件があるときはこれを移転することである。
  • 4.国とAとの契約において、引き渡し期限までに国とCとの間の補償契約が成立しない場合は、国はAとの契約を解除できる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一般的な調整機関に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工場立地法(昭和34年法律第24号)の適用を受ける工場の公共事業による買収後の敷地面積と緑地面積等に関する調整窓口は都道府県である。
  • 2.大深度法(平成12年法律第87号)の認可事業に係る区分地上権等設定対価の所得区分等の判定に関する調整窓口は税務署である。
  • 3.公共事業のために土地等を譲渡した場合の国民健康保険税の課税についての調整窓口は市町村である。
  • 4.農業者年金に関する調整窓口は土地改良区である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.土地改良区ではなく各市町村の農業委員会

 

問35 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者の相続等に係る裁判所との連絡調整」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.被補償者の「裁判所に相続放棄の手続きを過去にしたが、書類は手元にない。」との発言から家庭裁判所との相続放棄申述受理証明書の発行に関する連絡調整
  • 2.被補償者の「行方不明の相続人がいるので契約できない。」との発言から家庭裁判所に行方不明者の不在者財産管理人の選任の申し立てを行い、不在者財産管理人の許可を得てから公共事業を行う機関に不在者財産を売り渡すための権限外行為の許可を求める申し立てについての家庭裁判所との連絡調整
  • 3.被補償者の「意思表示を相手方に到達させたいが相手方の住所が分からないため、到達させることができない。」との発言から家庭裁判所との公示送達に関する連絡調整
  • 4.被補償者の「生死が7年以上明らかでない者がいるので困っている。」との発言から家庭裁判所との失踪宣告の申し立てに関する連絡調整

 
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1 1  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 生活再建措置の必要性に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行は、直接的な影響を受ける被補償者のみならず、事業の周辺地域にも大きく影響を及ぼすもので、その影響を取り除く生活再建措置によって周辺関係権利者の協力を得るものである。
  • 2.公共事業の施行により行われる、財産価値に着目した現行の損失補償基準を補完することによって、公共事業に係わらない者との公平感を保つことにある。
  • 3.公共事業の施行により生ずるマイナス要因は、個人に財産的及び精神的ダメージを与えることがあり、生活基盤を失う者が生じる場合に、緩和措置として事業者に課せられたものである。
  • 4.公共事業の施行により受ける財産上の損失に対する補償とは別に、各種の政策的行政措置を行うことによって、生活再建を図ることである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 代替地対策を行う際に注意すべき事項として述べる次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.代替地の候補地選定にあたっては、過去3年間における所有権の移転の有無についての調査を行い、土地登記簿が真実の所有関係を示しているか留意する。
  • 2.代替地の造成計画の実施にあたっては、必要に応じて関係地方公共団体と開発に関する同意書の取り交わし、及び近隣住民からの開発に関する同意書の取得など、紛争の防止に努める。
  • 3.公園、緑地、調整池等については、地方公共団体等の適正な管理者に、原則として無償にて引き継ぎ、将来に向かって適正な維持管理を求める。
  • 4.代替地に処分残の区画が発生した場合は、関係地方公共団体等の行う公共事業の移転者の代替地として処分するほか、移転関係者に追加分譲するなどの方策を講じる。

 
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1 3  
2 0  
3 9  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.有償引継ぎを原則とする。 テキスト第三分冊P9-34 第18条一項
4.

 

問38 ダム事業に係わる生活再建調査の実施内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム事業の環境アセスメントのうち、社会環境に関するものは、生活再建対策を進めるうえで不可欠な基礎的前提とも言うべき重要性を持っている。
  • 2.現在の生活実態に関する調査を行い、各人の具体的な再建計画を知ることは重要であるが、水没者の勤務先、収入、生活水準については個人情報保護の観点から、調査項目から除くものとする。
  • 3.水没者のために必要となる生活再建対策を講じ、生活の維持を具体化していくためには、水没者各自の生活再建計画を知る必要がある。
  • 4.補償額算定のための用地調査は、生活再建対策の情報収集の一部で、被補償者に密着した対策を講じるためは、水没者の家族構成、職業等を充分に把握し、生活再建の具体的プランを策定する上で重要である。

 
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2 18  
3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 代替地のあっせん、代替地の提供、代替地の候補地の選定に係る意向調査に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.意向調査を行う場合は、必要に応じて関係地方公共団体の意見を聴く。
  • 2.意向調査は、代替地に未処分地が生じないよう必要に応じて反復して行う。
  • 3.代替地の提供は、代替地の素地の取得、造成、分譲等について地方公共団体等の協力を得て行う。
  • 4.代替地の候補地を選定するにあたっては、取得する土地等と同一市町村に在ることを原則とするが、意向調査の結果をすべて反映させ、かつ、すべて一致させる必要はない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.過去問で妥当の事例あるも設問1から3は代替地対策の事務処理要領6条から7条の原文(全員正解?)末尾の「ない」は「ある」の誤植?

 

問40 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の第13条「固定資産税の不均一課税に伴う措置」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.適用対象となる事業者は、建設業、旅館業又は製造業の事業の用に供する設備を新設又は増設したものに限られる。
  • 2.適用対象となる事業者は、水没に伴い移転する事業者とされており、水源地域外からの新規事業者や、移転を伴わない水源地域内での既存事業者は対象外とされている。
  • 3.適用対象となる事業者に対して、地方公共団体は固定資産税に係る不均一の課税をすることが規定されている。
  • 4.減収補填の期間は、課税すべき固定資産税の最初の年度以降三箇年度におけるものに限られる。

 
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3 9  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.適用対象となる事業者に限定とする定めはないため妥当ではない。
2.移転事業者のみとする定めなしのため妥当ではない。
3.この規定はできる規定。設問では不均一課税が必須と読み取れるため妥当ではない。
4.条文記載のとおりのため妥当 テキスト第三分冊P10-28 第十三条中段