オイシイウメシュ

Last-modified: 2021-04-30 (金) 15:24:35

オイシイウメシュとは、酔っぱらう辻先生である。

概要

「【ゆっくり実況】息抜きにチートバグ16」

初出は、黒猫道氏の「【ゆっくり実況】息抜きにチートバグ16」内の「しゃべる!DSお料理ナビ」にて。

「梅しょうゆのさっぱり豚肉」という料理の最中、「さあ、おいしい梅しょうゆのさっぱり豚肉を作りましょう。」という冒頭のセリフが、なぜか料理の説明においてもなんどもお。繰り返し再生され、その際に「おいしいうめしょ」で切れた為に「おいしいうめしゅ」と聞こえる事が由来。
この動画以後、辻先生の名言 (?) として定着した。

コメントでは「オイシイウメシュ」と半角カタカナで書かれる事が多い。あまりに同じ事を繰り返すためか「辻先生が美味しい梅酒を飲んで酔っ払っているのではないか」とも解釈されている。なお後半になると段々とトーンが落ち、最終的には画面もかいめつしてフリーズしてしまうため「呪い」「ナナシノゲエム」「梅酒を飲みすぎた結果」などと言われるようになってしまった。

「【ゆっくり実況】息抜きにチートバグ23」

その23でもこれと似たようなことが起きた(見られるのは5:00ごろから)

こちらでは何度もいわみって「オイシイオヤコドン」と言っている。

「バグプレイであそぼう その68」

もかちゃん氏投稿の「バグプレイであそぼう!その68」でも似たような現象が登場。(動画の6:49~)

こちらでは辻先生が「ウメシュ」と呟いただけ…と思いきや、その後3度にわたって「ゲェェェェェ」という呻き声を上げた。梅酒の呑み過ぎでリバースしたのだろうか?←やめてね。その挙句、完成した料理に「オイシクナイ」とやたら辛辣な判定を2回も下している。何故作らせた

蛇足

(法的)注意?事項

酒類*1の製造には、酒類製造免許を受けなければならない旨酒税法に定められている。

第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

どう見ても家庭向けであるDSお料理ナビを頼りにオイシイウメシュを造るのは法律的にはマズイ事である。
これには例外があり、例えば家庭で市販の焼酎に梅を漬け込んで梅酒を作るのは「みなし醸造」とされ、酒類を醸造したとはみなされない(=酒類製造免許は必要ない*2。)。ただし酒に混ぜるもの等によってはみなし醸造とされないこともあるため注意が必要。
また、この場合はあくまで自分で作り自分で飲む場合に限られ*3、これを販売することは禁じられている*4
参考:【自家醸造】|国税庁

「みりん梅酒」騒動

かつて、NHKの料理番組「きょうの料理」において、本みりんに梅酒を漬け込んで作る「みりん梅酒」のレシピが紹介されたことがあるが、本みりんのアルコール度数は約14%であり、酒類製造免許なしに作ると酒税法に抵触してしまう(自ら飲むために作る場合でもアウト)。
参考:ニコニコ大百科 - みりん梅酒

お決まりのフレーズ

飲酒は二十歳になってから。
飲酒運転は、ダメ、ゼッタイ。

関連項目


*1 「アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)」をいう。 (酒税法第2条)
*2 酒税法第43条第11項
*3 酒税法第43条第11項
*4 酒税法第43条第12項