4-1 適 用
この章の規定は、法第59条の規定による新規検査又は法第71条の規定による予備検査に係る審査を行う場合(法第16条の規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査に係る審査を行う場合を除く。)に適用する。
4-1 適 用
この章の規定は、法第59条の規定による新規検査又は法第71条の規定による予備検査に係る審査を行う場合(法第16条の規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査に係る審査を行う場合を除く。)に適用する。