第4章/4-12 操縦装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:46:44

4-12 操縦装置
4-12-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、(2)の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第10条関係)
① 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
② 制動装置の操作装置
③ 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置
(2) 自動車の運転に際して操作を必要とする(1)の装置は、次の基準に適合するものでなければならない。(細目告示第12条関係、細目告示第90条関係)
① (1)①、②及び③に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置とし、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。
② (1)①に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び(1)③に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
③ 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
④ 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
⑤ ②、③及び④の「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表示をしたものをいう。この場合において、JIS D0032「自動車用操作・計量・警報装置類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。
4-12-2 欠番
4-12-3 欠番
4-12-4 適用関係の整理
(1) 昭和26年12月31日以前に製作された自動車については、4-12-5(従前規定の適用①)を適用する。(適用関係告示第6条第2項第1号関係) 審査事務規程4-12(26) -1-
(2) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-12-6(従前規定の適用②)を適用する。(適用関係告示第6条第2項第2号関係)
(3) 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、4-12-7(従前規定の適用③)を適用する。(適用関係告示第6条第1項関係)
4-12-5 従前規定の適用①
昭和26年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第6条第2項第1号関係)
4-12-5-1 性能要件
(1) 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。
① 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
② 制動装置の操作装置
③ 前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器及び洗浄液噴射装置の操作装置
4-12-6 従前規定の適用②
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第6条第2項第2号関係)
4-12-6-1 性能要件
(1) 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置とする。
① 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
② 制動装置の操作装置
③ 前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器及び洗浄液噴射装置の操作装置
4-12-7 従前規定の適用③
昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第6条第1項関係)
4-12-7-1 性能要件
(1) 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置とし、レバー式等可動のデフロスタ操作位置の中心位置は、可動範囲の中心位置とする。
① 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他
の原動機及び動力伝達装置の操作装置
② 制動装置の操作装置
③ 前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器及び洗浄液噴射装置の操作装置
(2) (1)①に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び(1)③に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
(3) 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
(4) 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
(5) (2)、(3)及び(4)の「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表示をしたものをいう。この場合において、JIS D0032「自動車用操作・計量・警報装置類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。
審査事務規程4-12(26) -3-