第4章/4-14 施錠装置等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:48:14

4-14 施錠装置等
4-14-1 装備要件
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車及び被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。(保安基準第11条の2第1項)
4-14-2 性能要件
4-14-2-1 視認等による審査
(1) 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして構造、施錠性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、①イ及び③の規定は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。(保安基準第11条の2第2項関係、細目告示第14条第1項関係、細目告示第92条第1項関係)
① 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。
ア 制動装置以外に備える施錠装置にあっては、その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造
イ 制動装置に備える施錠装置にあっては、その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止させることができる構造
② 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
③ その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。
④ 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
(2) 次に掲げる施錠装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第92条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
② 法第75条の2第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車に備える施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置又はこれに準ずる性能を有する施錠装置
4-14-2-2 書面等による審査
(1) 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2tを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして構造、施錠性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに細目告示別添9「イモビライザの技術基準」(5.3.8.及び別紙1の規定を除く。)に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、視認等によりイモ
ビライザが備えられていないと認められるときは、審査を省略することができる。(保安基準第11条の2第3項関係、細目告示第14条第2項関係、細目告示第92条第3項関係)
(2) 指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第92条第3項関係)
4-14-3 欠番
4-14-4 適用関係の整理
(1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-14-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第8条第2項関係)
(2) 平成18年6月30日(軽自動車にあっては平成20年6月30日)以前に製作された自動車については、4-14-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第8条第1項、第2項及び第3項関係)
4-14-5 従前規定の適用①
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第8条第2項関係)
4-14-5-1 装備要件
なし。
4-14-5-2 性能要件
4-14-6-2に同じ。
4-14-6 従前規定の適用②
平成18年6月30日(軽自動車にあっては平成20年6月30日)以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第8条第1項、第2項及び第3項関係)
4-14-6-1 装備要件
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取装置には、施錠装置を備えなければならない。
4-14-6-2 性能要件
自動車の施錠装置は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、③の規定は二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。
① その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
② 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
③ その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。
④ 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。