第4章/4-23 発生炉ガスの燃料装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:27:28

4-23 発生炉ガスの燃料装置
4-23-1 性能要件(視認等による審査)
発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第16条関係、細目告示第19条関係、細目告示第97条関係)
① ガス発生炉及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。
② ガス発生炉の燃焼室に面する車体の部分には、適当な防熱壁を備えること。
③ ガス発生炉と防熱壁との間隔は、50mm以上であること。
④ 配管のうち高熱の部分は、車体の可燃性の部分と接触していないこと。
⑤ 積載した物品がガス発生炉と接触するおそれのある場合にあっては、ガス発生炉と物品積載装置との間に適当な隔壁を備えること。