第4章/4-26 車枠及び車体

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:32:27

4 - 26 車枠及び車体
4 - 26- 1 性能要件( 視認等による審査)
(1) 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして強度、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基
準第18 条第1 項第1 号関係、細目告示第22 条第1 項関係、細目告示第100 条第1 項関係)
① 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
② 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになってい
ること。
③ 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。
(2) 車体の外形その他自動車の形状は、視認等その他適切な方法により審査したときに、鋭い突
起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのないものでなければな
らない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。( 保安基
準第18条第1 項第2号関係、細目告示第22条第2 項関係、細目告示第1 00条第2 項関係)
(3) 次に該当する車枠及び車体は、( 2)の基準に適合するものとする。( 細目告示第22条第3 項関
係、細目告示第100条第2 項関係)
① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ
前方30°及び後方50°に交わる2 平面によりはさまれる走行装置の回転部分( タイヤ、ホイ
ール・ステップ、ホイール・キャップ等) が当該部分の直上の車体( フェンダー等) より車両
の外側方向に突出していないもの。
( 参考図)
② 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、4 - 2 9 の基準に適合する巻込防止
装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が最外側にある前車輪及び後車輪の
それぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側( 車軸中心より下方の部位
を除く。) の鉛直線と接地面との交点を結ぶ直線( 前車輪を有しない被牽引自動車にあっては、
後車輪の車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側( 車軸中心より下方の部位を
除く。) の鉛直線と接地面との交点を通り車両中心線に平行な直線) より外側に取り付けられ
ているもの



前方
30° 50° C


車体(フェンダー等)
( 参考図)
③ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量
2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそ
りを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における
下面及び側面の部分に備えるものを除く。) であって、次の要件に適合するもの
ア エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端又
は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にある部分であって、
直径10 0mmの球体が静的に接触することのできる部分( 鉛直線と母線のなす角度が30°であ
る円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡( 以下「フロアライン」とい
う。) より下方の部分を除く。) の角部が半径5mm 以上であるもの又は角部の硬さが60ショ
ア(A )以下の場合にあっては、この限りでない。
イ エア・スポイラ( バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8 m を超える部分を除
く。) は、直径10 0mm の球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5 mm 未満の角部
を有さないものであること。ただし、角部の硬さが6 0 ショア(A)以下のとき、又は角部の高
さが5 m m 未満の場合若しくは角部の間隔( 直径1 00m m の球体を2 つの角部に静的に接触さ
せたときの接点間の距離をいう。) が40 mm 以下の場合であって角部が次表に定める角部の
形状の要件を満足するときは、この限りでない。
角部の高さ( h) 角部の形状 角部の間隔(δ ) 角部の形状
H< 5 mm
角部に外向きの尖った
部分又は鋭い部分がな
いこと。
25< δ ≦ 40m m
角部の半径が1.0 mm 以上で
あること。
δ ≦ 25
角部の半径が0.5 mm 以上で
あること。
ウ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側( バンパの上端より下方にある部分
にあっては、当該自動車の最外側) とならないものであること。
エ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部( 以下「ウイング」という。)
を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20m mを超え
ない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該自動
車の最外側から165 mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側から16 5mm
以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構
造である場合にあっては、この限りでない。この場合において、ウイング側端付近に、車両
中心線に平行な後向き方向に2 45N以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から1 65m m以
上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当
該自動車の最外側から1 65m m以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝
撃を緩衝することができる構造」とする。
オ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられ
ている構造であること。
( 例) 角部の高さ及び間隔の例
(4) 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、( 3)③ の基準に適合するものとする。
( 細目告示第10 0条第3 項関係) )
① 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備
えられているエア・スポイラ
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられているエ
ア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
(5) 自動車の窓、乗降口等のとびらを閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及び
車体は、(2)の基準に適合しないものとする。
ただし、平成29年3 月3 1日までの間は、② 、③ 、④ 及び⑤ の規定を適用しないことができる。
また、平成2 2年3 月31日以前に製作された自動車であって、4 - 2 - 5 及び4 - 2 - 6 の基準
を適用したものにあっては、⑪ の規定は適用しない。( 細目告示第2 2条第4 項関係、細目告示第
100条第4 項関係、適用関係告示第15条第12項関係)
① バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの
② 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪
自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。以下③ から⑤ までに
おいて同じ。) であって、車体等その他基部から突出量が5 m m以上であり、かつ先端の曲率半
径が2.5m m未満である突起物を有するもの( 次に掲げるものを除く。)
ア 後写鏡
イ 牽引装置
ウ 高さ2. 0m を超える部分
エ ジャッキング・ポイント、排気管及びホイールは考慮しないものとし、かつ、ホイール
・アーチの隙間は、周辺の外部表面となめらかに連続した仮想面によって埋められているも
のとして決定したフロアラインより下方の部分
オ 直径10 0mm の球体を車体その他自動車の形状に接触させた場合に接触しない部分
カ 空気を吸入又は送出するためのグリル及び間隔であって隙間が4 0mm 以下であるもの
キ 突起物の硬さが60 ショア(A)以下のもの
ク 窓拭き器及び前照灯洗浄器の前照灯拭き器のワイパーブレード並びにその支持部品
ケ 車輪の回転部分
コ ボディーパネルの折り返し部分であって突起の高さの1 0 分の1 以上の値の曲率半径を有
するもの
サ 自動車の側面に備えるデフレクターの端部
シ ボンネットの後端及びトランクルームの前端の板金端部
ス 先端を除くアンテナのシャフト
セ 指定自動車等に備えられている車枠及び車体と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に
備えられた車枠及び車体であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
ソ 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づき外装、外装の手荷物積載用部品及び外装のアンテナ
の装置の指定を受けた車枠及び車体と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車
枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体であって、その機能を損なうおそれ
のある損傷のないもの
③ 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているアンテナ( 高さ2 .0m以
下に備えられているものに限る。) であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出し
ているもの
④ 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイール、ホイールナ
ット、ハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最外側を超えて突
出する鋭利な突起を有するもの
⑤ 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓( 高さ2.0 m以下に備
えられているものに限る。) であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出してい
るもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの
⑥ 後写鏡の取付金具に鋭利な突起を有しているもの
⑦ スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの
⑧ レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの( 先端が内側へ曲げ
てあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除く。)
⑨ 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び
前端の取付高さが次に該当するもの
ア 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3 分の2 を超え
るもの
イ クレーン部を除く自動車の最前部( 後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物
を除く。) からクレーンブームの最前端までの水平距離が1mを超えるもの
ウ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1 .8m 未満のもの
( 参考図)
⑩ 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの。
⑪ 4- 79に規定される装置のうち自動車の両側面に備える方向指示器( 大型貨物自動車等の両
側面の中央部に備えるものを除く。) が自動車の幅から突出しているものであって、次のいず
れかに該当するもの
ア 当該装置の最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外
側との距離が10 0㎜ を超えて突出しているもの
イ 当該装置が車体に取り付けられた状態で直径1 00㎜ の球体が接触する範囲であってその外
部表面の曲率半径が2.5㎜ 未満の突起を有するもの。ただし、突出量が5㎜ 未満であってその
外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5㎜ 未満のもの、突起の硬さが60シ
ョア( A) 以下のものにあってはこの限りでない。
(6) 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪
自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) 以外の自動車、平成
20年12月31日までに製作された乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、
側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除
く。) 及び( 5) のただし書きにより② 、③ 、④ 及び⑤ の規定の適用を受けない自動車にあって
は、次に掲げるものは、(2)の基準に適合しないものとする。( 細目告示第22条第5 項関係、細
目告示第100条第5 項関係)
① 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車( いわゆる貨客兼用貨物自動車、
警察車のパトロール車等) の後部に備えるバンパ( その端部が、車体後部側面付近にあるもの
に限る。) であって、次に該当しないもの
ア 車体の凹部に組み込まれているもの
イ 車体とのすき間が2 0mmを超えず、かつ、直径100 mmの球体を車体及びバンパに接触させた
場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げ
られているもの
② 地上1. 8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突
出しているもの
(7) 自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離( 空車状態の自動車を平坦な面に
置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下同じ。) は、視認等その他適
切な方法により審査したときに、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の
2 分の1 ( 物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3 分の2 、
その他の自動車のうち小型自動車にあっては20分の11) 以下でなければならない。ただし、大型
特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35k m/h未満のもの及
び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第18条第1 項第3 号関係、細目告示
第22条第6 項関係、細目告示第100条第6 項関係)
(8) 次に掲げる自動車は、(7 )の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動
車」とする。( 細目告示第22条第7 項関係、細目告示第10 0条第7 項関係)
① 物品を積載する装置を有しない自動車
② 物品を積載する装置が次に該当する自動車
ア タンク又はこれに類するもの
イ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
③ その後面に、折りたたみ式でない煽であってその高さが荷台床面から1 55cm以上のものを備
える自動車
④ バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体にとびらを備えているもの
(9) (7)の「最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離」は、次により計測した長さとする。
( 細目告示第22条第6 項関係、細目告示第10 0条第6 項関係)
① 車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置
を含むものとして計測する。
② 車体には、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとして計測する。
③ 車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を
強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測する。
④ 道路交通法第59 条第1 項ただし書により故障車等を牽引する自動車にあっては、牽引する
ための構造・装置を格納した状態で計測する。
4 - 26- 2 欠番
4 - 26- 3 欠番
4 - 26- 4 適用関係の整理
(1) 昭和34 年9 月1 5 日以前に製作された自動車( 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距
離が長くなる改造を行う場合を除く。) については、4 - 26- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定
を適用する。( 適用関係告示第15 条第2 項第1 号関係)
(2) 昭和49 年6 月30 日以前に製作された自動車( 回転部分が突出する改造を行ったものを除
く。) については、4 - 26- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5
条第2 項第2 号関係)
(3) 平成2 0 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 26- 7 ( 従前規定の適用③ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第15 条第1 項第1 号関係)
4 - 26- 5 従前規定の適用①
昭和34 年9 月15 日以前に製作された自動車( 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離が
長くなる改造を行う場合を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関
係告示第15 条第2 項第1 号関係)
4 - 26- 5 - 1 性能要件
(1) 車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。この場合において著しく損
傷した車枠及び車体は、「堅ろう」とされないものとする。
② 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって
いること。
(2) 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有する等他の交通の安全を妨げるおそれのあ
るものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
(3) 次の各号に掲げるものは、( 2 ) の「他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの」とされ
ないものとする。
① 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量
2.8t 以下の自動車に備えるエア・スポイラ( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及
びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間に
おける下面及び側面の部分に備えるものを除く。) であって、次の要件に適合するもの
ア エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端
又は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にある部分であっ
て、直径100 mm の球体が静的に接触することのできる部分( 鉛直線と母線のなす角度が30
°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡( 以下「フロアライ
ン」という。) より下方の部分を除く。) の角部が半径5m m以上であるもの又は角部の硬
さが60ショア( A) 以下の場合にあっては、この限りでない。
イ エア・スポイラ( バンパの下端より下方にある部分及び地上1. 8 m を超える部分を除
く。) は、直径10 0mm の球体が静的に接触することのできる部分に半径2. 5mm 未満の角部
を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60 ショア( A) 以下のとき、又は角部
の高さが5 m m未満の場合若しくは角部の間隔( 直径10 0mm の球体を2 つの角部に静的に接
触させたときの接点間の距離をいう。) が4 0m m以下の場合であって角部が次表に定める角
部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
角部の高さ
( h) 角部の形状 角部の間隔( δ ) 角部の形状
h< 5 mm
角部に外向きの尖った部分
又は鋭い部分がないこと。
25< δ ≦ 40m m
角部の半径が1. 0m m 以上であ
ること。
δ ≦ 25
角部の半径が0. 5m m 以上であ
ること。
ウ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側( バンパの上端より下方にある部分
にあっては、当該自動車の最外側) とならないものであること。
エ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部( 以下「ウイング」という。)
を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20m mを超
えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該
自動車の最外側から165 mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側か
ら16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝すること
ができる構造である場合にあっては、この限りでない。この場合において、ウイング側端
付近に、車両中心線に平行な後向き方向に24 5N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最
外側から165 mm以上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、
「ウイング側端が当該自動車の最外側から16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者
等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
オ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられ
ている構造であること。
( 例) 角部の高さ及び間隔の例
② 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、(3) ① の規定にかかわらず、(2)の
基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に
備えられているエア・スポイラ
イ 法第75条の2 第1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられている
エア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
③ 乗車定員が1 0 人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自
動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。
以下( 4 ) において同じ。) であって、車体の外形その他自動車の形状が指定自動車等
と同一の構造を有し、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
④ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた外装と同一の構造を有し、
かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
⑤ 回転部分が突出する改造を行った自動車については、4 - 2 6 - 1 ( 3 ) ① 及び② の基
準を適用する。
( 4 ) 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次に掲げるものは、( 2)の基準に適合
しないものとする。
① バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの
② 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車( いわゆる貨客兼用貨物自動
車、警察車のパトロール車等) の後部に備えるバンパ( その端部が、車体後部側面付近にあ
るものに限る。) であって、次に該当しないもの
ア 車体の凹部に組み込まれているもの
イ 車体とのすき間が20m mを超えず、かつ、直径1 00mmの球体を車体及びバンパに接触させた
場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲
げられているもの
③ 地上1.8m 以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から
突出しているもの
④ 後写鏡の取付金具に鋭利な突起を有しているもの
⑤ スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの
⑥ レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの( 先端が内側へ曲
げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除
く。)
⑦ 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及
び前端の取付高さが次に該当するもの
ア 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3 分の2 を超え
るもの
イ クレーン部を除く自動車の最前部( 後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物
を除く。) からクレーンブームの最前端までの水平距離が1 m を超えるもの
ウ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1 .8m 未満のもの
( 参考図)
⑧ 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの
(5) 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離が長くなる改造を行った自動車については、
4 - 26- 6 - 1 (5)から(7)の基準を適用する。
4 - 26- 6 従前規定の適用②
昭和4 9 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 回転部分が突出する改造を行ったものを除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第1 5 条第2 項第2 号関
係)
4 - 26- 6 - 1 性能要件
(1) 車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。この場合において著しく損
傷した車枠及び車体は、「堅ろう」とされないものとする。
② 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって
いること。
(2) 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有する等他の交通の安全を妨げるおそれのあ
るものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
(3) 次の各号に掲げるものは、( 2 ) の「他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの」とされ
ないものとする。
① 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量
2.8t 以下の自動車に備えるエア・スポイラ( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及
びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間に
おける下面及び側面の部分に備えるものを除く。) であって、次の要件に適合するもの
ア エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端
又は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にある部分であっ
て、直径100 mm の球体が静的に接触することのできる部分( 鉛直線と母線のなす角度が30
°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡( 以下「フロアライ
ン」という。) より下方の部分を除く。) の角部が半径5m m以上であるもの又は角部の硬
さが60ショア( A) 以下の場合にあっては、この限りでない。
イ エア・スポイラ( バンパの下端より下方にある部分及び地上1. 8 m を超える部分を除
く。) は、直径10 0mm の球体が静的に接触することのできる部分に半径2. 5mm 未満の角部
を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60 ショア( A) 以下のとき、又は角部
の高さが5 m m未満の場合若しくは角部の間隔( 直径10 0mm の球体を2 つの角部に静的に接
触させたときの接点間の距離をいう。) が4 0m m以下の場合であって角部が次表に定める角
部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
角部の高さ
( h) 角部の形状 角部の間隔( δ ) 角部の形状
h< 5 mm
角部に外向きの尖った部分
又は鋭い部分がないこと。
25< δ ≦ 40m m
角部の半径が1. 0m m 以上であ
ること。
δ ≦ 25
角部の半径が0. 5m m 以上であ
ること。
ウ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側( バンパの上端より下方にある部分
にあっては、当該自動車の最外側) とならないものであること。
エ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部( 以下「ウイング」という。)
を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20m mを超
えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該
自動車の最外側から165 mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側か
ら16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝すること
ができる構造である場合にあっては、この限りでない。この場合において、ウイング側端
付近に、車両中心線に平行な後向き方向に24 5N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最
外側から165 mm以上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、
「ウイング側端が当該自動車の最外側から16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者
等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
オ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられ
ている構造であること。
( 例) 角部の高さ及び間隔の例
② 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、(3) ① の規定にかかわらず、(2)の
基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に
備えられているエア・スポイラ
イ 法第75条の2 第1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられている
エア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
③ 乗車定員が1 0 人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自
動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。
以下( 4 ) において同じ。) であって、車体の外形その他自動車の形状が指定自動車等
と同一の構造を有し、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
④ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた外装と同一の構造を有し、
かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
⑤ 回転部分が突出する改造を行った自動車については、4 - 2 6 - 1 ( 3 ) ① 及び② の基
準を適用する。
( 4 ) 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次に掲げるものは、( 2)の基準に適合
しないものとする。
① バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの
② 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車( いわゆる貨客兼用貨物自動
車、警察車のパトロール車等) の後部に備えるバンパ( その端部が、車体後部側面付近にあ
るものに限る。) であって、次に該当しないもの
ア 車体の凹部に組み込まれているもの
イ 車体とのすき間が20m mを超えず、かつ、直径1 00mmの球体を車体及びバンパに接触させた
場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲
げられているもの
③ 地上1.8m 以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から
突出しているもの
④ 後写鏡の取付金具に鋭利な突起を有しているもの
⑤ スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの
⑥ レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの( 先端が内側へ曲
げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除
く。)
⑦ 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及
び前端の取付高さが次に該当するもの
ア 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3 分の2 を超え
るもの
イ クレーン部を除く自動車の最前部( 後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物
を除く。) からクレーンブームの最前端までの水平距離が1 m を超えるもの
ウ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1 .8m 未満のもの
( 参考図)
⑧ 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの
(5) 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、最遠軸距の2 分の1 ( 物品を車体の後
方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3 分の2 、その他の自動車のうち
小型自動車にあっては、2 0分の11) 以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向
する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度3 5km/ h未満のもの及び小型特殊自動車にあっ
ては、この限りでない。
(6) 次の各号に掲げるものは、( 5)の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造」
とされるものとする。
① 物品を積載する装置を有しないもの
② 物品を積載する装置が次に該当するもの
ア タンク又はこれに類するもの
イ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
③ 後面の煽が折りたたみ式でないものであって、その高さが荷台床面から15 5 c m 以上のも

④ バン型自動車等であって、後面の積御口の全体に扉を備えているもの
(7) (5)の「最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離」は、空車状態の自動車を平坦な
面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に次により計測した長さとする。
① 車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置
を含むものとして計測する。
② 車体には、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとして計測する。
③ 車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を
強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測する。
④ 道路交通法第59 条第1 項ただし書により故障車等を牽引する自動車にあっては、牽引する
ための構造・装置を格納した状態で計測する。
4 - 26- 7 従前規定の適用③
平成20 年1 2 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。(適用関係告示第1 5 条第1 項第1 号関係)
4 - 26- 7 - 1 性能要件
(1) 車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。この場合において著しく損
傷した車枠及び車体は、「堅ろう」とされないものとする。
② 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって
いること。
(2) 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の
安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあ
っては、この限りでない。
(3) 次に掲げるものは、( 2 ) の「他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの」とされないも
のとする。
① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞ
れ前方3 0゜ 及び後方5 0゜ に交わる2 平面によりはさまれる走行装置の回転部分( タイヤ、ホ
イール・ステップ、ホイール・キャップ等) が当該部分の直上の車体( フェンダー等) より
車両の外側方向に突出していないもの。
( 参考図)
② 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、4 - 29 の基準に適合する巻込防止
装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が最外側にある前車輪及び後車輪
のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側( 車軸中心より下方の
部位を除く。) の鉛直線と接地面との交点を結ぶ直線( 前車輪を有しない被牽引自動車にあ
っては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側( 車軸中心より下
方の部位を除く。) の鉛直線と鉛直面との交点を通り車両中心線に平行な直線) より外側に
取り付けられているもの。
( 参考図)
③ 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量
2.8t 以下の自動車に備えるエア・スポイラ( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及



前方
30° 50° C


車体(フェンダー等)
びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間に
おける下面及び側面の部分に備えるものを除く。) であって、次の要件に適合するもの
ア エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端
又は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にある部分であっ
て、直径100 mm の球体が静的に接触することのできる部分( 鉛直線と母線のなす角度が30
°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡( 以下「フロアライ
ン」という。) より下方の部分を除く。) の角部が半径5m m以上であるもの又は角部の硬
さが60ショア( A) 以下の場合にあっては、この限りでない。
イ エア・スポイラ( バンパの下端より下方にある部分及び地上1. 8 m を超える部分を除
く。) は、直径10 0mm の球体が静的に接触することのできる部分に半径2. 5mm 未満の角部
を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60 ショア( A) 以下のとき、又は角部
の高さが5 m m未満の場合若しくは角部の間隔( 直径10 0mm の球体を2 つの角部に静的に接
触させたときの接点間の距離をいう。) が4 0m m以下の場合であって角部が次表に定める角
部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
角部の高さ
( h) 角部の形状 角部の間隔( δ ) 角部の形状
h< 5 mm
角部に外向きの尖った部分
又は鋭い部分がないこと。
25< δ ≦ 40m m
角部の半径が1. 0m m 以上であ
ること。
δ ≦ 25
角部の半径が0.5 mm 以上であ
ること。
ウ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側( バンパの上端より下方にある部分
にあっては、当該自動車の最外側) とならないものであること。
エ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部( 以下「ウイング」という。)
を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20m mを超
えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該
自動車の最外側から165 mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側か
ら16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝すること
ができる構造である場合にあっては、この限りでない。この場合において、ウイング側端
付近に、車両中心線に平行な後向き方向に24 5N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最
外側から165 mm以上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、
「ウイング側端が当該自動車の最外側から16 5mm以上内側にないウイングの部分が歩行者
等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
オ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられ
ている構造であること。
( 例) 角部の高さ及び間隔の例
④ 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、( 3)③ の基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に
備えられているエア・スポイラ
イ 法第75条の2 第1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられている
エア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
⑤ 乗車定員が1 0 人未満の専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自
動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。
以下( 4 ) において同じ。) であって、車体の外形その他自動車の形状が指定自動車等
と同一の構造を有し、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
⑥ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた外装と同一の構造を有し、
かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
( 4 ) 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次に掲げるものは、( 2)の基準に適合
しないものとする。
① バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの
② 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車( いわゆる貨客兼用貨物自動
車、警察車のパトロール車等) の後部に備えるパンパ( その端部が、車体後部側面付近にあ
るものに限る。) であって、次に該当しないもの
ア 車体の凹部に組み込まれているもの
イ 車体とのすき間が20m mを超えず、かつ、直径1 00mmの球体を車体及びパンパに接触させた
場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲
げられているもの
③ 地上1.8m 以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から
突出しているもの
④ 後写鏡の取付金具に鋭利な突起を有しているもの
⑤ スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの
⑥ レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの( 先端が内側へ曲
げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除
く。)
⑦ 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及
び前端の取付高さが次に該当するもの
ア 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3 分の2 を超え
るもの
イ クレーン部を除く自動車の最前部( 後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物
を除く。) からクレーンブームの最前端までの水平距離が1 m を超えるもの
ウ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1 .8m 未満のもの
( 参考図)
⑧ 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの
(5) 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、最遠軸距の2 分の1 ( 物品を車体の後
方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3 分の2 、その他の自動車のうち
小型自動車にあっては、2 0分の11) 以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向
する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度3 5km/ h未満のもの及び小型特殊自動車にあっ
ては、この限りでない。
(6) 次に掲げるものは、( 5)の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造」とされ
るものとする。
① 物品を積載する装置を有しないもの
② 物品を積載する装置が次に該当するもの
ア タンク又はこれに類するもの
イ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
③ 後面の煽が折りたたみ式でないものであって、その高さが荷台床面から1 55 cm 以上のも

④ バン型自動車等であって、後面の積御口の全体に観音開き式又は片開き式又はシャッター
式の扉を備えているもの
(7) (5)の「最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離」は、空車状態の自動車を平坦な面
に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さとする。この場合において、車体には、
クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、
フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとする。また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっ
ては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態において、そ
れぞれ計測するものとする。