第4章/4-29 巻込防止装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:35:33

4-29 巻込防止装置
4-29-1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8t以上の普通自動車(乗車定員11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止するものとして強度、形状等に関し4-29-2の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる自動車にあっては、この限りでない。(保安基準第18条の2第1項関係、細目告示第23条第3項関係、細目告示第101条第3項関係)
4-29-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 4-29-1の巻込防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第18条の2第1項関係、細目告示第23条第1項関係、細目告示第101条第1項関係)
① 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取付けが確実でないものは、この基準に適合しないものとする。
② 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。この場合において、その平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状を有する巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
(2) 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)にあっては、(1)②の基準にかかわらず、当分の間、歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造であればよい。この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。(昭和54年運輸省令第8号附則第4項関係、細目告示第23条第2項関係、細目告示第101条第2項関係)
4-29-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第18条の2第2項関係、細目告示第23条第4項関係、細目告示第101条第4項関係)
① 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
② 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取り付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
(例)
(1)タンクローリの場合(3)コンクリート・ミキサー車の場合(2)バラセメント車の場合550mm以下450mm以下650mm以上ホースボックス等550mm以下配管等450mm以下650mm以上450mm以下650mm以上550mm以下上面ガード
(4) バラセメントセミトレーラの場合
(5)コンテナセミトレーラの場合
③ 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていなければならない。
④ 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるように取り付けられていること。
(例)
⑤ 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられている
こと。
(2) 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)にあっては、(1)①及び②の基準にかかわらず、当分の間、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていればよい。(昭和54年運輸省令第8号附則第4項関係、細目告示第23条第5項関係、細目告示第101条第5項関係)
4-29-4 適用関係の整理
(1) 昭和43年7月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のものを除く。)については、4-29-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第16条第3項関係)
(2) 昭和48年11月30日以前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の自動車及びこれらに該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車については、4-29-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第16条第2項関係)
(3) 昭和55年10月31日以前に製作された自動車については、4-29-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第16条第1項関係)
4-29-5 従前規定の適用①
昭和43年7月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のものを除く。)については、次の基準に適合する巻込防止装置を備えていればよい。(適用関係告示第16条第3項関係)
4-29-5-1 装備要件
なし。
4-29-5-2 性能要件
なし。
4-29-5-3 取付要件
なし。
4-29-6 従前規定の適用②
昭和48年11月30日以前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の自動車及びこれらに該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第16条第2項関係)
4-29-6-1 装備要件
貨物の運送の用に供する車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の自動車及びこれらに該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車については、4-29-6-2及び4-29-6-3の基準に適合するものでなければならない。
4-29-6-2 性能要件
自動車の両側面は、歩行者が当該自動車の後輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造でなければならない。
4-29-6-3 取付要件
なし。
4-29-7 従前規定の適用③
昭和55年10月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合する巻込防止装置を備えていればよい。(適用関係告示第16条第1項関係)
4-29-7-1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車(4-29-6の自動車を除く。)及び車両総重量が8t以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車及び4-29-6の自動車を除く。)の両側面には、4-29-7-2及び4-29-7-3の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。
4-29-7-2 性能要件
巻込防止装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 巻込防止装置は、堅ろうで、かつ、歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造であること。この場合において、腐食等により取付けが確実でないものは、「堅ろう」とされないものとする。
(2) 鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、(1)の基準に適合するものとする。
4-29-7-3 取付要件
(1) 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上600mm以下となるよう取り付けられていること。
(2) 巻込防止装置は、その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車輪との間隔が400mm以下となるよう取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部の前端が補助脚より前方となるように取り付けられていること。
(3) 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられていること。
(4) 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
審査事務規程4-29 (36) -6-