第4章/4-30 突入防止装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:36:57

4 - 30 突入防止装置
4 - 30- 1 装備要件
自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車
( ポール・トレーラを除く。) 小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。) の後面には、他の自動
車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるもの
として、強度、形状等に関し、4 - 3 0- 2 の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車
の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合
する構造( 車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車
の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以
下「車体後面の構造部」という。) を有する自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第
1 8 条の2 第3 項関係、細目告示第2 4 条第2 項関係、細目告示第1 0 2 条第2 項関係)
( 1 ) 車両総重量が7 t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミトレーラの車
枠の後面その他の車体後面の構造部が① から③ までに掲げる要件に適合する平面部を有するこ
と。
① 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以
上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側10 0 m mまでの間にあること。
ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場合は、当
該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。
なお、この場合における断面の高さとは、車枠又は車体で構成されるものであって、他の
自動車が追突した場合に、追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程
度以上に防止できる構造部全体としての断面の高さをいう。
また、車両後部に貨物を積卸しするための昇降装置( 道板を兼ねる後あおりを作動させる
装置等を含む) を取り付けるため、構造部に切り欠きが設けられる場合又は分割される場合
で、一部の断面の高さが10 0㎜ 以上確保できないものにあっては、4 - 3 0 - 3 ② カを適用
させる。( 以下本規程において同じ。)
② 車体後面の構造部における下縁の高さが空車状態において地上5 5 0 m m 以下であること。
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m以下にある当該自動車の
他の部分の後端との水平距離が45 0 m m以下であること。
( 例)
モノコック構造の車体を有する自動車の例
セミトレーラの例
その他の車体後面の構造部を有する例
( 道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車)
( 重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防止装置を
備えることができない自動車)
( 重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側を持ち上
げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えることができない自動
車)
( 自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるスペースが
無いもの)
( 後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備えること
ができない自動車)
( 2 ) 車両総重量が7 t 未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後面その
他の車体後面の構造部( ( 1) の例を含む。) が① から③ までに掲げる要件に適合するものであ
ること。
① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の6 0% 以上( 最後部の車軸中心から車体の後面までの
水平距離が1 , 5 0 0 m m以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。) であること。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上5 5 0 mm以下であること。た
だし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1 , 5 0 0 m m以下の自動車にあっては、
下縁の高さが地上6 0 0 m m以下の場合
イ 車両総重量が3 . 5t 以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上7 0 0 m m 以下の場合
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動車
の他の部分の後端との水平距離が4 5 0 m m 以下( 車両総重量が3 .5t 以下の自動車にあっては、
6 0 0 m m 以下。) であること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m 超)
車両総重量3 .5t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
車両総重量3 . 5 t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m超)
車両総重量3 . 5t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
4 - 30- 2 性能要件
4 - 30- 2 - 1 視認等による審査
( 1 ) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次
の基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第24条第1 項関係、細目告示第10 2条
第1 項関係)
① 4 - 3 0- 2 - 2 ② に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中心面に平行な
鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以上であること。
② 取り付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
③ 外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触した場合にお
いて、歩行者に傷害を与えるおそれのないものであること。
4 - 30- 2 - 2 書面等による審査
自動車の後面に備える突入防止装置は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審
査したときに、次に掲げる基準にそれぞれ適合するものでなければならない。この場合において、
指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と
同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第7 5
条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記
号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この
基準に適合するものとする。( 細目告示第2 4 条第1 項第2 号関係、細目告示第1 0 2 条第1 項第1
号関係)
① 自動車( 貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が3 . 5t 以下のものに限
る。) に備える突入防止装置は、協定規則第5 8 号の技術的な要件( 同規則第2 改訂版補足改
訂版の規則2 .に限る。) に定める基準に適合すること。
② ① に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、協定規則第5 8 号の技術的な要
件( 同規則第2 改訂版補足改訂版の規則7 .に限る。) に定める基準に適合するものでなけれ
ばならない。ただし、突入を防止する構造装置が協定規則第5 8 号の技術的な要件( 同規則第
2 改訂版補足改訂版の規則2 5 .に限る。) に定める基準( 同規則第2 改訂版補足改訂版2 5 . 6 .
の規定中「2 m 」とあるのは「1 . 5m 」と読み替えるものとする。) に適合する場合にあって
は、この限りでない。また、協定規則第5 8 号の技術的な要件( 同規則第2 改訂版補足改訂版
の規則7 .及び2 5 .に限る。) に適合することが明らかである強度検討書の提示があり、当該検
討書と提示された自動車に備えられている突入防止装置の構造装置が同一である場合は、協定
規則第5 8 号の技術的な要件( 同規則第2 改訂版補足改訂版の規則7 .及び2 5 .に限る。) に適
合するものとする。
③ 指定自動車等に備えている突入防止装置又は法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指
定を受けた突入防止装置であって、以下すべてに該当する「スペーサ」を取り付けたものは、
他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止するこ
とができるものとする。
ア 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペーサを取り付
けることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平かつ後方に移動させるも
の。
イ 車両中心線に平行なスペーサの長さが2 5 0 ㎜ 以下のもの。
ウ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は3 . 2 ㎜ 以上、両端のプレー
ト部( ステー、突入防止装置のクロスメンバに取り付ける部分) は4 . 5 ㎜ 以上のものであ
ること。
エ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。
ォ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦1 5 0 ㎜ 以上、横1 2 5 ㎜ 以上の
寸法を有すること。
カ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に両端に取付
のためのプレート部を接合したものであること。
キ 両端のプレート部は、縦1 5 0 ㎜ 以上、横1 2 5 ㎜ 以上の寸法を有すること。
ク 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。
( 例)
4 - 30- 3 取付要件( 視認等による審査)
突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければなら
ない。( 保安基準第1 8 条の2 第4 項関係、細目告示第2 4 条第3 項関係、細目告示第1 0 2 条第3
項関係)
① 自動車( 貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が3 . 5t 以下のものに限
る。) に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、除雪に使用される
自動車に備える突入防止装置であって、その自動車の構造上取り付けることができないものに
あっては、次に掲げる基準を可能な限り満たすように突入防止装置を取り付ければよいものと
する。
ア 突入防止装置は、構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸
の車輪の最外側の内側1 0 0 m m までの間にあること。ただし、当該装置が後車軸の幅を超える
車体の構造部として構成されている場合は、突入防止装置の幅が後車軸の幅を超えることが
できる。
イ 構造部の平面部に隙間がある場合においては、その隙間の長さの合計が2 0 0 ㎜
を超えないこと。
ウ 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上5 5 0 m m 以下となるように取り付
けられていること。
エ 突入防止装置は、その平面部と空車状態において当該自動車の他の部分の後端 との水平
距離が4 5 0 m m 以下となるように取り付けられていること。ただし、労働安全衛生法施行令
( 昭和4 7 年政令第3 1 8 号) 第1 条第1 項第8 号に規定する移動式クレーンに備える突入防
止装置にあっては、車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上2 , 0 0 0 m m 以下にある
当該自動車の他の部分の後端との水平距離が4 5 0 m m 以下となるように取り付けられていれば
よい。
オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
② ① に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上5 5 0 m m 以下となる
ように取り付けられていること。
イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側1 0 0 m m までの間にある
よう取り付けられていること。ただし、当該装置が後車軸の幅を超える車体の構造部として
構成されている場合は、突入防止装置の幅が後車軸の幅を超えることができる。
エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動
車の他の部分の後端との水平距離が4 0 0 m m 以内であって取り付けることができる自動車の後
端に近い位置となるよう取り付けられていること。
オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
カ 車両後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、昇降装置の支柱
が可動するため突入防止装置を分割する場合には、次の基準を満たすこと。
( ア) 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入
防止装置との隙間は、2 5 ㎜ 未満であること。
( イ) 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置について、車両中心面と直交
する鉛直面による断面の有効面積が3 5 0 ㎠ 以上であること。ただし、幅が2 , 0 0 0 ㎜ 未
満の自動車にあっては、この限りでない。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 超( 指定自動車等)
4 - 30- 4 適用関係の整理
( 1 ) 次に掲げる自動車については、4 - 30- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。
① 昭和4 3 年7 月3 1 日以前に製作された自動車( 適用関係告示第1 7 条第2 項第1 号関係)
② 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総重量が
8 t 以上若しくは最大積載量が5 t 以上の自動車又はこれらの自動車に該当する被牽引自動
車を牽引する牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条第2 項第2 号関係)
③ 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された小型自動車( 適用関係告示第1 7 条第1 項関係)
④ 平成2 7 年7 月2 5 日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両
総重量3 . 5t を超える小型自動車、ポールトレーラを除く。) (適用関係告示第1 7 条第8 項
関係)
( 2 ) 次に掲げる自動車については、4 - 30- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。
① 平成4 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 適用関係告示第1 7 条第4 項関係)
② 平成9 年9 月3 0 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総重量が8
t 以上又は最大積載量が5 t 以上の自動車及び牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条
第3 項第1 号関係)
③ 平成1 7 年8 月3 1 日( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7 m 以下、かつ、高さ2 . 0 m 以下の自動車にあ
っては平成1 9 年8 月3 1 日) 以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総
重量が7 t 以上の自動車及び牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条第1 項第1 号関
係)
( 3 ) 平成1 7 年8 月3 1 日( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、かつ、高さ2 .0m 以下の自動車にあっ
ては平成1 9 年8 月3 1 日) 以前に製作された自動車については、4 - 30- 7 ( 従前規定の適用
③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 7 条第1 項第2 号関係)
( 4 ) 平成2 4 年7 月1 0 日以前に製作された自動車については、4 - 3 0- 8 ( 従前規定の適用④ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 7 条第5 項関係、第7 項関係)
( 5 ) 平成2 7 年7 月2 5 日以前に製作された自動車については、4 - 3 0- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 7 条第8 項関係、第9 項関係)
4 - 30- 5 従前規定の適用①
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
① 昭和4 3 年7 月3 1 日以前に製作された自動車( 適用関係告示第1 7 条第2 項第1 号関係)
② 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総重量が
8 t 以上若しくは最大積載量が5 t 以上の自動車又はこれらの自動車に該当する被牽引自動
車を牽引する牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条第2 項第2 号関係)
③ 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された小型自動車( 適用関係告示第1 7 条第1 項関係)
④ 平成2 7 年7 月2 5 日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車及び車
両総重量3 . 5t を超える小型自動車、ポールトレーラを除く。) (適用関係告示第1 7 条第8
項関係)
4 - 30- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 30- 5 - 2 性能要件
なし。
4 - 30- 5 - 3 取付要件
なし。
4 - 30- 6 従前規定の適用②
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
① 平成4 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 適用関係告示第1 7 条第4 項関係)
② 平成9 年9 月3 0 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総重量が8
t 以上又は最大積載量が5 t 以上の自動車及び牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条
第3 項第1 号関係)
③ 平成1 7 年8 月3 1 日( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7 m 以下、かつ、高さ2 . 0 m 以下の自動車にあ
っては平成1 9 年8 月3 1 日) 以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車( 車両総
重量が7 t 以上の自動車及び牽引自動車を除く。) ( 適用関係告示第1 7 条第1 項第1 号関
係)
4 - 30- 6 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車( 牽引自動車を除く。) の後面には、突入防止装置を備えな
ければならない。ただし、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するおそ
れの少ない構造の自動車にあってはこの限りでない。
4 - 30- 6 - 2 性能要件
突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他、他の自動車が追突した場合に追突した自動
車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であって、その長さは、これを備
える自動車の幅の6 0% 以上であること。この場合において、腐食等により取付が確実でないもの
は、「堅ろう」とされないものとする。
4 - 30- 6 - 3 取付要件
突入防止装置は、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上7 0 0 ㎜ 以下となるように取り付
けられていること。
② 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
③ 突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上1 5 0 0 ㎜ 以下にある当該自動車の他の
部分の後端との水平距離が6 0 0 ㎜ 以下となるように取り付けられていること。
④ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
( 例) ( 昭和4 3 年8 月1 日から平成4 年5 月3 1 日の間に製作された車両総重量が8 t 以上最大
積載量が5 t 以上の大型貨物自動車等の場合の取付例)
4 - 30- 7 従前規定の適用③
平成1 7 年8 月3 1 日( 長さ4 . 7m 以下、幅1 . 7m 以下、かつ、高さ2 . 0m 以下の自動車にあって
は平成1 9 年8 月3 1 日) 以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第1 7 条第1 項第2 号関係)
4 - 30- 7 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7 t 以上のもの( 牽引自動車を除
く。) の後面には、突入防止装置を備えなければならない。ただし、4 - 3 0- 7 - 2 に規定する突
入防止装置と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入すること
を防止することができる構造の自動車にあってはこの限りでない。
4 - 30- 7 - 2 性能要件
突入防止装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが1 0 0 ㎜ 以上
であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側2 0 0 ㎜ までの間にあること。
② 突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入す
ることを防止することができる構造であること。
この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置又はこれに準ずる性能を
有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置又はそれより後方に備えられた
突入防止装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合
するものとする。
4 - 3 0- 7 - 3 取付要件
突入防止装置は、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上5 5 0 ㎜ 以下となるように取り付
けられていること。
② 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対象
の位置に取り付けられていること。
③ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
( 例) ( 平成4 年6 月1 日から平成1 7 年8 月3 1 日の間に製作された車両総重量が8 t 以上最大
積載量が5 t 以上の大型貨物自動車等の場合の取付例)
4 - 30- 8 従前規定の適用④
平成2 4 年7 月1 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第1 7 条第5 項関係、第7 項関係)
4 - 30- 8 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量3 . 5 t 以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車
を除く。) 及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体
前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、4 - 30- 8
- 2 の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動
車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止す
ることができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造( 車枠又は車体で構成され
るものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防
止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。)
を有する自動車にあっては、この限りでない。
( 1 ) 車両総重量が7 t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミトレーラの車
枠の後面その他の車体後面の構造部が① から③ までに掲げる要件に適合する平面部を有するこ
と。
① 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以
上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側10 0 m mまでの間にあること。
ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場合は、当
該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが空車状態において地上5 5 0 m m 以下であること。
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m以下にある当該自動車の
他の部分の後端との水平距離が45 0 m m以下であること。
( 例)
モノコック構造の車体を有する自動車の例
セミトレーラの例
その他の車体後面の構造部を有する例
( 道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車)
( 重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防止装置を
備えることができない自動車)
( 重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側を持ち上
げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えることができない自動
車)
( 自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるスペースが
無いもの)
( 後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備えること
ができない自動車)
( 2 ) 車両総重量が7 t 未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後面その
他の車体後面の構造部( ( 1) の例を含む。) が① から③ までに掲げる要件に適合するものであ
ること。
① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60 %以上( 最後部の車軸中心から車体の後面までの水
平距離が1 , 5 0 0 m m 以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上) であること。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上5 5 0 mm以下であること。た
だし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1 , 5 0 0 m m以下の自動車にあっては、
下縁の高さが地上6 0 0 m m以下の場合
イ 車両総重量が3 . 5t 以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上7 0 0 m m 以下の場合
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動車
の他の部分の後端との水平距離が4 5 0 m m 以下( 車両総重量が3 .5t 以下の自動車にあっては、
6 0 0 m m 以下) であること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m 超)
車両総重量3 .5t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
車両総重量3 . 5 t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m超)
車両総重量3 . 5t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
4 - 30- 8 - 2 性能要件
4 - 30- 8 - 2 - 1 視認等による審査
( 1 ) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次
の基準に適合するものでなければならない。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車(4 - 30- 8 - 2 - 2 の自動車を除く。)に備える突入
防止装置は、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するこ
とを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備える自動車の幅の6 0 %以上であ
ること。
② 4 - 30- 2 - 2 に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中心面に平行な
鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以上であること。
③ 突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでないこと。
ア 腐食等により取付けが確実でないもの
イ アに掲げるもののほか、堅ろうでないもの
④ 突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩行者等に
接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
4 - 30- 8 - 2 - 2 書面等による審査
貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3 . 5 t を超えるものに備える突入防止装置
は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添2 5「突入
防止装置の技術基準」に適合するものでなければならない。この場合において、次に掲げる突入防
止装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとす
る。
① 指定自動車等に備えられている突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置又はそ
れより後方に備えられた突入防止装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置
③ 国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置
④ 「突入防止装置の識別要領書について」( 平成1 7 年8 月3 1 日付け国自技第1 2 1 号・国自審
第7 9 2 号) に規定された、識別標識リベットが取り付けられた突入防止装置又は計算書が提出
された突入防止装置
4 - 30- 8 - 3 取付要件( 視認等による審査)
突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければなら
ない。
① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3 . 5 t を超えるものに備える突入防止
装置は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上5 5 0 m m 以下となる
ように取り付けられていること。
イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側1 0 0 m m までの間にある
よう取り付けられていること。
エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動
車の他の部分の後端との水平距離が4 0 0 m m 以内であって取り付けることができる自動車の後
端に近い位置となるよう取り付けられていること。
オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 超( 指定自動車等)
② 貨物の運送の用に供する普通自動車(① の自動車を除く。)に備える突入防止装置は、次に掲
げる基準に適合すること。
ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上7 0 0 m m 以下となる
ように取り付けられていること。
イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
ウ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m以下にある当該自動
車の他の部分の後端との水平距離が6 0 0 mm以下となるように取り付けられていること。
エ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 以下
4 - 30- 9 従前規定の適用⑤
平成2 7 年7 月2 5 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第1 7 条第9 項関係)
4 - 30- 9 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量3 . 5 t 以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車
を除く。) 及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体
前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、4 - 30- 9
- 2 の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動
車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止す
ることができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造( 車枠又は車体で構成され
るものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防
止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。)
を有する自動車にあっては、この限りでない。
( 1 ) 車両総重量が7 t 以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミトレーラの
車枠の後面その他の車体後面の構造部が① から③ までに掲げる要件に適合する平面部を有する
こと。
① 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以
上であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側1 0 0 m mまでの間にあること。
ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場合は、当
該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが空車状態において地上5 5 0 m m 以下であること。
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m以下にある当該自動車の
他の部分の後端との水平距離が45 0 m m以下であること。
モノコック構造の車体を有する自動車の例
セミトレーラの例
その他の車体後面の構造部を有する例
( 道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車)
( 重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防止装置を
備えることができない自動車)
( 重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側を持ち上
げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えることができない自動
車)
( 自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるスペースが
無いもの)
( 後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備えること
ができない自動車)
( 2 ) 車両総重量が7 t 未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後面その
他の車体後面の構造部( ( 1) の例を含む。) が① から③ までに掲げる要件に適合するものであ
ること。
① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の6 0% 以上( 最後部の車軸中心から車体の後面までの
水平距離が1 , 5 0 0 m m以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上) であること。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上5 5 0 mm以下であること。た
だし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1 , 5 0 0 m m以下の自動車にあっては、
下縁の高さが地上6 0 0 m m以下の場合
イ 車両総重量が3 . 5t 以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上7 0 0 m m 以下の場合
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動車
の他の部分の後端との水平距離が4 5 0 m m 以下( 車両総重量が3 .5t 以下の自動車にあっては、
6 0 0 m m 以下) であること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m 超)
車両総重量3 .5t 以下( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
車両総重量3 . 5 t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m超)
車両総重量3 . 5t 超7 t 未満( リヤオーバーハングが1 , 5 0 0 m m以下)
4 - 30- 9 - 2 性能要件
4 - 30- 9 - 2 - 1 視認等による審査
( 1 ) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次
の基準に適合するものでなければならない。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車(4 - 30- 9 - 2 - 2 の自動車を除く。)に備える突入
防止装置は、板状その他、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入す
ることを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備える自動車の幅の6 0% 以上
であること。
② 4 - 30- 9 - 2 - 2 に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中心面に平
行な鉛直面による断面の高さが1 0 0 m m 以上であること。
③ 突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでないこと。
ア 腐食等により取付けが確実でないもの
イ アに掲げるもののほか、堅ろうでないもの
④ 突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩行者等に
接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
4 - 30- 9 - 2 - 2 書面等による審査
貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3 . 5 t を超えるものに備える突入防止装置
は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第5 8 号第2 改
訂版補足改訂版7. の技術的な要件に適合するものでなければならない。ただし、突入を防止する
構造装置が協定規則第5 8 号第2 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則2 5 .に限る。) に定める
基準( 同規則第2 改訂版補足改訂版2 5 . 6 .の規定中「2 m 」とあるのは「1 . 5m 」と読み替えるも
のとする。) に適合する場合にあっては、この限りでない。なお、協定規則第5 8 号の技術的な要
件( 同規則第2 改訂版補足改訂版の規則7 .及び2 5 .に限る。) に適合することが明らかである強度
検討書の提示があり、当該検討書と提示された自動車に備えられている突入防止装置の構造装置が
同一である場合は、協定規則第5 8 号の技術的な要件( 同規則第2 改訂版補足改訂版の規則7 .及び
2 5 . に限る。) に適合するものとする。
また、次に掲げる突入防止装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、こ
の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置又はそ
れより後方に備えられた突入防止装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置
③ 国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置
④ 指定自動車等に備えている突入防止装置又は法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指
定を受けた突入防止装置であって、以下すべてに該当する「スペーサ」を取り付けたものは、
他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止すること
ができるものとする。
ア 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペーサを取り付
けることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平かつ後方に移動させるも
の。
イ 車両中心線に平行なスペーサの長さが2 5 0 ㎜ 以下のもの。
ウ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は3 . 2 ㎜ 以上、両端のプレー
ト部( ステー、突入防止装置のクロスメンバに取り付ける部分) は4 . 5 ㎜ 以上のものであ
ること。
エ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。
ォ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦1 5 0 ㎜ 以上、横1 2 5 ㎜ 以上の
寸法を有すること。
カ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に両端に取付
のためのプレート部を接合したものであること。
キ 両端のプレート部は、縦1 5 0 ㎜ 以上、横1 2 5 ㎜ 以上の寸法を有すること。
ク 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。
( 例)
4 - 30- 9 - 3 取付要件( 視認等による審査)
突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければなら
ない。
① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3 . 5 t を超えるものに備える突入防止
装置は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上5 5 0 m m 以下となる
ように取り付けられていること。
イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側1 0 0 m m までの間にある
よう取り付けられていること。
エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m 以下にある当該自動
車の他の部分の後端との水平距離が4 0 0 m m 以内であって取り付けることができる自動車の後
端に近い位置となるよう取り付けられていること。
オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
カ 車両後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、昇降装置の支柱
が可動するため突入防止装置を分割する場合には、次の基準を満たすこと。
( ア) 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入
防止装置との隙間は、2 5 ㎜ 未満であること。
( イ) 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置について、車両中心面と直交
する鉛直面による断面の有効面積が3 5 0 ㎠ 以上であること。ただし、幅が2 , 0 0 0 ㎜ 未
満の自動車にあっては、この限りでない。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 超( 指定自動車等)
② 貨物の運送の用に供する普通自動車(① の自動車を除く。)に備える突入防止装置は、次に掲
げる基準に適合すること。
ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上7 0 0 m m 以下となる
ように取り付けられていること。
イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称
の位置に取り付けられていること。
ウ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1 , 5 0 0 m m以下にある当該自動
車の他の部分の後端との水平距離が6 0 0 mm以下となるように取り付けられていること。
エ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられてい
ること。
( 例)
車両総重量3 . 5 t 以下