第4章/4-33 運転者席

Last-modified: 2014-03-30 (日) 20:59:40

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-33(26) -1-
4 - 33 運転者席
4 - 33- 1 性能要件( 視認等による審査)
( 1 ) 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操
作を妨げられないものとして運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基
準第2 1 条関係、細目告示第2 7 条関係、細目告示第1 0 5 条第1 項関係)
① 普通自動車及び小型自動車( 乗車定員1 1 人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動
車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く。) であって車両総重量3 . 5 t 以下のもの、専ら乗
用の用に供する自動車( 乗車定員1 1 人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三
輪自動車並びに被牽引自動車を除く。) であって車両総重量3 . 5 t を超えるもの及び軽自動車
( カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) の運転者席は、運転者が運転者席において、
次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物( 高さ1 m 直径3 0 c m の円柱をいう。4
- 3 3- 1 ( 1 )③ において同じ。) の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであ
ること。ただし、A ピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場
合にあっては、この限りでない。
ア 当該自動車の前面から2 m の距離にある鉛直面
イ 当該自動車の前面から2 . 3 m の距離にある鉛直面
ウ 自動車の左側面( 左ハンドル車にあっては「右側面」) から0 . 9 m の距離にある鉛直面
エ 自動車の右側面( 左ハンドル車にあっては「左側面」) から0 . 7 m の距離にある鉛直面
( 参考図)
0.3 m
0.9m 0.7m
2 m
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② ① ア及びイにおける「当該自動車の前面」とは、当該自動車の車体( バンパ、フック、ヒン
ジ等( 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたも
のを除く。) の附属物を除く。) の前面とする。
③ ① に規定する自動車の運転者席は、次に掲げる状態の自動車の運転者席に、自動車に備えら
れている座席ベルトを装着し、かつ、かじ取ハンドルを握った標準的な運転姿勢をとった状態
で着座した者の視認により、① のアからエの鉛直面により囲まれるいずれかの位置に置かれた
障害物の一部が直接確認できない場合は、① の基準に適合しないものとする。ただし、A ピラ
ー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限り
でない。
( 条件)
ア 自動車は、平坦な面上に置き、直進状態かつ検査時車両状態とする。
イ 自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
ウ 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。ただし、
車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最高となる位
置とする。
エ 運転者席の座席は、次のとおりに調節した位置とする。
( ア) 前後に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合に
は、中間位置より後方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
( イ) 上下に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合に
は、中間位置より下方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
( ウ) 座席の背もたれの角度が調節できる場合には、鉛直面から後方に2 5°の位置とする。
ただし、鉛直面から後方に2 5°の位置に調節できない場合には、鉛直面から後方に2 5°
の位置より後方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
オ 運転者席の座席に座布団又はクッション等を備えている場合には、これらのものを取り
除いた状態とする。
④ ① に規定する自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。
⑤ 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。この場
合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、
この基準に適合するものとする。
ア 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有するもの
イ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有
するもの。この場合において、最大積載量が5 0 0 k g以下の貨物自動車であって、運転者席の背
あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転者席の背あてを保護仕切り
とみなす。
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁から2 0 c m以
上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁よ
り後方にあるもの
( 2 ) 指定自動車等に備えられた運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運
転者席であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合す
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るものとする。( 細目告示第1 0 5 条第2 項関係)