第4章/4-36 座席ベルト等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:01:17

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -1-
4 - 36 座席ベルト等
4 - 36- 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げ
るその自動車の座席〔4 - 34- 1 - 2 (1 )のアからウまで及びカに掲げる座席( イに掲げる座席
にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用車の幼
児用座席を除く。〕の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前
傾することを防止するため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置を備えなければならない。( 保安基準第2 2 条の3 第1 項関係)
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
① 専ら乗用の用に供する自動
車であって、次に掲げるもの
ア 乗車定員1 0 人未満の自
動車
イ 乗車定員1 0 人以上の自
動車であって、車両総重量
が3 . 5 t 以下のもの( ③
に掲げるものを除く。)
運転者席その他の座席であっ
て、前向きのもの( この表にお
いて「前向き座席」という。)
当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、
かつ、上半身を過度に前傾する
ことを防止するための座席ベル
ト( この表において「第二種座
席ベルト」という。)
上欄に掲げる座席以外の座席 当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止する
ための座席ベルト( 第二種座席
ベルトを除く。この表において
「第一種座席ベルト」とい
う。) 又は第二種座席ベルト
② 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( ① イ及び③ に掲
げるものを除く。)
前向き座席( 4 - 36- 1 ( 2 ) アの
基準に適合するものを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
③ 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( 高速道路等にお
いて運行しないものに限
る。)
運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
④ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t 以下のもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席並びに自動
車の側面に隣接する座席( 4-
3 6- 1 ( 2 )イの基準に適合するも
のを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
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⑤ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t を超えるもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席( 4- 3 6-
1 ( 2 )イの基準に適合するものを
除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
( 2 ) ( 1 )の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。( 細目告示第1 0 8 条第1 項関
係)
ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以上の自動車の座席に着席してい
る座席ベルトを装着した乗員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接触
するおそれのある車両内部の構造が協定規則第8 0 号改訂補足第1 改訂版の技術的な要件(規則
5. 、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合するものであること。
イ 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席と並列の座席であって、車両の中心位置に備える
座席に着席している座席ベルトを装着した乗員が前面ガラスに接触するおそれのない構造を有
しているものであること。
( 3 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。( 細目告示
第1 0 8 条第2 項関係)
( 4 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。( 細目告示第1 0 8 条第3 項関係)
( 5 ) 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 昭和6 2 年8 月3 1 日以前に製作された自
動車を除く。) であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、第一種座席ベルト
又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車については、高速道路等を運行しな
い自動車として審査を行うものとする。
4 - 36- 2 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 4 - 3 6- 1 に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、か
つ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして強度、
取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査した場合に、協定規則第1 4 号第7 改訂版
補足第3 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合するもので
なければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、この基準に
適合するものとする。( 保安基準第2 2 条の3 第2 項関係、細目告示第3 0 条第2 項関係、細目告
示第1 0 8 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた座席ベルトの取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれに
準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
( 2 ) 4 - 3 6- 1 及び4 - 3 6- 2 ( 1) の規定にかかわらず、次の① 及び② に規定する自動車の座
席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ定める基準に適合すればよい。この場合において、
協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版5 . 4 . 2 . 4 .の規定にあっては、同規定中「4 5」と
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あるのは「2 0」と、「90」とあるのは「75」と読み替えることができ、協定規則第1 4 号の
技術的な要件( 同規則第7 改訂版補足第3 改訂版の規則6 . 4 . 3 .に限る。) に定める基準に
あっては、試験重量を乗車定員1 名分の座席重量に7 3 5N を加えた重量に4 を乗じた重量と
することができる。
① 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車( 乗車定員1 0 人以上の
ものに限る。) に備える座席ベルトの取付装置にあっては協定規則第1 4 号の技術的な要件
( 同規則第7 改訂版補足第3 改訂版の規則5 . 2 . 1. 、5. 4 . 1 .から5 . 4 . 2 . 5. まで、5 . 4 . 3 . 、
5 . 4 . 3 . 2.から5 . 4 . 3 . 4 .まで、6 . 3 . 2 .から6 . 3 . 4.まで、6 . 4 . 3.、7 .1. 、7 . 2 . 及び7 . 3.に限
る。) に定める基準
② 緊急自動車に備える座席ベルトの取付装置にあっては次に掲げる基準
ア 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるもの
であること。
イ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
ウ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものである こと。
エ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に
備えられたものであること。
オ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。
( 3 ) 4 - 3 6- 1 に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことが
できるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定
規則第1 6 号第6 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件(規則6. 、7. 及び8 . 1.から8 . 3 . 5.まで
に限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、
擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。( 保安基準第2 2 条の3 第3 項関係、
細目告示第3 0 条第3 項関係、細目告示第1 0 8 条第5 項関係)
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた座席ベルト
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれに
準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
( 4 ) 4 - 36- 1 及び4 - 36- 2 ( 3) の規定にかかわらず、専ら特別支援学校に通う生徒又は児童
の運送を目的とする自動車( 乗車定員1 0 人以上のものに限る。) 及び緊急自動車に備える座
席ベルトにあっては、① から⑥ の基準( 緊急自動車に備える座席ベルトにあっては、⑥ を除
く。) に適合すればよい。
① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害
を与えるおそれの少ない構造のものであること。
② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該
座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半身を
過度に前傾しないようにすることができるものであること。
③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該
座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。
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④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。
⑤ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行において
当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであること。
⑥ J I S D 4 6 0 4「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。
( 5 ) 次に掲げるものは( 1)② に定める「これに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置」とする。
① 協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件〔規則5 .、6 . 及び7 .
( 5 . 2 . 3 . 3 .、5 . 2 . 3 . 4 .の規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合する装置
② 米国連邦自動車安全基準第2 1 0 号に適合する装置
( 6 ) 次に掲げるものは( 3) ② に定める「基準に準ずる性能を有する座席ベルト」とする。この場合
において、協定規則第1 6 号第6 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件( 規則8 . 1 .から8 . 3 . 4 .
( 8 . 2 . 2 . 5 を除く。) までに限る。) に定める基準に適合するものでなければならない。
① 協定規則第16号第6 改訂版補足第2 改訂版6.及び7.の規定にかかわらず、「道路運送車両の
保安基準に係る技術基準について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4年8 月30日付国
自技第1 8 0号、国自審第6 3 1号、国自整第10 0号) による改正前の別添25 「座席ベルトの技術基
準」又は平成18年国土交通省告示第97 8号による改正前の細目告示別添32「座席ベルトの技術
基準」に適合するもの
② 米国連邦自動車安全基準第2 0 9 号に適合するもの
③ 協定規則第1 6 号に適合する座席ベルトに表示される特別な表示があるもの
④ 以下すべての要件に適合するもの
ア J I S D 4 6 0 4 「自動車用シートベルト」に定める規格に適合したものであること。
イ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に
傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
ウ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上
半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。
エ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものである
こと。
オ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。
カ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行にお
いて当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであ
ること。
4 - 36- 3 欠番
4 - 36- 4 適用関係の整理
( 1 ) 次に掲げる自動車については、4 - 3 6- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第2 0 条第1 項関係)
① 昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除
く。) に限る。)
② 昭和4 4 年9 月3 0 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除
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く。) を除く。)
③ 昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車( 普通自動車( 専ら乗用の用に供するものを
除く。) に限る。)
④ 昭和6 2 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月3 1 日) 以前に製作され
た自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車に限る。)
( 2 ) 昭和5 0 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 昭和4 4 年9 月3 0 日以前に製作された自動車
にあっては、専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除く。) に限る。) については、4 - 3 6
- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 0 条第4 項から第6 項関係)
( 3 ) 昭和6 2 年8 月3 1 日( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車であって輸入された
自動車以外のものにあっては昭和6 2 年2 月2 8 日、輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月
3 1 日) 以前に製作された自動車については、4 - 3 6- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用す
る。( 適用関係告示第2 0 条第3 項関係)
( 4 ) 平成6 年3 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成7 年3 月3 1 日) 以前に製作された自
動車については、4 - 3 6- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 0 条
第2 項関係)
( 5 ) 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 3 6- 9( 従前規定の適用⑤ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第2 0 条第7 項関係)
( 6 ) 平成2 4 年7 月2 1 日〔貨物の運送の用に供する自動車にあっては平成2 8 年7 月2 1 日( 平成
2 6 年7 月2 2 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。) 〕以前に製作された自動車については、4 - 36- 1 0 (従前規定の適用⑥ )の規定を適用す
る。(適用関係告示第2 0 条第1 1 項及び第1 2 項関係)
( 7 ) 平成2 9 年7 月2 5 日以前に製作された自動車( 平成2 6 年7 月2 6 日以降に型式指定を受けた
自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。) については、4 - 36-
1 1 ( 従前規定の適用⑦ )の規定を適用する。(適用関係告示第2 0 条第1 3 項関係)
4 - 36- 5 従前規定の適用①
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 0 条
第1 項関係)
① 昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除
く。) に限る。)
② 昭和4 4 年9 月3 0 日以前に製作された自動車( 専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除
く。) を除く。)
③ 昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車( 普通自動車( 専ら乗用の用に供するものを
除く。) に限る。)
④ 昭和6 2 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月3 1 日) 以前に製作された
自動車( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車に限る。)
4 - 36- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 36- 5 - 2 性能要件
なし。
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4 - 36- 6 従前規定の適用②
昭和5 0 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 昭和4 4 年9 月3 0 日以前に製作された自動車にあ
っては、専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除く。) に限る。) については、次の基準に適合
するものであればよい。( 適用関係告示第2 0 条第4 項から第6 項関係)
4 - 36- 6 - 1 装備要件
( 1 ) 当該自動車の座席( 4 - 34- 1 1- 1 - 2 ( 1 )③ アからエまでに掲げる座席及び自動車の側面に
隣接しない座席を除く。) には、第一種座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、
普通自動車( 専ら乗用の用に供するものを除く。) 、乗車定員1 1 人以上の自動車、二輪自動車、
側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車にあっては、この限りでない。
( 2 ) ( 1)の自動車の運転者席及びこれと並列の当該自動車の側面に隣接する座席( 一般乗用旅客自
動車運送事業の用に供する自動車にあっては運転者席及び旅客3 人の用に供する座席、一般乗用
旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車で、昭和4 4 年9 月3 0 日以前に製作された
専ら乗用の用に供するもの( 軽自動車を除く。) 及び昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作されたも
のにあっては運転者席) に係る同項の第一種座席ベルトの取付装置には、4 - 36- 6 - 2 ( 2 )の
基準に適合する座席ベルトを備えなければならない。
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の
移動を拘束することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1 )及び( 2 )の「自動車の側面に隣接する座席」とは、座席の中心部の前縁から、奥行の方向
に水平距離で2 0 c m の位置における座席の側端からその高さにおける客室内壁面( ホイールハウ
ス、肘かけその他の突起物及び局部的なくぼみ部を除く。) までの水平距離が2 0 c m を超える座
席以外の座席とする。
4 - 36- 6 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 3 6- 6 - 1 の座席ベルトの取付装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであること。
② 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
③ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。
④ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられたも
のであること。
⑤ 座席ベルトを容易に取り付けることのできる構造であること。
( 2 ) 4 - 3 6- 6 - 1 ( 2 )の座席ベルトは、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷
害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
② 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当
該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものであるこ
と。
③ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調節することができるものであること。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付位置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた取付装置であって、損傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の座席ベルト又はJ I S D 4 6 0 4「自動車用
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シートベルト」若しくはこれと同程度以上の規格に適合した座席ベルトであって、所定の性能
を保持し及び装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等のないものは、(2 )の基準に適
合する例とする。
4 - 36- 7 従前規定の適用③
昭和6 2 年8 月3 1 日( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車であって輸入された自
動車以外のものにあっては昭和6 2 年2 月2 8 日、輸入された自動車にあっては昭和6 3 年3 月3 1
日) 以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第2 0 条第3 項関係)
4 - 36- 7 - 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
同表中欄に掲げるその自動車の座席( 4 - 3 4- 1 1- 1 - 2 ( 1 ) ③ アからエまでに掲げる座席及
び自動車の側面に隣接しない座席を除く。) の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止
し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベル
ト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
専ら乗用の用に供する普通自
動車又は小型自動車若しくは
軽自動車( 二輪自動車及び側
車付二輪自動車を除く。) で
あって、乗車定員1 1 人以上
の自動車又は最高速度2 0 k m / h
未満の自動車以外のもの
運転者席及びこれと並
列の座席
第二種座席ベルト( ( 三点式座席ベルト等
少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束
し、かつ、上半身が前方に倒れることを防
止することのできるものをいう。以下同
じ。) 固定した屋根を有さないために、4
- 3 6- 7 - 2 ( 2 )② の基準に適合する座席ベ
ルトを備えることができない自動車にあっ
ては、第一種座席ベルト( 二点式座席ベル
ト等少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘
束することができるものをいう。以下同
じ。) )
運転者席及びこれと並
列の座席以外の座席
第一種座席ベルト
普通自動車( 専ら乗用の用に
供する自動車を除く。)
運転者席及びこれと並
列の座席
第一種座席ベルト
( 2 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。
( 3 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1)の「自動車の側面に隣接する座席」とは、座席の中心部の前縁から、奥行の方向に水平距
離で2 0 c m の位置における座席の側端からその高さにおける客室内壁面( ホイールハウス、肘か
けその他の突起物及び局部的なくぼみ部を除く。) までの水平距離が2 0 c m を超える座席以外の
座席とする。
4 - 36- 7 - 2 性能要件
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審査事務規程4-36(60) -8-
( 1 ) 4 - 3 6- 7 - 1 ( 1 )の座席ベルトの取付装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであること。
② 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
③ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。
④ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられたも
のであること。
⑤ 座席ベルトを容易に取り付けることのできる構造であること。
( 2 ) 4 - 3 6- 7 - 1 ( 1 )の座席ベルトは、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷
害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当
該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半
身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。
③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当
該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものであるこ
と。
④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調節することができるものであること。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付位置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた取付装置であって、損傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の座席ベルト又はJ I S D 4 6 0 4「自動車用
シートベルト」若しくはこれと同程度以上の規格に適合した座席ベルトであって、所定の性能
を保持し及び装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等のないものは、(2 )の基準に適
合する例とする。
4 - 36- 8 従前規定の適用④
平成6 年3 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成7 年3 月3 1 日) 以前に製作された自動車
については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 0 条第2 項関係)
4 - 36- 8 - 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表中欄に掲げ
るその自動車の座席〔4 - 34- 1 1- 1 - 2 ( 1 ) ③ アからエまで及びカに掲げる座席( イに掲げ
る座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用
車の幼児用座席を除く。〕の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を
過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベ
ルトの取付装置を備えなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -9-
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
① 専ら乗用の用に供する普通
自動車又は小型自動車若しく
は軽自動車であって、乗車定
員1 0 人以下の自動車
運転者席及びこれと並列の座席
のうち自動車の側面に隣接する
もの
三点式座席ベルト等少なくとも
当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、
かつ、上半身を過度に前傾する
ことを防止するための座席ベル
ト( この表において「第二種座
席ベルト」という。)
運転者席及びこれと並列の座席
以外の座席
二点式座席ベルト等少なくとも
乗車人員の腰部の移動を拘束
し、乗車人員が座席の前方に移
動することを防止するための座
席ベルト( 第二種座席ベルトを
除く。この表において「第一種
座席ベルト」という。) 又は第
二種座席ベルト
② 普通自動車( 専ら乗用の用
に供する自動車であって、乗
車定員1 0 人以下のもの及び
③ に掲げるものを除く。) 並
びに小型自動車及び軽自動車
( 乗車定員1 0 人以下のもの
を除く。)
すべての座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
③ 専ら乗用の用に供する乗車
定員1 1 人以上の普通自動車
であって、次に掲げるもの
ア 高速道路等において運行
しない自動車
イ 高速自動車国道等以外の
道路のうち、自動車の最高
速度が6 0 k m / h 超とされて
いるものを含む路線を定め
て定期に運行する旅客自動
車運送事業用自動車
運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
( 2 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。
( 3 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1)の表中の「自動車の側面に隣接するもの」とは、座席の中心部の前縁から、奥行の方向に
水平距離で2 0 c m の位置における座席の側端からその高さにおける客室内壁面( ホイールハウス、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -10-
肘かけその他の突起物及び局部的なくぼみ部を除く。) までの水平距離が2 0 c m を超える座席以
外の座席とする。
( 5 ) 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 昭和6 2 年8 月3 1 日以前に製作された自
動車を除く。) であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、第一種座席ベル
ト又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車については、高速道路等を運行
しない自動車として審査を行うものとする。
4 - 36- 8 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 3 6- 8 - 1 ( 1 )の座席ベルトの取付装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであること。
② 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
③ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。
④ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられたも
のであること。
⑤ 座席ベルトを容易に取り付けることのできる構造であること。
( 2 ) 4 - 3 6- 8 - 1 ( 1 )の座席ベルトは、次の基準に適合するものでなければならない。
① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷
害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当
該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半
身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。
③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当
該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものであるこ
と。
④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調節することができるものであること。
⑤ 運転者席及びこれと並列の座席に備える第二種座席ベルト並びに運転者席に備える第一種
座席ベルトにあっては、通常の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上
半身を容易に動かし得る構造のものであること。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付位置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた取付装置であって、損傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
( 4 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の座席ベルト又はJ I S D 4 6 0 4「自動車用
シートベルト」若しくはこれと同程度以上の規格に適合した座席ベルトであって、所定の性能を
保持し及び装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等のないものは、(2 )の基準に適合
する例とする。
4 - 36- 9 従前規定の適用⑤
平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 0 条第7 項関係)
4 - 3 6- 9 - 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表中欄に掲げる
その自動車の座席( 4 - 34- 11- 1 - 2 ( 1 ) ③ アからエまで及びカに掲げる座席( イに掲げる座
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -11-
席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用車の
幼児用座席を除く。) の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に
前傾することを防止するため、それぞれ同表右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置を備えなければならない。
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
① 専ら乗用の用に供する普通
自動車又は小型自動車若しく
は軽自動車であって、乗車定
員1 0 人以下の自動車
運転者席その他自動車の側面
に隣接する座席であって前向
きのもの( この表において
「運転者席等」という。)
当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、
かつ、上半身を過度に前傾する
ことを防止するための座席ベル
ト( この表において「第二種座
席ベルト」という。)
運転者席等以外の座席 当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止する
ための座席ベルト( 第二種座席
ベルトを除く。この表において
「第一種座席ベルト」とい
う。) 又は第二種座席ベルト
② 普通自動車( 専ら乗用の用
に供する自動車であって、乗
車定員1 0 人以下のもの及び
③ に掲げるものを除く。) 並
びに小型自動車及び軽自動車
( 乗車定員10 人以下のも
のを除く。)
すべての座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
③ 専ら乗用の用に供する乗車
定員1 1 人以上の普通自動車
であって、次に掲げるもの
ア 高速道路等において運行
しない自動車
イ 高速自動車国道等以外の
道路のうち、自動車の最高
速度が6 0 k m / h 超とされて
いるものを含む路線を定め
て定期に運行する旅客自動
車運送事業用自動車
運転者席及びこれと並列の座

第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
( 2 ) ( 1)の表中の「自動車の側面に隣接する座席」とは、座席の中心部の前縁から、奥行の方向に
水平距離で2 0 c m の位置における座席の側端からその高さにおける客室内壁面( ホイールハウス、
肘かけその他の突起物及び局部的なくぼみ部を除く。) までの水平距離が2 0 c m を超える座席以
外の座席とする。
( 3 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -12-
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。
( 5 ) 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 昭和6 2 年8 月3 1 日以前に製作された自
動車を除く。) であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、第一種座席ベルト
又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車については、高速道路等を運行しな
い自動車として審査を行うものとする。
4 - 36- 9 - 2 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 4 - 36- 9- 1 ( 1) の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、
かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして強度、
取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示の改正告示( 平成
1 8 年国土交通省告示第9 7 8 号) による改正前の細目告示別添3 1「座席ベルト取付装置の技術基
準」に定める基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた取付装置であって、損傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 4 - 3 6- 9- 1 ( 1) の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことが
できるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、細目
告示の改正告示( 平成1 8 年国土交通省告示第9 7 8 号) による改正前の細目告示別添3 2「座席ベ
ルトの技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。
( 4 ) 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の座席ベルト又はJ I S D 4 6 0 4 「自動車用シ
ートベルト」若しくはこれと同程度以上の規格に適合した座席ベルトであって、所定の性能を保
持し、及び装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等のないものは、(3 )の基準に適合
するものとする。
4 - 36- 1 0 従前規定の適用⑥
平成24年7 月2 1日〔貨物の運送の用に供する自動車にあっては平成2 8年7 月21日( 平成2 6年7 月
2 2日以降に法第75条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。) 〕以前に
製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第20条第11
項及び第12項関係)
4 - 36- 1 0- 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げ
るその自動車の座席〔4 - 34- 1 1- 1 - 2 ( 1 )③ アからエまで及びカに掲げる座席( イに掲げる
座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用車
の幼児用座席を除く。〕の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度
に前傾することを防止するため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの
取付装置を備えなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -13-
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
① 専ら乗用の用に供する自動
車であって、次に掲げるもの
ア 乗車定員1 0 人未満の自
動車
イ 乗車定員1 0 人以上の自
動車であって、車両総重量
が3. 5t 以下のもの( ③
に掲げるものを除く。)
運転者席その他の座席であっ
て、前向きのもの( この表にお
いて「前向き座席」という。)
当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、
かつ、上半身を過度に前傾する
ことを防止するための座席ベル
ト( この表において「第二種座
席ベルト」という。)
上欄に掲げる座席以外の座席 当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止する
ための座席ベルト( 第二種座席
ベルトを除く。この表において
「第一種座席ベルト」とい
う。) 又は第二種座席ベルト
② 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( ① イ及び③ に掲
げるものを除く。)
前向き座席( 4- 36- 1 0- 1 ( 2 )
アの基準に適合するものを除
く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
③ 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( 高速道路等にお
いて運行しないものに限
る。)
運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
④ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t 以下のもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席並びに自動
車の側面に隣接する座席( 4-
3 6- 1 0- 1( 2 )イの基準に適合す
るものを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
⑤ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t を超えるもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席( 4- 3 6-
10- 1 ( 2)イの基準に適合するも
のを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
( 2 ) ( 1)の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。
ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以上の自動車の座席に着席してい
る座席ベルトを装着した乗員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接触
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -14-
するおそれのある車両内部の構造が協定規則第8 0 号改訂補足第1 改訂版の技術的な要件(規則
5. 、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合するものであること。
イ 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席と並列の座席であって、車両の中心位置に備える
座席に着席している座席ベルトを装着した乗員が前面ガラスに接触するおそれのない構造を有
しているものであること。
( 3 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。
( 5 ) 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 昭和6 2 年8 月3 1 日以前に製作された自
動車を除く。) であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、第一種座席ベルト
又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車については、高速道路等を運行しな
い自動車として審査を行うものとする。
4 - 36- 1 0- 2 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 4 - 3 6- 1 0- 1 に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐
え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして
強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査した場合に、協定規則第1 4 号第6
改訂補足第4 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合するも
のでなければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、この基準に
適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた座席ベルトの取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれに
準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
( 2 ) 4 - 3 6- 1 0- 1 に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお
いて、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行う
ことができるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、
協定規則第1 6 号第5 改訂版補足改訂版の技術的な要件(規則6. 、7. 及び8 . 1.から8 . 3 . 5.まで
に限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、
擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた座席ベルト
② 協定規則第1 6 号第4 改訂補足第1 6 改訂版の技術的な要件(規則6. 、7. 及び8. に限る。)
に定める基準に適合する座席ベルトに準ずる性能を有する座席ベルト
( 3 ) 次に掲げるものは ( 1 )② に定める「これ準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置」とする。
① 協定規則第1 4 号第6 改訂補足第4 改訂版の技術的な要件〔規則5.、6. 及び7.( 5 . 2 . 3 . 3 .、
5 . 2 . 3 . 4.の規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合する装置
② 米国連邦自動車安全基準第2 1 0 号に適合する装置
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -15-
( 4 ) 次に掲げるものは( 2) ② に定める「準ずる性能を有する座席ベルト」とする。この場合におい
て、協定規則第1 6 号第6 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則8 . 1.から8 . 3 . 4 . ( 8 . 2 . 2 . 5
を除く。) までに限る。) に定める基準に適合するものでなければならない。
① 協定規則第1 6 号第5 改訂版補足改訂版6 ,及び7 ,の規定にかかわらず、「道路運送車両の保
安基準に係る技術基準について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4 年8 月3 0 日付国
自技第1 8 0 号、国自審第6 3 1 号、国自整第1 0 0 号) による改正前の別添2 5 「座席ベルトの技術
基準」又は平成1 8 年国土交通省告示第9 7 8 号による改正前の細目告示別添3 2「座席ベルトの
技術基準」に適合するもの。
② 米国連邦自動車安全基準第2 0 9 号に適合するもの
③ 協定規則第1 6 号に適合する座席ベルトに表示される特別な表示があるもの。
④ 以下すべての要件に適合するもの
ア J I S D 4 6 0 4 「自動車用シートベルト」に定める規格に適合したものであること。
イ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に
傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
ウ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上
半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。
エ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものである
こと。
オ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。
カ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行にお
いて当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであ
ること。
4 - 36- 1 1 従前規定の適用⑦
平成2 9 年7 月2 5 日以前に製作された自動車( 平成2 6 年7 月2 6 日以降に型式指定を受けた
自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。) については、次の基準に
適合するものであればよい。(適用関係告示第2 0 条第1 3 項関係)
4 - 36- 1 1- 1 装備要件
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げ
るその自動車の座席〔4 - 34- 1 2- 2 ( 1 )のアからウまで及びカに掲げる座席( イに掲げる座席
にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用車の幼
児用座席を除く。〕の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前
傾することを防止するため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置を備えなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -16-
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
① 専ら乗用の用に供する自動
車であって、次に掲げるもの
ア 乗車定員1 0 人未満の自
動車
イ 乗車定員1 0 人以上の自
動車であって、車両総重量
が3 . 5 t 以下のもの( ③
に掲げるものを除く。)
運転者席その他の座席であっ
て、前向きのもの( この表にお
いて「前向き座席」という。)
当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、
かつ、上半身を過度に前傾する
ことを防止するための座席ベル
ト( この表において「第二種座
席ベルト」という。)
上欄に掲げる座席以外の座席 当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止する
ための座席ベルト( 第二種座席
ベルトを除く。この表において
「第一種座席ベルト」とい
う。) 又は第二種座席ベルト
② 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( ① イ及び③ に掲
げるものを除く。)
前向き座席( 4- 3 6- 1 1- 1 (2 )
アの基準に適合するものを除
く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
③ 専ら乗用の用に供する自動
車であって、乗車定員1 0 人
以上のもの( 高速道路等にお
いて運行しないものに限
る。)
運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
④ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t 以下のもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席並びに自動
車の側面に隣接する座席( 4-
36 - 11 - 1 (2)イの基準に適合
するものを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
⑤ 貨物の運送の用に供する自
動車であって、車両総重量が
3. 5t を超えるもの
前向き座席のうち、運転者席及
びこれと並列の座席( 4- 3 6-
11 - 1 (2)イの基準に適合する
ものを除く。)
第二種座席ベルト
上欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座
席ベルト
( 2 ) ( 1)の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。
ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以上の自動車の座席に着席してい
る座席ベルトを装着した乗員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接触
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -17-
するおそれのある車両内部の構造が協定規則第8 0 号第2 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6.
及び7. に限る。)に定める基準に適合するものであること。
イ 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席と並列の座席であって、車両の中心位置に備える
座席に着席している座席ベルトを装着した乗員が前面ガラスに接触するおそれのない構造を有
しているものであること。
( 3 ) ( 1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。
( 4 ) ( 1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移
動を拘束することのできるものをいう。( 細目告示第1 0 8 条第3 項関係)
( 5 ) 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 昭和6 2 年8 月3 1 日以前に製作された自
動車を除く。) であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、第一種座席ベルト
又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車については、高速道路等を運行しな
い自動車として審査を行うものとする。
4 - 36- 1 1- 2 性能要件( 書面等による審査)
( 1 ) 4 - 3 6- 11- 1 に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐
え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとし
て強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査した場合に、協定規則第14号第
7 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合
するものでなければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、この基準
に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた座席ベルトの取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれ
に準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
( 2 ) 4 - 3 6- 1 1- 1 及び4 - 3 6- 1 1- 2 ( 1) の規定にかかわらず、次の① 及び② に規定する自
動車の座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ定める基準に適合すればよい。この場合
において、協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第2 改訂版5 . 4 . 2 . 4 .の規定にあっては、同規定
中「45」とあるのは「2 0」と、「90」とあるのは「75」と読み替えることができ、協定規則
第1 4 号の技術的な要件( 同規則第7 改訂版補足第2 改訂版の規則6 . 4 . 3 . に限る。) に定め
る基準にあっては、試験重量を乗車定員1 名分の座席重量に7 3 5N を加えた重量に4 を乗じ
た重量とすることができる。
① 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車( 乗車定員1 0 人以上の
ものに限る。) に備える座席ベルトの取付装置にあっては協定規則第1 4 号の技術的な要件
( 同規則第7 改訂版補足第2 改訂版の規則5 . 2 . 1. 、5. 4 . 1 .から5 . 4 . 2 . 5. まで、5 . 4 . 3 . 、
5 . 4 . 3 . 2.から5 . 4 . 3 . 4 .まで、6 . 3 . 2 .から6 . 3 . 4.まで、6 . 4 . 3.、7 .1. 、7 . 2 . 及び7 . 3.に限
る。) に定める基準
② 緊急自動車に備える座席ベルトの取付装置にあっては次に掲げる基準
ア 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるもの
であること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -18-
イ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
ウ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものである こと。
エ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に
備えられたものであること。
オ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。
( 3 ) 4 - 3 6- 11- 1 に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお
いて、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行
うことができるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したと
きに、協定規則第16号第6 改訂版補足改訂版の技術的な要件(規則6. 、7. 及び8 . 1 . から8 . 3 . 5 .
までに限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。
この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、
擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた座席ベルト
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこれ
に準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置
( 4 ) 4 - 3 6- 1 1- 1 及び4 - 3 6- 11- 2 ( 3) の規定にかかわらず、専ら特別支援学校に通う
生徒又は児童の運送を目的とする自動車( 乗車定員1 0 人以上のものに限る。) 及び緊急自動
車に備える座席ベルトにあっては、① から⑥ の基準( 緊急自動車に備える座席ベルトにあっ
ては、⑥ にを除く。) に適合すればよい。
① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着
した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に
おいて、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにするこ
とができ、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものである
こと。
③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に
おいて、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすること
ができるものであること。
④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものである
こと。
⑤ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の
運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし
得る構造のものであること。
⑥ J I S D 4 6 0 4「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。
( 5 ) 次に掲げるものは( 1)② に定める「これに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置」とす
る。
① 協定規則第1 4 号第7 改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件〔規則5. 、6. 及び7.
( 5 . 2 . 3 . 3 .、5 . 2 . 3 . 4 .の規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合する装置
② 米国連邦自動車安全基準第2 1 0 号に適合する装置
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-36(60) -19-
( 6 ) 次に掲げるものは( 3) ② に定める「基準に準ずる性能を有する座席ベルト」とする。この場
合において、協定規則第1 6 号第6 改訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則8 . 1 .から8 . 3 . 4 .
( 8 . 2 . 2 . 5 を除く。) までに限る。) に定める基準に適合するものでなければならない。
① 協定規則第16号第6 改訂版補足改訂版6.及び7.の規定にかかわらず、「道路運送車両の
保安基準に係る技術基準について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4年8 月30日
付国自技第1 8 0号、国自審第63 1号、国自整第10 0号) による改正前の別添25 「座席ベルトの
技術基準」又は平成18年国土交通省告示第97 8号による改正前の細目告示別添32「座席ベ
ルトの技術基準」に適合するもの
② 米国連邦自動車安全基準第20 9号に適合するもの
③ 協定規則第16号に適合する座席ベルトに表示される特別な表示があるもの
④ 以下すべての要件に適合するもの
ア J I S D 4 6 0 4 「自動車用シートベルト」に定める規格に適合したものであること。
イ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者
に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
ウ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、
上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。
エ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるもので
あること。
オ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること
カ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行に
おいて当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のも
のであること。