第4章/4-37 座席ベルト非装着時警報装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:02:06

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-37(47) -1-
4-37 座席ベルト非装着時警報装置
4-37-1 装備要件
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人未満の自動車には、4-37-2の基準に適合する座席ベルトの非装着時警報装置を備えなければならない。(保安基準第22条の3第4項関係)
4-37-2 性能要件(視認等による審査)
4-37-1の座席ベルトの非装着時警報装置は、警報性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、4-36-1の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合(座席ベルトのバックルが結合されていない状態又は座席ベルト巻取装置から引き出された座席ベルトの長さが10㎝以下の状態をいう。)にその旨を運転者席の運転者に警報するものでなければならない。この場合において、次に掲げる装置は、この基準に適合しないものとする。(細目告示第30条第4項関係、細目告示第108条第6項関係)
① 運転者席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発しない装置
② 運転者席の座席ベルトが装着されたときに警報が停止しない装置〔小型自動車又は軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備える装置であって、電源投入後8秒以内に停止するものを除く。〕
③ 発する警報を運転者席において容易に判別できない装置
4-37-3 欠番
4-37-4 適用関係の整理
(1) 平成6年3月31日(輸入された自動車にあっては平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、4-37-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第20条第2項関係)
(2) 平成26年2月2日以前に製作された自動車については、4-37-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第20条第10項関係)
4-37-5 従前規定の適用①
平成6年3月31日(輸入された自動車にあっては平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第20条第2項関係)
4-37-5-1 装備要件
なし。
4-37-5-2 性能要件
なし。
4-37-6 従前規定の適用②
平成26年2月2日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第20条第10項関係)
4-37-6-1 装備要件
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人未
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-37(47) -2-
満のものには、4-37-6-2の基準に適合する座席ベルトの非装着時警報装置を備えなければならない。
4-37-6-2 性能要件
運転者席の座席ベルトが装着されていない場合(座席ベルトのバックルが結合されていない状態又は座席ベルト巻取装置から引き出された座席ベルトの長さが10㎝以下の状態をいう。)にその旨を運転者席の運転者に警報するものでなければならない。この場合において、次に掲げる装置は、この基準に適合しないものとする。
① 運転者席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発しない装置
② 運転者席の座席ベルトが装着されたときに警報が停止しない装置(電源投入後8秒以内に停止するものを除く。)
③ 発する警報を運転者席において容易に判別できない装置