第4章/4-41 立席

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:04:23

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-41 立席
(1) 自動車の立席は、客室内の有効幅300mm以上、有効高さ1,800mm以上の専ら座席の用に供する床面以外の床面に限り設けることができる。この場合において、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する床面とする。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。(保安基準第24条第1項関係、細目告示第34条第1項及び第2項関係、細目告示第112条第1項及び第2項関係)
(2) (1)において、「有効幅」及び「有効高さ」は、客室のうち立席として有効に利用できる部分の幅及び高さとし、室内高を測定する場合には、車室の天井に設けた握り棒、つり革、単独の室内灯等は取り付けられていないものとみなすことができるものとする。また、ライン・ライト、通風ダクト等一定の幅と長さを有する突出物であって床面からその下面までの高さが1,800mm未満のものを有する自動車にあっては、通路の面積から当該構造物の投影面積を差し引くものとする。(細目告示第34条第3項関係、細目告示第112条第3項関係)
(参考図)
(3) (1)の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。(保安基準第24条第2項関係、細目告示第34条第4項関係、細目告示第112条第4項関係)
(4) 立席人員一人の占める広さは、0.14㎡とする。(保安基準第24条第3項関係、細目告示第34条第5項関係、細目告示第112条第5項関係)
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