第4章/4-42 乗降口

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:04:48

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-42(58) -1-
4 - 42 乗降口
4 - 42- 1 装備要件
(1) 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口
のうち1 個は、右側面以外の面に設けなければならない。( 保安基準第25 条第1 項)
(2) 乗車定員11 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) 及び幼児専用車の客室には、運転者及び
運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1 個以上設けなければならない。
( 保安基準第2 5 条第2 項)
(3) 客室の乗降口には、確実に閉じることができる扉を備えなければならない。ただし、鎖、ロ
ープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。
( 保安基準第2 5 条第3 項)
4 - 42- 2 性能要件
4 - 42- 2 - 1 視認等による審査
(1) 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員11 人以上の自動車( 緊急自動車及び幼児専用車
を除く。) の乗降口は、安全な乗降ができるものとして大きさ、構造等に関し、視認等その他
適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗
降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。( 保安基準第
25 条第5 項関係、細目告示第35 条第2 項関係、細目告示第11 3 条第2 項関係)
① 乗降口の有効幅( 乗降口として有効に利用できる部分の幅をいう。以下4 - 42 において同
じ。) は、6 00m m 以上であること。
② 乗降口の有効高さ( 乗降口として有効に利用できる部分の高さをいう。以下4 - 42 におい
て同じ。) は、1,6 00mm( 4 - 40- 1 ( 3)の規定により通路の有効高さを1,2 00m m とすることが
できる自動車にあっては、1,2 00mm) 以上であること。
( 参考図)
③ 空車状態において床面の高さが地上45 0m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
400m m( 最下段の踏段にあっては、450 mm) 以下の踏段を備えること。
④ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
⑤ ③ の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。
(2) 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして大きさ、構造等に関し、
視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
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ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
( 保安基準第2 5 条第6 項関係、細目告示第3 5 条第3 項関係、細目告示第11 3 条第3 項関係)
① 空車状態において床面の高さが地上30 0m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
200m m( 最下段の踏段にあっては、3 00m m) 以下であり、有効奥行( 踏段のうち乗降に有効に利
用できる部分の奥行であって当該踏段の前縁からその直上の踏段の前縁までの水平距離をいう。
以下同じ。) が200 mm 以上である踏段を備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降
口のとびらのためやむをえないもの又は理事長がやむをえないものとして指定した自動車の踏
段にあっては、乗降口の有効幅のうち、3 50m m 以上の部分についてその有効奥行が2 00m m あれ
ばよい。
( 図)
② 乗降口及び踏段は、(1 )( ③ を除く。) の基準に準じたものであること。
4 - 42- 2 - 2 書面等による審査
(1) 自動車( 乗車定員11 人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高
速度20k m/ h 未満の自動車を除く。) の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を
受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして構造に関し、書面その他適切な方
法により審査したときに、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第
25 条第4 項関係、細目告示第35 条第1 項関係、細目告示第11 3 条第1 項関係)
① ② に掲げる扉以外の扉については、協定規則第11 号第3 改訂版補足第2改訂版の技術的な
要件(規則5 .、6. 及び7. に限る。)に定める基準に適合するものであること。
② 特殊扉( 折畳式扉、巻上式扉、脱着式扉、非常口用扉及び側車付二輪自動車の扉をいう。以
下同じ。) は、確実に閉じることができるものであり、かつ、閉鎖している状態を保持するた
めの装置を備えているものであること。
(2) 次に掲げる扉であってその機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、(1 )の基準に
適合するものとする。( 細目告示第1 13 条第1 項関係)
① 指定自動車等に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能
を有するもの
(3) 次に掲げるものは、( 2)② に定める「これに準ずる性能を有するもの」とする。
① 米国連邦自動車安全基準第206 号に適合する装置
4 - 42- 3 欠番
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4 - 42- 4 適用関係の整理
(1) 昭和26 年12 月3 1 日以前に製作された乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、
旅客の用に供する乗降口( 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口( 運転者のみの
用に供するものを除く。) を除く。) が有効高さ9 00mm 以上有効開口幅5 00mm 以上であり、か
つ、乗降口から旅客の用に供する座席( 乗降口から直接着席できるものを除く。) までの旅客
の出入りに際して使用する部分が有効高さ12 00m m 以上有効幅300m m 以上又は有効高さ9 00m m 以
上有効幅50 0m m 以上であるもの( 乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改造を
行う場合を除く。) については、4 - 42- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第24 条第2 項第1 号関係)
(2) 昭和26 年12 月31 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車( (1)に掲げるものを除
く。) 及び幼児専用車については、4 - 42- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適
用関係告示第2 4 条第2 項第1 号関係)
(3) 昭和35 年3 月31 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
を除く。) については、4 - 42- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第2 4 条第2 項第2 号関係)
(4) 昭和3 7 年9 月30 日以前に製作された乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、
旅客の用に供する乗降口( 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口( 運転者のみの
用に供するものを除く。) を除く。) が有効高さ9 00mm 以上有効開口幅5 00mm 以上であり、か
つ、乗降口から旅客の用に供する座席( 乗降口から直接着席できるものを除く。) までの旅客
の出入りに際して使用する部分が有効高さ12 00m m 以上有効幅300m m 以上又は有効高さ9 00m m 以
上有効幅50 0m m 以上であるもの( 乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改造を
行う場合を除く。) については、4 - 42- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第24 条第2 項第3 号関係)
(5) 昭和4 5 年12 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 42- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第24 条第2 項第4 号関係)
(6) 昭和5 0 年11 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 42- 10( 従前規定の適用⑥ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第24 条第2 項第5 号関係)
(7) 平成24 年6 月30 日以前に製作された自動車については、4 - 42- 11( 従前規定の適用⑦ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第24 条第1 項関係)
(8) 平成24 年8 月11 日以前に製作された自動車については、4 - 42- 12( 従前規定の適用⑧ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第24 条第3 項関係)
4 - 42- 5 従前規定の適用①
昭和26 年12 月31 日以前に製作された乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車( 幼児
専用車を除く。) で、旅客の用に供する乗降口( 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降
口( 運転者のみの用に供するものを除く。) を除く。) が有効高さ9 00m m 以上有効開口幅500m m 以
上であり、かつ、乗降口から旅客の用に供する座席( 乗降口から直接着席できるものを除く。) ま
での旅客の出入りに際して使用する部分が有効高さ1 ,200 mm 以上有効幅30 0m m 以上又は有効高さ
900mm 以上有効幅500 mm 以上であるもの( 乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改
造を行う場合を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第
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24 条第2 項第1 号関係)
4 - 42- 5 - 1 装備要件
4 - 42- 8 - 1 に同じ。
4 - 42- 5 - 2 性能要件
4 - 42- 5 に規定する自動車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、
乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
② 空車状態において床面の高さが地上450m m を超える自動車の乗降口には、安全な乗降ができ
るように乗降用取手を備えること。
4 - 42- 6 従前規定の適用②
昭和2 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車( 4 - 42- 4 (1)に掲げるも
のを除く。) 及び幼児専用車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第2 4 条第2 項第1 号関係)
4 - 42- 6 - 1 装備要件
4 - 42- 9 - 1 に同じ。
4 - 42- 6 - 2 性能要件
(1) 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車及び幼児専用車を
除く。) の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接
着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 乗降口の有効幅は、60 0mm 以上であること。
② 乗降口の有効高さは、1,6 00m m( 4 - 40- 1 (3 )の規定により通路の有効高さを1,20 0m m と
することができる自動車にあっては、1,2 00m m) 以上であること。
( 参考図)
③ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
④ 空車状態において床面の高さが地上4 50m m を超える自動車の乗降口には、安全な乗降がで
きるように乗降用取手を備えること。
(2) 幼児専用車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から
直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 空車状態において床面の高さが地上300 m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
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200m m( 最下段の踏段にあっては、300 mm) 以下であり、有効奥行が200m m 以上である踏段を
備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降口のとびらのためやむをえないもの又
は理事長がやむをえないものとして指定した自動車の踏段にあっては、乗降口の有効幅のう
ち、350m m 以上の部分についてその有効奥行が20 0 mm あればよい。
( 図)
② 乗降口及び踏段は、(1 )の基準に準じたものであること。
4 - 42- 7 従前規定の適用③
昭和35 年3 月31 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第24 条第2 項第2 号
関係)
4 - 42- 7 - 1 装備要件
(1 ) 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。
(2 ) 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。ただし、鎖、
ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りで
ない。
4 - 42- 7 - 2 性能要件
乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の乗降口は、次の基準に適合するものでな
ければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限
りでない。
① 乗降口の有効幅は、60 0mm 以上であること。
( 参考図)
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審査事務規程4-42(58) -6-
② 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
③ 空車状態において床面の高さが地上450m m を超える自動車の乗降口には、安全な乗降ができ
るように乗降用取手を備えること。
4 - 42- 8 従前規定の適用④
昭和37 年9 月3 0 日以前に製作された乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、旅
客の用に供する乗降口( 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口( 運転者のみの用に供
するものを除く。) を除く。) が有効高さ90 0m m 以上有効開口幅500 mm 以上であり、かつ、乗降口
から旅客の用に供する座席( 乗降口から直接着席できるものを除く。) までの旅客の出入りに際し
て使用する部分が有効高さ1,2 00m m 以上有効幅3 00 mm 以上又は有効高さ90 0m m 以上有効幅50 0mm 以
上であるもの( 乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る改造を行う場合を除く。) に
ついては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第24 条第2 項第3 号関係)
4 - 42- 8 - 1 装備要件
(1 ) 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。
(2 ) 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。ただし、鎖、
ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りで
ない。
4 - 42- 8 - 2 性能要件
4 - 42- 8 に規定する自動車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、
乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 空車状態において床面の高さが地上4 50m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
400m m( 最下段の踏段にあっては、450 mm) 以下の踏段を備えること。
② 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
③ ① の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。
4 - 42- 9 従前規定の適用⑤
昭和45 年12 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第24 条第2 項第4 号関係)
4 - 42- 9 - 1 装備要件
(1 ) 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。
(2 ) 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) 及び幼児専用車の客室には、運転者及び
運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1 個以上設けなければならな
い。
(3 ) 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。ただし、鎖、
ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りで
ない。
4 - 42- 9 - 2 性能要件
4 - 42- 10- 2 に同じ。
4 - 42- 10 従前規定の適用⑥
昭和50 年11 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第24 条第2 項第5 号関係)
4 - 42- 10- 1 装備要件
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-42(58) -7-
4 - 42- 11- 1 に同じ。
4 - 42- 10- 2 性能要件
(1) 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車及び幼児専用車を
除く。) の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接
着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 乗降口の有効幅は、60 0mm 以上であること。
② 乗降口の有効高さは、1,6 00m m( 4 - 40- 1 (3 )の規定により通路の有効高さを1,20 0m m と
することができる自動車にあっては、1,2 00m m) 以上であること。
( 参考図)
③ 空車状態において床面の高さが地上450 m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
400m m( 最下段の踏段にあっては、450 mm) 以下の踏段を備えること。
④ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
⑤ ③ の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。
(2) 幼児専用車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から
直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 空車状態において床面の高さが地上300 m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
200m m( 最下段の踏段にあっては、300 mm) 以下であり、有効奥行が200m m 以上である踏段を
備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降口のとびらのためやむをえないもの又
は理事長がやむをえないものとして指定した自動車の踏段にあっては、乗降口の有効幅のう
ち、350m m 以上の部分についてその有効奥行が20 0 mm あればよい。
( 図)
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審査事務規程4-42(58) -8-
② 乗降口及び踏段は、(1 )( ③ を除く。) の基準に準じたものであること。
4 - 42- 11 従前規定の適用⑦
平成24 年6 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 4 条第1 項関係)
4 - 42- 11- 1 装備要件
4 - 42- 1 2- 1 に同じ。
4 - 42- 11- 2 性能要件
(1) 自動車( 乗車定員11 人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高
速度20k m/ h 未満の自動車を除く。) の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を
受けた場合において、容易に開放するおそれがない構造でなければならない。
(2) 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車及び幼児専用車を
除く。) の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接
着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 乗降口の有効幅は、60 0mm 以上であること。
② 乗降口の有効高さは、1,6 00m m( 4 - 40- 1 (3 )の規定により通路の有効高さを1,20 0m m と
することができる自動車にあっては、1,2 00m m) 以上であること。
( 参考図)
③ 空車状態において床面の高さが地上450 m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
400m m( 最下段の踏段にあっては、450 mm) 以下の踏段を備えること。
④ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
⑤ ③ の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。
(3) 幼児専用車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-42(58) -9-
直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 空車状態において床面の高さが地上300 m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
200m m( 最下段の踏段にあっては、300 mm) 以下であり、有効奥行が200m m 以上である踏段を
備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降口のとびらのためやむをえないもの又
は理事長がやむをえないものとして指定した自動車の踏段にあっては、乗降口の有効幅のう
ち、350m m 以上の部分についてその有効奥行が20 0 mm あればよい。
( 図)
② 乗降口及び踏段は、(2 )( ③ を除く。) の基準に準じたものであること。
(4) 指定自動車に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉であ
って、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
4 - 42- 12 従前規定の適用⑧
平成24 年8 月11 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 4 条第3 項関係)
4 - 42- 12- 1 装備要件
(1) 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口
のうち1 個は、右側面以外の面に設けなければならない。
(2 ) 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) 及び幼児専用車の客室には、運転者及び
運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1 個以上設けなければならな
い。
(3 ) 客室の乗降口には、確実に閉じることができる扉を備えなければならない。ただし、鎖、ロ
ープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでな
い。
4 - 42- 12- 2 性能要件
4 - 42- 12- 2 - 1 視認等による審査
(1) 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員11 人以上の自動車( 緊急自動車及び幼児専用車
を除く。) の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。
ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 乗降口の有効幅は、60 0mm 以上であること。
② 乗降口の有効高さは、1,6 00mm( 4 - 40- 1 ( 3 )の規定により通路の有効高さを1 ,20 0mm とす
ることができる自動車にあっては、1, 200 mm) 以上であること。
( 参考図)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-42(58) -10-
③ 空車状態において床面の高さが地上4 50m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
400m m( 最下段の踏段にあっては、450 mm) 以下の踏段を備えること。
④ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。
⑤ ③ の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。
(2) 幼児専用車の乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から
直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
① 空車状態において床面の高さが地上30 0m m を超える自動車の乗降口には、一段の高さが
200m m( 最下段の踏段にあっては、300 mm) 以下であり、有効奥行が2 00m m 以上である踏段を備
えること。
ただし、最下段以外の踏段であって乗降口の扉のためやむをえないもの又は理事長がやむを
えないものとして指定した自動車の踏段にあっては、乗降口の有効幅のうち、350 mm 以上の部
分について、有効奥行が20 0m m あればよい。
( 図)
② 乗降口及び踏段は、(1 )( ③ を除く。) の基準に準じたものであること。
4 - 42- 12- 2 - 2 書面等による審査
(1) 自動車( 乗車定員11 人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高
速度20k m/ h 未満の自動車を除く。) の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を
受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして構造に関し、書面その他適切な方
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-42(58) -11-
法により審査したときに、平成1 9 年国土交通省告示第8 54 号による改正前の細目告示別添36
「とびらの開放防止の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。
(2) 次に掲げる扉であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、(1)の基準
に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づく装置の型式の指定を受けた扉又はこれに準ずる性能を
有する扉
(3) 次に掲げるものは、( 2)② に定める「これに準ずる性能を有するもの」とする。
① 米国連邦自動車安全基準第206 号に適合する装置