第4章/4-57 走行用前照灯

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審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-57 (60) -1-
4 - 57 走行用前照灯
4 - 57- 1 装備要件
自動車( 被牽引自動車を除く。4 - 58- 1 において同じ。) の前面には、走行用前照灯を備えな
ければならない。
ただし、配光可変型前照灯( 夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の
空間的な分布を調整できる前照灯をいう。) であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第1 2 3 号改
訂版補足第3 改訂版6 . 3 .及び7. の技術的な要件に適合するものを備える自動車にあっては、この
限りでない。( 保安基準第3 2 条第1 項関係、細目告示第4 2 条第1 項関係、細目告示第1 2 0 条第1
項関係)
4 - 57- 2 性能要件等
4 - 57- 2 - 1 テスタ等による審査
走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の明
るさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなけ
ればならない。( 保安基準第3 2条第2 項関係、細目告示第4 2条第2 項及び第3 項関係、細目告示
第1 2 0条第2 項関係)
① 走行用前照灯(最高速度2 0 k m / h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そのすべて
を照射したときには、夜間にその前方1 0 0 m (除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車
で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊
自動車にあっては、5 0 m )の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
この場合において、二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用
される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕
作業用小型特殊自動車にあっては、前照灯試験機( 走行用) を用いてアの計測の条件により計測
( 前照灯試験機を用いて検査することが困難である場合にあっては、その他適切な方法により計
測) し、イの計測値の判定に掲げる基準に適合するものは、この基準に適合するものとする。
( 細目告示第1 2 0 条第2 項第1 号)
ア 計測の条件
( ア) 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
( イ) 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、( ア)の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
( ウ) 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
( エ) 前照灯試験機( 走行用) の受光部と走行用前照灯を正対させた状態
( オ) 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
イ 計測値の判定
( ア) 自動車( (イ)の自動車を除く。) に備える走行用前照灯( 四灯式( 同時に点灯する4
個の走行用前照灯を有するものをいう。以下同じ。) にあっては、主走行ビーム) は、そ
の光度が最大となる点( 以下4 - 5 7 及び4 - 5 8 において「最高光度点」という。) が、
前方1 0 m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面より1 0 0 m m 上方の平
面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5 分の1 下方の平面に挟まれた範囲内にあり、
かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度が、次に掲げる光度以上であること。
a 四灯式以外のものであってすれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものにあって
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は、1 灯につき1 5 , 0 0 0 c d
b 四灯式以外のものであってすれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものにあっては、
1 灯につき1 2 , 0 0 0 cd。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満たない場合にあっては、同時に点灯する
すれ違い用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d であってもよい。
c 四灯式のものにあっては、主走行ビームの光度が1 灯につき1 2 , 0 0 0 c d 、又は他の走行
用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
( イ) 除雪、土木作業、その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するも
の、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用
前照灯( 四灯式にあっては、主走行ビーム) は、その最高光度点が、前方1 0 m の位置にお
いて、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面より1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面よ
り当該照明部中心高さの1 0 分の3 下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前
照灯の最高光度点における光度が、1 灯につき1 0 , 0 0 0 c d 以上であること。
② 走行用前照灯の最高光度の合計は、4 3 0 , 0 0 0 c d を超えないこと。(細目告示第1 2 0 条第3 項第
3 号)
③ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、曲線道
路用配光可変型走行用前照灯( 自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することがで
きる走行用前照灯をいう。以下同じ。) にあっては、その照射光線は、直進姿勢において自
動車の進行方向を正射するものであればよい。
この場合において、二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使
用される自動車であって地方運輸局長が指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車
及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、前照灯試験機( 走行用) を用いて① アの各号によ
り自動車を計測したときに、走行用前照灯( 四灯式にあっては、主走行ビーム) の最高光度点
が、前方1 0 m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行
な鉛直面より左右にそれぞれ2 7 0 m m の鉛直面の範囲内にあるものは、この基準に適合するもの
とする。なお、前照灯試験機を用いて検査することが困難である自動車にあっては、その他の
適切な方法により計測したときとする。(細目告示第1 2 0 条第3 項第4 号関係)
( 参考図) 走行用前照灯の判定値〔① イ( ア)及び③ 関係〕
4 - 57- 2 - 2 視認等による審査
走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の
色等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなけれ
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ばならない。( 保安基準第3 2 条第2 項関係、細目告示第4 2 条第2 項関係、細目告示第1 2 0 条第
2 項関係)
① 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な
光度を有すること。(細目告示第1 2 0 条第2 項第2 号)
② 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。(細目告示第1 2 0 条第2 項第3 号)
③ 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。(細目告示第
1 2 0 条第2 項第4 号)
④ 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。(細目告示第1 2 0 条第2 項第
5 号)
⑤ 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道
路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。( 細目告示第1 2 0 条第2 項第6 号)
ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た曲線道路用配光可変型走行用前照灯
イ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走行
用前照灯又は同条第7 項の規定に基づき装置の指定を受けたとみなされる曲線道路用
配光可変型走行用前照灯( いわゆる○E マークが付されたもの。)
4 - 57- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準( 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車に備える走行
用前照灯であってその光度が1 0 , 0 0 0 c d 未満のものにあっては① 、最高速度2 0 k m / h 未満の自動車
に備える走行用前照灯であってその光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものにあっては① 、④ から⑩ まで及び
4 - 57- 2 - 1 ③ ) に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、走行
用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置
等の測定方法」によるものとする。( 保安基準第3 2 条第3 項関係、細目告示第4 2 条第4 項関係、
細目告示第1 2 0 条第3 項関係)
① 走行用前照灯の数は、2 個又は4 個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動
車にあっては、1 個又は2 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0 . 8 m 以下の自動車
( 二輪自動車を除く。) 並びに最高速度2 0 k m / h 未満の自動車( 二輪自動車及び側車付二輪
自動車を除く。) にあっては、1 個、2 個又は4 個であること。この場合において、○a 被
牽引自動車、○b 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車、○c 除雪、土木作業その他特別な用途に使
用される自動車であって地方運輸局長が指定するもの、○d 最高速度3 5 k m / h 未満の大型特
殊自動車、○e 二輪自動車、○f 側車付二輪自動車、○g 農耕作業用小型特殊自動車並びに○h カ
タピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては、車両の左右各側において1 個
を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。
② 4 個の走行用前照灯〔そのすべてが消灯時に格納することができる走行用前照灯( 以下
「格納式走行用前照灯」という。) であるものに限る。〕を備える自動車にあっては、① の
規定にかかわらず、4 個の走行用前照灯のほか、道路交通法第5 2 条第1 項の規定により前
照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により短い間隔で断続的
に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とする前照灯を
2 個備えることができる。
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③ 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、
最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付
二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。
④ 走行用前照灯は、走行用前照灯を1 個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が
左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付け
られたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備
えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称
の位置にあればよい。
⑤ 走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用
前照灯のうちそれぞれ1 個又はすべての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、
すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときにすべての走行用前照灯が消灯するものであるこ
と。
⑥ 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消
灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第5 2 条第1 項の規定
により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前
照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでな
い。
⑦ 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、⑥ ただし書の場合にあっては、こ
の限りでない。
⑧ 走行用前照灯の直射光又は反射光は、当該走行用前照灯を備える自動車の運転操作を妨
げるものでないこと。
⑨ 走行用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃
等により容易にくるうおそれのないものであること。
⑩ 走行用前照灯は、4 - 5 7- 2 に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、か
つ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとする。
⑪ 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、次に
掲げる要件に適合しなければならない。
ア 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光又は反射光に反応すること。
この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及び自転車を、先行車と
は先行する自動車及び原動機付自転車とする。
イ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。
ウ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
( 2) 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第1 2 0 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行
用前照灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につい
て装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯
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4 - 57- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 5年9 月30日以前に製作された自動車については、4 - 5 7- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第3 項第1 号関係)
( 2 ) 昭和3 8年10月14日以前に製作された自動車については、4 - 5 7- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第3 項第2 号関係)
( 3 ) 昭和4 4年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 5 7- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第3 項第3 号関係)
( 4 ) 平成1 7年12月31日以前に製作された自動車については、4 - 5 7- 8 ( 従前規定の適用④ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第1 項第1 号、第2 号、第5 号、第6 号及び第2 項第
3 号関係)
4 - 57- 5 従前規定の適用①
昭和35年9 月3 0日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 9条第3 項第1 号関係)
4 - 57- 5 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車を除く。) の前面には、4 - 5 7-
5 - 2 ( 1 )の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
( 2 ) 最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であってそのすべて
が同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1 個、2 個
又は4 個( 二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2 個) 備えなければならな
い。この場合において、その光源が2 5W を超えるものにあっては、走行用前照灯のほかに照射
光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 57- 5 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 7- 5 - 1 ( 1 )の走行用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方5 0m ( 軽自動車、
最高速度2 5 k m / h 未満の自動車に備えるものにあっては、1 5m ) の距離にある交通上の障害物
を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は4 3 0 , 0 0 0 c d を超えないこと。
② 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
③ ① の性能及び② の正射について、前照灯試験機( 走行用) を用いて次の各号により計測し、
判定するものとする。
ア 計測の条件
( ア) 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
( イ) 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、 ( ア)の状態に対応す
るように当該装置の操作装置を調節した状態
( ウ) 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
( エ) 前照灯試験機( 走行用) の受光部と走行用前照灯とを正対させた状態
( オ) 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
イ 計測値の判定( ① の性能)
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自動車(最高速度2 5 k m /h 未満のものを除く。)の走行用前照灯(四灯式にあっては、主走
行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含
む水平面より1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの1 0 分の3 下方の
平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は1 灯につ
き1 0 , 0 0 0 c d 以上であること。
ウ 計測値の判定(② の正射)
走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置にお
いて、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右に
それぞれ2 7 0 ㎜ の鉛直面の範囲内にあること。
④ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑤ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造で
あること。
( 2 ) 4 - 5 7- 5 - 1 ( 2 )後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯は、4 -
5 7- 5 - 1 (2 )の規定によるほか、4 - 57- 5 - 2 (1 )( ② 及び⑤ に限る。) の規定を準用する。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 走行用前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
4 - 57- 5 - 3 取付要件
4 - 57- 7 - 3 に同じ。
4 - 57- 6 従前規定の適用②
昭和38年1 0月14日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 9条第3 項第2 号関係)
4 - 57- 6 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車を除く。) の前面には、4 - 5 7-
6 - 2 ( 1 )の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
( 2 ) 最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であってそのすべて
が同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1 個、2 個
又は4 個( 二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2 個) 備えなければならな
い。この場合において、その光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものにあっては、走行用前照灯のほかに照
射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならな
い。
4 - 57- 6 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 7- 6 - 1 ( 1 )の走行用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方1 0 0m ( 除雪、土
木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型特殊自動
車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m ) の距離にある交通上の障
害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は4 3 0 , 0 0 0 c d を超えないこと。
② 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
③ ① の性能及び② の正射について、前照灯試験機( 走行用) を用いて次の各号により計測し、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
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判定するものとする。
ア 計測の条件
( ア) 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
( イ) 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、 ( ア) の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
( ウ) 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
( エ) 前照灯試験機( 走行用) の受光部と走行用前照灯とを正対させた状態
( オ) 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
イ 計測値の判定( ① の性能)
( ア) 走行用前照灯( 四灯式( 同時に点灯する4 個の走行用前照灯を有するものをいう。以
下同じ。) にあっては、主走行ビーム) の光度が最大となる点( 以下「最高光度点」と
いう。) は、前方1 0m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面よ
り1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5 分の1 下方の平面に挟
まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は次に掲げるもの
以上であること。
ただし、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定
するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備
えられた走行用前照灯を除く。
a 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1 灯に
つき1 5 , 0 0 0 c d
b 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1 灯につ
き1 2 , 0 0 0 c d。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違
い用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
c 四灯式のものは、主走行ビームが1 灯につき1 2 , 0 0 0 cd。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満た
ない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
( イ) 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車の走行用前照灯
(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置において、走行
用前照灯の照明部の中心を含む水平面より1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照
明部中心高さの1 0 分の3 下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の
最高光度点における光度は1 灯につき1 0 , 0 0 0 c d 以上であること。
ウ 計測値の判定(② の正射)
走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置にお
いて、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右に
それぞれ2 7 0 ㎜ の鉛直面の範囲内にあること。
④ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑤ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造で
あること。
( 2 ) 4 - 5 7- 6 - 1 ( 2 )後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯は、4 -
5 7- 6 - 1 (2 )の規定によるほか、4 - 57- 6 - 2 (1 )( ② 及び⑤ に限る。) の規定を準用する。
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審査事務規程4-57 (60) -8-
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 走行用前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
4 - 57- 6 - 3 取付要件
4 - 57- 7 - 3 に同じ。
4 - 57- 7 従前規定の適用③
昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 9 条第3 項第3 号関係)
4 - 57- 7 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車を除く。) の前面には、4 - 5 7-
7 - 2 ( 1 )の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
( 2 ) 最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であってそのすべて
が同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1 個、2 個
又は4 個( 二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2 個) 備えなければならな
い。この場合において、その光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものにあっては、走行用前照灯のほかに照
射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならな
い。
4 - 57- 7 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 7- 7 - 1 ( 1 )の走行用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方1 0 0m ( 除雪、土
木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 ㎞
/ h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m ) の
距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は
4 3 0 , 0 0 0 c d を超えないこと。
② 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
③ ① の性能及び② の正射について、前照灯試験機( 走行用) を用いて次の各号により計測し、
判定するものとする。
ア 計測の条件
( ア) 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
( イ) 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、 ( ア) の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
( ウ) 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
( エ) 前照灯試験機( 走行用) の受光部と走行用前照灯とを正対させた状態
( オ) 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
イ 計測値の判定( ① の性能)
( ア) 走行用前照灯( 四灯式( 同時に点灯する4 個の走行用前照灯を有するものをいう。以
下同じ。) にあっては、主走行ビーム) の光度が最大となる点( 以下「最高光度点」と
いう。) は、前方1 0m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面よ
り1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5 分の1 下方の平面に挟
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-57 (60) -9-
まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は次に掲げるもの
以上であること。
ただし、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定
するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備
えられた走行用前照灯を除く。
a 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1 灯に
つき1 5 , 0 0 0 c d
b 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1 灯につ
き1 2 , 0 0 0 c d。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違
い用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
c 四灯式のものは、主走行ビームが1 灯につき1 2 , 0 0 0 cd。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満た
ない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
( イ) 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車の走行用前照灯
(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置において、走行
用前照灯の照明部の中心を含む水平面より1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照
明部中心高さの1 0 分の3 下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の
最高光度点における光度は1 灯につき1 0 , 0 0 0 c d 以上であること。
ウ 計測値の判定(② の正射)
走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置にお
いて、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右に
それぞれ2 7 0 ㎜ の鉛直面の範囲内にあること。
④ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑤ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造で
あること。
( 2 ) 4 - 5 7- 7 - 1 ( 2 )後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯は、4 -
5 7- 7 - 1 (2 )の規定によるほか、4 - 57- 7 - 2 (1 )( ② 及び⑤ に限る。) の規定を準用する。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 走行用前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
4 - 57- 7 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 57- 7 - 1 (1 )の走行用前照灯は、4 - 57- 7 - 2 (1 )に掲げる性能を損なわないように、
かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部
の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 走行用前照灯の数は、2 個又は4 個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動
車にあっては、1 個又は2 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、三輪自動車並びに幅
0 . 8 m 以下の自動車( 二輪自動車を除く。) にあっては、1 個、2 個又は4 個であること。
② 走行用前照灯は、左右同数であり( 走行用前照灯を1 個備える場合を除く。) 、かつ、前
面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り
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付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯
を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して
対称の位置にあればよい。
③ 走行用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。
4 - 57- 8 従前規定の適用④
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第2 9 条第1 項第1 号、第2 号、第5 号、第6 号及び第2 項第3 号関係)
4 - 57- 8 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車を除く。) の前面には、4 - 5 7-
8 - 2 ( 1 )の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
( 2 ) 最高速度2 0 ㎞ / h 未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であってそのすべて
が同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1 個、2 個
又は4 個( 二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2 個) 備えなければならな
い。この場合において、その光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものにあっては、走行用前照灯のほかに照
射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならな
い。
4 - 57- 8 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 7- 8 - 1 ( 1 )の走行用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方1 0 0m ( 除雪、土
木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 ㎞
/ h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m ) の
距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は
4 3 0 , 0 0 0 c d を超えないこと。
② 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
③ 平成1 0 年8 月3 1 日以前に製作された自動車並びに平成1 0 年9 月1 日以降に製作された二
輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方
運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自
動車にあっては、① の性能及び② の正射について、前照灯試験機( 走行用) を用いて次の各
号により計測し、判定するものとする。
ア 計測の条件
( ア) 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
( イ) 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、 ( ア) の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
( ウ) 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
( エ) 前照灯試験機( 走行用) の受光部と走行用前照灯とを正対させた状態
( オ) 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
イ 計測値の判定( ① の性能)
( ア) 走行用前照灯( 四灯式( 同時に点灯する4 個の走行用前照灯を有するものをいう。以
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下同じ。) にあっては、主走行ビーム) の光度が最大となる点( 以下「最高光度点」と
いう。) は、前方1 0m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面よ
り1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5 分の1 下方の平面に挟
まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は次に掲げるもの
以上であること。
ただし、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定
するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備
えられた走行用前照灯を除く。
a 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1 灯に
つき1 5 , 0 0 0 c d
b 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1 灯につ
き1 2 , 0 0 0 c d。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違
い用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
c 四灯式のものは、主走行ビームが1 灯につき1 2 , 0 0 0 cd。ただし、1 2 , 0 0 0 c d に満た
ない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が1 5 , 0 0 0 c d
( イ) 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車の走行用前照灯
(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置において、走行
用前照灯の照明部の中心を含む水平面より1 0 0 m m 上方の平面及び当該水平面より当該照
明部中心高さの1 0 分の3 下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の
最高光度点における光度は1 灯につき1 0 , 0 0 0 c d 以上であること。
ウ 計測値の判定(② の正射)
走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点は、前方1 0m の位置にお
いて、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右に
それぞれ2 7 0 ㎜ の鉛直面の範囲内にあること。
④ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑤ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造で
あること。
( 2 ) 4 - 5 7- 8 - 1 ( 2 )後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯は、4 -
5 7- 8 - 1 (2 )の規定によるほか、4 - 57- 8 - 2 (1 )( ② 及び⑤ に限る。) の規定を準用する。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 走行用前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
4 - 57- 8 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 57- 8 - 1 (1 )の走行用前照灯は、4 - 57- 8 - 2 (1 )に掲げる性能を損なわないように、
かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部
の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 走行用前照灯の数は、2 個又は4 個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動
車にあっては、1 個又は2 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自
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動車( 二輪自動車を除く。) にあっては、1 個、2 個又は4 個であること。
② 走行用前照灯は、左右同数であり( 走行用前照灯を1 個備える場合を除く。) 、かつ、前
面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り
付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯
を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して
対称の位置にあればよい。
③ 走行用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 ) の基準に適合するものとする。