第4章/4-58 すれ違い用前照灯

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審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -1-
4 - 58 すれ違い用前照灯
4 - 5 8- 1 装備要件
自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。
ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第3 2 条第4 項関係、細目
告示第4 2 条第5 項関係、細目告示第1 2 0 条第5 項関係)
① 配光可変型前照灯( 夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間
的な分布を調整できる前照灯をいう。) であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第1 2 3 号改
訂版補足第3 改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車
② 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、光度が1 0 , 0 0 0 c d 未満である走行用前照灯を備える
もの
4 - 5 8- 2 性能要件
4 - 5 8- 2 - 1 テスタ等による審査
すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光
線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審
査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第3 2 条第5 項関係、細目
告示第4 2 条第6 項関係、細目告示第1 2 0 条第6 項関係)
ただし、4 - 5 7- 2 - 1 ① 後段及び③ 後段の計測の条件で計測し、それぞれの判定の基準に適
合した自動車にあっては、当分の間、視認等その他適切な方法により審査すればよい。
① すれ違い用前照灯(その光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上である走行用前照灯を備える最高速度2 0 k m / h
未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、
そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方4 0 m (除雪、土木作業その他特別な用途に使
用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農
耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、1 5 m )の距離にある交通上の障害物を確認で
きる性能を有すること。
この場合において、平成1 0 年9 月1 日以降に製作された自動車( 二輪自動車、側車付二輪
自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車を除く。) にあっては、
前照灯試験機(すれ違い用)を用いてアの計測の条件により計測し、イの計測値の判定に掲げる
基準に適合するものは、この基準に適合するものとする。また、前照灯試験機( すれ違い用)
による計測を行うことができない場合にあっては、前照灯試験機(走行用)、スクリーン、壁等
を用いてア( イ)により計測したときにイ( イ) に掲げる基準に適合するすれ違い用前照灯は、当
分の間、この基準に適合するものとする。( 細目告示第1 2 0 条第6 項関係)
ア 計測の条件
( ア) ( イ) の場合以外の場合
a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応す
るように当該装置の操作装置を調節した状態
c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
d 前照灯試験機( すれ違い用) の受光部とすれ違い用前照灯とを正対させた状態
e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状
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( イ) 前照灯試験機( すれ違い用) による計測を行うことができない場合
a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応す
るように当該装置の操作装置を調節した状態
c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
d 前照灯試験機( 走行用) を用いる場合には、当該受光部とすれ違い用前照灯とを
正対させた状態
e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状

イ 計測値の判定
( ア) すれ違い用前照灯を測定する機能を有する前照灯試験機( 以下単に「前照灯試験
機( すれ違い用) 」という。) による計測を行うことができる場合
a カットオフ( すれ違い状態の照射方向を調節する際に用いる光の明部と暗部を
分ける線のことをいう。以下同じ。) を有するすれ違い用前照灯の場合
( a ) エルボー点〔カットオフ上における当該すれ違い用ビーム( すれ違い状態に
おける照射光線をいう。以下同じ。) の照射部分の中心及びその近傍にある最
大の屈曲点をいう。以下同じ。〕は、すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、
かつ、水平面より下方0 . 1 1°の平面及び下方0 . 8 6°の平面( 当該照明部の中心
の高さが1 m を超える自動車にあっては、下方0 . 4 1°の平面及び下方1 . 1 6°の
平面) 並びに車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ1 . 5 5°の鉛直面に
囲まれた範囲内、又は、前方1 0 m の位置において、当該照明部の中心を含む水
平面より下方2 0 m m の直線及び下方1 5 0 m m の直線( 当該照明部の中心の高さが1
m を超える自動車にあっては、下方7 0 m m の直線及び下方2 0 0 m m の直線) 並びに
当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞ
れ2 7 0 m m の直線に囲まれた範囲内にあること。
( b) すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、水平面より下方0 . 6°( 当該
照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、0 . 9°) の平面及び車両
中心線と平行な鉛直面より左方に1 . 3°の鉛直面が交わる位置、又は、前方1 0 m
の位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方1 1 0 m m( 当該照明部の
中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、1 6 0 m m) の直線及び当該照明部の
中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左方に2 3 0 m m の直線の交わ
る位置における光度が、1 灯につき6 , 4 0 0 c d 以上であること。
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( 参考図) カットオフを有するすれ違い前照灯の判定値〔① イ( ア)a ( a )及び( b )関係〕
【照明部の中心の高さが1 m 以下の場合】 【照明部の中心の高さが1 m 超の場合】
b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合
( a ) 最高光度点が、照明部の中心を含む水平面より下方にあり、かつ、当該照明
部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面よりも左方にあること。
( b) 最高光度点における光度は、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
( イ) 前照灯試験機( すれ違い用) による計測を行うことができない場合
a カットオフを有するすれ違い用前照灯の場合
( a) すれ違い用前照灯をスクリーン( 試験機に付属のものを含む。) 、壁等に照
射することによりエルボー点が( ア)a ( a )に規定する範囲内にあることを目視に
より確認できること。
( b) ( ア)a ( b )に規定する位置( 当該位置を指定できない場合には、最高光度点)
における光度が、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合
( a) 最高光度点が、( ア)b ( a )に規定する位置にあること。
( b) 最高光度点における光度は、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
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4 - 5 8- 2 - 2 視認等による審査
すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光
線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色等に関し、視認等その他適切な方法により審査した
ときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第3 2 条第5 項、細目告示第4 2 条
第6 項関係、細目告示第1 2 0 条第6 項関係)
① その光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上である走行用前照灯を備える最高速度2 0 k m / h 未満の自動車にあ
っては、すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであること。
② すれ違い用前照灯は、4 - 5 7- 2 - 2 ② 、③ 及び④ の基準に準じたものであること。
③ すれ違い用前照灯は、その配光が右側通行用のものでないこと。
④ 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲
線道路用配光可変型すれ違い用前照灯( 自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射す
ることができるすれ違い用前照灯をいう。以下同じ。) として使用してもよい。
ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯
イ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型すれ違
い用前照灯又は同条第7 項の規定に基づき装置の指定を受けたとみなされる曲線道路用配
光可変型すれ違い用前照灯( いわゆる○E マークが付されたもの。)
4 - 5 8- 3 取付要件 ( 視認等による審査)
( 1 ) すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、
視認その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなけれ
ばならない。( 保安基準第3 2 条第6 項関係)
この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9
「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第4 2 条第
7 項関係、細目告示第1 2 0 条第7 項)
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の自動車並びに幅0 . 8 m 以下の自動
車にあっては、1 個又は2 個であること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1 . 2 m 以下( 大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車( 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)
及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに
備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1 . 2 m 以下に取り付けることができない
ものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) 、下縁の高さが地上0 . 5 m 以上( 大
型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車( 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車にあっては、小
型特殊自動車) 及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の
指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0 . 5 m 以上に取り付ける
ことができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ) となるように取り付
けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯は、その照明部の中心が地上1 . 2 m 以下となるように取り付けられていること。
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④ すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 大型特殊自
動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車
で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最
外側から4 0 0 m m 以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる
最外側の位置) となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の自動車並びに幅0 . 8 m 以
下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。
⑤ 前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は、車両中心面に対し対称の位置
に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備える二輪
自動車にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の
位置にあればよい。
⑥ すれ違い用前照灯の操作装置は、運転者がすれ違い用前照灯の点灯操作を行った場合に、
すべての走行用前照灯を消灯する構造であること。
⑦ 放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できな
い構造であること。
⑧ すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が
消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第5 2 条第1 項の規
定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によりすれ違
い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限
りでない。
⑨ すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、⑧ ただし書の場合にあっては、
この限りでない。
⑩ すれ違い用前照灯の直射光又は反射光は、当該すれ違い用前照灯を備える自動車及び他の
自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑪ すれ違い用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝
撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
⑫ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機
が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。
⑬ すれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 2 に掲げる性能を損なわないように取り付けられているこ
と。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、
かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとす
る。
( 2) 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1 )の基準に
適合するものとする。( 細目告示第1 2 0 条第8 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたすれ
違い用前照灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につい
て装置の指定を受けた自動車に備えるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられたすれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用前照灯
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4 - 5 8- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 5 8- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第2 9 条第3 項第1 号関係)
( 2 ) 昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 5 8- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第2 9 条第3 項第3 号関係)
( 3 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 5 8- 7 ( 従前規定の適用③ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第2 9 条第2 項第1 号及び第3 項第4 号関係)
( 4 ) 平成1 0 年3 月3 1 日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車( 輸入された自動車
以外の自動車であって平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式につい
て指定を受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定により認定を受けた自動車を除
く。) については、4 - 5 8- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 9
条第2 項第2 号関係)
( 5 ) 平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 5 8- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第2 9 条第1 項第3 号から第7 号まで及び第3 項第5 号関
係)
4 - 5 8- 5 従前規定の適用①
昭和3 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 9 条第3 項第1 号関係)
4 - 5 8- 5 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の前面の両側には、4 -
5 8- 5 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車には、
4 - 5 8- 5 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
( 2 ) 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、4 - 5 7- 5 - 1 ( 2 )の規定により備えられた走行用
前照灯のその光源が2 5W を超えるものは、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げな
いすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 5 8- 5 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 8- 5 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべて
を同時に照射したときに、夜間にその前方1 5m の距離にある交通上の障害物を確認できる
性能を有すること。ただし、軽自動車、最高速度2 5 k m / h 未満の自動車に備えるものでその
光源が2 5W 以下のものにあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる
構造でなくてもよい。
② すれ違い用前照灯は、① に規定するほか、4 - 5 7- 5 - 2 ( 1 )④ 及び⑤ の基準に準じたもの
であること。
( 2 ) 4 - 5 8- 5 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 5 - 2 ( 1 )② の基準に適合するものであ
ること。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
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審査事務規程4-58(60) -7-
① 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
③ 右側通行用の配光である前照灯が取り付けられているもの
4 - 5 8- 5 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 5 8- 5 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 5 - 2 ( 1 )に掲げる性能を損なわないよ
うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、
照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車、三輪自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、1
個又は2 個であること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯の照射光線の主光軸は、前方2 5m における地面からの高さが1 . 2m
を超えないこと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯の照射光線の主光軸は、前方2 5m における地面からの高さが1 . 2m を超えないこ
と。
( 2 ) 4 - 5 8- 5 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 5 - 3 ( 1 )( ① を除く。) の規定を準用
する。この場合において、② 中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」
と読み替えるものとする。
( 3 ) すれ違い用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 4 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 )及び( 2 )の基準に適合するものとする。
4 - 5 8- 6 従前規定の適用②
昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第2 9 条第3 項第3 号関係)
4 - 5 8- 6 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の前面の両側には、4 -
5 8- 6 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車には、
4 - 5 8- 6 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
( 2 ) 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、4 - 5 7- 7 - 1 ( 2 )の規定により備えられた走行用
前照灯のその光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものは、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げ
ないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 5 8- 6 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 8- 6 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべて
を同時に照射したときに、夜間にその前方3 0m ( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用
される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び
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審査事務規程4-58(60) -8-
農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、1 5m ) の距離にある交通上の障害物を
確認できる性能を有すること。
② すれ違い用前照灯は、① に規定するほか、4 - 5 7- 7 - 2 ( 1 )④ 及び⑤ の基準に準じたもの
であること。
( 2 ) 4 - 5 8- 6 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 6 - 2 ( 1 )② の基準に適合するものであ
ること。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
③ 右側通行用の配光である前照灯が取り付けられているもの
4 - 5 8- 6 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 5 8- 6 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 6 - 2 ( 1 )に掲げる性能を損なわないよ
うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、
照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車、三輪自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、1
個又は2 個であること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運
輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動
車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1 . 2m 以下に取り付けることができ
ないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) となるように取り付けられてい
ること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯は、その照明部の中心が地上1 . 2m 以下となるように取り付けられていること。
( 2 ) 4 - 5 8- 6 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 6 - 3 ( 1 )( ① を除く。) の規定を準用
する。この場合において、② 中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」
とと読み替えるものとする。
( 3 ) すれ違い用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 4 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 )及び( 2 )の基準に適合するものとする。
4 - 5 8- 7 従前規定の適用③
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第2 9 条第2 項第1 号及び第3 項第4 号関係)
4 - 5 8- 7 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の前面の両側には、4 -
5 8- 7 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -9-
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車には、
4 - 5 8- 7 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
( 2 ) 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、4 - 5 7- 8 - 1 ( 2 )の規定により備えられた走行用
前照灯のその光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものは、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げ
ないすれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 5 8- 7 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 8- 7 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべて
を同時に照射したときに、夜間にその前方3 0m ( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用
される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び
農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、1 5m ) の距離にある交通上の障害物を
確認できる性能を有すること。
② すれ違い用前照灯は、① に規定するほか、4 - 5 7- 8 - 2 ( 1 )④ 及び⑤ の基準に準じたもの
であること。
( 2 ) 4 - 5 8- 7 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 7 - 2 ( 1 )② の基準に適合するものであ
ること。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
③ 右側通行用の配光である前照灯が取り付けられているもの
4 - 5 8- 7 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 5 8- 7 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 7 - 2 ( 1 )に掲げる性能を損なわないよ
うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、
照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、1 個又は2 個で
あること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運
輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動
車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1 . 2m 以下に取り付けることができ
ないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) となるように取り付けられてい
ること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯は、その照明部の中心が地上1 . 2m 以下となるように取り付けられていること。
( 2 ) 4 - 5 8- 7 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 7 - 3 ( 1 )( ① を除く。) の規定を準用
する。この場合において、② 中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -10-
とと読み替えるものとする。
( 3 ) すれ違い用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 4 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 )及び( 2 )の基準に適合するものとする。
4 - 5 8- 8 従前規定の適用④
平成1 0 年3 月3 1 日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車( 輸入された自動車以外
の自動車であって平成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を
受けた自動車及び施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定により認定を受けた自動車を除く。) につい
ては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 9 条第2 項第2 号関係)
4 - 5 8- 8 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の前面の両側には、4 -
5 8- 8 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車には、
4 - 5 8- 8 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
( 2 ) 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、4 - 5 7- 8 - 1 ( 2 )の規定により備えられた走行用
前照灯の光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものは、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げない
すれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 5 8- 8 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 8- 8 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべて
を同時に照射したときに、夜間にその前方4 0m ( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用
される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び
農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、1 5m ) の距離にある交通上の障害物を
確認できる性能を有すること。
② すれ違い用前照灯は、① に規定するほか、4 - 5 7- 8 - 2 ( 1 )④ 及び⑤ の基準に準じたもの
であること。
( 2 ) 4 - 5 8- 8 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 8 - 2 ( 1 )② の基準に適合するものであ
ること。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
③ 右側通行用の配光である前照灯が取り付けられているもの
4 - 5 8- 8 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 5 8- 8 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 8 - 2 ( 1 )に掲げる性能を損なわないよ
うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、
照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、1 個又は2 個で
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -11-
あること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運
輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動
車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1 . 2m 以下に取り付けることができ
ないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) となるように取り付けられてい
ること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯は、その照明部の中心が地上1 . 2m 以下となるように取り付けられていること。
④ すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 大型特殊自
動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車
で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型
特殊自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から4 0 0 m m 以内
に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置) とな
るように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及び
そりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあってはこ
の限りでない。
( 2 ) 4 - 5 8- 8 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 8 - 3 ( 1 )( ① を除く。) の規定を準用
する。この場合において、② 中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」
と、④ 中「二輪自動車」とあるのは「最高速度2 0 k m / h 未満の自動車、二輪自動車」と読み替え
るものとする。
( 3 ) すれ違い用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等があるものでないこと。
( 4 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 )及び( 2 )の基準に適合するものとする。
4 - 5 8- 9 従前規定の適用⑤
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第2 9 条第1 項第3 号から第7 号まで及び第3 項第5 号関係)
4 - 5 8- 9 - 1 装備要件
( 1 ) 自動車( 被牽引自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の前面の両側には、4 -
5 8- 9 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車には、
4 - 5 8- 9 - 2 ( 1 )の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
( 2 ) 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車であって、4 - 5 7- 8 - 1 ( 2 )の規定により備えられた走行用
前照灯の光度が1 0 , 0 0 0 c d 以上のものは、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げない
すれ違い用前照灯を1 個又は2 個その前面に備えなければならない。
4 - 5 8- 9 - 2 性能要件
( 1 ) 4 - 5 8- 9 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべて
を同時に照射したときに、夜間にその前方4 0m ( 除雪、土木作業その他特別な用途に使用さ
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -12-
れる自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕
作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、1 5m ) の距離にある交通上の障害物を確認
できる性能を有すること。
この場合において、平成1 0 年9 月1 日以降に製作された自動車( 二輪自動車、側車付二輪
自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するも
の、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車を除く。) にあっ
ては、次に掲げるいずれかの方法により、判定するものとする。
ア 前照灯試験機(すれ違い用)を用いて次の各号により計測し、判定するものとする。
ただし、4 - 5 7- 8 - 2 ( 1 )③ の計測の条件で計測し、判定の基準に適合した自動車にあ
っては、当分の間、この限りではない。
( ア) 計測の条件
a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
d 前照灯試験機( すれ違い用) の受光部とすれ違い用前照灯とを正対させた状態
e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
( イ) 計測値の判定
a カットオフ( すれ違い用前照灯の照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線
のことをいう。以下同じ。) を有するすれ違い用前照灯の場合
( a ) エルボー点は、すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、水平面より下
方0 . 1 1°の平面及び下方0 . 8 6°の平面( 当該照明部の中心の高さが1 m を超える
自動車にあっては、下方0 . 4 1°の平面及び下方1 . 1 6°の平面) 並びに車両中心線
と平行な鉛直面より左右にそれぞれ1 . 5 5°の鉛直面に囲まれた範囲内、又は、前
方1 0m の位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方2 0 ㎜ の直線及
び下方1 5 0 ㎜ の直線( 当該照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、
下方7 0 ㎜ の直線及び下方2 0 0 ㎜ の直線) 並びに当該照明部の中心を含み、かつ、
車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ2 7 0 ㎜ の直線に囲まれた範囲内に
あること。
( b ) すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、水平面より下方0 . 6°( 当該
照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、0 . 9°) の平面及び車両中
心線と平行な鉛直面より左方に1 . 3°の鉛直面が交わる位置、又は、前方1 0m の
位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方1 1 c m( 当該照明部の中心
の高さが1m を超える自動車にあっては、1 6 c m) の直線及び当該照明部の中心を
含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左方に2 3 c m の直線の交わる位置にお
ける光度が、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合
( a ) 最高光度点が、照明部の中心を含む水平面より下方にあり、かつ、当該照明部
の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面よりも左方にあること。
( b ) 最高光度点における光度は、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -13-
イ アに基づく前照灯試験機( すれ違い用) による計測を行うことができない場合には、当
該規定にかかわらず、当分の間、前照灯試験機(走行用)、スクリーン、壁等を用いて次の
各号により計測することができる。
( ア) 計測の条件
a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態
b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応する
ように当該装置の操作装置を調節した状態
c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態
d 前照灯試験機( 走行用) を用いる場合には、当該受光部とすれ違い用前照灯とを正
対させた状態
e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態
( イ) 計測値の判定
a カットオフを有するすれ違い用前照灯の場合
( a ) すれ違い用前照灯をスクリーン( 試験機に付属のものを含む。) 、壁等に照射
することによりエルボー点がア( イ)a ( a )に規定する範囲内にあることを目視によ
り確認すること。
( b ) ア( イ)a ( b )に規定する位置( 当該位置を指定できない場合には、最高光度点)
における光度が、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合
( a ) 最高光度点が、ア( イ) b ( a )に規定する位置にあること。
( b ) 最高光度点における光度は、1 灯につき、6 , 4 0 0 c d 以上であること。
② すれ違い用前照灯は、① に規定するほか、4 - 5 7- 8 - 2 ( 1 )④ 及び⑤ の基準に準じたもの
であること。
( 2 ) 4 - 5 8- 9 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 9 - 2 ( 1 )② の基準に適合するものであ
ること。
( 3 ) 次に掲げるものは、( 1 )及び( 2 )の基準に適合しないものとする。
① 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの
② 灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配
光等に著しい影響を与えているもの
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-58(60) -14-
③ 右側通行用の配光である前照灯が取り付けられているもの
4 - 5 8- 9 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 5 8- 9 - 1 ( 1 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 9 - 2 ( 1 )に掲げる性能を損なわないよ
うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、
照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす
る。
① すれ違い用前照灯の数は、2 個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カ
タピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車にあっては、1 個又は2 個で
あること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運
輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動
車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1 . 2m 以下に取り付けることができ
ないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) となるように取り付けられてい
ること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違
い用前照灯は、その照明部の中心が地上1 . 2m 以下となるように取り付けられていること。
④ すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から4 0 0 m m 以内( 大型特殊自
動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車
で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型
特殊自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から4 0 0 m m 以内
に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置) とな
るように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及び
そりを有する軽自動車並びに幅0 . 8m 以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあってはこ
の限りでない。
( 2 ) 4 - 5 8- 9 - 1 ( 2 )のすれ違い用前照灯は、4 - 5 8- 9 - 3 ( 1 )( ① を除く。) の規定を準用
する。この場合において、② 中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」
と、④ 中「二輪自動車」とあるのは「最高速度2 0 k m / h 未満の自動車、二輪自動車」と読み替え
るものとする。
( 3 ) 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、4 - 5 7-
8 、4 - 5 8- 9 - 1 、4 - 5 8- 9 - 2 、4 - 5 8- 9 - 3 ( 1 )及び( 2 )の規定によるほか、原動機
が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。
( 4 ) すれ違い用前照灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
( 5 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
( 1 )及び( 2 )の基準に適合するものとする。