第4章/4-60 前照灯洗浄器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:55:30

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-60(45) -1-
4 - 60 前照灯洗浄器
4 - 60- 1 装備要件
( 1 ) 次に掲げる配光可変型前照灯であって、灯光の明るさ等が灯火ユニットの光源の目標光束の
総和( 配光可変型前照灯の中立状態と自動作動状態との切替機構を中立とした基本すれ違い状
態 において、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0 . 8°の平面並びに
車両中心線と平行な鉛直面より右側6°の鉛直面及び左側4°の鉛直面並びに地上面に囲まれた
範囲内にカットオフを有する場合の光の総量をいう。以下同じ。) が自動車の車両中心線を含
む鉛直面により左側又は右側に備えられた当該灯火ユニットについて2 , 0 0 0 l m を超えるものに
は、前照灯洗浄器を備えなければならない。( 保安基準第3 2 条第1 1 項関係、細目告示第4 2
条第1 1 項関係、細目告示第1 2 0 条第1 5 項関係)
① 指定自動車等に備えられた配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた配光可変型前照灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた配光可変型前照灯
( 2 ) ( 1 )に規定する前照灯以外の前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。
4 - 60- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄す
ることにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し、視認等その他適
切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基
準第3 2 条第1 2 項関係、細目告示第4 2 条第1 2 項関係、細目告示第1 2 0 条第1 6 項関係)
① 前照灯洗浄器は、走行中の振動、衝撃等により損傷を生じるものでないこと。
② 前照灯洗浄器は、鋭利な外向きの突起を有する等歩行者等に接触した場合において、歩行
者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
( 2) 次に掲げる前照灯洗浄器であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適
合するものとする。( 細目告示第1 2 0 条第1 7 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照
灯洗浄器
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器又はこれに準ずる
性能を有する前照灯洗浄器
4 - 60- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けなけれ
ばならない。( 保安基準第3 2 条第1 3 項関係、細目告示第4 2 条第1 3 項関係、細目告示第
1 2 0 条第1 8 項関係)
① 前照灯洗浄器は、運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。
② 前照灯洗浄器は、灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付け
られていること。
( 2) 次に掲げる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置であってその機能を損なう損傷等のな
いものは、( 1) の基準に適合するものとする。( 細目告示第1 2 0 条第1 9 項関係)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-60(45) -2-
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照
灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取
付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
4 - 60- 4 適用関係の整理
( 1 ) 平成1 7年12月31日以前に製作された自動車については、4 - 6 0- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第1 項第9 号から第11号まで及び第2 項第3 項関係)
4 - 60- 5 従前規定の適用①
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。
ただし、平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、この規定は適用しなくても
よい。( 適用関係告示第2 9 条第1 項第9 号から第1 1 号まで及び第2 項第3 項関係)
4 - 60- 5 - 1 装備要件
自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。
4 - 60- 5 - 2 性能要件
( 1 ) 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じるものでないこと。
② 歩行者等と接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのある鋭利な外向きの突
起のないものであること。
( 2 ) 次に掲げる前照灯洗浄器は、( 1)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている前照灯洗浄器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた前照灯洗浄器であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた前照灯洗浄器と同一の構造を有し、
かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
4 - 60- 5 - 3 取付要件
( 1 ) 前照灯洗浄器は、4 - 6 0- 5 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合
するように取り付けられなければならない。
① 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。
② 灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。
( 2 ) 次に掲げる前照灯洗浄器は、( 1)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている前照灯洗浄器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた前照灯洗浄器であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取
付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取
付装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの