第4章/4-61 前部霧灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:55:53

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-61(46) -1-
4-61 前部霧灯
4-61-1 装備要件
自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。(保安基準第33条第1項)
4-61-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第33条第2項関係、細目告示第43条第1項関係、細目告示第121条第1項関係)
① 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
② 前部霧灯は、①に規定するほか、4-57-2-2③及び④の基準に準じたものであること。
(2) 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第121条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
4-61-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第33条第3項)
この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第43条第2項関係、細目告示第121条第3項関係)
① 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800㎜以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上地上1200㎜以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250㎜以上となるように取り付けられていること。
この場合において、次に掲げる自動車にあっては、照明部の上縁の高さを地上1200㎜以下と読み替えて適用する。
ア 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)
イ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t超のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)
ウ 三輪自動車及び被牽引自動車
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように
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審査事務規程4-61(46) -2-
取り付けられていること。
④ 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、4-57-3(1)①ただし書の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
⑤ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。この場合において、「すべての位置から見通すことができる」とは、別添9 2.4.の規定により審査したときに、審査の対象となる照明部のうち4-61-2で規定する部分を見通せることをいう(4-61、4-63から4-67まで、4-69から4-73まで、4-76から4-79まで及び4-81において同じ。)。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、別添9 2.4.の規定により審査したときに、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること(4-61、4-63から4-67まで、4-69から4-73まで、4-76から4-79まで及び4-81において同じ。)。
⑥ 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
⑦ 前部霧灯は、4-61-3(1)①から⑥に規定するほか、4-57-3(1)④及び⑨の基準に準じたものであること。
⑧ 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
⑨ 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
⑩ 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、⑨ただし書の場合にあっては、この限りでない。
⑪ 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑫ 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等4-61-2(1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
(2) 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第121条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
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れた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
4-61-4 適用関係の整理
(1) 昭和35年9月30日以前に製作された自動車については、4-61-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第30条第3項第1号関係)
(2) 昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、4-61-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第30条第3項第2号関係)
(3) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4-61-7(従前規定の適用③)の規定を適用する。(適用関係告示第30条第1項、第2項第1号、第3項第3号、第4項関係)
4-61-5 従前規定の適用①
昭和35年9月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第30条第3項第1号関係)
4-61-5-1 装備要件
4-61-7-1に同じ。
4-61-5-2 性能要件
(1) 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 光度は、10,000cd以下であること。
② 照射光線の主光軸が前方30mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
③ 照射光線の主光軸は、下向きであること。
④ 照射光線の主光軸(前方30mから先の地面を照射するものに限る。)は、自動車の右外側線より右方の地面を照射しないものであること。
⑤ 前部霧灯は、①から④に規定するほか、4-57-5-2(1)④及び⑤の基準に準じたものであること。この場合において、4-57-5-2(1)④中「の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが」とあるのは「(その照射光線の主光軸が前方30mから先の地面を照射するものに限る。)の灯光の色は、走行用前照灯の灯光の色と」と読み替えるものとする。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとする。
4-61-5-3 取付要件
(1) 前部霧灯は、4-61-5-2に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照射光線の主光軸は、前方25mにおける地面からの高さが1.2mを超えないこと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯の照射光線の主光軸は、前方25mにおける地面からの高さが1.2mを超えないこと。
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審査事務規程4-61(46) -4-
④ 前部霧灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、(1)の基準に適合するものとする。
4-61-6 従前規定の適用②
昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第30条第3項第2号関係)
4-61-6-1 装備要件
4-61-7-1に同じ。
4-61-6-2 性能要件
(1) 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 光度は、10,000cd以下であること。
② 照射光線の主光軸が前方30mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
③ 照射光線の主光軸は、下向きであること。
④ 照射光線の主光軸(前方30mから先の地面を照射するものに限る。)は、自動車の右外側線より右方の地面を照射しないものであること。
⑤ 前部霧灯は、①から④に規定するほか、4-57-8-2(1)④及び⑤の基準に準じたものであること。この場合において、4-57-8-2(1)④中「の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが」とあるのは「(その照射光線の主光軸が前方30mから先の地面を照射するものに限る。)の灯光の色は、走行用前照灯の灯光の色と」と読み替えるものとする。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとする。
4-61-6-3 取付要件
(1) 前部霧灯は、4-61-6-2に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
④ 前部霧灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、(1)の基準に適合するものとする。
4-61-7 従前規定の適用③
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第30条第1項、第2項第1号、第3項第3号、第4項関係)
4-61-7-1 装備要件
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-61(46) -5-
自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
4-61-7-2 性能要件
(1) 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 光度は、10,000cd以下であること。
② 照射光線の主光軸が前方40mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
③ 照射光線の主光軸は、下向きであること。
④ 照射光線の主光軸は、自動車の右外側線より右方の地面を照射しないものであること。
⑤ 前部霧灯は、①から④に規定するほか、4-57-8-2(1)④及び⑤の基準に準じたものであること。
(2) 灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものは、(1)の基準に適合しないものとして取り扱うものとする。
4-61-7-3 取付要件
(1) 前部霧灯は、4-61-7-2に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
④ 前部霧灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、(1)の基準に適合するものとする。