第4章/4-70 後部霧灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:00:40

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-70(50) -1-
4-70 後部霧灯 4-70-1 装備要件 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。(保安基準第37条の2第1項) 4-70-2 性能要件 4-70-2-1 視認等による審査 (1) 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第37条の2第2項関係、細目告示第51条第1項関係、細目告示第129条第1項関係)
① 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が、35W以下で照明部の大きさが140㎠以下であり、かつ、その機能が正常である後部霧灯は、この基準に適合するものとする。
② 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
③ 後部霧灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる後部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第129条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯
4-70-2-2 テスタ等による審査 4-70-2-1(1)②の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。 4-70-3 取付要件(視認等による審査) (1) 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第37条の2第3項関係) この場合において、後部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第51条第2項関係、細目告示第129条第3項関係)
① 後部霧灯の数は、2個以下であること。
② 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
③ 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
ア 原動機を停止し、かつ、運転者席のとびらを開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
イ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、
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かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
④ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
⑤ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。
⑥ 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
⑦ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°平面及び後部霧灯の外側方向25°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
⑧ 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
⑨ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
⑩ 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、④から⑦までに規定するほか、4-69-3(1)⑤の基準に準じたものであること。
⑪ 後部霧灯は、点滅するものでないこと。
⑫ 後部霧灯の直射光又は反射光は、当該後部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑬ 後部霧灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。
⑭ 後部霧灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4-70-2-1(1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
(2) 次に掲げる後部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第129条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯 4-70-4 適用関係の整理 (1) 平成8年1月31日以前に製作された自動車については、4-70-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第38条第3項第1号関係)
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(2) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4-70-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第38条第1項、第2項、第3項第2号、第4項関係) 4-70-5 従前規定の適用① 平成8年1月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第38条第3項第1号関係) 4-70-5-1 装備要件 4-70-6-1に同じ。 4-70-5-2 性能要件 4-70-5-2-1 視認等による審査 4-70-6-2-1に同じ。 4-70-5-2-2 テスタ等による審査 4-70-6-2-2に同じ。 4-70-5-3 取付要件 (1) 後部霧灯は、4-70-5-2-1に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。 ① 後部霧灯の数は、2個以下であること。 ② 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。ただし、後部霧灯は、尾灯が点灯している場合に限り前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯している構造とすることができる。この場合において、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯している構造であること。 ③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心の高さが地上1m以下となるように取り付けられていること。 ④ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。 ⑤ 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。 ⑥ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 (2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。 4-70-6 従前規定の適用② 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第38条第1項、第2項、第3項第2号、第4項関係) 4-70-6-1 装備要件 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 4-70-6-2 性能要件 4-70-6-2-1 視認等による審査 (1) 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
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① 後部霧灯の光度は、尾灯の光度を超えるものであること。 ② 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 (2) 次に掲げる後部霧灯であって、その機能が正常であるものは、 (1)の基準に適合するものとする。 ① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの ② 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの (3) 灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものは、 (1)に適合しないものとして取り扱うものとする。 4-70-6-2-2 テスタ等による審査 4-70-6-2-1(1)②の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。 4-70-6-3 取付要件 (1) 後部霧灯は、4-70-6-2-1に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。 ① 後部霧灯の数は、2個以下であること。 ② 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。ただし、後部霧灯は、尾灯が点灯している場合に限り前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯している構造とすることができる。この場合において、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯している構造であること。 ③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1m以下となるように取り付けられていること。 ④ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。 ⑤ 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。 ⑥ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 (2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。