第4章/4-77 補助制動灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:03:56

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-77(50) -1-
4-77 補助制動灯
4-77-1 装備要件
次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。(保安基準第39条の2第1項)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの
(2) 貨物の運送の用に供する自動車〔荷台の天井及び側面が堅牢な壁により囲まれた自動車(以下「バン型の自動車」という。)に限る。〕であって、車両総重量が3.5t以下のもの
4-77-2 性能要件
4-77-2-1 視認等による審査
(1) 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第39条の2第2項関係、細目告示第57条第1項関係、細目告示第135条第1項関係)
① 補助制動灯は、4-76-2-1(1)③及び④の基準に準じたものであること。この場合において、4-76-2-1(1)④の基準中「上方15°の平面及び下方15°の平面」とあるのは「上方10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」とあるのは「10°の平面」とする。
② 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第135条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
4-77-2-2 テスタ等による審査
4-77-2-1(1)①の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
4-77-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第39条の2第3項関係)
この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第57条第2項関係、細目告示第135条第3項関係)
① 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、③ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
② 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方
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審査事務規程4-77(50) -2-
0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
③ 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
④ 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
⑤ 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
⑥ 補助制動灯は、点滅するものでないこと。
⑦ 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑧ 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
⑨ 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4-77-2-1(1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
ただし、自動車の構造上、4-77-2-1(1)①に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
(2) 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第135条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
4-77-4 適用関係の整理
(1) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4-77-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第43条第1項及び第2項関係)
(2) 平成21年12月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって、車両総重量が3.5t以下のものについては、4-77-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第43条第3項関係)
4-77-5従前規定の適用①
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第43条第1項及び第2項関係)
4-77-5-1 装備要件
自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
4-77-5-2 性能要件
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審査事務規程4-77(50) -3-
4-77-5-2-1 視認等による審査
(1) 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 補助制動灯は、4-76-2-1(1)③及び④の基準に準じたものであること。この場合において、4-76-2-1(1)④の基準中「上方15°の平面及び下方15°の平面」とあるのは「上方10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」とあるのは「10°の平面」とする。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、 (1)の基準に適合しないものとする。
4-77-5-2-2 テスタ等による審査
4-77-5-2-1(1)①の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
4-77-5-3 取付要件
(1) 補助制動灯は、4-77-5-2-1に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、照明部の取り扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
① 補助制動灯の数は、1個であること(②に掲げるただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合を除く。)。
② 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150㎜までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
③ 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
④ 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、(1)の基準に適合するものとする。
4-77-6 従前規定の適用②
平成21年12月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって、車両総重量が3.5t以下のものについては、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第43条第3項関係)
4-77-6-1 装備要件
貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって、車両総重量が3.5t以下の自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
4-77-6-2 性能要件
4-77-6-2-1 視認等による審査
4-77-2-1に同じ。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-77(50) -4-
4-77-6-2-2 テスタ等による審査
4-77-2-2に同じ。
4-77-6-3 取付要件
4-77-3に同じ。