第4章/4-92 消火器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:10:45

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-92(39) -1-
4 - 92 消火器
4 - 92- 1 装備要件
次の自動車には、消火器を備えなければならない。( 保安基準第4 7 条第1 項関係)
① 火薬類( 4 - 10 1- 1 (2 )に掲げる数量以下のものを除く。) を運送する自動車( 被牽引自動車
を除く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第1 号)
② 危険物の規制に関する政令 ( 昭和3 4 年政令第3 0 6 号) 別表第3 に掲げる指定数量以上の
危険物を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第2 号)
③ 次表に定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基
準第4 7 条第1 項第3 号関係、細目告示第7 1 条第1 項関係、細目告示第1 4 9 条第1 項関係)
品 名 数 量( k g)
ア 油紙類及び油布類 7 5 0
イ 副蚕糸 7 5 0
ウ 油かす 2 , 0 0 0
エ 可燃性固体類 1 , 5 0 0
オ 可燃性液体類 2 , 0 0 0
カ 綿花類 2 , 0 0 0
キ 木毛 2 , 0 0 0
ク わら類 2 , 0 0 0
ケ 合成樹脂類 2 , 0 0 0
コ マッチ 1 5 0
④ 1 5 0 k g 以上の高圧ガス( 可燃性ガス及び酸素に限る。) を運送する自動車( 被牽引自動車を除
く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第4 号)
⑤ ① から④ までに掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する牽引
自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第5 号)
⑥ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則( 昭和3 5 年総理府令第5 6
号) 第1 8 条の3 第1 項に規定する放射性輸送物( L 型輸送物を除く。) を運送する場合若しく
は放射性同位元素等車両運搬規則( 昭和5 2 年運輸省令第3 3 号) 第1 8 条の規定により運送す
る場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則( 昭和5 3 年総理府令
第5 7 号) 第3 条に規定する核燃料輸送物( L 型輸送物を除く。) 若しくは同令第1 1 条に規定
する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則( 昭和5 3 年運輸省令第
7 2 号) 第1 9 条の規定により運送する場合に使用する自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第6
号)
⑦ 乗車定員1 1 人以上の自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第7 号)
⑧ 乗車定員1 1 人以上の自動車を牽引する牽引自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第8 号)
⑨ 幼児専用車( 保安基準第4 7 条第1 項第9 号)
4 - 92- 2 性能要件( 視認等による審査)
4 - 9 2- 1 に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、
安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し、視認等
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その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基
準第4 7 条第2 項関係、細目告示第7 1 条第2 項関係、細目告示第1 4 9 条第2 項関係)
① 4 - 9 2- 1 ① から⑤ までに掲げる自動車に備える消火器は、次表において対象運送物品の消
火に適応するものとされるものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、
軽自動車又は小型特殊自動車にあっては、当該適応消火器の充てん量を② アからオまでに掲げ
る量とすることができる。
対象運送物品
適応 消火器
危 険 物 可燃物 高圧ガス
第一類 第二類 第三類
火薬 類
ア ルカリ金属の過酸化物又はこれを含
有するもの
その 他のもの
鉄粉 、金属粉若しくはマグネシウム又
はこれらのいずれかを含有するもの
引火 性固体
その 他のもの
禁水 性物品
禁水 性物品以外のもの
第四 類
第五 類
第六 類
可燃 性固体類及び可燃性液体類
その 他のもの
可燃 性ガス
酸素
霧 状 の 強 化 剤を
放射する消火器
で充てん量が8
ℓ 以上のもの
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
炭酸ガスを放射
する消火器で充
てん量が3 . 2 k g
以上のもの
○ ○ ○ ○
一塩化一臭化メ
タンを放射する
消火器で充てん
量が2 ℓ 以上の
もの
○ ○ ○ ○
二臭化四ふつ化
エタンを放射す
る消火器で充て
ん量が1 ℓ 以上
のもの
○ ○ ○ ○
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消火粉末を放射する消火器
り ん 酸
塩類等
の充て
ん量が
3 . 5 k g 以
上のも

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ナトリ
ウム又
はカリ
ウムの
重炭酸
塩の充
てん量
が3 . 5 k g
以上の
もの
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
備考
※ 1 : ○ 印は、当該消火器が当該対象運送物品の消火に適応するものであることを示す。
※ 2 : りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
② 4 - 92- 1 の自動車( ① に規定する自動車を除く。) に備える消火器は、次に掲げるもので
あること。
ア 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が6 ℓ 以上のもの
イ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が2 . 2 k g 以上のもの
ウ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が1 ℓ 以上のもの
エ 二臭化四ふつ化エタンを放射する消火器で充てん量が0 . 4 ℓ 以上のもの
オ 消火粉末を放射する消火器で充てん量が1 . 8 k g 以上のもの
③ 4 - 92- 1 の自動車に備える消火器は、① 及び② の規定によるほか、次の基準に適合しなけ
ればならない。
ア 消火器は、構造及び性能が消防法第2 1 条の2 第2 項に規定する技術上の規格に適合する
ものであること。
イ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するものでない
こと。
ウ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものであること。
エ 消火器は、次の場所に備えたものであること。
(ア) 火薬類を運送する自動車及びこれを牽引する牽引自動車にあっては、見張人の使用に
便利な場所
(イ) (ア)に掲げる自動車以外の自動車にあっては、運転者、運転者助手、車掌、見張人又
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は取扱人の使用に便利な場所
④ 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和3 9 年自治省令第2 7 号)第3 8 条第3 項の規定によ
る表示がなされているものは、③ ア及びイの基準に適合するものとする。
4 - 92- 3 欠番
4 - 92- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 4 - 9 2- 1 ① から⑤ までに掲げる自動車( ③
及び⑤ に掲げる自動車にあっては、1 - 3 ⑭ エ及びオに掲げる可燃物のみを運送するもの及び
これらを牽引する牽引自動車に限る。) を除く。) については、4 - 9 2- 5 ( 従前規定の適用
① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第5 5 条第1 項関係)
( 2 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車であって、アルキルアルミニウム類を運送する
ものについては、4 - 9 2- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第5 5 条
第2 項関係)
4 - 92- 5 従前規定の適用①
昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車( 4 - 92- 1 ① から⑤ までに掲げる自動車( ③ 及び
⑤ に掲げる自動車にあっては、1 - 3 ⑭ エ及びオに掲げる可燃物のみを運送するもの及びこれらを
牽引する牽引自動車に限る。) を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第5 5 条第1 項関係)
4 - 92- 5 - 1 装備要件
自動車( 4 - 92- 1 ① から⑤ までに掲げる自動車( ③ 及び⑤ に掲げる自動車にあっては、1 - 3
⑭ エ及びオに掲げる可燃物のみを運送するもの及びこれらを牽引する牽引自動車に限る。) を除
く。) には、消火器を備えなければならない。( 保安基準第4 7 条第1 項関係)
4 - 92- 5 - 2 性能要件( 視認等による審査)
自動車( 4 - 92- 1 ① から⑤ までに掲げる自動車( ③ 及び⑤ に掲げる自動車にあっては、1 - 3
⑭ エ及びオに掲げる可燃物のみを運送するもの及びこれらを牽引する牽引自動車に限る。) を除
く。) に備える消火器は、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第4 7 条第2
項関係、細目告示第7 1 条第2 項関係、細目告示第1 4 9 条第2 項関係)
① 自動車に備える消火器は、主消火剤が次に掲げるものでなければならない。
ア 充てん量が1 ℓ 以上の四塩化炭素であるもの
イ 充てん量が1 k g 以上の炭酸ガスであるもの
ウ 充てん量が0 . 3 ℓ 以上の一塩化一臭化メタンであるもの
エ 充てん量が0 . 2 ℓ 以上の二臭化四ふつ化エタンであるもの
オ 充てん量が1 . 5 k g 以上の粉末消火薬剤であるもの
② 自動車に備える消火器は、① の規定によるほか、次の基準に適合しなければならない。
ア 消火器は、構造及び性能が消防法第2 1 条の2 第2 項に規定する技術上の規格に適合する
ものであること。
イ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するものでない
こと。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-92(39) -5-
ウ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものであること。
エ 消火器は、運転者、運転者助手、車掌、見張人又は取扱人の使用に便利な場所に備えた
ものであること。
③ 消火器の技術上の規格を定める省令( 昭和3 9 年自治省令第2 7 号) 第3 8 条第3 項の規定に
よる表示がなされているものは、② ア及びイの基準に適合するものとする。
4 - 92- 6 従前規定の適用②
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車であって、アルキルアルミニウム類を運送するも
のについては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第5 5 条第2 項関係)
4 - 92- 6 - 1 装備要件
アルキルアルミニウム類を運送する自動車には、消火器を備えなければならない。( 保安基準第
4 7 条第1 項関係)
4 - 92- 6 - 2 性能要件( 視認等による審査)
アルキルアルミニウム類を運送する自動車に備える消火器は、次の基準に適合するものでなけれ
ばならない。( 保安基準第4 7 条第2 項関係、細目告示第7 1 条第2 項関係、細目告示第1 4 9 条第2
項関係)
① 自動車に備える消火器は、次のいずれかの消火器でなければならない。
ア 霧状の強化剤を放射する消火器で充てん量が8 ℓ 以上のもの
イ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が3 . 2 k g 以上のもの
ウ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が2 ℓ 以上のもの
エ 二臭化四ふつ化エタンを放射する消火器で充てん量が1 ℓ 以上のもの
オ 消化粉末を放射する消火器であってりん酸塩類等( りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有
する薬剤をいう。) の充てん量が3 . 5 k g 以上のもの
② 自動車に備える消火器は、① の規定によるほか、次の基準に適合しなければならない。
ア 消火器は、構造及び性能が消防法第2 1 条の2 第2 項に規定する技術上の規格に適合するも
のであること。
イ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するものでないこと。
ウ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものであること。
エ 消火器は、運転者、運転者助手、車掌、見張人又は取扱人の使用に便利な場所に備えたもの
であること。
③ 消火器の技術上の規格を定める省令( 昭和3 9 年自治省令第2 7 号) 第3 8 条第3 項の規定によ
る表示がなされているものは、② ア及びイの基準に適合するものとする。