国際自由貿易連合

Last-modified: 2023-12-04 (月) 07:32:57

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最終更新日時2023-12-04 (月) 07:32:57

基本情報

こくさいじゆうぼうえきれんごう
国際自由貿易連合
公用語表記日本語: 国際自由貿易連合
英語: International Free Trade Association
中国語:国际自由贸易连合
スペイン語: Internacional Comercio Libre Naciones
ドイツ語: International Freihandel Union
連合旗38D454BF-7E58-43CC-95D3-388DD6FC6C2E.jpeg
設立年月日2019年8月15日
本部所在地三郷人民国 台北市
事務局長三郷人民国
副事務局長空席
加盟国数14ヵ国
支部設置都市

概要

FCA(架空国家協力機構)第一回総会における議決に
より、国際自由貿易連合を設立する神戸協定
(IFTA設立協定)に基づいて2019年8月15日に
署名され、同年10月17日に発効した。

自由(関税の低減、数量制限の原則禁止)
無差別(最恵国待遇、内国民待遇)
多角的通商体制
以上の3つを基本原則としている。また、
物品貿易だけでなく金融、情報通信、知的財産権や
サービス貿易も含めた包括的な国際通商ルールを
協議する場である。

紛争処理手続きにおいては、
①パネルの設置
②パネル報告及び上級委員会の報告の採択
③対抗措置の承認については、全加盟国による
反対がなければ提案されたものが、採択されるという
ネガティブ・コンセンサス方式(逆コンセンサス方式)を
採用した強力な紛争処理能力を持つ。

略称

国際自由貿易連合の略称はIFTA ( International Free Trade Association )である。

構成

IFTA設立協定で規定された機関
閣僚会議
閣僚会議(Ministerial Conference)は、WTOの
最高意志決定機関で、すべて加盟国の代表によって
構成され、少なくとも1年に2回開催される
(IFTA設立協定4条1項)
一般会合
一般会合(General Meeting)は、
IFTAのすべて加盟国の代表によって構成される組織で、
閣僚会議と並列して存在する実務組織であり、
閣僚会議の会合から会合の間、閣僚会議の任務を
遂行する。
(IFTA設立協定第4条2)
なお、この下に各種組織が存在することになる予定。
紛争解決機関(Dispute Settlement Body、DSB)                                                  
IFTA設立協定第4条3において、
「一般会合は、紛争解決了解に定める紛争解決機関としての
任務を遂行するため、適当な場合に開催する」と規定されており、一般理がDSBとしての機能を果たすこととなっている。
また、「紛争解決委員会」とも呼ばれる。

貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body、TPRB)

IFTA立協定第4条4において、
「一般会合は、貿易政策検討制度に定める
貿易政策検討機関としての任務を遂行するため、
適当な場合に開催する」とされており、
一般理がTPRBとしての機能を果たすこととなっている。
「貿易政策検討委員会」とも呼ばれる。
IFTA設立協定第4条5に基づく理事会

これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の
代表に開放されている。

物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods)

物品の貿易に関する多角的協定(附属書一A)の
実施を所管。
「物品貿易理事会」と略称される。
サービスの貿易に関する理事会
(Council for Trade in Services)

サービスの貿易に関する一般協定(GATS、附属書一B)の
実施を所管。
「サービス貿易理事会」と略称される。

知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会
(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
(TRIPS協定、附属書一C)の実施を所管。
「TRIPS理事会」と略称される。
IFTA設立協定第4条7に基づく委員会

一般理事会の決定を経て設置されている。
これらの委員会の構成員の地位は、
すべての加盟国の代表に開放されている。

貿易及び開発に関する委員会
(Committee on Trade and Development)

一般会合の決定により設置。開発途上国の経済発展と
貿易との関連等の項目についての検討を担当。
国際収支上の目的のための制限に関する委員会
(Committee on Balance-of-Payments Restrictions)

一般会合の決定により設置。
予算、財政及び運営に関する委員会
(Committee on Budget, Finance and Administration)
一般会合の決定により設置。

設立協定

国際自由貿易連合の設立について定めた国際条約は、
正式名称を国際自由貿易連合を設立する神戸協定といい、
通常IFTA設立協定またはIFTA協定と呼ばれている。
また、IFTA設立協定は本体および附属書に
含まれる各種協定からなる。

附属書は1から4までの予定であり、
うち附属書1~3はIFTA設立協定と一括受諾の対象とされる予定でもある。
来春以降、IFTA加盟国となるためには
附属書1~3の全ても受諾しなければならない。
附属書4は一括受諾の対象ではなく、受諾国間でのみ効力を
有する。

附属書1
附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定
(A) 関税及び貿易に関する一般協定 
  関税及び貿易に関する一般協定の下で効力を生じた
  法的文書
  解釈了解
  関税及び貿易に関する一般協定の神戸議定書
  譲許表
(B) 農業に関する協定
(C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 (通称 SPS協定)
(D) 貿易の技術的障害に関する協定 (通称TBT協定)
(E) 貿易に関連する投資措置に関する協定 (通称TRIMs協定)
(F) 関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(通称アンチダンピング協定)
(G) 関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(通称関税評価協定)
(H) 船積み前検査に関する協定
(I) 原産地規則に関する協定
(J) 輸入許可手続に関する協定
(K) 補助金及び相殺措置に関する協定
(L) セーフガードに関する協定
(M) 貿易の円滑化に関する協定
附属書1B サービスの貿易に関する一般協定 (略称GATS)
附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (通称TRIPS協定)
附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解 ((通称紛争解決了解)
附属書3 貿易政策審査制度
附属書4 複数国間貿易協定
(A) 民間航空機貿易に関する協定
(B) 政府調達に関する協定

IFTA設立協定の改正

IFTA設立協定の改正については、協定第10条に規定がされている。

改正案をすべての加盟国が受諾したときに発効するもの(第2項)。
a. IFTA協定第9条、第10条
b. 関税及び貿易に関する一般協定第1条及び第2条
c. サービス貿易一般協定第2条1
d. 貿易関連知的所有権協定第4条
改正案を加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を
受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、
その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に
効力を生ずるもの(第3項、第5項)
a. IFTA協定(本体)又は附属書1A及び附属書1Cの
多角的貿易協定の改正(1及び4に規定する規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更する
性質のもの
b. サービス貿易一般協定の第一部から第三部までの
規定及び同協定の各附属書
改正案を加盟国の3分の2が受諾した時にすべての加盟国に
ついて効力を生ずるもの(第4項、第5項)
a. IFTA協定(本体)又は附属書1A及び附属書1Cの
多角的貿易協定の改正(1及び4に規定する規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更しない
性質のもの
b. サービス貿易一般協定の第四部から第六部までの
規定及び同協定の各附属書
閣僚会議が採択のみで、その後の正式な受諾の手続を
要しない(第6項)
TRIPS協定の改正であって同協定第71条2の要件を
満たすもの
閣僚会議が承認した時にすべての加盟国について効力を
生ずるもの(第8項)
附属書第2及び第3
附属書第4の複数国間貿易協定の改正については、
当該協定の定めるところによる(第10項)
本協定の改正状況
IFTA発足以来、閣僚会議で採択された協定の改正は
まだ、一度もされていない。

加盟国

原加盟国の数は12、現在の加盟国数は14.
WTO設立後の加盟国の日付は加盟年月日。
また、現在加入申請中の国は1つある。
最近の新加盟国は、13番目の加盟国の稲鶴と
14番目の加盟国のテソモニアである。
稲鶴は2019年11月9日にIFTA閣僚会議で加盟が承認された。
また、同国の議会審議の日程通りに進めば、
2020年5月6日に国内手続きが終了した旨の受諾書が
IFTAに提出される予定で、
この場合、6月6日に正式加盟となる。
テソモニアは2019年11月23日にIFTA閣僚会議で加盟が
承認された。このまま、同国の議会審議の日程通りに
進めば、2020年5月19日に国内手続きが終了した旨の受諾書がIFTAに提出され、6月19日に正式加盟国になる。

IFTA設立協定第11条に基づく原加盟国 (12か国)

IFTA設立協定第11条

 当連合の原加盟国は、アジア民主共和国、ASB合衆国、
邦島國、月光皇国、ザグセン・ヨーロッパ大共和国、
三郷人民国、新日本諸島連合国、スラヴ社会主義共和国連邦、南台諸島共和国(現:宋夏諸島共和国)、日本連邦、
プームクスィプ階層連邦、大和連邦(現:日本国連邦)の
以上の12カ国とする。

・ASB合衆国
・邦島國
月光皇国
・ザグセン・ヨーロッパ大共和国
・三郷人民国
・新日本諸島連合国
スラヴ社会主義共和国連邦
・宋夏諸島共和国
日本連邦
・日本国連邦
・プームクスィプ階層連邦

IFTA発足後に新たに加盟した国(5か国)
IFTA協定第12条に基づく加入交渉を経て新たに加盟した国がこれに該当する。

2019年
10月17日 - メキシコ社会主義共和国連邦
10月22日 - 新海国
11月1日 - 北海道人民共和国
11月3日 - 金沢=神戸連邦公国
11月9日 - 大稲鶴帝国
11月23日 - テソモニア民主共和国
加盟申請中の国(1か国)
A 加盟承認待ち(1か国)
・大清汉民国
B 加盟議定書受諾手続中(0か国)
C 加盟議定書受諾・発効待ち(0か国)

参考:非加盟国 (12カ国)
架空国家協力機構加盟国又は国際宇宙戦略開発機構加盟国で、IFTA加盟国ではない国

・サイェクト連邦
・コトリン共和国
・DEF帝国
・七城共和国
・イリュリア=ヴラフ及びユーゴスラヴィア連合帝国
・神聖王国
・日本=台湾民主共和国
・海华共和国
・フランセーズ・北アメリカ共和制諸国連邦
・テュルキスタン連邦共和国
・ドイツ大帝国
・龍谷結束主義帝国