国際連合憲章

Last-modified: 2019-07-21 (日) 11:14:04

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、英: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。
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通称・略称国連憲章
起草スラヴ社会主義共和国連邦
署名
効力発生
寄託者スラヴ社会主義共和国連邦
言語英語
フランス語
ロシア語
中国語
スペイン語
主な内容国際連合の設立、架空国家界隈の安定
関連条約世界国家連合規約

第1章 加盟国に課される義務

第1条 

加盟国は、規定によって保障される義務を犯してはならない。

第2条 

加盟国は礼節を欠いてはならず、ユーモアと礼儀の両立を努力すること。

第3条 

加盟国は、いかなる理由があろうと他国の名誉を汚してはならない。

第4条 

加盟国は、架空国家界全体の拡大と成長を願い、これに貢献すること。

第5条 

加盟国は、常に公共の福祉の理念を忘れずに国家運営に励むこと。

第2章 代表国

第6条 

当連合の運営責任者として、1年に一回代表国を加盟国の中から一国選出する。

第7条 

代表国は当連合の運営者として全加盟国の責任を持つこと。

第8条 

特定の国や地域に権力が集中することを防止するためとして、事務総長は国際連合安全保障理事会(国連安保理)の常任理事国、非常任理事国からは選出されないこと。

第9条 

代表国が規定で保障される範疇をはるかに超える特別な権限を持ってはいけない。

第10条 

政治的な行動をとる場合は全体会議の助言と承認を得る必要がある。

第11条 

1.代表国の選出は投票によって行われる。
2.代表国の選出に際して、2国以上の候補が立候補した場合、最も多くの票を獲得した国が代表国に選出される。
3.代表国の選出に際して、立候補国が一国のみであった場合、信任投票によって4/5以上の信任を得れば代表国として承認される。

第3章 加盟国

第12条 

加盟国間でのブロックは禁止する

第13条 

スラヴ社会主義共和国連邦を基準とし、その国を大幅に超える経済・人口・面積などの規模を抱える国の加盟を認めない。

第14条 

他国への干渉、国際法の制定、条約・協定・合意の締結を行う場合は関係国の助言と承認を受ける必要がある。

第15条 

軍事専門国家は例外無しに加盟禁止とする。

第4章 内部紛争・他組織との紛争の平和的解決

第16条

いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

第17条

安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争または事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

第18条

国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。

第19条

安全保障理事会は、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

第20条

紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞が実際にあると認めるときは、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第21条

安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。

第5章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第22条

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又はいかなる措置をとるかを決定する。

第23条

事態の悪化を防ぐため、勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第24条

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第6章 安全保障理事会

【構成】

第25条

安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
安全保障理事会の非常任理事国は、6ヶ月の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、2ヶ月の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格はない。
安全保障理事会の各理事国は、1人の代表を有する。

【任務及び権限】

第26条

国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。
安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。

第27条

国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

【表決】

第28条

安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

【手続】

第29条

安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員または特に指名する他の代表者によって代表されることができる。
安全保障理事会は、その事業を最も容易にすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。

第30条

安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第31条

安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

第32条

安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。

第33条

安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。


*1 この中での紛争とは喧嘩の事を指す