臨時ページ_WNU規約草案_第三者案

Last-modified: 2018-09-17 (月) 20:30:06

組織運営に関する草案─第三者案
第一章 加盟国に課される義務
 第一条 加盟国は、規定によって保障される義務を犯してはならない。
 第二条 加盟国は礼節を欠いてはならず、ユーモアと礼儀の両立を努力すること。
 第三条 加盟国は、いかなる理由があろうと他国の名誉を汚してはならない。
 第四条 加盟国は、架空国家界全体の拡大と成長を願い、これに貢献すること。
 第五条 加盟国は、常に公共の福祉の理念を忘れずに国家運営に励むこと。
第二章 代表国
 第六条 当連合の運営責任者として、2か月に一回代表国を加盟国の中から一国選出する。
 第七条 代表国は当連合の運営者として全加盟国の責任を持つこと。
 第八条 代表国は全体会議における議長を務める。
 第九条 代表国が規定で保障される範疇をはるかに超える特別な権限を持ってはいけない。
 第十条 政治的な行動をとる場合は全体会議の助言と承認を得る必要がある。
 第十一条 一項 代表国の選出は投票によって行われる。
      二項 代表国の選出に際して、2国以上の候補が立候補した場合、最も多くの票を獲得した国が代表国に選出される
      三項 代表国の選出に際して、立候補国が一国のみであった場合、信任投票によって4/5以上の信任を得れば代表国として承認される。
第三章 全体会議に関して
 第十二条 一項 加盟国は誰しもが議案を発議し、全体会議を開催する権利を持つ。
      二項 議案は加盟国の加盟国の2/3以上の賛成が得られた場合、可決される。
 第十三条 全体会議は当組織において唯一立法権を持つ。
 第十四条 一項 全体会議は当組織において唯一加盟国除名権限を持つ。
      二項 一項の権限が適用されるのは、代表国が当該国に対し厳重注意を二回以上行っている場合に限定される。
 第十五条 加盟国は全体会議で代表国を罷免できる
第四章 加盟国に課される諸規定
 第十六条 加盟国間でのブロックは禁止する
 第十七条 第五条に基づき、過度な軍事、経済活動を禁止する。
 第十八条 宣戦布告、国際法の制定、条約・協定・合意の締結を行う場合は関係国の助言と承認を受ける必要がある。